税務法規集裁決事例 平成5年3月3日裁決
裁決事例 平成5年3月3日裁決
平成5年3月3日裁決
仮に、本件現物出資に係る錯誤が民法第95条にいう錯誤に当たるとしても、本件現物出資の無効の主張は、訴えをもって行うべきであって、本件審査請求において、直接このような主張をすることは許されないとした事例
裁決事例集 第45集 75頁
要旨
請求人は、本件現物出資は錯誤による無効なものであり、そうでないとしても、現物出資を撤回して本件現物出資相当額の金銭出資を行っているから、譲渡所得は生じなかったとみるべきであると主張するが、仮に、本件錯誤が民法第95条にいう錯誤に当たるとしても、本件現物出資の無効の主張は、有限会社法の規定に基づく訴えをもって行うべきであって、審査請求において直接このような主張をすることは許されないというべきであり、また、本件現物出資の撤回と解したとしても、相当期間有効に存続し、かつ遡及的に消滅したとする事由のない本件現物出資について、所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡」に当たるとするのは当然のことである。
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