税務法規集裁決事例 平成6年3月30日裁決
裁決事例 平成6年3月30日裁決
平成6年3月30日裁決
修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
裁決事例集 第47集 31頁
要旨
請求人は、本件修正申告書の提出が国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものではないと主張するが、調査担当職員が請求人の青色申告決算書等を検討し、請求人等に対し電話により質問した上で、修正申告をしょうようしていることからすれば、本件修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分は相当である。
平成6年3月30日裁決
離婚に伴う裁判上の和解に基づき居住用土地の2分の1を分筆して相手方に所有権の移転登記をしたことにつき、離婚を機会に行った請求人らの共有に属する土地の共有物分割であり、譲渡所得は発生しないとした事例
裁決事例集 第47集 138頁
要旨
請求人は、離婚に伴う裁判上の和解に基づき財産分与を原因として、本件土地の2分の1を相手方に移転登記をしたが、本件土地は、その取得資金である借入金の返済状況等から、実質は共働きをしていた妻との各2分の1を持分とする共有財産であったものであるから、本件和解では便宜的に財産分与という表現が使われてはいるが、これは共有物の分割であり、譲渡所得は発生しない旨主張する。
本件土地の購入資金とした住宅金融公庫からの借入金は、請求人と妻が、それぞれ自己の名で支払を受けるほぼ同額の給与を合わせ管理していた生活費から共同で返済しており、また、妻の母からの借入金の返済も同様に請求人らの収入から等しく行われたものとみるのが相当である。そうすると、請求人と妻との間では、本件土地の所有権は両者の共有に属していたとするのが相当である。したがって、本件は、請求人らの共有に属する土地を離婚を機会に分割して清算したものとみるのが相当であり、譲渡所得は発生しないというべきである。
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