裁決要旨 13その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250040
- 裁決年月日
- 平成26年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、消費税等の調査(本件調査)の結果を説明した際、請求人が請求人の営む事業(本件事業)に係る業務内容及び設備の確認の要請をしたにもかかわらず、それらの確認を行うことなく、本件事業に係る事業区分について全てが製造業であると証明する機会を請求人に与えなかったことから、本件調査の手続は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、本件事業に係る業務内容及び設備の確認等を行わなかったのは、請求人が本件調査への協力要請に応じなかったためであり、本件調査の結果の説明後に、本件事業に係る業務内容及び設備の確認等を行わず、本件事業に係る事業区分について請求人に証明の機会を与えなかったとしても、本件調査の手続が違法であるということはできない。(平26. 6.24 名裁(諸)平25-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250017
- 裁決年月日
- 平成25年7月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の決定処分は、所得税に係る各更正処分とその課税の基礎となった事実(不動産所得の必要経費の該当性)の認定を同じくするところ、所得税に係る各更正処分における原処分庁の事実認定に誤りがあることを理由に当該各更正処分の一部取消しを求めており、当該各更正処分は確定していないから、当該各更正処分に基づきなされた消費税等の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の判断の結果、請求人が不動産所得の必要経費に算入されると主張する各費用のうち、必要経費として認められる費用はないと認められるから、これを前提として判断すれば、消費税等の決定処分は適法である。(平25. 7.22 東裁(所・諸)平25-17)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230019
- 裁決年月日
- 平成24年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の病気の治療及び手術並びに体調不良を理由に調査の中止を求めた請願書を計3回にわたり提出したにも関わらず、原処分庁は誠実な対応をしないばかりか、請願書に対する文書による回答もしなかったことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の入院等の事由が生じた際には、妻の求めに応じて調査を一旦延期し、請求人の退院後の療養期間中においても、請求人の体調不良との申出に配慮し、調査の再開を延期するなどしたことからすると、調査担当職員が、請求人及び妻に対して直接的物理的強制にわたらない限度で、かつ、社会通念上相当と認められる範囲内で調査の協力を求めたものと認められ、調査担当職員の対応が不適切であったとは認められない。したがって、調査担当職員の対応は、社会通念上相当な限度にとどまるもので、合理的なものと認められるから、違法な点はない。なお、請願に対して回答しなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、請願に対する回答がなかったとしても違法とはいえないところ、原処分庁は、調査担当職員に口頭で回答させており、たとえこれが文書によるものではなかったとしても、その対応が不当とはいえない。(平24. 3.22 福裁(諸)平23-19)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220011
- 裁決年月日
- 平成23年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員において、①勝手に机の引き出しの中を物色したこと、②無理やり事実に反する内容の確認書を記載させ提出させたことなど、調査手続に違法又は不当があった旨主張する。しかしながら、①については、請求人の代表者の答述は調査担当職員が引き出しの中の物を取り出したかどうかよく覚えていないという正確さを欠くものであること、代表者は、その場で抗議しておらず、調査担当職員が机から把握された書類等を持ち帰ることについても異議を唱えていないことからすれば、調査担当職員に違法又は不当な行為があったとは認められない。また、②については、確認書は、調査担当職員から例文を示されたものではあるが、代表者が自ら作成し提出していること、その記載内容の一部には請求人の訂正印が押印され訂正されていること、さらに、後日請求人が再提出した確認書ともその主な内容には相違がないことからすれば、調査担当職員が確認書を無理やり記載させ提出させたとは認められず、手続の違法又は不当はない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と同様の事業を行う他の事業者においては、請求人と同様の消費税等の確定申告が所轄税務署に認められているにもかかわらず、請求人の消費税等の確定申告が認められないことは、課税の公平性を欠くものであり、原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、申告内容の適否については客観的な事実関係に基づいて個別的に判断されるものであり、仮に請求人と同様の事業を行う他の事業者の申告内容が認められているとしても、更正処分は他の事業者の申告内容に左右されるべきものでないところ、本件更正処分は適法に行われていることから課税の公平性を欠くものではない。(平22. 9.28 高裁(諸)平22-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員は本件調査において調査理由を開示せず、請求人が緊急一時的に多忙であるにもかかわらずこれを無視し日程延長することなく調査を進め、また、請求人が多忙な中、帳簿書類を探していたにもかかわらず、請求人の承諾を得ずに取引先の調査を行い、一方的に更正処分を行う等税務運営方針から逸脱した違法、不当な調査を行った旨主張する。しかしながら、税務調査における具体的な調査理由の開示、調査の時期、取引先に対する調査の実施等については、いずれも法律上の要件とされているものではなく、税務調査における質問検査の範囲、時期、場所等実定法に特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であるところ、当審判所の調査の結果によれば、調査理由の開示は行われており、調査の日程や取引先に対する調査の実施に関して、調査担当職員の対応に合理的な判断を逸脱するような違法は認められない。(平22. 7. 6 関裁(所・諸)平22-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190089
- 裁決年月日
- 平成20年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「原処分調査」という。)に当たり、①事前通知がなかったこと、②調査理由の開示がなかったこと、③請求人の家族名義の預金通帳の提示を求めたこと、及び④請求人の同意を得ないで取引先の調査を行ったことことから、原処分調査の調査手続等に違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、①原処分調査に当たり、原処分調査を担当した職員(以下「原処分調査担当職員」という。)が事前通知をしなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められないこと、②原処分調査担当職員は、申告内容の確認のための調査である旨を請求人に告げていること、③原処分調査担当職員が請求人の家族名義の預金通帳の提示を求めたことは、社会通念上相当な程度を超えるものであるとは認められないこと、及び④原処分調査担当職員の取引先等に対する調査は、原処分調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われていることから、原処分調査の手続等に違法があるとはいえない。したがって請求人の主張には理由がない。(平20. 5.15 名裁(諸)平19-89)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190080
- 裁決年月日
- 平成20年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)に当たり、①事前通知がなかったこと、②調査理由の開示がなかったこと、③第三者の立会いを認めなかったこと、④請求人の同意を得ないで取引先の調査を行ったこと、及び⑤更正の理由附記がないことから、本件調査の調査手続等に違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、当審判所の調査によれば、①本件調査に当たり、本件調査を担当した職員(以下「本件調査担当職員」という。)が事前通知をしなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められないこと、②本件調査担当職員は、申告内容の確認のための調査である旨を請求人に告げていること、③本件調査担当職員に課せられた守秘義務を理由として第三者の立会いを認めなかったこと、並びに④納税者の承諾を得なければ取引先に対する調査ができない旨及び消費税等の更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、本件調査の手続等に違法があるとはいえない。したがって請求人の主張には理由がない。(平20. 4.11 名裁(諸)平19-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120120
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 業種
- 電気工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、消費税については、その調査の必要性や理由を具体的に説明することなく調査を行っており、本件青色取消通知書にも、消費税については、調査の必要性が述べられていないから、本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査に当たり、その理由として消費税の申告内容を確認するためである旨を告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査の必要性や理由の説明がなかったとしても、本件調査が違法となるものではない。また、本件青色取消通知書は、本件青色取消処分に係るものであって、本件消費税等更正処分とは何ら関係のないものである。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平120003
- 裁決年月日
- 平成12年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に当たり事前連絡をせずに、かつ、具体的な調査理由を明らかにせず、さらに複数の調査担当職員がそれぞれの場所において調査を行い、承諾してない家具等を勝手に調査した上、請求人の動揺に乗じて売上を除外したとする確認書を作成して無理矢理に署名押印を求め、本件調査に第三者の立会いを認めずに調査をしたことは、消法62条に反し違法であるから、原処分をすべて取消すべきである旨主張する。しかしながら、本件調査における質問検査権の行使については、調査担当職員の判断は合理的と認められ、請求人に対しては消費税の調査である旨告げており、家具等の検査に当たって請求人の承諾を得て実施したことが認められる。また、確認書については、請求人の同意の下に作成されていることが認められ、第三者の立会いを認めなかったことも調査担当職員の判断は合理的と認められることから、原処分の調査手続きに違法な点はなく、原処分はいずれも適法である。(平12.12.8金裁(所・諸)平12−3)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平090008
- 裁決年月日
- 平成10年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に帳簿書類を提示したにもかかわらず、調査担当職員は立会人がいるという理由で本件調査を打ち切ったのであるから、更正処分の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿書類の提示及び立会人の退去を求められたにもかかわらず、これに応じなかったことから、調査担当職員は帳簿書類の閲覧、検査をすることができなかったものと認められるので、本件調査が違法となるものではない。(平10. 6.29沖裁(所・諸)平 9-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090045
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 501099000
- 争点
- 10調査/13その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税と消費税は異なるものであり、それぞれ別個に調査すべきであるにもかかわらず、これらを併せて調査を行ったことは調査手続に違法がある旨主張するが、所得税と消費税を別個に調査すべきことは、いずれも質問検査権を行使する上での法令上での要件とされているものではなく、調査担当職員にゆだねられた合理的な裁量の範囲内であり、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.16大裁(所・諸)平 9-45)
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