税務法規集裁決事例 昭和57年9月3日裁決
裁決事例 昭和57年9月3日裁決
要旨
請求人は、強制消却の場合と異なり、任意消却における株式の買入れは、株式の消却とは別個の独立した株式の売買行為であるから、その所得は譲渡所得に該当すると主張するが、任意消却における株式の買入れの本質、支払われる金銭等の経済的実質からすると、強制消却の場合の効果と同様に、任意消却において売株主に対して支払われる金銭等は、株式の消却により交付される金銭等に当たると解するのが相当であり、その所得はみなし配当所得に該当する。
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