裁決要旨 1所得税における消費税の取扱い

裁決要旨 1所得税における消費税の取扱い

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
501101000
争点
11消費税の会計処理/1所得税における消費税の取扱い
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、本件購入者誓約書に係る取引については消費税が免除されていることから、もともと仕入れの際に支払った消費税等は還付されることを予定して支払っていたもので、いわば立替金というべきものであるから、還付を受ける消費税等は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は、税抜経理方式による経理処理を行っていた事実は認められず、また、期末に一括して税抜経理方式をした経理処理をした事実も認められないことからすると、税込経理方式を適用していたと認められ、請求人は消費税等の確定申告書に還付を受ける消費税等の税額を記載して原処分庁へ提出しているから、請求人が還付を受ける消費税等は所得税の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されることとなる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成21年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
501101000
争点
11消費税の会計処理/1所得税における消費税の取扱い
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件職員の誤った指導に従い消費税等の確定申告書を提出し、その指導に誤りがあったとの本件調査担当者の説明を受け入れて本件各課税期間の消費税等について修正申告した場合の総収入金額に算入すべき還付を受ける消費税等の金額は、信義則により、正しい指導があり、それに従ったとした場合に計算される修正申告書に記載の税額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件職員は、本件各課税期間の消費税等の確定申告書の作成指導を行うに際して、課税標準額及び課税売上割合に関して誤った指導をしたことが認められるが、これをもって、原処分庁が請求人に対し信頼の対象となる公的見解を表示したということができないから、信義則の法理は適用されない。したがって、本件各所得金額の計算上総収入金額に算入すべき還付を受ける消費税等の額は、消費税等の修正申告書記載の税額ではなく、確定申告書記載の税額である。(平21. 3. 5 広裁(所)平20-14)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。