裁決要旨 1納付

裁決要旨 1納付

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支部名
関東信越
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500901000
争点
9納付及び還付/1納付
事例集登載頁
裁決事例集No.65・851ページ

要旨

○ 請求人は、本件取引に係る消費税等相当額を請求しておらず、預かっていない消費税等を納付することはできないから、本件各更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、消費税等は、事業者等が納税義務を負う間接税であり、消費税法は、課税事業者が行った資産の譲渡等の対価の額を課税標準としていることから、課税事業者は、実際に消費税等相当額を区分して金員を預かったか否かに関係なく、課税標準等により算定された納付すべき消費税等の額を納付することが義務付けられているといえる。そうすると、請求人が、本件取引において、消費税等に相当する金員を受け取っていなかったとしても、それを理由に、当該取引に係る消費税等の納税義務を免れることはできない。(平15.02.20.関裁(諸)平14-71)

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