裁決要旨 13授業料、入学金等

裁決要旨 13授業料、入学金等

支部名
東京
裁決番号
令020038
裁決年月日
令和2年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人が運営する幼稚園の通園にスクールバスを利用する園児の保護者から「スクールバス代」(本件バス維持費)を徴収し、本件バス維持費は、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当するから非課税である旨を主張する。しかしながら、請求人は、本件バス維持費について、その維持・運用のために必要な費用を算定しておらず、園児の募集要綱に「スクールバス代」と記載の上、本件バス維持費をスクールバスの利用者のみから徴収していることなどからすると、スクールバスの整備・維持を目的として徴収するものとは認められず、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当しない。(令2.12.9東裁(諸)令2-38)

支部名
東京
裁決番号
令010110
裁決年月日
令和2年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、請求人が運営する幼稚園の通園にスクールバスを利用する園児の保護者から「バス維持費」(本件バス維持費)を徴収し、本件バス維持費は、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当するから非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件バス維持費につきその整備・維持のために必要な費用を算定しておらず、②本件バス維持費とは別に「施設設備費」を徴収するとともに、③園児の募集要項に「通園バス代(利用者のみ)」と記載の上、本件バス維持費を徴収していることなどからすると、本件バス維持費は、スクールバスの整備・維持を目的として徴収するものとは認められず、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当しない。(令2.6.19東裁(諸)令元-110)

支部名
大阪
裁決番号
平290044
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自ら運営する教育施設における役務の提供(本件役務提供)が、消費税が非課税とされる各種学校において提供される教育としての役務提供と同等であることを理由に、本件役務提供は消費税の非課税取引に当たる旨主張する。しかしながら、国内において行われる資産の譲渡等のうち非課税となるのは、消費税法別表第一に掲げるものに限られるところ、本件役務提供は、消費税法別表第一第11号のイないしニに掲げる教育に関する役務の提供のいずれにも該当しないから、非課税取引には該当しない。(平30. 1. 9 大裁(諸)平29-44)

支部名
名古屋
裁決番号
平210054
裁決年月日
平成22年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人は学校教育法第1条に規定する学校等ではないとして、その役務提供取引に消費税を課したことについて、請求人の事業は、不登校の児童等に対して行う学習支援等の教育活動が義務教育である小中学校において登校扱いにされるなど、当該学校と連携し一体となった事業であること及び各種学校として認可されるための要件を満たしていることを理由として、教育に関する役務提供のうち非課税となるものを規定している消費税法別表第一第11号イ及びハに該当する旨主張する。しかしながら、教育に関する役務の提供が非課税となるためには、当該役務提供を行う者が消費税法別表第一第11号及び消費税法施行令第16条に規定する学校、専修学校、各種学校又は各種法令に基づく施設を設置する者であることという要件及び当該役務の提供が当該学校等における教育として行われることという要件のいずれをも満たす場合に限られると解されるところ、請求人は、学校教育法第1条に規定する学校を設置する者ではなく、同法第134条第1項に規定する各種学校を設置するための都道府県知事の認可を受けていないことから各種学校を設置する者でもないので、消費税法別表第一第11号イ及びハに該当せず、また、消費税法別表第一第11号及び消費税法施行令第16条に規定する専修学校又は各種法令に基づく施設等を設置する者にも該当しない。したがって、請求人が教育活動として行う役務の提供が非課税取引に該当することはなく、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.16 名裁(諸)平21-54)

支部名
関東信越
裁決番号
平200064
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、学校の授業料等は社会政策的な配慮から非課税とされているところ、請求人が設置する教育施設の授業内容は、非課税となる各種学校の要件を具備していることから、当該教育施設で受け取る授業料等も、学校教育法に基づく認可の有無にかかわらず、非課税収入とすべきである旨主張する。しかしながら、当該教育施設は、その設置について都道府県知事の認可を受けていないため、学校教育法第83条第1項に規定する各種学校に該当しないことから、当該教育施設における教育として行う役務の提供は、消費税法別表第一第11号ハに掲げる役務の提供に当たらないため、当該授業料等は、非課税収入に該当しない。(平21. 6.25 関裁(諸)平20-64)

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支部名
東京
裁決番号
平120129
裁決年月日
平成13年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500203130
争点
2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
業種
専修学校・予備校
事例集登載頁
裁決事例集No.61・635ページ

要旨

○ 請求人は、本件講習会は本件予備校が行っている授業の一環であり、専ら本件生徒を対象に行っているので、本件生徒から徴収する本件講習料は消費税法に規定する非課税である旨主張する。しかしながら、本件予備校の学則では、教養一般課程に設置された各学科の教科、科目及び授業時間数の定めの中に本件講習会の授業時間数が含まれておらず、また、休業日の定めの中で、教育上必要があり、やむを得ない事情があった場合以外は授業を行わないとし、夏期休業及び冬期休業の期間を具体的に規定しているにもかかわらず、本件講習会は、本件予備校が授業を行わない休業期間中に開催していること及び受講者を本件生徒に限らず大学入学試験を受験する者を対象に広く一般に募集していることからして、本件予備校の課程とは別枠に設置された独立した授業、講習と認められ、消費税の非課税の対象となる教習としての役務の提供に該当しないから請求人の主張には理由がない。(平13.4.9東裁(諸)平12−129)裁決事例集NO61・635ページ

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