裁決要旨 1貸倒れの認定

裁決要旨 1貸倒れの認定

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支部名
関東信越
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500603010
争点
6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/1貸倒れの認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先(本件取引先)に対して、親戚関係や地域性を考慮しつつ、継続的な受注を期待しながら5年以上の長期にわたって複数回の工事(本件各工事)を行っていた上、本件取引先も工事代金の一部を未払いにすることにより請求人との取引を継続する意思を表明していたことから、本件各工事は法人税基本通達9-6-3《一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ》(本件通達)に定める「継続的な取引」に該当し、本件通達の定めに則り貸倒れとして損金経理した本件取引先に対する売掛金(本件売掛金)は、貸倒損失として損金の額に算入され、併せて貸倒れに係る消費税額が控除される旨主張する。しかしながら、①請求人と本件取引先との間で工事の必要性が継続的にあることを前提とした基本契約書等のやり取りはないこと、②本件取引先が営む事業の内容に照らせば、本件取引先が建物等に関して工事を要する状況になることや特定の時期にそのような状況が発生することが確実であったとは認められないこと、③本件各工事の内容等は様々であり、その工事別に引渡しがされていることなどからすると、請求人が本件取引先から工事を継続的に請け負う関係にあったということはできず、むしろ、請求人と本件取引先は、本件各工事の必要性が生じた都度、工事の受発注と代金の請求を行っていたとみるのが自然である。したがって、本件各工事は本件通達に定める「継続的な取引」に該当せず、本件通達と同旨の消費税法第39条《貸倒れに係る消費税額の控除等》第1項、消費税法施行令第59条《貸倒れの範囲等》及び消費税法施行規則第18条《貸倒れの範囲》第3号の規定も適用されないから、本件売掛金に係る消費税額は課税標準に対する消費税額から控除されない。(令6. 8.26 関裁(法・諸)令6-1)

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支部名
東京
裁決番号
平260128
裁決年月日
平成27年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500603010
争点
6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/1貸倒れの認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その有する金銭債権(本件金銭債権)について、債務者である法人は既に実体がなく、連帯保証人についても所有資産を競売され、その後行方不明となっており、請求人が把握した当該課税期間における連帯保証人の収入状況や年齢をも考慮すると、本件金銭債権については、当該課税期間において、その全額が回収できないことが明らかになった旨主張する。しかしながら、貸倒れに係る消費税額の控除等については、債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかである場合に認められるものであるところ、請求人は当該課税期間に連帯保証人に対してその資産状況等の確認をとっている状態を継続させていると認められ、本件金銭債権の全額が回収できないことが客観的に明らかになったといえる何らかの事実が当該事業年度に両者の間に生じたとは認められないこと、連帯保証人が行方不明である事実が明らかとなったということもできないこと、請求人が把握した連帯保証人の収入状況からは本件金銭債権が全く回収できないことが客観的に明らかとなるものとは認められないことなどからすれば、本件金銭債権については、当該課税期間において、その全額が回収不能であることが客観的に明らかになったとは認められない。(平27. 6.24 東裁(法・諸)平26-128)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500603010
争点
6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/1貸倒れの認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の有する売掛金債権について、当該債権に係る債務者である取引先の資産状況、支払能力等からみて当該債権の全額を回収できない状態にあることが明白であるから、領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額がある旨主張する。しかしながら、請求人の有する当該債権が、法律上消滅したとはいえず、また、当該債権の全額の回収の見込みがないことが確実になった場合に当たるということもできないから、請求人の当該債権につき、貸倒れが生じたとはいえない。したがって、請求人には、消費税法第39条《貸倒れに係る消費税額の控除等》第1項に規定する、請求人の事業の遂行上生じた売掛金の貸倒れにより領収することができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額はない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180032
裁決年月日
平成18年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500603010
争点
6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/1貸倒れの認定
事例集登載頁
裁決事例集 №72・410ページ

要旨

○ 請求人は、同人が放棄した債権(以下「本件債権」といい、本件債権の放棄を「本件債権放棄」という。)は、本件債権放棄の当時、回収不能であったから、本件債権放棄は貸倒損失に該当し、本件債権に係る消費税額を貸倒れに係る税額として控除できる旨主張する。しかしながら、本件債権の債務者が施主である本件建物は、約70%程度完成していて既に建物として成立し、何らの担保も設定されておらず、本件債権放棄の前後を通じ、その処分についての協議が請求人を交えて継続されていたということからすると、本件債権放棄の当時において、本件建物自体に資産価値がないことが最終的に明らかとはなっていなかったものということができ、そうすると、本件債権放棄の当時、本件債権の回収不能の事態が客観的に明らかであったということはできないから、本件債権放棄は貸倒損失には該当せず、したがって、本件債権に係る消費税額を貸倒れに係る税額として控除することはできない。(平18.11.27 関裁(法・諸)平18-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500603010
争点
6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/1貸倒れの認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、AないしDの4社に対する貸倒れ(以下「本件各貸倒れ」という。)に係る消費税を課税標準に対する消費税額から控除したのは、いずれも当該各社に対する商品の販売による課税資産の譲渡等の債権が、当該各社の倒産等により当該各債権の回収が困難であるためであり、本件各貸倒れに係る課税資産の譲渡等の各取引は真実である旨主張する。しかしながら、本件各貸倒れに係る取引は、①A社については、請求人から当該貸倒れに係る取引を証明する資料の提出がなく、請求人の帳簿書類に当該取引を課税売上げに計上した事実も認められず、A社は実質的に請求人が支配している関係会社と認められるところ、A社を利用し架空の当該取引を計上してA社に対する債権を発生させた、②BないしD社については、当該各社の帳簿書類等では当該各貸倒れに係る取引の事実は認められないこと及び請求人の帳簿書類に当該各取引に係る課税売上げが計上されたとは認められず、加えて、請求人から提出された当該各社の各貸倒れに係る取引の請求書等の資料は、いずれも内容虚偽のものであると認められることから、本件各貸倒れに係る取引は存在しないと認められる。そうすると、請求人は、本件各貸倒れに係る取引が存在しないにもかかわらず、当該各社に対する架空の債権を発生させ、請求人の帳簿書類に本件各貸倒れを仮装したものと認められるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。したがって、本件各貸倒れに係る消費税額を、請求人の課税標準に対する消費税額から控除できない。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500603010
争点
6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/1貸倒れの認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上先が倒産して破産の申立てを行う時点で売上先の収支が極めて悪化していることから、売上債権の全額が弁済を受けることができないとして、同時点の年分で本件売上債権に係る消費税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件売上債権を放棄することなく、破産手続上その権利を行使し配当を受けるため破産債権として届出をしていることからすると、債権調査期日以降でなければ、破産債権が確定せず、破産者(売上先)である債権者の財産状況、支払能力等が確定し得ないのであるから、債権調査期日以降において同売上債権の全額が弁済を受けられるかどうかが明らかになるものと認めるのが相当であり、請求人の主張は採用できない。(平 9. 9.19名裁(所・諸)平 9-3)

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支部名
東京
裁決番号
平080180
裁決年月日
平成9年4月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500603010
争点
6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/1貸倒れの認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不渡りとなった約束手形を返還して不渡手形受取書を受領したことは、消規第18条第3号に規定する「書面による債権放棄の通知」以上に公証力があるので、同号に規定する「書面により債務の免除を行ったこと」に該当するから、貸倒れに係る消費税額の控除を行ったことは適法である旨主張するが、「書面により債務の免除を行ったこと」とは、その文言どおり、債務者に対し書面により債務を免除することを明らかにすることが要件と解されているところ、請求人が約束手形を返還した行為は、当該約束手形譲受の原因となった印刷代金債権を実現しようとする債権回収のためのひとつの手段を放棄したものにすぎず、印刷代金債権そのものを放棄したものではないと解するのが相当である。したがって、不渡手形受取書は単に当該約束手形10枚を受領した証明書であり、これをもって、債務者に対し印刷代金債権の免除の事実を明らかにした書面ということはできないから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 4.22東裁(諸)平 8-180)

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支部名
東京
裁決番号
平080180
裁決年月日
平成9年4月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500603010
争点
6税額控除等/3貸倒れの場合の税額控除/1貸倒れの認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がした債権放棄につき、貸倒れの事実がないにもかかわらず債権を放棄しA社に対し無償の経済的利益を与えたものであり、債権放棄額相当額の寄付を行ったものと認められるとし、貸倒れに係る消費税額の控除は認められない旨主張する。しかしながら、A社の平成4年9月期及び平成5年9月期の法人税の所得金額はいずれも多額の欠損金額であり、訴訟を提起して和解に至った経緯を考えれば、同社が債務超過の状態にあったのは明らかである。また、裁判上の和解条項は、当事者相互の争いを訴訟の対象物に限定せず、訴訟外の争いも含めてすべてを解決するための条項であると解するのが相当であり、事実上も、請求人はA社に対する債権を放棄していることが認められるから、裁判上の和解に基づく債権放棄は、消令第18条第2号ロに規定する貸倒れに該当すると解するのが相当であり、原処分庁の主張を採用することはできない。(平 9. 4.22東裁(諸)平 8-180)

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