裁決要旨 8その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060162
- 裁決年月日
- 令和7年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買により土地(本件土地)及び建物(本件建物)を一括して取得したときの本件建物に係る売買代金相当額について、路線価に基づいて算出した本件土地の価額及び建築価額に基づいて算出した本件建物の価額の比率であん分する方法(請求人算定方法)により算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人算定方法は、課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分するための比率を導くことが可能なものであるとは認められず、他方、原処分庁による固定資産税評価額を基礎とした価額比であん分する方法(原処分算定方法)は、固定資産税評価額が同一の公的機関によって同一時期に評価されたものであることに照らし、同一時点における土地及び建物の各々の時価の価額比を推認する手がかりとして、一般的な合理性を有しているというべきであることから、原処分算定方法は、課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分するための比率を導くことが可能なものであると認められる。(令7. 4. 2 東裁(諸)令6-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060142
- 裁決年月日
- 令和7年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社(本件各子会社)との取引に係る価格の調整額(本件仕入調整額)は、営業損失の補填ではなく、製品価格の改定に伴う仕入金額の調整であり、本件各子会社からの資産の譲受け等に対する反対給付に当たるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件仕入調整額は、本件各子会社の営業損失を補填するためのものであって、請求人と本件各子会社との間で製品単価を見直し、見直し後の製品単価を遡及適用したことに伴うものと認められないから、同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令7. 3.12 東裁(法・諸)令6-142)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060119
- 裁決年月日
- 令和7年2月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の特定の仕入先(本件仕入先)からの仕入れ(本件仕入れ)について、①本件仕入先が本件仕入れに係る商品の仕入先とする事業者(本件事業者)から当該商品を仕入れた事実はなく、請求人が本件仕入先から当該商品を譲り受けたとは認められないこと、及び②請求人が本件仕入先に対して支払った金額(本件支払金額)に相当する金額が請求人に還流しており、本件支払金額が本件仕入先に支払われたとは認められないことから、本件支払金額は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、①仮に、本件仕入先が本件事業者から本件仕入れに係る商品を仕入れていなかったとしても、そのことのみをもって、請求人が本件仕入先から当該商品を譲り受けていなかったとまではいえず、また、②本件支払金額が請求人に還流しているとは認められず、本件支払金額が本件仕入先に対して支払われていなかったとまではいえないことからすれば、本件支払金額が消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとはいえない。(令7. 2.12 東裁(諸)令6-119)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060084
- 裁決年月日
- 令和6年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件各建物)の金額を区分せずに一括して取得した場合の本件各建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件土地及び本件各建物の売買(本件売買)の価額を本件土地及び本件各建物の各固定資産税評価額の比率であん分して算定すべきである旨主張する。しかしながら、資産の個別事情を考慮した適正な鑑定評価(本件鑑定評価)が行われ、本件売買の価額の参考とするため不動産鑑定鑑定士により作成された鑑定書に基づき本件売買が合意されたという事情も踏まえると、本件各建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件売買の価額を本件鑑定評価の価額比率であん分して算出すべきである。(令6.12.13 東裁(諸)令6-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和4年8月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受託物品の販売における、各取引先からの要請価格に基づく売上高と実際の販売価格に基づく売上高の差額(受託品事故損)は、各取引先にとっては課税資産の譲渡等になるものであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、各取引先から受託品事故損に係る反対給付を受けておらず、受託品事故損は、請求人が各取引先から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることの対価ではないから、同項に規定する仕入税額控除の対象となるものではない。(令4. 8.19 大裁(法・諸)令4-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各取引先との合意に基づき、売買仕切書に記載した単価に基づく売上高と実際の販売価格に基づく売上高の差額(売上雑損)を負担し、その対価として各取引先及び出荷先との取引の継続という便益を享受したものであり、実際に取引が継続されているのであるから、売上雑損の負担と取引の継続との間に対応関係があることは明らかであるとして、売上雑損は、対価性のある反対給付が存在するから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、各取引先から売上雑損の負担に係る反対給付を何ら受けておらず、売上雑損は、請求人が各取引先から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることの対価ではないから、同項に規定する仕入税額控除の対象となるものではない。 (令4. 7. 1 大裁(法・諸)令4-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030035
- 裁決年月日
- 令和4年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書(本件申請書)について、原処分庁はその提出期限に間に合うように請求人に対し助言すべきであったにもかかわらず、これをしなかっただけでなく、請求人に対し本件申請書の提出期限を誤って伝え、その後も、本件申請書の提出期限が経過したことを理由に取り合わなかったから本件申請書による申請を却下する旨の処分は違法であると主張する。しかしながら、消費税法は、消費税等について、納税者が自ら課税標準額及び税額を計算し自主的に申告して納税する申告納税制度を採用しており、当該申告納税制度の下では、納税者自らが、自己の判断と責任に基づいて、適正な申告を行うこととされている。さらに、原処分庁が上記主張にあるような助言義務を請求人に対し負うことを根拠付ける法令上の根拠も見当たらないことからすれば、原処分庁が上記のような助言義務を負うと認めることはできない。また、原処分庁所属の職員と請求人との間で本件の課税期間の消費税等について本則課税を適用することができるかどうかなどに関するやりとりがあったのは、いずれも本件申請書の提出期限よりも後のことであるから、本件の判断を左右するものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令4. 6.20 関裁(諸)令3-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020014
- 裁決年月日
- 令和2年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、通則法第23条《更正の請求》第2項第3号及び国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第3号に基づく更正の請求の請求事由としなかった課税仕入れに係る支払対価の額(本件各金額)について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定を適用すべきである旨を審査請求において追加的に主張する。しかしながら、当該主張は、更正請求時には主張していなかった事由を審査請求において新たに主張するものであるところ、更正の請求が、法定申告期限から5年以内の請求期限を設け、その理由等を記載した更正請求書を課税庁に提出することを求めていることに鑑みれば、租税法律関係の早期安定及び税務行政の能率的な運営等を図る趣旨から、少なくとも更正請求期限を経過した後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないと解すべきであり、この理は、通則法第23条第2項第3号及び国税通則法施行令第6条第3号に基づく更正請求においても同様である。したがって、本件各金額に係る請求人の主張は採用することができない。さらに、請求人は、各顧問先から請求人が主宰する各株式会社に対して支払われた業務委託報酬相当額の外注費が認められ、課税仕入れに係る支払対価の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張を認めるに足りる証拠はなく、当該外注費を支払った事実を認めることはできないから、請求人の主張は採用することができない。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和2年8月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、調査担当者に帳簿書類及び請求書等を提示しているから、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提示した帳簿書類は、請求人に帰属すると認められない取引や、請求人の事業に関連すると認められない取引に係る記載が散見されるものであるほか、請求人の事業に関連すると認められる部分の記載があるとしても、その金額が合理的に区分されておらず、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額とは認められない取引に係るものが含まれているのであって、そもそも、請求人の事業に係る課税仕入れについて記載した帳簿書類に当たると認めることは困難である。また、帳簿書類記載の各取引の内容を検討しても、その大半は、課税仕入れに係る相手方氏名等や資産又は役務の内容の一方又は双方の記載が欠落しているものであり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する帳簿書類の要件(記載要件)を満たしていない。仮に記載要件を満たすものであるとしても、法定の請求書等の保存がないか、その記載は請求人の事業との関連性が認められないものであるから、いずれにしても、請求人の場合、仕入税額控除の適用は認められない。(令2.8.19大裁(所・諸)令2-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和2年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の所有者から土地を賃借して転貸したものであるところ、当該転貸に係る賃貸借契約締結時に当該土地上に存していたアスファルト舗装等の施設は、請求人が、前の転貸先から引継いで賃貸したものである。そうすると、請求人が土地の所有者から賃借しているのは当該土地のみであり、当該土地の所有者の請求人に対する当該土地の貸付けは、消費税法別表第一第1号の土地貸付けから除外される「一時的に使用される場合その他政令で定める場合」に該当せず、同法第6条第1項により、請求人が当該土地の所有者に支払った当該土地の賃借料には消費税が課税されないから、仕入税額控除(同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》)を適用することはできない。(令2. 1. 7 大裁(諸)令元-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290015
- 裁決年月日
- 平成30年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競争入札の結果、土地(本件土地)とともに取得した各建物(本件各建物)の課税仕入れに係る支払対価の額について、①入札時点で本件土地及び本件各建物の個々の価額が提示されておらず、売買当事者間で個々の価額についてまで合意して売買契約を締結したものではないこと、②本件各建物には相当の固定資産税等が賦課されていること等、売買契約書に記載された本件各建物の価額(零円)によるべきでない特段の事情があるから、本件各建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件各建物の固定資産税の税額等を参考に算出した価額とすべきである旨主張する。しかしながら、①請求人は本件各建物を落札した後に売買契約を締結しないことによって、落札の効力を失わせることができたにもかかわらず、契約を締結していること、②請求人と売主の間には特殊な利害関係がなく、請求人と売主が通謀して租税回避の意思や脱税目的等の下に故意に実体と異なる内容を契約書に表示したなどの特段の事情が認められないこと、③売主は、鑑定を依頼した2名の不動産鑑定士が評価した評価額に基づいて本件各建物の価額を決定しているところ、その価額決定の経緯に不自然な点は見当たらないことから、請求人と売主は売買契約書に記載された内容で合意し売買契約の締結に至ったものと認められる。したがって、本件各建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、売買契約書に記載された価額によるのが相当である。(平30. 2. 7 広裁(法・諸)平29-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290021
- 裁決年月日
- 平成29年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先(本件紹介者)から介護施設の新築工事(本件工事)に関する情報提供を受け、本件工事を受注した場合には紹介手数料(本件金員)を支払う旨を合意し、営業活動の結果、本件工事を受注できたことから本件金員を支払ったものであり、本件金員は、情報提供に対する正当な対価であって、役務の提供の対価として、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件紹介者は、本件工事の発注者から施工業者の選定を任されていた者であるから、本件工事の受注を望んでいた請求人にとって事業に関係ある者に該当すると認められる。また、本件金員は、本件紹介者が請求人に支払を求めた際に、本件紹介者が提供すべき役務の具体的内容が明らかにされておらず、本件金員の支払を約する書面も作成されていないこと、本件金員が単に工事の計画があることを知らせて工事の発注者に紹介することの対価としては高額であり、本件工事を受注することができなかった場合には全く支払がなされないことが認められる。したがって、これらを考慮すると、本件金員は、本件工事を受注したことへの謝礼等を表す金銭の贈答として支払われたものであるから、同項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。(平29.11.20 関裁(法・諸)平29-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270052
- 裁決年月日
- 平成28年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地と建物(本件建物)を一括して取得したところ、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額について、当該取得に係る国有財産売買契約(本件契約)自体は有効であるが、土地及び本件建物の内訳の価額の合意はされたものではないなどとして、請求人が依頼した不動産鑑定士による鑑定評価額等から算定した価額によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が記名押印して締結された国有財産売買契約書(本件契約書)には、売買代金の内書として、消費税及び地方消費税(消費税等)相当額が記載されており、消費税の課税対象となるのは本件建物のみであるからすると、本件契約において、当該消費税等相当額から逆算した価額により本件建物の売買代金が定められていることが明らかであるというべきであり、請求人は、本件契約において土地及び本件建物の内訳の価額についても合意がされていると認められる。よって、本件建物に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、本件契約書に定められた金額と認めるのが相当である。(平28. 3.11 大裁(法・諸)平27-52)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初より課税事業者でなかったことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分を明らかにしていなかったのであって、請求人は青色申告による領収書、請求書及び総勘定元帳等を完備し、課税仕入れについて当該区分を明らかにすることができるのであるから、同項第1号に規定する消費税額の控除額の算定方法(個別対応方式)に基づき課税仕入れに係る税額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、法令の適用を誤って課税事業者でないと判断していたにすぎず、課税仕入れにつき各課税期間の末日までに同項第1号に規定する区分を明らかにしていなかった以上、個別対応方式に基づき課税仕入れに係る税額を算定することはできない。よって、同項第2号に規定する消費税額の控除額の算定方法(一括比例配分方式)によるべきである。(平28. 3.10 熊裁(諸)平27-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260061
- 裁決年月日
- 平成26年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 請求人は、本件における建物の賃貸借契約(本件賃貸借契約)について、契約当事者の真の意思の内容が中途解約の禁止であることは明らかであること、また、仮に賃借人である請求人から中途解約をする場合、未経過期間に対応する賃料の残額又は違約金を支払う旨の請求人にとって厳しい条件を設けていることから、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項第1号に規定する「賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの」又は「これに準ずるもの」に該当し、同条第1項に規定する売買があったものとされるリース取引に該当する旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約に係る契約書は真正に成立したものであり、その記載どおりの事実があったものと認められ、本件賃貸借契約は、原則として中途解約を禁じているものの、所定の条件の下では中途解約を認める旨を約したものと認められることから、本件賃貸借契約は法人税法第64条の2第3項第1号に規定する「賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの」に該当しない。また、本件賃貸借契約において、請求人が中途解約した場合、請求人が賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部を支払うこととされていないことから、本件賃貸借契約は同号に規定する「これに準ずるもの」にも該当しない。したがって、本件賃貸借契約に係る取引は、法人税法第64条の2第1項に規定する売買があったものとされるリース取引には該当しない。(平26.12.10 東裁(諸)平26-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)については、契約当事者の真の意思の内容が中途解約の禁止であることは明らかであること、また、仮に賃借人である請求人から中途解約する場合、請求人が未経過期間に対応する賃料の残額又は違約金を支払う旨の条件を設けていることから、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項第1号に規定する「賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの」又は「これに準ずるもの」に該当する旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約に係る契約書は真正に成立したものであり、その記載どおりの事実があったものと認められ、本件賃貸借契約は、原則として中途解約を禁じながらも、所定の条件の下では中途解約を認める旨を約したものと認められる。そうすると、本件賃貸借契約は、請求人が賃貸人に対して所定の金員を支払うことによって、相方の承諾の有無に関わりなく、一方的な意思表示により契約関係を終了させることができるものと認められることから、法人税法第64条の2第3項第1号に規定する「賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの」には該当せず、また、本件賃貸借契約において、賃借人である請求人が、賃貸借期間のうち未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部を支払うこととされていないことからすると、本件各賃貸借契約は、同号に規定する「これに準ずるもの」にも該当しない。したがって、本件賃貸借契約に係る取引は、法人税法第64条の2第1項に規定する売買があったものとされるリース取引には該当しない。(平26. 7. 4 東裁(諸)平26-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成26年2月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の関係法人(A社)が営んでいた事業(本件事業)は、A社から請求人に直接譲渡されたものであり、A社から請求人の別の関係法人(B社)を経由して請求人に事業譲渡されたものではないことから、これを基に計算した消費税の課税仕入れに係る支払対価の額は適正である旨主張する。しかしながら、本件事業については、請求人、A社及びB社において、B社を経由して請求人に譲渡する動機となるべき事情があり、A社から請求人に対して直接譲渡した事実を認めるに足りる証拠もないことから、原処分庁の主張には理由がない。(平26. 2. 3 仙裁(法・諸)平25-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成25年11月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 原処分庁は、複数の課税仕入先に対する照会の回答書(照会回答書)に記載された請求人からの受領金額と請求人の帳簿に記載された支払金額に差額があることを根拠として、請求人の課税仕入額に当該差額分の過大計上があると主張する。しかしながら、そのうちのいくつかの課税仕入先は、照会回答書提出とほぼ同時に作成された質問てん末書において、自らの帳簿記載の金額が正しい金額であるとしていながら、当該帳簿と照会回答書記載の金額との間に不一致があり、それについて合理的な説明がなされていない。そのような課税仕入先の照会回答書記載内容には信用性が認められないため、過大計上があったと認めることができない。一方で、課税仕入先の帳簿の金額と照会回答書記載の金額が一致する課税仕入先については、当該照会回答書記載の金額と請求人の帳簿記載の金額の差額について請求人の課税仕入額に過大計上があったと認められる。(平25.11. 1 大裁(所・諸)平25-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240224
- 裁決年月日
- 平成25年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が司法書士法人(本件法人)を設立した日(平成22年12月○日)に広告会社との間で締結した、平成23年の広告媒体の使用契約(本件広告契約)に基づき支払った広告宣伝費の額(本件広告宣伝費の額)について、本件法人設立後も個人として司法書士業務を行っていたこと、本件広告宣伝費の額を請求人個人の業務に係る広告の費用として支払ったこと、現に、平成23年3月まで掲出された広告の広告主は請求人個人であることから、本件広告宣伝費の額は、請求人の納付すべき消費税額の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が、本件法人設立後に司法書士法第42条《社員の競業の禁止》第1項の規定に違反して請求人個人として司法書士業務を行っていたと認定するに足りる証拠は認められず、本件法人設立後に請求人が行った司法書士業務は本件法人の業務として行われていたとみるのが相当であること、また、請求人は本件広告契約締結前から本件法人の設立を前提として広告会社の担当者と同契約の内容を協議し確定したのであり、本件広告契約は本件法人の広告を掲出するために締結されたとみるのが相当であること、加えて、平成23年3月まで掲出された広告の広告主の名称には司法書士法人を冠してはいないが、当該広告に表記された事務所の所在地及び電話番号は本件法人と同一であり、当該広告の宣伝効果は本件法人に及ぶと認められ、これらのことからすると、本件広告契約は、本件法人の業務のために締結されたものであり、本件広告宣伝費の額は、請求人の納付すべき消費税額の計算上課税仕入れに係る支払対価の額には当たらない。(平25. 6. 6 東裁(所・諸)平24-224)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220059
- 裁決年月日
- 平成23年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、販売を目的として賃貸用の本件各建物を取得したことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除額の計算につき、同条第2項第1号に規定する方法の適用上、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するとして、本件各建物に係る消費税額の全額を控除できると主張する。しかしながら、課税期間中において行った課税仕入れ等については、課税資産の譲渡等のみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに、その区分が明らかにされている場合には、当該課税仕入れ等を行った日の状況によりその区分の判定を行うことが原則であると解されるところ、本件各建物を取得した日において本件各建物は、それぞれ住宅の賃貸と店舗、物置又は駐車場の賃貸の用途に供されていたものと認められる。そして、店舗、物置、駐車場の貸付けは課税資産の譲渡等に該当し、住宅の貸付けは課税資産の譲渡等に該当しないことからすると、本件各建物の取得は、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に区分され、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」には該当しない。(平23. 2.21 大裁(所・諸)平22-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220032
- 裁決年月日
- 平成22年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- №81
要旨
○ 事業者が、国内において課税仕入れ等を行った場合は、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除対象仕入税額を控除するところ、不動産に係る課税仕入れを行った日については、引渡しのあった日と解するのが相当であり、引渡しの有無については、登記の有無、代金の支払状況などの客観的な取引実態によって引渡しが完了し、その取引に係る経済的効果が実現しているか否かにより判断すべきであるところ、請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、売買を原因として所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前の平成19年9月28日に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しない。(平22.11. 8 大裁(所・諸)平22-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210071
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がA市との駐車場委託契約に基づき駐車場の運営業務から生じた利益の一部をA市に支払った納付金は、本件駐車場の運営収入金額から必要経費を差し引いた利益の金額の一定割合を分担金としてA市に納付しただけであるから、資産の譲受け等の対価に該当せず、消費税法第2条第1項第12号の課税仕入れに該当しない旨主張する。しかしながら、本件駐車場事業の帰属すべき主体について、本件駐車場契約の内容、駐車場料金等の決定、駐車場収入の最終的な帰属者及び当事者の認識等から総合的に判断すると、本件駐車場事業の帰属すべき主体は、委託したA市ではなく、請求人であると認められる。また、本件駐車場契約は、その契約内容及び取引実態から、本件駐車場施設の使用について本件納付金を対価とする賃貸借契約としての性格を有すると認められる。そうすると、請求人がA市に支払った本件納付金は、本件駐車場の借受けに対する賃借料に相当する対価として支払われたものと認められるのが相当であり、本件納付金は、課税仕入れに該当することから、原処分は取り消すのが相当である。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210157
- 裁決年月日
- 平成22年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、課税上の選択権を行使する過程において錯誤により選択を誤った場合には、法が定める更正の請求等の救済方法以外にも先例(最高裁平成2年6月5日判決)による救済が認められるべきであり、本件においては、請求人が納付税額が少なくなる方法を選択するという内心の意思を実行する過程において、単純な計算誤りにより仕入れに係る消費税額の計算方法の選択を誤ったものであるから、請求人が錯誤に基づいてした個別対応方式の選択の是正が認められるべきであるにもかかわらず、原処分庁が、確定申告における請求人の選択のまま個別対応方式により本件更正処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人において仕入れに係る消費税額の計算で個別対応方式を選択する過程において過誤又は勘違いがあったという事情は認められるものの、仮に当該事情が錯誤に当たるとしても、国税通則法においては、納税者が自主的判断によって提出した申告納税方式による国税の確定申告書に記載した課税標準等又は税額等の是正については、まず、修正申告又は更正の請求の手続を通じて行うべきことが予定されているところ、請求人は、当該事由に基づいて一括比例配分方式に選択を変更して控除対象仕入税額を計算したところで修正申告も更正の請求も行っていないのであるから、原処分庁が本件確定申告書において請求人が選択した個別対応方式によって控除対象仕入税額を再計算した本件更正処分を違法とする理由はない。(平22. 5.17 東裁(諸)平21-157)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210082ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 破産管財人である請求人は、破産法人の帳簿保存について、仮に消費税法第30条に規定する請求書等の保存がないとしても、①破産法人の帳簿書類等は散在している等正確な捕そくに非常な困難が伴うこと、②破産法人の従来の役員及び従業員の協力が得がたいこと、③警察によって帳簿書類等が押収されたことから、請求書等の保存のないことに「災害その他やむを得ない事情」があるから、仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、「災害」とは、震災、風水害その他の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいい、「やむを得ない事情」とは、「災害」に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人が破産し、警察による書類の押収等があったことが災害及び災害に準ずるような状況又は破産法人の責めに帰することが出来ない状況にある事態でないことは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平21.12.16 東裁(諸)平21-82)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200164
- 裁決年月日
- 平成21年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物に係る課税仕入れの税額が、消費税法第30条第2項第1号に規定する個別対応方式における課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分される根拠として、本件課税期間において本件建物を事務所として賃貸する意思を特段表示していないが、賃借人の使用目的を「居住」に限定するという意思も表示していないのであるから、本件課税期間の末日までにその使用目的が定まっていないこととなる旨主張する。しかしながら、消費税法第6条第1項は、住宅の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る)は非課税と規定しているところ、①本件建物の主要用途については、建築基準法の規定に基づく「確認済証」等には「共同住宅」である旨の記載があること、②請求人が原処分庁に提出した届出書等にも「居住用」との記載があること、③本件建物の種類を「共同住宅」とする所有権保存登記を行っていること、④本件建物を居住用として入居者の募集を行っていること、⑤本件建物の賃貸借契約書は、いずれも居住目的の使用に限定していること、及び⑥本件建物が住宅以外の用に供された事実は認められないことからすると、本件建物は、本件課税期間において、住宅の貸付けを目的として取得され、住宅用の貸付けに供されているものであることから、本件建物に係る課税仕入れの税額は、その他の資産の譲渡等にのみ要するものと認められる。(平21. 4.14 東裁(諸)平20-164)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190055
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件パソコンの盗難というやむを得ない事情が生じたことから、本件審査請求において、できるだけ申告時に近い形に復元した本件帳簿書類等を作成し、提出したから、消費税法第30条1項の規定を適用すべきである旨主張するが、そもそも請求人は本件各課税期間の仕入税額控除に係る帳簿書類等を作成していない以上、消費税法第30条7項の規定に従って帳簿書類等の保存を行っていたと認めることはできず、また、当審判所に本件帳簿書類等を提出したからといって、消費税法第30条7項の規定する帳簿書類等を保存していたと認めることはできないから、消費税法第30条1項の規定を適用することはできない。(平20. 6.27 関裁(諸)平19-55)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190040
- 裁決年月日
- 平成20年4月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本語が不得手で、生活習慣等も異なるA国人である請求人の妻が、本件帳簿書類等を処分してしまったことは、「請求人の家族に基因する災害」にほかならないから、請求人には、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」がある旨主張するが、「災害その他やむを得ない事情」の範囲について、消費税法基本通達11−2−22及び同8−1−3は、「災害」とは、震災等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいい、また、「やむを得ない事情」とは、上記「災害」に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいう旨定めているところ、そもそも、本件帳簿書類等を紛失することのないように管理保存することは請求人が行うべきものであり、仮に請求人の主張する事情によって請求人の妻が本件帳簿書類等を廃棄してしまったとしても、そのような事態を招いたのは請求人の責めに帰するべき事由によるものというべきであるから、請求人には、「災害その他やむを得ない事情」はない。(平20. 4.22 関裁(所・諸)平19-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180199
- 裁決年月日
- 平成19年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ たばこ・雑貨小売業を営む請求人は、消費税等の納付税額の計算方法として簡易課税制度を選択したが、売上の9割以上がたばこ小売である場合には、その消費税額は売上の1,000分の5であると主張する。 しかしながら、請求人は簡易課税制度を選択したのであるから、消費税等の納付税額を計算するに当たっては、消費税法に規定される簡易課税の方法に従って行わなければならないから、請求人の主張は、消費税法によって規定された簡易課税制度に反する取扱いを求めるものといわざるを得ず、採用することはできない。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-199)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140069
- 裁決年月日
- 平成14年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告において個別対応方式を選択したのは、外国債券に係る利息等が消費税の課税売上割合の計算において課税売上には該当しないとの法律の誤解とその誤解に基づく計算誤り(錯誤)によることは明らかであり、その選択により税額計算を誤ったのであるから、更正の請求において、一括比例配分方式への変更が認められるべきである旨主張する。しかしながら、個別対応方式を選択するか、一括比例配分方式を選択するかは、課税事業者の判断にゆだねられているところ、請求人がいったん個別対応方式を選択した以上、一括比例配分方式による還付税額の方が個別対応方式による還付税額を上回ったとしても、そのことは、通則法23①一に規定する「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律に従っていなかったこと」又は「計算に誤りがあったこと」のいずれの要件にも該当しないから、更正の請求において、控除対象仕入税額の計算方法を変更することは認められないというべきである。(平14.10.21.東裁(諸)平14-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120080
- 裁決年月日
- 平成13年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・682ページ
要旨
○ 請求人は、本件課税期間末日(午後12時まで)に終了した代理店契約に係る期末在庫品を仕入先へ引き渡したのは翌課税期間(初日の午前0時以降)であるから、消費税等の計算に当たり、本件在庫品の課税仕入れに係る消費税額を翌課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額から控除するべきである旨主張する。しかしながら、本件在庫品の引渡時期を請求人と仕入先とで定めた規定はないことから、本件代理店契約に基づく仕入取引の内容、請求人の経理処理、請求人から倉庫会社に対する荷渡指図書等関係資料、関係者の認識等を総合的に審理した結果、本件課税期間末日の午後12時の時点において本件代理店契約、保険契約等が終了し、同時に本件在庫品の所有権も移転した(引渡された)と解するのが相当であり、本件課税期間において本件在庫品の仕入先への引き渡しに係る消費税額を課税仕入れ等の消費税の額から控除すべきである。(平13.2.23東裁(諸)平12−80)裁決事例集NO61・682ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110079
- 裁決年月日
- 平成12年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・351ページ
要旨
○ 請求人は、仮に新設法人である請求人に消費税等の納税義務が生じるとして、消法第37条の簡易課税を選択した場合においては、基準期間のない課税期間を基準期間とみなして、その課税期間の課税売上高の金額によって簡易課税の適用の可否を判定することができる旨主張するが、簡易課税制度選択届出書を提出した法人について本則課税が適用されるのは、その課税期間に係る基準期間の課税売上高が2億円を超える場合のその課税期間であるから、基準期間のない新設法人に本則課税を適用する余地はなく、新設法人は簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から簡易課税を適用しなければならず、基準期間のない課税期間を基準期間とみなして、その課税期間の課税売上高の金額によって簡易課税の適用の可否を判定することは認められない。(平12. 1.21東裁(諸)平11-79)裁決事例集 №59・351ページ
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500601990
- 争点
- 6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間において、原処分庁は仕入税額控除の額を過少に認定している旨主張するが、当審判所が、請求人に対して、その主張する仕入税額控除に関する帳簿等の証拠資料の提出を求めたところ、請求人はこれに応じなかったことから、請求人の主張は認められない。(平11. 3.25札裁(所)平10−44)
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