裁決要旨 6相続人
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160019
- 裁決年月日
- 平成17年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500101060
- 争点
- 1総則/1納税義務者/6相続人
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・335ページ
要旨
○ 請求人は、①被相続人名義預金に振り込まれた売上金額は、被相続人の妻が全額受け取ったこと、②被相続人の事業廃止届を提出したこと、③被相続人の雇用していた従業員は、本人の意向を確認した上で改めて請求人の事業に勤務させたことから、被相続人の事業を承継していない旨主張する。しかしながら、消費税法第10条の相続により事業が承継されたか否かについては、請求人及び被相続人が営んでいた労働者の派遣業において、事業遂行上不可欠な要素である取引先及び取引先に派遣する塗装工が、被相続人から請求人に承継されているか否かで判断するのが相当であると解されるところ、取引先に関しては、①被相続人の事業を行う上で一身専属的な性質を有するものは必要ではないこと、②請求人は、被相続人の取引先との取引を継続していること、③請求人と取引先との取引条件は、被相続人が取引していたときと変更されていないことから、被相続人から請求人に承継されていると認めるのが相当である。また、取引先に派遣する塗装工に関しては、①被相続人の相続に際し、被相続人が取引先に派遣していた塗装工を請求人が解雇した具体的事実はないこと、②請求人は、塗装工を継続して取引先に派遣していること、③請求人が取引先に派遣している塗装工の雇用条件は、被相続人の事業に従事していたときと何ら変更されていないことから、実態として被相続人から請求人に承継されていると認めるのが相当である。そうすると、本件においては、事業遂行上の要素である取引先、取引先に派遣する塗装工が共に本件被相続人から請求人に承継されているので、請求人は、消費税法第10条第2項に規定する、相続により被相続人の事業を承継した相続人に該当すると認められ、原処分は相当である。(平17.6.10福裁(諸)平16-19)
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