法第51条第2項の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算の規定は、相続税の申告書の提出期限後において、法第30条第2項若しくは第31条第4項の規定により贈与税の期限後申告書若しくは修正申告書の提出があった場合、又は法第35条第4項の規定により税務署長において更正若しくは決定をした場合において、当該申告書の提出により納付すべき贈与税額又は更正若しくは決定に係る贈与税の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算について準用することに取り扱うものとする。この場合において、法第51条第2項の規定中「相続税」とあるのは「贈与税」と、「相続又は遺贈により財産を取得した者」とあるのは「贈与により財産を取得した者」と、「次に掲げる事由」とあるのは「次のハに掲げる事由」と、「納付すべき相続税額」とあるのは「納付すべき贈与税額」と読み替えて取り扱うものとする。(平16課資2-6追加)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
51-4:贈与税の期限後申告の特則等により申告があった場合の延滞税
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(贈与税の期限後申告の特則等により申告があった場合の延滞税)
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