裁決事例 平成8年4月26日裁決

裁決事例 平成8年4月26日裁決

原文を表示
平成8年4月26日裁決

負債利子損金不算入期間の適用上、長期間にわたって使用される建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設は、現に事業の用に供されていなければならないとした事例

裁決事例集 第51集 407頁

要旨

  1.  請求人は、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例制度の趣旨は、法人企業本来の正常な営業活動を逸脱するような土地売買を抑制することにあり、本件土地は正常な営業活動として取得したもので、仮需要によるものではないから、適用除外になると主張するが、法律上の規定は、税負担回避目的等で取得したものでないことが客観的に明らかな場合等を類型化し、適用除外になる場合を個々に定めているから、その規定に該当しない限り、適用除外にはならない。
  2.  請求人は、負債利子損金不算入期間の適用上、「長期間にわたって使用される建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設の用に供される土地等」は、将来その用に供する目的であれば、現にその用に供されていなくてもよいと主張するが、建物又は構築物の直接的な敷地でさえ事業の用に供されていることが要件とされていることからすれば、それらと一体的に使用される土地等について条件が緩和されているとは解されないから、現にその用に供されていることが必要である。
原文を表示
平成8年4月26日裁決

顧客から印刷物の注文を受けて、これを外注先に印刷させ、その印刷物を顧客に納品する事業は、製造業(第三種事業)に該当するとした事例

裁決事例集 第51集 719頁

要旨

 請求人は、請求人自らは印刷そのものを行っておらず、単に他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで顧客に販売しているだけであるから、卸売業に当たる旨主張するが、請求人の事業形態は、顧客の注文に応じて自己の計算と危険において外注先に印刷加工を行わせることにより、印刷物の性質及び形状を変更して付加価値を高め、完成された印刷物を顧客に納品することにより対価を受領していることから、請求人の事業内容は、印刷業(製造業)に該当すると認めるのが相当である。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。