裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

支部名
大阪
裁決番号
令060052
裁決年月日
令和7年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500104990
争点
1総則/4実質主義/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表社員(本件個人)から金員を借り入れ、請求人名義で金地金(本件金地金)を購入し、上記借入れの担保として、本件金地金に質権を設定し、質物である本件金地金を本件個人に引き渡した後、本件個人との間で、当該質権を清算し、本件個人から質物である本件金地金の返却を受け、本件金地金を売却していることから、本件金地金の購入に係る課税仕入れは、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》及び同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の趣旨に照らせば、単なる名義人の行った課税仕入れについては仕入税額控除が認められないというべきであるところ、本件金地金に係る取引の実質的な主体は本件個人であり、本件金地金の譲渡に係る対価を実際に享受する者も本件個人であったとみるのが相当であるから、本件金地金の購入に係る課税仕入れは、請求人に帰属するとは認められない。(令7. 6. 3 大裁(諸)令6-52)

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支部名
大阪
裁決番号
令040053
裁決年月日
令和5年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500104990
争点
1総則/4実質主義/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金(本件各金)の仕入れ(本件仕入れ)は、請求人が法律上有効に行ったものであり、請求人に帰属するから、請求人は単なる名義人であるとはいえず、また、本件各金は、請求人の代表者(本件代表者)が保管又は売却しているが、これは、請求人との間の法律上有効に成立した契約(本件各契約)に基づいて行われたものであり、本件仕入れの経済的帰属と関係がないから、本件仕入れに係る支出額(本件支出額)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》及び同法第30条の趣旨に照らせば、課税仕入れを行った者が単なる名義人である場合には、その名義人において仕入税額控除を認めることはできないというべきであるところ、本件仕入れは、一部を除いて、実質的には本件代表者が自ら金の売却益を得ることを目的として自らの費用で行ったものであり、名義人である請求人が本件各金から生じる収益を得ることは予定されていなかったといえるから、本件各契約が法律上有効に成立したものか否かにかかわらず、本件支出額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。もっとも、本件仕入れの一部については、質権の目的物とされていたため請求人において売却することができない金を請求人が売却したことから、これを買い戻す趣旨で行われたものであり、当該売却した金の取得と同視できるから、当該部分は、請求人における課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(令5. 3.30 大裁(諸)令4-53)

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支部名
大阪
裁決番号
令040053
裁決年月日
令和5年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500104990
争点
1総則/4実質主義/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人名義で行われた金の譲渡(本件売上げ)に係る対価(本件売却代金)は、請求人の代表者(本件代表者)が享受しており、請求人は本件売上げの単なる名義人にすぎないから、経済的実質に即して判断すれば、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件売上げは、請求人名義で取得した金を請求人名義で売却したものであり、本件売却代金は、請求人名義の預金口座に入金され、本件代表者が自己の名義かつ計算で自由に出金できるものではないし、実際に出金した事実もうかがわれない。また、本件売却代金は、請求人名義の他の金の取得費用に充てられているところ、当該他の金は本件代表者が売却していることから、最終的には本件代表者に帰属しているといえるとしても、請求人は自らの判断で自らに帰属した本件売却代金を本件代表者名義で売却した金の取得代金に充てることを選択したというべきである。そうすると、本件売却代金は、直接的には請求人に帰属して請求人が享受したものであり、本件代表者が享受したものということはできないから、請求人の課税資産の譲渡等の対価に該当する。(令5. 3.30 大裁(諸)令4-53)

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支部名
大阪
裁決番号
令040054
裁決年月日
令和5年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500104990
争点
1総則/4実質主義/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金地金(本件各金地金)の仕入れ(本件各仕入れ)は、請求人が法律上有効に行ったものであり、請求人に帰属するから、請求人は単なる名義人であるとはいえず、また、本件各金地金は、本件各仕入れ後、請求人の代表者(本件代表者)名義で売却され、本件代表者がその売却代金を得ているが、当該売却は、請求人との間で法律上有効に成立した根抵当権設定契約等(本件各契約等)に基づくものであり、本件各金地金の経済的帰属とは関係がないから、本件各仕入れに係る支出額等(本件各支出額等)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行った者の実質判定》及び同法第30条の趣旨に照らせば、単なる名義人の行った課税仕入れについては仕入税額控除が認められないというべきであるところ、本件各仕入れは、実質的には、本件代表者が自ら金の売却益を得ることを目的として自らの費用で行ったものであり、名義人である請求人が本件各金地金から生じる収益を得ることは予定されていなかったといえるから、本件各契約等が法律上有効に成立したか否かにかかわらず、本件各支出額等は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令5. 3.30 大裁(法・諸)令4-54)

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支部名
大阪
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500104990
争点
1総則/4実質主義/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金地金等(本件金地金等)の仕入れ(本件仕入れ)について、請求人が本件金地金等を法律上有効な契約により取得して資産の譲渡等の対価を実質的に享受しているから、請求人が単なる名義人であるとはいえない上、その経済的帰属についても、本件金地金等は請求人に帰属しており、請求人の代表者(本件代表者)による本件金地金等の保管や売却は、法律上別人格である請求人と本件代表者との間で有効に成立した契約に沿うもので、請求人が本件各仕入れを行うことについて経済的合理性があるから、本件仕入れに係る支出額等(本件支出額等)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件仕入れから本件金地金等の売却までの取引は、本件代表者が本件金地金等の売却益を得ることを目的として行われた一連の取引であるところ、実質所得者課税の原則及び消費税の仕入税額控除の趣旨に照らせば、単なる名義人の行った課税仕入れについては、仕入税額控除が認められないものというべきであるから、請求人において本件仕入れを課税仕入れとして仕入税額控除することは認められず、本件支出額等は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)

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支部名
東京
裁決番号
平220222
裁決年月日
平成23年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500104990
争点
1総則/4実質主義/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が役務の提供を行った各社が当該役務の提供の対価の額から請求人が代表を務めるA社に対する報酬として役務の提供の対価と分けて支払っていた本件金員は、当該各社がA社との間で締結した契約に基づき支払ったものであり、請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、当該各社とA社との契約の内容は、情報等の提供の対価として相当の報酬を支払うというものであり、請求人が個人で行う役務の提供とは業務の主体も内容も異なるから、当該役務の提供と明確に区別されるべきものであるところ、A社が当該各社に対して、いつ、いかなる情報等の提供が行われたのか具体的に明らかではなく、当該役務の提供とは客観的に区別でき、かつ、相当額の報酬に見合う程度の情報等の提供が現に行われていたとは認定できない。そうすると、本件金員が、当該契約に基づく情報等の提供に対する報酬として支払われていたとは認められない。また、この事情に加えて、当該契約締結の前後で、請求人が行った役務の提供の内容もその対価の額の算定方式も変わらず、当該契約締結以後に役務の提供の対価の額に変更があったことをうかがわせる状況が見当たらないことをも併せ考えると、本件金員は、請求人が行った役務の提供の対価の一部であり、その支払先のみがA社とされていたものと認められるから、請求人に帰属するものである。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)

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