裁決要旨 15住宅の貸付け

裁決要旨 15住宅の貸付け

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支部名
関東信越
裁決番号
令060042ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父(本件被相続人)が取得した各建物(本件各建物)を、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした各賃貸借契約(本件各賃貸借契約)に係る各契約書には、その用途について、居住用及び事業用を問わない旨が定められており、また、本件各建物の引渡日において、最終的に本件各建物を借り受ける者が確定していないから、居住の用に供されることが明らかでなく、本件各建物の貸付けは、消費税法(令和5年10月1日施行の平成28年法律第15号による改正前のもの)別表第一(別表第一)第13号に規定する「貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」に該当せず、非課税取引である「住宅の貸付け」に該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る各建築請負契約書からすると、各建築請負契約の締結時点において、本件被相続人は、居住用の建物を建築し、その完成後に不動産管理会社に賃貸することを前提としていたこと、②その後に締結された本件各賃貸借契約の内容及びその締結に至るまでの本件被相続人の行動からすれば、本件各賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を当該不動産管理会社に転貸し、本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであるといえ、関連する他の契約書等からみてもこのようにいえることからすれば、本件各建物の貸付けは、本件各賃貸借契約において、最終的に本件各建物を賃借する者により本件各建物が居住の用に供されることが明らかにされているものであると認められるから、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令7. 3.14 関裁(諸)令6-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060015
裁決年月日
令和6年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)の貸付けについて、請求人の妻が代表者である法人(本件法人)との賃貸借契約(本件賃貸借契約)において「使用用途を問わない」旨の合意をしているから、非課税取引である「住宅の貸付け」に該当しないほか、本件法人から貸室賃貸借契約(本件貸室賃貸借契約)により本件建物を賃借した管理会社(本件管理会社)と請求人が主宰する法人(本件主宰法人)との貸室賃貸借契約(本件主宰法人貸室賃貸借契約)により、本件主宰法人が本件建物の一室を事業の用に供しているにもかかわらず、本件主宰法人貸室賃貸借契約に係る契約書の「居住用のみを目的として同室を使用しなければならない。」との記載から本件建物の貸付けが「住宅の貸付け」に該当すると判断することは不適切である旨主張する。しかしながら、建物の貸付けが非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であり、請求人は、本件賃貸借契約の時点において、本件管理会社が本件建物を居住用として一括借上することを予定し、更に本件管理会社が本件建物を全て居住用として再転貸するという前提を維持したまま賃貸借契約の締結に至ったものと認められるほか、本件貸室賃貸借契約及び本件主宰法人貸室賃貸借契約においては、本件建物の貸室の用途が居住用に限定され、その用途に違反した場合には契約の解除の可能性があることからすると、当該契約締結以前において本件建物の貸室を居住用以外に賃借する前提であったとも認められないから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6.11. 1 関裁(諸)令6-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060016
裁決年月日
令和6年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「居住用及び事業用を問わない」と定められているから、本件建物の貸付けは、「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件建物の引渡日において、最終的に本件建物を借り受ける者が確定していないから、居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る建築請負契約書及びその添付書類からすると、建築請負契約の締結時点において、請求人は、居住用の建物を建築し、その完成後に不動産管理会社に賃貸することを前提としていたこと、②その後に締結された本件賃貸借契約の内容及びその締結に至るまでの請求人の行動からすれば、本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を上記不動産管理会社に転貸し、本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであるといえ、関連する他の契約書等からみてもこのようにいえることからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、最終的に本件建物を賃借する者により本件建物が居住の用に供されることが明らかにされているものであると認められるから、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6.11. 1 関裁(諸)令6-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和6年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の配偶者が代表者を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあるから本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、原処分は法令解釈を誤った違法なものである旨主張し、また、課税仕入れの用途区分を判断すべき本件建物の引渡日には最終的に本件建物を賃借する者が確定しておらず、本件建物が居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。そして、本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及びその添付書類等からすると、本件賃貸借契約書における用途の記載にかかわらず、請求人は、本件法人との間で本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、更に当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを当然の前提とした上で本件賃貸借契約を締結したことは明らかであり、本件建物の引き渡しを受けた日までに上記前提が変更又は解消された事情も認められないから、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 5 関裁(諸)令6-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した各建物(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した各賃貸借契約(本件各賃貸借契約)に係る各契約書(本件各賃貸借契約書)のみが、令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件各賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあるから、本件各建物の貸付けは非課税取引である「住宅の貸付け」には該当せず、原処分は法令解釈を誤った違法なものである旨主張し、また、課税仕入れの用途区分を判断すべき本件各建物の引渡日には最終的に本件各建物を賃借する者が確定しておらず、本件各建物が居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物は、建築工事請負契約が締結された時点において、将来、請求人と不動産管理会社(本件管理会社)との間で一括賃貸借契約が締結された場合には、本件各建物の転貸が行われ、本件各建物は最終的に借り受ける者の居住の用に供されるであろうことが予定されていたこと、また、②その後に締結された本件各賃貸借契約書では、本件各建物を賃借した本件法人が本件管理会社に転貸し、更に本件管理会社が居住用として再転貸することが当然の前提とされていたことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件各賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものと認められ、本件各建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 5 関裁(諸)令6-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を請求人の配偶者が代表者を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあるから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、原処分は法令解釈を誤った違法なものである旨主張し、また、課税仕入れの用途区分を判断すべき本件建物の引渡日には最終的に本件建物を賃借する者が確定しておらず、本件建物が居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。そして、本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及びその添付書類等からすると、本件賃貸借契約書における用途の記載にかかわらず、請求人は、本件法人との間で、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、さらに当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを当然の前提とした上で本件賃貸借契約を締結したことは明らかであり、本件建物の引き渡しを受けた日までに上記前提が変更又は解消された事情も認められないから、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 2 関裁(諸)令6-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非課税取引である「住宅の貸付け」について規定する令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号の「当該貸付けに係る契約」には、請求人がアパート(本件建物)の引渡しを受けた日の状況において、請求人が代表を務める法人(本件法人)との間で取り交わしていた本件建物の賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが該当するところ、本件賃貸借契約書には、本件建物の使用用途を問わない旨明記され、最終的に本件建物を借り受ける者は確定していないから、本件建物の貸付けは非課税取引である「住宅の貸付け」には該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において、人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、①本件建物に係る建築工事請負契約書及び請求人と不動産管理会社(本件管理会社)との間の一括賃貸借契約書等からすると、請求人は、本件管理会社が居住用として転貸することを目的とする一括賃貸借契約を締結することを予定して、本件建物の新築工事を注文し、その建築工事請負契約を締結したといえ、また、②その後に締結された本件賃貸借契約書においては、本件建物を賃借した本件法人が本件管理会社に転貸し、本件管理会社が居住用として再転貸することが前提とされていたことから、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものと認められ、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 2 関裁(諸)令6-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の妻が代表を務める法人に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあること、及び②課税仕入れの用途区分を判断すべき本件建物の引渡日には最終的に本件建物を賃借する者が確定しておらず、本件建物が居住の用に供されることが明らかでないことから、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書類等からすると、本件建物は、建築工事請負契約が締結された時点において、将来、請求人と不動産管理会社との間で一括賃貸借契約が締結された場合には、本件建物の転貸が行われ、本件建物は最終的に借り受ける者の居住の用に供されるであろうことが予定されていたこと、また、②その後に締結された本件賃貸借契約は、不動産管理会社によって本件建物が居住の用に供されるべく再転貸されることを当然の前提として締結されたことが明らかであり、請求人が本件建物の引渡しを受けた時点においても、そのような前提が維持されていたことも明らかであることなどからすれば、本件賃貸借契約書における用途の記載にかかわらず、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであるから、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 8.26 関裁(諸)令6-2)

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支部名
札幌
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が法人(本件法人)との間で締結した建物(本件建物)を賃貸する契約(本件賃貸借契約)において本件建物の用途を問わない旨の合意をしていること、本件法人と転貸先(本件管理会社)との一括賃貸借契約においては、本件管理会社が本件建物を自己使用することもできる旨を定められていることから、本件建物の貸付けは非課税取引である住宅の貸付けには該当しない旨主張する。しかしながら、令和2年法律第8号による改正前の消費税法別表第一第13号の当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているか否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、本件賃貸借契約は請求人及び本件法人が本件管理会社によって本件建物が最終的に借り受ける者の居住の用に供されるべく再転貸されることを前提として締結されたことが明らかであることから、本件建物の貸付けは同法別表第一第13号に規定する住宅の貸付けに該当する。(令6. 6.13 札裁(諸)令5-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050030
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の妻が代表を務める法人に貸し付ける際に交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあり、その用途は居住用とは明記されていないから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結の経緯や、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物の名称は不動産管理会社が商標登録している賃貸住宅ブランドの名称であること、②本件賃貸借契約の締結に至る経緯は、本件建物が住宅として賃貸されることを予定して建築され、その後も当該不動産管理会社が本件建物を住宅として転貸借の目的とすることが一貫して予定されており、請求人もそのことを認識した上で本件建物を注文し、本件賃貸借契約が締結されたといえること、③本件建物は、本件賃貸借契約の締結時においても、共同住宅として、最終的な用途を居住用としており、請求人も最終的に本件建物を借り受ける者により、本件賃貸借契約の時点で本件建物が居住用以外の用途に利用されることを想定していなかったといえることからすれば、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050031
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の妻が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」と明記されており、その用途は居住用とは明記されていないから、本件建物の貸付けは、「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結が予定されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050032
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されており、その用途は居住用とは明記されていないから、本件建物の貸付けは、「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結が予定されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050033
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得したアパート3棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件各賃貸借契約)に係る契約書(本件各賃貸借契約書)及び覚書(本件各2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件各賃貸借契約書にはその用途についての記載がなく、本件各2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件各賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件各賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050026
裁決年月日
令和6年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非課税取引である「住宅の貸付け」について規定する消費税法別表第一(別表第一)第13号の「当該貸付けに係る契約」には、請求人がアパート(本件建物)の引渡しを受けた日の状況において、請求人が代表を務める法人(本件法人)との間で取り交わしていた本件建物の賃貸借契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件覚書)のみが該当するところ、本件賃貸借契約書には、本件建物の用途についての記載がなく、本件覚書には、「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件建物の貸付けは非課税取引である「住宅の貸付け」には該当しない旨、また、令和2年度税制改正後の規定に基づいて「住宅の貸付け」に該当するか否かを判断した本件の更正処分は、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨それぞれ主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、①本件建物に係る建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、建築工事請負契約が締結された時点において、本件建物は、将来、不動産管理会社(本件管理会社)に一括して賃貸された後、更に居住用として転貸されることが予定されたものであったこと、また、②その後に締結された本件賃貸借契約書では、本件建物を賃借した本件法人が本件管理会社に転貸し、更に本件管理会社が居住用として再転貸することが当然の前提とされていたことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものと認められ、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 2.13 関裁(諸)令5-26)

支部名
関東信越
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和5年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得したマンション(本件建物)を、請求人の配偶者が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、「使用用途を問わない」と明記されているから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しており、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後居住用としての転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令5.11.15 関裁(諸)令5-9)

支部名
関東信越
裁決番号
令050008
裁決年月日
令和5年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得したアパート2棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、その用途についての記載がなく、本件2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを、令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しているから、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後居住用として転貸することを目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令5.10.26 関裁(諸)令5-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年8月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得したマンション2棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、その用途についての記載がなく、本件2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを、令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しているから、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後居住用としての転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令5. 8. 7 関裁(諸)令5-1)

支部名
東京
裁決番号
令040119
裁決年月日
令和5年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が行った建物の一室(本件物件)の貸付け(本件貸付け)について、当該貸付けに係る賃貸借契約(本件賃貸借契約)の契約書(本件賃貸借契約書)において、居住の目的をもって使用する旨明記されており、人の居住の用に供することが明らかにされているものであるなどとして、消費税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第6条《非課税》第1項及び同法別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約書には、特約事項として①事務所での使用を許可する旨及び②会社名表札及び看板の設置を認める旨定められている。また、賃借人は事業者であるところ、本件賃貸借契約の申込み段階から上記②の設置可否を請求人へ確認していたという経緯に加え、本件賃貸借契約が締結された翌月に賃借人が本件物件で行う事業に必要な法令上の申請等を行うなど、本件物件は現に当初から事業の用に供されていたと認められることを併せて考えると、本件賃貸借契約は本件物件を当初から事業の用に供する目的で締結されたと認められる。したがって、本件貸付けは、本件賃貸借契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものとはいえず、消費税法別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当しない。(令5. 5.19 東裁(諸)令4-119)

支部名
関東信越
裁決番号
令040028
裁決年月日
令和5年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得したアパート2棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、その用途についての記載がなく、本件2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、請求人は、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを、令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しているから、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定され、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結が予定されていたこと、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令5. 2.20 関裁(諸)令4-28)

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支部名
東京
裁決番号
平300121
裁決年月日
平成31年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が不動産販売会社から購入した物件(本件物件)を同社に賃貸する取引(本件賃貸借取引)について、その賃貸借契約書では、住宅の貸付けとの文言は記載されておらず、本件物件を人の居住の用に供することが明らかにされていないことから、本件賃貸借取引は、消費税法第6条《非課税》第1項及び同法別表第一第13号の各規定(本件非課税規定)にいう「住宅の貸付け」に該当しない旨主張する。しかしながら、建物の貸付けが本件非課税規定にいう「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を広く総合考慮して判断するのが相当であるところ、本件物件の登記状況、本件賃貸借取引に係る賃貸借契約の締結に至る経緯や本件物件の管理規約を含む各種書類等からすると、当該賃貸借契約において、本件物件が、最終的に賃借する者により居住の用に供されることが明らかにされていたといえるから、本件賃貸借取引は、本件非課税規定にいう「住宅の貸付け」に該当する。(平31. 4. 2 東裁(諸)平30-121)

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支部名
東京
裁決番号
平280029ほか 3件
裁決年月日
平成28年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達6−13−7《転貸する場合の取扱い》(本件通達)が想定するのは転貸借取引のみであるところ、請求人が不動産販売会社(本件会社)から取得した物件(本物件)を本件会社に賃貸する取引(本件賃貸借取引)は、その契約(本件賃貸借契約)の内容からすれば、本物件が再転貸借されること及び本物件に実際に居住することができない法人が再転貸人になることが想定されているから、本件通達適用の前提を欠いており、また、仮に本件通達適用の余地があるとしても、本件賃貸借契約等において、本件会社が本物件を実際に人の居住の用に供することが明らかでないなどとして、本件賃貸借取引は、非課税取引である「住宅の貸付け」には該当しない旨主張する。しかしながら、「住宅の貸付け」が非課税とされる趣旨は、住宅の貸付けを行う事業者が賃借人に対し、消費税相当額を転嫁しないことにより、住宅賃借人を政策的に保護することにあるものと解され、消費税法第6条《非課税》に規定する別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」は、「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」と規定されていることからすれば、本件通達の適用範囲を限定しようとする請求人の主張に合理性は認められず、また、本物件に係る本件会社との売買契約書及び賃貸借契約書の記載内容、本件賃貸借契約締結時の請求人に対する本件会社の社員の説明などからすれば、本件賃貸借契約における賃借人である本件会社が本物件を住宅(人の居住の用に供する家屋等)として転貸することが契約書その他において明らかであるから、本件賃貸借取引は「住宅の貸付け」に該当し、その全額が非課税取引となる。(平28. 9. 7 東裁(諸)平28-29)

支部名
広島
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が有料老人ホーム等として運営する各建物の賃貸借契約について、その契約書は当該各建物の使用方法として「有料老人ホームないし福祉関連施設として使用する」と定めており、有料老人ホーム等以外にも使用することができる契約であるから、当該各建物の賃貸借は、消費税法別表第一(第6条関係)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」には該当しない旨主張する。しかしながら、「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」とは、契約書の契約条項の記載のほか、建物の建築や賃貸借契約締結の経緯、建物の構造、建物の使用状況等の諸事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、各建物の所有者が請求人の計画等に基づき老人ホームとしての設備を備えた建物を建築したこと等を総合考慮すれば、請求人が賃借する各建物は、いずれも人の居住のための施設である有料老人ホーム等の設置、運営を行う事業のために貸し付けられたものであるから、当該各建物に係る賃貸借契約は、「人の居住の用に供することが明らかにされているもの」に該当する。(平24. 9.27 広裁(諸)平24-5)

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支部名
東京
裁決番号
平210193
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、関係法人に有料老人ホーム施設として賃貸した本件建物のうち、介護職員が使用する事務室、スタッフステーション、宿直室、厨房等は、いずれも当該施設の入居者が使用するものではなく、住宅の貸付けに該当しないから非課税とならない旨主張する。しかしながら、消費税法上、非課税となる住宅の貸付けの範囲の判定に当たっては、住宅に係る賃借人が日常生活を送るために必要な場所と認められる部分はすべて住宅に含まれると解するのが相当であるところ、介護付有料老人ホームは、単なる寝食の場ではなく、入居した老人が介護等のサービスを受けながら日常生活を営む場であるから、介護付有料老人ホーム用の本件建物の内部に設置された事務室、スタッフステーション、宿直室、厨房等の介護サービスを提供するための施設は、入居者が日常生活を送る上で必要な部分と認められることから、これらの部分の貸付けは非課税となる住宅の貸付けに該当する。(平22. 6.25 東裁(法・諸)平21-193)

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支部名
大阪
裁決番号
平190043
裁決年月日
平成20年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、入居者の事情、駐車場の活用及び管理面等から考えると、消費税法基本通達6−13−3の「住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないもの」という要件は不合理なものであり、また、住宅と駐車場の契約を別々に行っているが実質的には一括契約と同じであるから、本件の駐車場の貸付けは住宅の貸付けに含まれる旨主張する。しかしながら、消費税法基本通達6−13−3は、社会政策的な配慮から非課税取引とした住宅貸付けに含まれる駐車場貸付けの判断基準として合理的である。請求人が主張するように、入居者の事情、駐車場の有効利用及び事務管理等の観点から契約を別々にすることが合理的な場合であっても、住宅と駐車場の契約を別々に行っている場合は、実質的にも駐車場の貸付けが住宅の貸付けと一体化してないと判断すべきであり、これを一体のものとして非課税取引として取り扱うことは消費税法の趣旨に反し不合理である。また、請求人は、消費税法基本通達6−1−5が、建物等施設の利用に伴って土地が使用される場合の土地の貸付けは、建物等施設の貸付けに含まれ課税取引となるとしているのは、両者の付随性に着目してのことであり、これと同様に付随性に着目すれば、マンション入居者に対する駐車場の貸付けは、住宅の貸付けに含まれて非課税取引となると解釈できる旨主張する。(平20. 4.7 大裁(諸)平19-43)

支部名
東京
裁決番号
平170189
裁決年月日
平成18年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500203150
争点
2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の売上げのすべてが本件建物の転貸によるものであり、本件建物は消費税法上非課税となる住宅の貸付けに係る住宅部分と課税となる入居者に対する役務提供が行われる部分とから構成されているのであるから、請求人の売上げのすべてを非課税売上げであると認定して本件課税期間における仕入控除税額のすべてを認めなかった本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は本件建物を入居者の利用に供することを目的として賃借法人に貸し付けているのであり、このことは転貸借に係る契約書においても明らかにされている。そして、非課税となる住宅の貸付けの範囲の判定に当たっては、その非課税とされている趣旨に照らし、居住者の日常生活の場所として供されている部分はすべて住宅に含まれると解するのが相当であるところ、①入居者専用部分に加えて食堂兼談話室、浴室など入居者の日常生活に直接供される部分が住宅の範囲に含まれることは明らかであること、②ヘルパーステーション、厨房、事務室などは入居者が円滑な日常生活を送るために必要な入居契約書上に定められたサービスを賃借法人が提供するためのものであること、③ゲストルームは入居者の家族が来訪した際に利用されるものであることから、本件建物の上記各部分は、いずれも入居者の日常生活のために供される場所として、住宅の範囲に含まれると認められる。したがって、本件建物はその全体が住宅に当たると認めるのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平18. 6. 1 東裁(諸)平17-189)

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