裁決事例 平成14年10月8日裁決

裁決事例 平成14年10月8日裁決

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平成14年10月8日裁決

建物利用権設定契約に基づく建物利用権の譲渡による所得は、総合長期譲渡所得に該当するとした事例

裁決事例集 第64集 135頁

要旨

 請求人は、本件建物利用権はその取得の経緯(預託した保証金の額が通常の建物賃貸契約における保証金と異なり分譲価額に相当する程度に高額であることなど)及び契約内容(建物利用権設定契約において、地代家賃の支払はなく、「自己の持家と同様に」専用使用ができ、相続等の包括承継の対象になる等記載されていることなど)からみて所有権と同等に扱われるべきであると主張する。
 しかしながら、請求人は本件建物利用権設定契約に基づき本件建物に利用権を有するもので、請求人は本件建物の所有権を取得しているのではないことは明らか(この点については請求人も自認している)であるから、本件建物利用権は租税特別措置法第31条第1項に規定する土地建物等には該当せず、本件建物利用権の譲渡による所得は所得税法第33条に規定する総合長期譲渡所得に該当する。

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平成14年10月8日裁決

物納申請がされた土地(分譲マンションの底地)について、相続税法第42条第2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当である」ものとは認められないとした事例

裁決事例集 第64集 505頁

要旨

 本件物納申請土地(分譲マンションの底地)については、賃貸借契約に、借地権譲渡の事前承諾条項がなく、かつ、借地権譲渡に当たり承諾料を徴さない旨の条項があることをもってしても、社会通念に照らし契約内容が貸主に著しく不利な貸地には当たらないと認定でき、相続税法第42条第2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当である」とは認められないので、同項ただし書を適用してなされた本件変更要求処分は違法である。

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