裁決事例 昭和54年6月29日裁決

裁決事例 昭和54年6月29日裁決

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昭和54年6月29日裁決

借家権の譲渡は、受領した立退料が借家権の消滅の対価に当たるとしても、租税特別措置法第35条に規定する居住用財産の譲渡に当たらないとした事例

裁決事例集 第18集 141頁

要旨

 居住の用に供していた家屋の明渡しに際し受領する立退料は、仮にその立退料が借家権の消滅の対価に該当し、譲渡所得に係る収入であるとしても、借家権の譲渡は、租税特別措置法第35条第1項に規定する「土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋の譲渡」に当たらないから、同条の規定は適用されない。

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昭和54年6月29日裁決

家屋の明渡しに際し支出した弁護士費用は立退料を取得するための必要経費に当たるとした事例

裁決事例集 第18集 50頁

要旨

 請求人が支出したとする弁護士費用は、その支出の事実が認められ、かつ、本件家屋の所有者から提起された明渡しを求める訴訟において、弁護士によって請求人の立場が有利になるように訴訟が進められ、和解に際し立退料の支払が行われたものと認められるから、その収入を得るために直接要した支出と認められる。

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昭和54年6月29日裁決

適法な賃借人の地位に基づかないで取得した立退料は一時所得に当たるとした事例

裁決事例集 第18集 34頁

要旨

 本件家屋の明渡しに際し受領した金員は、請求人が適法な賃借人としてではない居住者として受領したものであるから、その金員は立退料であり、これは営利を目的とする継続的行為から生じたものでなく一時的性質のもので、しかも労務その他の役務の対価たる性質も有しないものであるから、一時所得に係る収入金額に該当する。

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