裁決要旨 5その他
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の各工場(本件各工場)の従業員(本件各従業員)が取扱商品の加工及び修理等の過程で生じた作業くず(本件スクラップ等)をスクラップ業者に持ち込んで売却した取引(本件各取引)は、請求人が経済的価値のない「ごみ」として放置していたものを、本件各従業員が自由に当該業者に持ち込んで換金し、自由に使用することを許可していたのであるから、本件各取引の主体は本件各従業員であり、本件各取引に係る売却収入(本件各売却収入)は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件スクラップ等は、請求人の業務の過程で発生した有価物であり、本件各従業員は、本件スクラップ等の売却に当たり、本件各工場の工場長の了承を得て、業務時間内に請求人の車両を使用して行い、本件各取引により受領した金員(本件各金員)も伝票類とともに当該各工場長に引き渡しているから、本件各取引は、請求人の通常業務の一環として組織的に行われていたと認められる。また、本件各金員は、請求人の事務員によって管理され、その使途も、請求人の代表者や工場長という責任ある立場にある者に決定権が与えられていたから、その管理及び処分も組織的に行っていたと認められる。したがって、本件各取引の主体は請求人であり、本件各売却収入は請求人に帰属するというべきである。(令2.11.5沖裁(法・諸)令2-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300010
- 裁決年月日
- 令和元年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売したことによる本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)は、実質的に請求人が行った売買取引の対価と同等の性格を有すると認められるから、課税資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税の対象となる旨主張する。しかしながら、本件損害賠償請求権は、請求人が本件元従業員に商品を窃取されたことに基づくものであって、請求人による資産の譲渡に対する反対給付として受けるものとみるべき事情はなく、資産の譲渡等の対価であるとは認められないから、消費税の課税の対象となるものではない。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、解体工事の施主との契約において、有価物が請負人である請求人に帰属するとの特約を設けていないことから、有価物は請求人に帰属せず、また、有価物を売却したことによる現金は施主の使者として受け取ったものであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属しない旨、また、請求人の従業員が請求人の現場から無断で有価物を持ち出して売却したものであり、請求人は売却代金を受領していない旨主張する。しかしながら、施主らが一様に有価物は請求人に帰属する旨申述していることからすれば、請求人の施工した工事においては、施主らが有価物についての権利を行使することが予定されておらず、有価物の処分も廃棄物の処分の一環として請求人に委ねられていたものと推認される。また、請求人の複数の従業員により継続的かつ頻繁に請求人名義で有価物の売却が行われていたこと等からすれば、請求人は自らを売主として有価物の売却を行っていたというべきであり、相手方においても請求人を売主として認識していたのであるから、売主は請求人であると認めるのが相当である。そして、売買契約における売却代金は売主に帰属するのであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属すると認められる。したがって、有価物の売却代金は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、工場を倉庫へと改修する用途変更工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員について、当該金員の一部(本件金員)は請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員に係る送金を受けた日の前日に、送金額と同額の請求明細書を発行したのであり、また、請負元の経理状況においても、本件金員を含む送金額が当該工事代として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として請負元から本件金員を含む送金額の送金を受けたことが認められる。したがって、本件金員は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害で損壊した倉庫の復旧工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員(本件金員)について、請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員の送金を受けた日付で、本件金員と同額を当該工事代金として領収した旨の領収証を発行したのであり、また、請負元が作成した総勘定元帳において、本件金員は当該工事代金として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として、請負元から本件金員の送金を受けたものと認められる。したがって、本件金員は、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210005
- 裁決年月日
- 平成21年10月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である請求人は、墳墓所(墓所・墓石・カロート)を一体として使用者に対して貸し付けたものであるから、墓石の永代使用料を課税資産の譲渡等の対価の額とした原処分庁の事実認定に誤りがあり、違法である旨主張する。しかしながら、墓石は永代使用の契約が成立した時点においては動産であり、カロートは墓所上の定着物であるから不動産である。設置された墓石は使用者の家名等が彫刻されるなど社会通念上他に譲渡又は転用できないと認められ、また、使用者の永代使用権が消滅した場合には墳墓(墓石・カロート)及びその附属設備が使用者により撤収、廃棄処分されるものであることから、永代使用料を収受して付与する墓石の永代使用権は、販売に該当すると認められる。したがって、墓石に係る永代使用料は収益事業としての物品販売業に係る収入金額に該当し、課税資産の譲渡等の対価と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130069
- 裁決年月日
- 平成14年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件売上げの帰属先は請求人の関連会社であるから、本件売上げに係る取引は請求人の課税資産の譲渡等には当たらない旨主張するが、本件売上げに係る取引が、いずれも廃棄物の処理、解体工事及び運搬業務に関するものであることに争いはないから、当該取引は、消費税法第2条第1項第9号に規定する「課税資産の譲渡等」に該当するところ、当該関連会社は、平成4年に手形不渡りを出して倒産し、既に事業活動を行っていないと認められるかつ、請求人は、廃棄物の処理、解体工事及び運搬事業を現に営んでおり、本件売上げに係る取引は請求人の事業に係る取引と何ら異なるところはないから、本件売上げに係る取引は、いずれも請求人が行った課税資産の譲渡等に該当すると解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110161
- 裁決年月日
- 平成12年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201019
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/1資産の譲渡の範囲/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①消法第5条第1項の規定は、取引先が消費税の額を支払わない場合に、その取引先に対して消費税を請求できると定めたものではないこと、②消法第28条第1項は、消費税の金額を請求できなかった取引金額について、消費税が含まれているとみなして課税標準を算出する規定ではないこと、③本件取引について、請求人が納税しなくとも取引先は仕入れに係る消費税の控除ができないから、結局、取引先から徴収できるのであり、本件取引金額に消費税を課したら二重課税となること等から、本件更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、①本件取引は、消法第4条第1項に規定する資産の譲渡等に該当し、かつ、同法第6条第1項に規定する消費税を課さないものに該当しないから、消費税の課税対象である課税資産の譲渡等に該当すること、②消法第5条第1項の規定は、消費税の請求権の有無にかかわらず、課税資産の譲渡等を行った事業者は、消費税を納める義務があること、③消法第28条第1項の規定は、課税資産の譲渡等には消費税が課されるから、課税標準の算出に当たっては、課される消費税を控除するものであること、④本件取引を行った広告主は、消法第30条第1項等の規定により本件取引金額に基づき仕入税額控除ができることから、請求人の主張はいずれも採用することができず、原処分は適法である。(平12. 6.13東裁(諸)平11-161)
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