税務法規集裁決事例 平成14年12月12日裁決
裁決事例 平成14年12月12日裁決
要旨
請求人が本件確定申告書をその提出期限である平成12年11月30日までに提出していないことは、法人税法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することは明らかである。
請求人は、何者かから請求人に対する仕事上の妨害、代表者に対する身体への危害や生活妨害等を受けていたことにより、本件確定申告書の提出が遅延したことにやむを得ない事情があったと主張するが、当審判所に提出された資料等によっても、当審判所の調査によってもこれを認めるに足りる証拠はないので、請求人の主張を認めることはできず、本件取消処分は原処分庁の合理的裁量の範囲内で行われた適法なものであると認められる。
要旨
請求人は、本件賦課決定処分は、本件確定申告書の提出から1年も経った後に一方的になされたものであるから不当である旨主張する。
しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるものであるところ、請求人は、過少申告をしたものであり、また、請求人の主張する事情は、本件修正申告書の提出により納付すべき税額の計算の基礎となった事実とは何ら関係がないから、これが同項に規定する正当な理由に該当しないことは明らかであり、さらに、請求人の場合、他に同項に規定する正当な理由があるとは認められない。
したがって、本件賦課決定処分を不当ということはできず、この点に関する請求人の主張には理由がない。
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