税務法規集裁決事例 昭和57年6月4日裁決
裁決事例 昭和57年6月4日裁決
要旨
請求人の滞納国税を徴収するため差し押さえた不動産の価額がその滞納国税の額を超過しても、請求人が当時他に本件滞納国税の額に見合う適当な財産を所有していない上、本件不動産について不動産登記手続上これを分割して差し押さえることができないものであるから、直ちに超過差押えということはできず、また、本件差押処分当時本件不動産上に本件滞納国税より優先する他の国税、地方税、その他の債権について差押処分若しくは担保権の設定行為等がなされておらず、本件不動産の処分予定価額が本件差押処分に係る滞納処分費を超える見込みがないものとは到底考えられないから、本件差押処分は無益な差押えに該当しない。
昭和57年6月4日裁決
騒音防止のために設置された本件しゃ音壁は租税特別措置法第43条第1項の表第1号に規定する公害防止用設備に該当しないから特別償却は認められないとした事例
裁決事例集 第24集 178頁
要旨
騒音規制法施行令で定めた別表第1に掲げる施設から発生する騒音の防止の用に使用するしゃ音壁に限って租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前のもの)第43条第1項の適用を認めることとしたのは、騒音規制法が工場又は事業場の騒音を発生する施設のすべてを対象として規制するものではなく、著しい騒音を発生する施設であって政令で定められた施設に限って規制しようとしているものであるところ、租税特別措置法においても、騒音規制法施行令で定めた別表第1に掲げる施設を大蔵省告示別表1の1においてそのまま採用したものであり、本件しゃ音壁は、騒音規制法施行令で定めた別表第1に掲げる施設から生ずる騒音を防止するものとは認められず、特別償却を認めないこととした原処分は相当である。
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