税務法規集裁決事例 昭和51年11月16日裁決
裁決事例 昭和51年11月16日裁決
要旨
スキー場用地の賃貸借契約に付随して支出された立木補償費は、当該立木の伐採が立木そのものに経済的商品的価値を認め、これを伐採、販売することを意図してなされたものではなく、スキー場の開設のためには、借地内にある立木が支障となるので、これを伐採除却し、そのあとを整地するためになされたものと認められるから、その費用は損金に算入すべきではなく借地権の取得価額とすることが相当である。
要旨
請求人は、スキー場開設のため支出した村道改良費は開発費であると主張するが、本件村道は本来林道として開設された路線であり、その拡幅及び改良工事は、請求人がスキー客を誘致し、スキー場経営の成果をあげるためには、道路の構造を改良し、安全施設の設置等を行わなければならなかったものであり、その費用は自己が便益を受ける公共的施設の改良のために支出する費用に当たる。
要旨
租税特別措置法第47条第1項によれば新築貸家住宅の割増償却は、新築した家屋を貸家の用に供した日以後5年以内で、その用に供している期間に限りすることができるとされているから、貸家の用に供した日から5年(60か月)以内の期間についてのみ割増償却の計算を行うのが相当であり、1か月未満の端数を切り上げることにより、償却期間を5年1か月とする請求人の主張は失当である。
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