裁決要旨 2課税仕入れ等の時期

裁決要旨 2課税仕入れ等の時期

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支部名
広島
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ヘリコプター(本件ヘリコプター)に係る航空機売買契約(本件契約)は売買契約と請負契約の混合契約であり、オーバーホール作業は本件契約に含まれていなかったことなどから、売買契約部分に係る本件ヘリコプターの「課税仕入れを行った日」は、請求人が本件ヘリコプターの所有権を取得した令和3年12月15日の属する課税期間(本件課税期間)である旨主張する。しかしながら、本件契約は、契約締結以後に、オーバーホール作業及び請求人の事業に必要な機器等の据付作業が実施され、航空の用に供することができることを可能とする本件ヘリコプターを目的物とする売買契約である。そうすると、本件ヘリコプターが完成し、請求人に引渡しがあった日は令和5年6月9日であり、同日、課税仕入れを行ったと認められるから、本件ヘリコプターの「課税仕入れを行った日」は本件課税期間に属する日ではない。(令7.12.15 広裁(諸)令7-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当課税期間の期末における仕入高の計上(本件仕訳)は、過去に実際よりも少なく買掛金を計上したため、訂正仕訳をしたものであり、会計原則の基本に従った適正な処理であるから、当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が国内において行う課税仕入れについては、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨を規定していることからすれば、当課税期間において、本件仕訳により計上した仕入高に係る消費税額を控除するためには、当該仕入高に係る仕入れを行った日が当課税期間に属することが必要であると解される。そうすると、本件仕訳により計上した仕入高は、過去に実際よりも少なく計上した買掛金に係るものであるから、当該仕入高に係る仕入れを行った日は、当課税期間には属さないものと認められる。したがって、本件仕訳により計上した仕入高に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令6. 2.22 名裁(法・諸)令5-19)

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支部名
東京
裁決番号
令050070
裁決年月日
令和6年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有土地に係る造成工事(本件工事)は原処分の課税期間に完成引渡しを受けているから、本件工事に係る工事費(本件工事費)は当該課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件工事は、対象土地の整地を内容とする物の引渡しを要しない請負契約に基づくものであると認められるところ、当該課税期間後における対象土地の状態からすると、本件工事は当該課税期間後も引き続き行われており、当該課税期間の末日までに本件工事の役務の全部が完了していたとは認められないことからすると、本件工事に係る役務の全部の提供が当該課税期間内に行われなかったことになる。したがって、本件工事費は当該課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令6. 2.20 東裁(諸)令5-70)

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支部名
札幌
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和5年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置(本件機械装置)を取得したことから、当該課税期間において本件機械装置に係る対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、本件機械装置の買受けに係る契約書から、当事者間において、請求人は契約の相手方に本件機械装置の検査の結果を通知し、代金支払の完了時に本件機械装置の所有権が移転する旨合意していると認められるところ、請求人は、契約の相手方に検査の結果の通知を行っておらず、本件機械装置の代金支払も完了していなかった。したがって、本件機械装置の所有権が請求人に移転したとはいえず、請求人は本件機械装置を取得したとは認められないため、本件機械装置に係る対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令5. 6. 1 札裁(法・諸)令4-10)

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支部名
熊本
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和5年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、太陽光発電事業の販売先の紹介を受けたことに対する紹介料(本件支払手数料)は、請求人が販売先の紹介を受けるという役務の提供が完了したことに対する支払対価の額であるから、販売先の紹介を受けて役務の提供が完了した課税期間(本件課税期間)の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件支払手数料に係る「課税仕入れを行った日」とは、請求人に係る課税仕入れと課税上表裏の関係にある仕入れの相手方において、役務の提供の対価を収受すべき権利が確定した日となり、その時点に役務の提供があったとみるのが相当であるところ、本件支払手数料に係る債務の法的性質は、譲渡の対象となる資産(本件資産)が販売先へ引き渡され、請求人が本件資産の売買代金を受領するに至ったという停止条件(本件停止条件)付の債務であり、本件停止条件が成就した日が、仕入の相手方において役務の提供の対価を収受すべき権利が確定した日となる。そして、本件課税期間において、本件停止条件は成就しておらず、本件支払手数料に係る「課税仕入れを行った日」が本件課税期間に属するとは認められないから、本件支払手数料は、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令5. 1.31 熊裁(法・諸)令4-4)

支部名
大阪
裁決番号
令030018
裁決年月日
令和3年11月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、太陽光発電設備(本件発電設備)に係る課税仕入れを行った日は、本件発電設備を作動させる工事が完了した平成30年7月10日であるとして、令和元年6月課税期間の仕入税額控除の対象に含めて消費税等の確定申告をしたのに対し、本件発電設備の所有権は、代金の支払を完了した日である平成30年5月25日(平成30年6月課税期間)に移転しており、同日が課税仕入れを行った日となるから、その支払対価の額は令和元年6月課税期間の仕入税額控除の対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件の契約は、単に本件発電設備の譲渡を内容とするものではなく、本件発電設備によって発電した電力を売電できる状態とすることも内容とする趣旨の契約であると認められることから、本件発電設備が売電できる状態となった時をもって、本件契約に係る付加価値が請求人に移転したというべきであり、本件発電設備に係る課税仕入れを行った日は、平成30年7月10日(令和元年6月課税期間)となる。(令3.11.26 大裁(諸)令3-18)

支部名
札幌
裁決番号
令020005
裁決年月日
令和2年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、売主(本件売主)から売買契約(本件契約)に基づき取得した建物(本件建物)について、①本件売主との間で、本件契約の締結日が本件建物の引渡しの日であることを合意したことにより、本件契約の締結日以降の本件建物に係る収益及び管理権、実質的な支配関係は請求人に移転した旨主張し、また、②請求人は、創業以来、不動産の取得日を売買契約の締結日で経理しており、消費税法基本通達9−1−13(本件通達)のただし書が適用されることから、「課税仕入れを行った日」が本件契約の締結日の属する課税期間(本件課税期間)内となる旨主張する。しかしながら、①消費税法第30条第1項第1号にいう「課税仕入れを行った日」とは、仕入の相手方において、当該資産の譲渡等について同時履行の抗弁などの法的障害がなくなり、対価を収受すべき権利が確定した日をいい、本件通達の本文は、引渡しがあった日をもって「課税仕入れを行った日」とすることを原則として、その引渡しがあった日の判断については、経済的実質からみた支配関係の変化にその基礎をおいているものと解される。そして、本件契約に係る契約書(本件契約書)に本件建物の引渡しの日の定めがあり、本件建物の取引は本件契約書等の記載内容に沿って行われたこと、及び本件契約書等以外に取り交わされた事項はないことから、本件契約の締結日をもって本件建物の引渡しがあったとはいえない。また、②本件通達のただし書は、固定資産の譲渡等について、「契約内容によっては、契約の効力発生の日時点で当該資産の譲渡等による対価を収受すべき権利が確定したといえる場合」に適用されるところ、本件契約においては、対価を収受すべき権利が確定した日は、本件契約の締結日ではなく、本件建物の引渡しがあった日であることが明らかであることから、本件通達のただし書は適用されない。したがって、本件建物の「課税仕入れを行った日」は、本件課税期間に属する日ではない。(令2.11.25札裁(諸)令2-5)

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支部名
仙台
裁決番号
令010013
裁決年月日
令和2年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、当課税期間において、機械装置の納品請求書を受領した日をもって取得しており、機械装置の販売業者も課税売上げに計上していることから、機械装置の課税仕入れを行った日は納品請求書を受領した日である旨主張する。しかしながら、資産の課税仕入れを行った日とは、当該資産の引渡しがあった日を原則とするところ、請求人が機械装置の引渡しを受けたのは、翌課税期間に行われた本件機械装置の講習会終了後であるから、機械装置は当課税期間の課税仕入れにはならない。(令2.4.7仙裁(法・諸)令元-13)

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支部名
仙台
裁決番号
令010013
裁決年月日
令和2年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○原処分庁は、引渡しを受けていない機械装置の納品請求書を受領するため、請求人が機械装置の検収をした事実がないにもかかわらず、検収を行ったとする検収書を販売業者に提出したことは、仮装行為に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が検収書を販売業者に提出したのは、販売業者の事務的な都合で、販売業者からの求めに応じて請求人が検収書を事務的に作成したにすぎず、請求人が納品請求書の交付を受けるために検収書を意図的に作成・提出したと認めるに足る証拠はないから、仮装行為に該当するとは認められない。(令2.4.7仙裁(法・諸)令元-13)

支部名
東京
裁決番号
令010059
裁決年月日
令和2年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に発注したプラントの設備等一式(本件プラント)に係る設計及び建設工事等のそれぞれの役務について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「課税仕入れを行った日」を請求人が主張する課税期間(本件課税期間)の末日とし、当該日の出来高として算定した金額(本件金額)を本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含めるべきである旨主張する。しかしながら、A社と締結した工事等請負契約(本件契約)は、請求人が本件プラントの引渡しを受けた後、その検収を完了した時点で本件プラントに係る一連の役務(本件役務)が完了するものと認められ、本件契約は全体として一の物である本件プラントの引渡しを要する請負契約に該当する。そうすると、本件契約に係る「課税仕入れを行った日」は、本件プラントの検収を完了した時点であると認められる。この点、本件役務は本件課税期間の末日時点で完了しておらず、また、請求人が本件課税期間中に本件プラントの一部の引渡しを受けた事実も認められない。したがって、本件契約に係る対価の額のうちに、本件課税期間中に行った課税仕入れに係る支払対価の額に該当する金額はないと認められるから、本件金額は、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令2. 1.16 東裁(諸)令元-59)

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支部名
東京
裁決番号
平300158
裁決年月日
令和元年6月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が発注者として締結した契約(本件契約)については、新機器ほかの製造・搬入・据付け及び旧機器の撤去・搬出を内容とする一の契約であり、本課税期間終了の日までに、旧機器の搬出を終えていないのであるから、請求人は、本件契約において履行を受けるべき業務内容の全部の提供を受けたとはいえず、本件契約の支払対価の額(本件支払対価の額)は本課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない旨主張する。しかしながら、本件契約は、対価を得て行われる売買契約及び請負契約と、受注者による不用品の無償引取りを内容とするものであるところ、取り外した旧機器は、交換作業に伴い生じた不用品に該当し、旧機材の搬出は受注者が本件契約における不用品の無償引取りに基づき履行したものと認められるのであるから、本件支払対価の額に旧機器の搬出費用は含まれない。また、本件契約によれば、納入した新機器の検査合格により、新機器の所有権は受注者から請求人へと移転し、引渡しが完了するとされることから、本件において課税仕入れを行った日とは検査に合格した日である。そして、本課税期間内に、検査合格し請求人は受注者から課税資産等を譲り受け、受注者が対価を得て行った役務の提供の全てを受けたものと認められるのであるから、本件支払対価の額は本課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる。(令元. 6.10 東裁(諸)平30-158)

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支部名
大阪
裁決番号
平300059
裁決年月日
平成31年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法及び法人税法では、建物の譲渡の時期について、引渡基準と契約基準の選択可能性が認められており、その判断基準は、消費税法と所得税法及び法人税法において統一的に解釈される必要があること、及び消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)では、建物の譲渡の時期(課税資産の譲渡等の時期)について、引渡基準と契約基準の選択可能性が認められていることからすれば、請求人が購入した建物及び建物附属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」についても、本件通達規定ただし書に従って売買契約の効力が発生した日を選択することができる旨主張する。しかしながら、不動産の「引渡しがあった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期をもって判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者の主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。この点、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用し、また、事業目的に関連しない少額の金地金の売買をすることで課税売上割合を100%にすることによって、消費税等の多額の還付を求めたものと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。そして、本件建物等の売買契約には、代金全額の支払と引換えに引き渡す旨が定められていることなどからすると、本件建物等の「引渡しがあった日」は代金全額を支払い、所有権を取得した日となり、同日が「課税仕入れを行った日」となる。(平31. 3.14 大裁(法・諸)平30-59)

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支部名
広島
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成30年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達11−3−1《課税仕入れを行った日の意義》及び同通達11−3−6《建設仮勘定》の前段において目的物の全部の完成といった文言がないことからすれば、建設仮勘定に計上した工事費用(本件工事費用)の課税仕入れの時期は、通常の資産の譲渡等の時期とは異なり、目的物の全部の完成という制約を受けず、請求人が資産の譲受け又は役務の提供を受けたとして建設仮勘定に計上した課税期間(本件課税期間)である旨主張する。しかしながら、物の引渡しを要する請負契約における課税仕入れを行った日は、目的物の部分引渡しに応じて請負代金が支払われるなどの特約又は慣習がない限り、その目的物の全部が完成して相手方から引き渡された日と解するのが相当であるところ、本件工事費用に係る工事は、いずれも物の引渡しを要する請負契約であり、請求人と請負先の各業者との間で、当該特約等がない上、本件課税期間の末日の翌日以降も本件工事費用に係る工事が継続して行わているから、当該工事の全部が完成してその目的物が請求人に引き渡されたのは同日以降であり、本件工事費用の課税仕入れを行った日の属する課税期間は本件課税期間ではない。(平30.10. 1 広裁(諸)平30-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平290063ほか 1件
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では、固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期として認めていることから、請求人が購入した建物及び建物附属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日を選択することができる旨主張する。しかしながら、不動産の「引渡しがあった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期をもって判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者が主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、上記のとおり不動産の引渡しの事実関係が外形上明らかでない場合に備えた特別な規定である本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。そして、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。したがって、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しがあった日となる。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平290065
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書の解釈について、事業者が引渡基準と契約基準を選択できることが明らかであるから、請求人が購入した建物及び建物附属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日である旨主張する。しかしながら、不動産の「引渡しがあった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期をもって判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者が主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、上記のとおり不動産の引渡しの事実関係が外形上明らかでない場合に備えた特別な規定である本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。そして、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。したがって、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しがあった日となる。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-65)

支部名
札幌
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が締結した工事請負契約(本件工事請負契約)の契約成立時に前払として支払った金員(本件前払金)について、消費税法第17条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》第1項の規定によれば、法人税法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》第1項に規定する長期大規模工事の請負に係る契約に基づく資産の譲渡等の時期は、同項に規定する工事進行基準の方法により益金の額に算入した時期とすることができるところ、本件工事請負契約は長期大規模工事の請負に該当することから、本件前払金は目的物の完成引渡しが完了していなくても工事進行基準により課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、消費税法第17条第1項の規定は、長期大規模工事の請負に係る資産の譲渡等の時期について、法人税法第64条第1項が規定する工事進行基準の方法による収益計上時期との統一的な取扱いを可能にするための特例であり、資産の譲渡等の時期そのものの判定基準を示したものではないから、課税仕入れの時期の判定に影響を及ぼすものではないと解される。これを本件についてみると、本件工事請負契約が長期大規模工事に該当する工事を目的とするものであるとしても、当該工事の完成引渡しがなされていない以上、本件前払金は課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(平29.12. 6 札裁(諸)平29-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めていることから、請求人が購入した居住用建物及び建物付属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日であると主張する。しかしながら、不動産の「引渡しがあった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期をもって判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者が主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、上記のとおり不動産の引渡しの事実関係が外形上明らかでない場合に備えた特別な規定である本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。そして、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。したがって、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しがあった日となり、本件課税期間に属する日ではない。(平29. 8.21 大裁(法・諸)平29-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平290014
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めていることから、請求人が購入した居住用建物及び建物付属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日であると主張する。しかしながら、不動産の「引渡しがあった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期をもって判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者が主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、上記のとおり不動産の引渡しの事実関係が外形上明らかでない場合に備えた特別な規定である本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。そして、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。したがって、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しがあった日となり、本件課税期間に属する日ではない。(平29. 8.21 大裁(法・諸)平29-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では、固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めていることから、請求人が購入した居住用賃貸マンション(本件不動産)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日であると主張する。しかしながら、不動産の「引渡しが日あった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期を持って判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者が主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、上記のとおり不動産の引渡しの事実関係が外形上明らかでない場合に備えた特別な規定である本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。そして、請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。したがって、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しがあった日となり、本件課税期間に属する日ではない。(平29. 8.21 大裁(諸)平29-15)

支部名
東京
裁決番号
平280101
裁決年月日
平成29年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物売買契約に基づき請求人の関係会社から取得した建物等(本件建物等)に係る「課税仕入れを行った日」を当該売買契約の締結の日(本件契約締結日)としたことに関して、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する「課税仕入れを行った日」がいつであるかは、消費税法基本通達11−3−1《課税仕入れを行った日の意義》により「資産の譲渡等の時期」の取扱いに準ずると定められているところ、建物等については消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書において、契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときはこれを認める旨明確にされており、本件通達ただし書の取扱いを選択して請求人が本件契約締結日を契約の効力発生日として本件建物等を資産計上するなどの経理処理(本件経理処理)を行ったのであるから、本件契約締結日が本件建物等に係る課税仕入れを行った日となる旨主張する。しかしながら、本件建物等の所有権移転登記がなされた日、本件建物等に係る収益の計上開始日などの事実関係からすれば、本件建物等の引渡しのあった日が明らかであり、本件契約締結日を含む課税期間において本件建物等の引渡しを受けたとはいえないところ、請求人が、本件建物等の売買代金に係る消費税等の額の全部の還付を受けるためだけの目的の他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、あえて本件経理処理を行って恣意的に本件通達ただし書を適用して消費税等の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきである。したがって、本件において、本件通達ただし書の適用はできないから、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しのあった日となる。(平29. 3.15 東裁(法・諸)平28-101)

支部名
東京
裁決番号
平280100
裁決年月日
平成29年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物売買契約に基づき請求人の代表者から取得した建物等(本件建物等)に係る「課税仕入れを行った日」を当該売買契約の締結の日(本件契約締結日)としたことに関して、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する「課税仕入れを行つた日」がいつであるかは、消費税法基本通達11−3−1《課税仕入れを行った日の意義》により「資産の譲渡等の時期」の取扱いに準ずると定められているところ、建物等については消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書において、契約の効力発生の日を譲渡の時期としているときはこれを認める旨明確にされており、本件通達ただし書の取扱いを選択して本件契約締結日を契約の効力発生日として本件建物等の譲受けに係る各取引の経理処理(本件経理処理)を行ったのであるから、本件契約締結日が課税仕入れの日となる旨主張する。しかしながら、本件建物等の所有権移転登記がなされた日、本件建物等に係る収益の計上開始日などの事実関係からすれば、本件建物等が請求人に引き渡された日が明らかであり、本件契約締結日を含む課税期間において本件建物等の引渡しを受けたとはいえないところ、請求人が、本件建物等の売買代金に係る消費税等の額の全部の還付を受けるためだけの目的の他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、あえて本件経理処理を行って恣意的に本件通達ただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきである。したがって、本件において、本件通達ただし書の適用はできないから、本件建物等の「課税仕入れを行つた日」は、本件建物等の引渡しのあった日となる。(平29. 3.10 東裁(法・諸)平28-100)

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支部名
福岡
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地、建物等の固定資産は「契約の効力発生の日」を「課税仕入れを行った日」とすることが認められ、また、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書も譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときはこれを認めると定めているのであるから、請求人が購入した居住用賃貸マンション(本件不動産)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日であり、本件課税期間に属する旨主張する。しかしながら、固定資産の「課税仕入れを行った日」は、当該資産の「引渡しがあった日」を原則とするものと解されるところ、請求人は、本件課税期間の翌課税期間に属する日に本件不動産の売買代金の全額を支払い、本件不動産の所有権を取得し、同日以後の本件不動産に係る賃料・共益費の収益等の帰属の主体となっていることから、同日が本件不動産の売買に係る引渡しがあった日であることは明らかである。また、請求人が、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、短期間の本件課税期間に事業目的に関連しない取引を行い、本件課税期間の課税売上割合を100パーセントにし、さらに、本件不動産の引渡しを受けていないにもかかわらず、あえて未払金勘定を相手科目として本件不動産を資産計上するなどの経理処理を行って恣意的に本件通達のただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めており、このことは租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において本件通達のただし書の適用は認められない。したがって、本件不動産の「課税仕入れを行った日」は、本件不動産の引渡しがあった本件課税期間の翌課税期間に属する日となる。(平28.10.21 福裁(諸)平28-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地、建物等の固定資産は「契約の効力発生の日」を「課税仕入れを行った日」とすることが認められ、また、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書も譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときはこれを認めると定めているのであるから、請求人が購入した居住用賃貸マンション(本件不動産)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日であり、本件課税期間に属する旨主張する。しかしながら、固定資産の「課税仕入れを行った日」は、当該資産の「引渡しがあった日」を原則とするものと解されるところ、請求人は、本件課税期間の翌課税期間に属する日に本件不動産の売買代金の全額を支払い、本件不動産の所有権を取得し、同日以後の本件不動産に係る収益の帰属の主体となっていることから、同日が本件不動産の売買に係る引渡しがあった日であることは明らかである。また、請求人が、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、短期間の本件課税期間に事業目的に関連しない取引を行い、本件課税期間の課税売上割合を100パーセントにし、さらに、本件不動産の引渡しを受けていないにもかかわらず、あえて未払金勘定等を相手科目として本件不動産を資産計上するなどの経理処理を行って恣意的に本件通達のただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達のただし書の適用は認められない。したがって、本件不動産の「課税仕入れを行った日」は、本件不動産の引渡しがあった本件課税期間の翌課税期間に属する日となる。(平28.10.21 福裁(諸)平28-3)

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支部名
東京
裁決番号
平270047
裁決年月日
平成27年10月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税期間の末日までに、コンピュータプログラムの開発業務の委託先から請求人に、当該開発業務に係る目的物であるコンピュータプログラムが納品されているのであるから、当該開発業務に係る支払金額は当該課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、課税仕入れに該当する資産の譲受けが、物の引渡しを要する請負契約に基づくものである場合においては、その目的物の全部が完成し相手方から引渡しを受けた日をもって、課税仕入れを行った日とすることが相当であるところ、当該開発業務に係る複数のコンピュータプログラムのうち一部の納品が当該課税期間の末日までに行われていないことから、当該開発業務に係る目的物の全部の引渡しが当該課税期間の末日までに行われたとは認められず、当該開発業務に係る支払金額は当該課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額には含まれない。(平27.10. 7 東裁(諸)平27-47)

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支部名
金沢
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各工場の屋根の修繕工事(本件各工場工事)は、いずれも補修屋根材を屋根に設置し雨漏り対策が完了した各課税期間に役務の提供を終えているので、本件各工場工事の修繕費用に係る消費税額を、それぞれ各課税期間において仕入税額控除することができる旨主張する。しかしながら、本件各工場工事は、それぞれ当該各課税期間終了の日の翌月に完了したことが認められるから、当該工事に要した費用に係る消費税額は当該各課税期間の控除対象仕入税額とすることができない。(平25. 7.12 金裁(法・諸)平25-1)

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支部名
広島
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 原処分庁は、請求人が注文者として締結した工事請負契約により取得した賃貸用建物(本件建物)は、本件課税期間内には共同住宅として使用できる状態にはなく、工事が完了していたとは認められないから、請求人が本件建物の引渡しを受けた日の属する課税期間は本件課税期間ではないこととなり、本件建物の取得費用に係る消費税額を本件課税期間の消費税の計算において課税仕入れに係る消費税額として控除することはできない旨主張する。しかしながら、本件課税期間内に本件建物の大部分は完成しており、請求人は、本件課税期間内に、①権利保全のために所有権保存登記をしていること、②金融機関との間で本件建物に抵当権を設定して自己の所有物として処分していること、③本件建物の工事請負業者に対し請負代金の全部の支払を終えたことなどを併せ考えれば、本件建物の工事に若干の工事が残存して未完成であったとしても、本件課税期間内に本件建物が完成し引渡しがあったものと同視できるから、請求人が本件建物の引渡しを受けた日の属する課税期間は、本件課税期間であると認めるのが相当である。(平24. 7.24 広裁(諸)平24-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事請負業者から建物等(本件建物)の工事が完成した旨の証明書の交付を受けて、本件課税期間中に、①本件建物の表題登記を行い、さらに所有権の保存登記を済ませていること、②本件建物の鍵の一部が工事請負業者から引き渡されたこと、③本件建物を事業の用に供しており、工事請負業者の現場責任者から建物工事完成につき建築工程会議を終了する旨の説明があったことなどから、本件建物は本件課税期間中に完成引渡しを受けており、本件建物の課税仕入れに係る消費税額を本件課税期間の控除対象仕入税額に算入できる旨主張する。しかしながら、①本件建物を含む請負契約の目的物たる施設の全部が完成したのは本件課税期間の翌課税期間以後と認められること、②不動産登記法上、建物の登記には、必ずしも建物附属設備や器具備品の設置を含む建物の建築工事が完了していることを要するものではないこと、③本件課税期間中に引き渡された本件建物の鍵は玄関などのごく一部のものであったこと、④請求人が主張する本件建物の使用は、入居契約の勧誘のための内覧などに建設中の本件建物を一時的に使用したにすぎないことからすれば、これらの事実をもって本件建物の引渡しを受けたとは認められないから、本件建物の課税仕入れに係る消費税額を本件課税期間の控除対象仕入税額に算入することはできない。(平24. 7. 2 熊裁(法・諸)平24-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平230065
裁決年月日
平成24年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件において、課税仕入れに係る課税要件を充足しているかどうかの判断は、単なる契約書の記載によるのではなく、実態としての事実関係に基づいてされるべきであり、賃貸マンション取得等を目的とするコンサルティング契約に基づいて契約完了前に支払った報酬の一部は、①課税仕入れの対象が役務の提供である場合の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項の帳簿及び請求書等の保存規定は、当該役務提供の完了を証する書類の保存を規定していないこと、②コンサルタント契約に係る役務は当該賃貸マンションを取得した時点で契約の目的の大半が完了していることから、本件のように複数の業務が一の契約として合意されたとしても、そのうち一つの業務が上記のとおり完了している場合には、その業務に対応する報酬の支払は資産の譲渡等の対価に該当し課税仕入れの対象となる旨主張する。しかしながら、コンサルティング契約では特定日に報酬の一部を支払うことを定めているのみで、当該報酬の支払を裏付ける具体的な出来高を証する請求書等も存在しないのであるから、本件課税期間において具体的な役務の提供が完了しておらず、本件課税期間の課税仕入れと認めることはできない。(平24. 6.28 大裁(諸)平23-65)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220060
裁決年月日
平成23年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸アパートの建築工事のうち地盤改良、基礎、屋根及び外壁工事は、平成18年12月31日までに建築工事代金を支払い、工事の完成ごとに引渡しも受けているので、当該工事に係る課税仕入れを行った日は、平成18年1月1日から同年12月31日までの課税期間中であり、残りの工事に係る課税仕入れを行った日は、平成19年1月1日から同年3月31日までの課税期間(平成19年3月課税期間)中である旨主張する。しかしながら、建物の取得に係る課税仕入れを行った日とは、当該建築工事等の種類及び性質、請負契約の内容等に応じその引渡しを受けた日として合理的であると認められる日によるのが相当であると解されるところ、平成18年12月31日までに支払われた建築工事代金の一部が請求人の主張する上記の各工事の対価の額であることを明らかにする客観的な証拠はなく、当該建築工事の請負業者が、同日までに終了した当該工事ごとに、未完成のまま建物を請求人にその都度引き渡さなければならなかった合理的な理由は認められない。むしろ、建物の引渡しの時期は、工事請負契約書及び工事請負契約約款において、請求人が請負代金を支払期限までに支払い、その全額の支払完了と同時に、工事請負業者は、契約の目的物である建物を請求人に引き渡し、これにより建物の所有権は工事請負業者から請求人に移転すると定められたとおり、当該工事請負業者は、平成19年3月16日に工事請負代金の全額が支払われたので、同月18日に工事監理の完了報告をし、同日、請求人は本件建物の受領を完了したことからすれば、同日に、当該建物の引渡しを受けたというべきであるから、当該建物の取得に係る課税仕入れは、平成19年3月課税期間に行われたものと認められる。したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平23. 6.16 名裁(所・諸)平22-60)

支部名
東京
裁決番号
平220226
裁決年月日
平成23年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建設仮勘定に計上した工事代金は本件課税期間中にその全部を完了した工事の工事代金であり本件課税期間の課税仕入れに該当するから、当該工事代金に係る消費税額は、本件課税期間の控除対象仕入税額に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が本件課税期間中に完了したと主張する工事は、請求人が本件工事業者に発注した本件建物の内装工事の一部であり、また、請求人が建設仮勘定として計上した工事代金は当該内装工事の進ちょく状況を基に見積もられた金額であるから、当該工事代金は、当該内装工事に係る工事代金の一部であると認めるのが相当である。そして、消費税法基本通達9−1−5《請負による資産の譲渡等の時期》及び同11−3−1《課税仕入れを行った日の意義》によれば、物の引渡しを要しない請負契約に係る「課税仕入れを行った日」とは、その約した役務の全部を完了した日と解されるところ、当該内装工事の全部を完了したのは翌課税期間であると認められるから、当該工事代金に係る消費税額は、本件課税期間の控除対象仕入税額には当たらない。(平23. 6.14 東裁(諸)平22-226)

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支部名
札幌
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社から購入した建物(以下「本件建物」という。)の課税仕入れの時期について、当該関係会社と本件建物の売買契約を交し、本件建物の鍵を全部受領し、売買代金を支払った日に本件建物を占有したので、同日に本件建物を取得したとして課税仕入れができる旨主張する。しかしながら、請求人は、当該関係会社との本件建物の売買契約の後、本件建物の引渡しについて、当該関係会社の負担による本件建物の改装工事を完了して引渡しする旨の念書を交しており、本件建物の改装工事は売買代金を支払った日を経過した後にも行われていることから、同日において本件建物の引渡しがあったとは認めらず、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.25 札裁(法・諸)平21-22)

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支部名
熊本
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、リース不適格資産について、消費税法に法人税法施行令第136条の3の規定に相当する規定はなく、また、原処分庁は消費税法基本通達5−1−9の解釈を誤っており、本件リース料に係る消費税は、本件各課税期間の仕入税額控除の対象になる旨主張する。しかしながら、消費税法基本通達5−1−9の取扱いは、特にファイナンスリースと称されるリース取引については所得税又は法人税の取扱いにおいて、税法における実質主義の原則に基づき、その取引の経済的実質に着目して、賃貸借取引、売買取引又は金融取引のいずれに該当するかを判定することとされているところ、消費税においても、事業者が行うリース取引が資産の譲渡又は資産の貸付けのいずれに該当するかは、その実質によって判定することとし、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定することを明らかにしたものであり、当審判所においても相当と認められる。これを本件についてみると、本件のリース取引は、法人税法施行令第136条の3第1項に規定する売買があったものとされるリース取引と認められることから、消費税法においても本件のリース取引は売買があったものとされるリース取引と判定されることになる。そうすると、本件リ−ス資産に係る消費税は、消費税法第30条第1項の規定及び消費税法基本通達5−1−9の定めにより、請求人が本件各課税期間に支払ったリース料に係る消費税は本件各課税期間の仕入税額控除の対象とならず、請求人が本件リ−ス資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 7. 7 熊裁(法・諸)平20-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平190090
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物の課税仕入れを行った日は、平成17年11月1日から同月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)内であり、本件建物の鍵の引渡しの日が、本件建物の引渡日とはいえない旨主張する。しかしながら、①本件建物の鍵は、平成17年10月29日にA社から請求人に引き渡されたと認められること、②本件建物の入居者はもちろん、本件建物に入居した請求人の代表取締役Bらも、平成17年10月下旬には、居住に必要不可欠な電気及びガスの使用を開始していること、③入居者立会いによるガス開栓手続が平成17年10月下旬に行われていること、④入居者のうち3名は平成17年10月20日又は同月22日に鍵を受領していること、及び⑤請求人は、平成17年10月28日から本件建物の各階共用部分の電気の使用を開始していることから、本件建物は、遅くとも平成17年10月29日にはA社から請求人に引き渡され、請求人が自由に使用収益できる状態になっていたと認められる。そうすると、本件建物の課税仕入れに係る消費税額を本件課税期間の消費税等の確定申告書において仕入税額控除の対象とすることはできない。なお、請求人は、①A社が作成した工事完了届(以下「本件工事完了届」という。)が平成17年11月3日付であること、②本件建物の登記の日が同月○日であること、③本件建物に係る店舗賃貸借契約が同月1日から開始されていること、及び④官公庁への各種申請・届出等の日付が同年11月であることなどから、本件建物の課税仕入れを行った日は平成17年11月である旨主張する。しかしながら、①本件工事完了届は、平成17年11月3日付で作成されているものの、実際にはB及び請求人の顧問税理士の依頼によって本件建物の引渡しから1年以上経過後の平成18年12月5日に作成されており、加えて、A社では本件建物は平成17年10月下旬に完成し、当該建物の鍵を渡した平成17年10月29日に本件建物の引渡しがされたものと取り扱っていること、②登記の日とは、登記簿に登記記録として記載された日にすぎないこと、③店舗の賃貸借契約が平成17年11月1日であるとしても、単に個別の賃貸借契約の開始日にすぎないこと、及び④官公庁への各種申請・届出等の日付は、いずれの書類も本件建物の使用に関し官公庁への申請・届出等をした日にすぎないことなどから、いずれも、本件課税期間に本件建物が、A社から請求人に引渡しされた日とする根拠とは認められない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 5.15 名裁(諸)平19-90)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190078
裁決年月日
平成20年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の代表取締役Aは、プレス機の受電設備工事及びプレス機の点検歩廊工事の各代金を平成18年2月期の課税期間の課税仕入に計上したことに関し、相手方との通謀や帳簿書類の改ざんがなく、虚偽記載の事実はない旨主張する。しかしながら、Aは、プレス機設備が、平成18年3月の引渡しであり、当該受電設備工事及び当該点検歩廊工事の進ちょく状況を十分把握していたにもかかわらず、プレス機設備を平成18年2月末までに完成・引渡しを受けたように仮装する意思の下に、B税理士に平成18年2月末までに完成・引渡しがあったものとして、課税仕入に計上させていたことは、Aが、その意思に基づいて、プレス機の受電設備工事及びプレス機の点検歩廊工事の引渡しの日が、あたかも、平成18年2月期であるかのように装い、事実をわい曲することに該当し、B税理士がAの指示に従って、平成18年2月期の課税仕入としたのであるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 4. 8 名裁(法・諸)平19-78)

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支部名
大阪
裁決番号
平190032
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、水槽試験とシミュレーション検討作業は一連ないし一体のもので、本件課税期間において請求人は試験研究に係る成果物の引渡しを受けていないから、仕入税額控除はできない旨主張するが、水槽試験とシミュレーション検討作業は別個独立したものとみるのが相当であり、原処分庁の主張は採用できない。 そして、上記水槽試験は、物の引渡しを要しない請負契約に基づくもので本件課税期間内に完了していると認められることから、同試験に要した費用に係る消費税額は、同課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる。そうすると、原処分のうち当該水槽試験に係る部分については、原処分を取り消すのが相当である。(平19.12.11 大裁(法・諸)平19-32)

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支部名
東京
裁決番号
平180171
裁決年月日
平成19年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集 №73・519ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物等の課税仕入れの時期について、①消費税法基本通達9−1−13のただし書において、事業者が建物その他の固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときはこれを認める旨定めていること及び②ビジネスホテル業は関係諸官庁の営業許可なしでは営業できないことから、本件建物等の引渡しの日については、本件確認書及び本件合意書で定めた日である旨主張する。しかしながら、①本件売買契約書を締結した日に請求人は売買代金の全額を売主へ支払い、同日、所有権移転登記を了しているばかりか、本件不動産の購入資金の借入先(債権者)との間において債務者及び根抵当権設定者をいずれも請求人とする根抵当権設定契約書兼代物弁済予約証書を作成するとともに本件不動産に根抵当権の設定登記を行っていることが認められること及び②本件売買契約書、本件確認書及び本件合意書のいずれにも旅館業の営業許可が下りなければ契約の効力が生じないとする旨の約定がなく、本件売買契約が旅館業の営業許可を受けることを停止条件とする契約であるとは認められないことから、本件不動産の引渡しは、本件売買契約書の契約日に完了していると認めるのが相当である。また、本件合意書記載の合意が当事者間において真意でなされたとしても、前述した本件事実関係の下においては、本件不動産は、本件合意書に記載された引渡しの期日よりも前に引渡しが完了していることが認められることから、本件のように引渡しの日について合理的と認められる日が存在している場合には、本件不動産の引渡しの時期についての当事者間の合意があるからといって課税仕入れの時期を左右し得ないものというべきである。(平19. 2. 8 東裁(諸)平18-171)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170031
裁決年月日
平成17年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年8月に平成16年4月分及び5月分(以下「本件各月分」という。)の賃貸マンション等の管理業務に対する報酬(以下「管理報酬」という。)を増額するとして、子会社と締結した平成16年3月30日付の契約書に基づき、平成16年5月31日付で未払金に計上した追加管理報酬(以下「本件追加管理料」という。)は、当事者双方が年間管理報酬を合理的に算出し、また、双方が了解の上、契約締結日をさかのぼったものであるから、本件追加管理料は、平成16年5月課税期間に課税仕入れとして、仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、課税仕入れに係る支払対価とは、対価として支払、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とされているところ、請求人及び子会社双方は、平成16年3月31日までの管理報酬の額を月額2,000万円とする契約を締結し、平成16年5月課税期間末日の時点において、子会社は、本件各月分の管理報酬として、月額2,000万円の請求書を発行し、本件追加管理料が未払(未収)であると認め得る請求書等の資料はなく、加えて、本件追加管理料相当額が債務未確定であるとして見積計上していた事実もないことからすると、平成16年5月課税期間末日の時点における本件各月分の管理報酬の支払対価の額として、双方が認識(確定)していた額は、上記契約と同じ月額2,000万円と認められ、本件追加管理料が、平成16年5月課税期間末日において、支払対価の額として確定していたとは認められない。したがって、本件追加管理料を平成16年5月課税期間の課税仕入れとして、仕入税額控除の対象とすることはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.14名裁(法・諸)平17-31)

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支部名
仙台
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成16年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務委託契約に基づき支払った本件業務委託費は、法人税基本通達2−2−14の適用が認められるべきであり、当然に消費税法基本通達11−3−8の適用も認められるべきであるから、本件課税期間の消費税等の計算に当たり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当し、本件業務委託費に係る消費税等は控除対象仕入税額として認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件業務委託費は、本件契約締結過程及びその内容の不合理性に加え、重要性の原則を逸脱したものと認められ、法人税基本通達2−2−14の適用が認められないことから、消費税法基本通達11−3−8の適用も当然に適用されないこととなり、本件課税期間の消費税等の計算に当たり、当該委託費は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないことになるから、本件業務委託費に係る消費税等は控除対象仕入税額として認められない。(平16.1.15仙裁(法・諸)平15-16)

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支部名
広島
裁決番号
平130042
裁決年月日
平成14年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入を行った日につき、法人税等における課税客体が所得金額に求められている関係上、契約当事者間における債務確定の法律関係が重視されるのに対して、消費税の場合は、課税売上から控除する課税仕入れの認識という観点から、実質的な課税仕入れの事実の有無が重要となり、課税仕入適状といえる役務の提供が完了したか否かで判断されなければならない旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項第1号に規定する課税仕入を行った日とは、課税仕入れと課税資産の譲渡等が表裏の関係にあることから、資産の譲渡等の時期に準じて判断するのが相当であると認められ、所得税又は法人税における収益の認定基準と同様に、原則として、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日によるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 5. 7.広裁(法・諸)平13-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求書に基づき記帳をし、支払いをするのが商慣習であり、請求をもって債務は確定するから、本件リース料は本件課税期間の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、「課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに係る役務の提供等を受けた日をいうと解すべきであるから、特段の理由もなく、その使用料等の支払期日が定まっていないような場合又は1年を超える期間により支払期日が定められているような場合には、月ごとその他年以下の合理的な期間ごとに当該資産に係る課税仕入れを行ったとするのが相当であるところ、本件の場合、本件リース契約には、賃借料の支払期日についての定めはないものの、その賃借料は月額49720円とする旨が約されており、また、本件リース料は、元賃貸人が作成した「パソコン、プログラム貸付代」と表記された明細表から、昭和60年9月から平成3年6月までの期間を賃貸借期間として計算されたものであると認められるから、本件リース料は本件課税期間の課税仕入れには該当しないとするのが相当である。(平14. 2.26関裁(法・諸)平13-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平120118
裁決年月日
平成13年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
業種
建物貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建設工事等の請負に係る資産の譲渡等の時期は、契約当事者間で契約完了の合意をした日である旨主張する。しかしながら、消費税の資産の譲渡等の時期は、原則として工事完了日とすべきであり、又は遅くとも工事代金の最終支払日であるとするのが相当である。(平13.6.22大裁(諸)平12−118)

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支部名
札幌
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集No.60・594ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が酒類小売販売の営業権を譲り受けた日は、営業権譲渡契約書に「営業譲渡期日は、酒類販売免許変更通知の日とする」旨記載されていることから、請求人が税務署長から通知を受けた平成9年12月17日となり、営業権の譲受けに係る消費税は、同日の属する課税期間の課税仕入れとなる旨主張する。しかしながら、(1)営業権の譲渡者は、請求人が経営する店舗内で平成9年12月31日まで酒類を販売していたこと、(2)請求人が営業権を資産に計上した日及び営業権の譲渡者が営業権の譲渡対価を雑収入に計上した日は、いずれも平成10年1月1日以後であること、(3)店舗内の酒類の在庫の引継ぎは平成10年1月1日に行われていることが認められるから、営業権の譲渡者が店舗内で酒類の販売をしていた平成9年12月31日以前に営業権の引渡しがあったとすることは相当でなく、請求人による酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日である平成10年1月1日を本件営業権の引渡しの日とするのが相当である。(平12.12.14札裁(諸)平12−5)裁決事例集NO60・594ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成11年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件雑誌広告料は、法基通2−2−14の適用があることから消基通11−3−8の適用もあるので、その支出した日の属する課税期間において、その全額を仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人と広告会社との契約は、一定の契約期間内に発行される月刊雑誌への毎月の広告掲載を目的とするもので、その広告掲載原稿は、原則として、毎月別途費用を用いて作成され、請求人の了解の下で、雑誌に掲載され、その発行の都度、A広告社又はB広告社の役務の提供は完了していると認められるので、本件各課税期間においては、当該課税期間中に発行された雑誌に係る本件雑誌広告料のみが仕入税額控除の対象となると認められる。よって、本件雑誌広告料については、その支出した日の属する課税期間において、その全額を仕入税額控除の対象とすることはできないと認められる。なお、本件雑誌広告料については、本件法人税通達を適用することはできないから、本件消費税通達の適用はないと認められる。(平11. 9.28関裁(法・諸)平11-10)

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支部名
東京
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集 №58・276ページ

要旨

○ 請求人は、建設仮勘定として経理した場合の消費税の課税仕入れの時期については、消基通11−3−6で課税仕入れを行った課税期間において消法第30条の規定が適用されることを明らかにしており、本件建設仮勘定計上額も本件課税期間の課税仕入れとしたものであるから、同条の規定が適用されるものであり、また、その一部は請求人が計上した時期に取引先も計上しており、請求人の課税仕入れを認めないのは二重課税である旨主張する。しかしながら、当該建設仮勘定計上額の基となった工事請負契約及び建設に関するコンサルタント業務委託契約の対象となる建物の引き渡しを受けた日又はすべての委託業務の完了した日が翌課税期間であり、また、当該建物は、一括して引き渡しを受けたもので部分的には引き渡しを受けておらず、さらに、コンサルタント業務は、各業務ごとに委託料が定められていない上各業務ごとに作業完了の確認もしていないので、当該建設仮勘定計上額の課税仕入れの時期は、翌課税期間であり本件課税期間ではないから、請求人の主張には理由がない。(平11. 9.16東裁(諸)平11-11)裁決事例集 №58・276ページ

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支部名
広島
裁決番号
平090087
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、月々口座振替の方法で支払っていたリース料を、契約を口頭で変更することにより、一年分を一括してそれまでの支払日を支払期日とした支払手形12枚で支払い、当期の課税仕入れとしたことについて、法基通2-2-14の取扱いを前提にした消取通11−1−16を適用した正当なものである旨主張する。しかしながら、リース契約の変更は、請求人からの申出で、かつ、その経済的効果は、何ら変わることはないから、本件リース料については、結局のところ企業会計上の継続性の原則の要件を無視し、専ら租税回避目的で手形による前払処理が行われたものと認めざるを得ず、法基通2−2−14を適用することは相当でなく、したがって、消取通11−1−16の適用を受けることはできない。(平10. 4.24広裁(法・諸)平 9-87)

支部名
東京
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成9年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建設仮勘定に計上した本件建物の支払金額については、一部引渡しがあったことから、本件支払金額は課税仕入れに係る支払対価に当たるので、本件消費税相当額は控除対象仕入税額に該当する旨主張するが、本件建物は課税期間末までに部分的な引渡しは行われておらず、また、請求人が主張する本件支払金額は単に請負契約に基づく前払金と認めるのが相当であることから、本件支払金額は本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価には当たらず、請求人の主張には理由がない。(平 9. 9.18東裁(諸)平 9-29)

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