法第48条の2第5項に規定する「申請の時の価額」とは、特定物納申請財産について、当該特定物納の申請書が提出された時の財産の状況により、財産評価基本通達を適用して求めた価額をいうのであるから留意する。
なお、次の場合にはそれぞれに掲げる価額をもって当該財産の価額として取り扱うのであるから留意する。(平18徴管5-14追加、平29課資2-14改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
48の2-5:特定物納に係る財産の収納価額
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(特定物納に係る財産の収納価額)
土地(路線価方式による評価を行うもの)
その年分に適用する路線価が公開されるまでの期間・・・前年の路線価を用いて評価した価額に時点修正指数を乗じた価額
時点修正指数とは、前年末から申請時までの地価の変動率をいい、その年分の地価公示における物納申請された土地の近傍の標準地の地価の変動率を用いることとして差し支えないものとする。
土地(倍率方式による評価を行うもの)
その年分に適用する倍率が公開されるまでの期間・・・前年の固定資産税評価額及び倍率を用いて評価した価額に時点修正指数を乗じた価額
取引相場のない株式に係る株券(純資産価額方式による評価を行うもの)
その年分に適用する路線価又は倍率が公示されるまでの期間・・・1又は2による土地の価額に基づき計算された取引相場のない株式に係る株券の価額
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