法施行令第1条の3第8号に規定する「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」とは、雇用主がその従業員(その従業員が死亡した場合には、その者の遺族を含む。)を受益者又は保険金受取人として信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。)又は生命保険会社と締結した信託又は生命保険の契約で、当該信託会社又は生命保険会社が当該雇用主の従業員の退職について当該契約に基づき退職手当金等を支給することを約したものをいい、当該契約に係る掛金又は保険料の負担者がだれであるかは問わないのであるから留意する。(昭46直審(資)6追加、平6課資2-114、平14課資2-9、平15課資2-1、平18課資2-2、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)
税務法規集相続税法基本通達
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3-26:「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義
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(「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義)
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