裁決事例 昭和57年12月24日裁決

裁決事例 昭和57年12月24日裁決

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昭和57年12月24日裁決

取り崩した退職給与引当金勘定の金額につき、いわゆる申告調整の方法によって当期利益から減算することは認められないとした事例

裁決事例集 第25集 84頁

要旨

 当該事業年度の確定した決算において、退職給与引当金勘定の金額を任意に取り崩して営業外収益に計上した場合に当該金額を申告調整の方法で当期利益から減算することは、退職給与引当金取崩し額を益金の額から減算することを認める法令の規定がない点や法人税法第55条第3項が退職給与引当金の任意取崩し額を益金に算入すべきことを規定している趣旨からみれば、法令の予定しないところであり、認められないと解するのが相当である。

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昭和57年12月24日裁決

同業者に対する調整金員は交際費等に該当するとした事例

裁決事例集 第25集 109頁

要旨

 請求人が外注費として支出した調整金員については、[1]請求人が公共工事の落札時に、次点入札業者との間で互いに実体のない工事の架空伝票を起票して調整金員(請負金額の約10パーセントから15パーセント程度)を次点入札業者に支払っていること、[2]業者間における競争入札による出血工事等の問題を避けるために、入札業者間で慣行により支出されていること等事業関係者間での取引を円滑化するために支払われる一種の謝礼金とみることができ、事業に関係のある者等に対する贈答その他これに類する行為のために支出する費用といい得るのであって、租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第62条第4項に規定する交際費等に該当する。

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昭和57年12月24日裁決

道路占有権の譲渡による所得について租税特別措置法第63条第1項の適用があるとした事例

裁決事例集 第25集 116頁

要旨

 道路用地上(具体的には、道路高架下)に道路管理者の許可を得て建設されたビルの区分所有権を、第三者に道路占有権と共に譲渡したことについて、[1]道路占用権は、道路管理者の許可を受けて譲渡されていること、[2]本件建物の建設が都市再開発の新しい方法として実施されたものであり、当該道路占用許可の取消し等はおよそ考えられないこと、[3]一般に道路占有権は、仮にそれが道路管理者との関係では、公法上の債権と解すべきであるとしても、その実質は私権としての土地使用権に基づく利用形態と同一であり、第三者との関係では私法上の財産権的性質を有し、譲渡可能であり、また、占有侵害者に対しては妨害排除請求や損害賠償請求が認められる権原として承認されていること等から、本件道路占有権の譲渡は、租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条第1項第1号規定の「土地の上に存する権利の譲渡」に該当すると解するのが相当である。

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