裁決要旨 3人的役務の提供
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070010
- 裁決年月日
- 令和7年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)について、請求人の取締役(本件取締役)に対する給与に該当せず、外注先に対する役務の提供の対価であり、消費税法の仕入税額控除の対象になる旨主張する。しかしながら、本件外注費に係る請求書は、本件取締役が作成したものであること、本件外注費が振り込まれた預金口座(本件口座)が本件取締役の母親の名義で、本件取締役が本件口座から出金を行っていたことなどからすれば、本件外注費は、本件取締役に対する給与に該当するから、仕入税額控除の対象とすることはできない。(令7. 8. 5 大裁(法・諸)令7-10)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290019
- 裁決年月日
- 平成30年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及びその雇用する従業員(請求人の従業員)が取引先の各現場において作業に従事し、その対価として従事者1日当たりの単価を基に計算した金員をその取引先から受領する取引(本件人材派遣等)について、請求人及び請求人の従業員が、取引先の指揮命令の下で労務に従事し、その労務の対価をまとめて請求人が受け取るというものであるから、当該対価は、給与としての性質を有するものであって、課税資産の譲渡等の対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、複数の取引先に本件人材派遣等を行い、各取引先からの仕事の依頼に対する諾否の自由を有し、各取引先から従事者を指定されることはなく、さらに、各取引先に対してその屋号を用いて本件人材派遣等について消費税等を加算して請求し、本件人材派遣等の対価の額から従業員の賃金に相当する金額を差し引いた金額を受領していたことからすると、請求人は、本件各取引先に対し、自己の計算と危険により請求人及び請求人の従業員の労働力を利用した役務の提供を行っていたといえる。したがって、本件人材派遣等の対価は、請求人の事業としての収入及び請求人の従業員を労働者として派遣した派遣料等の対価とみるのが相当であることから、当該対価は課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。(平30. 6.14 札裁(諸)平29-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280028
- 裁決年月日
- 平成29年2月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が勤務していた法人(本件法人)との間の雇用契約に基づき、本件法人から指示を受けて従業員(料理長)の立場で、調理場において勤務する料理人の確保、給与の支給や出勤状況の管理等の業務を行っていたにすぎず、本件法人から受領した「調理場委託料」名下の金員(本件金員)は、本件法人から、料理人に給与として渡すよう指示され、預かっていたものであるから、請求人は消費税法上の「事業」を行っていない旨主張する。しかしながら、①本件法人は、料理人の採否の決定に関与しておらず、料理人の人数も把握していなかったこと、②請求人は、料理人を採用するに当たり、通常料理人の紹介を依頼している法人を介さずに、人材派遣会社から紹介してもらうなどして採用することもあったこと、③本件法人は、料理人の出勤状況について、請求人から報告を受けていなかったこと、④本件法人は、料理人の給与の金額、計算方法及び支給方法に関し、請求人に具体的な指示をしておらず、請求人が、本件金員の月額の範囲内に収まるよう各料理人の給与の額を計算していたことが認められるから、請求人は、請求人の判断で料理人を採用して、料理人を指揮監督しながら、調理場における業務を行っていたものということができ、これらの請求人の業務の全てが、本件法人との間の雇用契約に基づく料理長としての業務に包含されるものとは評価できないというべきである。そして、現に請求人は、本件法人から給与とは別に毎月「調理場委託料」名下の本件金員を受領して、この中から請求人が定めた給与を料理人に支払っていたというのであるから、独立の立場で、反復、継続して料理人を雇って調理場を運営していたものと認められ、請求人は、消費税法上の「事業」を行っていたと認めることができる。(平29. 2. 9 関裁(諸)平28-28)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体(A町)の運転業務等に従事する請求人の従業員(本件従業員)が、A町の服務規程等のうち用務管理の部分の適用を受けていることから、A町と本件従業員との間には雇用関係が存在することは明らかであり、また、請求人がA町から本件従業員が業務に従事した対価として受領した金員(本件出向料受入額)は、本件従業員の給与等の金額と一致することから、実質的に給与等そのものであり、課税資産の譲渡等の対価に該当しない旨主張する。しかしながら、A町は計画的に定員を削減しており、技能労務職員についても民間委託を推進していたことから本件従業員を雇用する状況になく、また、出向者の受入時になされるべき辞令等の交付もない。加えて、A町と本件従業員の間の雇用関係(本件雇用関係)の存否は、A町と本件従業員の間の労働関係の実態により判断することになると解されるところ、①本件従業員の給与は請求人が支払っていること、②本件従業員の社会保険等は請求人を事業主として加入していること、③本件従業員がA町の業務上において及ぼした損害は請求人の負担となっていること、④本件従業員に対してはA町の服務規程に規定する身分証明書の交付がされていないことなどを総合的に判断しても、本件雇用関係が存したとは認められず、ほかに本件雇用関係が存する証拠もない。そうすると、請求人はA町に対し本件従業員の派遣を行っていたものと認めるのが相当であり、本件出向料受入額は、人材を派遣するという役務の対価であることから課税資産の譲渡等の対価に該当する。(平26. 7.31 仙裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210079
- 裁決年月日
- 平成21年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各講師に対する報酬は、請求人の指揮命令のもとで提供した労務の対価ではないから給与ではなく外注費であり、消費税の計算上課税仕入れに該当する旨主張するが、本件各講師については、①請求人によって場所的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人と直接支配従属の関係にあり請求人の指揮命令に服していると認められ、これらを総合勘案すれば、本件報酬は、自己の計算と危険において独立して営むことによって得られるものではなく、雇用契約又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供された労務の対価として得られるものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められる。したがって、本件報酬は、請求人の消費税の計算上、課税仕入れに該当しない。(平21.12.15 東裁(諸)平21-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200164
- 裁決年月日
- 平成21年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500201043
- 争点
- 2課税範囲/1課税取引/4役務の提供の範囲/3人的役務の提供
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件奨励金は、請求人が本件建物の建築案件を紹介したことの対価として支払われたものであるから、資産の譲渡等に該当する旨主張する。しかしながら、本件奨励金は、①本件規約に規定する役務の提供を行った対価ではないこと、②建設業者から直接建築主に支払われているものであるといえること、及び③請求人は、本件建物の取得価額から本件奨励金に相当する額を直接減額する経理処理を行い、本件課税期間における消費税等の確定申告においても、本件奨励金に相当する金額を課税仕入れに対する支払対価の額から控除して申告しており、本件奨励金を本件建物の工事代金の値引きと認識していたと推認できることが認められ、以上のことを総合的に判断すると、本件奨励金は、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の対価としての性質を有さず、本件建物の工事代金の一部の返還とみなし得ることから、仕入れに係る対価の返還等に該当するものとみるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.14 東裁(諸)平20-164)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。