裁決事例 平成15年3月5日裁決

裁決事例 平成15年3月5日裁決

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平成15年3月5日裁決

租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等の各事業年度の課税対象留保金額の計算上、特定外国子会社等が翌事業年度に行った中間配当の額を、当該各事業年度の未処分所得の金額から控除することはできないとした事例

裁決事例集 第65集 520頁

要旨

 特定外国子会社等の各事業年度の課税対象留保金額の計算上、未処分所得の金額から控除される利益の配当等の額に当たるか否かは、当該各事業年度に係る利益の配当等の額であるか否かによるのであり、特定外国子会社等が行う利益の配当等の額が、どの事業年度の繰越利益から構成されるかによるのではない。
 したがって、特定外国子会社等が翌事業年度に行った中間配当の額を、当該各事業年度の未処分所得の金額から控除することはできない。

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