裁決要旨 2確定申告書の提出

裁決要旨 2確定申告書の提出

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支部名
東京
裁決番号
令070057
裁決年月日
令和7年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500801020
争点
8申告、更正の請求の特例/1申告/2確定申告書の提出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の申告書に係る法定申告期限前に換価の猶予の申請書(本件申請書)を提出することにより、消費税等の確定申告書に記載すべき内容として最も重要な要素である納税者の名称及び消費税等の額を法定申告期限までに通知していることから、本件申請書を消費税等の確定申告書と同視して期限内申告書の提出があったと認めるべきであり、また、法定申告期限後に提出した消費税等の確定申告書(本件申告書)は本件申請書を補完するものであって、期限後申告書には該当しない旨主張する。しかしながら、本件申請書には、消費税法第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》第1項各号に掲げる事項のいずれの記載もなく、本件申請書は消費税等の申告書の要式を満たすものとはいえないことから、本件申請書の提出をもって消費税等の確定申告書の提出があったと認めることはできない。そして、そのほかに請求人が法定申告期限前に消費税等の確定申告書を提出したと認める事実はなく、請求人は法定申告期限後に本件申告書を提出しているのであるから、本件申告書は期限後申告書に該当する。(令7.11.10 東裁(諸)令7-57)

支部名
東京
裁決番号
平160282
裁決年月日
平成17年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500801020
争点
8申告、更正の請求の特例/1申告/2確定申告書の提出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間の課税標準額に対する消費税額について、25店舗のうち、1店舗分を消費税法施行規則第22条第1項の規定(以下「積上計算規定」という。)に基づき計算し、他の店舗分については同法第45条第1項の規定(以下「総額計算規定」という。)に基づき計算し申告している。そこで、請求人は、すべての店舗について積上計算規定に定める適用要件を充たしているので、当該規定に基づき本件課税期間の課税標準額に対する消費税額を計算することが正当であるから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、すべての店舗について積上計算規定に定める適用要件を充たしている場合においても、総額計算規定に基づき計算するか、積上計算規定に基づいて計算するかは、事業者の選択に委ねられているものであるから、請求人は、請求人の意思として課税標準額に対する消費税額を、積上計算規定を適用する店舗と、総額計算規定を適用する店舗と区分して計算する方法を選択して計算しており、その計算方法は、課税標準額に対する消費税額の計算方法の一つとして適正である。したがって、その計算等にも誤りはないから、更正の請求をすることができる場合に該当する事由があるとは認められず、請求人の主張は認められない。(平17.6.20東裁(諸)平16-282)

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