裁決要旨 3非課税取引
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060042ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和7年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父(本件被相続人)が取得した各建物(本件各建物)を、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした各賃貸借契約(本件各賃貸借契約)に係る各契約書には、その用途について、居住用及び事業用を問わない旨が定められており、また、本件各建物の引渡日において、最終的に本件各建物を借り受ける者が確定していないから、居住の用に供されることが明らかでなく、本件各建物の貸付けは、消費税法(令和5年10月1日施行の平成28年法律第15号による改正前のもの)別表第一(別表第一)第13号に規定する「貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」に該当せず、非課税取引である「住宅の貸付け」に該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る各建築請負契約書からすると、各建築請負契約の締結時点において、本件被相続人は、居住用の建物を建築し、その完成後に不動産管理会社に賃貸することを前提としていたこと、②その後に締結された本件各賃貸借契約の内容及びその締結に至るまでの本件被相続人の行動からすれば、本件各賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を当該不動産管理会社に転貸し、本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであるといえ、関連する他の契約書等からみてもこのようにいえることからすれば、本件各建物の貸付けは、本件各賃貸借契約において、最終的に本件各建物を賃借する者により本件各建物が居住の用に供されることが明らかにされているものであると認められるから、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令7. 3.14 関裁(諸)令6-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060015
- 裁決年月日
- 令和6年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)の貸付けについて、請求人の妻が代表者である法人(本件法人)との賃貸借契約(本件賃貸借契約)において「使用用途を問わない」旨の合意をしているから、非課税取引である「住宅の貸付け」に該当しないほか、本件法人から貸室賃貸借契約(本件貸室賃貸借契約)により本件建物を賃借した管理会社(本件管理会社)と請求人が主宰する法人(本件主宰法人)との貸室賃貸借契約(本件主宰法人貸室賃貸借契約)により、本件主宰法人が本件建物の一室を事業の用に供しているにもかかわらず、本件主宰法人貸室賃貸借契約に係る契約書の「居住用のみを目的として同室を使用しなければならない。」との記載から本件建物の貸付けが「住宅の貸付け」に該当すると判断することは不適切である旨主張する。しかしながら、建物の貸付けが非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であり、請求人は、本件賃貸借契約の時点において、本件管理会社が本件建物を居住用として一括借上することを予定し、更に本件管理会社が本件建物を全て居住用として再転貸するという前提を維持したまま賃貸借契約の締結に至ったものと認められるほか、本件貸室賃貸借契約及び本件主宰法人貸室賃貸借契約においては、本件建物の貸室の用途が居住用に限定され、その用途に違反した場合には契約の解除の可能性があることからすると、当該契約締結以前において本件建物の貸室を居住用以外に賃借する前提であったとも認められないから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6.11. 1 関裁(諸)令6-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060016
- 裁決年月日
- 令和6年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「居住用及び事業用を問わない」と定められているから、本件建物の貸付けは、「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件建物の引渡日において、最終的に本件建物を借り受ける者が確定していないから、居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る建築請負契約書及びその添付書類からすると、建築請負契約の締結時点において、請求人は、居住用の建物を建築し、その完成後に不動産管理会社に賃貸することを前提としていたこと、②その後に締結された本件賃貸借契約の内容及びその締結に至るまでの請求人の行動からすれば、本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を上記不動産管理会社に転貸し、本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであるといえ、関連する他の契約書等からみてもこのようにいえることからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、最終的に本件建物を賃借する者により本件建物が居住の用に供されることが明らかにされているものであると認められるから、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6.11. 1 関裁(諸)令6-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060006
- 裁決年月日
- 令和6年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の配偶者が代表者を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあるから本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、原処分は法令解釈を誤った違法なものである旨主張し、また、課税仕入れの用途区分を判断すべき本件建物の引渡日には最終的に本件建物を賃借する者が確定しておらず、本件建物が居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。そして、本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及びその添付書類等からすると、本件賃貸借契約書における用途の記載にかかわらず、請求人は、本件法人との間で本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、更に当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを当然の前提とした上で本件賃貸借契約を締結したことは明らかであり、本件建物の引き渡しを受けた日までに上記前提が変更又は解消された事情も認められないから、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 5 関裁(諸)令6-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060007
- 裁決年月日
- 令和6年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した各建物(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した各賃貸借契約(本件各賃貸借契約)に係る各契約書(本件各賃貸借契約書)のみが、令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件各賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあるから、本件各建物の貸付けは非課税取引である「住宅の貸付け」には該当せず、原処分は法令解釈を誤った違法なものである旨主張し、また、課税仕入れの用途区分を判断すべき本件各建物の引渡日には最終的に本件各建物を賃借する者が確定しておらず、本件各建物が居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物は、建築工事請負契約が締結された時点において、将来、請求人と不動産管理会社(本件管理会社)との間で一括賃貸借契約が締結された場合には、本件各建物の転貸が行われ、本件各建物は最終的に借り受ける者の居住の用に供されるであろうことが予定されていたこと、また、②その後に締結された本件各賃貸借契約書では、本件各建物を賃借した本件法人が本件管理会社に転貸し、更に本件管理会社が居住用として再転貸することが当然の前提とされていたことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件各賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものと認められ、本件各建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 5 関裁(諸)令6-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和6年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を請求人の配偶者が代表者を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあるから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、原処分は法令解釈を誤った違法なものである旨主張し、また、課税仕入れの用途区分を判断すべき本件建物の引渡日には最終的に本件建物を賃借する者が確定しておらず、本件建物が居住の用に供されることが明らかでない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。そして、本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及びその添付書類等からすると、本件賃貸借契約書における用途の記載にかかわらず、請求人は、本件法人との間で、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、さらに当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを当然の前提とした上で本件賃貸借契約を締結したことは明らかであり、本件建物の引き渡しを受けた日までに上記前提が変更又は解消された事情も認められないから、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 2 関裁(諸)令6-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和6年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非課税取引である「住宅の貸付け」について規定する令和2年度税制改正前の消費税法別表第一(別表第一)第13号の「当該貸付けに係る契約」には、請求人がアパート(本件建物)の引渡しを受けた日の状況において、請求人が代表を務める法人(本件法人)との間で取り交わしていた本件建物の賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが該当するところ、本件賃貸借契約書には、本件建物の使用用途を問わない旨明記され、最終的に本件建物を借り受ける者は確定していないから、本件建物の貸付けは非課税取引である「住宅の貸付け」には該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において、人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、①本件建物に係る建築工事請負契約書及び請求人と不動産管理会社(本件管理会社)との間の一括賃貸借契約書等からすると、請求人は、本件管理会社が居住用として転貸することを目的とする一括賃貸借契約を締結することを予定して、本件建物の新築工事を注文し、その建築工事請負契約を締結したといえ、また、②その後に締結された本件賃貸借契約書においては、本件建物を賃借した本件法人が本件管理会社に転貸し、本件管理会社が居住用として再転貸することが前提とされていたことから、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものと認められ、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 9. 2 関裁(諸)令6-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060002
- 裁決年月日
- 令和6年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の妻が代表を務める法人に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあること、及び②課税仕入れの用途区分を判断すべき本件建物の引渡日には最終的に本件建物を賃借する者が確定しておらず、本件建物が居住の用に供されることが明らかでないことから、本件建物の貸付けは、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約において、最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであるか否かを、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書類等からすると、本件建物は、建築工事請負契約が締結された時点において、将来、請求人と不動産管理会社との間で一括賃貸借契約が締結された場合には、本件建物の転貸が行われ、本件建物は最終的に借り受ける者の居住の用に供されるであろうことが予定されていたこと、また、②その後に締結された本件賃貸借契約は、不動産管理会社によって本件建物が居住の用に供されるべく再転貸されることを当然の前提として締結されたことが明らかであり、請求人が本件建物の引渡しを受けた時点においても、そのような前提が維持されていたことも明らかであることなどからすれば、本件賃貸借契約書における用途の記載にかかわらず、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであるから、別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」に該当する。(令6. 8.26 関裁(諸)令6-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050019
- 裁決年月日
- 令和6年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が法人(本件法人)との間で締結した建物(本件建物)を賃貸する契約(本件賃貸借契約)において本件建物の用途を問わない旨の合意をしていること、本件法人と転貸先(本件管理会社)との一括賃貸借契約においては、本件管理会社が本件建物を自己使用することもできる旨を定められていることから、本件建物の貸付けは非課税取引である住宅の貸付けには該当しない旨主張する。しかしながら、令和2年法律第8号による改正前の消費税法別表第一第13号の当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているか否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、本件賃貸借契約は請求人及び本件法人が本件管理会社によって本件建物が最終的に借り受ける者の居住の用に供されるべく再転貸されることを前提として締結されたことが明らかであることから、本件建物の貸付けは同法別表第一第13号に規定する住宅の貸付けに該当する。(令6. 6.13 札裁(諸)令5-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050104
- 裁決年月日
- 令和6年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203030
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、信販会社(本件信販会社)が請求人に立替払(本件立替払)をすることにより取得する顧客への求償債権は、請求人の顧客と本件信販会社との立替払委託契約により発生したものであり、請求人が顧客に有していた原債権の承継によって移転したものでないから、本件立替払は、消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第3項第8号に規定する「金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)」には該当せず、仮に消費税法基本通達6-3-1《金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等》(本件通達)が相当であるとしても、請求人が本件信販会社に支払う加盟店手数料(本件手数料)は、請求人と本件信販会社との合意により決められるものであるから、「立替払に係る差益」には該当せず、課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、立替払は原債権の消滅、求償債権の発生という形で原債権を立替払人に移転させる点で、債権譲渡と同様の経済的実質を有するものであるから、立替払に係る差益を「金銭債権の譲受けその他の承継」によって生ずるものとした本件通達は相当であるところ、本件手数料は、本件信販会社が決済手段として本件立替払を行い、債権の貸倒れのリスクが請求人から本件信販会社へ移転したことに対する対価であって、本件通達に定める「立替払に係る差益」に該当し、消費税法施行令第10条第3項第8号に規定する「金銭債権の譲受けその他の承継」の対価に該当するため、課税仕入れに係る支払対価には該当しない。(令6. 5.20 東裁(諸)令5-104)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050030
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の妻が代表を務める法人に貸し付ける際に交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」とあり、その用途は居住用とは明記されていないから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結の経緯や、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物の名称は不動産管理会社が商標登録している賃貸住宅ブランドの名称であること、②本件賃貸借契約の締結に至る経緯は、本件建物が住宅として賃貸されることを予定して建築され、その後も当該不動産管理会社が本件建物を住宅として転貸借の目的とすることが一貫して予定されており、請求人もそのことを認識した上で本件建物を注文し、本件賃貸借契約が締結されたといえること、③本件建物は、本件賃貸借契約の締結時においても、共同住宅として、最終的な用途を居住用としており、請求人も最終的に本件建物を借り受ける者により、本件賃貸借契約の時点で本件建物が居住用以外の用途に利用されることを想定していなかったといえることからすれば、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050031
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人の妻が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「使用用途を問わない」と明記されており、その用途は居住用とは明記されていないから、本件建物の貸付けは、「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結が予定されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050032
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されており、その用途は居住用とは明記されていないから、本件建物の貸付けは、「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結が予定されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050033
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得したアパート3棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり締結した賃貸借契約(本件各賃貸借契約)に係る契約書(本件各賃貸借契約書)及び覚書(本件各2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件各賃貸借契約書にはその用途についての記載がなく、本件各2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、本件の更正処分は、「住宅の貸付け」につき改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件各賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件各賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050026
- 裁決年月日
- 令和6年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非課税取引である「住宅の貸付け」について規定する消費税法別表第一(別表第一)第13号の「当該貸付けに係る契約」には、請求人がアパート(本件建物)の引渡しを受けた日の状況において、請求人が代表を務める法人(本件法人)との間で取り交わしていた本件建物の賃貸借契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件覚書)のみが該当するところ、本件賃貸借契約書には、本件建物の用途についての記載がなく、本件覚書には、「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件建物の貸付けは非課税取引である「住宅の貸付け」には該当しない旨、また、令和2年度税制改正後の規定に基づいて「住宅の貸付け」に該当するか否かを判断した本件の更正処分は、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨それぞれ主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、①本件建物に係る建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、建築工事請負契約が締結された時点において、本件建物は、将来、不動産管理会社(本件管理会社)に一括して賃貸された後、更に居住用として転貸されることが予定されたものであったこと、また、②その後に締結された本件賃貸借契約書では、本件建物を賃借した本件法人が本件管理会社に転貸し、更に本件管理会社が居住用として再転貸することが当然の前提とされていたことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものと認められ、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令6. 2.13 関裁(諸)令5-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050021
- 裁決年月日
- 令和6年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203040
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法が郵便局等が行う郵便切手類の譲渡を非課税としている趣旨は、郵便切手類は郵便物の配達という役務の提供を受けるための対価を支払っていることを表彰する金券にすぎず、郵便局等で郵便切手類の譲渡が行われた段階では郵便物の配達という役務提供がされていない、すなわち課税資産の譲渡等があったと考えるべきではないという点であると主張する。その上で、請求人が郵便局から郵便はがき等を購入し、取引先へ譲渡(本件譲渡)する時点では郵便物の配達という役務の提供は行われていないから、本件譲渡は、消費税法別表第一第4号イ(別表第一)に規定する非課税取引に該当する旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈は原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて目的論的解釈が行われるべきであるところ、別表第一の規定の解釈はこれに当たるということはできないことから、本件譲渡は非課税取引に該当しない。(令6. 1.23 関裁(諸)令5-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050021
- 裁決年月日
- 令和6年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203040
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が郵便局から郵便はがき等を購入して取引先へ譲渡する一連の取引(本件取引)は、取引先のために立て替えて購入した又は取引先から郵便はがき等の代金の支払事務の委任を受けていたものであるから、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当せず、不課税取引である旨主張する。しかしながら、①請求人が郵便はがき等を譲渡した代金を、当該取引先から購入金額である額面金額より低い価格で回収していること、②また、請求人が一貫して、本件取引を仕入れ及び売上げであることを前提とした経理処理を行っていること、③請求人が郵便局から購入した郵便はがき等の代金支払の際に交付を受けた領収書を保存していたこと、④請求人が郵便はがき等を当該取引先に譲渡した際に作成する請求書・納品書等には立替払の合意や支払事務の委任に係る記載はなく、その他それらを示す書面等もないことから、本件取引は、立替取引又は支払事務の委任取引に該当するとは認められず、請求人が事業として郵便はがき等という資産を郵便局から購入して取引先に対しその資産の同一性を保持しつつ移転させ反対給付を受けるものとして、消費税法上の資産の譲渡等に該当する。(令6. 1.23 関裁(諸)令5-21)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令050004
- 裁決年月日
- 令和5年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有するA土地及びB土地(本件各土地)には、区画線引きや車止めを施していないこと、フェンスの設置や地面の整備等はしたものの駐車場として貸し付けるために多額の費用を投下していないことから、本件各土地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各土地には区画線引きや車止めが施されていないとしても、A土地については、地面全体がアスファルトで舗装され、敷地の境界に敷地を囲うフェンスが設置されていたこと、B土地については、出入口の斜面が車両の通行により崩れないようにコンクリートで舗装され、それ以外の地面は整地され砂利が敷かれていたことが認められる。そして、土地の貸付けが、同条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するか否かは、駐車場としての用途に応じる地面の整備又は施設の設置の有無で判断するのであり、それらに要した金額の多寡で判断するものではないから、本件各土地の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。(令5.12. 1 仙裁(諸)令5-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050009
- 裁決年月日
- 令和5年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得したマンション(本件建物)を、請求人の配偶者が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、「使用用途を問わない」と明記されているから、本件建物の貸付けは「住宅の貸付け」には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しており、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後居住用としての転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令5.11.15 関裁(諸)令5-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和5年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得したアパート2棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、その用途についての記載がなく、本件2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを、令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しているから、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後居住用として転貸することを目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令5.10.26 関裁(諸)令5-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年8月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得したマンション2棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、その用途についての記載がなく、本件2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを、令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しているから、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定されており、その後居住用としての転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結を予定して建築されたものであること、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当し、非課税取引となる。(令5. 8. 7 関裁(諸)令5-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040022
- 裁決年月日
- 令和5年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203030
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の名義で借り受けたETCカードを組合員に貸与する取引等(本件各取引)は、消費税法別表第一第3号に規定する信用の保証としての役務の提供又は消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第1項に規定する利子を対価とする金銭の貸付けに該当し、消費税は課されない旨主張する。しかしながら、本件各取引は、いずれも手数料を対価とする事務の代行又は業務の受託若しくは課税資産の譲渡に係る取引であると認められるため、信用の保証としての役務の提供又は利子を対価とする金銭の貸付けには該当しない。(令5. 6.16 福裁(諸)令4-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040119
- 裁決年月日
- 令和5年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った建物の一室(本件物件)の貸付け(本件貸付け)について、当該貸付けに係る賃貸借契約(本件賃貸借契約)の契約書(本件賃貸借契約書)において、居住の目的をもって使用する旨明記されており、人の居住の用に供することが明らかにされているものであるなどとして、消費税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第6条《非課税》第1項及び同法別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約書には、特約事項として①事務所での使用を許可する旨及び②会社名表札及び看板の設置を認める旨定められている。また、賃借人は事業者であるところ、本件賃貸借契約の申込み段階から上記②の設置可否を請求人へ確認していたという経緯に加え、本件賃貸借契約が締結された翌月に賃借人が本件物件で行う事業に必要な法令上の申請等を行うなど、本件物件は現に当初から事業の用に供されていたと認められることを併せて考えると、本件賃貸借契約は本件物件を当初から事業の用に供する目的で締結されたと認められる。したがって、本件貸付けは、本件賃貸借契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものとはいえず、消費税法別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当しない。(令5. 5.19 東裁(諸)令4-119)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040028
- 裁決年月日
- 令和5年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得したアパート2棟(本件各建物)を、請求人が代表を務める法人(本件法人)に貸し付けるに当たり交わした賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る契約書(本件賃貸借契約書)及び覚書(本件2者間覚書)のみが、消費税法別表第一(別表第一)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約」に該当するところ、本件賃貸借契約書には、その用途についての記載がなく、本件2者間覚書には「居住用及び事業用を問わない」と明記されているから、本件各建物の貸付けは「住宅の貸付け」に該当せず、非課税取引に該当しない旨主張し、また、請求人は、原処分庁は「住宅の貸付け」に該当するか否かを、令和2年度税制改正後の規定に基づいて判断しているから、改正法令を遡及適用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている」か否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。この点について、①本件各建物に係る注文書、建築工事請負契約書及び添付書面等からすると、本件各建物は、当該注文の時点において居住用として転貸されることが予定され、その後においても居住用として転貸借を目的とする一括賃貸借契約の締結が予定されていたこと、②本件賃貸借契約は、本件法人が本件各建物を不動産管理会社に転貸し、当該不動産管理会社が本件各建物を居住用として再転貸することを前提としたものであったことからすれば、本件各建物の貸付けは、本件賃貸借契約において、本件各建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかであったと認められるから、本件各建物の貸付けは、令和2年度税制改正前の別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」に該当する。(令5. 2.20 関裁(諸)令4-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040080
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであり、Bは、Aから転売を受けたにすぎない旨主張する。しかしながら、Bが本件土地及び本件建物の転売先に発行した売渡証明書には、請求人が提供しない限り知り得ない特約に係る契約条件を承諾する旨が記載され、本件契約書に記載された売主である請求人が負う付随義務の履行も、Aに対してではなく、Bに対してされているなどの事実が認められ、これらの事実関係は、本件売渡証明書に記載されたとおりの売買を行った旨のBの代表者の答述に符合する。これに対し、本件契約書の作成日とされる時点では、Aが本件土地及び本件建物の売却に関与することは確定していなかったことなどの事実に照らすと、Aに本件契約書に記載された金額で売却した旨の請求人代表者の答述は採用できない。したがって、本件土地及び本件建物は、本件売渡証明書に記載された金額で、Bに売却されたものと認められるから、請求人が、本件土地につき消費税の非課税売上額とした金額は過少である。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令040002
- 裁決年月日
- 令和4年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203090
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の運営する有料老人ホームに入居する介護保険法に規定する要介護者又は要支援者(要介護者等)に対する食事の提供(本件食事の提供)は、消費税法別表第一の第7号イに掲げる消費税を課さない資産の譲渡等のうち介護保険法第8条第11項に規定する「特定施設入居者生活介護」又は同法第8条の2第9項に規定する「介護予防特定施設入居者生活介護」(特定施設入居者生活介護等)に含まれ、消費税の非課税対象である旨主張する。しかしながら、「食事の提供に要する費用」は、要介護者等であるか否かにかかわらず、有料老人ホームに入居する者において当然に発生する費用であって、特定施設入居者生活介護等を受けることにより発生する費用ということはできず、そのため、介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》第3号及び同規則第84条《日常生活に要する費用》第3号は、特定施設入居者生活介護等の場合には、食事の提供が居宅サービス及び介護予防サービスには含まれないことを前提に規定されていると解される。以上のことからすると、要介護者等に対する食事の提供は、特定施設入居者生活介護等に含まれないと解されるから、本件食事の提供は、消費税を課さない資産の譲渡等のうちの特定施設入居者生活介護等には含まれない。(令4.11. 7 熊裁(諸)令4-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030057
- 裁決年月日
- 令和4年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203990
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/16その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「決済手数料」の名目で収受した金員(本件決済手数料)は、顧客に対し国外に所在する本店(国外本店)への送金のための決済手数料であると説明して徴求しているのであるから、本件決済手数料は外国為替取引に係る役務提供の対価に該当し、非課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が顧客との取引に関し国外本店に対して送金した事実が認められないことから、本件決済手数料は外国為替取引に係る役務提供の対価とは認められず、非課税資産の譲渡等の対価に該当しない。(令4. 2. 3 東裁(法・諸)令3-57)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和3年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する土地(本件土地)の貸付けは、消費を伴わない土地そのものの貸付けであり、消費税の性格上、非課税取引と解することができる旨主張する。しかしながら、本件土地の貸付けは、単なる土地の貸付けではなく、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に当たるというべきであるから、課税資産の譲渡等に該当する。(令3. 3.23 熊裁(諸)令2-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020060
- 裁決年月日
- 令和3年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203990
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/16その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「決済手数料」の名目で収受した金員(本件決済手数料)は、顧客に対し国外に所在する本店(国外本店)への送金のための決済手数料であると説明して徴求しているのであるから、本件決済手数料は外国為替取引の対価に該当することなどを理由に、非課税資産の譲渡等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、仮に顧客に対し国外本店への送金のための決済手数料であると説明して本件決済手数料を徴求していたとしても、実際には請求人が国外本店に対して送金した事実が認められないことから外国為替取引の対価にはならず、本件決済手数料は非課税資産の譲渡等の対価に該当しない。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020038
- 裁決年月日
- 令和2年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203130
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人が運営する幼稚園の通園にスクールバスを利用する園児の保護者から「スクールバス代」(本件バス維持費)を徴収し、本件バス維持費は、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当するから非課税である旨を主張する。しかしながら、請求人は、本件バス維持費について、その維持・運用のために必要な費用を算定しておらず、園児の募集要綱に「スクールバス代」と記載の上、本件バス維持費をスクールバスの利用者のみから徴収していることなどからすると、スクールバスの整備・維持を目的として徴収するものとは認められず、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当しない。(令2.12.9東裁(諸)令2-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010053
- 裁決年月日
- 令和2年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203080
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、各市町村との業務委託契約に基づき乳がん等検診及びインフルエンザ予防接種を行い、その対価として各市町村から支払を受けた委託料等(本件がん検診料等)に係る資産の譲渡等は、地方公共団体がその要する費用の全部又は一部を負担する医療であり公費負担医療といえるから、消費税法施行令(平成26年政令第141号による改正前のもの)第14条《療養、医療等の範囲》第23号に規定する医療及び療養に該当する旨主張する。しかしながら、乳がん等検診は、健康増進事業として各市町村が実施するものであり、インフルエンザ予防接種は、疾病の予防のために行われるものであるから、これらに係る本件がん検診料等が各市町村により負担されていたとしても、消費税法施行令第14条第23号に規定する「医療及び療養」に該当しない。(令2.6.24関裁(諸)令元-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010110
- 裁決年月日
- 令和2年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203130
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、請求人が運営する幼稚園の通園にスクールバスを利用する園児の保護者から「バス維持費」(本件バス維持費)を徴収し、本件バス維持費は、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当するから非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件バス維持費につきその整備・維持のために必要な費用を算定しておらず、②本件バス維持費とは別に「施設設備費」を徴収するとともに、③園児の募集要項に「通園バス代(利用者のみ)」と記載の上、本件バス維持費を徴収していることなどからすると、本件バス維持費は、スクールバスの整備・維持を目的として徴収するものとは認められず、消費税法別表第一第11号に規定する「施設設備費」に該当しない。(令2.6.19東裁(諸)令元-110)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和2年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が中古車販売店を経営する賃借人との間で土地の賃貸借契約を締結した時点において、当該土地上には、請求人が前賃借人から引継ぎ、請求人に帰属することになったアスファルト舗装等の施設が設置されており、駐車場としての用途に応じた施設があったと認められる。そして、当該契約の賃借人は、当該土地を駐車場として使用する目的で賃借し、実際にも、当該土地を販売用中古車の展示場や来客用の駐車場などの駐車施設として使用していたと認められる。そうすると、当該土地の貸付けは、単なる土地の貸付けではなく、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に当たるというべきであるから、消費税の課税対象である「課税資産の譲渡等」に該当する。(令2. 1. 7 大裁(諸)令元-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010056
- 裁決年月日
- 令和元年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203040
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、郵便切手類の仕入取引について、郵便切手類は郵便局員個人(局員個人)から購入したものであるから、仕入税額控除を適用することができるほか、他の金券業者から購入したものについては、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人が保管していたのは、郵便局発行の領収証書であるのに対して、局員個人が作成した請求書などは提出されていないこと及び②局員個人が自己の資金で年賀はがきを購入し、それを請求人に販売したとの事実は認められないことから、当該取引における郵便切手類は、局員個人からではなく、郵便局(日本郵便株式会社)から購入したものといえ、非課税となるから、仕入税額控除を適用することはできない。また、郵便局以外から購入した分については消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の要件を満たさないものであるから、仕入税額控除を適用することはできない。(令元.12.19 東裁(諸)令元-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300121
- 裁決年月日
- 平成31年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産販売会社から購入した物件(本件物件)を同社に賃貸する取引(本件賃貸借取引)について、その賃貸借契約書では、住宅の貸付けとの文言は記載されておらず、本件物件を人の居住の用に供することが明らかにされていないことから、本件賃貸借取引は、消費税法第6条《非課税》第1項及び同法別表第一第13号の各規定(本件非課税規定)にいう「住宅の貸付け」に該当しない旨主張する。しかしながら、建物の貸付けが本件非課税規定にいう「住宅の貸付け」に該当するか否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を広く総合考慮して判断するのが相当であるところ、本件物件の登記状況、本件賃貸借取引に係る賃貸借契約の締結に至る経緯や本件物件の管理規約を含む各種書類等からすると、当該賃貸借契約において、本件物件が、最終的に賃借する者により居住の用に供されることが明らかにされていたといえるから、本件賃貸借取引は、本件非課税規定にいう「住宅の貸付け」に該当する。(平31. 4. 2 東裁(諸)平30-121)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成30年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203090
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の運営する有料老人ホームの入居者である介護保険法に規定する要介護者及び要支援者に対して行った食事の提供(本件食事の提供)は、消費税法第6条《非課税》第1項に規定する同法別表第一の第7号イが掲げる消費税を課さない資産の譲渡等のうち介護保険法第8条《定義》第11項に規定する「特定施設入居者生活介護」又は同法第8条の2《定義》第11項に規定する「介護予防特定施設入居者生活介護」(特定施設入居者生活介護等)に含まれる旨主張する。しかしながら、老人福祉法は、有料老人ホームにおいて「食事の提供」がなされることを想定しているところ、介護保険法においては、当該「食事の提供」は特定施設入居者生活介護等に含まれないと解されることから、本件食事の提供は、特定施設入居者生活介護等に含まれず、消費税法別表第一の第7号イが掲げる消費税を課さない資産の譲渡等には該当しない。(平30. 2.22 熊裁(諸)平29-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290044
- 裁決年月日
- 平成30年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203130
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自ら運営する教育施設における役務の提供(本件役務提供)が、消費税が非課税とされる各種学校において提供される教育としての役務提供と同等であることを理由に、本件役務提供は消費税の非課税取引に当たる旨主張する。しかしながら、国内において行われる資産の譲渡等のうち非課税となるのは、消費税法別表第一に掲げるものに限られるところ、本件役務提供は、消費税法別表第一第11号のイないしニに掲げる教育に関する役務の提供のいずれにも該当しないから、非課税取引には該当しない。(平30. 1. 9 大裁(諸)平29-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290001
- 裁決年月日
- 平成29年8月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500203050
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/5物品切手等の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№108
要旨
○ 請求人は、①請求人の店舗のみで使用できる商品券(本件商品券)が、資金決済に関する法律(資金決済法)上の自家型前払式支払手段に該当する、②本件商品券は流通している商品券等には該当しない、③請求人との間で本件商品券の発行及び販売に関する契約(本件契約)を締結したカード会社は請求人の委託を受けて本件商品券の印刷等の事務を代理しているにすぎないから、本件商品券の発行者は請求人であり、請求人の本件商品券の顧客への販売は、消費税法別表第1第4号ハに規定する物品切手の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、本件契約は、カード会社が本件商品券を作成・発行の上で請求人に券面金額で販売し、これを請求人が顧客に再販売するものとされていること、請求人が購入代金を支払うまで本件商品券の所有権はカード会社に留保されること、本件商品券の裏面に発行元はカード会社である旨表示されていることからすれば、カード会社が本件商品券を発行し、それを請求人に販売するものとして締結されたと認められる。そして、本件商品券は、資金決済法に規定する前払式支払手段に該当し、その発行者に義務付けられた手続を実際に行っていたのはカード会社であったことに加え、仮に請求人において本件商品券と商品との引換えができなくなった場合、カード会社が資金決済法の規定に基づく発行者として本件商品券の払戻しを行って本件商品券に係る危険を負担することからすると、カード会社が資金決済法上の発行者として本件商品券の発行の業務を行っていたといえる。なお、カード会社が商品券の発行者として行うべき法人税基本通達2−1−39《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》の定めに沿った所得金額の計算を行っているのに対し、請求人はこれを行っていない。これらの事情から判断すると、本件商品券の発行者はカード会社であると認められ、請求人はカード会社から発行を受けた本件商品券につきその同一性を保持しつつ顧客へ移転させることにより、資産の譲渡を行ったものであるから、請求人が行った本件商品券の顧客への販売は、物品切手の譲渡に該当する。(平29. 8. 7 関裁(諸)平29-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平280006
- 裁決年月日
- 平成29年4月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500203990
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/16その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が運営する有料老人ホームに入居する要介護者又は要支援者(要介護者等)に対して行った①食事の提供及び寝具貸与等、②洗濯及びドライクリーニング、③通院介助の各サービス(本件各サービス)は、全て消費税法別表第一第7号イに掲げる介護保険法第8条《定義》第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は介護保険法第8条の2《定義》第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護である「入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者等に必要な日常生活上の世話又は支援、機能訓練及び療養上の世話」(居宅サービス等)に当たるから、消費税法第6条《非課税》第1項に規定する消費税を課さない資産の譲渡等(非課税取引)に該当する旨主張する。一方、原処分庁は、請求人が要介護者等に提供する本件各サービスは、いずれも特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護には該当せず、非課税取引に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各サービスの内容からすれば、①食事の提供及び寝具貸与等は居宅サービス等のいずれにも当たらず、非課税取引に該当しないが、②洗濯及びドライクリーニングは、居宅サービス等に当たり、要介護者等の特別な希望により行われる個別的な介護サービスであるとは認められないから、非課税取引に該当する。また、③通院介助は、特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護として包括的かつ標準的に行われる介護サービスとは異なり、要介護者等の特別な希望により行われる個別的な介護サービスであると認められるから、非課税取引に該当しない。(平29. 4.20 高裁(諸)平28-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280029ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成28年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達6−13−7《転貸する場合の取扱い》(本件通達)が想定するのは転貸借取引のみであるところ、請求人が不動産販売会社(本件会社)から取得した物件(本物件)を本件会社に賃貸する取引(本件賃貸借取引)は、その契約(本件賃貸借契約)の内容からすれば、本物件が再転貸借されること及び本物件に実際に居住することができない法人が再転貸人になることが想定されているから、本件通達適用の前提を欠いており、また、仮に本件通達適用の余地があるとしても、本件賃貸借契約等において、本件会社が本物件を実際に人の居住の用に供することが明らかでないなどとして、本件賃貸借取引は、非課税取引である「住宅の貸付け」には該当しない旨主張する。しかしながら、「住宅の貸付け」が非課税とされる趣旨は、住宅の貸付けを行う事業者が賃借人に対し、消費税相当額を転嫁しないことにより、住宅賃借人を政策的に保護することにあるものと解され、消費税法第6条《非課税》に規定する別表第一第13号に掲げる「住宅の貸付け」は、「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」と規定されていることからすれば、本件通達の適用範囲を限定しようとする請求人の主張に合理性は認められず、また、本物件に係る本件会社との売買契約書及び賃貸借契約書の記載内容、本件賃貸借契約締結時の請求人に対する本件会社の社員の説明などからすれば、本件賃貸借契約における賃借人である本件会社が本物件を住宅(人の居住の用に供する家屋等)として転貸することが契約書その他において明らかであるから、本件賃貸借取引は「住宅の貸付け」に該当し、その全額が非課税取引となる。(平28. 9. 7 東裁(諸)平28-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270118
- 裁決年月日
- 平成28年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203080
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「対診」とは、保険医療機関において、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときに、当該保険医療機関の依頼により、他の保険医療機関が当該保険医療機関に赴き、保険診療を行うことをいい、請求人が「対診医」として契約先の各病院(本件各病院)で麻酔関連医療業務(本件業務)を行ったことは、①患者のカルテの保管、②「麻酔承諾書」の記載内容、③本件各病院との間の本件業務に関する契約書の条項などから明らかであり、本件各病院からの社会保険診療分としての報酬(本件各報酬)は、本件業務の対価として本件各病院から受領したものであるから、消費税法別表第1第6号に規定する「療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等」(非課税となる資産の譲渡等)に係る対価に該当する旨主張する。しかしながら、同号に規定する療養の給付等に該当し非課税となる資産の譲渡等とは、保険医療機関が、疾病又は負傷の治療を受けようとする者から選定されて行った「療養の給付」をいうと解されるところ、請求人が行っている本件業務は、本件各病院が患者の疾病又は負傷の治療に必要な診療(手術)に付随する麻酔業務を請求人に委託したものであり、請求人は、本件各病院内で行われる手術に一スタッフとして参加し、麻酔業務に従事したものにすぎないから、患者が受けた療養の給付(手術)を行った主体である保険医療機関は、飽くまでも本件各病院であって、請求人自身が療養の給付を行う主体である保険医療機関として、当該患者に対して本件業務を行ったものとは認められない。したがって、本件各報酬は、非課税となる資産の譲渡等に係る対価に該当しない。(平28. 4. 4 東裁(所・諸)平27-118)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203090
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、介護保険法施行規則(平成27年厚生労働省令第4号改正前のもの)第61条《日常生活に要する費用》第3号又は同規則第84条《日常生活に要する費用》第3号に定める日常生活に要する費用に係る資産の譲渡等も消費税法第6条《非課税》第1項別表第一第7号イに規定されている「介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の支給に係るサービス」に該当することなどから、介護付有料老人ホームを経営している請求人が入居者に対して行っている食事の提供は、日常生活に要する費用に係る資産の譲渡等に含まれ、非課税となる旨主張する。しかしながら、介護保険法施行規則第61条第3号及び同規則第84条第3号は、これら各条の第1号及び第2号に規定する通所介護等と異なり、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護においては、指定居宅サービス又は指定介護予防サービスに要した費用から「食事の提供に要する費用」をあえて除外して規定しており、また、これら各条において「食事の提供に要する費用」と「日常生活においても通常必要となるものに係る費用」とを区別して規定していることからして、「食事の提供に要する費用」は、同規則第61条第3号ロ及び同規則第84条第3号ロの「日常生活においても通常必要となるものに係る費用」には含まれないことから、介護保険法第41条《居宅介護サービス費の支給》第1項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者であり、また、同法第53条《介護予防サービス費の支給》第1項(平成26年法律第83号改正前のもの)に規定する介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者である請求人が入居者に対して行った食事の提供は、「介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の支給に係るサービス」には含まれず、消費税法第6条第1項別表第一第7号イに掲げる非課税の対象となる資産の譲渡等に該当しない。(平28. 3.10 熊裁(諸)平27-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270069
- 裁決年月日
- 平成27年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203030
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営んでいたクレジットカードのショッピング枠の現金化の事業(本件事業)は、クレジットカード決済を利用した商品売買の形式を採りつつ、キャッシュバックと称して顧客に自己の資金を提供し、クレジットカード会社を経由して貸付金の回収を行ったものであるから、本件事業における取引は消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第1項に規定する「利子を対価とする金銭の貸付け」に該当し、消費税は課されない旨主張する。しかしながら、金銭の消費貸借契約は「金銭の授受」及び「返還の合意」を要件とするものと解されるところ、本件事業における取引において、顧客はクレジットカード会社に対する債務を負い、それと同時に請求人は当該カード会社に対して債権を取得することに合意したものであるから、請求人と顧客との間に「返還の合意」があったとは認められない。したがって、本件事業における取引において、請求人と顧客との間に「金銭の貸付け」があったとは認められず、当該取引は、消費税法施行令第10条第1項に規定する「利子を対価とする金銭の貸付け」には該当しない。そして、請求人が、現金を必要とする顧客の求めに応ずべく行った本件事業における一連の行為は、請求人の顧客に対する役務の提供に当たるものと認められ、それによって請求人が得た商品の販売価格相当額とキャッシュバックと称して交付した金額との差額は、役務の提供の対価として消費税が課されることとなる。(平27.12.16 東裁(諸)平27-69)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260033
- 裁決年月日
- 平成26年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」における「施設」とは、屋根付き若しくはシャッター付きの駐車場又は立体駐車場のようなものをいうのであり、請求人が駐車場として賃貸している各土地(本件各土地)にはこのような施設はなく、土地の区画割りのためのロープや番号札は、土地を分割して貸すための必要最低限の道具であり「施設」には当たらないことから、本件各土地の貸付けは同条の規定には該当せず、消費税は課されない旨主張する。しかしながら、駐車場としての設備の種類、程度は様々なものがあると想定され、屋根付き若しくはシャッター付きの駐車場又は立体駐車場やこれらと同等の設備の利用を伴うものでなければ、消費税法施行令第8条に規定する駐車場という施設の利用によって土地が使用される場合に当たらないと解することはできない。また、請求人は、本件各土地の出入口に駐車場であることを示す看板を設置し、地面を平坦に整備し、ロープや番号札により各車両が駐車するための区画を設けるなど、駐車場としての用途に適した状態に本件各土地を整備した上で貸し付けていたことが認められる。そうすると、請求人による本件各土地の貸付けは、消費税法施行令第8条に規定する駐車場としての利用に伴って土地を使用させるものであったということができるから、消費税の課税対象である資産の譲渡等に該当する。(平26.12. 5 大裁(諸)平26-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250060
- 裁決年月日
- 平成25年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203030
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先が所有する製造設備を一旦購入し、直ちに当該取引先にリースする取引(本件リースバック取引)を行った上で、当該取引により請求人が有するリース料等に係る債権の一部(本件リース債権)を売却するリース債権売買契約(本件リース債権売買契約)を締結し、その売却代金を受領したことにつき、その実質は、将来発生するリース料収入に関するキャッシュフローを担保とした資金の貸借取引(資金借入)であり、消費税法上の資産(金銭債権)の譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、リース取引については、法人税の取扱いにおいて、その取引の経済的実質に着目して、賃貸借取引、売買取引又は金融取引のいずれに該当するかを判定することとされており、消費税法上においても、その経済的実質によって、法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定することとしているところ、法人税法上、本件リース債権売買契約を含む一連の取引によって、請求人が当該取引先との間で行った本件リースバック取引により請求人が賃借人に対して有することとなる貸付金のうち本件リース債権に相当する部分を譲渡したものとしてその所得金額を計算すべきこととなる本件においては、消費税法上においても、その実質によって判断し、本件リース債権売買契約において請求人が受領した売却代金の額は、資産(金銭債権)の譲渡に該当する。(平25.11.15 東裁(法・諸)平25-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250053
- 裁決年月日
- 平成25年10月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500203060
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/6国等の手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行っている講習(本件講習)に係る役務提供を消費税法施行令第12条《国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等》第2項第2号に規定する非課税取引である旨主張する。しかしながら、同号に掲げる登録等の事務とは、法令において、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」が実施主体として当該事務を行う旨の規定がされている場合に初めて、消費税法上同号の規定の適用を受け、これに係る役務の提供が非課税取引に該当すると解するのが相当であるところ、請求人が主張の根拠とする法令の規定は、本件講習の実施に関する事項を規定するものでも、請求人が本件講習を行う旨を規定するものでもないから、本件講習に係る役務提供は同号に規定する役務の提供に当たらず、非課税取引に該当しない。(平25.10.10 東裁(諸)平25-53)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240014
- 裁決年月日
- 平成25年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃借人(本件賃借人)に対して通行使用することを許可した土地(本件通行地)にアスファルト舗装を施し、定期的に整備・管理していることをもって、本件賃借人による本件通行地の通行は、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するのであるから、本件通行地を通行させることの対価である通行料(本件通行料)は、設備の上を通行するための利用料であり、平成21年9月1日から同月30日までの課税期間(本件課税期間)における課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件通行地を通行使用させる行為は、消費税法第2条《定義》第2項が、同条第1項第8号の「資産の貸付け」に含まれると規定する「他の者に資産を使用させる一切の行為」に該当し、同法第6条《非課税》第1項及び同法別表第一第1号に規定する「土地の貸付け」であると認めるのが相当であるから、本件通行料は、土地の貸付けの対価であり、本件課税期間における課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等の対価の額に算入すべきである。また、本件通行地は、請求人が所有する賃貸アパートの入居者のための駐車場の一部としてアスファルト舗装がなされたものであって、本件賃借人の通行利用のためになされたものではないこと、本件賃借人は、請求人に対し、本件通行地のアスファルト舗装を求めていないこと、及び、本件通行地にアスファルト舗装がされていることは、本件通行地に係る通行契約の契約内容に含まれていないことからすれば、本件賃借人は、アスファルト舗装された施設を利用しているのではなく、本件通行地の土地そのものを使用していると認めるのが相当であり、本件賃借人による本件通行地の通行は、消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用を伴って土地が使用される場合には該当しない。(平25. 5.14 札裁(諸)平24-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240094
- 裁決年月日
- 平成24年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場」とは、建物等の建造物をいうと解すべきであり、請求人が無人時間貸駐車場を営む法人(賃借人)に賃貸した各土地に存在したアスファルト等は、建物等の建造物といえないから、当該各土地は、同条に規定する「駐車場その他の施設」に該当せず、また、当該各土地の賃借人は、たまたま従前から当該各土地に敷設されていたアスファルト等を利用したにすぎず、駐車場その他の施設の「利用に伴って」の要件にも該当しない旨主張する。しかしながら、当該各土地に設置されていたアスファルト舗装、フェンス、ブロック塀、車止め等は、そのままの状態で請求人から賃借人に引き継がれ、当該賃借人は、アスファルト舗装及びブロック塀については撤去することなく、無人時間貸駐車場の営業に必要な新たな各設備を設置し、当該各土地を無人時間貸駐車場として使用していたことからすると、当該賃借人が、当該引き継がれた車止め等を撤去し、また、駐車用の区画ラインを引き直したとしても、当該各土地は、請求人が当該賃借人に対して当該各土地を賃貸する時点において、アスファルト舗装や車両等を停めておく区画等が施された駐車場であったと認めるのが相当である。そして、請求人は、各賃貸借契約に基づき、当該各土地に無人時間貸駐車場の経営上必要な施設が追加された上で、当該各土地が無人時間貸駐車場として利用されることに合意し、実際に当該各土地を賃貸し、当該賃借人は、当該各土地を無人時間貸駐車場に使用しているのであるから、当該各土地の貸付けは、単なる「土地の貸付け」ではなく、駐車場としての機能を備えた施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当すると認めるのが相当である。(平24.11.13 東裁(諸)平24-94)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が有料老人ホーム等として運営する各建物の賃貸借契約について、その契約書は当該各建物の使用方法として「有料老人ホームないし福祉関連施設として使用する」と定めており、有料老人ホーム等以外にも使用することができる契約であるから、当該各建物の賃貸借は、消費税法別表第一(第6条関係)第13号に規定する「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」には該当しない旨主張する。しかしながら、「当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」とは、契約書の契約条項の記載のほか、建物の建築や賃貸借契約締結の経緯、建物の構造、建物の使用状況等の諸事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、各建物の所有者が請求人の計画等に基づき老人ホームとしての設備を備えた建物を建築したこと等を総合考慮すれば、請求人が賃借する各建物は、いずれも人の居住のための施設である有料老人ホーム等の設置、運営を行う事業のために貸し付けられたものであるから、当該各建物に係る賃貸借契約は、「人の居住の用に供することが明らかにされているもの」に該当する。(平24. 9.27 広裁(諸)平24-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230034
- 裁決年月日
- 平成24年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203100
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/10助産に係る給付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、消費税法別表第一第8号の規定上、助産に係る資産の譲渡等は分娩と直接関連するものに限られるとはいえず、助産に関連する全ての資産の譲渡等をいうのであり、請求人が所有し、産科、婦人科等の診療の用に供されていた本件建物は助産施設であるから、その譲渡は、同号に規定する助産に係る資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法別表第一第8号に規定する「助産に係る資産の譲渡等」とは、医師等の資格を有する者の医学的判断及び技術をもって行われる分娩の介助等ないしそれに付随する妊産婦等に対する必要な処置及び世話等をいうものと解されるのであり、助産の用に供されている施設建物の譲渡が「助産に係る資産の譲渡等」に該当すると解することはできない。(平24. 1.31 大裁(諸)平23-34)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230010
- 裁決年月日
- 平成24年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、駐車場敷地として使用している土地(本件駐車場敷地)について、工場の増設用地として取得し、その用地の保全を行っているにすぎず、月ぎめ駐車場として賃貸するために行った工事は、必要最低限の量の砂利を敷設した程度であることから、地面の整備には当たらず、また、駐車場の区画のためのロープは、恒久的、耐久的なものでなく、区画の設置等には当たらないことから、本件駐車場敷地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地を工場の増設用地として取得したことは認められるものの、駐車場とするために本件土地の全面に砂利を敷設し、鉄製ローラーで転圧して整地も行い、地面の整備をしたものと認められ、さらに、ロープで各駐車スペースを表示し、番号付の立札の掲示を行った上で、各賃借人に駐車場として賃貸している。また、請求人は、ロープの維持補修及び立札の更新を行っており、各区画を維持していたことも認められるので、請求人は、駐車場としての用途に応じる地面の整備及び区画の設置を行い貸し付けたと認められる。このことから、請求人の設置した区画は、消費税法基本通達6−1−5《土地付建物等の貸付け》の区画の設置等に該当し、本件駐車場敷地の貸付けは、消費税法第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。(平24. 1. 6 仙裁(諸)平23-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230024
- 裁決年月日
- 平成23年12月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、請求人がコインパーキング業者に対して貸付けたのは、アスファルト舗装しただけの線引きしていない土地であり、駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の設備等をしていないから、非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は、土地を売買により取得した後、当該土地の全体についてアスファルト舗装をし、コインパーキングの用に供することを目的としてコインパーキング業者にこれを賃借させたものであり、その契約においても、土地の明け渡し(原状回復)においては、コインパーキング業者の設置した機械式駐車施設及び付属物等を撤去することとされ、請求人の敷設したアスファルトの撤去義務は定められておらず、これらの事実を総合的にみれば、請求人のコインパーキング業者に対する貸付けは、事業者が駐車場として土地を利用させた場合において、その土地に駐車場としての用途に応じる地面の整備等をしている場合に該当し、したがって、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当する。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230023
- 裁決年月日
- 平成23年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203030
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定退職金共済事業等(本件各共済事業)を行っているものの、その運営主体は請求人ではないこと等から、本件各共済事業は消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各共済事業の事業主体は、いずれも請求人であり、請求人は、本件各共済事業の契約者等に対して本件各共済事業に係る役務を提供し、その対価として共済掛金を収受しているのであるから、共済掛金を対価とする役務の提供は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当し、また、本件各共済事業は、いずれも、偶発的事由の発生により金員の支給等を行うものであり、人の生死若しくは傷害又は資産の損失その他偶発的事由の発生を共済金の保険事故とする共済制度に当たることから、本件各共済事業に係る共済掛金を対価とする役務の提供は、消費税法施行令第10条《利子を対価とする貸付金等》第3項第13号に規定する「保険料に類する共済掛金」を対価とする役務の提供に該当し、非課税取引である。(平23.10.19 名裁(諸)平23-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成23年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する土地を3つに区分けして、各借主に賃貸した甲土地、乙土地、丙土地について、甲及び乙土地には、当該土地の外周に無断駐車防止等のために金属製パイプの囲いを設置し、甲土地上には、屋根を設置し、その下に駐車区画ロープを設置し、乙土地上には、賃貸開始当初から、物置が据え付けられていたから、甲土地及び乙土地の各賃貸は、駐車場を含む多様な施設としての土地の貸付けである旨を、また、丙土地は、請求人は、当初から駐車場として賃貸しているところ、駐車場としての土地の貸付けであるか否かは、地面の整備やフェンス等の設置の有無によって左右されない旨を理由として、各借主への賃貸はいずれも、課税資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、甲土地及び乙土地については、賃貸借開始当初から、本件各課税期間終了時まで使用方法に制限はなく、甲土地及び乙土地における、屋根、物置の設置部分はごくわずかであり、借主は、更地であるその他の大部分に自ら構築物を設置し、資材置場として利用するなど、自己の用途に沿って自由に使用している。また、丙土地については、元々傾斜地であり、そのままの状態では駐車場としての用に供することができない状態であったところ、賃貸借契約締結後に、借主が、自ら、傾斜地部分を削り取って同土地を平らにするという、丙土地を駐車場として利用するために不可欠な土地の整備及び土留めの工事をし、かつ、それに要した費用や労力も全て負担して、当初からの自己の用途に沿って、使用している。以上によれば、請求人が行った甲土地、乙土地及び丙土地の賃貸の実体は、資材置場施設及び駐車場の貸付けでも、本件屋根等の施設の利用に伴う土地の貸付けでもなく、土地そのものの貸付けであると認められるから、いずれも、非課税取引であり、課税資産の譲渡等には当たらない。(平23. 7. 5 東裁(諸)平23-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220222
- 裁決年月日
- 平成23年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が平成16年から平成18年12月に譲渡するまで駐車場として貸し付けていた本件土地は、請求人からの主張からも明らかなとおり駐車場としての用途に応じたフェンスが設置されており、請求人の平成16年分の所得税確定申告書に添付された収支内訳書には№1ないし№16に区分して賃貸収入が計上されているから、本件土地には当該番号ごとに土地を区画する設備がされていたことは容易に推認できるとして、本件土地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当するとして非課税ではない旨主張する。しかしながら、本件土地が譲渡された当時においては、少なくとも砂利が敷き詰められていた事実を認定できるが、本件土地を貸し付けていた期間に、当該土地上に上記砂利の敷設以外に駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物等の設置が施されていたとは認められないところ、原処分庁が駐車場としての用途に応じたフェンスが設置されていた旨主張するのは、請求人が「フェンスは他人の土地との境界を明示するために設置していた」旨の主張を正確に理解することなく自らに有利な主張として援用しているにすぎず、また、収支内訳書に番号別に区分して賃貸収入が計上されているとしても、そのことからは貸付けに当たり何らかの区画が施されていたことはうかがえるものの、駐車場という施設の利用に伴って本件土地が使用されたといえる程度に、駐車場としての用途に応じる土地の区画が施されていたとまでは認定することができない。そうすると、本件土地の貸付けは、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当せず、非課税である。(平23. 6. 9 東裁(諸)平22-222)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220070
- 裁決年月日
- 平成23年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、たまたまアスファルトを敷設した土地をL社等に一時使用駐車場用地(土地)として貸し付けたものであり、L社等が、当該土地を無人時間貸駐車場(コインパーキング)として使用するに当たり、当該土地を改修して使用しており、貸し付ける直前の当該土地の形状をそのまま使用したものでないことなどを理由に、当該土地の貸付けは、消費税法上の非課税の土地の貸付けに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》は、土地の貸付けが消費そのものではなく、単なる資本の振替ないし移転であると考えられることから、原則として非課税取引とするものの、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」は、土地そのものの貸付けではなく、駐車場その他の施設の利用に消費としての性格が認められることから、課税取引としたものであると解されるところ、請求人は、L社等との一時使用駐車場用地賃貸借契約(本件各契約)の締結前も駐車場として利用していたアスファルト舗装等の減価償却資産(構築物)が存する土地につき、L社等との間において、当該土地に無人時間貸駐車場の運営上必要な施設が追加された上で、無人時間貸駐車場として利用されることを認識しながら、当該土地上の駐車場として利用可能なアスファルト舗装等の減価償却資産(構築物)が存するまま貸与する旨合意し、実際に貸与したものであるから、本件各契約に基づく賃貸借は、いずれも単なる「土地の貸付け」ではなく、駐車場としての機能を備えた施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するものと認めるのが相当である。(平23. 3.28 大裁(諸)平22-70)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220052
- 裁決年月日
- 平成23年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、駐車場として賃貸していた本件各物件につき、その一部は土のままであること、ロープ又は白線で区画割りをしてコンクリートブロックに区画番号を書いて置いてあるだけの状況であることなどから、施設と呼べるようなものではなく、本件各物件の貸付けは土地の貸付けに当たり、消費税法上、非課税取引になる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各物件の賃貸借契約に基づき、各賃借人に対して区画(駐車場の号数)を指定した上で、車両の駐車という目的に限定して本件各物件を賃貸しており、本件各物件は、実際にも車両の駐車のためだけに使用されていることが認められる。また、本件各物件の敷地には、各駐車場によって異なるものの、アスファルト又は砂利が敷かれて全体として整地されており、一部擦り切れたり消えている部分があるとはいえロープ又は白線等による区画割りがなされ、フェンス等の設置もされていること、及び、請求人自身、本件各物件を駐車場として使用できるように必要な費用を支出して補修を行うなど駐車場としての用途に応じた地面の整備を行っていることが認められる。以上からすると、本件各物件の敷地の貸付けは、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用されている場合に当たり、非課税とされる土地の貸付け、すなわち、消費税法別表第一第1号に規定する土地の貸付けには当たらず、課税取引(課税資産の譲渡等)に該当する。(平23. 1.21 大裁(諸)平22-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210193
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、関係法人に有料老人ホーム施設として賃貸した本件建物のうち、介護職員が使用する事務室、スタッフステーション、宿直室、厨房等は、いずれも当該施設の入居者が使用するものではなく、住宅の貸付けに該当しないから非課税とならない旨主張する。しかしながら、消費税法上、非課税となる住宅の貸付けの範囲の判定に当たっては、住宅に係る賃借人が日常生活を送るために必要な場所と認められる部分はすべて住宅に含まれると解するのが相当であるところ、介護付有料老人ホームは、単なる寝食の場ではなく、入居した老人が介護等のサービスを受けながら日常生活を営む場であるから、介護付有料老人ホーム用の本件建物の内部に設置された事務室、スタッフステーション、宿直室、厨房等の介護サービスを提供するための施設は、入居者が日常生活を送る上で必要な部分と認められることから、これらの部分の貸付けは非課税となる住宅の貸付けに該当する。(平22. 6.25 東裁(法・諸)平21-193)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210054
- 裁決年月日
- 平成22年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203130
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人は学校教育法第1条に規定する学校等ではないとして、その役務提供取引に消費税を課したことについて、請求人の事業は、不登校の児童等に対して行う学習支援等の教育活動が義務教育である小中学校において登校扱いにされるなど、当該学校と連携し一体となった事業であること及び各種学校として認可されるための要件を満たしていることを理由として、教育に関する役務提供のうち非課税となるものを規定している消費税法別表第一第11号イ及びハに該当する旨主張する。しかしながら、教育に関する役務の提供が非課税となるためには、当該役務提供を行う者が消費税法別表第一第11号及び消費税法施行令第16条に規定する学校、専修学校、各種学校又は各種法令に基づく施設を設置する者であることという要件及び当該役務の提供が当該学校等における教育として行われることという要件のいずれをも満たす場合に限られると解されるところ、請求人は、学校教育法第1条に規定する学校を設置する者ではなく、同法第134条第1項に規定する各種学校を設置するための都道府県知事の認可を受けていないことから各種学校を設置する者でもないので、消費税法別表第一第11号イ及びハに該当せず、また、消費税法別表第一第11号及び消費税法施行令第16条に規定する専修学校又は各種法令に基づく施設等を設置する者にも該当しない。したがって、請求人が教育活動として行う役務の提供が非課税取引に該当することはなく、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.16 名裁(諸)平21-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210125
- 裁決年月日
- 平成22年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500203030
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/3利子を対価とする貸付金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件服飾品取引は名義貸し取引であり利子を対価とする役務の提供であるから非課税取引に該当する旨主張するが、本件服飾品取引は、請求人が商品を譲渡したものであり、利子を対価とする取引ではないことが認められるから、請求人の主張は採用できない。(平22. 6.16 関裁(所・諸)平21-125)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210037
- 裁決年月日
- 平成22年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件契約書は、形式的な文言等にとらわれることなく、当事者の実際の意思、特に客観的に合理的に判断される当事者の具体的な意思をもって何が取引の対象であるのかその実態を判断して、売買代金が何の対価であるかを解釈すべきであるところ、請求人が売主に支払った本件土地の売買代金は、請求人が森林法の許可等を受けている事業者である点からみても、また、岩石等の採取以外に本件土地の経済的価値がないことからみても、実質的には、土地の取得代金ではなく、土地とは別個に独立して取引の対象となる岩石等の仕入代金若しくは岩石等を採取する権利の設定の対価であり、課税仕入れである旨主張する。しかしながら、本件契約では、売買目的物を土地及び立木としており、岩石等を土地とは独立の売買目的物とはしておらず、また、土石採取権のみを売買目的物としたとみるべき約定もないことから、請求人は売買契約に基づき土地の所有権を取得したのであり、その結果、土地所有権の行使として当然にその土地にある岩石等の採取をすることができるものであって、請求人による土地の取得は、岩石等の採取を目的としたものであったとしても課税仕入れに該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 4. 9 名裁(諸)平21-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210030
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合とは、アスファルト舗装、料金徴収設備、建物及び屋根などの施設を伴った駐車場を指すものと解され、本件各駐車場は、一般常識的に施設といわれるものは一切ない旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第8条の趣旨及び消費税法基本通達6−1−5の(注)1の定めから、駐車場施設として土地が使用される場合に、請求人が主張するような施設の利用も伴ってはじめて課税対象の取引としたものとまでは解されず、請求人は、本件各契約において、各賃借人に対して区画を指定した上で、車両を駐車させるという目的に限定して本件各駐車場を貸し付けているところ、本件各駐車場には砂利やアスファルトを敷き、場所によってはロープや白線、区画番号表示による区画を設けたり、車止めブロックを設置していることからすれば、請求人は、本件各駐車場につき、駐車場としての用途に応じる地面の整備や区画の設置等をしているものと認められ、本件各駐車場の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。(平22. 3. 2 名裁(諸)平21-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210126
- 裁決年月日
- 平成22年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203060
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/6国等の手数料等
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、自らは○○の資格を取得するための講習を行う社団法人であり、請求人が行う講習はその講習を行うことが法令において規定されていることから、当該講習に係る役務の提供は消費税法施行令第12条第2項第2号に掲げる事務に係る役務の提供に該当し、非課税取引である旨主張する。しかしながら、同号の規定は、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供」であることを一体のものとして理解すべきであり、同号に掲げる事務(講習)は、これを「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者」が行う旨の規定がされている場合において初めて非課税取引に該当すると解される。本件においては、○○の資格登録に係る法令において、資格登録の講習を行う者について、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者」に限る旨の規定等は存在しないことから、請求人の行う当該講習に係る役務の提供は、同号に掲げる非課税取引に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 2 東裁(諸)平21-126)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200064
- 裁決年月日
- 平成21年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203130
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、学校の授業料等は社会政策的な配慮から非課税とされているところ、請求人が設置する教育施設の授業内容は、非課税となる各種学校の要件を具備していることから、当該教育施設で受け取る授業料等も、学校教育法に基づく認可の有無にかかわらず、非課税収入とすべきである旨主張する。しかしながら、当該教育施設は、その設置について都道府県知事の認可を受けていないため、学校教育法第83条第1項に規定する各種学校に該当しないことから、当該教育施設における教育として行う役務の提供は、消費税法別表第一第11号ハに掲げる役務の提供に当たらないため、当該授業料等は、非課税収入に該当しない。(平21. 6.25 関裁(諸)平20-64)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平190009
- 裁決年月日
- 平成20年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203080
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・680ページ
要旨
○ 請求人は、A市の本件施設利用規則の定めに基づく負担金はいわゆる「公費負担」に該当し、また、鍼灸師が行う施術は医療であり、本件施術は消費税法施行令第14条第19号に規定する医療及び療養に該当する旨主張するが、本件施術に係る負担金は、A市の施策に基づきその要する費用の一部をA市が負担しているものであるが、本件施術は、①国民健康保険法の規定に基づく療養費の支給が行われるものではなく、また、②保険者であるA市が、本件条例及び本件施設利用規則に基づき療養費を支給している事実は認められず、さらに、③当該施策は、本件条例、本件施設利用規則などによれば、A市が被保険者の健康の保持増進を目的として行う国民健康保険法第82条の規定に基づく保健事業であると認められることから、本件施術は、国又は地方公共団体の施策に基づく「療養又は医療の給付に係る療養又は医療」及び「療養費又は医療費等の支給に係る医療又は療養」とは認められず、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」には該当しないことから、原処分は相当である。(平20. 5.13 熊裁(諸)平19-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190043
- 裁決年月日
- 平成20年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、入居者の事情、駐車場の活用及び管理面等から考えると、消費税法基本通達6−13−3の「住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないもの」という要件は不合理なものであり、また、住宅と駐車場の契約を別々に行っているが実質的には一括契約と同じであるから、本件の駐車場の貸付けは住宅の貸付けに含まれる旨主張する。しかしながら、消費税法基本通達6−13−3は、社会政策的な配慮から非課税取引とした住宅貸付けに含まれる駐車場貸付けの判断基準として合理的である。請求人が主張するように、入居者の事情、駐車場の有効利用及び事務管理等の観点から契約を別々にすることが合理的な場合であっても、住宅と駐車場の契約を別々に行っている場合は、実質的にも駐車場の貸付けが住宅の貸付けと一体化してないと判断すべきであり、これを一体のものとして非課税取引として取り扱うことは消費税法の趣旨に反し不合理である。また、請求人は、消費税法基本通達6−1−5が、建物等施設の利用に伴って土地が使用される場合の土地の貸付けは、建物等施設の貸付けに含まれ課税取引となるとしているのは、両者の付随性に着目してのことであり、これと同様に付随性に着目すれば、マンション入居者に対する駐車場の貸付けは、住宅の貸付けに含まれて非課税取引となると解釈できる旨主張する。(平20. 4.7 大裁(諸)平19-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190146
- 裁決年月日
- 平成20年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203050
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/5物品切手等の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・659ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が行う航空券だけ(エアー・オンリー)で取引されるいわゆる国際線の格安航空券(以下「本件国際航空券」という。)に係る取引は、国際航空券の取次ぎという役務提供であり、売上価格と仕入価格の差額に相当する額が、当該役務提供の対価であると主張する。しかしながら、請求人は、国際航空券の予約申込みを行う旅行業者(以下「本件各旅行業者」という。)に本件国際航空券を引き渡し、これに対して、本件各旅行業者が請求人の提示した価格表に基づいた金員を支払っている事実が認められる。また、請求人と本件各旅行業者の間では、本件国際航空券販売に関する取次ぎという役務の提供に対する対価を支払う旨の契約等は認められず、本件国際航空券の航空運賃及び航空運送にかかわる諸費用に相当する金額の合計額を取引金額としており、それ以外に本件国際航空券に係る手数料、報酬それらこれに類するものを支払う合意があったと認めるに足る事実は認められない。そうすると、本件国際航空券取引は、本件各旅行業者が請求人に対して、請求人の提示した価格表に基づいた金員を代金として本件国際航空券を購入することを申し込み、請求人がこれを承諾したことにより、請求人と本件各旅行業者との間で本件国際航空券の売買契約が成立したとみるのが相当であり、当該取引は、消費税法上、航空券という物品切手等の譲渡に該当し、非課税取引と認められる。(平20. 4. 2 東裁(諸)平19-146)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190037
- 裁決年月日
- 平成20年3月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件土地の貸付けは、消費税法基本通達6−1−5注(1)に定める「駐車場としての用途に応じる」ような整備又は設備は認められないから、課税資産の譲渡等に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所が本件土地を調査した結果によれば、本件土地には砂利が敷いてあり、鉄骨柱及びチェーンが設置してあることから、その砂利が敷かれている部分が駐車可能な場所であることが認められ、また、請求人等の申述は相互に符号しており、その申述内容からも、本件土地は、請求人と賃借人との間で駐車場として使用するための賃貸借契約が締結され、駐車場として使用されていると認められる。したがって、本件土地の使用は、消費税法施行令第8条に規定する「駐車場施設の利用に伴って土地が使用された場合」に当たるというべきであり、そうすると、本件土地の貸付けは非課税とされる土地の貸付けから除外され、課税資産の譲渡等に該当することになるから、原処分を取り消すのが相当である。(平20. 3.28 関裁(諸)平19-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170189
- 裁決年月日
- 平成18年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203150
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/15住宅の貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税期間の売上げのすべてが本件建物の転貸によるものであり、本件建物は消費税法上非課税となる住宅の貸付けに係る住宅部分と課税となる入居者に対する役務提供が行われる部分とから構成されているのであるから、請求人の売上げのすべてを非課税売上げであると認定して本件課税期間における仕入控除税額のすべてを認めなかった本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は本件建物を入居者の利用に供することを目的として賃借法人に貸し付けているのであり、このことは転貸借に係る契約書においても明らかにされている。そして、非課税となる住宅の貸付けの範囲の判定に当たっては、その非課税とされている趣旨に照らし、居住者の日常生活の場所として供されている部分はすべて住宅に含まれると解するのが相当であるところ、①入居者専用部分に加えて食堂兼談話室、浴室など入居者の日常生活に直接供される部分が住宅の範囲に含まれることは明らかであること、②ヘルパーステーション、厨房、事務室などは入居者が円滑な日常生活を送るために必要な入居契約書上に定められたサービスを賃借法人が提供するためのものであること、③ゲストルームは入居者の家族が来訪した際に利用されるものであることから、本件建物の上記各部分は、いずれも入居者の日常生活のために供される場所として、住宅の範囲に含まれると認められる。したがって、本件建物はその全体が住宅に当たると認めるのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平18. 6. 1 東裁(諸)平17-189)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170012
- 裁決年月日
- 平成18年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203040
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/4郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、郵便局から購入し、いわゆるチケットショップに転売した郵便切手類については課税取引とされる収集品と同様、流通目的の取引として消費税の課税仕入れとすべき旨主張する。しかしながら、請求人は、非課税とされる郵便局等から購入した郵便切手類を、郵便料金として郵便物に貼付し郵便という役務の提供、すなわち役務の引換給付を受けることなく、いわゆるチケットショップに売却していることから消費税の課税仕入れの適用はできない。(平18.1.19高裁(諸)平17-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170012
- 裁決年月日
- 平成17年9月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借地権を設定しない旨合意しているから土地の上に存する権利は存せず、取得したコース勘定を構成する資産は、土地とは独立した構築物に類似するものであるから、土地にも当たらない旨主張する。しかしながら、フェアウェイ、グリーン、バンカー等一体となってゴルフコースを構成するものは、個々に独立して取引上の経済的価値を有するものではなく、土地と一体となってはじめて機能するものであるから、土地の構成部分というべきであり、また、その造成に要した費用は土地勘定に計上すべきであるところ、何らかの土地利用権の設定を受けた者がそれを造成した場合の費用はその土地利用権の取得価額を構成するところ、請求人は、本件敷地上に使用借権を設定したものと解するのが相当であり、コース勘定は本件敷地の使用借権の取得価額を構成するから、請求人がコース勘定として譲り受けたものは同使用借権の内容の一部であり、これは、土地の上に存する権利に当たる。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160029
- 裁決年月日
- 平成17年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ E社との賃貸契約についてみると、E社の無人受付機等は、F社が所有する建物内に設置されており、契約書にE社が舗装する旨の特約が付されているものの、その賃貸の目的が駐車場と記載されており、既に駐車場施設として整備された土地を賃貸しているものと認められるから、消費法第4条に規定する資産の譲渡等に該当し消費税を課すこととなる。一方、G社との取引は、土地の転貸借契約書として契約されており、使用目的に「無人受付機・ATM機ブース設置のための場所及び駐車場」と記載されているものの、契約面積が狭小であることからすれば、無人受付機・ATM機のユニット型ブースの設置のための土地の転貸であると認められるから、消費税法第6条第1項に該当し、消費税を課さないこととなる。(平17.3.29仙裁(法・諸)平16-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150083
- 裁決年月日
- 平成16年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物及び本件駐車場用地の明渡し等を求めた控訴審判決により、本件建物の賃料は、消費税を加算する必要のない金員とされ、また、本件駐車場用地に係る金員は損害金とされたため、消費税が課せられない。仮に損害金が賃料だとしても、土地の貸付けに係るものであり消費税は課税されないと主張する。しかしながら、控訴審判決は建物及び駐車場の明渡し請求について判断したものであり、消費税の課税の可否について判断したものではない。また本件駐車場は、アスファルト舗装されて貸し付けられているので、消費税法施行令第8条により非課税となる土地の貸付けから除かれる。そして、賃料と同額と判示された駐車場損害請求に係る損害額は、賃料相当額を補てんするものであり、その実質は賃料と認められるので、資産の譲渡等の対価に該当する。(平16.5.11大裁(諸)平15-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150272
- 裁決年月日
- 平成16年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203080
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/8医療の給付等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療の現状から、請求人が医療検査会社等から受託した本件病理検査について、消費税法上の非課税取引に該当すると主張する。しかしながら、請求人の行う本件病理検査は、消費税法別表第一第6号に規定する「療養若しくは医療又はこれらに類するもの」には該当せず、当該医療検査会社等に対する役務提供として消費税法第4条の資産の譲渡等に該当し、消費税が課税されることから、請求人の主張には理由がない。(平16.4.22東裁(諸)平15-272)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130267
- 裁決年月日
- 平成14年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203010
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/1土地等の譲渡及び貸付け
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取得したゴルフ場のうちコース勘定及び立木に係る取引が、課税取引に該当する旨主張するが、本件コース勘定及び立木は、土地の定着物であり、土地と一体となりゴルフコースを構成するものであり、土地と一体となって取得したものであるから、当該取引は非課税取引であるので課税仕入れに該当しない。請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分について、グループ内の取引で誰に迷惑等かけたわけでもなく、また、消費税法上にコース勘定が土地に当たると明記されていないから当該取引を課税取引に該当すると誤解したものであるから、正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、グループ内の取引であろうとも別個の納税義務者であり、そもそも、本件は請求人の法令解釈の誤りにより過少申告となったものであるから、正当な理由がある場合に該当するとは認められない。よって、国税通則法第65条第1項の規定に基づきなされた当該処分も適法である。(平14. 6.12東裁(諸)平13-267)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130023
- 裁決年月日
- 平成14年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203090
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・645ページ
要旨
○ 請求人は、無認可の保育施設も児童福祉法にいう保育所に該当するから、無認可の保育施設が行う資産の譲渡等は、消費税法施行令(平成11年施行令第262号により改正前のもの。)第14条の2第1号に規定する児童福祉施設が行う資産の譲渡等に該当し、消費税法第6条第1項の規定により非課税であるから原処分を取り消すべきである旨主張するが、児童福祉法にいう保育所と目的を同じくする施設であっても知事等の認可を受けていない施設について児童福祉法は「保育所」といっていないことから、児童福祉法にいう保育所に無認可の保育施設は含まれないと解するのが相当であり、請求人の主張には理由がなく、原処分は相当である。(平14. 5.21熊裁(諸)平13-23)裁決事例集NO63・645ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130039
- 裁決年月日
- 平成13年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203090
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/9社会福祉事業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、児童福祉法第24条第1項に規定する事由に該当する場合には、無認可保育所であっても児童福祉法に規定する保育所に該当するから、請求人の行う資産の譲渡等は、消費税法第6条の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、請求人が運営する本件保育所は、無認可保育所であり、児童福祉法に規定する児童福祉施設には該当しないから、請求人が行う保育事業は、社会福祉事業法に規定する「社会福祉事業」に該当せず、したがって、請求人が行う資産の譲渡等は、消費税法別表第一7号イに掲げる「社会福祉事業法第2条に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等」その他同表に掲げる資産の譲渡等のいずれにも該当しないから、これを非課税とすることはできないと解するのが相当である。(平13.12.13関裁(諸)平13-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120129
- 裁決年月日
- 平成13年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500203130
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/13授業料、入学金等
- 業種
- 専修学校・予備校
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・635ページ
要旨
○ 請求人は、本件講習会は本件予備校が行っている授業の一環であり、専ら本件生徒を対象に行っているので、本件生徒から徴収する本件講習料は消費税法に規定する非課税である旨主張する。しかしながら、本件予備校の学則では、教養一般課程に設置された各学科の教科、科目及び授業時間数の定めの中に本件講習会の授業時間数が含まれておらず、また、休業日の定めの中で、教育上必要があり、やむを得ない事情があった場合以外は授業を行わないとし、夏期休業及び冬期休業の期間を具体的に規定しているにもかかわらず、本件講習会は、本件予備校が授業を行わない休業期間中に開催していること及び受講者を本件生徒に限らず大学入学試験を受験する者を対象に広く一般に募集していることからして、本件予備校の課程とは別枠に設置された独立した授業、講習と認められ、消費税の非課税の対象となる教習としての役務の提供に該当しないから請求人の主張には理由がない。(平13.4.9東裁(諸)平12−129)裁決事例集NO61・635ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110047
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500203120
- 争点
- 2課税範囲/3非課税取引/12身体障害者用物品の譲渡等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消法第6条第1項は、「資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない」旨規定しているところ、同条、同法別表第一第10号及び消令第14条の3の規定を受けて、「消令第14条の3の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成9年厚生省告示第81号改正前のもの)第1項第38号は、消費税を課さない身体障害者用物品として、「車いす等を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車」を定めている。これを本件についてみると、請求人が当審判所に対して提示した物品供給契約書写しによれば、平成8年課税期間において、請求人は、市役所に対し、車両を販売した事実が認められ、当該車両はいずれも上記の身体障害者用物品に該当するから、消法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととなる。なお、当審判所の調査によれば、請求人が平成7年課税期間において身体障害者用物品を販売した事実は認められない。(平12. 3.27広裁(所・諸)平11-47)
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