裁決要旨 1たな卸資産の譲渡の時期
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060269
- 裁決年月日
- 令和7年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500301000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/1たな卸資産の譲渡の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営む古物商に係る売上金の計上時期について、顧客から代金の振込みがあった日に相手方が検収したものとして取り扱っているから、平成31年1月に振込みがされた各売上げ(本件各売上げ)は、平成30年中の売上げに該当せず、令和元年中の売上げとして計上すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人が提出する証拠は、顧客によって請求人に代金が払い込まれた日を裏付けるにとどまるものであり、顧客に商品を引き渡した日を直接裏付けるものではないこと、②その払込日からすると平成30年中に引き渡された可能性を否定することができないこと、③ほかに商品が令和元年中に引き渡されたとする証拠は見当たらないことから、商品の引渡し及び本件各売上げを収受する権利の確定した時期が令和元年中であると認めることはできないこと、並びに④当該証拠は、顧客によって請求人に代金が払い込まれた日は明らかにするものの、請求人の主張する検収基準日及び権利確定の日を示す証拠とは認められないから、本件各売上げは、平成30年中の課税資産の譲渡等の対価の額に該当しないとは認められない。(令7. 6.23 東裁(所・諸)令6-269)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060011
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500301000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/1たな卸資産の譲渡の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品の売上げに係る証拠(本件証拠)を根拠に、古物品取引は顧客による商品の確認の結果、傷等があった場合には返品されることもあるから、顧客からの代金の振込日が検収基準日であり、課税売上に係る権利確定日である旨主張する。しかしながら、消費税法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第28条《課税標準》第1項が、消費税の課税標準を課税資産の譲渡等の対価の額とし、当該対価の額を、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とする旨規定していることからすれば、課税資産の譲渡等が行われた時とは、課税資産の譲渡等に係る対価を収受する権利が確定した時点と解することが相当であり、消費税基本通達9-1-1《棚卸資産の譲渡の時期》は、棚卸資産の譲渡を行った日はその引渡しのあった日とすると定めているところ、請求人が提出した本件証拠は顧客によって請求人に代金が払い込まれた日を裏付けるにとどまるものであり、顧客に商品を引き渡した日を直接裏付けるものではないことから、課税売上に係る権利確定日を示す証拠とは認められない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-11)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成23年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500301000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/1たな卸資産の譲渡の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件米代金に係る取引は委託販売であり、本件米代金を課税売上げに計上すべき時期は、販売を委託した取引先が米を販売した平成21年である旨主張する。しかしながら、当該取引先は、入荷した米について選別作業を行った後、確定した数量・金額に基づき仕入れに計上し、その後は、当該取引先が自己の責任と管理の下、当該米の販売を行っていることが認められ、当該販売について請求人との間で手数料の取決めも請求人への販売報告もない。また、請求人が委託契約の根拠とする売買契約書は本件米代金に係る取引のために作成されたものではなく、当該取引内容を示すものではない。これらのことからすれば、本件米代金に係る取引は、委託販売ではなく、請求人から当該取引先に対する通常の棚卸資産の販売であり、したがって、請求人が当該取引先に出荷した平成20年中に棚卸資産の引渡しがあったと認めるのが相当である。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130022
- 裁決年月日
- 平成13年10月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500301000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/1たな卸資産の譲渡の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上げの計上基準を従来の引渡基準から契約日基準にしており、したがって、本件建物の譲渡対価の額は平成8年7月課税期間の消費税の課税標準額に含めるべきであるから、当該対価の額を平成9年7月課税期間の消費税の課税標準額に含めた更正処分は違法である旨主張するが、平成8年7月課税期間中に売上げを契約日で計上していた事実は認められず、また、本件建物は契約日において未だ建築されておらず、物理的にも譲渡できないのであるから、契約日をもって本件建物を譲渡したと解することはできない。(平13.10.25関裁(法・諸)平13-22)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。