相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 9の2-3:信託の受益者等が存するに至った場合

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(信託の受益者等が存するに至った場合)

 法第9条の2第2項に規定する「信託の受益者等が存するに至った場合」とは、例えば、次に掲げる場合をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

 信託の受益者等法第9条の2第1項に規定する受益者等をいう。以下同じ。)として受益者Aのみが存するものについて受益者Bが存することとなった場合(受益者Aが並存する場合を含む。)

 信託の受益者等として特定委託者Cのみが存するものについて受益者Aが存することとなった場合(特定委託者Cが並存する場合を含む。)

 信託の受益者等として信託に関する権利を各々半分ずつ有する受益者A及びBが存する信託についてその有する権利の割合が変更された場合

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