税務法規集相続税法基本通達
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税務法規集相続税法基本通達
34-1:「相続又は遺贈により受けた利益の価額」の意義
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(「相続又は遺贈により受けた利益の価額」の意義)
相続又は遺贈により取得した財産が相続時精算課税の適用を受ける財産である場合には、当該財産の贈与の時における価額(法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定による相続時精算課税に係る基礎控除をする前の価額)となることに留意する。
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