裁決事例 平成5年4月28日裁決

裁決事例 平成5年4月28日裁決

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平成5年4月28日裁決

請求人が、支給された賞与から支払った寄付金である旨主張する金額は、勤務先法人がその関連法人に寄付すべき金額を請求人の賞与に上乗せしたものであり、請求人の寄付金控除は認められないとした事例

裁決事例集 第45集 122頁

要旨

 請求人は、請求人が勤務先法人より支給された賞与から勤務先法人の関連法人に寄付したものであるから、寄付金控除を認めるべきであると主張するが、次の事実から請求人の主張する寄付金は勤務先法人が直接寄付したものと認められる。

  1.  勤務先法人の賞与の明細書の交付状況をみると、支給明細書が2通あり寄付金相当額を含めた明細書は、勤務先法人の税務調査時に交付している。
     したがって、退職した従業員は、寄付金相当額を含めた明細書の交付は受けていないこと。
  2.  寄付金の額は、勤務先法人において基本賃金を基準にして算定しており、請求人は寄付申込書を白紙で勤務先法人に提出している。また、寄付に応じなかった従業員はその計算がなされていないこと。
  3.  勤務先法人は、請求人が寄付申込書を提出する前に、寄付金相当額を預り金として経理していること。

 したがって、請求人の賞与は、寄付金相当額を含めない金額となり、所得税法第78条に規定する寄付金控除はないものとされた本件更正は適法である。

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平成5年4月28日裁決

請求人が従業員の賞与に含めて支給した金額は、請求人が関連法人に寄付すべき金額を賞与に上乗せする形で仮装経理したものであるとした事例

裁決事例集 第45集 227頁

要旨

 請求人は、関連法人から要請があった寄付金につき、従業員が、支給された賞与のうちから寄付したものである旨主張するが、次の事実から請求人の関連法人に対する寄付金を本件賞与に仮装したものである。

  1.  支給明細書が2通あり寄付金相当額を含めた明細書は、原処分調査時に交付している。したがって、退職した従業員は、寄付金相当額を含めた明細書の交付を受けていないこと。
  2.  寄付金の額は、基本賃金を基準にして算定しており、従業員は寄付申込書を白紙で請求人に提出している。また、寄付に応じなかった従業員はその計算がなされていないこと。
  3.  請求人は、従業員が寄付申込書を提出する前に、寄付金相当額を預り金として経理していること。

 したがって、法人の寄付金については損金算入限度額が定められていることから、請求人は、関連法人に対する寄付を従業員の名を借りて行うことにより、請求人の名で寄付した場合における法人税の負担の軽減を図ったものと認められる。

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