裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
東京
裁決番号
令060270
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500605990
争点
6税額控除等/5仕入税額控除の調整/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った本件の金地金(本件金地金)の売買は、投資目的で行ったものであり、短期的な売買を目的とするものではなく、資産形成としての保有が主目的であったことから、販売する意図はなく、販売目的の事業用資産として本件金地金を扱うことはできず、消費税法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》第5項に規定する「棚卸資産」に該当しない旨主張する。しかしながら、消費税法第36条第5項に規定する「棚卸資産」に該当するか否かについては、会計処理のみにより形式的に判断するのではなく、判断の対象とされている資産と事業者の属性及び事業目的との関係、当該資産の取得時の使用・収益・処分に係る方針等といった客観的な事実に基づき、事業者が、通常の営業過程、すなわち、その事業目的に係る業務の過程において売却することを目的として保有する資産に当たるといえるかどうかにより実質的に判断するのが相当であるところ、請求人が行った本件金地金の売買は、①請求人の事業全体に及ぼす影響が大きいこと、②請求人の事業目的から離れたところで行われたものとは認められないこと、③時期を異にして複数回行われており、臨時的ないし偶発的で継続性のない活動とはいえないことから、本件金地金は、請求人の事業目的に係る取引の客体として取得されたものと認められる。また、請求人は、本件金地金を取得した当初から取得原資として発行した社債を償還するために当該金地金を売却することを意図していたことや、当該金地金の売却先が、請求人が購入した当初から当該請求人の意図を了知していたと強く推認されることからすると、請求人は、本件金地金を取得した時点において、これを売却する意図があったものと認められる。これらのことからすると、請求人は、その事業目的に係る業務の過程において売却することを目的として本件金地金を保有していたものと認められ、当該金地金は、消費税法第36条第5項に規定する「棚卸資産」に該当するものと認められる。(令7. 6.23 東裁(法・諸)令6-270)

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支部名
沖縄
裁決番号
令050004
裁決年月日
令和6年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500605990
争点
6税額控除等/5仕入税額控除の調整/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No.135

要旨

○ 請求人は、金地金の売買を反復継続して行うものではないから、金地金の売買が請求人の営業に当たることはなく、請求人が消費税を納める義務が免除されることとなった課税期間の初日の前日において保有していた金地金(本件金地金)は消費税法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》第5項に規定する「棚卸資産」に該当しない旨主張する。しかしながら、同項に規定する「棚卸資産」に該当するか否かについては、会計処理のみにより形式的に判断するのではなく、判断の対象とされている資産と事業者の属性及び事業目的との関係、当該資産の取得時の使用・収益・処分に係る方針等といった客観的な事実に基づき、事業者が、通常の営業過程、すなわち、その事業目的に係る業務の過程において売却することを目的として保有する資産に当たるといえるかどうかにより実質的に判断するのが相当である。そして、請求人が行う金地金の売買に係る取引額が、いずれも、請求人の事業規模に照らして大きなものである等、請求人の事業に及ぼす影響が大きいことからすると、請求人における金地金の売買は、補助ないし付随的な活動とはいえず、定款に明示的に掲げられた事業目的そのものではないとしても、事業目的から離れたところで行われているものとはいえないから、本件金地金は、請求人の事業目的に係る取引の客体にほかならないと認められる。また、本件金地金の取得から売却に至る経緯及び本件金地金を取得するための借入金を返済するためには本件金地金を売却する必要があったこと等からすると、請求人は、本件金地金を取得した時点において、将来、これを売却する方針を有していたと認められる。これらの事実に基づけば、請求人は、その事業目的に係る業務の過程において売却することを目的として本件金地金を保有していたものと認められるから、本件金地金は消費税法第36条第5項に規定する「棚卸資産」に該当する。(令6. 4.25 沖裁(諸)令5-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210064
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500605990
争点
6税額控除等/5仕入税額控除の調整/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件割引料が消費税法施行令第10条第3項第7号に規定する「手形の割引」又は同項第8号に規定する「金銭債権の譲受けその他の承継」に該当し非課税であるから、消費税法第32条第1項に規定する「仕入れに係る対価の返還等」には当たらない旨主張する。しかしながら、本件割引料が通常の手形の割引における割引料と同様に計算されていることは認められるものの、消費税法施行令第10条第3項第7号は、割引料を対価とする手形の割引を非課税の対象としており、また、同項第8号は、手形法上の遡求権を行使しないこととされている場合における、いわゆる手形の買取を非課税の対象としているところ、本件割引決済金額の支払に関し、請求人が組合員から手形の現物の交付を受けた事実はなく、手形の割引又は手形の買取が行われていない以上、本件割引料がこれらの規定に該当して非課税となる余地はないというべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平22. 1.27 関裁(諸)平21-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210064
裁決年月日
平成22年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500605990
争点
6税額控除等/5仕入税額控除の調整/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、協同組合の理念等から、一部の組合員に対して利益や不利益を与えることは許されず、仕入値引又は仕入割引といった概念は成り立たないのであるから、本件割引料は消費税法第32条第1項に規定する「仕入れに係る対価の返還等」には該当しない旨主張する。しかしながら、本件割引料は、本件割引決済金額に適用年利率及び割引期間の日数を掛け、365日で除した額であることから、これに受取利息的な側面があることは認められるものの、請求人と組合員との間で手形の現物の授受が行われた事実はなく、また、金銭の貸付けが行われたとも認められないことからすれば、本件割引料は、手形の割引や金銭の貸付けに基因して発生したものではなく、相殺後支払金の決済方法の選択、すなわち、組合員に対する生コン代金等の債務を契約で定められた支払期日より前に現金で支払うことに基因して発生したものとみるのが相当である。そして、本件割引料が組合員に対する債務の一部である本件割引決済金額から控除されるものであって、組合員に対する債務が課税仕入れに係る債務と課税仕入れ以外の債務とによって構成されていることからすれば、本件割引決済金額から本件割引料を控除することは、相殺後支払金の決済方法の選択に基因して課税仕入れに係る債務の一部を減額するものであり、消費税法第32条第1項でいう「返品又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部又は一部の減額」があったものというべきであるから、本件割引料のうち課税仕入れに対応する部分は、同項に規定する「仕入れに係る対価の返還等」に該当する。(平22. 1.27 関裁(諸)平21-64)

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