税務法規集裁決要旨 3その他
裁決要旨 3その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500602990
- 争点
- 6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受託品の販売において各取引先に対して負担した金額(売上雑損)の本質は、請求人が経済的な補填を行うことにより、その対価として各取引先及び出荷先との取引の継続という便益を享受するというもので、課税資産の譲渡等について値引き等を行っている状況と類似しているから、売上雑損の負担は、消費税法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等に該当する旨主張する。しかしながら、受託物品の販売における請求人の消費税の課税資産の譲渡等の対価は、各取引先から受領する委託手数料の税込価額であるところ、売上雑損の負担は、売買仕切書に記載した単価に基づく売上高と実際の販売価格に基づく売上高の差額の補填であって、請求人の課税資産の譲渡等の対価である委託手数料を返還したものではないから、同項に規定する消費税額の控除の対象となるものではない。 (令4. 7. 1 大裁(法・諸)令4-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300051
- 裁決年月日
- 平成30年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500602990
- 争点
- 6税額控除等/2売上対価の返還の場合の税額控除/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に対して、請求人におけるポイント(本件ポイント)に関する消費税の処理に誤りがあることを伝えたにもかかわらず、原処分庁は消費税の減額処理を行っていないのだから、これを税額控除等すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の資料等からは、請求人が主張する内容等を確認することができず、また、ほかに請求人の主張を裏付けるに足りる証拠資料もないことから、本件ポイントに係る消費税額について税額控除をすることはできない。(平30.10.15 東裁(諸)平30-51)
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