裁決事例 平成12年12月14日裁決
要旨
原処分庁は、請求人(コンビニエンスストア経営)が酒類小売販売の営業権を譲り受けた日は、営業権譲渡契約書に「営業譲渡期日は、酒類販売免許変更通知の日とする。」旨記載されていることから、請求人が税務署長から通知を受けた平成9年12月17日となり、営業権の譲り受けに係る消費税は、同日の属する課税期間の課税仕入れとなる旨主張する。
しかしながら、[1]営業権の譲渡者は、請求人が経営する店舗内で平成9年12月31日まで酒類を販売していたこと、[2]請求人が営業権を資産に計上した日及び営業権の譲渡者が営業権の譲渡対価を雑収入に計上した日は、いずれも平成10年1月1日以後であること、[3]店舗内の酒類の在庫の引継ぎは平成10年1月1日に行われていることが認められるから、営業権の譲渡者が店舗内で酒類の販売をしていた平成9年12月31日以前に営業権の引渡しがあったとすることは相当でなく、請求人による酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日である平成10年1月1日を本件営業権の引渡しの日とするのが相当である。
要旨
請求人は、請求人の製品を韓国市場に広めるため、外国子会社を設立、発行済株式の総数を保有して同社との間で業務委託契約を締結し、その契約に基づく役務の提供に対して毎月100万円の業務委託費を支払ったと主張するが、請求人が審査請求に及んで本件業務委託の役務提供の事実を証明する資料として提出した証拠書類は、その資料内容及び業務内容において外国子会社の従業員から同社の社長に対する通常業務の一貫としての連絡、伺いの域を超えない報告書等であることから、外国子会社は、請求人に対し、役務の提供をしていたとはいえず、業務委託費は本件契約に基づく役務の提供の対価とは認められない。
したがって、本件業務委託費は、法人税法第37条第6項、措置法第66条の4第1項及び第3項の規定により、外国子会社に対する寄附金と認めるのが相当である。
要旨
請求人は、土地の買収金額には、請求人に支払義務のない農地転用金が含まれており、農地転用金相当額は実質的には土地の売却収入にはならないから、譲渡所得の計算上、総収入金額から除外すべきであると主張するが、[1]農地転用金の支払義務は、請求人にあると認められること、[2]土地の買収金額に農地転用金が含まれて支払われている事実が認められないこと、[3]譲渡所得の総収入金額は、別段の定めがあるものを除き収入すべき金額によると規定されていることから、譲渡所得の計算上、農地転用金を土地の売却収入から除外する理由がなく、本件土地の譲渡により現実に収受した売買代金43,352,100円を譲渡所得の収入金額であると判断して行った、更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。
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