裁決要旨 5その他
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成27年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201039
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対する共同管理費(本件金額)の支払について、本件建物の管理規約等に基づき本件建物の賃借人が本件管理組合に直接納入しており、請求人と賃借人との間に金銭の授受は実体としてなく、実体のない取引額を消費税の課税標準額に含めた原処分は不当である旨主張する。しかしながら、賃借人に負担させた本件金額は、本件管理組合の管理規約上、区分所有者である請求人が負担すべきものとされていることから、請求人は、賃借人が本件金額を負担したことにより共同管理費の支払債務を免れ、賃借人から当該支払債務の消滅という経済的利益を享受したものと認められ、このことは、請求人が負担すべき本件金額を賃料に上乗せして賃借人の負担としていることと何ら変わらないから、本件金額は、課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平27. 6.25 沖裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240008
- 裁決年月日
- 平成25年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201039
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/3資産の貸付けの範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の賃貸契約において、共同管理費(本件金額)は賃借人が負担するとなっていることから、区分所有者である請求人に代わって賃借人が直接管理組合(本件管理組合)に支払った金額(本件金額)は資産の貸付けの対価に該当しない旨主張する。しかしながら、賃借人に負担させた本件金額は、本件管理組合の管理規約上、区分所有者が負担すべきものとされていることからすれば、請求人が負担すべき本件金額を賃料に上乗せして賃借人の負担としていることと何ら変わらないから、請求人は、賃借人が本件金額を負担したことにより共同管理費の支払債務を免れ、賃借人から当該支払債務の消滅という経済的利益を享受したものと認められる。したがって、本件金額は、課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平25. 6.28 沖裁(諸)平24-8)
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