裁決要旨 1納税義務者

裁決要旨 1納税義務者

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年10月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、卸売業者が実在しない名義を利用した取引(本件取引)におけるその譲渡の対価の額(本件取引対価額)を請求人に対して現金(本件交付現金)で交付しているところ、請求人は委託者として本件取引を行っており、また、請求人が本件交付現金をいつ、いくら、誰に交付したのか明らかにしておらず、本件取引に係る売買仕切書の交付先も明らかにしないことなどから、本件取引対価額は請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、代理人あるいは使者として本件取引に関与しており、また、本件取引に係る重要な事項の決定に関与していないことからも、請求人が本件取引の委託者として本件取引を行っていたとは認められない。したがって、本件取引対価額は請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当しない。(令7.10.31 仙裁(諸)令7-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和7年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る課税期間(本件課税期間)において消費税の納税義務が免除される旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件課税期間に係る基準期間の課税売上高は1,000万円を超えているから、請求人は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項に規定する消費税を納める義務を免除するものに該当しない。(令7. 6.19 大裁(所・諸)令6-62)

支部名
東京
裁決番号
令060136
裁決年月日
令和7年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務委託契約を締結した法人(本件法人)が発行し、請求人の業務に係る売上金額等が記載された明細書(本件明細書)に記載された「相殺金額」は、本件法人の費用であって請求人が負担すべき費用ではないことから、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額は、本件法人から請求人の預金口座に振り込まれた相殺金額差引後の金額であり、請求人は、消費税等の課税期間(本件課税期間)において免税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、本件法人は、当該業務委託契約に基づき、請求人の業務に係る経費を立て替えた後、請求人の本件法人に対する売上代金支払の際に差し引いて回収することとしていたのであり、また、本件明細書には、社会保険料等の請求人が負担すべき金額が相殺金額として記載されていることからすれば、当該相殺金額の全てが本件法人の費用であるといえないことは明らかであり、本件明細書に記載された相殺金額は請求人が負担すべき金額であると認められ、本件明細書に記載された売上金額の合計額が請求人の課税資産の譲渡等の対価の額となる。したがって、請求人は、本件課税期間において免税事業者に該当しない。(令7. 3. 5 東裁(諸)令6-136)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令050040
裁決年月日
令和6年4月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集No.135

要旨

○ 請求人は、簡易課税を選択している課税事業者の課税売上高は、ソフトローとしての規範性を有する「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き個人事業者用(簡易課税用)」(本件手引)に記載のとおり、収支内訳書の収入金額に基づいて計算することとされているところ、原処分庁が請求人の所得税等について更正せず、請求人の収入金額は収支内訳書の収入金額欄の金額(1,000万円以下)で第一次的に確定したのであるから、請求人の原処分に係る各課税期間(本件各課税期間)の各基準期間(本件各基準期間)の課税売上高は、収支内訳書の収入金額欄の金額と同額であり、請求人は本件各課税期間において課税事業者に該当しない旨主張する。しかしながら、課税事業者であるか否かの判定は、消費税法の規定に基づき課税売上高が1,000万円を超えるかどうかでされるものであって、所得税等の収支内訳書に記載された収入金額のみで判断されるべきものではない。なお、本件手引がソフトローであるとの請求人の主張によっても、本件は、請求人が作成した収支内訳書には実際の金額よりも過少な金額が記載されていた以上、上記判断は左右されない。そして、当審判所の調査によっても、本件各基準期間の課税売上高は、1,000万円を超えると認められるから、請求人は、本件各課税期間において課税事業者に該当する。(令6. 4.23 関裁(諸)令5-40)

支部名
広島
裁決番号
令040016
裁決年月日
令和5年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第20条《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》第1号に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」について、法人の場合、消費税法基本通達により、原則として、当該法人の設立の日によって判断され、法人の設立前の準備行為によって判断されるものではないことからすると、個人の場合も同様に、準備行為によって判断するのではなく、請求人自身が事業(本件事業)の開始を認識した日とすべきであり、当該認識した日の属する課税期間(本件課税期間)が同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」に該当する旨主張する。しかしながら、個人の事業者については、新たに事業を行うに当たり必要な準備行為を行った日の属する課税期間が、消費税法施行令第20条第1号に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当すると解するのが相当であり、本件課税期間の前の課税期間中において請求人が行った、設備の建設に係る請負契約の締結、事業計画の認定を受けるための申請、請負金額の一部を含む各支出などの各行為は、いずれも請求人が本件事業を開始するために不可欠な行為といえ、本件事業を行うに当たり必要な準備行為であると認められるから、本件課税期間は、「事業を開始した日の属する課税期間」には該当せず、請求人が本件課税期間中に提出した課税事業者選択届出書の効力は、本件課税期間の翌課税期間から生じるため、本件課税期間において、請求人は、消費税の免税事業者となる。(令5. 5.24 広裁(諸)令4-16)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令040054
裁決年月日
令和5年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の母から、同者が営む旅館事業のうちの下宿営業(本件下宿営業)を承継し、消費税等の還付申告に係る各課税期間の基準期間(本件各基準期間)において、その売上げを享受していたから、本件各基準期間における課税売上高が1,000万円を超えていた旨主張する。しかしながら、請求人は、本件下宿営業を行うために必要な旅館業等の許可を得ておらず、本件下宿営業に必要な人的設備を有しているともいえないし、本件下宿営業に供される物的施設の有無及び範囲も不明である。また、請求人は、本件各基準期間である各事業年度の法人税について、売上高を1,000万円超に修正した修正申告書を原処分庁に提出しているが、請求人は当該各事業年度の会計帳簿を作成しておらず、その売上げの内容や根拠は不明であるし、請求人が資金を管理している預金口座には、本件下宿営業の売上相当額の入出金であることをうかがわせる入出金はなく、当該修正申告書に添付された決算書に記載された毎月の売上高は、当該預金口座の入出金の履歴等と乖離した不自然なものであるから、当該修正申告書は、請求人が下宿営業に係る売上げを享受していた根拠とはならない。さらに、請求人の代表者は、請求人の税務代理を委任した税理士に対し、本件各基準期間はほとんど事業を行っていなかった旨説明していたものと認められること、請求人が事業承継に係る証拠等も提出していないことなどからすれば、請求人が、本件下宿営業を承継し、その売上げを享受していたとは認められないから、本件各基準期間における課税売上高が1,000万円を超えていたとは認められない。(令5. 3.30 大裁(法・諸)令4-54)

支部名
東京
裁決番号
令040065
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が事業を開始した日の属する課税期間(本件課税期間)について、本件課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに本件課税期間を適用開始期間とする消費税課税事業者選択届出書(本件課税事業者選択届出書)及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条《消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》第1項の規定に基づく特例の承認申請書を提出しているところ、当該申請書に係る申請(本件特例承認申請)の却下処分は不当であり、消費税の納税義務は免除されないため、課税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件課税期間の末日までに本件課税事業者選択届出書を提出しておらず、また、本件特例承認申請の却下処分について請求人は不服申立てをしていない。したがって、請求人は、本件課税期間において、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項の適用がなく、同条第1項本文の規定により納税義務は免除されるため、消費税の課税事業者に該当しない。(令4.12.22 東裁(諸)令4-65)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和4年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産管理業を営む請求人は、基準期間(本件基準期間)において、①管理不動産に係るコンサルティング(本件コンサルティング業務)に対する対価の額、②管理不動産の修繕工事(本件修繕工事)の施工に対する対価の額が課税売上高に計上漏れとなっており、当該各対価の額を課税売上高に加算すると本件基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるから、課税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件基準期間において本件コンサルティング業務を受託していたとは認められないこと、②本件修繕工事は、工事の施工業者が管理不動産の所有者から直接請け負ったもので、請求人が請け負ったものとは認められないことから、請求人が主張する各対価の額を本件基準期間の課税売上高に加算すべき理由はない。そうすると、本件基準期間の課税売上高は1,000万円以下であると認められ、請求人は免税事業者に該当する。(令4.12. 8 福裁(諸)令4-10)

支部名
大阪
裁決番号
令040018
裁決年月日
令和4年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各貨物(本件各貨物)の輸入申告の手続を行ったにすぎず、本件各貨物を国外から購入して輸入したのは各顧客であるから、各顧客が本邦に到着した本件各貨物を引き取る消費税等の納税義務者である旨主張する。しかしながら、請求人の行う輸入申告には、自動車の輸入代行の依頼に伴うものがあるところ、この輸入代行は、請求人が、各顧客からの依頼に基づいて、請求人名義で各顧客の希望する自動車の買付け及び輸入を行うものであり、いわゆる取次行為に該当する。請求人は、自動車の輸入代行を事業とし、輸入代行に係る各自動車の買付け及び輸入によって利益も得ているのであるから、請求人が各自動車の実質的な輸入者に当たる。また、請求人の行う輸入申告には、請求人以外の者が買い付けて輸入しようとする自動車の新規登録等の依頼を受けて行うものもある。当該依頼は、請求人が保有する排出ガス試験の試験成績表を使用して顧客の負担を軽減することを目的とし、当該試験成績表を使用するには、新規検査又は予備検査に係る自動車の輸入者が当該試験成績表に係る自動車の輸入者であることを要することから、当該自動車に係るインボイスに荷受人として記載された者と請求人の間で譲渡証明書が作成され、請求人を輸入者とする輸入申告が行われている。請求人が新規登録等を行うことを事業として行うことによって利益を得ていることを考慮すれば、新規登録等に係る依頼は、その依頼に係る自動車を請求人が輸入することも依頼の内容としているというべきであり、その依頼に係る自動車についても請求人が実質的な輸入者である。そうすると、本件各貨物は、いずれも形式的にも実質的にも請求人が輸入したものであるから、請求人が本件各貨物を保税地域から引き取る消費税等の納税義務者に当たる。(令4.12. 1 大裁(諸)令4-18)

支部名
関東信越
裁決番号
令020021
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、承継前請求人ほか2名が、それぞれ独立した個人事業者であり、取引先会社(本件会社)の代表者と協議し、報酬額を合意した上で、各自が本件会社から指示を受けて、本件会社の依頼するサッシ取付けに係る業務(本件業務)を行っていたのであるから、承継前請求人の基準期間における課税売上高は、承継前請求人が自ら業務を行った部分に相当する金額に限られるべきであり、承継前請求人は免税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、本件では、請求人らの主張を裏付ける客観的な証拠は見当たらず、本件業務の対価は、承継前請求人の指定した預貯金口座へ振り込む方法により支払われ、本件会社の総勘定元帳にも外注費として計上されていたこと等からすれば、承継前請求人の基準期間における課税売上高が同人が自ら業務を行った部分に相当する金額に限られるために1,000万円以下になるということはできない。(令3. 3.24 関裁(諸)令2-21)

支部名
大阪
裁決番号
令020034
裁決年月日
令和3年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間中に取得した中古マンションに消費税等が課されるとは知らず、当該消費税等の還付申告ができると考えていなかったことから、消費税課税事業者選択届出書を提出しなかったにすぎないのであり、実際に消費税等を納税した以上、国税通則法第74条《還付金等の消滅時効》第1項の規定により還付請求権があるというべきであるから、本件課税期間の消費税等につき還付を受けることができる旨主張する。しかしながら、免税事業者である請求人は、本件課税期間の初日の前日までに消費税課税事業者選択届出書を原処分庁に提出していないから課税事業者として仕入税額控除が適用されず、仕入れに係る消費税額の控除不足額が発生することがないため、控除不足額に相当する消費税等の還付を受けることはできない。(令3. 1.18 大裁(諸)令2-34)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令020026
裁決年月日
令和2年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることに気付かず、課税期間において課税事業者であると思い込んだため、消費税法第9条の2《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》第1項が規定する特例(本件特例)の適用について、特定期間の課税売上高(本件では1,000万円超)によって判断するか、特定期間の給与等支払額(本件では1,000万円以下)によって判断するかを検討せずに確定申告書を提出し、また、仮に基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることに気付いていれば、当然に給与等支給額を選択したのであるから、免税事業者に該当するため、更正の請求は認められるべき旨主張する。しかしながら、本件特例に係る判定基準として、特定期間における課税売上高と給与等支払額のいずれを選択したかは、その選択の事実が認められるか否かによって判断することになるところ、請求人は、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えており、基準期間の課税売上高として1,000万円以下の額を記載した本件確定申告書を提出した事実がある以上、特定期間における課税売上高を選択して、本件確定申告をしたと認めるのが相当である。また、本件特例の判断基準のいずれを選択しても、法律の規定に従っていなかったことにならないのであるから、更正の請求の要件には該当しない。(令2.10.7東裁(諸)令2-26)

支部名
熊本
裁決番号
令010006
裁決年月日
令和2年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、資本金の額について、消費税法上の定義はなく、法人税法第2条《定義》第16号に「法人が株主等から出資を受けた金額」とする旨規定されているから、請求人の資本金の額は、実質的に請求人の代表者(本件代表者)から払込みを受けた金額であり、そうすると、当該金額は1,000万円未満であるから、請求人は、消費税法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項(本件条文)に規定する新設法人に該当しない旨主張する。しかしながら、租税法規において、会社法等の私法で用いられている概念を用いる場合、すなわち、いわゆる借用概念が用いられている場合には、法的安定性の見地から、別異に解すべきことが明文で規定され、又は規定の趣旨から明らかな場合を除き、当該私法上におけると同じ意義に解するのが相当であるところ、会社法第445条《資本金の額及び準備金の額》第1項は、株式会社の資本金の額について「設立に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込みをした財産の額とする」旨規定しており、本件条文の資本金の額と同項に規定する資本金の額の意義を別異に解すべき理由もない。そうすると、請求人の設立に際して、本件代表者が請求人に払込みをした額は1,000万円であり、当該金額は請求人の資本金の額となるから、請求人は本件条文に規定する新設法人に該当する。(令2.6.3熊裁(諸)令元-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令010093
裁決年月日
令和2年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の基準期間(本件基準期間)の課税売上高について、消費税等は調査着手時点で既に課税権の時効が完成し、また、帳簿の保存義務がないこと、さらに、質問検査の対象とならないことなどから、当該年分の所得税の確定申告書に記載した事業所得の総収入金額により算定することになる結果、本件基準期間に対応する課税期間(本件課税期間)は消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》に規定する消費税を納める義務を免除する者に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》は、更正等の期間制限について規定したものであり質問検査等の範囲を規定したものではなく、同法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に規定する質問検査等の範囲については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されるところ、調査担当職員は請求人が本件課税期間において、消費税を納める者に該当するか否かを確認する必要があったことから本件基準期間における取引金額の内容等を確認したものと認められ、当該調査の結果、請求人の本件基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていると認められるから、請求人は、本件課税期間において、消費税法第9条に規定する消費税を納める義務を免除する者に該当しない。(令2.4.20東裁(所・諸)令元-93)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令010056
裁決年月日
令和元年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、郵便切手類の売上げ及び仕入れに係る取引(本件各取引)は、関連法人が行ったものであり、請求人は本件各取引について確定申告を行ったのみで何ら商行為は行っていない旨主張する。しかしながら、①請求人は、総勘定元帳の「郵便切手類売上高」勘定及び「郵便切手類仕入高」勘定に本件各取引に係る売上金額及び仕入金額を計上し申告を行っていたこと、②請求人の代表者は、本件各取引を関連法人とは明確に区分して請求人の取引として経理処理していること、③売上先に対して請求人名義の請求書などを発行していることなどからすれば、請求人が本件各取引を行ったものと認められる。(令元.12.19 東裁(諸)令元-56)

支部名
大阪
裁決番号
平300070
裁決年月日
平成31年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税課税事業者届出書及び消費税課税期間特例選択届出書(本件各届出書)を、消費税等の還付申告に必要な届出書として税務署の相談担当職員の指導により提出したものであり、消費税課税事業者選択届出書を提出する意思をもってされたものであるから、本件各届出書は消費税課税事業者選択届出書に該当するというべきであり、課税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、基準期間の課税売上高が1千万円以下である小規模事業者であり、本件各届出書の記載内容から判断しても請求人が消費税課税事業者選択届出書を提出したものとは認められないから、課税事業者に該当しない。(平31. 4.23 大裁(諸)平30-70)

支部名
大阪
裁決番号
平300056
裁決年月日
平成31年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、物品(本件物品)の輸入について、他者が計画及び実行したものであるから本件物品を輸入する者に該当せず、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)第5条《保税地域からの引取り等とみなす場合》第1項により、本件物品について消費税法第5条《納税義務者》第2項の「外国貨物を保税地域から引き取る者」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件物品の輸入を統括・主導する立場であるとともに、本件物品の処分権限を有し、その換金を主導し、かつ、本件物品の輸入により最も利益を得ており、これらの事情を総合して判断すると、本件物品の処分権限を有し、実質的に輸入の効果が帰属するのは請求人であると認められるから、請求人は、本件物品を輸入する者に該当し、輸徴法第5条第1項により、本件物品について消費税法第5条第2項の「外国貨物を保税地域から引き取る者」に該当する。(平31. 3. 4 大裁(諸)平30-56)

支部名
大阪
裁決番号
平290069
裁決年月日
平成30年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事請負代金のうち、同業者の労務費相当額を除いた金額が請求人の売上げであり、請求人の基準期間における課税売上高は1,000万円以下となるから消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の規定により免税事業者となる旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの名義により自ら各工事請負契約の締結及び変更を決定していること、各工事請負契約に係る役務の提供に従事する同業者らを指揮監督していること、請求人自身及び同業者らの受け取る対価の額を決定していたことからすると、工事請負代金の全額が、請求人の課税売上高となる。(平30. 4.12 大裁(諸)平29-69)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平290098
裁決年月日
平成30年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退院後もリハビリ等を行っており、課税事業者選択届出書を提出することができる状態にはなかったこと及び基準期間の2年後に課税売上高が1,000万円を超えるか否かを予測することは不可能であったことが、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第9項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、平成25年中に退院し、その後リハビリを継続していた事情が認められるものの、他方で業務を再開し、平成25年課税期間及び平成26年課税期間(本件各課税期間)に係る消費税等の各確定申告書を平成26年3月7日及び平成27年3月12日にそれぞれ提出していたのであるから、本件各課税期間に係る課税事業者選択届出書の各提出期限である平成26年12月31日及び平成27年12月31日までに原処分庁に対し当該届出書をそれぞれ提出することができない客観的事情があったとは認められない。また、課税事業者選択届出書は、申告納税制度の下において、基準期間の課税売上高が、1,000万円以下の場合に納税者自身の判断で提出することができるものにすぎないから、請求人の主張はその前提を誤っているといわざるを得ない。したがって、請求人に、本件各課税期間にかかる課税事業者選択届出書を本件各課税期間の初日の前日までに提出できなかったことについて、同項に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平30. 3.13 東裁(諸)平29-98)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平290085
裁決年月日
平成30年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 請求人は、消費税法第9条の2《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》第1項の規定は「法人のその事業年度の基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合において」と限定されており、同項の規定を条文に沿って解釈すれば、その事業年度の基準期間がない場合には同項の規定の適用はないところ、請求人の場合、同項の規定の適用はなく、また、同法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項の規定の適用もないから、同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定により、消費税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、消費税法第9条第1項本文に規定する「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者」には、当然に「その事業年度の基準期間がない法人」も含まれ、同法第9条の2第1項に規定する「法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合」についても、同様に「その事業年度の基準期間がない」場合が含まれる。また、同法第12条の2第1項の括弧書において、同条の適用がある法人の課税期間から同法第9条の2第1項の規定により納税義務が免除されないこととなる課税期間が除かれていることからすると、同法第12条の2第1項は、同法第9条の2第1項の規定の適用対象に「その事業年度の基準期間がない法人」が含まれていることを前提に規定されており、このことをみても、同法第9条の2第1項の規定の適用対象に「その事業年度の基準期間がない法人」が含まれることは明らかである。以上のことから、消費税法第9条の2第1項の規定は、その事業年度の基準期間がない場合についても適用があり、同項の規定の適用がある場合、同法第12条の2第1項の規定の適用はないことから、同法第9条の2第1項及び第3項の規定により、請求人の消費税の納税義務は免除されない。(平30. 2.23 東裁(諸)平29-85)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平290035
裁決年月日
平成29年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の免税事業者から課税事業者になるためには、法律の文言に記載のある方法による課税庁に対する法律上有効な意思表示が必要であるところ、請求人はそのような意思表示をしていないから、消費税の免税事業者である旨主張する。しかしながら、消費税法第9条の2《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》第1項の規定により事業者が課税事業者と免税事業者のいずれであるかは、当該事業者が、特定期間における課税売上高と給与等支払額のいずれを判定基準とした事実が認められるのかによって判断することになるところ、請求人は、①消費税等の確定申告書を原処分庁に提出し、②原処分庁担当職員に対して、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えており、課税事業者に該当するので申告書を提出した旨申述し、③原処分庁担当職員からの指摘に基づいて、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える旨の特定期間用の消費税課税事業者届出書を提出したことからすると、請求人は、特定期間における課税売上高を判定基準としていることが認められ、同売上高が1,000万円を超えていることから、本件課税期間において課税事業者に該当する。(平29. 9. 7 東裁(諸)平29-35)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成29年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第20条《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》第1号に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」の判断に当たっては、「事業を開始した日」について法令等に明確な規定がない以上、納税者の意思を尊重し、かつ、経済活動の実態に即した一般的な社会通念に沿って判断すべきであり、本件では、請求人が事業(本件事業)を開始したと認識し、個人事業開業届出書に本件事業を開始した日として記載した日の属する課税期間(本件課税期間)が同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」に該当する旨主張する。 しかし、新たに事業を行うに当たり必要な準備行為を行った日の属する課税期間は、同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」に当たると解するのが相当であり、本件において、請求人は、本件課税期間の前の課税期間中に請負契約を締結してその契約金を支払うなどしており、これらの行為は本件事業を行うために必要な準備行為と認められるから、本件課税期間は、同号に規定する「事業を開始した日の属する課税期間」には該当せず、請求人が本件課税期間中に提出した課税事業者選択届出書の効力は、本件課税期間の翌課税期間から生ずるため、本件課税期間について、請求人は消費税の免税事業者となる。(平29. 6.16 高裁(諸)平28-8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平280141
裁決年月日
平成29年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 請求人は、消費税法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項に規定する「事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額」について、消費税法に定義規定が置かれていないから会社計算規則第30条《資本金の額》第1項の規定を借用すべきであり、これを借用すると信用を出資の目的とした出資(以下「信用出資」という。)は資本金概念に含まれないから、当該課税期間において消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を納める義務はない旨主張する。しかしながら、関係法令の規定からすると、請求人が受け入れた信用出資は消費税法第12条の2第1項に規定する「出資の金額」に該当するものと解され、当該信用出資の額は1千万円以上であることから、請求人は当該課税期間において消費税等を納める義務を免除されない。(平29. 6.15 東裁(諸)平28-141)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平280056
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、原処分庁が消費税等の決定処分の対象とした課税期間(本件課税期間)の基準期間(本件基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えていることが確実であるとはいえないから、本件課税期間において消費税等の納税義務はない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人の本件基準期間の課税売上高は、1,000万円を超えていることが明らかであることから、請求人には消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》の適用はなく、本件課税期間において消費税等の納税義務がある。(平28.11. 7 東裁(法・諸)平28-56)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平260123
裁決年月日
平成27年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、課税期間(本件課税期間)の開始の日の前日までに、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項に規定する同条第1項本文の適用を受けない旨の届出書(本件選択届出書)を提出しているから、本件課税期間において納税義務は免除されず、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けることができる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件選択届出書を提出した日の属する課税期間において、消費税法上の事業者ではなく、本件選択届出書は、事業を行う個人以外の個人から提出されたものであって、その届出の実体的効果は、本件選択届出書が提出された時から生じていないというべきである。したがって、請求人は、本件課税期間において消費税を納める義務が免除される事業者であるから、本件課税期間における消費税等の還付を受けることはできない。(平27. 6.11 東裁(諸)平26-123)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平260063
裁決年月日
平成27年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項の規定(本件規定)の適用を受けるために提出した同条第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した選択届出書(本件届出書)について、適用開始課税期間を誤って記載しても本件届出書の法的効力には何らの影響は及ぼさないことから、本件届出書に記載した適用開始課税期間の前課税期間(本件課税期間)から課税事業者となることができる旨主張する。しかしながら、免税事業者が課税事業者となろうとする場合に本件届出書に選択する課税期間を記載することは、法定記載事項であり、請求人は本件規定の適用上、本件課税期間の翌課税期間を選択したものといえ、本件届出書に、記載上明らかな誤りや矛盾点は認められないことから、請求人が本件規定の適用を受ける課税期間は本件届出書に記載した適用開始課税期間となる。(平27. 5.29 大裁(諸)平26-63)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成26年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が消費税等の納税義務があると認定した課税期間に係る基準期間における通信販売業(本件事業)の事業者はAであり、自らは本件事業に従事する従業員にすぎなかったから、当該基準期間における課税売上高はなく、当該課税期間の消費税等の納税義務が免除される旨主張する。しかしながら、請求人及び本件事業に係る従業員Bの刑事事件における供述等によれば、請求人は、当該基準期間において、本件事業の事業主体であったと認められ、また、請求人の当該基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていると認められるから、請求人の当該課税期間の消費税等の納税義務は免除されない。 (平26. 9. 9 関裁(諸)平26-8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、消費税の基準期間における課税売上高について、原処分庁は、当該基準期間に対応する年分の所得税の青色申告の承認の取消処分や更正処分をしていないから、当該年分の所得税の確定申告書等に記載された事業所得の総収入金額は、いずれも正しい金額として確定し、請求人の基準期間における課税売上高は、当該総収入金額と同額となり、かつ、その金額は1,000万円以下であるから、消費税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、消費税の課税売上高は、事業者の行う個々の資産の譲渡等の実額に基づいて確定されるものであり、これは、資産の譲渡等の前提となる個々の売上金額について、取引実績に基づき作成した帳簿書類を基に算定すべきところ、請求人が正しい金額と主張する確定申告書等に記載された事業所得の総収入金額は包括的に記載されたもので、資産の譲渡等の前提となる個々の売上金額の算定の資料とはならないから、当該総収入金額を基準期間における課税売上高と認定することはできない。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員による調査の結果、平成19年分の所得税に係る更正処分や平成21年課税期間において消費税等の納税義務者であることを確認した旨の処分のいずれも受けていないことから、自らが提出した平成19年分の所得税の確定申告書に記載された事業所得の収入金額(10,000,000円以下)が、そのまま請求人の平成19年課税期間の課税売上高とみるしかないので、平成21年課税期間について免税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、この主張は条文上規定されていない要件を満たさなければならないと主張するものであり、採用できない。(平25. 6.24 福裁(諸)平24-19)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平230255
裁決年月日
平成24年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第20条《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》第1号に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」は、請求人が医院(本件医院)を開業する意思決定後の全ての準備行為を行った日が含まれるのではなく、課税資産の譲渡等を行うために必要な資材や商品に係る仕入れなど、それ自体が課税仕入れに当たる一定の準備行為を行った日のみが該当するとし、本件医院の建物に係る建築設計・監理業務委託契約(本件契約)に係る課税仕入れが発生した日は設計の完了日又は監理業務の完了日であることから、これらの日の属する課税期間(本件課税期間)が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間である旨主張する。しかしながら、事業者が新たに事業を行うに当たっては、当該事業を遂行するために必要な準備行為を行うのが通常であるところ、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項の趣旨に照らせば、事業を遂行するために必要な準備行為を行った日の属する課税期間も「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当すると解するのが相当である。そして、事業を遂行するために必要な準備行為であるか否かは、必ずしも個々の行為だけではなく、一連の行為を全体として判断すべき場合もあるところ、請求人は、本件課税期間開始前から、事業に使用するための材料及び器具の購入を繰り返し行うとともに、本件医院を建築するための本件契約を締結しており、このことは請求人の事業開始に向けた一連の行為の一部であって、これら一連の行為が全体として事業に係る準備行為であると認められるから、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間は、事業に使用するための材料及び器具の購入の開始日の属する課税期間(本件課税期間の前課税期間)とするのが相当である。(平24. 6.21 東裁(諸)平23-255)

支部名
東京
裁決番号
平230032
裁決年月日
平成23年7月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人が請求人の自宅の一部を賃借したとして賃借料及び水道光熱費を損金の額に算入して確定申告していたのは、請求人による安易な法人税の節税行為が原因であり、自宅については専ら住居として使用しており、請求人が関連法人に対し自宅の一部を賃貸していた事実はないから、請求人が課税事業者となるのは、新規に飲料水販売事業を開始し、かつ消費税課税事業者選択届出書を提出した本件課税期間からである旨主張する。しかしながら、関連法人は、本件課税期間の開始日の前から継続して、請求人が賃借していたマンションに関する賃料その他の諸費用を支出した旨の経理処理をしつつ、各種の備品を置いて当該マンションを現に使用した上、第三者に対しても、当該マンションを関連会社の本店又は支店の所在地として公示し、かつ、当該マンションの出入口付近に同所が関連法人の事務所である旨の表示もしていたのであるから、これらの客観的・外形的事実を総合すると、関連法人は、本件課税期間の開始日の前から継続して、請求人から、当該マンションの一部を賃借し、これを関連法人の事務所として使用していたものと推認できる。したがって、請求人は、本件課税期間の開始日の前に関連会社に対する事務所の賃貸を開始していたと認められるから、本件課税事業者選択届出書の提出により課税事業者選択の効力が生じるのは、原則どおり、本件課税期間の翌課税期間からである。(平23. 7.28 東裁(諸)平23-32)

支部名
大阪
裁決番号
平220082
裁決年月日
平成23年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税事業者選択届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに原処分庁へ提出できなかったことについて、親会社との間の産業廃棄物処理施設に係るリース取引(本件リース契約)が税法上売買となるか賃貸借となるかの判断は、請求人にとって複雑困難なもので、課税事業者選択届出書提出期限前において、本件リース契約によるリース取引が賃貸借とされるリース取引に該当すると判断したことにより、本件課税期間における消費税の還付を見込めなかったことから、請求人にとって期限までに課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になることを選択することが期待できない事情があったと主張する。しかしながら、請求人が課税事業者選択届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出していないのは、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情ではなく、請求人の主観的事情によるものと認められることから、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第8項に規定する「やむを得ない事情」がある場合に該当しない。(平23. 5.30 大裁(諸)平22-82)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平220061
裁決年月日
平成23年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が消費税課税事業者選択届出書の存在自体知らなかったのは、同届出書に係る諸規定の特殊性ないし消費税の届出等に関する原処分庁の広報不足が原因であり、期限までに原処分庁に提出しなかったことに「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人が「やむを得ない事情」として主張する上記の事情についても、そもそも消費税法の規定が税法の一般原則から外れているとの主張内容自体が明らかでない上、我が国の申告納税制度の下では、納税者が自己の判断と責任において適正な申告を行うことが求められており、仮に、請求人の主張するように税法の一般原則から外れた消費税法の規定があったり、課税庁の広報不十分等の事情があったりしたとしても、納税者は自己の判断と責任において消費税に係る規定を理解し、適正な申告を行うべきものであると認められることからすると、災害等又は災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状態等に該当しないことは明らかである。(平23. 2.24 大裁(諸)平22-61)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平210071
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有するビルの管理費の支払先である管理組合は、管理物件の適切な管理を目的とした区分所有者の任意の集合体であるから、人格のない社団等に該当しない旨主張する。しかしながら、消費税法第2条第1項第7号に規定する「人格のない社団等」は、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体をいうと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件管理組合は、①管理規約を有し、選任された区分所有者で組織する協議会を設置し、定期的に集会が開催されていること、②同集会の議決は、区分所有者の登記床面積の割合等による議決権による多数決の原則で議決されていること、③区分所有者が所有権の譲渡により構成員が変更しても管理組合の存続に影響しないこと、④協議会等の代表者は互選により選任され、総会の運営、決算等の決議を行って財産を管理する団体としての主要な点が確定している団体といえることから、「人格のない社団等」に該当するものであり、請求人の主張は採用することができない。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平210101
裁決年月日
平成22年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第9条第4項は「事業を開始した日」の属する課税期間に課税事業者選択届出書を提出した場合について規定しており、同項が「資産の譲渡等を開始した日」と規定していないことからすれば、事業の開始に伴って数種の資産の譲渡等が行われる場合であっても、同項でいう事業の開始があったかどうかについては、個々の資産の譲渡等ごとにこれを判断するのではなく、個々の資産の譲渡等を行う目的やそれぞれの関連性等からみて、それらの資産の譲渡等が別個独立した事業に係るものではなく、全体が一の事業に係るものと認められる場合には、その事業の開始があった日をもって、同項でいう事業の開始があったものと解するのが相当であり、また、同項に規定する「事業を開始した日」とは、資産の譲渡等を開始した日のみならず、事業の準備行為を行った日もこれに該当すると解するのが相当であるところ、本件自動販売機の設置による飲料品の販売は、住宅の貸付けとは全く別個の事業ということはできず、これらの資産の譲渡等全体を一の事業として、当該事業の開始があった日をもって、「課税資産の譲渡等に係る事業」の開始があったとみるのが相当である。そして、被相続人は、平成19年中に住宅の貸付けに係る事業を開始するための準備行為を行っていたことは明らかであるから、被相続人は、遅くとも本件相続の開始があった平成19年12月○日までには、既に消費税法第9条第4項でいう事業を開始していたと認めるのが相当であり、請求人は、本件相続に伴う事業の承継によって平成19年中に新たに事業を開始したというべきであることからすると、請求人が本件課税事業者選択届出書を提出した平成20年1月31日の属する課税期間は、消費税法第9条第4項の「事業を開始した日の属する課税期間」に該当せず、本件課税事業者選択届出書に係る課税事業者選択の効力は、本件課税期間の翌課税期間から生じることとなる。(平22. 4.20 関裁(諸)平21-101)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平210068
裁決年月日
平成22年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が合併等の場合の手続を詳細に指導しなかったこと、合併をしてから平成18年3月課税期間の末日まで5日間しかなかったこと及び合併に係る各種行事や市長選挙があったことは、平成18年3月課税期間の末日までに課税事業者選択届出書を提出できなかったことにつき「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、そもそも申告納税制度の下では、課税事業者選択届出書の提出は、請求人自らの判断と責任において行うべきものであるところ、請求人が主張する事情は税法の不知を理由とするものであって、請求人に対する積極的な指導がなかったからといって、それが災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情に当たるということはできず、また、平成17年10月○日には合併前の事業を合併後も引き継ぐ旨の決定がなされているところ、合併に際して必要となる諸手続を事前に検討し、必要であれば平成18年3月課税期間の末日までに課税事業者選択届出書を提出することは十分可能であったというべきであり、さらに、請求人が主張する事務の多忙が、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情に当たるということはできないから、請求人に消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平22. 2. 8 関裁(諸)平21-68)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平210057
裁決年月日
平成22年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、その知識不足から設立第1期及び設立第2期に引き続き本件課税期間についても課税事業者であると思い込んでおり、原処分庁から課税事業者選択届出書の提出について当然なされるべき指導がなかったために提出することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人の知識不足により課税事業者選択届出書を提出できなかったという事情は、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情には当たらず、また、原処分庁から課税事業者選択届出書の提出について当然なされるべき指導がなされなかったという点についてみても、そもそも申告納税制度の下では、課税事業者選択届出書の提出は、請求人自らの判断と責任において行うべきものであるところ、請求人に対する積極的な指導がなかったからといって、それが災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情に当たるということはできないから、請求人に消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平22. 1. 7 関裁(諸)平21-57)

支部名
大阪
裁決番号
平200080
裁決年月日
平成21年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自動車運転代行業を複数の運転手と共同して営んでいるとして、当該事業に係る課税売上げのうち請求人に係るもののみが同人の課税売上げである旨主張するが、当該事業を営むために必要な届出は請求人のみが行っていること、当該事業に係る収入等の帰属及び運営している者は請求人であると認めるのが相当であることから、当該事業は請求人が単独で営んでいると認められ、請求人の主張は採用できない。(平21. 6.15 大裁(諸)平20-80)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
業種
その他の部(建物貸付業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各基準期間における課税売上高から、各課税期間において、消費税法第9条第1項の規定の適用がある旨主張するが、当審判所が請求人に対し、請求人の主張する課税売上高の計算に関する証拠資料等の提出を求めたところ、請求人は課税売上高の計算に必要な証拠資料を提出せず、また、当該課税売上高が正当であることを裏付ける具体的な説明もしなかったので、当審判所においては、請求人の各基準期間における課税売上高を、請求人の主張する金額によって算定することができず、一方、原処分庁は、請求人の各基準期間における課税売上高を、本件各賃貸借契約書の約定内容等に基づき算定しているところ、当審判所の調査の結果によれば、その算定方法は合理的であり、その計算に誤りはないと認められるから、請求人の各基準期間における課税売上高は、平成15年基準期間及び平成16年基準期間は3,000万円を、平成17年基準期間は1,000万円をいずれも超えているから、請求人は、消費税法第9条第1項に規定する免税事業者に該当しない。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平190043
裁決年月日
平成20年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸マンションの入居者に対するマンションに付随する駐車場の貸付けは、実質からみて非課税取引であり、その対価の額を除くと基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり消費税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、当該駐車場の貸付けは、住宅に付随して全体が住宅の貸付けとされる駐車場の要件を満たしていないため課税取引に該当し、当該対価の額を含めた基準期間の課税売上高は1,000万円を超えるため、請求人は、課税期間において免税事業者には該当しない。また、請求人は、基準期間において課税売上高は到底3,000万円に及ばないから詳細な計算を行っておらず、消費税法の改正により1,000万円に引下げられた免税点を基準期間にまでさかのぼって適用することは不合理である旨主張する。しかしながら、請求人が、基準期間においては課税売上高の詳細な計算を行っていなかったとしても、課税期間が開始するまでに、基準期間の課税売上高を計算し自らが納税義務者となるか否かについて判断することは容易であり、また、免税点の改正によっても平成16年4月1日前に開始した課税期間について新たに納税義務が発生するものではないから、基準期間における課税売上高が改正後の免税点を超えているか否かで課税期間において免税事業者に該当するかを判断することは不合理とはいえない。したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成18年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人が死亡したペットの飼い主から依頼を受けて行うペットの葬儀や供養等(以下「本件ペット葬祭業等」という。)は宗教活動であって、これに付随する行為による収入には対価性がなく、消費税法上の特定収入であるから、本件ペット葬祭業等は消費税法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当せず、平成16年3月課税期間の基準期間の課税売上高は3,000万円以下となるから、平成16年3月課税期間においては免税事業者となる旨主張する。しかしながら、請求人の本件ペット葬祭業等に係る各行為は収益事業に該当し、平成16年3月課税期間の基準期間の課税売上高は3,000万円を超えていることから、請求人は、平成16年3月課税期間については、消費税法第9条第1項に規定する免税事業者に該当しない。(平18. 9.11 名裁(法・諸)平18-17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法による仮差押えされた賃料債権の賃料は、供託されていることから破産会社に帰属せず、その収益に係る納税義務はない旨主張する。しかしながら、民事保全法は金銭の支払を目的とする債権の債権者の権利の実現を保全するための保全命令の一つとして、仮差押命令について規定しており、債権仮差押えは、仮差押債権者の債権の実現のために仮差押債務者の財産を保全することを目的として、仮差押債務者の第三債務者に対する債権を仮に差し押さえるものであり、その方法は、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行われる。このような仮差押命令の性質に照らせば、賃料債権の仮差押えがされたとしても、賃貸人の地位に変更はなく、当該賃料債権の帰属者が変更するものでないと解される。そうすると、破産会社は当該賃料債権の賃料を第三債務者が供託していることにより、現実に受け取っていないものの、同供託は保全執行裁判所の仮差押決定という暫定的な判断に基づくものであり、しかも、賃貸借契約はその後も継続しているから、当該賃料債権は、その帰属に変更はなく、破産会社に帰属する。(平18. 7. 3 大裁(諸)平18-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法による仮差押えの執行として強制管理された破産会社所有の不動産から生じる収入、支出は、破産会社に帰属せず、当該不動産の収益から生ずる納税義務は、管理人に負わせるべきである旨主張する。しかしながら、強制管理は、不動産から生ずる収益をもって債権者の金銭債権を満足させようとする不動産執行の一種であり、強制管理人は一種の執行共助機関ということができ、不動産の管理、収益の収取及び換価のためにする管理人の行為は、債権者の債権回収のために法律が定めた範囲内のものにすぎない。そうすると、管理人が当該物件を占有管理し、これから生ずる果実を現実に収受していたとしても、当該果実の実体法上の収益権は、管理人に帰属せず、当該物件の所有者に帰属すると解される。したがって、破産会社所有の不動産が、民事保全法に基づく仮差押えの執行の方法として強制管理されているとしても、管理人の行った行為は、破産会社にその効力が及んでいるから、当該物件から生ずる収入及び支出は、破産会社に帰属し、消費税法第5条により消費税の納税義務が生じる。(平18. 7. 3 大裁(諸)平18-2)

支部名
東京
裁決番号
平170151
裁決年月日
平成18年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税課税事業者選択届出書をその提出期限までに提出できなかったのは、新設法人説明会での税務職員の回答及び煩雑で複雑な法令により課税事業者であると誤解をしたこと、並びに税法等の知識が不足する税理士を野放しにしている税理士制度を放置する国の怠慢が原因であるから、消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」があったためである旨主張する。しかしながら、消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、震災、風水害等の天災又は火災その他の人的災害で事業者の責めに帰することのできない外的事情等をいい、単に事業者の税法の不知若しくは誤解又は不注意等の事業者の責めに帰されるべき事情はこれに当たらないと解されるところ、請求人が主張する事情は、いずれも請求人の責めに帰すことのできない外的事情等とはいえないから、「やむを得ない事情」があったために消費税課税事業者選択届出書をその提出期限までに提出できなかったとは認められない。(平18. 4. 5 東裁(諸)平17-151)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平170022
裁決年月日
平成17年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法に基づき仮差押えされた賃料債権及び仮差押えの執行として強制管理された破産会社所有の不動産に係る収入・支出について、実質収益を収受していないから、破産会社に帰属せず、消費税等の納税義務はない旨主張する。しかしながら、仮差押えの執行として強制管理された債務者所有の不動産から生ずる果実の収益権は、民事執行法の手続に左右されることなく、当該不動産の所有者に帰属し、管理人の行った行為の効力は、債務者に及ぶこととなる。また、破産会社は、賃料債権を仮差押えされ、供託されていることにより受け取っていないものの、裁判所の仮差押えによって当該賃料の帰属者が変更することはなく、その後も賃貸借契約が継続しているから、当該賃料債権は破産会社に帰属する。したがって、仮差押えされた賃料債権及び強制管理された不動産に係る収入、支出は、破産会社に帰属するから、これが消費税法上の課税資産の譲渡等及び課税仕入れに該当するとした原処分は相当である。(平17.10.28大裁(諸)平17-22)

支部名
東京
裁決番号
平170037
裁決年月日
平成17年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、消費税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項に該当する事業者(以下「免税事業者」という。)の消費税の課税期間に係る基準期間中の同条第1項所定の課税売上高の算定に当たって、免除される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に相当する額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第9条及び同法第28条の趣旨、目的に照らせば、課税売上高の算定に当たり、課税資産の譲渡等の対価の額に含まないものとされる課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額とは、基準期間に当たる課税期間について審査請求人が現実に課されることとなる消費税等の額をいい、審査請求人が免税事業者に該当するとして納税義務を免除される消費税等の額を含まないと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.9.7東裁(諸)平17-37)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成17年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500101060
争点
1総則/1納税義務者/6相続人
事例集登載頁
裁決事例集 №69・335ページ

要旨

○ 請求人は、①被相続人名義預金に振り込まれた売上金額は、被相続人の妻が全額受け取ったこと、②被相続人の事業廃止届を提出したこと、③被相続人の雇用していた従業員は、本人の意向を確認した上で改めて請求人の事業に勤務させたことから、被相続人の事業を承継していない旨主張する。しかしながら、消費税法第10条の相続により事業が承継されたか否かについては、請求人及び被相続人が営んでいた労働者の派遣業において、事業遂行上不可欠な要素である取引先及び取引先に派遣する塗装工が、被相続人から請求人に承継されているか否かで判断するのが相当であると解されるところ、取引先に関しては、①被相続人の事業を行う上で一身専属的な性質を有するものは必要ではないこと、②請求人は、被相続人の取引先との取引を継続していること、③請求人と取引先との取引条件は、被相続人が取引していたときと変更されていないことから、被相続人から請求人に承継されていると認めるのが相当である。また、取引先に派遣する塗装工に関しては、①被相続人の相続に際し、被相続人が取引先に派遣していた塗装工を請求人が解雇した具体的事実はないこと、②請求人は、塗装工を継続して取引先に派遣していること、③請求人が取引先に派遣している塗装工の雇用条件は、被相続人の事業に従事していたときと何ら変更されていないことから、実態として被相続人から請求人に承継されていると認めるのが相当である。そうすると、本件においては、事業遂行上の要素である取引先、取引先に派遣する塗装工が共に本件被相続人から請求人に承継されているので、請求人は、消費税法第10条第2項に規定する、相続により被相続人の事業を承継した相続人に該当すると認められ、原処分は相当である。(平17.6.10福裁(諸)平16-19)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平160010
裁決年月日
平成17年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、破産宣告により初めて成立した破産財団が消費税等の納税義務者である旨主張する。ところで、破産法は、破産者をして破産財団に属する財産の管理処分権を失わせただけのことであって、所有権まで失わせるものではないから、破産財団に組み入れられた財産の所有権は破産宣告後も依然として破産者にあり、破産者は相変わらず破産財団に属する財産の権利主体であると解するのが相当である。そうすると、破産管財人が行った破産財団の換価処分の効果は、最終的にはすべて破産者に帰属することとなる。このことから、破産法は、破産者が法人である場合、破産宣告後に従来の代表者による行為を認めていないが、そうかといって、破産者の資産の譲渡について誰も納税義務を負わないとすることも、資産の譲渡等が連鎖的に行われる中で消費に広く負担を求めるという消費税法の趣旨から妥当でなく、破産宣告後の課税期間における消費税等については、その申告納付は破産財団の管理処分の一環とみることができるのであるから、破産財団に属する課税資産の管理処分権を有する破産管財人が消費税等の申告及び納付の手続を行うことになると解するのが相当である。したがって、請求人のこの点に関する主張には理由がない。(平17.5.16金裁(諸)平16-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平160013
裁決年月日
平成16年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集 №68・217ページ

要旨

○ 請求人は、本件工事に係る自己の実質の収入金額は、設計・監理料のみであるから本件各基準期間の課税売上高は3,000万円以下であり、本件各課税期間に係る消費税の納税義務がない旨主張する。しかしながら、請求人は、建築工事の全体を請け負っているものと認めるのが相当であるから、請求人の本件工事に係る収入金額の全額が課税売上高となり、設計・監理料のみを課税売上高だとする請求人の主張は、採用することができない。(平16.12.9仙裁(諸)平16-13)

支部名
東京
裁決番号
平160045
裁決年月日
平成16年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税課税事業者選択届出書の提出について、消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人の消費税課税事業者選択届出書の提出が遅延したのは、請求人の代理人である税理士の税法の誤解に基づくものと認められるから、やむを得ない事情があるとは認められないので、請求人は、本件課税期間において免税事業者となり、還付金の額に相当する消費税等の額を零円とする本件更正処分は適法である。(平16.9.8東裁(所)平16-45)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平150066
裁決年月日
平成16年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所轄署長が①消費税等の申告書用紙の交付を求めた際に何ら質問することなく用紙を交付したこと、②請求人が提出した申告書に記載された還付金額に1円の誤りがあることを指摘したこと及び③多額の消費税等の還付を行ったことからすれば、請求人は課税事業者選択届出書を提出しているはずであり、請求人は課税事業者に該当する旨主張する。しかしながら、所轄署に課税事業者選択届出書の保存がなく、提出したことをうかがわせる事績がないこと及び請求人は課税事業者選択届出書の提出について具体的な説明をせず、他に請求人から課税事業者選択届出書を提出したことをうかがわせる証拠資料の提示がないことからすれば、課税事業者選択届出書は提出されていなかったと認められる。したがって、請求人は課税事業者に該当しないから、これを前提として行なわれた更正処分は適法である。(平16.5.19関裁(諸)平15-66)

支部名
名古屋
裁決番号
平150064
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①自動車保険代理業(以下「代理業」という。)については、代理業用の事業施設、事業用具も所有しておらず、自己の事業として反復、継続して行っていなかったのであるから、消費税法上の事業には当たらないこと、及び②仮に、代理業を事業として行っていたとしても、請求人は、平成14年2月22日にそれ以前のすべての事業を止め、お好み焼き・鉄板焼きの料理店(以下「本件事業」という。)を開業し、その事業に専念しているから、本件事業を開始した日が消費税法施行令第20条第1号に規定する「事業を開始した日」に当たることとなることから、請求人は、消費税課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間(以下「本件課税期間」という。)から消費税等の課税事業者となる旨主張する。しかしながら、①代理業に係る収入は、代理店契約に基づく代理業の対価として請求人名義の普通預金口座に振り込まれており、対価を得て行われる資産の譲渡等の行為を反復、継続、独立して遂行しているものとして、消費税法上の事業に当たること、及び②請求人が本件事業を開始した日は、代理業を廃止する日よりも前であるから、仮に、消費税法施行令第20条第1号について請求人が主張する解釈によったとしても、本件事業の開始日が「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」には該当しないことから、請求人が課税事業者となるのは、本件課税期間の翌課税期間からとなる。(平16.3.29名裁(諸)平15-64)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平150247
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集No.67・735ページ

要旨

○ 受託販売等に係る受託者における課税資産の譲渡等の対価は、受託販売手数料であることを原則とするが、委託者から課税資産の譲渡等のみ行うことを委託された商品の譲渡等に伴い収受した金額を課税資産の譲渡等の対価とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る対価とする総額主義の方法を選択するか否かは、専ら、納税者の判断に委ねられていると解するのが相当であり、請求人は、自ら選択して採用した総額主義の方法に基づいて、本件課税期間に係る基準期間における課税売上高を計算し確定申告したところ、基準期間における課税売上高は3,000万円を超えていることから、消費税法第9条第1項の規定の適用はなく、請求人は免税事業者に該当しない。仮に、その後において受託販売手数料を対価とした結果、課税売上高が3,000万円以下となっても、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことにはならず、更正の請求をすることができる場合にあたらないとするのが相当である。(平16.3.29東裁(諸)平15-247)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がP国に設立した子会社に帰属する売上高は請求人の売上高とすることはできないことから、本件各課税期間に係る各基準期間における課税売上高はいずれも3千万円以下となり、加えて、請求人が本件各課税期間に係る消費税法第9条第4項に規定する同条第1項の規定の適用を受けない旨の課税事業者選択届出書をそれぞれの前課税期間の末日までに提出していないことから、請求人は同項に規定する免税事業者に該当し、同法第46条第1項に規定する還付を受けるための申告書を提出することはできない。そうすると、本件各課税期間の消費税等の納付すべき合計税額を零円とした各更正処分を取り消すべき理由はない。(平15.12.19高裁(法・諸)平15-8)

支部名
大阪
裁決番号
平140069
裁決年月日
平成15年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所轄税務署長は、消費税課税事業者選択届出書(以下「選択届出書」という。)の提出がなく還付申告はできないとして更正処分をしたが、請求人は、選択届出書を郵送しており、提出の事実は、①還付金の支払いを受けていること、②その後の消費税等申告用紙(一般用)が所轄税務署から送付されてきたことからも明らかである旨主張する。しかしながら、当審判所の所轄税務署及び原処分庁に対する調査においても、選択届出書の提出をうかがわせる事実は認められず、また、請求人においても選択届出書の控えや郵送を裏付ける帳票類の保存はなく、請求人が選択届出書を郵送したと認めるに足る証拠はない。そうすると、選択届出書が所轄税務署に到達した事実を認めることはできないというべきである。また、①及び②の事実は、選択届出書の提出を前提とするものではなく、請求人が提出した還付申告書に基づき所轄税務署が行った事務処理の結果として生じたものであると認められ、当該事実をもって請求人が選択届出書を提出したと推認することはできないから、請求人の主張は採用できない。(平15.04.10.大裁(法・諸)平14-69)

支部名
名古屋
裁決番号
平140039
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税課税事業者選択届出書の提出について、原処分庁による設立届出時の指導がなかったことは、消費法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」に該当し、消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請に対する却下処分は取り消されるべきであり、請求人は課税事業者となることから、これに伴い、更正処分もその全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第9条第8項に規定する「やむを得ない事情」とは災害等で事業者の責任に帰すことができない外的事情をいうものと解されるから、請求人の主張する事情が「やむを得ない事情」に該当しないことは明らかである。そして、請求人は、設立第1期目の消費税課税期間の末日までに消費税課税事業者選択届出書を提出していないことから、当該課税期間においては課税事業者にはならず、同法第9条第1項に規定する免税事業者に該当するので、同法第30条第1項の規定により、当該課税期間の仕入れに係る消費税の額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することはできないこととなるから、消費税額は零円となる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がなく、消費税課税事業者選択届出に係る特例承認申請に対する却下処分は適法であり、また、当該課税期間の消費税の還付金の額に相当する金額は零円となることから、更正処分は適法である。(平15.02.27.名裁(諸)平14-39)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平140036
裁決年月日
平成14年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達1−4−8の取扱いによるべきであると主張するが、同通達は、休眠会社が事業を再開した場合などについては、新設法人と同様に、消費税法施行令第20条第1号に規定する課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間に含めて取り扱う旨定めものであり同通達が、2年以上にわたって「課税資産の譲渡等」のみならず「課税仕入れ等」がなかった場合を要件としているのは、課税期間開始前2年以上の間、営業収入は再発生していなくとも、そのための準備として課税仕入れを既に再開しているような場合には当該課税期間は上記「事業を開始した日の属する課税期間」に当らないことを明らかにしたものであり、当審判所においても相当な取扱いと認めることができる。本件の場合、請求人は、平成7年7月課税期間以降継続して本件ゴルフ場を開業するために土地の取得、造成工事等の準備を進め平成11年4年にゴルフ場を開場したことが認められ、この間、いったん事業を休業し平成11年7月課税期間中に事業を再開したという事実がないこと、また、その準備期間中多額の課税仕入れが発生していることから請求人の平成11年7月課税期間は消費税法基本通達1−4−8の取扱いが適用される場合には当たらないものと認められる。(平14.11.06.関裁(諸)平14-36)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平140036
裁決年月日
平成14年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.64・531ページ

要旨

消費税法施行令第20条第1号の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」が「課税資産の譲渡等を開始した日」のみを意味するものではないことは文理上明らかであるから、例えば課税資産の譲渡等を行うために必要な事務所、店舗等の賃貸借契約の締結、資材、商品等の仕入れ等の準備行為を行った日も該当すると解するのが相当である。本件についてみると、請求人においては、設立直後から本件ゴルフ場が開場した平成11年7月課税期間の開始前までの間、継続してコース造成工事及びクラブハウスの設計施工等の本件ゴルフ場を開業するための準備を進めていたことが認められるから、平成11年7月課税期間は、上記規定の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当せず、同課税期間開始後に提出された課税事業者選択届出書によっては同課税期間は課税事業者とはならないから、同課税期間について消費税の還付申告を行うことはできない。(平14.11.06.関裁(諸)平14-36)

支部名
札幌
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各基準期間の課税売上高が30,000,000円以下であり消費税を納める義務が免除されているにもかかわらず、帳簿書類の保存確認をしないで、不当で合理性に欠ける推計の方法により請求人の課税売上高を過大に認定したのは違法であるから、消費税等の決定処分の全部取消しを求める旨主張するが、本件各基準期間の課税売上高の算定については、課税標準額を算定するものではなく、消費税法第9条の規定による本件各課税期間が課税事業者に当たるかどうかの基準である課税売上高が30,000,000円以下であるかどうかを認定するものであるから、推計の合理性が担保されていれば足りると解される。当審判所の調査したところによれば、原処分庁は、請求人の消費税等の納税義務の認定に当たり、本件各基準期間の課税売上高の認定について、事業所得の総収入金額の推計と同様の推計方法により算出しており、原処分庁の用いた推計方法には合理性があると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平14.10.30.札裁(所・諸)平14-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平130080
裁決年月日
平成14年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成元年9月に消費税課税事業者選択届出書を提出しているが、その提出は錯誤によるものであり、また、当該届出書に瑕疵があることから、当該届出書は無効であるとして、平成12年12月期課税期間に係る消費税等が免除される事業者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の場合、昭和63年4月1日に設立されているから、消費税が課税されることとなる最初の課税期間は、平成2年12月期課税期間であるところ、請求人は、消費税課税事業者選択届出書を提出し、平成元年12月期課税期間以後の消費税の課税を受ける選択をし、これに基づき平成元年12月期課税期間以降の消費税の確定申告書を原処分庁に提出していることから、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.27名裁(諸)平13-80)

支部名
金沢
裁決番号
平130024
裁決年月日
平成14年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法では「事業」の意義が定義されていないことから社会通念によって解釈するほかはなく、そして、一般に法令用語の解釈は同一であるべきことからすれば、「事業」の解釈に当たっては広く一般に定着している所得税法上の解釈を用いるべきであり、そうすると、本件土地建物の貸付けは所得税法上の「事業」と称するに至らない程度の規模であるから、消費税法上の「事業」に当たらない旨主張する。しかしながら、法律上の概念につき各法令において必ずしも同一意義に解しなければならないものではないことは明らかであり、それぞれの法令の趣旨、目的に沿ってその意義等を解釈すべきである。そこで、消費税法及び所得税法の趣旨、目的をみてみると、消費税は、消費に担税力を求め、これを課税客体とするものであるのに対し、所得税は所得を課税客体として、所得の大小による量的担税力及びその発生原因等の相異による質的担税力など、担税力に応じた課税を行うものである。したがって、消費税法上の「事業」の解釈に当たり所得税法上の「事業」と同様に解釈しなければならないとする必然性はなく、消費税法上の「事業」の意義を消費税の趣旨、目的に即して、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、独立して遂行して行うものであれば、その規模の大小は問わないものと解するのが相当である。(平14. 5.13金裁(諸)平13-24)

支部名
東京
裁決番号
平130216
裁決年月日
平成14年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、設備投資に係る消費税等の還付を受ける目的で、課税事業者選択届出書を提出したが、消費税等の還付を受けられず、逆に納税となることを知らずに、同届出書を提出したものであり、客観的にみて明白な錯誤に基づく無効な届出書であるので、原処分庁が行った決定処分等は違法であると主張するが、当該課税事業者選択届出書は、法令の規定に従った適法なものであり、かつ、客観的に明白かつ重大な錯誤が存在したと認定することはできないので、決定処分等は適法であるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 4. 3.東裁(諸)平13-216)

支部名
東京
裁決番号
平130141
裁決年月日
平成14年1月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の平成6年分の事業所得に係る総収入金額が30678113円であることから、平成8年課税期間において、請求人は課税事業者に該当するとして、本件決定処分をしていることが認められる。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人の平成6年分の事業所得に係る総収入金額が30678113円であることは認められるものの、同人が平成6年課税期間において免税事業者に該当すると認めるに足る証拠はなく、そうである以上、同人の平成6年課税期間における課税売上高が3000万円を超えると認めることはできないから、同人が平成8年課税期間において課税事業者に該当すると認めることはできない。(平14. 1.31東裁(所・諸)平13-141)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平130133
裁決年月日
平成14年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人から派遣された芸能人が提供した人的役務の対価は、出演先であるクラブ等が支払っているのであって、請求人がクラブ等から集金した金員は預り金なので課税資産の譲渡等には当たらない旨主張するが、請求人の業務は、単なる外国法人の代行をしているだけとは認められず、請求人に計算と責任において、外国法人から芸能人の派遣を受け、当該芸能人をクラブ等に派遣しているものと認められる。したがって、請求人がクラブ等から集金した金員は、芸能人の人的役務の提供に係る対価であり、課税資産の譲渡等に当たる。(平14. 1.25東裁(諸)平13-133)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成13年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500101030
争点
1総則/1納税義務者/3共同事業に係る納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法に規定する人格のない社団等には当たらないから、消費税等の納税義務はない旨主張するが、請求人は、継続的に職員を雇用し、運営規則等の各規約に基づいて運営されており、各会計年度の収支残高が翌年度に繰り越されている事実も認められ、構成員の脱退加入によっても団体そのものが存続し、かつ、代表者の定めがあるから、人格のない社団等に該当すると解するのが相当であり、消費税法上の納税義務者である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成13年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その構成員が毎年異なるから、各基準期間の課税売上高はいずれも零円となる旨及び仮に構成員のいかんを考慮しないとしても、請求人が父母から徴収する保育料の額は、保育料相当額と寄附金相当額に区分され、このうち課税売上げに該当する保育料相当額のみ合計すると、本件各基準期間の課税売上高はいずれも30000000円以下となるから、消費税法第9条の規定により納税義務は免除される旨主張するが、人格のない社団等は、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続するのであるから、基準期間の課税売上高の計算に当たって、その構成員のいかんを考慮する必要はなく、また、これを考慮すべき旨の法令の規定も存しないところ、請求人が毎月父母から徴収している金額は、ランク表に基づく保育料並びに給食費及び教材費であり、父母が任意に支払ったり支払わなかったりすることができる寄附金部分があったとは認められないから、本件各基準期間の課税売上高は、いずれも30000000円を超えていると解するのが相当である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の確定申告を提出していなかったが、基準期間の課税売上高を当該期間の属する事業年度の月数で除し、これに12を乗じた金額が30000000円を超えているから、同人は、消費税の納税義務を免除される事業者に該当しない。したがって、原処分庁が、上記課税期間において、請求人を課税事業者であると判定したのは適法である。(平13. 9.20大裁(法・諸)平13-14)

支部名
東京
裁決番号
平120132
裁決年月日
平成13年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
業種
建物貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消法第9条第1項の規定は、同法第4条第1項及び第5条第1項で成立した納税義務を免除するのであり、免税事業者であっても消費税が課されているから、基準期間における課税売上高の算定に当たっては、当該消費税額を控除して判定すべきである旨主張する。しかしながら、消法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、納税義務者から除外されるのであるから、たとえ課税資産の譲渡を行ったとしても、納税義務が発生せず、そうである以上、課されるべき消費税等に相当する額は存在しない。したがって、基準期間が免税事業者である請求人の基準期間における課税売上高は、対価として収受する一切の金銭の額で、当該金額が3.000万円を超えるため、本件課税期間においては、課税事業者として消費税の納税義務者となるものと解するのが相当である。(平13.4.13東裁(諸)平12−132)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平120101
裁決年月日
平成13年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集No.61・623ページ

要旨

○ 請求人は、免税事業者の行う取引であっても、非課税取引以外は全て課税の対象であるから、課税資産の譲渡等の対価の額には、課されるべき消費税額等に相当する額が含まれており基準期間の課税売上高は3.000万円以下となることから、本件課税期間は免税事業者である旨主張する。しかしながら、消法第9条第1項は同法第5条第1項に規定された課税要件として、納税者の範囲を限定するものであり、発生した消費税の納税義務を免除することを規定したものではないから、同法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、たとえ課税資産の譲渡等に相当する取引を行ったとしても納税義務が成立せず課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないから、本件課税期間は免税事業者とはならない。(平13.3.14東裁(諸)平12−101)裁決事例集NO61・623ページ

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各課税期間の基準期間における課税売上高がいずれも3,000万円以下であるから、各課税期間における消費税の納税義務がない旨主張する。 しかしながら、請求人は、当審判所に対しても、各課税期間の基準期間における課税売上高に関する資料を提出しないので、当審判所が請求人の収支内訳書及び請求人の主要取引先から仕入金額を基に、請求人の課税期間に係る基準期間における課税売上高について調査したところ、平成4年課税期間及び平成5年課税期間の課税売上高はいずれも明らかに3,000万円を超えていることが認められ、また、平成6年課税期間についても3,000万円を超えているから、消法第9条第1項の規定の適用はなく、各課税期間における課税資産の譲渡等についての消費税を納める義務がある。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)

支部名
名古屋
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成13年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適用開始課税期間を平成7年1月1日から同年12月31日とする消費税課税事業者届出書を原処分庁に提出・受理されたことをもって、請求人と原処分庁との間で同課税期間から消費税を申告すればよいとの合意が成立していた旨主張する。しかしながら、上記消費税課税事業者届出書の提出・受理は、適用開始課税期間前の課税期間の消費税の納税義務に影響を及ぼすものではなく、また、請求人が主張する合意が成立していたことを示す資料もないから、請求人の主張には理由がない。(平13.2.8名裁(諸)平12−43)

支部名
関東信越
裁決番号
平120038ほか 8件
裁決年月日
平成12年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
業種
農業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した「消費税課税事業者選択届出書」は、民法第95条に規定する錯誤により提出したもので無効である旨主張するが、(1)本件届出書を提出した請求人の代理人の使用人が、本件届出書の効果を誤解していた点に著しい落ち度があり、また、(2)請求人の代理人は、本件届出書の提出を前提として、以後の消費税の確定申告書を提出していると推認されることから、本件届出書は有効であり、小規模事業者に係る納税義務の免除の適用は認められない。(平12.11.29関裁(諸)平12−38)

支部名
関東信越
裁決番号
平120048ほか 8件
裁決年月日
平成12年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
業種
農業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した「消費税課税事業者選択届出書」は、民法第95条に規定する錯誤により提出したもので無効である旨主張するが、本件届出書を提出した請求人の代理人の使用人が、本件届出書の効果を誤解していた点に著しい落ち度があり、また、当該使用人には本件届出書の効果について錯誤があるもののその錯誤があったことについて重大な過失があり、その責めは同人を使用していた代理人ひいては請求人が追うべきであるから本件届出書の提出を無効とすることはできず、小模事業者に係る納税義務の免除の適用は認められない。(平12.11.29関裁(諸)平12−48)

支部名
名古屋
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年10月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
業種
大工工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 大工工事業を営む請求人が消法第9条第1項に規定する免税事業者に該当するか否かについて、施主から受け取る木材代を請求人の基準期間の課税売上高に算入すべきか否かが争われているところ、請求人は、大工工事の手間請負でなく、木材を仕入れてこれに大工工事を施すという大工工事全体を請け負っていたとみるのが相当であるが、請求人が基準期間に施工した工事のうち1件については、単なる手間請負であったと認められ、これを基に計算すると、基準期間の課税売上高は3.000万円以下となり、請求人は免税事業者に該当することとなるから、原処分を取り消すのが相当である。(平12.10.5名裁(諸)平12−8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平110110
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間において、得意先に対して消費税及び地方消費税を請求していないから、消費税及び地方消費税を課されるべき理由はない旨主張するが、消法第4条第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する旨規定し、また、地方税法第72条の78は、事業者の行った消法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等については、地方消費税を課する旨規定しているところ、上記認定のとおり、請求人には本件課税期間の消費税及び地方消費税を納める義務があるから、たとえ、得意先に対して消費税及び地方消費税を請求していない場合であっても、取引先に対する請求額の中には、消費税及び地方消費税を含まれているものと解すべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 6.23関裁(諸)平11-110)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平110110
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の請求人の課税資産の譲渡等の対価の額(消費税等を除く)が3千万円以下であるから、消費税を課される理由はない旨主張するが、消法第5条第1項は、事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務がある旨規定し、また、消法第9条第1項は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が3千万円以下である者については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、消費税を納める義務を免除する旨規定しているところ、請求人の本件基準期間の課税売上高は、3千万円を超えているから、消法第5条第1項の規定によって、請求人には本件課税期間の消費税を納める義務があることになる。(平12. 6.23関裁(諸)平11-110)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平110110
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500101020
争点
1総則/1納税義務者/2法人の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の損益計算書に記載された総収入高は、従業員が個人的に行った行為に係る対価であり、両名に帰属するものであるから、消費税等を課される理由はない旨主張するが、認定事実からすれば、請求人は、A社として一体的に事業活動を行い、その結果を原処分庁に法人税確定申告書及び本件更正請求書として提出していたものと認められるから、両事業年度の損益計算書に記載された総収入高、すなわち、本件課税期間及び本件基準期間の課税資産の譲渡等の対価は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平12. 6.23関裁(諸)平11-110)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人には売買代理手数料の収入があったと認められ、これを当初の課税売上高に加算すると基準期間における課税売上高が3千万円を超えることから、消法第9条第1項に規定するところの免税事業者には該当せず、課税期間において消費税の課税事業者となるとしてされた本件消費税の決定処分は適法である。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)、(平11. 8.31広裁(諸)平11-4)

支部名
大阪
裁決番号
平110090
裁決年月日
平成12年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成7年課税期間に係る基準期間における課税売上高は3千万円以下であるから、同課税期間の納税義務はないにもかかわらず、原処分庁は、請求人の父に対して、同人名義の預金口座に入金された金額すべてについて請求人の課税売上高であると認めるよう強要することにより、不当に当該課税売上高を3千万円超と過大に認定したことは違法、不当である旨主張し、当審判所においても同旨の答述をする。しかしながら、請求人が提出した証拠書類は、請求人名義の普通預金口座の通帳の写しのみであって、これを裏付ける売上げに係る請求書等の証拠書類の提出がないことから、請求人の主張する当該課税売上高の正否を判断することはできず、請求人の答述は、請求人の父の申述内容と矛盾し、当審判所の調査によれば、請求人の父が当該申述を強要されたというような事情もないと認められるから、請求人の答述を直ちに信用することはできず、他に請求人の主張を裏付ける証拠も認められない。(平12. 3.24大裁(所・諸)平11-90)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平110079
裁決年月日
平成12年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500101990
争点
1総則/1納税義務者/9その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・351ページ

要旨

○ 請求人は、消法の基本的構成が基準期間の存在を前提とした課税期間であることから、基準期間のない法人である請求人に対して消費税等の納税義務を生じさせることはあり得ない旨主張するが、同法第5条第1項において、原則として、課税資産の譲渡等を行った事業者に対して消費税の納税義務を課し、その例外として、同法第9条第1項において、別段の定めがある場合を除いて、基準期間における課税売上高が3千万円以下の事業者には消費税を免除することとし、この別段の定めとして、同法第12条の2は、基準期間のない法人のうち資本等の金額が1千万円以上である法人については消費税を免除しないとしていることから、請求人のように基準期間のない法人であっても、資本等の金額が1千万円以上である法人に該当する場合には、消費税の納税義務が免除されないことになる。(平12. 1.21東裁(諸)平11-79)裁決事例集 №59・351ページ

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成4年課税期間に係る基準期間における課税売上高は3,000万円以下であるから、消法第9条第1項の規定により、各課税期間中に行った資産の譲渡等について消費税を納める義務はない旨主張するが、請求人は、その具体的内容及び金額を明らかにする証拠資料を提出せず、また、原処分庁は、請求人の平成元年分、平成2年分及び平成3年分の税務調査において、平成2年分の事業所得に係る収入金額は、41,727,042円と算定しており、当該収入金額の算定過程に誤りはなく適正であるから、平成4年課税期間に係る基準期間の課税売上高は、41,727,042円となり、3,000万円を超えることになるから、消法第9条第1項の適用はなく、平成4年課税期間における課税資産の譲渡等について消費税を納める義務がある。(平11. 3.31広裁(所・諸)平10-58)

支部名
札幌
裁決番号
平100045
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間に係る基準期間の課税売上高が3,000万円以下であるから、消法第9条の規定により、消費税を納める義務を免除される事業者に該当する旨主張するが、請求人の当該期間に係る課税売上高を当該期間の売上原価に基づいて推計計算すると3,000万円を超えているから、消費税の課税事業者に該当する。(平11. 3.25札裁(所)平10-45)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平100083
裁決年月日
平成10年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業活動の基本は、人材確保、設備・材料・商品の購入、資金の調達、情報の収集、顧客の獲得のすべてがそろっていることが条件であるところ、請求人がこれらの事業活動の基本を備えた実質的な営業活動を開始したのは本件課税期間からであり、本件課税期間終了の日までに本件届出書を提出しているのであるから、本件課税期間から課税事業者として認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件課税期間開始前の課税期間において、請求人の課税売上高が少額であったとしても、機械加工業収入及び自動販売機収入があったものであり、請求人が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を行っていたことは明らかであることから、請求人が本件届出書を提出したことにより課税事業者となれるのは、本件課税期間の翌課税期間からとなる。(平10.12.21東裁(諸)平10-83)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平090119
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年及び平成6年の各課税期間についての消費税の納税義務は生じないにもかかわらず、違法な調査に基づき決定処分が行われた旨主張するので、当審判所が調査したところ、平成5年及び平成6年課税期間に係る基準期間の各課税売上高には、請求人以外の者に係る課税売上げが含まれており、これを除外して課税売上高を算定するといずれも3,000万円以下となり、請求人は課税事業者に該当しないことから、消費税の納税義務はなく、決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分はその全部を取り消すべきである。(平10. 2.27東裁(所・諸)平 9-119)

支部名
東京
裁決番号
平090068
裁決年月日
平成9年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成6年課税期間の消費税の納税義務がない旨主張するが、原処分庁が請求人の取引先等に対する調査により算定した当該課税期間に係る基準期間の課税売上高は3,000万円を超えており、かつ、当該課税売上高は消法第9条第2項に規定する課税売上高と認められるから、請求人に平成6年課税期間の消費税の納税義務があるとした原処分庁の認定は相当である。(平 9.11.21東裁(所・諸)平 9-68)

支部名
東京
裁決番号
平090037
裁決年月日
平成9年10月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500101010
争点
1総則/1納税義務者/1個人事業者の納税義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各基準期間の課税売上高は3,000万円を超えておらず納税義務はないことから、原処分はその全部を取り消すべきである旨主張する。当審判所の調査によると、原処分庁の課税売上高の推計方法には合理性が認められるが、一部類似同業者として相当でない者が認められたので、当審判所が再計算をし、さらに仕入先からの販売奨励金等の補助金等の額を控除したところ、各基準期間の課税売上高は、3,000万円を超えていることから、課税事業者に該当するとした原処分庁の認定は相当と認められる。(平 9.10. 2東裁(所・諸)平 9-37)

支部名
東京
裁決番号
平080157
裁決年月日
平成9年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消法第9条第1項に規定する「基準期間における課税売上高が3000万円以下である者」に該当するか否かの判定に当たっては、同法第4条第1項の規定により、すべての事業者には消費税が課されているので、基準期間において免税事業者に該当する場合であっても、当該基準期間において課されるべき消費税は存在するものと解されるとして、当該課税売上高の算定に当たっては、税抜価額で算出すべきである旨主張するが、消法第9条第1項の規定の適用がある場合には、その事業者が当該課税期間内に行う「個々の」課税資産の譲渡等のすべてについて消費税を納める義務が免除されることが当該課税期間の当初から予定されているのであって、このことからすると、課税資産の譲渡等をした時に同法第4条及び第5条の規定によって成立する抽象的な納税義務は、同法第9条第1項の規定によって成立すると同時に免除されるものと観念することができ、消費税の納税義務は存在しないことになる。 したがって、消法第9条第1項で規定する「課税売上高が3000万円以下である者」に該当するか否かの判定に当たっては、基準期間において免税事業者であった者については、課税資産の譲渡等の対価の額の全額の合計額により課税売上高を算定して判定することが相当であると解されるので、請求人の主張は採用できない。(平9.3.14東裁(諸)平8-157)

支部名
名古屋
裁決番号
平080039
裁決年月日
平成9年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500101050
争点
1総則/1納税義務者/5課税事業者の選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「消費税課税事業者届出書」を提出しており、基準期間における課税売上高が3,000万円以下となっても消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出していないことから、課税事業者であることを選択したことは明らかであり、「消費税課税事業者届出書」の用紙とよく似た「消費税課税事業者選択届出書」が提出されていない理由のみで、消費税の還付が受けられないとする更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、明らかに「消費税課税事業者選択届出書」を提出していないので免税事業者に該当し、仕入税額控除の規定は適用されないことから、消費税の還付を受けることはできない。(平 9. 2.18名裁(諸)平 8-39)

支部名
東京
裁決番号
平080126
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消法第9条第1項は消費税の転嫁を行った上で納税義務者のみを免除しようとする規定であり、すべての事業者には消費税が課されているのであるから、免税事業者であっても資産の譲渡等に係る消費税が課されており、「基準期間における課税売上高」の判定は、税抜価額で算定すべきであり、そうすると本件基準期間の課税売上高が3,000万円以下となり、本件課税期間については免税事業者となるから、納税義務が免除される旨主張する。 しかしながら、消法第9条第1項の規定の適用がある場合には、その事業者が当該課税期間内に行う「個々の」課税資産のすべてについて消費税を納める義務が免除されることが当該課税期間の当初から予定されているのであって、このことからすると、課税資産の譲渡等をした時に同法第4条及び第5条の規定によって成立する抽象的な納税義務は、同法第9条第1項の規定によって成立と同時に免除されるものと観念することができ、消費税の納税義務は存在しないことになるものと考えられ、免税事業者には、結果として納税義務が存在せず、課されるべき消費税も存在しないものと解される。したがって、請求人の本件基準期間における課税売上高は3,000万円を超えることから、本件課税期間においては、消費税の納税義務があると判断するのが相当である。(平9.1.31東裁(諸)平8-126)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平080074
裁決年月日
平成8年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集No52・145ページ

要旨

○ 請求人は、消法第9条第1項は消費税の転嫁を行った上で納税義務のみを免除しようとする規定であり、すべての事業者には消費税が課されているのであるから、免税事業者であっても資産の譲渡等に係る消費税が課されており、「基準期間における課税売上高」の判定は、税抜価格で算定すべきであり、そうすると本件基準期間の課税売上高が3,000万円以下となり、本件課税期間については免税事業者となるから、納税義務が免除される旨主張する。しかしながら、消法第9条第1項の規定の適用がある場合には、その事業者が当該課税期間内に行う「個々の」課税資産のすべてについて消費税を納める義務が免除されることが当該課税期間の当初から予定されているのであって、このことからすると、課税資産の譲渡等をした時に同法第4条及び第5条の規定によって成立する抽象的な納税義務は、同法第9条第1項の規定によって成立と同時に免除されるものと観念することができ、消費税の納税義務は存在しないことになるものと考えられ、免税事業者には、結果として納税義務が存在せず、課されるべき消費税も存在しないと解される。したがって、請求人の本件基準期間における課税売上高は3,000万円を超えることから、本件課税期間において、消費税の納税義務があると判断するのが相当である。(平 8.11.22東裁(諸)平 8-74) 裁決事例集No52・145ページ、(平 9. 1.31東裁(諸)平 8-126)、(平 9. 3.14東裁(諸)平 8-157)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の消費税の納税義務はない旨主張するが、基準期間における課税売上高は、請求人の取引先等の調査により把握した所得税の事業所得に係る収入金額を基に算定すると3,000万円を超えていることから免税事業者に当たらないので、本件課税期間の納税義務は免除されない。(平 8.10.31福裁(所・諸)平 8-5)、(平 8.11.18大裁(所・諸)平 8-19)、(平 9. 3.28広裁(所・諸)平 8-78)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500101040
争点
1総則/1納税義務者/4納税義務の免除(免税事業者)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の消費税の納税義務はない旨主張するが、基準期間における課税売上高は、客席数から推計した所得税の事業所得に係る収入金額を基に算定すると3,000万円を超えていることから免税事業者に当たらないので、本件課税期間の納税義務は免除されない。(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。