裁決要旨 5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸用共同住宅の取得に際し、清涼飲料水等の自動販売機を設置し、販売した飲料に係る販売手数料を受領したことについて、消費税法上の課税資産の譲渡等の対価の額の計上時期に関しては、法人税法の取扱いによることが予定されており、法人税法の取扱いにおいては、「実現主義」や「権利確定主義」ではなく、「引渡基準」又は「完了基準」により判断するのが原則であり、販売手数料は、清涼飲料水等の製造・販売を行う法人の従業員等(本件従業員等)が各月の最後に自動販売機を訪れた日に商品の販売高等を締め切って金額を計算するという慣行に従った事前の合意があり、当該共同住宅を取得した日の属する課税期間(本件課税期間)内に本件従業員等が商品の販売高等を締め切って販売手数料(本件手数料)を計算していることから、本件手数料は、本件課税期間における課税資産の譲渡等の対価の額となる旨主張する。しかしながら、消費税法上の課税資産の譲渡等の時期については、法人税法の益金の額に算入すべき時期の取扱いと同様に解するのが相当であり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項及び第4項によれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと解されるところ、販売手数料については、当該自動販売機の設置に係る協定書に毎月末締の翌月15日払とする旨定められており、本件従業員等が各月の最後に自動販売機を訪れた日に販売手数料の支払に係る権利義務が確定するとの合意があったとは認められないことからすると、毎月末日に販売手数料の支払を受ける権利が確定するとみるのが相当であり、本件課税期間には締切日である月末日が到来しておらず、本件手数料は本件課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額とはならない。(平30.10. 3 熊裁(諸)平30-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300011
- 裁決年月日
- 平成30年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特許を受ける権利の譲渡等の時期は、その対価の支払が決められた対価支払契約の締結時であるから、共同研究企業から支払われる金員(本件金員)は、当該締結日の属する課税期間における課税資産の譲渡等の対価に算入すべきである旨主張する。しかしながら、被相続人による課税資産の譲渡等は、当該対価支払契約に基づく収入すべき金額が確定した各時点おいて行われたとみるのが相当であるから、本件金員は、当該対価支払契約に基づき、本件課税期間中に支払うべき金額が確定した課税資産の譲渡等の対価として、本件課税期間の課税売上高に算入されるべきである。(平30. 8.27 大裁(諸)平30-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230178
- 裁決年月日
- 平成24年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、タレントの広告への出演等に関する契約に係る契約金について、その全額は契約締結日等の属する課税期間において収入すべき権利が確定しているとはいえないから、契約期間であん分して各課税期間の消費税の課税資産の譲渡等の対価の額を計算すべきであるなどと主張する。しかしながら、消費税法上、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は課税資産の譲渡等の対価の額とされているところ、本件においては、当該契約金は、当該契約に基づく特定の役務の提供と具体的な対応関係をもって発生する対価とは認められず、また、請求人が当該契約の相手方に対し一定期間にわたって継続して役務の提供を行うことの対価として受領するものとも認められないから、当該契約の締結により、当該タレントの出演等の承諾及び第三者の広告への出演制限の受忍義務が生じた課税期間において、請求人の当該契約金を収入すべき権利が確定したと認めるのが相当であり、当該契約金は、その全額を、当該契約の契約締結日の属する課税期間において課税資産の譲渡等があったとして消費税の課税標準の額に含めるべきである。(平24. 3. 7 東裁(法・諸)平23-178)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230089
- 裁決年月日
- 平成23年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、請求人の店舗において取り扱う商品を、その商品を製造・販売しているA社の商品のみとすることを条件として受領する協力金は、請求人の店舗における取扱商品がA社の商品のみに制限されるという義務を負うことを承諾した対価と認められ、役務の提供の対価であるから、消費税法に規定する資産の譲渡等に該当し、また、その譲渡等の時期は、当該協力金の全額を収受すべきことが確定した本件における課税期間であると認められる。(平23.12. 7 東裁(法・諸)平23-89)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220043
- 裁決年月日
- 平成22年12月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、道路新設に伴うテレビジョン電波受信障害の改善措置に係る施設の維持管理に関し、その対象となる地上波放送がアナログ地上波放送のみであり、また、その維持管理期間がアナログ地上波が終了する平成23年7月24日までであることを前提に、本件の対価の額の収益計上時期について、平成23年7月24日までの期間に応じて、収益として計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件の全証拠によれば、本件維持管理については、アナログ地上波放送だけでなく、デジタル地上波放送が含まれ、また、本件維持管理期間は20年間であると認められるから、本件対価の額については、20年にわたり収益として分割計上することは認められる。(平22.12.13 大裁(法・諸)平22-43)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200017
- 裁決年月日
- 平成21年5月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮に、当該管理料が資産の譲渡等の対価に該当するとしても、永代管理料については永遠に役務の提供が完了しないことから、資産の譲渡等を行った時が到来しないことになり、消費税法に課税される根拠が定められておらず納税義務は成立しない旨主張する。しかしながら、有期の管理料については、年間金額が定められていることからすれば、役務の提供は1年毎に完了するものと認められるから、役務提供が完了した部分に対応する各課税期間にあん分して課税標準額に算入するのが相当であるが、永代管理料については、役務の提供が1年毎に完了すると認められたとしても、年間金額というように期間に対応する対価を算出することができないから、この場合における資産の譲渡等の時期については、法人税の課税所得金額の計算における益金の額に算入すべき時期に準じて判断することが相当である。(平21. 5.26 札裁(諸)平20-17)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200016
- 裁決年月日
- 平成21年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・495ページ
要旨
○ 請求人は、いまだ原状回復工事が完了していないことをもって、原状回復費用として充当されることとなる敷金と追加金の合計額(以下「本件合意金」という。)が課税資産の譲渡等の対価の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は、建物の賃貸借契約に関する合意により「原状回復義務」を消滅させるという「便益の提供」としての「役務の提供」を行ったこととなり、課税資産の譲渡等を行ったこととなることから、本件合意金の課税資産の譲渡等の時期は、合意書を取り交わした日とするのが相当である。 (平21. 4.21 福裁(所・諸)平20-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・465ページ
要旨
○ 請求人は、賃貸アパートを取得すると同時に、飲料の自動販売機を設置し、販売した飲料に係る販売手数料を受領したことについて、当該手数料は、自動販売機による飲料の販売本数に対して支払われるから、飲料を販売するたびに生じるものであり、当該アパートを取得した課税期間にも飲料は販売されていることから、当該課税期間の課税売上割合は100%となるため、当該アパートの取得に係る消費税等は仕入税額控除できる旨主張する。しかしながら、当該手数料は、自動販売機の設置場所の提供、電気の供給及び人的役務の提供が一体となった課税資産の譲渡等の対価であり、消費税法上、課税資産の譲渡等の時期についての規定はなく、その時期は、個人事業者の場合には所得税の所得金額を計算する際の収益の認識基準によりこれを把握することとなり、所得税法第36条で規定する、その年分において収入すべき金額とは、その年において収入すべきことが確定し、相手方にその支払を請求し得ることとなった金額、すなわち、収入すべき権利の確定した金額であると解されるところ、自動販売機の設置に係る協定書に当該手数料の支払条件は、毎月20日締切りの翌月10日振込みとする旨定めていることからすると、棚卸資産の譲渡とは異なり、毎月20日に収入すべき権利が確定するとみるのが相当であり、課税資産の譲渡等の時期も毎月20日であり、当該課税期間には、当該締切日が到来しておらず、当該課税期間の課税売上げとはならない。(平20. 7. 4 大裁(諸)平20-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170041
- 裁決年月日
- 平成18年2月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、ケーブルテレビ事業を営む請求人が、新規にケーブルテレビ事業を開始する地域の市町村との間で締結した、ケーブルテレビの加入者が支払うべき加入契約料(以下「加入料」という。)を市町村が負担する旨の契約に基づいて、市町村から受領することとなる金員(以下「本件市町村支払加入料」という。)の資産の譲渡等の時期は、適法に放送業務を開始した日(以下「本件放送業務開始日」という。)ではなく、当該契約締結日の属する課税期間である旨主張する。ところで、消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等をした時とされ(国税通則法第15条第2項本文及び第7号)、課税資産の譲渡等とは、非課税とされるもの以外の資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務提供)とされている(消費税法第2条第1項第8号及び第9号)ところ、資産の譲渡等の時期については、消費税法上も、原則として、法人税法上の収益の計上の取扱いと同様に、役務提供にあっては、原則として、目的物の全部を完成して引渡した時又は役務提供の完了した日と解されている。そして、ケーブルテレビのサービスを受けようとする者(以下「サービス希望者」という。)の居住地が、新規にケーブルテレビ事業を開始する地域の場合、放送事業者は、総務大臣に提出する「有線ケーブルテレビ放送業務開始届出書」等に記載した放送業務開始日以後でなければ、適法に放送サービスという役務を提供することはできず、当該サービス希望者は、放送業務開始日までは放送サービスという役務の提供をうけることはできないから、既に放送サービスが行われている地域と異なり、放送事業者が放送サービスという役務を提供した日は、適法に放送業務を開始した日となる。そうすると、実質的に加入料の全部又は一部と認められる本件市町村支払加入料を受領することにより、請求人はケーブルテレビの放送サービスという役務を提供する義務を負うものと認められ、本件市町村支払加入料の資産の譲渡等の時期は、請求人が放送サービスという役務を提供した放送業務開始日となる。(平18.2.24名裁(法・諸)平17-41)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成13年10月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、終身無料で入園できる会員制クラブの入会金について、終身利用できる継続的な役務の提供という性格上、一定期間(10年間)に分割して課税売上げとすべきである旨主張する。しかしながら、消費税法が所得税法や法人税法の規定を踏まえていることからみると、課税資産の譲渡等の時について、法人税法の収益計上の時期と異なる取扱いとする理由はなく、消費税の課税売上げについても、法人税の場合と同様に会員証発行時に課税売上げがあったものと解するのが相当である。(平13.10.29広裁(法・諸)平13-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100143
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 500305000
- 争点
- 3資産の譲渡等の時期/5その他の取引による資産の譲渡等の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、歯列矯正の治療では矯正装置を装着した日に人的役務の提供が完了したと解されるから、矯正装置を装着した日にその全額を課税資産の譲渡等の対価の額として計上すべきである旨主張するが、本件治療費は、歯列矯正の治療全体を通じた基本料としての性格を有するものであること及び矯正装置を装着した日においてその支払いを法的に患者等に請求し得るものではないことから、矯正装置を装着した日に収入すべき金額としてそのすべてが確定していると認めることはできない。(平11. 3.26東裁(所・諸)平10-143)
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