法第21条の8の規定は、暦年課税(措置法第70条の2の5第3項の場合には、同項各号に掲げる金額の別)又は相続時精算課税(相続時精算課税に係る特定贈与者が2以上ある場合には、当該特定贈与者の別)の別にそれぞれ適用するものとする。(平15課資2-1追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)
税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
21の8-2:税額控除の適用区分
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(税額控除の適用区分)
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