第42条第32項において準用する法第40条第1項の規定により徴収を猶予する期間は、物納申請に係る相続税額の法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から、次に掲げる日までの期間をいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
税務法規集相続税法基本通達
データを取得しています ...
税務法規集相続税法基本通達
42-16:徴収を猶予する期間
コピーしました!
(徴収を猶予する期間)
物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてその許可(物納許可があったものとみなされる場合を含む。)をした場合物納許可に係る納付があったものとされる日
物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてその却下をした場合 物納却下があった日
物納申請に係る相続税額の全部又は一部についてみなす取下げ又は取下げがあった場合みなす取下げ又は取下げがあった日
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。