税務法規集裁決事例 昭和57年7月13日裁決
裁決事例 昭和57年7月13日裁決
要旨
原処分庁は、隣接土地の堀削と集中降雨を原因とする災害損失の金額は、請求人がマンション工事業者を相手方として提起した損害賠償請求訴訟において裁判所が認定した損害額の40パーセント相当額であり、その全額につき損害賠償を受けることにより、損失の全部が補てんされているから、雑損控除の対象となる損失の金額はないと主張するが、原処分庁の主張するところの損失の金額は、請求人の過失分を相殺し、マンション工事業者に請求し得べき金額にすぎず、すなわち、裁判所が認定した損害額によるのが相当である。
要旨
営業店舗の賃借権の譲受けに伴って営業権を取得したとの主張について、前賃借人の取扱商品と請求人の取扱商品は異なり、仕入先関係・従業員の引継ぎが全くなかったこと、譲受け時には閉店状態にあったこと、売買当事者間での譲渡価額の計算で営業権の積極的な評価がなかったことを総合して判断すると、前賃借人の営業をそのまま引き受けた営業譲渡とは認められず、譲受価額には営業権の取得価額は含まれていない。
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