裁決要旨 2売上対価の返還の場合の税額控除

裁決要旨 2売上対価の返還の場合の税額控除

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支部名
名古屋
裁決番号
令070008
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500602020
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で請求人に係る帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員からの帳簿書類の提示の求めに応じて、総勘定元帳等を提示したこと、③原処分庁は、本件臨場面接の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえないことから、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第2項に規定する帳簿を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第38条第2項に規定する帳簿を保存しない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-8)

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支部名
沖縄
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500602010
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/1売上対価の返還の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受託販売における輸送費等の費用として委託者から徴収した金員の額が、消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」に当たることを前提に、輸送費の軽減を目的とする補助金の交付を受けて委託者に対して支払った金員(本件金員)は、当該徴収額の一部を委託者に返還したものであるから、本件金員の額は、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等の金額」に該当する旨主張する。しかしながら、当該徴収額は、委託者がもともと負担すべきであった受託販売における費用の額であり、請求人が何らかの資産の譲渡や役務提供の対価として受領したものとみるべきではないから、「課税資産の譲渡等の対価の額」に当たらない。したがって、本件金員の額は、「売上げに係る対価の返還等の金額」に該当しない。(令7. 6.23 沖裁(諸)令6-4)

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支部名
東京
裁決番号
令060078
裁決年月日
令和6年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500602020
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納品書の控えに記載された金額と取引先から銀行振込により受領した金額との差額(本件差額)は、売上げに係る対価の返還等となる売上げに係る値引きの額であるから、原処分に係る課税期間(本件課税期間)の課税資産の譲渡等に係る課税標準額から控除することができる旨主張する。しかしながら、本件差額は売上げに係る対価の返還等の額に該当するものの、請求人は、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第2項に規定する、売上げに係る対価の返還等の金額の明細を記録した帳簿の保存をしていたとはいえないから、本件課税期間の課税資産の譲渡等に係る課税標準額から本件差額を控除することはできない。(令6.12. 2 東裁(諸)令6-78)

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支部名
東京
裁決番号
令060028
裁決年月日
令和6年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500602010
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/1売上対価の返還の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が運営するサービス(本件サービス)の提供を受けた顧客に対して、裁判外の和解に基づき支払った金員(本件金員)の法的性質は、売上値引による返金であることから、本件金員は消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に該当する旨主張する。しかしながら、和解契約に係る和解契約書の条項の文言の文理、当該和解契約の締結に至る経緯及び本件サービスの利用規約の定めを総合的に考慮して判断すると、本件金員の法的性質は、紛争を終結させるための解決金又は和解金であると認めるのが相当であるから、本件金員は売上げに係る対価の返還等の金額に該当しない。(令6. 9.12 東裁(諸)令6-28)

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支部名
大阪
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500602990
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受託品の販売において各取引先に対して負担した金額(売上雑損)の本質は、請求人が経済的な補填を行うことにより、その対価として各取引先及び出荷先との取引の継続という便益を享受するというもので、課税資産の譲渡等について値引き等を行っている状況と類似しているから、売上雑損の負担は、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等に該当する旨主張する。しかしながら、受託物品の販売における請求人の消費税の課税資産の譲渡等の対価は、各取引先から受領する委託手数料の税込価額であるところ、売上雑損の負担は、売買仕切書に記載した単価に基づく売上高と実際の販売価格に基づく売上高の差額の補填であって、請求人の課税資産の譲渡等の対価である委託手数料を返還したものではないから、同項に規定する消費税額の控除の対象となるものではない。 (令4. 7. 1 大裁(法・諸)令4-1)

支部名
沖縄
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500602010
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/1売上対価の返還の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、県から交付を受けた補助金(本件補助金)を原資として請求人の各組合員に支払った金員(本件各金員)は、各組合員の委託販売品に係る出荷数量に応じて各組合員から受領していた経費相当額の一部の返還をしたものであるから、消費税法第38条《売上に係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する「売上げに係る対価の返還等」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が受領した本件補助金を組合員に還元することが補助事業の趣旨に沿うものとの判断をし、組合員に対する補助金であることを明示して本件各金員を振り込んでおり、請求人の課税資産の譲渡等に係る値引き等を行った事実は認められないから、本件各金員は「売上げに係る対価の返還等」に該当しない。(令3. 7. 5 沖裁(諸)令3-1)

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支部名
東京
裁決番号
令010083
裁決年月日
令和2年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500602010
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/1売上対価の返還の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インターネット回線の販売を行うA社、同回線の一次販売代理店であるB社、B社から同回線の契約取次業務を受託する請求人及び顧客は、A社主導により連続的かつ一連の取引として有機的に結びついており、請求人が顧客へ支払った金銭(本件キャッシュバック)は、A社及びB社へ支払うべき値引き又は割戻しを顧客に支払っているものと認められるから、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」に該当する旨主張する。しかしながら、同項は、事業者が自らの行った課税資産の譲渡等について値引き等をすることにより、その税込価額の全部又は一部を返還する場合に適用があるものと解されるところ、請求人が行う課税資産の譲渡等の相手方はB社であり、請求人が顧客に対して何らかの課税資産の譲渡等を行い、その対価を受領しているのではないから、本件キャッシュバックは、請求人が顧客に対して課税資産の譲渡等について値引き等をすることにより返還した対価の額とは認められない。また、請求人がB社に対して課税資産の譲渡等について割戻し等をすることにより返還する対価の額を、顧客に対して支払うものとも認められない。したがって、本件キャッシュバックは、請求人が自らの行った課税資産の譲渡等について値引き等をすることにより返還した対価の額とは認められず、「売上げに係る対価の返還等」には該当しない。(令2. 3.10 東裁(諸)令元-83)

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支部名
東京
裁決番号
令010021
裁決年月日
令和元年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500602010
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/1売上対価の返還の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国の顧客に対して支払う手数料が消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」に該当する旨主張する。しかしながら、当該手数料は、その算定方法について、販売数量又は売上高、売掛金の回収高等を加味しているのではなく、また、請求人が販売した商品について、量目不足、品質不良又は破損等の事実も確認できないことから、当該手数料は「売上げに係る対価の返還等」に該当しない。(令元. 8.21 東裁(諸)令元-21)

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支部名
東京
裁決番号
平300051
裁決年月日
平成30年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500602990
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に対して、請求人におけるポイント(本件ポイント)に関する消費税の処理に誤りがあることを伝えたにもかかわらず、原処分庁は消費税の減額処理を行っていないのだから、これを税額控除等すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の資料等からは、請求人が主張する内容等を確認することができず、また、ほかに請求人の主張を裏付けるに足りる証拠資料もないことから、本件ポイントに係る消費税額について税額控除をすることはできない。(平30.10.15 東裁(諸)平30-51)

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支部名
大阪
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成30年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500602010
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/1売上対価の返還の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が発行した後払方式のカードを利用して会員が加盟各社で商品購入等をする都度、利用金額に応じたポイント(本件ポイント)を付与し、毎月の利用額(後払決済額)を会員に請求する際に、たまったポイントに応じた金額の後払決済額からの割引(本件ポイント還元)を行っている。請求人は、本件ポイント還元は、加盟各社との間の委任契約に基づき、加盟各社に代わって、カード利用に係る商品購入代金等を値引きするというものであるから、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」に該当する旨主張する。しかしながら、同項は、文理上、事業者が自らの行った課税資産の譲渡等について値引き等をすることにより、その税込価額の全部又は一部を返還する場合に適用があるものと解されるところ、本件ポイント還元は、本件ポイント相当額を後払決済額から割り引くことにより会員に還元するものであり、後払決済額は、会員が加盟各社において商品購入等を行った対価を請求人が加盟各社に支払ったことによる会員に対する求償権に係るものであり、請求人自らが行った課税資産の譲渡等の対価ではないから、本件ポイント還元は「売上げに係る対価の返還等」に該当しない。(平30. 8.21 大裁(諸)平30-6)

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支部名
東京
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500602010
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/1売上対価の返還の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が加盟店にポイントを発行した際に受領した金員には、ポイントの管理業務のほか、当該加盟店の顧客に対し商品交換を行う業務の対価が含まれているのであって、顧客がポイントとお買物券の交換を選択した場合、加盟店がその商品交換業務を行い、請求人はその交換業務を免れることから、請求人がポイントの販売先である加盟店から使用済みのお買物券を引き取る際に支払った金額(本件支払金額)は、商品交換業務の委託料相当額の支払額、すなわち消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、顧客の有するポイントの回収と引換えにお買物券を引き渡しており、その時点で商品交換の責務を果たしているものと認められる一方、請求人が加盟店に商品交換業務を委託した事実の存在や、請求人と加盟店との間において、請求人が加盟店に対し商品交換業務の履行に対する報酬を支払う旨を合意した事実の存在を認めるに足る証拠もないことから、本件支払金額の支払は、消費税法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額には該当しない。(平26. 7. 2 東裁(諸)平26-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230079
裁決年月日
平成24年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500602010
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/1売上対価の返還の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解散した財団法人Aの国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務者であり、課税処分に対する不服申立適格を有するものとして、地方自治法第244条の2《公の施設の設置、管理及び廃止》に規定する指定管理者であったAが、B市に支払った納付金(本件納付金)は、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上に係る対価の返還等に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等とは、事業者が当該売上げを得た相手方に対し対価の返還等をした場合をいうことは文理上明らかであり、Aの売上げとは、Aが管理していたB市施設の利用に係る料金収入のことであるが、当審判所の調査によっても、Aがその利用者に対し本件納付金を返還した事実は認められない。したがって、本件納付金が、消費税法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等に該当しないことは明らかである。(平24. 2.20 名裁(諸)平23-79)

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支部名
東京
裁決番号
平210028
裁決年月日
平成21年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500602010
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/1売上対価の返還の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が受注した本件各工事の請負契約における特約条項(違約金条項)には、請負者が独占禁止法第3条の規定に違反し、公正取引委員会が請負者に対し、同法第48条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない旨定められているところ、請求人は、当該特約条項は談合等により水増しされた請負代金の値段調整をするために事前に合意を交わしたもので、違約金の算定方法も請負代金額に一定料率を課す方法で算定することとされていること等から、当該特約条項に基づき請求人が支払った本件各違約金は、請負代金額の一部返還等であり、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等に該当し、損害賠償金ではない旨主張する。しかしながら、同項に規定する売上げに係る対価の返還等とは、通常の売買、請負等の経済取引の中で生じる品質上の欠陥、販売商品等の量目不足、一定期間の多額又は多量の取引等に基因して商慣習上行われる返品、値引き、割戻しによるものをいうと解されるところ、本件各違約金は、請求人が談合等の不正行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第48条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を受け、課徴金を納付したことから、特約条項に基づき支払われたものと認められ、返品、値引き、割戻しをしたことによる売上げに係る対価の返還等とはその性質を異にするものであることは明らかである。したがって、本件各違約金は、いずれも売上げに係る対価の返還等には当たらないというべきである。(平21.10. 1 東裁(法・諸)平21-28)

支部名
東京
裁決番号
平190118
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500602020
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が有するソフトウェア等の使用許諾に係る債権額を減額したことは、合意による債権放棄ではなく、今後大きな損失を被ることになる危険性を回避するために解除したものであり、取引先に経済的利益を供与したものではないこと、及び当該使用許諾契約の解除により対価の請求の根拠である使用権が消滅し、それに伴う債権が失われた本件は、消費税法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還と同視できることから、当該債権の減額に係る消費税額を課税標準に係る消費税額から控除すべきとする更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、使用許諾契約は有効に成立し、当該契約事項は履行されており、また、当該契約には対価の返還及び減額等について何ら定めがないことから、契約解除により解約された場合であっても当該使用権に係る債権が減額されることはなく、契約解除後であっても当該債権は存続し、使用許諾に係る対価の返還又は減額はされないものと認められる。そうすると、使用許諾契約の解除に係る債権額の減額は、請求人が当該債権の回収を放棄したものであると認められ、債権放棄をしなければ請求人が今後大きな損失を蒙るという事実など相当の理由はないことから、当該減額は、寄附金に該当する。したがって、消費税法第38条第1項に規定する返品又は値引き若しくは割戻しによる売上げに係る対価の返還等には該当しないことから、請求人の更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした原処分は適法である。(平20. 2.27 東裁(諸)平19-118)

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支部名
広島
裁決番号
平170044
裁決年月日
平成18年6月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500602020
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、分配金が相手先の利用料に応じて分配されたものであり、総会において分配金の総額が決定されているので、消費税法第38条第1項に該当し、各課税期間の課税標準額に対する消費税額から分配金に係る消費税額を控除できる旨主張する。しかしながら、当該分配金について、各相手先に対してその算定基準の明示はなく、各課税期間中に請求人が当該分配金の債権者たる各相手先個々に対してその支払及び金額の通知も行っていないことからすれば、各課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該分配金に係る消費税相当額を控除することはできない。(平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500602020
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/2売上対価の返還の場合の税額控除の不適用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該課税期間に計上した売上値引き(以下「本件売上値引き」という。)は、取引先に対する委託販売品、返品処理品及び賞味期限品の未返却分等を値引き処理したもので、本件売上値引きは売上げに係る対価の返還等であるとして、本件売上値引きに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することはできる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件売上値引きに係る相手先の氏名又は名称並びに売上げ及び売上値引きの時期、さらにはその内容及び金額を明らかにせず、加えて、本件売上値引きは、当該課税期間において、請求人の帳簿書類に、相手科目を前期損益修正として資産処分損を発生させた後、当該資産処分損を本件売上値引きに振り替えているところ、当該資産処分損は、当該課税期間以前に在庫不足額として既に売上原価に算入されており、当該売上原価に算入された課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額は、本件売上値引きを下回っていることから、本件売上値引きに係る課税売上げを請求人の帳簿書類に計上したとは認められない。以上からすると、本件売上値引きに係る売上げが存在したとは認められず、本件売上値引きに係る消費税額を請求人の課税標準に対する消費税額から控除することはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)

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支部名
東京
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成17年10月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500602000
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、その行う事務処理の受託事業(本件受託事業)の運営上生じた剰余金について、現金の交付等の方法により委託者に返還している金額は、受託事務収入に基づく収支差額等を勘案して各委託者に配算され、収入等に応じて合理的に算定した金額を金銭により委託者に返還していると認められ、一般の事業における一定期間に多額又は多量の取引をした得意先に対する売上代金の返還と同じ性質を有するものということができるから、消費税法第38条第1項に規定する課税資産の譲渡等につき割戻しをしたことに該当すると解するのが相当である。また、請求人は、上記剰余金の一部を使用して、特定の委託者の構成員に購入した物品を配付しているところ、物品配付の基準は、いわば売上高等に応じた基準等により配付していると認められるが、それは、返品ではなく、現金による返還でもないことから、当該物品の購入及びその配付に要した費用は、消費税法第38条に規定する売上げに係る対価の返還等には該当しないものというべきである。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)

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支部名
福岡
裁決番号
平100035
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500602010
争点
6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/1売上対価の返還の認定
事例集登載頁
裁決事例集 №57・357ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が特約店の廃業及び代表者交替等に伴い、廃業資金、経営改善資金として支援する目的で、商品売上高を売掛金より減額した処理について、経済的利益の無償供与にすぎないとして、課税資産の譲渡の対価の額から控除を認めず更正処分を行った。請求人は、売掛金の減額処理は、請求人の経営改善策の一方策として請求人の将来の損失を少なくするためのやむを得ない事情に基づき処理したものであり、このことは、事業遂行上、真にやむを得ない費用であり、経済的利益の無償の供与の性格のものではなく、課税資産の譲渡の対価の額から対価の返還として控除を認めべきであり、原処分庁は、法律の適用を誤っている旨主張する。そこで、売掛金の減額処理額を課税資産の譲渡の対価の額から対価の返還として控除を認めるべきか否かについて検討したところ、請求人は、総合的経営戦略として不採算特約店については、廃業等を積極的に誘導し、廃業等の条件が合意に達した特約店に対する廃業資金、経営改善資金として支援したことは、請求人の将来の損失を少なくするためのやむを得ない事情に基づき処理したものであり、客観的にみて経済的合理性を有し、社会通念上も妥当視される処理と認められる。また、請求人は、支援の方法として、売掛金の減額処理の方法を採ったもので、実質的には債権放棄と認められることから、課税資産の譲渡の対価の額から対価の返還として控除を認めるべきである。(平11. 6.30福裁(法・諸)平10−35)裁決事例集 №57・357ページ

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