裁決要旨 4「資産の譲渡」の意義・範囲

裁決要旨 4「資産の譲渡」の意義・範囲

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支部名
大阪
裁決番号
令010048
裁決年月日
令和2年4月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

〇原処分庁は、請求人に支払われることとなった賃料相当損害金(本件損害金)について、その実質が、駐車場の用に供することを目的とする請求人所有の土地(本件土地)の貸付けに係る賃料であることから、課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害金は、請求人の父親が請求人に無断で本件土地を第三者に貸し付けたという不法行為により、請求人の本件土地の占有が侵害されたとして、請求人の父親らから請求人に支払われるべき賃料相当損害金であるから、その実質は、本件土地を占有したことに対する対価、すなわち、資産の貸付けの対価というべきものであるものの、請求人が駐車場設備を自ら設置したことを認めるに足りる証拠はないことから、本件損害金が、請求人の父親が第三者に駐車場として貸し付けていた対価の額を基礎として計算されていたとしても、駐車場施設の利用に伴って土地が使用された対価と評価することはできない。よって、本件損害金は、その実質からみて資産の譲渡等の対価に該当するとしても、課税資産の譲渡等の対価には該当しないというべきである。(令2.4.21大裁(所・諸)令元-48)

支部名
名古屋
裁決番号
平300021
裁決年月日
平成31年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 地方自治体(本件自治体)の特別会計である請求人は、請求人の所管する土地(本件土地)を本件自治体の一般会計へ引き渡した取引(本件取引)について、本件取引は、本件土地の名義人に変更はなく、飽くまで内部的な土地の管理者の変更にすぎないものであって、消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件自治体が特別会計を設けて行う事業と本件自治体が一般会計に係る業務として行う事業は、消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第1項の規定により、それぞれ一の法人が行う事業とみなして消費税法の規定が適用されるから、本件取引は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当する。(平31. 2. 4 名裁(諸)平30-21)

支部名
大阪
裁決番号
平300016
裁決年月日
平成30年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の取引先(本件取引先)が提供する材料(本件原材料)に対する加工等に係る役務の提供の対価(本件受取金額)を受け取っているにすぎず、本件取引先から本件原材料を譲り受け、これを加工等した製品(本件加工後製品)を本件取引先に譲渡しているものではないから、課税売上高となるのは、本件受取金額のみである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引先に対し本件原材料金額に相当する額を含む本件加工後製品の金額を譲渡代金として請求し、本件取引先は、請求人に対し本件原材料を提供し、請求人との交渉で本件原材料の金額を確定した上で、本件加工後製品の金額と本件原材料の金額を対当額で相殺してその残額を請求人に支払っていることからすれば、本件取引先は、請求人に対し本件原材料の金額を譲渡代金として請求しているものと認められる。そうすると、請求人と本件取引先との間の上記取引は、請求人が一旦、本件取引先から本件原材料を有償で譲り受け、これに加工等を施した後の本件加工後製品を再び本件取引先に有償で譲渡するという合意のもとで行われているものと認められる。したがって、課税売上高は、本件受取金額ではなく、本件加工後製品の金額が課税売上高となる。(平30. 9.13 大裁(諸)平30-16)

支部名
東京
裁決番号
平280149
裁決年月日
平成29年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物の新築工事に伴って取得した各設備等の一部(本件対象物件)について、リース会社との間で締結した売買契約及び同日付の割賦販売契約に基づく各取引(本件取引)は、いずれもこれらの契約の当事者間で売買取引と認識したものであることなどから、本件取引による本件対象物件の売買契約による譲渡及び割賦販売契約による取得は、課税資産の譲渡等及び課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件取引が売買取引(資産の譲渡)か否かの判断に当たっては、経済実態のほか、当事者の意図・目的、売買の要素が決定された経緯、対象物件の使用・管理状況、当事者の認識等の諸般の事情を総合的に考慮して、その判断を行うことが相当であるところ、本件取引の経緯、契約書面の内容及び対象物件の使用状況等からすると、本件取引については、本件対象物件を目的物とする譲渡があったとは認められず、また売買目的物の所有権の取得あるいはその対価の取得という本来の売買契約の効果を目的として、それぞれ独立して行われた取引ではなく、金融を目的とした一体の取引であると認められる。したがって、本件取引による対象物件の譲渡及び取得は、課税資産の譲渡等及び課税仕入れには該当しない。(平29. 6.23 東裁(諸)平28-149)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230079
裁決年月日
平成24年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解散した財団法人Aの国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務者であり、課税処分に対する不服申立適格を有するものとして、地方自治法第244条の2《公の施設の設置、管理及び廃止》に規定する指定管理者であったAが、B市に支払った納付金(本件納付金)は、消費税法第4条《課税の対象》第1項に規定する資産の譲渡等の対価に該当し、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件納付金の性質は、指定管理者制度の概要を踏まえ判断するべきであるところ、指定管理者制度が市の公の施設の管理を行わせるものであり、本来、市に入るべきものを指定管理者の収入とし、指定管理者に提案させた一定の基準額を上回る金額を市に納付金として納付することをあらかじめ約定し、当該納付金を市の収入とするものであるから、当該納付金の納付は、指定管理者があらかじめ約定した当該施設の管理に係る費用を上回る部分に相当する収益の市への分配とみるのが相当であり、資産の譲渡等の対価に該当しない。(平24. 2.20 名裁(諸)平23-79)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、稲作農地であった本件土地は、宅地に整地した時点で稲作ができなくなり、その時点で家庭用資産になったのであるから、本件土地の譲渡は「資産の譲渡等」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地は稲作農地として請求人の事業の用に供されていた土地であって、例年どおり冬季の休作状態にあった時期に、本件土地の売却の話があり、それを受けて宅地に整地するための工事が行われたことからすれば、当該工事は、請求人の事業用資産である本件土地の売却を目的として行われたものにすぎず、事業用資産としての性格を失わせる事情にはならない。また、他に本件土地の事業用資産としての性格を失わせる事情は認められないことを併せて考えると、本件土地は、売却時点において、請求人が営む事業の用に供していた資産であったと認めるのが相当であり、本件土地の譲渡は、請求人の事業活動に関連して行われる資産の譲渡であって、「資産の譲渡等」に該当するものと認められる。(平23. 3. 8 関裁(諸)平22-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平220056
裁決年月日
平成23年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会員が支払う年会費には対価性がなく、その全額が課税資産の譲渡等の対価には当たらない旨主張する。しかしながら、当該会員は、年会費を支払うことによって提供される便益又はサービスの内容を認識した上で年会費を支払い、それに対して請求人は便益又はサービスを提供していたものと認められるから、それらの間には明白な対価関係が認められる。したがって、当該年会費が課税資産の譲渡等の対価の額に当たることは明らかである。(平23. 2.15 大裁(法・諸)平22-56)

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支部名
高松
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成21年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.77・482ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の職員を社会福祉法人Eが行う通所介護業務に従事させてEから請求人が得た金員は、消費税法基本通達5−5−10《出向先事業者が支出する給与負担金》に定める給与負担金に該当するから課税資産の譲渡等の対価には該当しない旨主張する。しかしながら、出向とは、出向者が出向元との労働契約を維持し雇用関係が存続する一方、出向者は出向先の指揮命令に服して就労する形態であり、出向先との関係でも雇用関係に基づき勤務する形態であるところ、請求人とEとの間に出向協定はなく、本件職員との間の雇用契約は、請求人との間のみに存在し、Eとの間には認められないのであるから、本件業務を出向によるものとみることはできず、請求人は、本件契約に基づき、委託された業務を自己の計算と危険において行い、その業務委託の対価として契約料金を受領しているものと認めるのが相当であり、出向における雇用関係を前提とした給与負担金とみることはできない。また、請求人は、本件契約書は形式的に作成されたものであり実用性はないと主張するが、現に本件契約に即して本件職員はEの業務を行い、本件契約に定める金員が支払われ、また、本件契約を出向協定と判断することはできず、本件契約以外に当該金員を得る根拠はないことから、本件金員は業務委託契約に基づく対価と認めざるを得ない。したがって、本件金員は、本件通達が定める給与負担金とみることはできず、本件契約に基づき受領する請求人の役務の提供に対する対価と認められ、消費税法上の課税資産の譲渡等に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平21. 5.22 高裁(諸)平20-19)

支部名
東京
裁決番号
平200037
裁決年月日
平成20年9月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が一般投資家である顧客に対して譲渡したA社発行の1株券の外観を有するもの(以下「本件株券」という。)は、いずれも新株の発行に必要な手続等がなされていないことから、旧証券取引法に規定する株券には該当しないので、本件株券の譲渡は、消費税法上の課税資産の譲渡に該当する旨主張し、これに対し、請求人は、本件株券の譲渡は消費税法上の非課税資産の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、当該譲渡取引においては、売主である請求人と買主である顧客が有効なA社の株券の譲渡を目的として売買契約を締結したものであるから、当該売買契約自体は有効に成立していたと認められ、消費税における有価証券の譲渡の時期については、その引渡しのあった日により判断することとなるところ、当該譲渡取引をみると、顧客からは有効な株券の対価である1株当たり○○円の対価が支払われ、株主権を表章する株券として効力を有しない本件株券が引き渡されているが、有効に成立した売買契約において売買の目的物となっている有効な株券の引渡しは、まだされていないことから、資産の譲渡があったとは認められない。そうすると、本件株券の譲渡は、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡には該当せず、消費税法第4条第1項に規定する消費税の課税の対象となる資産の譲渡等があったとみることはできず、請求人の課税売上げはすべて本件株券の販売に係るものであると認められるところ、請求人の課税期間に係る基準期間における課税売上高はなく、また、請求人は消費税課税事業者の選択届も提出していないことから、請求人には、消費税の納税義務は生じない。したがって、原処分はその全部を取り消すべきである。(平20. 9. 8 東裁(諸)平20-37)

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支部名
東京
裁決番号
平190146
裁決年月日
平成20年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・659ページ

要旨

○ 請求人は、外国航空会社のチャーター便販売契約は、国際航空券を一便ごとに一括で仕入れ、包括旅行を企画する旅行業者に販売しているものであり、当該取引は、国際航空券の売買である旨主張する。しかしながら、請求人は、外国航空会社とのチャーター便販売契約の○○地域における代理店として、①包括旅行を企画する旅行会社に対してチャーター便販売の営業活動を行い、②「航空機貸切契約書」には立会人として署名し、③チャーター便の出発までの各種手配等を行い、④「チャーター便販売契約附則」に基づき一定の料率で販売手数料の金額が計算されていることからすると、請求人は、外国航空会社の日本総代理店からチャーター便の販売を委託され、当該販売業務の対価として手数料を得ていたものと認められる。そうすると、請求人は、外国航空会社の日本総代理店に対し、国内において役務の提供を行い、その対価として手数料を得ていたとみることが相当であり、請求人の行ったチャーター便取引は、課税取引に該当すると認められる。(平20. 4. 2 東裁(諸)平19-146)

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支部名
大阪
裁決番号
平190042
裁決年月日
平成20年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、オール電化設備を備えた賃貸マンションを建設し取得するとともに、電力会社にから「電化手数料」の名目で金員を受領したことについて、当該金員は、請求人が電力会社と締結した覚書に基づき、賃借人にオール電化設備に係る説明を反復・継続的に行うという役務の対価であり、課税資産の譲渡等に該当するから、当該賃貸マンションの取得に係る消費税の還付が認められるべきである旨主張し、原処分庁は、当該覚書に基づく賃借人への役務は、事業として反復、継続して行われる役務の対価とは認められないが、その性質上、不動産賃貸業に付随して行われる役務の対価であると主張する。 しかしながら、当該金員は、当該覚書に基づく賃借人に行われる役務の対価ではなく、請求人が賃貸マンション建設に当たり特定設備を導入するための奨励金であり、対価性はないことから、課税資産の譲渡等には当たらないと認められる。(平20. 3.27 大裁(諸)平19-42)

支部名
東京
裁決番号
平180226
裁決年月日
平成19年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出向契約に基づき出向先から収受した金員は、その全額が消費税法基本通達5−5−10に定める給与負担金であり、消費税の計算上、資産の譲渡等の対価の額に当たらないと主張する。しかしながら、出向先から収受した金員の額と請求人が出向者に対し支払った給与の額には開差があるところ、当該開差額のうち出向者に係る法定福利費相当額以外の部分は、出向先に建設関係の技術を持った社員を派遣したことに対する対価の額等の支払であると認められ、資産の譲渡等のうち消費税を課さないこととされているものに係る対価の額又は免税取引に係る対価の額のいずれにも当たらない。したがって、同開差部分を消費税の課税標準額に加算した原処分は相当である。(平19. 4. 5 東裁(諸)平18-226)

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支部名
金沢
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成19年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №73・495ページ

要旨

○ 請求人は、本件基準期間において、E社に特注した機器に係る代金支払債務の引受けを見合いとして当該機器の引渡請求権をF社に譲渡しており、当該機器の引渡請求権の譲渡は課税売上げに該当するから、本件課税期間については課税事業者に当たる旨主張する。しかしながら、本件引受書によれば、請求人、F社及びE社の間で、当該機器に係る請求人のE社に対する権利義務を一体としてF社に移転する合意があったものと認められるところ(以下、当該合意に基づく当該権利義務の移転を「本件取引」という。)、本件引受書には、当該権利義務の移転の対価として収受すべき金額の記載がなく、当審判所が本件引受書以外の資料を調査したところによっても、本件取引について対価が授受されたことを示すものは見当たらない。そうすると、本件取引は、対価を得て行われた取引とは認められず、資産の譲渡等に該当しないから、課税売上げに当たらない。したがって、請求人は、本件課税期間については課税事業者に該当しない。なお、本件取引は、契約から生じる個々の債権債務のみならず当該契約の取消権や解除権も包括的に移転する取引で、単なる債権譲渡や債務引受とはその本質を異にするものと認められ、本件取引に係る対価についても個々の債権債務その他の付随的権利関係を一体として評価することが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 3.29 金裁(法・諸)平18-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所属する弁護士会が市等から委託された無料法律相談業務(以下「本件業務」という。)に従事して得た日当(以下「本件日当」という。)は、市等及び弁護士会の指揮監督の下に、時間的、空間的な拘束を受けるという労務提供の実態及び所得税基本通達28−9の2(以下「本件通達」という。)において給与所得とされる委嘱料等と本件日当とは同一の構造であることからすれば、給与所得に該当するから、これに消費税を課した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件業務は、請求人が自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業の一態様に過ぎないと認められ、また、本件通達を適用する前提となる事実関係が異なるから、本件日当は、給与所得ではなく事業所得に当たると認めるのが相当であり、消費税法上の事業者が行った資産の譲渡等に該当する。(平18.3.27大裁(所・諸)平17-45)

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支部名
熊本
裁決番号
平170006
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A町との建物等包括補償契約(以下「本件契約」という。)により土地の上に存する権利を譲渡したのであるから、消費税法第6条により非課税である旨主張するが、①本件契約には、個別に補償内容が記載されており、また、土地の上に存する権利に関する記載はないこと、②A町は、補償金内訳表(以下「内訳表」という。)のとおり補償額を算定しており、かつ、A町の担当者は、請求人の取締役に対して、内訳表を基に説明していること、③内訳表は、本件契約書の補償内容と符合しているところ、関与税理士がA町に提出した文書には、内訳表の金額と一致する部分があることから、本件契約書及び内訳表に基づき合意の上で締結されたと認めるのが相当であり、契約書及び内訳書ともに土地の上に存する権利についての記載はないことから判断すると、本件契約において、請求人が主張するような土地の上に存する権利が譲渡されたとは認められない。(平18.2.17熊裁(法・諸)平17-6)

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支部名
福岡
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、立替金が課税売上高に加算されている旨主張する。そこで、請求人が立替金であると主張する金額の支払先に対し、当審判所が調査したところ、請求人が主張するとおり立替金であることが認められることから、当該立替金は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の対価であるとは認められず、消費税法上の課税売上高には含まれないこととなる。(平16.11.24福裁(法・諸)平16-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成16年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有するゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)の預託金返還請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起し、その和解(本件訴訟外の和解)として、本件会員権を仲介業者に譲渡し(以下「本件取引」という。)、本件取引に係る譲渡代金を受領したが、本件取引は、売買の契約形式をとっているものの、①本件取引が本件訴訟を誘因とする和解に基づくものであること、②本件取引と同日付にて仲介業者から本件ゴルフクラブに本件会員権が譲渡されることが予定され、かつ、仲介業者への手数料の支払がないことから、仲介業者が行う通常の営業行為ではないこと、③取引価額が、本件会員権の相場よりも著しく高額であることなどの理由から、実質的には預託金の返還である(消費税の課税対象とならない)と主張する。また、原処分を行った税務署等の資産課税部門の担当者が、本件取引のような場合は預託金の返還となるとの見解を示しているから、税の公平課税の観点からも、本件取引は、預託金の返還とされるべきであると主張する。しかしながら、本件取引は、預託金の返還訴訟を受けた本件ゴルフクラブが、預託金の返還という方法に代えて、仲介業者に請求人との間で本件会員権を買い取る旨の売買契約を締結させ、請求人は、譲渡代金の受領をもって和解金の受領とし、本件訴訟を取り下げるという内容で成立した和解契約の履行としてなされたものである。したがって、本件取引は、形式的にはもちろん、実質的にみても、請求人を売主、仲介業者を買主とした売買ということができるのであり、消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡に該当する。また、資産課税部門の担当者は、請求人の一般的な税務相談に対し、各担当者が一般論として回答しているものと認められ、本件取引についての公の見解を示したものとは認められないから、本件取引を資産の譲渡であると認定したとしても、税の公平課税が阻害されるわけではない。したがって、本件取引が、消費税の課税対象となる資産の譲渡等であるとしてされた本件消費税等更正処分は適法である。(平16.11.2名裁(法・諸)平16-31)

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支部名
札幌
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成16年5月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.67・1ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人が基準期間において交付を受けた土地収用法等に基づく建物移転補償金は、消費税法施行令第2条第2項に規定する補償金であり課税資産の譲渡であるから、本件課税期間に係る基準期間における課税売上高が3,000万円を超えるので、被相続人は消費税の課税事業者である旨主張するが、消費税法上の「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいい、この事実がないときは、譲渡があったことにはならず消費税の課税対象にもならないと解されている。また、消費税法施行令第2条第2項に規定する補償金は、資産の収用等に際して、その資産の所有権等の権利を取得する者から、原権利者の権利が消滅することの対価として支払われる補償金に限られ、本件建物移転補償金は、A県が、当該建物の構外再築のための費用を補償したもので、当該建物の取得を目的として補償したものではないことから、対価を得て資産の譲渡を行ったものとは認められず、原処分庁が、被相続人は本件課税期間において消費税の課税事業者ではないとしたことは相当である。(平16.5.10札裁(諸)平15-23)

支部名
仙台
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受注先から支給される原材料は、形式上は有償支給となっているが、実態は従来同様、加工賃(原材料は無償支給)であり有償支給ではない旨、及び受注先から支給された原材料は受注先が在庫管理をしているから、消費税法基本通達5−2−16に定める「事業者がその支給に係る原材料を自己の資産として管理している場合」に該当し、「資産の譲渡」に該当しない旨主張するが、発注先は、有償支給期間中、原材料と加工賃との合計額を検収額とするとともに、その合計額に消費税を加算していること、原材料はすべて翌月末に請求人の買掛金と相殺処理していることなどから、形式のみならず実質的にも有償支給と認められるとともに、発注先が経理処理その他を通じて有償支給した原材料の受払、数量管理等を行い、自己の資産として管理していたとは認められず、有償支給された原材料の取引は「資産の譲渡」に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平14.12.19.仙裁(諸)平14-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成14年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その建築業の用に供していた甲建物を譲渡した時点では、建築を廃止していたから(法人成り)当該譲渡は消費税法施行令2条3項に規定する付随行為に該当しない旨主張する。しかしながら、当該法人が譲渡まで甲建物を無償で使用していたことは、法人成りを完成するまでの過渡的な措置として使用させていたに過ぎず、本件譲渡は法人成り及び請求人の建築業を清算するための一過程であり、本件譲渡によって法人成りが完成し、請求人が営んでいた建築業が廃業されたと見るのが相当である。そうすると、本件譲渡は、請求人が営む建築業の事業活動の一環として、又はこれに関連して行われた、消費税法施行令第2条第3項に規定する付随行為に該当すると認めるのが相当である。(平14.10.08.大裁(諸)平14-26)

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支部名
東京
裁決番号
平130235
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者が、請求人の従業員であり、請求人の消費税等の課税標準に該当しない旨主張する。しかしながら、(1)仕出し業者が記載している帳簿書類は相互に関連性があり、記載内容が信頼に値すること、(2)仕出し業者の請求人へ支払った旨の答述は、支払事務の流れ、記帳状況、手数料の算定根拠及び取引の経緯等がはっきりしており、また、支払った相手、場所についても具体的であることから信ぴょう性が認められること、さらに、(3)請求人の従業員の答述は具体性がなく信頼に値する記録や証拠もないこと等から、紹介手数料は、請求人に帰属すると認められる。また、当審判所の調査によると、紹介手数料は消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に係るものであると認められる。(平14. 4.26東裁(法・諸)平13-235)

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支部名
熊本
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集No.61・379ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者が車両販売業者から受領した金員は、代表者に対する新築祝金ではなく、請求人との今後の継続的取引を期待したことに起因する謝礼的性格を有するいわゆるリベートであることから、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人の金員を代表者に渡すため、車両販売業者からの車両の購入価額に上乗せして、一旦車両販売業者に支払ったように装い、車両販売業者を介して代表者に支払ったものと認められる。そうすると、当該金員は、原処分庁が主張するような請求人の課税資産の譲渡等の対価に該当するものではないことから本件更正処分はその全部を取り消すべきである。(平13.5.9熊裁(法・諸)平12−24)裁決事例集NO61・379ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成12年12月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
業種
パチンコ
事例集登載頁
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要旨

○ パチンコ業を営む請求人は、顧客に販売する遊技機用プリペイドカードが、(1)顧客が遊技機で遊戯するための整理券にすぎないこと、(2)市場流通性はなく両替行為と同等の機能しか持たないこと、(3)遊技場に備えつけられた券売機を通して初めて遊技機で使用可能となるものであることから、本件カードの販売は、資産の譲渡等に該当しないので、課税仕入れに係る消費税額の全額を仕入れに係る消費税額の控除の対象とすべき旨主張するが、請求人は、(1)遊技機利用代金の決済を目的とした本件カードを発行するカード会社から購入していること、(2)本件カードを顧客に対し券面金額で販売していること、また、(3)顧客は、本件カードを玉貸機等に挿入するだけで、何らの支払債務を負担することなくパチンコ玉等の貸付けを受けることができるから、本件カードは、物品切手等に当たり、その販売は非課税とされる資産の譲渡等に該当する。したがって、本件カードの販売は、課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等の対価の額には算入されず、資産の譲渡等の対価の額の合計額に算入されることとなり、課税売上割合は、95%に満たないこととなるから、消法第30条第5項に基づき、同法同条第2項第二号の一括比例配分方式を適用した原処分は相当である。(平12.12.19名裁(諸)平12−28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110065
裁決年月日
平成12年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営む人材派遣に係る対価は派遣先と請求人等との雇用契約に基づく労務の対価であるから、消費税の納税義務はない旨主張するが、請求人は派遣先との人材派遣契約に基づいて人夫を供給し対価を得ており、また、人夫は請求人の指示により派遣先に赴き、請求人から報酬を得ているのであって、請求人は派遣先とは独立の立場で、自らの計算において派遣先に人夫を供給して対価を得ていたものと認められるから、請求人が営む人材派遣は、消法第4条第1項の「事業者が行った資産の譲渡等」に該当し、消費税の課税対象となる。(平12. 2.22名裁(所・諸)平11-65)

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支部名
札幌
裁決番号
平100037
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、事故で廃車とした車両の損害賠償金等の金額は、車両売却収入として課税資産の譲渡の対価の額とするべきである旨主張する。しかしながら、消法第4条第1項の規定は、国内において事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡等には、消費税を課する旨規定しており、ここにいう「資産の譲渡」とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることで、課税資産の譲渡等に対し反対給付を受けることと解される。また、損害賠償金のうち心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、一般に、資産の譲渡等の対価に該当しないと解される。以上のことから、請求人が損害の賠償として受け取った損害金については、請求人の事業用資産に加えられた損害の発生に伴い、受け取ったものであるから、資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税の対象とはならないと認められる。(平11. 3.25札裁(諸)平10-37)

支部名
広島
裁決番号
平090060
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、船舶2隻の譲渡は、資金繰り悪化で多額の債務を抱えることになり、債務整理の必要に迫られたため行ったもので、(1)1隻は債権者による強制手続に基づく競売で、裁判所の許可決定に基づき、全額が債権者に配当され、請求人は代金の一切を受け取っていないこと及び(2)もう1隻についても、未払金の返済に充てたため、請求人は代金を一切受け取っていないことから、課税資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、資産の譲渡等には競売、債務整理のための売却も含まれていること及び資産の譲渡等の対価の額には、金銭のみならず債務と相殺した場合又は債務の免除を受けた場合の相殺又は免除の額も含まれることから、本件譲渡は資産の譲渡等に該当し、本件譲渡は非課税取引又は免税取引に該当しないから、課税資産の譲渡等に該当することになり、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.16広裁(諸)平 9-60)

支部名
熊本
裁決番号
平090009
裁決年月日
平成9年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500201014
争点
2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/4「資産の譲渡」の意義・範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から支給を受けた原材料に係る取引は、(1)A社は発注元である親会社の優位性から、本件原材料を自己の資産として管理し、自由に下請業者を支配していること、(2)A社が有償支給する理由は部品の受払管理を的確にし、自社製品の原価計算を精ちにするためで、実質は無償であること、(3)調査担当職員が本件原材料の棚卸しの計上漏れを指摘しながら、後日、法人税の修正申告は必要ない旨説明したことから、有償支給であっても、消基通5−2−16に定める「発注元が原材料を管理している場合」に該当する旨主張する。しかしながら、(1)A社は本件原材料を管理し、請求人を支配しているとは認められないこと、(2)A社が原材料を有償支給する理由は、本件原材料の取引が資産の譲渡に当たるか否かの判断に影響を及ぼすものではないこと及び(3)調査担当職員は、本件原材料の取引等を所得金額の算定上加減したとしても、所得金額に変動がないため、法人税の修正申告の必要がない旨説明したものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平 9.11.25熊裁(諸)平 9-9)

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