相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 41-9:共有不動産の物納

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(共有不動産の物納)

 相続又は遺贈により取得した財産が不動産の共有持分である場合において、当該財産を取得した納税義務者が当該持分に応じて分割した後の不動産を物納に充てようとするときには、当該不動産は法第41条第2項に規定する「課税価格計算の基礎となった財産(当該財産により取得した財産を含む。)」に該当し、当該不動産による物納を許可しても差し支えないのであるから留意する。なお、被相続人と不動産を共有していた者が当該被相続人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、当該持分に応じて特定した不動産を物納に充てようとするときについても、これと同様に取り扱うこととして差し支えないのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)

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