裁決要旨 3その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010041
- 裁決年月日
- 令和元年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601079
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の課税期間(本件課税期間)に係る基準期間(本件基準期間)において、請求人とその代表取締役ほか4名との間の合意(本件合意)による業務委託に基づく報酬(本件報酬)が課税売上高に計上されていなかったため、本件報酬を加えると本件基準期間における課税売上高は5,000万円を超えるから、本件課税期間における課税仕入れに係る消費税額の控除は本則課税が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が提出した各書面は調査で指摘を受けた後に作成されたもので、本件報酬の支払状況等及び各書面の作成経緯のいずれに照らしても、本件基準期間において本件合意はなかったと認められる。したがって、本件報酬は本件基準期間における課税売上高に計上されないことから、簡易課税制度選択届出書を提出している請求人は、課税仕入れに係る消費税額の控除について、本則課税の適用を受けず、簡易課税の適用を受けることとなる。(令元.12. 2 東裁(諸)令元-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270034
- 裁決年月日
- 平成28年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601079
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成26年1月1日から同年12月31日までの課税期間(本件課税期間)の消費税及び地方消費税(消費税等)の税額は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定する計算方法(簡易課税)を適用して計算すると、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する計算方法(本則課税)を適用して計算した金額を上回ることから、この場合の消費税等の計算に当たっては、たとえ簡易課税を選択していても本則課税を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出し、簡易課税の適用を選択した後、本件課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を原処分庁に提出していない。そして、本件課税期間の基準期間における課税売上高は、10,000,000円を超え、かつ、50,000,000円以下であることから、本件課税期間においては簡易課税が適用されることになり、本則課税を適用することはできない。(平28. 6.13 名裁(諸)平27-34)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成27年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601079
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮受消費税から仮払消費税を差し引いた金額を納付するのが消費税の原則であって、請求人の場合、仮受消費税及び仮払消費税を請求書及び領収書に基づき正確に記帳しているのであるから、本件課税期間において本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しているところ、①本件課税期間に係る基準期間における課税売上高は、1千万円超、かつ、5千万円以下であること、②請求人は本件課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないことからすれば、請求人は、本件課税期間において簡易課税を適用しなければならないことは明らかであって、記帳状況によって簡易課税の適用・不適用が左右されるものでもない。(平27. 4.16 札裁(諸)平26-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601079
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人自身はその適用を受けようとする課税期間の初日の前日(本件初日の前日)に間に合うように関与税理士(本件税理士)に消費税簡易課税制度選択届出書(本件選択届出書)を郵便で送付したのであり、本件初日の前日までに本件選択届出書の提出がされなかったのは、本件税理士が急な発熱のため仕事を休み郵便物を開封していなかったためであるから、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額等の控除の特例》第7項及び消費税法施行令第57条の2第1項でいうやむを得ない事情があるものとして、本件初日の前日までに提出したものとみなされるべきであると主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思と責任において、本件税理士に関与税理士として税務代理等を委任し、本件選択届出書等の提出など、請求人が簡易課税制度の適用を受けるための手続をするように依頼した以上、本件選択届出書が本件初日の前日までに提出されなかったことについても、受任者である税理士の行為は、委任者である請求人の責任の範囲内の行為であると解され、消費税法第37条第7項に規定するやむを得ない事情の存否については、基本的に本件税理士を基準に判断するべきである。そして、本件税理士は、医師の指導に基づき感冒薬を服用し自宅で安静にしていたという程度のものであり、他人を介して本件選択届出書を提出する手配ができないようなものではないことからも、消費税法第37条第7項及び消費税法施行令第57条の2第1項に規定する「やむを得ない事情」があるとはいえない。(平26. 7.11 大裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230032
- 裁決年月日
- 平成23年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601079
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の規定(簡易課税制度)は、中小零細企業の税負担を軽減する意味合いで制定された制度であるから、本件課税期間のように、課税売上高の増加に伴い、簡易課税制度を適用した消費税及び地方消費税(消費税等)の税額が同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する計算方法(本則課税)を適用した消費税等の税額を上回る場合には、本則課税を適用することができ、また、売上げに含まれる消費税等の額から支払に含まれる消費税等の額を控除した帳簿上、手もとに残った消費税等名目の金額を全て納税したのであるから、これを上回る税額は消費税等名目とはなりえない旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出し、平成17年3月課税期間から簡易課税制度の適用を選択しているところ、①本件課税期間の基準期間における課税売上高は、10,000,000円超であり、かつ、50,000,000円以下であること、②本件課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を原処分庁に提出していないことからすれば、請求人は、本件課税期間において、簡易課税制度を適用しなければならない課税事業者となるので、任意に本則課税を適用することはできず、また、簡易課税制度は、中小事業者にとって煩雑である課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額(控除対象仕入税額)の計算を簡便にするものであって、合理性を有するものであり、簡易課税制度が選択された場合には、みなし仕入率が用いられ、みなし仕入率により計算された金額を仕入れに係る消費税額とみなして、控除対象仕入税額を計算することになるのであるから、仮に、当該控除対象仕入税額が本則課税を適用して計算した控除対象仕入税額を下回るとしても、そのことをもって直ちに消費税等の性質に反するものとはいえない。(平23.11. 1 名裁(諸)平23-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230016
- 裁決年月日
- 平成23年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601079
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ Aから請求人の地位を承継した請求人らは、A(審査請求中に裁決書謄本の送達を受ける前に死亡)は消費税簡易課税制度選択届出書を提出する能力がなかったためAの成年後見人が消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書を提出したものであり、Aには簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに当該届出書を提出できなかったことにつき消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項(平成22年3月法律6号改正前のもの)に規定するやむを得ない事情に該当する事情があった旨主張する。確かに、Aの後見開始の審判において、Aは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と認められると判断されたものの、同審判における鑑定結果では、意思疎通が一応可能であったことなどの事実も認められ、数年前から既に事理を弁識する能力を欠く常況にあったことが明らかであるとまでは言い切れない部分があり、このようなAの状態が、直ちに、消費税法第37条第5項に規定するやむを得ない事情に当たると断定することができるとまでは言い切れない。仮に、Aが、当該届出書の提出期限当時において、事理を弁識する能力を欠く常況にあり、かつ、そのことが消費税法第37条第5項に規定するやむを得ない事情に当たるとしても、Aには、成年後見人が選任され、成年後見人には、請求人らの亡母の財産について管理する権限が付与されたことから、遅くともAの後見開始の審判が確定した日には、やむを得ない事情がやんだと認めるのが相当である。一方、消費税法施行令第57条の2《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》第3項の規定によれば、同項に規定する申請書は、やむを得ない事情がやんだ後相当の期間内に提出しなければならないとされており、当該やむを得ない事情がやんだ後相当の期間内とは、当該事情がやんだ日から2か月以内の期間と消費税法基本通達13−1−5の2《「やむを得ない事情」の範囲等》が定めているのは、当審判所においても相当と認められるので、上記Aの後見開始の審判が確定した日から2か月以内に提出することを要するところ、当該申請書は、同日から9か月を越えて提出されているため、請求人らの主張には理由がない。(平23. 9.26 名裁(諸)平23-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120001
- 裁決年月日
- 平成12年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601079
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、簡易課税選択不適用届出書を本件課税期間の初日の前日までに提出しなかった理由として、(1)請求人は簡易課税を選択した後免税事業者となりその後4年間も経過し、かつ、その間に納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しているのであるから、簡易課税選択届出書の効力も失効しているものと取り扱うべきであること、(2)免税事業者である請求人は、本件課税期間において還付を受ける目的で課税事業者選択届出書を提出したのであるから、当然に本則課税が適用できるものと解すべきであり、仮にそうでなければ、原処分庁は免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したときに、簡易課税選択不適用届出書の提出を教示すべきであるにもかかわらず、原処分庁はこれをしなかったから、請求人は当該届出書を提出しなかったものであること及び(3)やむを得ない事情については、通達の文言にとらわれることなく請求人の諸事情を柔軟に解し判断すべきであることを掲げ、請求人には、やむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、(1)簡易課税の適用をやめようとする事業者は、簡易課税選択不適用届出書を提出しなければならないのであり、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出したからといって、簡易課税選択届出書の効力が失われるものではないこと、(2)簡易課税選択届出書の効力は、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したからといって、失われるものではなく、また、請求人の手続に違法な点はなく、原処分庁の教示の有無は何ら影響しないこと及び(3)請求人の主張する事業は、税法の不知又は誤解等によるものであり、やむを得ない事情とは認められない。(平12.7.24東裁(諸)平12−1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090029
- 裁決年月日
- 平成9年11月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601079
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、簡易課税制度を選択していた別業種のA社を買収してその法人格を承継したものの、その商号等を変更し、従前とは異なる事業を開始したのであるから、請求人の消費税の申告については、消基通1−4−8の趣旨に照らし新規開業の場合と同様に本則課税の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、昭和52年4月20日に成立し法人格を取得したA社の商号等を変更したものに過ぎないから、請求人とA社の間には法人格の同一性が認められる。そうすると、A社と請求人は同一の事業者と認められることから、A社が提出した簡易課税選択届出書の効力は請求人にも及ぶことが認められる。また、本件通達は、課税事業者選択届出書の提出期限に係る消令第20条第1項の適用関係について定めたものであり、本件に適用することはできないから、請求人の主張は採用できない。(平 9.11. 4関裁(諸)平 9-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080039
- 裁決年月日
- 平成8年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601079
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、合併法人及び被合併法人がともに簡易課税制度を選択している場合においても、合併後存続する法人の消法第37条に規定する基準期間における課税売上高は、同法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)及び同法第42条(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定を準用し、被合併法人の基準期間における課税売上高を加算したところで判定すべきであり、そうすると基準期間における課税売上高が4億円を超えるから本則課税による申告を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消法第37条には、その規定の適用に当たり、被合併法人の基準期間における課税売上高を加算するとの特段の定めはなく、当該合併後に存続する法人の基準期間における課税売上高をもって判定することが相当であり、また、同法第11条及び第42条の規定を準用するとの定めもないため、請求人の主張は理由がない。(平 8.12.17大裁 (諸) 平 8-39)、(平 9. 6.17仙裁 (諸) 平 8-39)
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