裁決事例 令和5年3月14日裁決

裁決事例 令和5年3月14日裁決

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令和5年3月14日裁決

確定申告において国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、法令に規定する書類の添付等をする必要があるとした事例( 平成28年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、 平成29年分の所得税及び復興特別所得税に係る還付金の充当処分・棄却)

裁決事例集 第130集

ポイント

 本事例は、確定申告において国外に居住する親族について扶養控除の適用を受ける場合には、「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」の添付等をする必要があるとしたものである。

要旨

 請求人は、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する送金関係書類の添付等は、所得税法第84条《扶養控除》第1項に規定する扶養控除の適用要件ではなく、国外に居住する親族が所得税法所定の扶養親族であることの立証がなされているのであれば扶養控除の適用がある旨主張する。
 しかしながら、国外に居住する親族について扶養控除を適用するためには、法令に規定する書類の添付等をする必要があるところ、請求人から提出された書類はこれに該当しない。また、その記載内容を踏まえても、当該書類は、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第6項に規定する「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」であるとは言い難い。したがって、扶養控除の適用はない。

参照条文等

国税通則法第57条第1項 所得税法第2条第1項第34号第34号の2第34号の3及び第34号の4第84条第1項第120条第3項第2号 所得税法施行令第262条第3項 所得税法施行規則第47条の2第6項

参考判決・裁決

平成23年4月18日裁決(裁決事例集No.83) 広島高裁昭和61年8月28日判決(税資153号581頁) 大阪高裁平成10年7月31日判決(税資237号971頁) 最高裁昭和62年10月30日第三小法廷判決(民集152号93頁)

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