裁決事例 平成元年12月27日裁決

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平成元年12月27日裁決

法人の取締役が個人的費消資金をねん出するために行った売上除外は、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合に当たるとした事例

裁決事例集 第38集 15頁

要旨

 [1]本件簿外売上げを行った請求人の取締役は、木製建具部門の責任者であり、代表取締役の父であること、[2]本件簿外売上げに係る取引のすべてが請求人名義で行われていること、[3]取引先も請求人を取引の相手方と認識していることが認められ、これらを総合して判断すると、当該取締役の行為は請求人の行為と同視すべきものであり、本件簿外売上げに係る行為は、請求人の行為に当たるとみるのが相当であるところ、請求人が本件簿外売上げに係る収益の額を所得金額の計算上益金の額に算入しなかったことにより、法人税の税額の全部又は一部を免れたことは、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた場合」に該当する。

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平成元年12月27日裁決

租税特別措置法第58条の3第1項に規定する「新鉱床探鉱費の額」とは、現に支出した新鉱床探鉱費の額から新鉱床の探査のため受け入れた補助金の額に相当する金額を控除した額によるべきであるとした事例

裁決事例集 第38集 233頁

要旨

 租税特別措置法第58条の3第1項に規定する「新鉱床探鉱費の額」の算定に当たり、新鉱床の探査のために受け入れた補助金の額に相当する金額を控除すべきか否かについては、[1]新鉱床探鉱費の特別控除の制度が探鉱準備金の制度と連動していることから、その計算に当たっても採掘所得金額を計算する場合と同様、補助金の額を控除することが相当であること、[2]補助金交付の実質が国自ら新鉱床探鉱費を支出したことと変わらないことから、補助金によって補てんされた部分についてまで免税効果を与えることは不合理であること、[3]新鉱床探鉱費の額の算定に当たって補助金の額を控除する経理処理は、当該業界における公正妥当な会計処理の基準として定着していることから、新鉱床探鉱費の額は、補助金の額に相当する金額を控除して算定するのが相当である。

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平成元年12月27日裁決

遺言執行者に対する報酬(遺言執行費用)支払債務は、相続税法第13条に規定する債務に該当しないとした事例

裁決事例集 第38集 207頁

要旨

 遺言執行者の指定は、要式行為であって遺言によることを要し、生前において被相続人がA弁護士に遺言の執行を依頼し、かつ、一定の報酬を支払う旨の合意をしたとしても、かかる合意は、遺言執行者の指定を内容とする有償の委任契約としての効力を有しないところ、遺言は、遺言執行者を指定した部分を含め、遺言者の死亡の時に初めてその効力を生ずるのであるから、被相続人がA弁護士との間の合意によって、被相続人が生前において本件債務を負うことはあり得ないというべきである。むしろ、遺言執行者に関しては委任に関する規定が準用され、遺言執行者と相続人の関係は、委任に準じた法律関係により律せられるというべきであるから、本件債務を負担するのは請求人ら相続人であるというべきである。
 したがって、本件債務は、被相続人の債務とはいえず、本件債務を請求人が相続により取得した財産の価格から控除することはできない。

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