税務法規集裁決事例 平成元年12月26日裁決
裁決事例 平成元年12月26日裁決
要旨
遺留分減殺請求に基づく遺留分権利者に対する価額弁償が遺産の譲渡代金でされた場合、受遺者は減殺の結果生じた現物の返還業務を免れ、遺留分の減殺請求の目的物に係る受遺者の所有権は遺留分権利者に移転しなかったことになると解されているから、譲渡所得があるとして遺留分権利者に対して所得税を課税した原処分は違法であり、取消しを免れない。
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