裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

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支部名
大阪
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和2年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、課税資産の譲渡等の対価の額について、確定申告額のとおりである旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税法別表第1《第6条関係》の13号に規定する住宅の貸付けに当たらない貸付けの一部を、同号に規定する住宅の貸付け(非課税)に当たるとし、また、賃貸物件の入居者から徴収した水道料金や鍵交換代等を課税資産の譲渡等の対価の額として計上していないことて照らすと、請求人の主張を採用することはできない。(令2.8.19大裁(所・諸)令2-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平300011
裁決年月日
平成30年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が対価を得て行われる資産の譲渡等を反復継続して行っておらず、また、勤務先や共同研究企業(本件企業)の設備・人員等を使用して共同研究を行っていたものであり、被相続人は事業者として独立性を有していないから、消費税法上個人事業者に該当しない旨主張する。しかしながら、本件企業との対価支払契約(本件対価支払契約)に基づいて支払われる金員(本件金員)は、請求人から本件企業に対する特許を受ける権利の譲渡等の直接的な対価そのものというよりも、当該特許を受ける権利の譲渡等に基因し、これと密接に関連してされた給付とみるのが相当であり、本件企業のうち1社による特許実施料等及び正味販売高に応じて算定することとされ、特許権が消滅するまでの間、将来にわたって継続的に被相続人に支払われるなど、あたかも特許権の実施料の対価であるかのような金額の算定ないし支払の形態がとられている。以上のような、本件対価支払契約の趣旨、本件金員の性質及び取引の実態に照らせば、本件対価支払契約に基づいて被相続人に支払われる金員は、特許を実施させる権利の対価のように、特許の実施料の受領実績等に応じ、反復及び継続して確定するものであるから、被相続人は、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、独立して行っていたと認めるのが相当である。したがって、被相続人は、消費税法第2条《定義》第1項第3号に規定する個人事業者に該当し、本件金員について消費税が課される。(平30. 8.27 大裁(諸)平30-11)

支部名
大阪
裁決番号
平290020
裁決年月日
平成29年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地上3階建て建物(本件建物)を建築した上で、本件建物1階部分(本件各住居部分)を請求人の取締役ら(本件取締役ら)に売却し、その旨が記載された各売買契約書(本件各契約書)をもって、課税資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、①本件取締役らは、所得税等の確定申告の際、一旦、住宅借入金等特別控除の適用を受ける旨を記載した申告書を提出していながら、後日、原処分庁から必要書類として本件各契約書の提出を要請されたにもかかわらず、本件各契約書を提出せず、同特別控除の適用を受けない旨の修正申告書を提出していること、②本件各契約書は、その記載とは異なり、請求人が保有する各1通のみ作成され、本件取締役らは本件各契約書を保有せず、それらに押印したかどうかも覚えていないと曖昧な答述をしていること、③本件建物の登記手続の依頼を受けた司法書士は、本件各住居部分について、各専有部分の所有者を本件取締役らとする表題登記及び所有権保存登記の申請をしたこと等を考慮すると、本件各契約書は、それらの作成日に作成されていなかったと認められ、それをもって、当該各売買契約が締結されたと認めることはできず、それを認めるに足りる証拠も存在しない。また、契約日当時、本件取締役らは、本件各住居部分の新築費用として住宅ローンを申し込んでいることからも、請求人から本件住居部分を譲り受ける意思がなかったとも推認される。よって、当該売買契約は存在したものとは認められないことから、請求人は、課税資産の譲渡等として本件取締役らに本件各住居部分の譲渡を行っていたものとは認められない。(平29. 9.11 大裁(諸)平29-20)

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支部名
東京
裁決番号
平240022
裁決年月日
平成24年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の決定処分について、①課税標準額の計算には誤りがあり、また、②未収家賃があることから貸倒れを認容すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該主張を裏付ける証拠の提出をしておらず、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張する事実関係又は計算誤りを認めることはできない。(平24. 7.23 東裁(所・諸)平24-22)

支部名
大阪
裁決番号
平100035
裁決年月日
平成10年11月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が組合員に賦課した一般賦課金は、前事業年度の事業費と一般管理費との合計額を基礎とする年間支出予算額で面積割と均等割によって計算されているが、均等割による賦課金は面積割による賦課金とは異なり、①一般管理費の中には経常的な経費が大部分含まれていること、②組合員から公平に徴収していること、③通常会費を徴収していないこと及び④組合員においても当該賦課金を課税仕入れとして経理していないことから、消法通達5−5−3に定める会費、組合費等と認められる。 したがって、資産の譲渡等の対価の額に該当しないので更正処分の全部を取り消すのが相当である。(平10.11.27大裁(諸)平10-35)

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支部名
東京
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500201990
争点
2課税範囲/1課税取引/7その他
事例集登載頁
裁決事例集 №56・411ページ

要旨

○ 請求人は、パチンコ景品交換所において遊技客から提示を受けた本件景品は、初めから消費を目的としたものではなく、単に金銭の請求権の存在を証明するためのものにすぎず、消法別表第1に掲げる消費税が非課税とされるもののうち、例えば、有価証券に類するもの、支払指図、金銭債権の譲渡又は物品切手に類するものなどとその経済的効用は全く同一であるから、請求人と景品回収業者との本件景品の取引については、消法第6条第1項の規定を類推適用して非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、景品回収業者は本件景品を請求人から買取りとして経理処理していること及び本件景品の取引価格は請求人を含めた当事者間で取り決めていたものであること等から、請求人が行っている本件取引は本件景品の販売行為であり、本件景品は販売を目的とした商品そのものと認められるので、本件取引は非課税取引には該当しない。そして、本件取引は、消法別表第1に規定されている課税の対象とすることになじまない性質の資産の譲渡等とはその性質が異なるのであって、これらに該当しないことは明らかであるから、本件取引について同法第6条第1項を類推適用する余地はないというべきである。(平10. 7. 7東裁(諸)平10-8)裁決事例集 №56・411ページ

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