裁決要旨 1仕入税額控除

裁決要旨 1仕入税額控除

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支部名
福岡
裁決番号
令070009
裁決年月日
令和7年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日用品(本件商品)を各仕入先(本件各仕入先)から実際に仕入れて(本件各仕入れ)、輸出販売しており、コンテナ積込み作業写真においても、本件商品が確認できることから、本件各仕入れに係る取引は事実がある旨主張する。しかしながら、請求人が1年で仕入れたと主張する本件商品の個数は、本件商品の製造元が約7年間にわたって製造・販売したに近い数量であること、本件各仕入先からの仕入単価も流通単価の3倍から6倍に近い単価であること、輸出販売単価は仕入単価より低く営利性を認め難いこと、本件各仕入先の調達元である個人らの実在性が強く疑われること等からすれば、本件各仕入れが事実とは認められないから、本件商品の仕入れに係る消費税額に仕入税額控除は適用されない。(令7.12.18 福裁(法・諸)令7-9)

支部名
沖縄
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する各課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)の調査(本件調査)において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書(帳簿等)を提示する意思をみせ、実際に提示したが、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)が、税務代理権限のない第三者の立会いがあると守秘義務に反するとの独自の解釈により帳簿等の検査を拒んだ上、請求人及びその税務代理人である税理士法人(本件代理人)からの複数の代替案を拒んだのであり、本件調査担当職員の検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿等を保存していたと認められることから、各課税期間における消費税等の納付すべき税額の計算上、同条第1項の規定による消費税等の課税仕入れ等の税額の控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、①請求人に対し、帳簿等の提示がない場合における仕入税額控除の適用の有無について繰り返し説明するとともに、第三者の立会いがない状況での帳簿等の提示を繰り返し求めたにもかかわらず、請求人は、第三者の退去要請に応じず帳簿等を提示しなかったこと、②本件代理人に対し、繰り返し請求人の帳簿等の提示要請をしたが、本件代理人は、結局、当該要請を聞き入れなかったことが認められることからすれば、請求人及び本件代理人は、本件調査担当職員から各課税期間の消費税等の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の適法な提示要請を受けたにもかかわらず、正当な理由もなく帳簿等の提示を拒否したというべきであり、そうすると、請求人は、本件調査担当職員の検査に当たって適時に帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとは認められない。そして、請求人は、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当するような事情があったことを自らが証明しておらず、また、当審判所の調査によっても当該事情があったとは認められない。したがって、請求人の各課税期間における消費税等の納付すべき税額の計算上、仕入税額控除が適用されない。(令7.12.16 沖裁(諸)令7-5)

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支部名
広島
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ヘリコプター(本件ヘリコプター)に係る航空機売買契約(本件契約)は売買契約と請負契約の混合契約であり、オーバーホール作業は本件契約に含まれていなかったことなどから、売買契約部分に係る本件ヘリコプターの「課税仕入れを行った日」は、請求人が本件ヘリコプターの所有権を取得した令和3年12月15日の属する課税期間(本件課税期間)である旨主張する。しかしながら、本件契約は、契約締結以後に、オーバーホール作業及び請求人の事業に必要な機器等の据付作業が実施され、航空の用に供することができることを可能とする本件ヘリコプターを目的物とする売買契約である。そうすると、本件ヘリコプターが完成し、請求人に引渡しがあった日は令和5年6月9日であり、同日、課税仕入れを行ったと認められるから、本件ヘリコプターの「課税仕入れを行った日」は本件課税期間に属する日ではない。(令7.12.15 広裁(諸)令7-7)

支部名
東京
裁決番号
令070038
裁決年月日
令和7年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先に支払ったとする委託料(本件委託料)について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿(法定帳簿)のほかにその支払に係る通帳(本件通帳)や振込依頼書(本件振込依頼書)、経営委託契約書(本件書面)を保存していることから、同項に規定する請求書等(法定請求書等)の保存があるといえ、同条第1項に規定する仕入税額控除が認められる旨主張する。しかしながら、本件通帳、本件振込依頼書及び本件書面を保存することにより、同条第9項第2号所定の内容が客観的に網羅されると認められるときは、法定請求書等の保存があると解することができるところ、本件書面には、請求人が取引先に対して不動産等の管理及び経営を委託し、委託料を振込みにより支払う旨記載されているものの、契約当事者である請求人及び取引先の押印がないことなどからすると、本件書面は、課税仕入れの相手方の確認を受けたものとは認められず、その記載内容についての客観性が確保されていない書面であるから、本件書面を本件通帳及び本件振込依頼書と共に保存していたとしても、同号所定の事項が客観的に網羅されているとはいえず、法定請求書等の保存があると解することはできない。したがって、仕入税額控除は認められない。(令7.10. 7 東裁(諸)令7-38)

支部名
関東信越
裁決番号
令070009
裁決年月日
令和7年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、美容室の新築工事等(本件各工事)により取得した建物等(本件建物等)の取得価額(本件固定資産等取得価額)については、本件建物等を取得した時期は新型コロナウイルス感染症の影響で通常の営業が困難であったことなど等を考慮し、通常の営業を再開した課税期間(本件課税期間)に行われた課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、課税仕入れを行った日の課税期間において当該課税仕入れに係る消費税額を控除する旨、消費税基本通達9-1-5《請負による資産の譲渡等の時期》は、原則として、物の引き渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日と定めているところ、本件各工事は請負契約であり、本件建物等は本件課税期間よりも前に引き渡され、請求人は本件建物等の引き渡しを受けた月中には、本件建物等において事業を営んでいたことなどからすれば、本件固定資産等取得価額は、本件課税期間に行われた課税仕入れに係る支払対価の額には含まれない。(令7. 9.25 関裁(諸)令7-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070008
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で請求人に係る帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)において、本件調査担当職員からの帳簿書類の提示の求めに応じて、総勘定元帳等を提示したこと、③原処分庁は、本件臨場面接の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070009
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が原処分に係る調査(本件調査)で帳簿書類の提示を要求した者は本件調査に対応する権限を一切有していなかったこと、②原処分庁は、本件調査担当職員と請求人の関係者との面接(本件臨場面接)の後、電話により帳簿書類の提示を求めるのみであり、本件臨場面接後において実地の調査により帳簿書類の検査を行わなかったことなどから、原処分庁は調査の全過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとはいえず、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、本件調査において、本件調査に対応する権限を有していた者に対して複数回にわたり帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、提示に応じなかったのであるから、請求人は、本件調査担当職員による国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令7. 9.18 名裁(法・諸)令7-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が課税仕入れであると主張する支出(本件各取引費用)は、いずれも業務との直接関連性や業務の遂行上必要であるとは認められないから、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各取引費用のうち、備品の購入費用等に係る一部の支出については、客観的にみて請求人の業務と直接関連し、業務の遂行上必要であると認められ、事業所得の計算上必要経費に算入することができるから、これらの支出については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(令7. 9.18 大裁(所・諸)令7-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集No.140

要旨

○ 請求人は、自家栽培したさつま芋を干し芋に加工して販売する事業(本件干し芋事業)は、日本標準産業分類の大分類に掲げる「農業」に該当するから、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号に規定する第三種事業(製造業)に該当しない旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第57条第5項第3号の規定により第三種事業に該当することとされている事業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定することが合理的であるところ、日本標準産業分類の総説には、農家が自家栽培した原材料を使用して製造活動を行っている場合は原則として農業に分類されるが、①同一構内に工場、作業所とみられるもの(作業所等)があり、かつ、②その製造活動に専従の常用従業者がいる場合には農業には分類されず製造業に分類される旨が記載されている。そして、①請求人の自宅敷地内にある建物には、干し芋の加工のための機械等が設置され、作業所等の機能を有していたといえること、②請求人が干し芋の加工時期のみ雇用し、加工作業に従事している者は、雇用期間及び作業内容からすると、本件干し芋事業の製造活動に専従する常用従業者に該当することからすれば、本件干し芋事業は、日本標準産業分類の大分類に掲げる「製造業」に該当し、消費税法施行令第57条第5項第3号に規定する第三種事業(製造業)に該当する。(令7. 9. 8 関裁(諸)令7-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳(本件元帳)の摘要欄に請求人が記載した外国人名は、全て解体業を行っている個人事業主であり、外国人名の記載があれば、請求人が外国人から解体という役務の提供を受けていることは明らかであって、課税庁職員もそのことをすぐに理解できることから、本件元帳には役務の内容の記載があるといえる旨や、請求人の代表者が作成していた手書きのノート(本件ノート)に記載のある現場名はその場所での解体作業を意味するから、本件ノートには役務の内容の記載がある旨主張する。しかしながら、本件元帳及び本件ノートに役務の内容は記載されておらず、請求人は、当該外注費について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿を保存していないから、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 9. 2 関裁(諸)令7-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①総勘定元帳(本件各総勘定元帳)に記載された仕入取引(本件各仕入れ)に係る各仕入先が真実の仕入先であり、また、②本件各総勘定元帳には本件各仕入れに係る資産又は役務の内容の記載はないものの、それらの内容は請求書などで把握できることから、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する要件を満たし、仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等はそれぞれ独立して消費税法上の各要件を満たし、その保存がされている必要があるところ、上記②の事情からすれば、本件各総勘定元帳には、同条第8項第1号に掲げる「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」が記載されていないため、本件各総勘定元帳は同条第7項の規定に係る帳簿に該当せず、当該帳簿を保存しない場合に該当することから、本件各仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 9. 1 関裁(諸)令7-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)について、本件外注費の取引先(本件外注先)の実質的な経営者は、請求人の取締役であり、原処分庁も、請求人が本件外注先から役務の提供を受けたことを認めているから、本件外注費は消費税法の仕入税額控除の対象とすることができる旨主張する。しかしながら、本件外注先の請求書には、本件外注先の真実の名称が記載されておらず、請求人の総勘定元帳についても本件外注先の真実の名称が記載されていないことになり、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿等の記載要件及び同条第9項の請求書等の記載要件を満たさず、請求人は、同条第7項の要件を満たす帳簿書類等を保存していたとは認められないから、本件外注費を消費税法の仕入税額控除の対象とすることはできない。(令7. 8. 5 大裁(法・諸)令7-10)

支部名
広島
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、帳簿を保存しており、また、帳簿の保存がない期間は課税仕入れの事実があるから、請求人が主張する金額について消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用には、消費税法第30条第7項の規定から、帳簿及び請求書等の保存が必要であり、同項に規定する帳簿とは、同条第8項第1号所定の帳簿の記載事項に関する要件を満たし、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」(同項第1号イ)の記載は、それのみで相手方を特定できること、又は補助資料により相手方を特定できるような措置が講じられていることを要すると解されるところ、請求人が保存していた書類(本件日報)の記載からは、課税仕入れを行った年月日を特定することができない。また、本件日報には、課税仕入れの相手方の正確な氏名の記載がない上、請求人が保存していた「従業者名簿」等の書類は、その記載内容からすれば、課税仕入れの相手方の正確な氏名を特定できるような措置が講じられた補助資料とは認められない。よって、本件日報は帳簿に該当せず、請求人は帳簿を保存していない場合に該当し、帳簿を保存していないことについて「災害その他やむを得ない事情」は認められないから、請求人が主張する金額について仕入税額控除の適用はない。(令7. 7.29 広裁(諸)令7-3)

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支部名
大阪
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年7月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、調査初日に調査担当職員に対して帳簿及び請求書等(帳簿書類等)を提示したから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提示した帳簿書類等のうち、請求人が作成している集計表(本件集計表)は、課税仕入れの相手方の氏名又は名称などが記載されておらず、消費税法第30条第8項第1号イに規定する帳簿の記載事項に関する要件を満たさないから、同条第7項に規定する帳簿とは認められない。また、請求人は、本件集計表以外の帳簿書類等について、短時間の提示にしか応じずに提示を拒み続けたことは、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく税務職員の検査に当たって適時にこれを提示すること可能なように態勢を整えて保存しなかったと認められるから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令7. 7.22 大裁(所・諸)令7-5)

支部名
東京
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出した事実がないことなどを理由に、課税仕入れに係る消費税額の控除について本則課税制度を適用すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、先行の裁決において、届出者を請求人とする簡易課税制度選択届出書(本件簡易課税選択届出書)の筆跡と類似し、また、同一の印影が存在する複数の届出書等が提出されていること等から、本件簡易課税選択届出書は、請求人が提出したものと認められる旨判断しており、本審査請求の審理によっても、当該届出書に関する事実関係に異なるところがなく、請求人の主張を認めるに足りる新たな証拠の提出もないことから、同様の判断となる。そして、請求人は簡易課税制度選択不適用届出書を提出しておらず、かつ、基準期間における課税売上高は5,000万円以下であることから、課税仕入れに係る消費税額の控除については、簡易課税制度が適用される。(令7. 7. 1 東裁(諸)令7-7)

支部名
名古屋
裁決番号
令060057
裁決年月日
令和7年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項柱書は、簡易課税制度の適用を受けることができる事業者から免税事業者を除いているところ、請求人が提出した消費税簡易課税制度選択届出書(本件簡易課税制度選択届出書)は、簡易課税制度の適用を受けることができない免税事業者である請求人が提出したものであり、その届出書の根拠となる法令の要件を満たしていないことから、その法律的な効果は発生しておらず、請求人に簡易課税制度は適用されない旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項柱書が簡易課税制度を適用する事業者から免税事業者を除いているのは、免税事業者は消費税の納税義務が免除されており、簡易課税制度の特例の適用を受ける必要性がないからにすぎず、免税事業者が消費税簡易課税制度選択届出書を提出することを排除するものではなく、免税事業者が提出した消費税簡易課税制度選択届出書であってもその届出書の効力は発生していると解するのが相当であり、また、請求人は、本件の課税期間の開始の日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書又は事業廃止届出書を所轄税務署長に提出していないから、本件簡易課税制度選択届出書を提出したことによる届出の効力は失われておらず、当該課税期間に係る基準期間における課税売上高は5,000万円以下であるから、当該課税期間について、簡易課税制度が適用される。(令7. 6.25 名裁(諸)令6-57)

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支部名
沖縄
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受託販売に際し、集荷から販売代金の回収までの受託販売に係る一切の業務を担い、自己の名の下に輸送業者等に輸送業務等を依頼していたのであるから、請求人による輸送業者等への支出額は、請求人の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当する旨主張する。しかしながら、当該支出額は、受託販売に係る費用の額であるところ、受託販売における費用は一般的に委託者が負担すべきものと考えられており、請求人の受託販売に係る運営規程においても委託者の負担と定められていることを踏まえると、委託者が受けた役務提供の対価の支払の額というべきであるから、当該支出額は、請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当しない。(令7. 6.23 沖裁(諸)令6-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060070
裁決年月日
令和7年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入れに係る消費税額につき、①総勘定元帳に毎月の現金仕入れの合計額のみを一括して記載し、その仕入記録のデータを保存していたものの、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)からは当該合計額の明細書(本件明細書)の提示を求められなかったことや、②総勘定元帳や現金の取引表等に記載された各仕入先はいずれも真実の仕入先であることから、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、課税仕入れに係る消費税額につき仕入税額控除の適用を受けるためには、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に掲げる事項(法定記載事項)が全て記載された帳簿書類の保存が要件とされているところ、①毎月の現金仕入れの合計額のみの記載では、法定記載事項が全て記載されているとはいえず、請求人が保存していたという仕入記録のデータは帳簿書類に該当しないとともに、本件職員は本件明細書の提示を繰り返し求めていたと認められることや、②総勘定元帳や現金の取引表等のいずれの書類にも法定記載事項の一部が記載されていないことから、請求人は同条第7項に規定する帳簿書類を保存しない場合に該当し、課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。(令7. 6.16 関裁(法・諸)令6-70)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060070
裁決年月日
令和7年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項に規定する所定の期間(法定保存期間)において、財務記録や管理システム(財務記録等)により、帳簿を保存していた旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳を基に消費税等の確定申告書を作成していたと認められるところ、当該総勘定元帳以外に消費税額の算定に関する書類の存在を示す証拠は認められない。そして、当該総勘定元帳の作成時期からすると、当該総勘定元帳は法定保存期間に保存されておらず、また、財務記録等が帳簿に該当するとの客観的事実や、法定保存期間に保存されていたとする客観的事実はいずれも認められないことから、請求人は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿を保存しない場合に該当し、課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。(令7. 6.16 関裁(法・諸)令6-70)

支部名
大阪
裁決番号
令060058
裁決年月日
令和7年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601030
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/3課税売上割合の算定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、資産の譲渡等の対価の額及び課税資産の譲渡等の対価の額がいずれも零円の課税期間(本件課税期間)における課税売上割合は、計算上不定解となり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項に規定する「課税売上割合が100分の95に満たない場合」に該当しないことから、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額の計算は、同条第1項の規定が適用され、その全額が控除されるべきである旨主張する。しかしながら、資産の譲渡等の対価の額の合計額(零円)のうちに課税資産の譲渡等の額の合計額(零円)の占める割合は零以外にはなり得ず、本件課税期間の課税売上割合は零パーセントと解するのが相当である。そうすると、本件課税期間における課税売上割合は、消費税法第30条第2項に規定する「課税売上割合が100分の95に満たないとき」に該当することから、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額の計算は、同項の規定に従って計算された金額となる。また、本件課税期間の課税仕入れは消費税法第30条第2項第1号に規定する「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当しないことから、同号イに規定する「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額」は存在せず、同号及び同項第2号に規定する個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれにおいても、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額は零円になることから、請求人の主張には理由がない。(令7. 6.13 大裁(法・諸)令6-58)

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支部名
東京
裁決番号
令060226
裁決年月日
令和7年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった仕入れ(本件各仕入れ)に係る消費税額について、請求人の保存する帳簿及び請求書等には真実の仕入先の氏名又は名称が記載されており、仮に真実の仕入先の氏名又は名称が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、請求人の保存する帳簿及び請求書等に記載された氏名又は名称の各取引先は、いずれも真実の氏名又は名称とは認められず、また、請求人は、本件各仕入れに係る取引の際、本人確認を確実に行っていたかさえ定かではなく、事後的にも、本件各仕入れに係る請求書等(本件各請求書等)に記載された電話番号に電話をかけて連絡先を確認したりするなどの手段を講じれば、容易に本件各請求書等に記載された氏名及び住所が真実ではないことを確認できたにもかかわらず、請求人がそのような手段を講じたような事情は認められないことからすれば、請求人は、漫然と本件各仕入れに係る請求書等を保存し、これに基づいて総勘定元帳の記載をしていたものといわざるを得ず、請求人には当該各取引先の氏名又は名称を真実のものと信ずべき相当の理由があったとは認められない。したがって、請求人は、消費税法第30条第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等を保存していたことにはならないから、本件各仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。(令7. 6. 2 東裁(諸)令6-226)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060048
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、減価償却費は多年度にわたって経費計上する建築費であり、当該減価償却費を課税仕入れと認めないのは誤りであること、政策的な措置として住宅の貸付けについて消費税が課されなくなったという経緯があることから、請求人の所有する共同住宅(本件共同住宅)の貸付けに要する費用を課税仕入れに係る消費税額(控除対象仕入税額)の計算の基礎とすべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、減価償却費は資産を譲り受け若しくは借り受け又は役務の提供を受けるものではないことから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しないこと、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項柱書及び同項第1号の規定により、個別対応方式においては、非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る消費税額は控除対象仕入税額の計算の基礎とはならず、本件共同住宅の貸付けにのみ要する課税仕入れの用途区分は非課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することから、それぞれ控除対象仕入税額の計算の基礎とすることはできない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-48)

支部名
名古屋
裁決番号
令060049
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、減価償却費は多年度にわたって経費計上する費用であり、当該減価償却費を課税仕入れと認めないのは誤りであること、政策的な措置として住宅の貸付けについて消費税が課されなくなったという経緯があることから、請求人の所有する共同住宅(本件共同住宅)の貸付けに要する費用を課税仕入れに係る消費税額(控除対象仕入税額)の計算の基礎とすべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、減価償却費は資産を譲り受け若しくは借り受け又は役務の提供を受けるものではないことから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しないこと、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項柱書及び同項第1号の規定により、個別対応方式においては、非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る消費税額は控除対象仕入税額の計算の基礎とはならず、本件共同住宅の貸付けにのみ要する課税仕入れの用途区分は非課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することから、それぞれ控除対象仕入税額の計算の基礎とすることはできない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-49)

支部名
福岡
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和7年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿書類)に記載する課税仕入れの相手先の氏名又は名称は真実であることまでは要求されておらず、原処分庁の請求人が行った日用品等の仕入れ(本件各仕入取引)に係る金額を法人税の所得の金額の計算上損金の額として容認しているように、請求人には課税仕入れの事実があり、その上で帳簿及び請求書等を保存しているのであるから、本件各仕入取引に係る消費税額について、同条第1項に規定による控除(仕入税額控除)が認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する法定帳簿書類に該当するために必要な同条第8項及び第9項の記載事項については、真実の記載であることが当然に要求されているというべきであるところ、請求人が保存していた帳簿及び請求書等(本件各帳簿等)に記載された取引の相手先はいずれも住民登録が無く、また、本件各帳簿等には、①記載された氏名が偽名であったもの、②虚偽の住所が記載されていたもの、③記載された住所は存在するものの、本件各仕入取引に係る仕入先(本件各仕入先)が居住していた事実を確認できなかったものなどが記載されていると認められる。このような状況を勘案すると、本件各帳簿等には、本件各仕入先の真実の氏名又は名称が記載されているとは認めることはできないことから、消費税法第30条第8項及び第9項の要件を具備したものとはいえず、請求人が本件各仕入取引について法定帳簿書類を保存していたと認めることはできない。そうすると、法定帳簿書類の保存が仕入税額控除の適用要件とされているのであるから、本件各仕入取引に係る消費税額について、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 5.12 福裁(諸)令6-13)

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支部名
福岡
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、取引金額を水増しした事実はなく、請求人が保存している帳簿及び請求書には真実の取引金額が記載されているから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、帳簿及び請求書等に記載された事項は真実の記載であることが求められるところ、請求人が外注費として総勘定元帳に計上したこれらの金額には、本件外注先の請求人への役務提供に係る対価とは別に、単に請求人が本件外注先の下請業者とされる業者へ移動させるための金員が含まれていると認められる。そうすると、請求人は、本件外注先に対する外注費について真実の金額を記載しているとは認められないから、当該総勘定元帳は消費税法第30条第8項に規定する帳簿に該当するとは認められず、また、請求人の取締役の指示どおりに本件外注先が作成した請求書に記載された金額も真実の取引金額を記載したものとは認められず、当該請求書は同条第9項第1号に規定する請求書等に該当するとは認められないことから、本件外注費の金額に消費税法第30条第1項の規定の適用はない。(令7. 4.17 福裁(法・諸)令6-12)

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支部名
福岡
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、架空の取引をした事実はないから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先に支払った外注費と審判所が認定した本件外注先に対する外注費との差額は、単に本件外注先の下請業者とされる業者へ移動させるための金員であったと認めるのが相当である。したがって、当該差額は、請求人が、本件外注先の役務提供に係る対価として支払ったものと認めることはできないから、本件外注費の金額に消費税法第30条第1項の規定の適用はない。(令7. 4.17 福裁(法・諸)令6-12)

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支部名
東京
裁決番号
令060166
裁決年月日
令和7年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が仕入れた商品の仕入先として帳簿及び請求書等に記載した者(本件各仕入先)はいずれも真実の仕入先ではないから、本件各仕入先から商品を仕入れたとする取引に係る消費税額につき消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)は適用されない旨主張する。しかしながら、請求人と取引をしていない旨の本件各仕入先の申述は、客観的事実による裏付けを欠くため採用できず、これらの者が真実の仕入先でないとまではいえないから、これらの者に係る仕入れに係る消費税額には仕入税額控除が適用される。(令7. 4. 8 東裁(諸)令6-166)

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支部名
東京
裁決番号
令060166
裁決年月日
令和7年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が仕入れた商品の仕入先として請求人の帳簿及び請求書等に記載した者(本件各仕入先)はいずれも真実の仕入先であり、仮に、真実の仕入先でなかったとしても、本人確認を行って書類を保存しており、これを真実と信ずべき相当の理由があるから、本件各仕入先からの仕入れに係る消費税額につき消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各仕入先が、ソーシャル・ネットワーク・サービス上の募集に応じて請求書等に氏名等を記載したものであること等からすれば、本件各仕入先は真実の仕入先であるとは認められないとともに、請求人が本件各仕入先の本人確認を厳格に行ったとは認められず、本件各仕入先の氏名又は名称が真実のものと信ずべき相当の理由があるとは認められないことから、本件各仕入先からの仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令7. 4. 8 東裁(諸)令6-166)

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支部名
東京
裁決番号
令060162
裁決年月日
令和7年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買により土地(本件土地)及び建物(本件建物)を一括して取得したときの本件建物に係る売買代金相当額について、路線価に基づいて算出した本件土地の価額及び建築価額に基づいて算出した本件建物の価額の比率であん分する方法(請求人算定方法)により算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人算定方法は、課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分するための比率を導くことが可能なものであるとは認められず、他方、原処分庁による固定資産税評価額を基礎とした価額比であん分する方法(原処分算定方法)は、固定資産税評価額が同一の公的機関によって同一時期に評価されたものであることに照らし、同一時点における土地及び建物の各々の時価の価額比を推認する手がかりとして、一般的な合理性を有しているというべきであることから、原処分算定方法は、課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分するための比率を導くことが可能なものであると認められる。(令7. 4. 2 東裁(諸)令6-162)

支部名
札幌
裁決番号
令060021
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、映画製作委員会組成前に映画製作を行う法人(本件法人)と民法上の任意組合を組成し、当該任意組合の共同事業として映画製作を開始しているのであるから、本件法人に出資した金員(本件金員)は当該課税期間の課税仕入れに係る仕入対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件法人との合意は、請求人が本件法人の営業のために出資し、その営業から生ずる利益を収益再配分金として請求人に分配することを約することによって効力が生ずる匿名組合契約に該当すると認められ、匿名組合に属する財産及び匿名組合の行為は本件法人に帰属することから、映画製作に関する課税仕入れは本件法人のみに帰属する。また、請求人には、著作権等の持分は設定されないことから、本件金員の出資は、本件法人にとって資産の譲渡等の対価には該当せず、いわゆる不課税取引となる。したがって、本件金員は課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令7. 3.25 札裁(諸)令6-21)

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支部名
大阪
裁決番号
令060047
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①取引先(本件取引先)は、仲介業者である発注先(本件発注先)に委託して、本件発注先を通じて請求人に対し商品を販売していたこと、②本件取引先が請求人に販売した商品は本件取引先の仕入先から本件発注先を通じて請求人に直送され、本件取引先は請求人に商品を納品した本件発注先の報告を受けて請求書等を作成していたこと、③請求人が仕入代金を本件取引先の各指定口座に振り込んだことなどからすれば、請求書等に記載された本件取引先の名称は真実のものと認められ、請求書等に基づいて作成された総勘定元帳にも真実の仕入先の名称が記載されているので、各商品の仕入れについて、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文に規定する帳簿等を保存しない場合に該当しないことから、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、本件取引先の代表者は、仲介業者の指示に基づき虚偽の請求書を作成していたのであり、総勘定元帳及び請求書に記載された本件取引先の名称は真実のものであるとは認められず、各仕入れについて、請求人が消費税法第30条第7項本文に規定する帳簿等を保存しない場合に該当し、同項ただし書に規定するやむを得ない事情も認められないことから、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 3.25 大裁(諸)令6-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件対策費)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、委託者から伝えられる委託物品の相場などは、飽くまでも委託者における委託物品の販売価格の希望であり、請求人を拘束するものであったとは認められないことや、請求人と委託者との間において、本件対策費の支出の対価として、委託者が何らかの義務を負う旨の合意があったと認めることはできないことなどからすると、委託者から請求人に対して、本件対策費に対応する役務の提供その他の反対給付がされたとは認められない。したがって、本件対策費の支出は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。(令7. 3.24 名裁(法・諸)令6-41)

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支部名
福岡
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、架空の取引をした事実はないから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先に支払った金員と審判所が認定した本件外注先に対する外注費との差額は、単に本件外注先の下請業者とされる業者へ移動させるための金員であったと認めるのが相当である。したがって、当該差額は、請求人が、本件外注先の役務提供に係る対価として支払ったものと認めることはできないから、本件外注費の金額に消費税法第30条第1項の規定の適用はない。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)

支部名
高松
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有する1棟の建物(本件建物)に係る改装工事(本件工事)が内容の違う独立した複数の工事の集まりであり、工事ごとの代金が10,000,000円未満であるから、本件工事に係る資本的支出(本件支出)について高額特定資産に該当せず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第10項の適用を受けない旨主張する。しかしながら、本件工事に係る工事請負契約(本件工事請負契約)には、特定の工事ごとに引き渡し、支払義務が生じるなどの特約はなく、本件工事請負契約のとおり履行されていると認められることから、本件工事請負契約を複数の工事の集合体と見る余地はない。また、本件支出は、本件建物という一のものについて行う修理、改良等のために要したものであり、その金額は10,000,000円以上であるから、高額特定資産に該当するところ、本件工事は住宅の貸付けの用に供しない部分と居住の用に供するための部分を含む工事であることから、本件支出は居住用賃貸建物に該当すると認められる。したがって、本件支出のうち住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分として合理的に区分されている部分以外の部分は、消費税法第30条第10項の適用を受ける。(令7. 3.19 高裁(諸)令6-10)

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支部名
福岡
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、取引金額を水増しした事実はなく、請求人が保存している帳簿及び請求書には真実の取引金額が記載されているから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、帳簿及び請求書等に記載された事項は真実の記載であることが求められるところ、請求人が外注費として総勘定元帳に計上したこれらの金額には、本件外注先の請求人の役務提供に係る対価とは別に、単に請求人が本件外注先の下請業者とされる業者へ移動させるための金員が含まれていると認められる。そうすると、請求人は、本件外注先に対する外注費について真実の金額を記載しているとは認められないから、当該総勘定元帳は消費税法第30条第8項に規定する帳簿に該当するとは認められず、また、請求人の親会社の取締役の指示どおりに本件外注先が作成した請求書に記載された金額も真実の取引金額を記載したものとは認められず、当該請求書は同条第9項第1号に規定する請求書等に該当するとは認められないことから、本件外注費の金額に消費税法第30条第1項の規定の適用はない。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060150
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①区分所有建物について、仕入時点で転売先への売却が決まっていたことなどから、住宅として貸し付けることが全く見込まれておらず、当該建物に係る課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分すべきであること、②不動産売買契約書に6戸の区分所有建物の売買であることが明示されている建物の取引単位は建物1棟ではなく各区分所有建物であり、登記上の建物の種類が事務所又は店舗とするものに係る課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分すべきであることから、更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、①請求人は区分所有建物を購入した時点において譲渡先が決まっていたことを認めるに足りる具体的な証拠を示しておらず、当審判所による調査によっても、これらのことを示す事実は認められず、②1棟の建物に係る不動産売買契約書には区分所有権の登記がされた区画ごとの取引金額や取引条件が定められた記載はないため、一つの契約により同一の売主から1棟の建物を購入するという一つの取引であったと認められることから、これらの建物に係る課税仕入れは、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当せず、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令7. 3.19 東裁(諸)令6-150)

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支部名
東京
裁決番号
令060147
裁決年月日
令和7年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先からの商品(本件商品)の仕入れについて、処分証書又は重要な報告文書に当たる売買契約書、請求書等の文書が作成されており、請求人が各仕入先と通謀して課税仕入れを仮装した事実がないことは明らかであるから、これらの文書の記載どおりに課税仕入れの事実があること、貨物利用運送事業者に本件商品でない貨物が届けられたとは通常考え難く、貨物利用運送事業者が受領した本件商品が輸出されたことは明らかであること及び請求人の代表者が本件商品の運搬・保管・検品に関与していないことをもって直ちに不自然な取引であるとはいえないことなどから本件商品の仕入高計上額は課税仕入れに係る支払対価の額に含まれ、本件商品の輸出売上高計上額は免税売上額に含まれる旨主張する。しかしながら、倉庫の入出庫記録及び関係者の申述などからすると、請求人が各仕入先から本件商品を仕入れた事実や、各仕入先から仕入れた本件商品が倉庫へ搬入された事実は認められず、請求人が各仕入先から本件商品を仕入れた取引は、請求人、各仕入先及び売上先が関与して行われた架空の取引であったと認められ、請求人から売上先へ本件商品を販売した取引も、両者が通謀した虚偽の取引であり、請求人を輸出者として輸出された品物が、請求人が各仕入先から仕入れた本件商品とは認められない。そうすると、そのような架空の取引に基づき計上された各仕入高計上額は、請求人の各課税期間の控除対象仕入税額の計算において課税仕入れに係る支払対価の額には含まれず、虚偽の取引に基づき計上された各輸出売上高計上額は、各課税期間の免税売上高には含まれない。(令7. 3.14 東裁(諸)令6-147)

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支部名
東京
裁決番号
令060142
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社(本件各子会社)との取引に係る価格の調整額(本件仕入調整額)は、営業損失の補填ではなく、製品価格の改定に伴う仕入金額の調整であり、本件各子会社からの資産の譲受け等に対する反対給付に当たるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件仕入調整額は、本件各子会社の営業損失を補填するためのものであって、請求人と本件各子会社との間で製品単価を見直し、見直し後の製品単価を遡及適用したことに伴うものと認められないから、同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令7. 3.12 東裁(法・諸)令6-142)

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支部名
大阪
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が作成・保存する原処分の対象となった各課税期間における総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び請求人の仕入先が作成した請求人宛の請求書兼納品書(本件請求書等)は、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等(法定請求書等)に該当し、本件総勘定元帳の記載事項の一部に不備があったとしても本件請求書等の記載内容により補完できるから、消費税法第30条第1項柱書及び同項第1号の規定(仕入税額控除)は適用される旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用要件として保存が求められている法定帳簿及び法定請求書等の各記載事項については、真実の記載であることが当然に要求されるとともに、それぞれ独立して消費税法上の各要件を満たし、その保存がされている必要があると解するべきところ、仮に、請求人の主張どおり、法定請求書等により帳簿の記載事項の不備を補完できるとしても、本件請求書等の記載内容は真実であるとはいい難いものを多々含んでおり、法定請求書等としての要件を満たすものではないから、本件総勘定元帳の記載事項の不備を補完するに足りるものではなく、請求人の主張には理由がない。(令7. 3. 3 大裁(諸)令6-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060029
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)と交わした契約書(本件契約書)に基づき、本件代表者から特許の利用権を含む各種ノウハウ(本件ノウハウ)の提供を受け、本件契約書の内容は請求人と本件代表者の双方にとって経済的合理性があり、請求人は本件代表者との間において、本件契約書のとおりに本件ノウハウの提供を受けることを合意したといえることから、本件契約書に記載された本件ノウハウに係る対価の額(本件契約金額)は課税仕入に係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件契約書に記載された契約金額を回収できる具体的な計画を定めていたことを裏付ける客観的な証拠はない等、本件代表者からみた本件契約書の内容は不合理であり、また、請求人は、事業計画等を作成しておらず、本件ノウハウの購入によって、支払余力を超える高額な先行投資を実行するか否かの判断において、経済的合理性の有無を検討することなく本件契約書により契約を締結したこと等、請求人からみた本件契約書の内容も不合理というべきである。したがって、本件契約書の内容は、本件代表者及び請求人の双方からみて不合理なものであったといえ、また、請求人は、本件契約書の記載内容とは異なり、本件契約金額を対価として本件ノウハウの提供を受けたとは認められないから、本件ノウハウに係る対価の額は、課税仕入に係る支払対価の額に含まれない。(令7. 2.12 関裁(法・諸)令6-29)

支部名
東京
裁決番号
令060119
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の特定の仕入先(本件仕入先)からの仕入れ(本件仕入れ)について、①本件仕入先が本件仕入れに係る商品の仕入先とする事業者(本件事業者)から当該商品を仕入れた事実はなく、請求人が本件仕入先から当該商品を譲り受けたとは認められないこと、及び②請求人が本件仕入先に対して支払った金額(本件支払金額)に相当する金額が請求人に還流しており、本件支払金額が本件仕入先に支払われたとは認められないことから、本件支払金額は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、①仮に、本件仕入先が本件事業者から本件仕入れに係る商品を仕入れていなかったとしても、そのことのみをもって、請求人が本件仕入先から当該商品を譲り受けていなかったとまではいえず、また、②本件支払金額が請求人に還流しているとは認められず、本件支払金額が本件仕入先に対して支払われていなかったとまではいえないことからすれば、本件支払金額が消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとはいえない。(令7. 2.12 東裁(諸)令6-119)

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支部名
東京
裁決番号
令060117
裁決年月日
令和7年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった仕入れ(本件各仕入れ)に係る消費税額について、請求人の保存する帳簿及び請求書には真実の仕入先の名称等が記載されており、仮に真実の仕入先の名称等が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、帳簿及び請求書に記載された名称の取引先(本件各取引先)は、事業活動を行い得る人的、金銭的な資源を有していたとはいえないから、請求人が本件各取引先から商品を仕入れていたとは認められず、また、請求人は真実の仕入先ではないことが相当程度疑われ、その真偽を容易に確認し得る状況にあったにもかかわらず、これを確認せず、本件各取引先の名称を真実の仕入先のものと信ずべき相当の理由があったとも認められないから、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令7. 2. 7 東裁(諸)令6-117)

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支部名
大阪
裁決番号
令060034
裁決年月日
令和7年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択の不適用を求める課税期間の終了後に、原処分庁に対し、消費税簡易課税制度選択不適用届出書及び災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書を提出し、消費税法第37条の2《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》第6項の適用を求めるが、当該課税期間において、災害等が生じたことにより被害を受けたこと及び当該課税期間が同条同項に規定する不適用被災課税期間に該当することについて、主張及び立証をしていないから、同項の規定を適用することはできない。(令7. 1.24 大裁(諸)令6-34)

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支部名
大阪
裁決番号
令060034
裁決年月日
令和7年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症が終息し始めたことによる影響で収入が安定し、修繕費が増加したことを課税期間の初日の前日までに予測することができず、このような事情は消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第8項にいうやむを得ない事情に該当し、様式が違ったとしても災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書を提出しているのであるから、同項の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同項の委任を受けた消費税法施行令第57条の2《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》第3項及び消費税法施行規則第17条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等》第4項第2号は、事業者が消費税法第37条第8項の適用を受けようとする場合、必要な事項を記載した申請書(消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書)を当該事情がやんだ後相当の期間内に所轄税務署長に提出しなければならない旨規定しており、所定の事項を記載していなくても法令の適用要件を満たし、何らかの申請書を提出すれば消費税法第37条第8項の特例が適用できるといった税法上の規定はないところ、請求人は、当該申請書を提出していないから、当該課税期間において、消費税法第37条第8項を適用することはできない。また、請求人が主張する事情は、飽くまでも請求人の事業上の事情であって、消費税基本通達13-1-5の2《「やむを得ない事情」の範囲等》にいう天災又は自己の責任によらない火災などの人的災害が発生したり、これらの災害に準ずるような状況又は自己の責めに帰することができない状態にあることにより、消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出ができない状態になったといえるような「やむを得ない事情」には該当しないから、この点からも消費税法第37条第8項の適用は認められない。(令7. 1.24 大裁(諸)令6-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和7年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の必要経費である車両費(本件車両費)は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件車両費については、不動産貸付業の合理的な関連性や事業遂行上の必要性を裏付ける証拠はなく、本件の不動産貸付業に係る「事業として」された資産の譲渡又は役務の提供であるとはいえないから、本件車両費は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令7. 1.20 関裁(所・諸)令6-22)

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支部名
東京
裁決番号
令060104
裁決年月日
令和7年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった取引(本件各仕入れ)について、買取書類及び総勘定元帳に仕入先として記載された者(本件各仕入先)は真実の仕入先であり、また、仮に本件各仕入先が真実の仕入先でないとしても、請求人には、本件各仕入先が真実と信ずべき相当の理由があり、本件各仕入れに係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各仕入先は、SNSのアルバイトに応募して買取書類に氏名を記載しただけで本件各仕入れは行っていない旨申述していること、本人確認書類として写しの保存がされていた在留カードは真正なものとは認められないこと、本件各仕入先の一部は本件各仕入れの日に日本国内に滞在していないこと等から、本件各仕入先の氏名は、いずれも真実のものとは認められない。また、請求人は、本件各仕入先が真実の仕入先でないことが社会通念上要求される注意の範囲内で相当程度疑われるにもかかわらず、漫然と買取書類及び総勘定元帳を保存していたといわざるを得ないことからすると、請求人には本件各仕入先の氏名を真実と信ずべき相当の理由があったとは認められない。よって、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令7. 1.10 東裁(諸)令6-104)

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支部名
仙台
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費(本件接待交際費)の内容が事業関係者に対する接待のための飲食費等であるから、本件接待交際費は課税期間の課税仕入れの支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件接待交際費は趣味又は嗜好といった個人的な支出としての性質を有するものであり、請求人の事業において同業者等と飲食を行わないことで業務の遂行が困難になるという事情は認められず、また、請求人の総勘定元帳及び領収証には接待交際の相手方、支出目的などの記載がなく、請求人が提出した手帳等によっても飲食したとされる際の情報収集の内容等が確認できないことからすると、本件接待交際費は請求人の課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6.12.25 仙裁(所・諸)令6-3)

支部名
東京
裁決番号
令060084
裁決年月日
令和6年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件各建物)の金額を区分せずに一括して取得した場合の本件各建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件土地及び本件各建物の売買(本件売買)の価額を本件土地及び本件各建物の各固定資産税評価額の比率であん分して算定すべきである旨主張する。しかしながら、資産の個別事情を考慮した適正な鑑定評価(本件鑑定評価)が行われ、本件売買の価額の参考とするため不動産鑑定鑑定士により作成された鑑定書に基づき本件売買が合意されたという事情も踏まえると、本件各建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件売買の価額を本件鑑定評価の価額比率であん分して算出すべきである。(令6.12.13 東裁(諸)令6-84)

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支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、取得した建物等の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った各取引先(本件各取引先)が請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件各支払額)は、本件関連法人による役務の提供の対価であるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各支払額については、本件各取引先が本件関連法人から何ら役務の提供を受けていないにもかかわらず、請求人の指示に従って支払われたものであることに加え、請求人は、本件建物等工事等に係る契約書等の請負代金等に本件各支払額に相当する金額を含めて当該契約書等を作成するとともに、本件各取引先に対し、本件各支払額を本件関連法人に支払うよう指示していたことを併せ考慮すれば、本件各支払額に相当する金額は、請求人が本件各取引先を介して、本件関連法人に金銭を対価なく移転するもの(資金の贈与)であると認められるのであって、請求人が本件各取引先から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けたことの対価として支出されたものではないことは明らかであるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

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支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取得した構築物(本件構築物)の新設工事(本件構築物工事)につき、これを請け負った取引先(本件取引先)が請求人の指示に従って請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件支払額)については、本件取引先が本件関連法人から役務の提供を受けていないこと、また、本件構築物工事に係る契約書記載の請負代金は、請求人が本件取引先に依頼して本件支払額に相当する金額を上乗せしたものであることなどの諸事情を総合勘案すると、本件支払額に相当する金額は、請求人が本件取引先を介して本件関連法人に対し贈与したものと認められるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件支払額については、本件取引先が本件関連法人に対し本件構築物工事に係る資材の購入等の対価として支払をしたものと認められることから、本件支払額に相当する金額は、請求人が本件取引先を介して行った本件関連法人に対する資金の贈与の額であると認めることはできず、ほかに請求人が本件取引先に支払った本件支払額に相当する金額に対価性がないと認めるに足りる証拠もない。そうすると、本件構築物の取得に係る支出金は、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当すると認められるから、本件支払額に相当する金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

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支部名
東京
裁決番号
令060083
裁決年月日
令和6年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①被合併法人の合併法人の当該合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として計算した金額(被合併法人分基準期間課税売上高)を考慮すると、基準期間における課税売上高は5,000万円を超えることとなることから、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の適用要件を満たさず、また、②請求人の基準期間における課税売上高は1,000万円以下であり、消費税法第11条《合併があった場合の納税義務の免除の特例》第1項の規定によって消費税を納める義務は免除されないものの、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定によれば「消費税を納める義務が免除される事業者」に該当するのであるから、同法第37条第1項柱書の括弧書に規定する事業者に該当し、簡易課税は適用されない旨主張する。しかしながら、①消費税法第37条第1項の規定の適用上、事業者が吸収合併に係る合併法人である場合において、当該事業者に吸収合併に係る被合併法人が含まれる旨の規定や、簡易課税の適用の判定の際に用いる基準期間における課税売上高として、被合併法人分基準期間課税売上高を用いるという特段の規定は設けられておらず、基準期間における課税売上高が5,000万円を超えるか否かの判定は、合併法人である事業者の基準期間における課税売上高によるべきであり、また、②同法第11条第1項は、同項の規定が適用される場合には同法第9条第1項本文の規定は適用しない旨規定しているのであるから、同法第11条第1項の規定が適用されたのであれば、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に該当する余地がないのは文理上明らかである。そうすると、請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出しており、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であることから、簡易課税が適用される。 (令6.12. 9 東裁(諸)令6-83)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和6年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品を仕入れた際、「納品書」と題する書面(本件納品書)を2部作成し、1部を自ら保存し、もう1部を仕入先に交付しており、その際、仕入先との間で、現物、単価及び金額を確認しているとともに、買掛金元帳の記載内容によれば、仕入代金の支払の相手方及び支払金額が確認できることから、本件納品書は、その記載事項について、「当該課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項第2号)であるといえる旨主張する。しかしながら、消費税法の趣旨からすれば、事業者がその行った課税仕入れにつき自ら作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類(仕入明細書等)が「当該課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」であるといえるためには、当該仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされたものであるか、又は、当該仕入明細書等の記載事項が課税仕入れの相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかになっているものである必要があると解されるところ、本件納品書のいずれにも、課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされた記載はなく、また、本件納品書の記載事項について、課税仕入れの相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかになっていると認められる事情はなかったことから、本件納品書は、その記載事項について、「当該課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは認められない。(令6.12. 2 名裁(諸)令6-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和6年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の帳簿等に仕入先として記載された者(B社)とは別の仕入先から商品を仕入れたところ、何者かの申出により仕入先をB社に変更し、同社に代金を支払ったものであり、仕入先の都合で仕入形態が変更されたにすぎず、当該仕入れに係る真実の仕入先はB社であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、B社の代表者の申述によれば、B社は当該仕入れに係る取引を請求人との間でしていないと認められるから、B社は真実の仕入先ではなく、総勘定元帳及び請求書に課税資産の譲渡等を行った事業者の真実の氏名又は名称が記載されていないこととなるから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令6.12. 2 名裁(諸)令6-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和6年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が仕入先として帳簿等に記載した者(A社等)に商品を発注して納品を受けており、仕入代金もA社等の預貯金口座に振り込んでいることから、A社等は真実の仕入先であり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の元従業員でA社等の設立に携わった者及び請求人の代表者(本件代表者)の申述によれば、本件代表者は、不特定多数の者から商品を仕入れていたものの、これらの者に請求書等を発行してもらうことができなかったため、あたかもA社等から商品を仕入れたかのように総勘定元帳に仕入計上していたと認められるから、A社等は真実の仕入先ではなく、総勘定元帳に課税資産の譲渡等を行った事業者の真実の氏名又は名称が記載されていないこととなるから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿を保存しない場合に該当する。(令6.12. 2 名裁(諸)令6-12)

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支部名
東京
裁決番号
令060078
裁決年月日
令和6年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長期間消費税の課税事業者であった者が売上げも担税力も落ちた場合において、遠い過去に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しているからといって消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項で規定する簡易課税制度の適用を強要することは簡易課税制度の導入趣旨に反しているとして、原処分に係る課税期間(本件課税期間)には簡易課税制度が適用されない旨主張する。しかしながら、簡易課税制度は、納税者が消費税簡易課税制度選択届出書を提出して選択適用し、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出して制度適用を取りやめるものであるところ、請求人は、本件課税期間の開始の日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないのであるから、簡易課税制度が適用されることが強要されたものとはいえず、本件課税期間には簡易課税制度が適用される。(令6.12. 2 東裁(諸)令6-78)

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支部名
高松
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する船舶において業務(本件業務)に従事した船員(本件各船員)に外注費として支払った金員(本件各金員)は、請求人と本件各船員との雇入契約に基づくものであって、雇用契約が成立しているとはいえないことなどから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当せず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する雇用契約とは、雇入契約以外の期間も雇用が継続していることを意味するものであるところ、本件各金員は、請求人と本件各船員との間で結ばれた本件業務に係る雇入契約に基づき支給されたものであり、雇入期間中に本件各船員が請求人から指定された船舶上において空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的にされる労務又は役務の提供の対価として支給されたものである。したがって、本件各金員は給与等に該当し、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6.11.28 高裁(諸)令6-5)

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支部名
東京
裁決番号
令060069
裁決年月日
令和6年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)との間で交わした契約に基づき、本件代表者から受けた各種情報等(本件各情報)に係る対価(本件各対価)は、消費税法上、課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても本件各情報の内容を客観的に確認できず、請求人が本件代表者から本件各情報の提供を受けたとは認められないことから、本件各対価を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令6.11.18 東裁(法・諸)令6-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和6年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人は商品(本件商品)をA社から仕入れたのであり、A社とB社との間の本件商品に係る取引はA社の担当者とB社の担当者との間で商談が行われて成立した取引であって請求人の代表者(本件代表者)は無関係であるから、A社からの仕入金額は、全額、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、A社は実体のない法人で請求人と取引を行っておらず、B社から本件商品を仕入れるに当たり各種のやり取りを行ったのは、本件代表者か請求人の従業員のみであったことなどからすれば、請求人は、本件商品をA社から仕入れたのではなく、B社から直接仕入れたものと認められ、請求人の本件商品の仕入取引に係る代金は、B社に支払われた金額である。したがって、請求人がA社からの本件商品の仕入代金であるとする金額とB社からの仕入金額との差額は、本件商品の仕入取引に係る支払対価の額に該当しない。(令6.11.14 名裁(諸)令6-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和6年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が仕入れた商品(本件商品)は請求人が保存する請求書等に記載の仕入先から仕入れたものであり、また、本件商品が全て輸出されていることからすれば、請求人が保存する請求書等に記載の仕入先は真実の仕入先であるから、請求人は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する請求書等を保存している旨主張する。しかしながら、請求人の保存する請求書等の作成者として記載されている者と請求人との間で取引が行われたことはなかったものと認められるなど、請求人が保存する請求書等に作成者として記載された者は真実の仕入先ではないと認められる。また、本件商品の輸出が現実に行われたことは、当該請求書等に記載された作成者の名称が真実の仕入先の名称であるか否かの認定に影響を及ぼすものではない。したがって、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する請求書等を保存していないものと認められる。(令6.11.14 名裁(諸)令6-11)

支部名
東京
裁決番号
令060065ほか 1件
裁決年月日
令和6年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、令和2年3月31日以前に居住用賃貸建物(本件建物)の建築契約(本件当初契約)を締結し、同日後、床面積及び仕様等を変更する契約(本件変更契約)をした上で、本件建物の課税仕入れ(本件課税仕入れ)を行ったが、本件当初契約と本件変更契約が同一性を保っており、また、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項(本件経過措置)を文理解釈する限り、同日後に建物の建築工事に係る計画の変更があった場合に本件経過措置の適用の有無に影響が生じる結果は予見できないことから、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置が適用される旨主張する。しかしながら、消費税法及び同法施行令の各規定を踏まえて本件経過措置を解釈すると、令和2年3月31日までに締結された契約に定められた「建物の構造及び設備の状況」に変更がなく、課税仕入れの日における居住用賃貸建物の構造及び設備の状況が当該契約で定められたものと認められる場合には、「令和2年3月31日までに締結した契約」に基づき行われたものとして本件経過措置が適用されると解されるところ、請求人が引渡しを受けた本件建物の床面積及び仕様等は、本件変更契約により変更されたものであって、本件当初契約に定められたものとは認められない。したがって、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置は適用されない。(令6.11.12 東裁(法・諸)令6-65)

支部名
東京
裁決番号
令060067
裁決年月日
令和6年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、令和2年3月31日以前に居住用賃貸建物(本件建物)の建築契約(本件当初契約)を締結し、同日後、居宅の戸数、床面積及び仕様等を変更する契約(本件変更契約)をした上で、本件建物の課税仕入れ(本件課税仕入れ)を行ったが、本件当初契約と本件変更契約は同一性を保っており、また、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項(本件経過措置)を文理解釈する限り、同日後に建築工事に係る計画の変更があった場合に本件経過措置が適用されないと解することはできないから、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置が適用される旨主張する。しかしながら、消費税法及び同法施行令の各規定を踏まえて本件経過措置を解釈すると、令和2年3月31日までに締結された契約に定められた「建物の構造及び設備の状況」に変更がなく、課税仕入れの日における居住用賃貸建物の構造及び設備の状況が当該契約で定められたものと認められる場合には、「令和2年3月31日までに締結した契約」に基づき行われたものとして本件経過措置が適用されると解されるところ、請求人が引渡しを受けた本件建物の居宅の戸数、床面積及び仕様等は、本件変更契約により変更されたものであって、本件当初契約に定められたものとは認められない。したがって、本件課税仕入れの税額については、本件経過措置は適用されない。(令6.11.12 東裁(法・諸)令6-67)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査年分に係る売上げ、仕入れ及び経費等について金額等を記載した書類(本件書類)を、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する法定帳簿と認識していた旨主張する。しかしながら、本件書類には同項に規定する記載事項が欠けていることから、本件書類は、同項に規定する法定帳簿には該当しない。(令6.10.24 関裁(所・諸)令6-13)

支部名
東京
裁決番号
令060054
裁決年月日
令和6年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インボイス制度に係る法令上、①免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をいつするかは自由であること及び②免税事業者が当該登録申請を行うに当たり簡易課税制度の適用を受けないことを希望する場合、その適用を受けることをやめようとする課税期間(本件課税期間)の初日の前日(本件提出期限日)までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書(不適用届出書)を提出しておくことは求められていないことに加え、③免税事業者である請求人が本件課税期間開始後に当該登録申請をする一方で、本件課税期間から簡易課税制度の適用を受けないことを希望する場合、本件提出期限日までに不適用届出書を提出することは時系列的に不可能であることからすると、これを提出していなかったとしても、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第8項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、不適用届出書の提出期限に係る法令の規定はインボイス制度が導入された前後を通じて変更されておらず、また、当該登録申請をするか否か及びその申請の時期については納税者の選択に委ねられており、請求人は令和3年10月1日以降、登録申請を検討・実施することができた一方で、不適用届出書の提出についても検討・実施することができたのであり、請求人が本件提出期限日までに不適用届出書を提出しなかったこと及び本件課税期間開始後に当該登録申請をしたことは、いずれも請求人自身の判断によるものであって、その結果、本件課税期間において請求人の意図とは別に簡易課税制度が適用されたとしても、当該結果は請求人において税法の不知・誤解等があったという主観的事情によるものにすぎない。したがって、請求人が不適用届出書を本件提出期限日までに提出できなかったことについて、消費税法第37条第8項に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(令6.10.23 東裁(諸)令6-54)

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支部名
東京
裁決番号
令060043
裁決年月日
令和6年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった仕入取引(本件各仕入取引)に係る消費税額について、請求人の帳簿及び請求書等には真実の仕入先の氏名等が記載されており、仮に真実の仕入先の氏名等が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、当該帳簿及び請求書等に仕入先として記載された法人に係る法人番号の登録がないことや、記載された氏名の者が本件各仕入取引の日に日本国内に滞在していないことなど、当該帳簿及び請求書等に仕入先として記載された者は、本件各仕入取引に係る真実の仕入先とは認められない。また、請求書等に記載された各仕入先が真実の取引先でないことが、社会通念上要求されるところの注意の範囲内で相当程度疑われるにもかかわらず、請求人は、請求書等に記載された氏名等が真実のものか確認しないまま、帳簿及び請求書等を漫然と保存していたものであり、帳簿及び請求書等に記載された仕入先氏名等を真実と信ずべき相当の理由があったとは認められない。したがって、本件各仕入取引に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令6.10. 4 東裁(法・諸)令6-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品(本件商品)を実際に仕入れて代金を支払い、税関手続等を経て輸出しているから、本件商品の仕入れに係る取引、及び売上げに係る取引にはいずれも実体がある旨主張する。しかしながら、関係者の申述などからすると、取引の目的物であるはずの高い価値を有しているとする本件商品の引渡しは履行されず、別の価値のない物品が請求人を経て国外に輸出された一方で、売上げに係る取引の代金とされる金額は契約当事者ではない第三者が決定し、本件商品に係る取引の代金は、請求人及び、本件商品の仕入先であり請求人代表者が代表を務める他の法人を通過しただけであったと認めるのが相当である。そうすると、当該取引において、請求人に取引の目的物とは別の価値のない物品が引き渡され、請求人から輸出され、請求人が金員の支払を受け、金員を支払ったからといって、これらが売買契約である同取引の履行としてされたものであったということはできず、本件商品の仕入れに係る取引及び売上げに係る取引に実体があったとは認められないから、本件商品の仕入れに係る消費税額に仕入税額控除は適用されず、本件商品の売上げに係る金額は免税売上額に含まれない。(令6. 9.20 関裁(法・諸)令6-8)

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支部名
東京
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が保存する仕入先からの請求書(請求人保存請求書)と仕入先が保存する請求人宛の請求書(仕入先保存請求書)の日付や請求金額等が異なることについて、請求人保存請求書には真実の内容が記載されており、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、仕入先の代表者が請求人との取引の流れについて申述した内容を踏まえれば、仕入先保存請求書に記載された日付及び請求金額は、実際の振込日及び振込金額といった客観的事実と整合していると認められる。したがって、仕入先保存請求書に記載されている内容が真実であり、請求人保存請求書に記載されている内容は真実ではないと認められるから、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する帳簿等を保存していたということはできず、仕入税額控除は適用されない。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)

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支部名
東京
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が保存する請求書に記載された仕入先本人の預金口座に代金を振込んでいること、また、仕入先の実態が明らかではないことは請求人の知り得ないことであり、請求書に真実の仕入先が記載されていないことの理由にはならないことなどから、当該請求書には真実の仕入先の氏名が記載されており、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、振込先口座を請求書に氏名を記載された者が管理していた証拠はなく、請求書の記載内容には明らかな誤記等の不自然な点があり、また、請求人が全く面識のない仕入先との間で、仕入先の素性等について何ら確認することなく多額の取引を行っていたことなどの事情を併せ鑑みれば、請求人が保存している請求書に仕入先の真実の氏名又は名称が記載されているとはいえず、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する帳簿等を保存していないと認められるから、仕入税額控除は適用されない。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)

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支部名
東京
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の各仕入先について、それぞれ①仕入先の実態が不明であること、②大量の商品を保存する場所がなく、商品の運搬具を所有していないこと、③請求人が仕入れたとする商品について、仕入先に対して当該商品を販売したとされる者(A氏)が当該仕入先に商品を販売したことはないと申述していることなどを理由に、請求書に記載された仕入先の名称は真実のものではないから、仕入税額控除は適用されない旨主張する。しかしながら、①仕入先の実態が不明であることのみをもって請求人との取引当時に事業を行っていなかったとまではいえないこと、②仕入先に商品の保存場所や運搬具がないとしても、第三者に商品の保管を委託し、他者の運搬具を用いるなどして請求人に納品することも可能であること、③A氏が当該仕入先に商品を販売していないとしても、そのことのみをもって請求人が当該仕入先から当該商品を仕入れていないとはいえないことなどからすれば、請求人が保存していた請求書に記載された仕入先の名称が真実の記載でないとはいえず、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存していないということはできないから、仕入税額控除は適用される。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の営業統括部長(本件営業統括部長)は、請求人が海上コンテナ輸送業務の発注先(本件各取引先)に対して支払った運送料の一部について、本件各取引先の実質的経営者(本件各取引先経営者)と折半して受領しているところ、請求人は、運送料勘定に計上した運送料(本件運送料)に本件営業統括部長が受領した金額(本件口座入金額)が含まれていたとしても、本件各取引先の業務能力等に鑑みれば妥当であり、本件各取引先と同等の下払率の取引先も他に存在することから、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額は仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件営業統括部長と本件各取引先経営者は、本件各取引先との取引に当たって、請求前に当事者双方において請求内容を確認するために用いられる御支払書について、金額の異なるものを2通作成した上で、これらの差額のおおむね50%に相当する金額を本件営業統括部長が受領することを前提に請求人をして運送料の支払をさせていたと認められる。そうすると、このような受領に係る実態は、当初から請求人と本件各取引先との間の取引に併せ、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額を本件営業統括部長に還流させることを目的とするものであったといえるから、請求人と本件各取引先との間においては、本件各取引先の請求人に対する役務提供の対価に本件口座入金額が上乗せされた上で取引が行われていたとみるのが相当である。したがって、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額は、請求人が本件各取引先に対して発注した海上コンテナ輸送業務に対する対価として本件各取引先に支払ったものとは認められないから、仕入税額控除の対象とならない。(令6. 9. 5 関裁(法・諸)令6-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求書等の保存がないとして、消費税等の仕入税額控除を認めないとする更正処分に対し、原処分に係る調査(本件調査)における原処分庁等所属担当職員(本件調査担当職員)は、平成31年課税期間以前の請求書等の存在を確認していた旨、請求人は、本件調査の対象年分が令和2年3月課税期間から令和4年3月課税期間までであると認識し、本件調査担当職員から提示要請がなかったために、平成30年3月課税期間及び平成31年3月課税期間の請求書等を提示していないものの、調査終了まで請求人の事務所で保管していた旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は本件調査の開始日に消費税等の調査対象期間を平成30年3月課税期間から令和4年3月課税期間(本件各課税期間)であることを通知し、請求人も本件各課税期間の集計表や請求書等の一部を提出していることから、本件調査担当職員は本件各課税期間の請求書等の提示を要請していたと認められるにもかかわらず、請求人は、請求書等を提出せず、その保存状況についても曖昧な回答しかできなかったのであるから、本件調査担当職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存し、本件調査担当職員が帳簿等の保存状況及びその内容を確認し得る状況においていたとはいえないから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当する。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)

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支部名
大阪
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿等に記載された商品の仕入先のうち、真実の仕入先でないとした6社(本件各仕入先)からの仕入れについて消費税等の仕入税額控除を認めないとする更正処分に対し、それらは真実の仕入先であると主張する。本件各仕入先のうち1社については、同社の従業員であり、請求人の従業員でもある者が主導し外国人が免税購入した商品を課税仕入れに見せかけ、当該商品をあたかも請求人が当該仕入先から仕入れたかのように装ったものであるとみるのが相当であるから、真実の仕入先と認められない。また、本件各仕入先のうち4社については、事業の実体がなく、これらの法人から商品を仕入れていたとは認められず、真実の仕入先ではない。しかしながら、本件各仕入先のうち1社は、真実の仕入先でないと認めるに足りる証拠はないため、同社を作成名義人とする請求書及び帳簿等に真実の仕入先の名称が記載されていないとはいえない。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)

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支部名
札幌
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年8月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、共同住宅の建築に関する工事請負契約書には図面や仕様書の添付がなく、消費税法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第10項に規定する居住用賃貸建物(居住用賃貸建物)と構築物とを区分すべき理由がないことから、外構工事に係る課税仕入れは、居住用賃貸建物に係る課税仕入れである旨主張する。しかしながら、当該外構工事は、駐車場の舗装及びその附帯工事であって、居住用賃貸建物及びその附属設備に係る課税仕入れには当たらない。(令6. 8.20 札裁(諸)令6-2)

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支部名
札幌
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年8月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同住宅(本件建物)の建築に関する工事請負契約(本件請負契約)を令和2年3月31日までに口頭で締結しており、本件建物の課税仕入れは、同日までに締結された契約に基づき行われたものである旨主張する。しかしながら、令和2年3月31日までに請求人と受注者である建築会社との間において本件請負契約に関係する合意があったとしても、本件建物の建築工事を当該建築会社が請け負うことが合意されていたにすぎず、課税仕入れを行った日における本件建物の構造及び設備の状況と同じものが具体的に合意されていたとは認められない。したがって、本件建物の課税仕入れは、令和2年3月31日までに締結された契約に基づき行われたものとは認められない。(令6. 8.20 札裁(諸)令6-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった時計の仕入れ(本件各仕入れ)について、時計を買い取る際に作成する買取申込書には仕入れの相手方の者(本件各買取申込者)の氏名が記載されているから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項に規定する請求書等の記載事項を満たし、この買取申込書に基づいて作成した帳簿は同条第8項に規定する帳簿であるから同条第7項に規定する帳簿及び請求書を保存しない場合に該当せず、同条第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各買取申込者は、他人から依頼され、自身が時計を売却したかのように個人情報を記入し、署名をするといういわゆる名義貸しをしていたにすぎないか、又は少なくとも自身が時計を売却したものではないといえ、請求人に時計を売却したのは本件各買取申込者ではないから、これらの買取申込書に記載された氏名はいずれも真実の仕入先の氏名ではなく、これらの買取申込書に基づいて作成された帳簿に記載のある仕入先の氏名も真実の仕入れ先の氏名ではないと認められる。したがって、本件各仕入れは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当し、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令6. 7.24 大裁(諸)令6-5)

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支部名
東京
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、真正な名義の請求書等であることを信じて仕入先から交付を受けたものであれば仕入税額控除の要件を満たし、帳簿及び請求書等に課税仕入れに係る資産の真実の所有者の氏名又は名称の記載まで求められているものではないなどとして、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合には該当せず、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が保存する帳簿及び請求書等に記載された仕入先の氏名又は名称については、関係者の申述等を踏まえると、真実の仕入先のものと認めることはできない。また、請求人には、取引の相手方が真実の仕入先であることに疑念を抱いてしかるべき事情があったと認められるにもかかわらず、請求人は、取引相手の真実性等、取引全般について厳格な確認をせず、漫然と帳簿及び請求書等を保存していたといわざるを得ないことから、請求人には、帳簿及び請求書等に記載されている氏名等が真実の仕入先のものと信ずべき相当の理由があったとは認められない。したがって、消費税法第30条第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等を保存していない場合に該当する。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-9)

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支部名
東京
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)別表第一第13号において、非課税取引とされる住宅の貸付けについて、当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るとされているのは、貸主と借主の間で締結される賃貸借契約書の契約条項において明確に居住用と記載されている場合のみに限定する趣旨であるとした上で、請求人が法人に建物(本件建物)を賃貸する契約(本件賃貸借契約)に係る契約書には、賃借人の用途は居住用及び事業用を問わない旨記載されていることから、本件建物の貸付けは非課税取引とされる住宅の貸付けに該当しないとして、本件建物に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものに該当しない旨主張する。しかしながら、別表第一第13号に規定する住宅の貸付けに該当するか否かは、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるところ、本件賃貸借契約の締結に至る経緯や本件建物に関連する契約の定め等から、本件建物の貸付けは、本件賃貸借契約において本件建物が最終的にそれを借り受ける者により居住の用に供されることが明らかにされているものであると認められ、同号に規定する住宅の貸付けに該当することから、本件課税仕入れは、将来住宅の貸付けという非課税売上げを生ずる取引のみが客観的に見込まれるものと認められ、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(令6. 7. 3 東裁(諸)令6-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令050060
裁決年月日
令和6年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が各仕入先(本件各仕入先)から絵画を預かる場合、請求人は貴重な絵画を請求人の信用で預からせてもらう立場にあり、また、絵画の販売後は、売却希望金額を本件各仕入先に支払うだけであるから、本件各仕入先が名乗る氏名や、本件各仕入先から受領した領収書(本件各領収証)に記載した住所及び氏名が真実のものでないと疑う理由はないし、請求人には本件各仕入先に運転免許証等の身分証明書の提示を求める権限もないこと、②請求人は、本件各仕入先について、古物営業法第15条《確認等及び申告》第1項第2号に規定する本人確認を行っており、本件各領収証に職業及び年齢の記載のないことは軽微な瑕疵にすぎないこと、③本件各領収証に記載された住所及び氏名を不審に感じる余地はなく、請求人は、古物営業法施行規則第15条《確認の方法等》第2項に規定する身分証明書等の提示を受けて本人確認を行う必要はなかったことからすると、本件各領収証及び請求人の総勘定元帳(本件総勘定元帳)に記載された本件各仕入先の氏名等については、真実としんずべき相当の理由があるから、本件各領収証及び本件総勘定元帳(本件帳簿等)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項所定の要件を満たす帳簿等として保存されているといえるし、仮にそうでないとしても、上記①から③までのとおり、消費税法第30条第7項ただし書に規定するやむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、本件帳簿等に記載された本件各仕入先の氏名について真実の記載がされていない以上、本件帳簿等が消費税法第30条第7項本文の要件を満たす帳簿等に該当することにはならないし、上記①から③までの事情は、いずれも請求人の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められないから、同項ただし書に規定するやむを得ない事情にも該当しない。(令6. 6.25 大裁(諸)令5-60)

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支部名
大阪
裁決番号
令050058
裁決年月日
令和6年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各仕入先(本件各仕入先)から請求人宛に交付された請求書及び領収証(本件各請求書等)を保存していることや、本件各仕入先との間における決済等の各取引実態等に鑑みれば、本件各仕入先は請求人の真実の仕入先であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨、仮に本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実でなかったとしても、当該各取引実態等に鑑みれば、当該氏名又は名称の記載が真実であると信ずべき相当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件各請求書等に記載された本件各仕入先については、事業の実体が認められないこと、請求人の国内の店頭で取引したとするものの当該取引時に日本に入国していなかったものが存在することなどの事実があり、また、当該各取引実態等を勘案しても、本件各請求書等に記載された氏名又は名称の記載が真実であると信じる相当な理由があったとは認められない。これらのことからすると、本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実の記載であるとは認められず、消費税法第30条第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、同項ただし書のやむを得ない事情も認められないことから、本件各仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令6. 6.20 大裁(法・諸)令5-58)

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支部名
大阪
裁決番号
令050057
裁決年月日
令和6年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各仕入先(本件各仕入先)から請求人宛に交付された請求書及び領収証(本件各請求書等)を保存していることや、本件各仕入先との間における決済等の各取引実態等に鑑みれば、本件各仕入先は請求人の真実の仕入先であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨、仮に本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実でなかったとしても、当該各取引実態等に鑑みれば、当該氏名又は名称の記載が真実であると信ずべき相当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件各請求書等に記載された本件各仕入先については、事業の実体が認められないこと、請求人の国内の店頭で取引したとするものの当該取引時に日本に入国していなかった者が存在すること、本件各請求書等の様式や社印の印影が仕入先において通常使用しているものと異なっていたことなどの事実があり、また、当該各取引実態等を勘案しても、本件各請求書等に記載された氏名又は名称の記載が真実であると信じる相当な理由があったとは認められない。これらのことからすると、本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実の記載であるとは認められず、消費税法第30条第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、同項ただし書のやむを得ない事情も認められないことから、本件各仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令6. 6.19 大裁(法・諸)令5-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050048
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が作成した出品管理表及び売上表(本件出品管理表等)は、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿(法定帳簿)に準じたものであり、法定記載事項の全てが記載されていなかったとしても、仕入れた商品のウェブページ上の注文履歴画面において、法定記載事項と同内容が表示され、また、当該注文履歴画面が期間の経過により表示されなくなったとしても、調査担当職員は、これらを職権で容易に確認できる状態であり、調査中に仕入勘定のある総勘定元帳を調査担当職員に提出したのであるから、仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、本件出品管理表等の記載事項は、法定記載事項の全てを満たすものではなく、法定帳簿に該当しない。そして、当該総勘定元帳は、本件調査開始後に税理士が作成したものであり、請求人は、当該総勘定元帳以外に法定記載事項が記載された法定帳簿及び請求書等を保存していないから、仕入税額控除が適用できる要件は満たされておらず、また、法定帳簿等を保存することができなかったことについて災害その他やむを得ない事情があったとも認められないから、仕入税額控除の適用はない。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)

支部名
大阪
裁決番号
令050051
裁決年月日
令和6年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義で行われた化粧品等を輸出販売する取引(本件各個別取引)について、当該化粧品等の仕入れ(本件各仕入れ)及び輸出販売(本件各輸出販売)はいずれも請求人が第三者に委託して行った取引であり本件各仕入れは請求人の課税仕入れに当たり、本件各輸出販売は請求人の資産の譲渡等に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各個別取引の内容に係る意思決定に関与しておらず、本件各個別取引の管理や本件各個別取引の代金の決済を行っておらず、本件各個別取引の取引上のリスクを負担することをも予定されていなかったことからすれば、請求人が本件各個別取引の実質的な当事者、すなわち、本件各個別取引から生ずる収益を享受する者であるとは認められないから、本件各仕入れは、請求人の課税仕入れに当たらず、また、本件各輸出販売は、請求人の資産の譲渡等に当たらない。(令6. 6.10 大裁(法・諸)令5-51)

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支部名
札幌
裁決番号
令050018
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、居住用賃貸建物(本件建物)の建築に係る工事請負契約(本件請負契約)を令和2年3月31日までに口頭で締結しており、本件建物の課税仕入れは、同日までに締結された契約に基づき行われたものである旨主張する。しかしながら、令和2年3月31日までに請求人と受注者である建築会社との間において本件請負契約に関係する合意があったとしても、本件建物の建築工事を当該建築会社が請け負うことが合意されたにすぎず、課税仕入れを行った日における本件建物を、この合意のみによって建築し取得することができないことは明らかであり、令和2年3月31日までに請求人と当該建築会社との間において、本件請負契約に係る具体的な内容の全てについて口頭で契約が締結されていたとは認められないことから、本件建物に係る課税仕入れは、令和2年3月31日までに締結された契約に基づき行われたものとは認められない。(令6. 6. 3 札裁(諸)令5-18)

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支部名
東京
裁決番号
令050109
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費として支出した金額(本件各支出)は、請求人の営む事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるから、請求人が課税期間の仕入れに係る消費税額の計算上、課税仕入れの支払対価の額に含めた接待交際費の額は、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各支出は、請求人の総勘定元帳によってもその相手方や具体的な支出の内容等が明らかではないことなどから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。したがって、本件各支出は、請求人の課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6. 5.28 東裁(所・諸)令5-109)

支部名
名古屋
裁決番号
令050030
裁決年月日
令和6年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が提供する生活介護、就労移行支援及び就労継続支援B型(障害福祉サービス)を利用して生産活動に従事した障害者に対して支払った工賃(本件工賃)について、利用者は請求人との間で締結する障害福祉サービスの利用契約の定めに従って本件工賃の支給を受けることから、本件工賃は生産活動に従事する利用者による役務提供の反対給付に当たるなどとして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、障害福祉サービスの利用者は、生産活動の機会の提供を含む一連の障害福祉サービスに対して利用料を支払うこととされ、生産活動に当たって雇用契約等は締結せず、工賃は生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する額とされていたことに加え、障害福祉サービスが利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを目的とするものであることを併せ考えると、本件工賃の支払は、生産活動の機会の提供と併せて、当該福祉目的を実現するために、請求人が障害福祉サービスの一環として行ったものと認めるのが相当であるから、本件工賃は、障害福祉サービスの利用者が役務の提供を行ったことに対する反対給付(対価)であるとは認められない。したがって、本件工賃は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6. 5.27 名裁(諸)令5-30)

支部名
東京
裁決番号
令050103
裁決年月日
令和6年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書(本件簡易課税届出書)を提出した認識がないことなどを理由に、課税仕入れに係る消費税額の控除は、本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件簡易課税届出書の筆跡と類似し、また、同一の印影が存在する複数の届出書等が提出されていること等から、本件簡易課税選択届出書は、請求人が提出したものと認められる。そして、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないことから、課税仕入れに係る消費税額の控除については、簡易課税制度が適用される。(令6. 5.16 東裁(諸)令5-103)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050042
裁決年月日
令和6年5月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が審査請求において追加主張する課税仕入れは、いずれも消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当し、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する税額の控除(仕入税額控除)の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税の確定申告書の提出期限の翌日から決定処分がされるまでの間を通じて、請求人が追加主張する課税仕入れに関し、消費税法第30条第7項に規定する帳簿(法定帳簿)を作成していなかったと認められ、このことからすれば、請求人は、租税特別措置法施行令の規定による読み替え後の消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間》第1項に規定する所定の期間において法定帳簿を保存しておらず、当該事実は消費税法第30条第7項に規定する法定帳簿等を保存しない場合に該当することから、仕入税額控除の適用はない。(令6. 5.14 関裁(所・諸)令5-42)

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支部名
東京
裁決番号
令050098
裁決年月日
令和6年5月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、請求書(本件各請求書)の作成者(本件4社)の名称を記載した総勘定元帳及び本件各請求書を保存しているところ、本件4社の名称は真実の仕入先の名称とは認められないから、請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえない旨主張する。しかしながら、本件4社は真実の仕入先から本件各請求書の発行及び代金回収の委託を受けていたと認められるから、本件4社の名称が記載された帳簿及び本件4社を作成者とする本件各請求書は、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する記載事項を満たした帳簿及び請求書等に該当し、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたこととなる。したがって、これらの各仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除が適用される。(令6. 5. 7 東裁(諸)令5-98)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050037
裁決年月日
令和6年4月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引の相手方から指定された複数の仕入先(本件各仕入先)から商品を仕入れ、実際に商品が納品されていたから、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書に記載された本件各仕入先の氏名又は名称は真実の仕入先であり、当該各仕入れについて仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等については、同条第8項及び第9項に列挙された事項が記載された帳簿及び請求書等を意味し、かつ、その記載が真実の記載であることが法令上当然に要求されているというべきところ、当該各仕入は本件各仕入先からのものとは認められないから、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書には課税仕入れの相手方の真実の氏名又は名称が記載されているとは認められない。また、請求人は、本件各仕入先が真実の取引先であるか否かについて確認等をすべきであったといえるところ、請求人が確認等をしていた事実は認められないことから、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえず、当該各仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令6. 4.17 関裁(法・諸)令5-37)

支部名
札幌
裁決番号
令050013
裁決年月日
令和6年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海産物の仕入取引に係る取引の日付や取引金額などを記載したメモ(本件メモ)と当該取引金額を金融機関から振り込んだ際の明細(本件振込明細)を保管しており、これらを併せると、消費税法(平成27年法律第9号による改正後の平成24年法律第68号第3条の規定による改正前のもの)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項に規定する記載事項(法定請求書等記載事項)が充足されることから、仕入税額控除が適用できる旨主張する。しかしながら、本件メモには、取引の日付、対価の額以外の法定請求書等記載事項は記載されておらず、また、本件振込明細は、同項本文に規定する、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が交付する書類ではないことから、同条第7項に規定する請求書等を保存しない場合に該当する。(令6. 4.15 札裁(諸)令5-13)

支部名
東京
裁決番号
令050087
裁決年月日
令和6年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、令和2年3月31日までに締結した当初の契約に基づき居住用賃貸建物(本件建物)を取得したのであるから、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項の規定(本件経過措置)により、本件建物に係る課税仕入れの税額について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第10項の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、令和2年10月1日以後に行われた居住用賃貸建物に係る課税仕入れの税額が本件経過措置の対象となり得るか否かは、当該課税仕入れを行った日における当該居住用賃貸建物の構造及び設備の状況が同年3月31日までに締結した契約で定められたものと認められるか否かで判断すべきであって、課税仕入れの日における本件建物の構造及び設備の状況は、令和2年3月31日後に締結した変更契約により当初の契約から変更されており、同日までに締結した契約で定められたものとは認められないから、本件建物に係る課税仕入れの税額について、本件経過措置は適用されず、仕入税額控除の対象とはならない。(令6. 4. 1 東裁(諸)令5-87)

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支部名
札幌
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類を完備していたものの、原処分に係る調査(本件調査)において、これを提示しなかった理由は、①本件調査の担当職員(本件調査担当職員)が本件調査の理由の説明もなく帳簿書類を預けてほしいと要求をしたことが不当であるため、②税理士資格を有していない第三者の立会いの下で本件調査を行うよう求めたが、本件調査担当職員がこれを認めず本件調査を行わなかったため、③請求人の経理担当者は、医師からの指示でコロナ禍での本件調査には応じられなかったためであるとして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が請求人に対して行った帳簿書類の提示の求めには、違法な点は認められない。また、請求人は、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、当該帳簿書類の提示を拒み続けたということができる。そうすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当すると認められる。(令6. 3. 6 札裁(法・諸)令5-11)

支部名
仙台
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和6年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、申告納税制度の下では、簡易課税制度選択届出書を提出した場合であっても、申告時における納税者の最終的な意思を尊重すべきであり、納税者が本則課税により控除対象仕入税額を計算して申告した場合はこれを認めるべきである旨主張する。しかしながら、本来、申告納税制度の下では、課税標準及び税額等の計算並びにこれらの前提となる制度の利用は、納税者自らの判断と責任において、法令の規定に従って適正に行うべきものであり、請求人は、簡易課税制度の適用を受けることを選択した事業者であることから、本則課税により控除対象仕入税額を計算することは認められない。また、簡易課税制度は課税期間終了後に簡易課税制度の適用の有無を任意に選択することまでも許容する趣旨ではないと解されることに加え、申告時の意思により本則課税により控除対象仕入税額を計算した場合にこれを認める旨の法令の規定もない。したがって、請求人の主張は法律に基づかない独自の主張であり、採用することができない。(令6. 3. 4 仙裁(諸)令5-7)

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支部名
札幌
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等を保存しており、また、調査においてこれらを提示していることから、同条第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が保存する書面(本件書面)には、法定帳簿に記載すべき同条第8項第1号に規定する事項のうち①課税仕入れを行った年月日及び②課税仕入れに係る資産又は役務の内容が記載されていないことから、本件書面は法定帳簿に該当しない。したがって、仕入税額控除は適用されない。(令6. 2.22 札裁(諸)令5-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当課税期間の期末における仕入高の計上(本件仕訳)は、過去に実際よりも少なく買掛金を計上したため、訂正仕訳をしたものであり、会計原則の基本に従った適正な処理であるから、当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が国内において行う課税仕入れについては、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨を規定していることからすれば、当課税期間において、本件仕訳により計上した仕入高に係る消費税額を控除するためには、当該仕入高に係る仕入れを行った日が当課税期間に属することが必要であると解される。そうすると、本件仕訳により計上した仕入高は、過去に実際よりも少なく計上した買掛金に係るものであるから、当該仕入高に係る仕入れを行った日は、当課税期間には属さないものと認められる。したがって、本件仕訳により計上した仕入高に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令6. 2.22 名裁(法・諸)令5-19)

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支部名
東京
裁決番号
令050070
裁決年月日
令和6年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有土地に係る造成工事(本件工事)は原処分の課税期間に完成引渡しを受けているから、本件工事に係る工事費(本件工事費)は当該課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件工事は、対象土地の整地を内容とする物の引渡しを要しない請負契約に基づくものであると認められるところ、当該課税期間後における対象土地の状態からすると、本件工事は当該課税期間後も引き続き行われており、当該課税期間の末日までに本件工事の役務の全部が完了していたとは認められないことからすると、本件工事に係る役務の全部の提供が当該課税期間内に行われなかったことになる。したがって、本件工事費は当該課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令6. 2.20 東裁(諸)令5-70)

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支部名
大阪
裁決番号
令050025
裁決年月日
令和6年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は領収書などの支払事実を証明する書類(領収書等)の保存がない3万円以上の経費について仕入税額控除を否認しているが、これらの支払について、請求人は売上経費帳を連続して正確に記帳しており、調査後に取引先から領収書等の再発行を受けていること及び原処分庁は反面調査によりその支払事実を確認していることからすると、課税仕入れとして一切認めないのは最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決に反する運用である旨主張するとともに、調査の際に領収書等を提出したにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)による照合漏れにより課税仕入れとして認められていないものがある旨主張する。しかしながら、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額等の合計額を控除(仕入税額控除)することが認められるのは、原則として、事業者が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存している場合に限られるところ、請求人の主張する諸事情は仕入税額控除の可否の考慮要素とならず、請求人が調査後に領収書等の再発行を受けていたとしても、請求書等を保存していたことにはならない。また、本件調査担当職員は、調査時に提出された資料に基づき売上経費一覧表を作成し、売上経費帳に記載されていた個々の必要経費に対し領収書等の有無を個別に確認していることからすれば、領収書等の照合漏れがあったとは認められない。(令6. 1.31 大裁(所・諸)令5-25)

支部名
名古屋
裁決番号
令050014
裁決年月日
令和6年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内で仕入れた商品を海外の事業者へ販売する取引(本件取引)における商品仕入高等は請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当し、当該「課税仕入れに係る支払対価の額」に係る消費税相当額を控除対象仕入税額に含めずに行った消費税等の確定申告に対する更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人と当該商品の仕入先との間で契約書は作成されておらず、また、請求人は、取引の具体的な内容についてほぼ関知しておらず、商品の管理も行っていなかった上、本件取引に係る買掛金の支払を行っていたとも認められないことなどからすれば、請求人が当該商品を譲り受けた事業者であるとは認められず、本件取引における当該商品の仕入金額は、請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当しない。(令6. 1.17 名裁(諸)令5-14)

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支部名
東京
裁決番号
令050058
裁決年月日
令和6年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①住宅として賃貸する各建物(本件各建物)の購入取引(本件各建物取引)、②本件各建物の一部に対する工事等取引(本件各工事等取引)、③本件各建物のうち一部の建物及びその敷地の売買等に係る仲介手数料取引(本件各仲介手数料取引)等の各取引について、請求人が購入してから転売するまでの期間を通じて、住宅として賃貸していない空室(本件各空室)に係る部分は、住宅の賃料収入との間に一切の客観的な対応関係がないことから、本件各空室に係る課税仕入れの消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算方法を適用する場合の区分(用途区分)は、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、①課税仕入れの用途区分の判定の単位は個々の取引ごとに行われるところ、本件各建物取引は、それぞれ1棟の建物を取引単位とされているため、用途区分の判定の単位は本件各建物取引ごとに行うべきであり、また、本件各建物取引は、課税売上げの本件各建物の転売のみならず、非課税売上げの住宅の賃貸にも対応するものであるから、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通対応課税仕入れ)に該当する。②本件各工事等取引は、本件各建物取引に付随ないし関連する取引であり、賃貸物件でもある本件各建物全体の価値を維持ないし増幅させる効用がないとはいえず、また、課税売上げを生ずる取引のみが客観的に見込まれていたとはいえないから、共通対応課税仕入れに該当する。③本件各仲介手数料取引は、建物及びその敷地の一括売買に対応する仲介手数料等の契約ごとに一つの取引となるから用途区分の判定の単位は個々の契約ごとに行うべきであり、課税売上げの本件各建物の転売のみならず、非課税売上げの敷地の転売等にも対応するものであるから、共通対応課税仕入れに該当する。(令6. 1.12 東裁(諸)令5-58)

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支部名
東京
裁決番号
令050042
裁決年月日
令和5年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得したクレジット(本件クレジット)の支払額(本件支払額)について、本件クレジットには資産性が認められることから、本件クレジットの有償での譲受けは消費税法上の課税仕入れに該当し、本件支払額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が広告宣伝に関する役務又はその他の役務の提供や資産の譲受け等の反対給付を受けた事実を認めるに足りる証拠はなく、本件支払額は、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に当たるものと認められ、資産の譲受け若しくは借受け、又は役務の提供を受けたことの対価として支出したものとは認められないことから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額とは認められない。(令5.11.17 東裁(法・諸)令5-42)

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支部名
札幌
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の帳簿書類を作成した者が、原処分に係る調査(本件調査)に立ち会えないことから、税理士資格のない第三者(本件第三者)に立会いを依頼し、本件調査に対応しようとしたところ、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が本件第三者の本件調査への立会いは認められないとして、請求人の帳簿等を確認しなかったのであり、請求人には帳簿等を提示しなかった正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めるも、請求人はこれに応じておらず、また、税務調査に第三者を立ち会わせるか否かは調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、税務調査に当たっては、取引の相手方の営業上の秘密に及ぶことも踏まえると、本件調査担当職員が本件第三者の立会いを認めず請求人の事務所から辞去したことは、合理的な判断であるから、請求人には、帳簿等を提示しなかった正当な理由があったとは認められない。(令5.10. 4 札裁(法・諸)令5-2)

支部名
関東信越
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和5年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国内で行ったとする仕入れの一部(本件各仕入れ)について、仕入れの相手方から請求書の交付を受け、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているから、仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、①本件各仕入れのうちA社からの仕入れは、請求人とA社との間で行われた取引ではないと認められるから、仕入先としてA社の名称を記載した総勘定元帳(本件元帳)は、真実の課税仕入れの相手方の名称が記載されておらず、消費税法第30条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の名称」の記載がないものと認められ、同条第7項に規定する帳簿に該当しない。また、②本件各仕入れのうちB社からの仕入れについて、B社から交付を受けた請求書(本件請求書)は、同条第9項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等を行った年月日」の記載がないものと認められるから、同条第7項に規定する請求書等には該当しない。そして、請求人は、本件元帳及び本件請求書以外の帳簿書類を保存しておらず、本件各仕入れに係る消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していないこととなるから、仕入税額控除の適用はできない。(令5. 9.25 関裁(諸)令5-5)

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支部名
東京
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和5年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が商品を買い戻したとする取引(本件取引)は、従来、商品売買を通じて商権形成の対価を支払っていたところ、商流が変更された後も、当該商権形成の対価の支払を継続して行っていたものであるから、商品の納品を伴わないとしても、法的に有効に成立している売買取引である旨主張する。しかしながら、請求人の主張によれば、本件取引は、あたかも、請求人が最終購入者へ納入した商品を、当該納品後に取引先から購入して、再度請求人に納入するようなことになる。そのような取引は無意味であって、請求人と当該取引先との間で、そのような売買契約が締結されていたとは到底考えられないことから、請求人と当該取引先の間に売買契約は成立していないと認められ、また、商権形成の支払義務の発生の法的根拠も明らかではないことから、請求人の主張には理由がない。(令5. 9.25 東裁(諸)令5-21)

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支部名
高松
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の取引先(本件事業者)に対する外注費として総勘定元帳に記載した金額(本件各外注費)について、本件事業者が請求人に対し役務提供を行った事実及び当該役務提供の対価を本件事業者に支払った事実があり、本件各外注費について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用は認められる旨主張する。しかしながら、外注費が課税仕入れに該当するには、請求人に対する役務提供等の存在が前提となるところ、請求人が本件事業者から本件各外注費に係る役務提供を受けた事実は認められない。また、本件各外注費が本件事業者以外からの役務提供の対価であるとは認められない。したがって、本件各外注費について仕入税額控除の適用は認められない。(令5. 9.15 高裁(法・諸)令5-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令050008
裁決年月日
令和5年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った化粧品等の仕入れ(本件各仕入れ)に係る仕入先(本件各仕入先)について、本件各仕入先は実在するから、A税務署長が請求人の総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び本件各仕入先から受領した領収証等(本件各領収証等)に記載された本件各仕入先の氏名が真実のものとは認められないとしたことには疑問があり、仮に、本件各領収証等及び本件総勘定元帳に記載した本件各仕入先の氏名が真実のものでないとしても、請求人には、本件各仕入先の氏名が真実のものと信ずべき相当の理由があるから、本件各仕入れに係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各領収証等に記載された住所及び電話番号は、本件各仕入先の真実の住所及び電話番号が記載されているとは認められないところ、氏名のみが真実であることを示す証拠もないから、本件各領収書等及び本件各領収証等を基に作成された本件総勘定元帳に記載された本件各仕入先の氏名は真実のものではないと認められ、さらに、請求人は、漫然と本件各領収証等を保存し、これに基づいて本件総勘定元帳の記載をしていたのであり、本件各仕入先の氏名を真実のものであると信じたことについて過失があったことは明らかであるから、本件においては消費税法第30条第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等が保存されているということはできない。したがって、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令5. 9.15 大裁(諸)令5-8)

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支部名
東京
裁決番号
令050015
裁決年月日
令和5年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった取引(本件各取引)について、請求人の帳簿及び請求書等に記載した氏名(本件帳簿氏名)は真実の取引先のものであって、仮に、本件帳簿氏名が真実の取引先のものではないとしても、請求人は本件各取引の相手先が提示した本人確認資料を真実のものであるとの認識の下、適正に本人確認等を行った上で本件各取引をしたものであるから、本件帳簿氏名が真実の取引先のものと信ずべき相当の理由があり、本件各取引に係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件帳簿氏名の者が本件各取引の日に日本国内に滞在していないこと等からすれば、本件帳簿氏名は本件各取引に係る真実の取引先のものとは認められず、また、請求人が本件各取引に際して取引相手の真実性等につき積極的かつ厳格な確認を行わなかったこと等からすれば、請求人には本件帳簿氏名が真実の取引先のものと信ずべき相当の理由があったとは認められないことから、本件各取引に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令5. 9. 5 東裁(諸)令5-15)

支部名
東京
裁決番号
令050014
裁決年月日
令和5年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の金融機関に対して支払うATM等の相互利用の手数料に係る課税仕入れのうち、貸付けを伴わない(貸付利息収入が生じない)取引に係るものは課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、当該手数料に係る契約書の定めからすると、当該手数料は、取引の種類によって区別されておらず、請求人が請求人の顧客(預金者)に提携ATM等を使用させて行うサービスにおいて生じる収益全体に寄与するものである。また、当該手数料は、請求人の顧客(預金者)の利便性を向上させるための費用であり、当該手数料の性質等を総合的に勘案すれば、当該手数料に係る課税仕入れは、貸付けを伴うものと伴わないものに区別ができるか否かにかかわらず、課税資産の譲渡等にのみ対応するものとはいえない。したがって、当該手数料に係る課税仕入れのうち、貸付けを伴わない(貸付利息収入が生じない)取引に係るものは課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当しない。(令5. 9. 1 東裁(諸)令5-14)

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支部名
仙台
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文に規定する帳簿を作成せず、そのため保存もしていなかったところ、その理由につき、請求人の事業を一人で担っている取締役が、年中無休で家畜の世話等をしなければならないなどという厳しい経営状況にあったためであり、このことは、同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「災害」とは、天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいい、また、「やむを得ない事情」とは、上記「災害」に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人の主張する事情はいずれも法人である請求人の内部的ないし主観的な事情であるから、帳簿を作成ないし保存していなかったことにつき請求人の責めに帰することができない状況とはいえない。また、請求人は、帳簿を作成ないし保存していなかった理由につき、原処分庁所属の調査担当職員が取締役に、帳簿提示期限、及びその期限までに提示しない場合は仕入税額控除が適用されないことを明示しなかったためである旨も主張する。しかしながら、これらの事情は帳簿を保存すべき期間の開始日(各課税期間の末日の翌日から2月を経過した日)よりも後の事情であるから、帳簿の保存をしていなかったことについての「災害その他やむを得ない事情」に当たらないことは明らかである。したがって、請求人は、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」により、法定帳簿等を保存することができなかったとは認められない。(令5. 8. 2 仙裁(諸)令5-2)

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支部名
東京
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和5年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が行ったとする商品の仕入れについて取引実体がなく、資産の譲受けがあったとはいえないなどとして、当該仕入れに係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する控除(仕入税額控除)が適用されないとしたのに対し、当該仕入れは実体のある取引である旨主張する。しかしながら、当該仕入れに係る一連の取引において、その目的物であるはずの高価な商品の引渡しは履行されず、別の物が請求人を経て国外に輸出された一方、当該取引の代金であるはずの支払については、国外より請求人へ送金された金額と同額が請求人から仕入先へ振り込まれ、請求人には当該取引の差額としての利益は全く生じておらず、請求人を通過しただけであったというべきである。そうすると、当該取引において、仕入先から請求人に目的物とは別の物が引き渡され、請求人から仕入先に当該取引の代金の振込みがあったからといって、これらが売買契約である当該取引の履行としてされたものであったということはできず、当該仕入れには取引実体があったとは認められないから、当該仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令5. 7.11 東裁(法・諸)令5-7)

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支部名
高松
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が、請求人が多忙な時間帯を狙ってきたために対応できなかったのであって調査に応じなかったという事実はないこと、②請求人の店舗があるショッピングセンターで起きた下水管の詰まりが原因で請求人が保管する帳簿が水没したこと、③請求人が交通事故や骨折などの健康被害もあり調査に応じることが難しい状況であったことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当せず、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、調査担当職員は再三再四、口頭及び書面により、帳簿書類等の提示要請をし、帳簿等の提示がない場合には消費税の仕入税額控除が認められない旨を教示したにもかかわらず、請求人は、一切帳簿等を提示しなかったことから、請求人において、税務職員による検査に当たり適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかったものというほかなく、消費税法第30条第7項の帳簿等を保存しない場合に当たり、仕入税額控除は適用されない。また、請求人が主張する期間に、ショッピングセンターにおいて、排水口から水があふれる事態が発生したことは認められるものの、請求人の保管する帳簿が水没したという事実があったとは認められず、請求人が調査に応じることができないような深刻な健康被害等があったとも認められないから、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.21 高裁(所・諸)令4-14)

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支部名
札幌
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和5年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置(本件機械装置)を取得したことから、当該課税期間において本件機械装置に係る対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、本件機械装置の買受けに係る契約書から、当事者間において、請求人は契約の相手方に本件機械装置の検査の結果を通知し、代金支払の完了時に本件機械装置の所有権が移転する旨合意していると認められるところ、請求人は、契約の相手方に検査の結果の通知を行っておらず、本件機械装置の代金支払も完了していなかった。したがって、本件機械装置の所有権が請求人に移転したとはいえず、請求人は本件機械装置を取得したとは認められないため、本件機械装置に係る対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令5. 6. 1 札裁(法・諸)令4-10)

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支部名
札幌
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置の特許を第三者から取得したとする法人(本件法人)との間で作成した、当該特許に関連する技術的ノウハウ(ノウハウ)の譲渡に関する契約書(本件契約書)に基づく対価(本件対価)について、課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、本件契約書に記載されたノウハウに関連するとしている特許又はその実施権を本件法人が取得した事実は認められず、請求人がノウハウの使用許諾等を受けたことの根拠として主張する事実はいずれもその存在が認められないことから、請求人はノウハウの譲渡を受けていなかったと認められる。したがって、本件対価を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令5. 5.23 札裁(法・諸)令4-9)

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支部名
札幌
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和5年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に対し、取引先への請求金額、外注工賃の金額などを記載したノート(本件ノート)を提示しており、原処分庁はこれにより課税仕入れに係る消費税額を把握できたのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件ノートには、課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る役務の内容及び課税仕入れの相手先を特定できる内容が記載されていないことから、同条第8項に規定する要件を満たしていない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿を保存しない場合に該当するため、原処分において仕入税額控除は適用できない。(令5. 5.18 札裁(所・諸)令4-8)

支部名
関東信越
裁決番号
令040035
裁決年月日
令和5年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決・民集58巻9号2458頁(本件最高裁判決)が判示した消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の趣旨からすると、同項に規定する「保存」の意義は、課税庁が申告された仕入税額を確認するための保存であり、課税庁が行う調査において、その時点で課税仕入れの事実の証拠である帳簿等を確認できない場合に、同項に規定する「保存しない場合」に該当するのであって、本件においては、同条第8項に規定する帳簿(法定帳簿)に該当する各帳簿(本件各帳簿)を調査担当職員の求めに応じて提示しているから、同条第1項に規定する消費税額の控除(仕入税額控除)は適用される旨主張する。しかしながら、本件最高裁判決は、消費税法等の規定する所定の期間及び場所において、税務署の職員等による調査に当たって適時に法定帳簿を提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合に、消費税法第30条第7項の「保存しない場合」に当たると判断したものであるところ、本件各帳簿は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事項の通知がされた後に作成されたものであり、本件各帳簿は、各課税期間の消費税等の確定申告書の提出期限の翌日から保存されていたとは認められないことからすれば、請求人が、調査担当職員の求めに応じて法定帳簿としての記載要件を満たす本件各帳簿を提示したとしても、仕入税額控除は適用されない。(令5. 4.24 関裁(諸)令4-35)

支部名
関東信越
裁決番号
令040034
裁決年月日
令和5年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した居住用賃貸建物(本件建物)に係る課税仕入れは、令和2年3月中に工務店(本件工務店)との間で締結した工事請負契約(本件3月契約)に基づくものであるから、本件建物に係る課税仕入れの税額(本件税額)については、令和2年法律第8号所得税法等の一部を改正する法律附則第44条《居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置》第2項の規定(本件経過措置)の適用があり、仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件建物の取得については、令和2年7月に、本件工務店との間で本件3月契約の一部を変更する旨の合意書が作成され、新たに工事請負契約(本件7月契約)が締結されているところ、本件3月契約の定めからすると、本件3月契約の時点において工事場所となる土地は決定されておらず、建物の仕様・設備等についての具体的な合意はなかったとみるのが自然であり、他方、本件建物に係る建築工事、請負代金の支払及び引渡しは、いずれも本件7月契約の内容に沿ったものであるから、請求人は、本件7月契約を根拠に本件建物を取得したと認めるのが相当である。そうすると、請求人は、令和2年3月31日までに締結された契約に基づき本件建物に係る課税仕入れを行ったとは認められないから、本件税額について、本件経過措置の適用はない。(令5. 4. 7 関裁(諸)令4-34)

支部名
東京
裁決番号
令040108
裁決年月日
令和5年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601040
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第47条《課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等》第6項は同条に規定する課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請(準割承認申請)に係る申請書の提出期限を定めたものであり、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害等による期限の延長申請の対象となる旨を主張する。しかしながら、国税通則法第11条の規定により延長される期限は、国税に関する法律に基づく期限とされており、消費税法施行令第47条第1項及び第6項は、適用を開始しようとする課税期間の末日までに課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書の提出があり、かつ同日以後1月を経過する日までの間に承認があったか否かによって、承認された場合の適用開始課税期間が決定されるという規定であって、当該申請書を提出すべき期限を定めたものではないことから、準割承認申請に国税通則法第11条は適用されない。 (令5. 3.28 東裁(諸)令4-108)

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支部名
高松
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得した建物(本件建物)の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式における課税仕入れの区分(用途区分)について、本件建物は、いずれも取得後短期間で売却したものであるし、取得時に支払った消費税について一部しか仕入税額控除を認めず、売却時に受け取った消費税について全額を課税対象とするのは、消費税の課税として過大であるから、本件建物の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)の用途区分は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況を客観的に判断して行うべきであるところ、本件課税仕入れは、課税仕入れを行った日の状況により客観的に判断すると、販売に要するとともに、少なくとも一定期間は住宅の貸付けにも要するものとして行われたものといえるから、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当する。(令5. 3.24 高裁(諸)令4-11)

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支部名
大阪
裁決番号
令040049
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に必要な法定帳簿を保存していないとして、原処分庁が消費税等の決定処分等を行ったことに対し、帳簿保存がなくても税務調査においては原処分庁の裁量によって仕入税額控除の適用を認めており、これを認めないことは裁量権の濫用であって不公平である旨主張する。しかしながら、原処分庁が仕入税額控除を認めなかったことは、消費税法の規定を正しく適用した結果であって、仮に、同様の場面で、法の適用を免れる者が生じていたとしても、それをもって直ちに、消費税法の規定を正しく適用してされた決定処分が課税の平等の原則に反し違法とはならない。また、消費税法上、処分行政庁である原処分庁に仕入税額控除を適用するか否かの裁量権は付与されていないから、そもそも仕入税額控除の適用の可否判断において裁量権の濫用というものは観念できない。(令5. 3.24 大裁(所・諸)令4-49)

支部名
名古屋
裁決番号
令040019
裁決年月日
令和5年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸する目的で取得した建物を、取得と同一の課税期間中に第三者に譲渡しており、課税期間の末日の状況に基づいて判断すれば、当該建物を転売の目的で取得したものといえるから、当該建物の取得に係る課税仕入れについて、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算方法(個別対応方式)を適用する場合の用途区分は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とすべきであるなどと主張する。しかしながら、個別対応方式を適用する場合の用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により行うのが相当であるところ、請求人は、店舗及び住宅として賃貸に供されていた当該建物を賃貸して賃料を得る目的で取得し、実際に賃料収入を得ていたのであるから、その取得の日において、請求人にとって、将来、店舗の貸付けという課税売上げを生ずる取引と住宅の貸付けという非課税売上げを生ずる取引の双方が客観的に見込まれるものであったと認められる。したがって、当該建物の取得に係る課税仕入れは、個別対応方式による控除対象仕入税額の計算上、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令5. 3.23 名裁(諸)令4-19)

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支部名
大阪
裁決番号
令040039
裁決年月日
令和5年3月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601040
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が承認を受けた課税売上割合に準ずる割合(本件準ずる割合)について、承認申請書に記載のなかった事情を考慮して検証した結果、課税売上割合に準ずる割合として合理的に算出されるものではないことが明らかになったとして、このことは、消費税法施行令第47条《課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等》第3項に該当し、本件準ずる割合の承認を取り消すことができる旨主張する。しかしながら、本件準ずる割合は、請求人の営む事業の実態や共通対応課税仕入れの内容及び性質に応じて、共通対応課税仕入れを課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとに合理的に配分する割合といえ、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第3項第1号に規定する合理的に算定されるものに該当するから、課税売上割合に準ずる割合として合理的に算出されるものでないことを理由として本件準ずる割合の承認を取り消すことはできない。(令5. 3.16 大裁(諸)令4-39)

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支部名
大阪
裁決番号
令040032
裁決年月日
令和5年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、副社長(本件役員)が購入した宝飾品等は請求人の商品として、服飾品等は請求人の交際接待のための贈答品として、それぞれ購入したものであるから、当該購入に係る支出額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該宝飾品等及び服飾品等に係る支出は、本件役員が個人的に負担すべきものを請求人が負担することにより、本件役員に経済的利益を供与したものであると認められるから、当該宝飾品等及び服飾品等の購入をもって、請求人が事業として他の者から資産を譲り受けるなどしたということはできない。したがって、当該支出額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令5. 3. 1 大裁(法・諸)令4-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040027
裁決年月日
令和5年2月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各外注者(本件各外注者)に対する支払金額(本件各外注費)は、本件各外注者が請求人の取引先の定める業務の達成をもって終業としていたこと、本件各外注者が自らの意思で業務を外れることについて何ら制約はなかったことに照らせば、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等(給与等)には該当せず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、給与等とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供した非独立的な労務の対価として受ける給付をいい、非独立的な労務であるか否かは使用者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、使用者の指揮命令に服しているかなどを考慮して総合的に判断すべきと解されるところ、本件各外注者の作業場所及び就業時間があらかじめ定められていたこと、及び請求人はタイムカードの写し等により本件各外注者の勤怠管理を行っていたことなどに照らすと、本件各外注者は、労務の提供に当たり空間的、時間的な拘束を受けていたと認められる。また、作業内容もあらかじめ定められており、実際に請求人の取引先が求める労務に従事していたこと、及び第三者への労務の委託が認められていなかったことからすれば、本件各外注者は、労務の内容及び提供の方法について、請求人又は取引先の指揮命令に服していたと認められる。したがって、本件各外注費は、本件各外注者と請求人との間での雇用契約又はこれに類する原因に基づき本件各外注者から提供された非独立的な労務の対価であり、給与等に該当すると認められ、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。 (令5. 2.15 関裁(諸)令4-27)

支部名
東京
裁決番号
令040082
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と甲社との間の売買契約書に基づき甲社から建物(本件建物)を購入しており、請求人の総勘定元帳(本件帳簿)にもその旨記載されていることから、本件帳簿には、本件建物に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」が記載されており、請求人による本件帳簿の保管は同条第7項に規定する事業者が「帳簿」を保存しない場合に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人と乙社との間で本件建物及び同時にされた本件建物が所在する土地(本件土地)の売買がされた旨の売買契約書が存在することや、本件建物及び本件土地の登記原因証明情報、請求人及び乙社の臨時株主総会議事録の内容、売買代金の決済方法等に照らすと、本件建物に係る売買契約の相手方は、甲社ではなく乙社であると認められ、本件建物の課税仕入れについて、本件帳簿には真実の相手方の名称が記載されていないため、消費税法第30条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」が記載されているとはいえず、請求人による本件帳簿の保管は、同条第7項に規定する事業者が「帳簿」を保存しない場合に当たる。(令5. 2. 9 東裁(諸)令4-82)

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支部名
熊本
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和5年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、太陽光発電事業の販売先の紹介を受けたことに対する紹介料(本件支払手数料)は、請求人が販売先の紹介を受けるという役務の提供が完了したことに対する支払対価の額であるから、販売先の紹介を受けて役務の提供が完了した課税期間(本件課税期間)の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件支払手数料に係る「課税仕入れを行った日」とは、請求人に係る課税仕入れと課税上表裏の関係にある仕入れの相手方において、役務の提供の対価を収受すべき権利が確定した日となり、その時点に役務の提供があったとみるのが相当であるところ、本件支払手数料に係る債務の法的性質は、譲渡の対象となる資産(本件資産)が販売先へ引き渡され、請求人が本件資産の売買代金を受領するに至ったという停止条件(本件停止条件)付の債務であり、本件停止条件が成就した日が、仕入の相手方において役務の提供の対価を収受すべき権利が確定した日となる。そして、本件課税期間において、本件停止条件は成就しておらず、本件支払手数料に係る「課税仕入れを行った日」が本件課税期間に属するとは認められないから、本件支払手数料は、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令5. 1.31 熊裁(法・諸)令4-4)

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支部名
東京
裁決番号
令040074
裁決年月日
令和5年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求に関連して生じた価額弁償金及び弁護士費用(本件各費用)について、消費税における課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各費用の支払に係る資産の譲受け又は役務の提供は、請求人の不動産貸付業に係る「事業として」資産を譲り受け、又は役務の提供を受けたとはいえないから、本件各費用は、消費税における課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令5. 1.26 東裁(所・諸)令4-74)

支部名
関東信越
裁決番号
令040024
裁決年月日
令和5年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雑貨等の仕入れ(本件仕入れ)について、仕入先は外国人であり、外国人が日本で生活するに際して通称名を用いることは多いところ、 請求人が保存する総勘定元帳及び領収証等に記載された仕入先の氏名又は名称が真実でないことの原処分庁による立証は不十分であること、また、請求人の事業は再生資源卸売業に準ずるものに該当し、仕入先の氏名又は名称の記載が省略できることから、本件仕入れについて仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等に該当するため必要な記載事項を規定する、同条第8項及び第9項に列挙された課税仕入れの相手方又は書類の作成者の氏名若しくは名称などは真実の記載であることが当然に要求されているというべきところ、請求人が保存していた総勘定元帳及び領収証等について、通称名が使用されていたことを具体的に裏付ける事情は確認できず、これらの作成状況に照らすと課税仕入れの相手方の真実の氏名が記載されていなかったと認められるから、原処分庁による立証が不十分であるとはいえないこと、また、請求人の事業は再生資源卸売業に準ずるものとは認められず、課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載は省略できないことから、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえず、本件仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令5. 1.24 関裁(諸)令4-24)

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支部名
東京
裁決番号
令040066
裁決年月日
令和5年1月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者は、請求人が取引先から仕入れた商品(本件商品)の原料が安価であることを認識していたにもかかわらず、実際の製造原価に比して著しく高額な金額を本件商品の仕入れ(本件商品仕入れ)の対価として、帳簿及び請求書等(本件帳簿等)に記載したのであるから、真実の「課税仕入れに係る支払対価の額」が記載された本件帳簿等の保存があるとは認められず、消費税の仕入税額控除が適用されない旨主張する。しかしながら、本件商品の製造原価に比して本件商品仕入れの対価が著しく高額であることのみをもって、本件帳簿等に真実の記載がされていないということはできず、請求人が本件商品を販売した事実が認められる一方、本件帳簿等に記載された金額が真実でないと認めるに足りる証拠もないことから、消費税の仕入税額控除は認められる。(令5. 1. 6 東裁(法・諸)令4-66)

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支部名
仙台
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和4年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地及び建物の内訳の金額が区分されずに一括購入した土地(本件土地)及び建物(本件建物)について、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額を算出する際、原処分庁が用いた土地及び建物の固定資産税評価額の比率によってあん分して算出する方法(固定資産税評価額あん分法)ではなく、請求人が近傍類似であるとして選定した土地の価額を基に算出した本件土地の価額を売買代金から差し引いて算出する方法(本件土地差引法)が合理的である旨主張する。しかしながら、請求人が本件土地差引法で用いた土地及びその価額は、近隣地の価額として適正か否か不明であり、差し引いて計算される本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額が適正であるかも不明であるから、合理的な区分方法とはいえない。これに対し、原処分庁が採用した固定資産税評価額あん分法は、土地と建物の双方に利益が反映されることになり、また、固定資産税評価額は同一時期の時価を反映していると考えられるから合理的な区分方法といえる。(令4.12.21 仙裁(法・諸)令4-7)

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支部名
東京
裁決番号
令040063
裁決年月日
令和4年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、客引きに役務の提供の対価として支払った報酬(本件客引き報酬)について、請求人が日々の支出金額等を記載した封筒(本件各封筒)などを帳簿として保管していること、また、営業代行会社(本件代行会社)から交付された請求書(本件各請求書)を保存していることを理由に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用がある旨主張する。しかしながら、本件各封筒には、支払の相手方の氏及び名のいずれもが記載されているものはなく、請求人が客引きの氏名及び連絡先を記録した名簿その他の資料も保存していないため、本件各封筒における氏又は名等によって支払の相手方を特定することができず、本件各封筒は同条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」の記載を欠くことなどから、請求人は同条第7項に規定する帳簿を保存していないものと認められ、また、請求人が本件代行会社から本件各請求書に記載された役務の提供を受けた事実は認められず、本件各請求書は、同条第9項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等を行った年月日」、同号ハに規定する「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」及び同号ニに規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」の記載をいずれも欠くことから、請求人は同条第7項に規定する請求書等を保存していないものと認められる。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)

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支部名
東京
裁決番号
令040060
裁決年月日
令和4年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各外注先(本件各外注先)に支出した金銭(本件各支出金)について、本件各外注先の役務の提供の対価であるから、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件各外注先との間で作成された請負契約書等に本件各支出金を支払う根拠となる条項はなく、本件各外注先から請求人に対し本件各支出金に関する請求書等の交付がないこと、本件各支出金に係る金額について請求人代表者が一方的に決定しており、本件各支出金が支払われる直前まで本件各外注先は受け取る金額について知り得る状態にはなかったことからすると、本件各支出金は、本件各外注先の役務の提供の対価と認めることはできない。したがって、本件各支出金は、課税仕入れに係る支払対価の額とは認められない。(令4.12.20 東裁(法・諸)令4-60)

支部名
東京
裁決番号
令040058
裁決年月日
令和4年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅として貸し付けられている各建物(本件各建物)の取得及び本件各建物に対する工事等について、本件各建物は販売目的で取得した建物であり、課税仕入れの時点で家賃収入が一時的ないし少額であることが確実であり、また、客観的に建物売却に要するものであることから、これらに係る課税仕入れの消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算方法(個別対応方式)を適用する場合の区分(用途区分)は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとすべきである旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分の判定は、当該課税仕入れが行われた日の状況に基づいてその取引が事業者において行う将来の多様な取引のうちどのような取引に要するものであるかを客観的に判断するのが相当であるところ、本件各建物は、請求人が取得した時点において、その全部又は一部が住宅として貸し付けられており、将来建物の販売という課税売上げを生ずる取引だけでなく、住宅の貸付けという非課税売上げを生ずる取引についても見込まれていたことが否定できないことから、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するとはいえず、また、本件各建物に対する工事等も、賃貸物件でもある本件各建物の価値を維持又は増幅させる効用がないとはいえないものであるから、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するとはいえない。(令4.12.15 東裁(諸)令4-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内で海産物を仕入れて香港へ輸出販売する取引(本件取引)について、請求人の行った取引であり、本件取引に係る仕入等に要した費用の額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、①仕入れに係る意思決定は請求人の役員でも従業員でもない個人(本件社外関係人)らが行い、請求人が本件社外関係人に対し、代理権限を与えていたとも認められないこと、②請求人の総勘定元帳の記載の経緯、請求人の預貯金の移動状況、実際の仕入代金の決済状況及び本件取引に係る債権債務の管理状況などから、請求人が売上代金を受け取って仕入代金を支払ったとは認められないこと、③請求人が輸出の手配や在庫管理に関与した事実は認められないことに加え、④本件社外関係人が、仕入先に仕入れの領収証の宛名を請求人以外に変更させたのと時期を同じくして、請求人に海産物の仕入れが計上されなくなったにもかかわらず、本件社外関係人と仕入先の取引状況には変化がなかったことからすると、請求人は、本件取引に名義を利用されていたにすぎず、請求人が本件取引を行ったとは認められないから、本件取引に係る仕入等に要した費用の額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4.12. 7 名裁(諸)令4-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、平成26年1月1日から同年12月31日まで(平成26年課税期間)、平成27年1月1日から同年12月31日まで(平成27年課税期間)及び平成28年1月1日から同年12月31日まで(平成28年課税期間)の各課税期間(本件3課税期間)の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の規定に係る帳簿(法定帳簿)及び請求書等(法定請求書等)は、消費税等の実地の調査の初日に保存があり、調査担当職員に対し法定帳簿を提示し、また法定請求書等についても提示しようとしたことなどから、本件3課税期間においては課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引についても仕入税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、法定請求書等を実際に保存している場合において、税務職員が法定請求書等を検査することができるときに限り、仕入税額控除の適用が認められるところ、平成27年課税期間及び平成28年課税期間については、請求人は調査担当職員に対して法定請求書等を、その保存を要する期間内に適時に提示しなかったのであるから、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引については仕入税額控除が認められない。一方で、原処分庁は、本件3課税期間の法定請求書等の保存はない旨主張するが、平成26年課税期間の処分の適法性に関し具体的に主張しておらず、同課税期間については、調査初日において法定請求書等の保存を要する期間を経過しており、よって、平成26年課税期間の消費税等については、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上の取引についても仕入税額控除が適用される。(令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)

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支部名
東京
裁決番号
令040038
裁決年月日
令和4年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査(本件調査)において、調査担当職員に帳簿書類の提示をしなかったのは、当該帳簿書類に係る電子データを保存していたパソコンがコンピュータウイルスに感染し、そのデータが使用できなくなったことが原因であり、請求人には、その保存がなかったことについて、消費税法第第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張するように、請求人が本件事業に関する帳簿書類を電子データで保存していたという事情があったとしても、当該事情は、請求人が電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の規定による承認を受けずに当該帳簿書類を電子データで保存し、同項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を適法に保存していなかったというものであり、当該保存をしていなかったことについて、請求人自身の責めに帰することができない客観的事情に基づく同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があったとは認められないため、請求人の消費税等について仕入税額控除の適用は認められない。(令4.10.27 東裁(所・諸)令4-38)

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支部名
福岡
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和4年10月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、仕入先から受領した請求書(本件請求書)に基づき仕入代金を支払っており、課税仕入れを過大に計上した事実はない旨、また、請求人の口座に入金された金員は売掛金の回収であり、過大に計上した課税仕入れに係る金員を戻し入れたものではない旨主張する。しかしながら、本件請求書に記載された仕入単価は過大であると認められること、また、請求人が本件請求書に基づき仕入代金として支払った金員の一部が、当該仕入先の預金口座から出金され、請求人の預金口座に戻されていると認められることから、請求人は、真実の金額ではない高額な仕入単価によって金額を水増しして作成された本件請求書に基づき課税仕入れの金額を過大に計上した上で、水増しした金額を請求人の預金口座に戻し入れ、これを売掛金の回収として経理処理していたものと認められる。したがって、請求人が計上した課税仕入れの金額のうち、請求人の口座に戻された金額は課税仕入れを過大に計上した金額と認めるのが相当である。 (令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)

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支部名
福岡
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和4年10月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、①小売店からの仕入れについては、小売店の請求書を保存しており、また、②原処分庁が過大計上であるとした課税仕入れ(本件仕入れ)については、総勘定元帳の課税仕入れの計上額は正当であり、正当な金額が記載された仕入先の請求書を保存しているから、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人が保存する小売店を発行名義人とする請求書は、当該小売店が作成して請求人に交付したものとは認められないから同条第9項第1号の請求書等に該当せず、また、請求人は、仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類を作成して、当該小売店の確認を得ることもしていないから、同項第2号の請求書等の保存もない。そして、②本件仕入に係る仕入先の請求書に記載された仕入単価及び合計金額は、真実の金額ではなく水増しされたものであるから、本件仕入れに係る仕入先の請求書は、消費税法第30条第9項第1号の請求書等に該当せず、また、当該請求書に基づき、商品仕入高勘定に真実の取引金額と異なる水増し後の金額を記載した当該総勘定元帳も同条第8項の帳簿に該当しない。したがって、小売店からの仕入れ及び本件仕入れについては、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当する。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)

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支部名
福岡
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和4年10月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、請求人が保存する総勘定元帳は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号所定の記載事項が不足しているものの、不足している事項は、判取帳及びレシートにより補足でき、これらの書類を合わせると同号所定の記載事項の全てが記載されていたことになるから、同条第7項の帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たらない旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、所定の事項が記載された帳簿及び請求書等の双方の保存を要求しているところ、請求人が保存する総勘定元帳は同条8項第1号所定の記載事項の一部が記載されていないから同条第7項の帳簿に該当せず、また、請求人が保存する判取帳には、同条第9項第1号所定の記載事項の一部が記載されておらず、レシートは判取帳の明細を示すものではないから、判取帳とレシートを併せて同条第7項に規定する請求書等に該当するということもできない。したがって、請求人の仕入取引に係る帳簿書類の記載及び保存状態は、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たる。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和4年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人に対して支払った報酬は、関連法人が提供した人事コンサルティング業務(本件業務)の対価であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、関連法人は、請求人の代表取締役(本件代表者)が代表を務め、同人以外に従業員等はいなかったこと、関連法人には外形的な実態がなく取引先は請求人のみであったこと、関連法人に本件業務を委託する前から、本件代表者が請求人の人事労務等に関する業務を行っていたことなどからすれば、本件代表者は、請求人の代表取締役として本件業務を行ったというべきであり、請求人が関連法人から役務の提供を受けたとは認められないから、当該報酬は同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4. 9.14 関裁(法・諸)令4-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受託物品の販売における、各取引先からの要請価格に基づく売上高と実際の販売価格に基づく売上高の差額(受託品事故損)は、各取引先にとっては課税資産の譲渡等になるものであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、各取引先から受託品事故損に係る反対給付を受けておらず、受託品事故損は、請求人が各取引先から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることの対価ではないから、同項に規定する仕入税額控除の対象となるものではない。(令4. 8.19 大裁(法・諸)令4-5)

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支部名
東京
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年8月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№128

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者から購入した商品について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿及び同条第9項に規定する請求書等を保存していることから、当該商品の仕入れに係る消費税額を控除できる旨主張する。しかしながら、請求人が保存している帳簿には、同条第8項第1号ハに規定する課税仕入れに係る資産又は役務の内容の記載がなく、請求書等には、同条第9項第1号ハに規定する課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の提供の内容が記載されていないなど、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がない場合に該当するから、請求人は当該商品の仕入れに係る消費税額を控除することができない。(令4. 8. 4 東裁(法・諸)令4-15)

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支部名
東京
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和4年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした電子部品等の仕入高等(本件各仕入高等)に係る各取引は実態のある取引であるから、本件各仕入高等の金額は課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各仕入高等に係る取引の時点ではその仕入先が事実上休業状態であったと認められることや関係人の申述などからすれば、本件各仕入高等に係る各取引は、いずれも実態がないものと認められ、本件各仕入高等の金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令4. 8. 1 東裁(法・諸)令4-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各取引先との合意に基づき、売買仕切書に記載した単価に基づく売上高と実際の販売価格に基づく売上高の差額(売上雑損)を負担し、その対価として各取引先及び出荷先との取引の継続という便益を享受したものであり、実際に取引が継続されているのであるから、売上雑損の負担と取引の継続との間に対応関係があることは明らかであるとして、売上雑損は、対価性のある反対給付が存在するから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、各取引先から売上雑損の負担に係る反対給付を何ら受けておらず、売上雑損は、請求人が各取引先から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることの対価ではないから、同項に規定する仕入税額控除の対象となるものではない。 (令4. 7. 1 大裁(法・諸)令4-1)

支部名
関東信越
裁決番号
令030035
裁決年月日
令和4年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書(本件申請書)について、原処分庁はその提出期限に間に合うように請求人に対し助言すべきであったにもかかわらず、これをしなかっただけでなく、請求人に対し本件申請書の提出期限を誤って伝え、その後も、本件申請書の提出期限が経過したことを理由に取り合わなかったから本件申請書による申請を却下する旨の処分は違法であると主張する。しかしながら、消費税法は、消費税等について、納税者が自ら課税標準額及び税額を計算し自主的に申告して納税する申告納税制度を採用しており、当該申告納税制度の下では、納税者自らが、自己の判断と責任に基づいて、適正な申告を行うこととされている。さらに、原処分庁が上記主張にあるような助言義務を請求人に対し負うことを根拠付ける法令上の根拠も見当たらないことからすれば、原処分庁が上記のような助言義務を負うと認めることはできない。また、原処分庁所属の職員と請求人との間で本件の課税期間の消費税等について本則課税を適用することができるかどうかなどに関するやりとりがあったのは、いずれも本件申請書の提出期限よりも後のことであるから、本件の判断を左右するものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令4. 6.20 関裁(諸)令3-35)

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支部名
東京
裁決番号
令030129
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らの事業に消費税等が課税され、消費税等を申告しなければならないことも全く知らず、帳簿等を保存していなければ、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除が認められないことも理解していなかったこと(本件各事情)は、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、本件各事情は、仮にその主張どおりの事実があったとしても、請求人の法の不知・誤解を主張するものにすぎないから、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」に該当するとは認められない。(令4. 6.16 東裁(所・諸)令3-129)

支部名
熊本
裁決番号
令030007
裁決年月日
令和4年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る消費税の調査(本件調査)の後、帳簿を作成して保存していることが判明し、取引先から再発行された請求書等とともに、再調査の請求書にそれらの書類を添付して提出したから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額》第1項に規定する控除(仕入税額控除)が認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査において、請求人の代表者に対し、繰り返し、帳簿及び請求書等の提示がない場合には仕入税額控除の適用が認められないことを説明するとともに、帳簿及び請求書等の提示を要求したが、請求人の代表者は、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において調査担当職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たるというべきであり、再調査の請求において本件調査後に保存を確認できた帳簿及び取引先から再発行された請求書等を提示したとしても、当該要件が満たされないことに変わりはないから、仕入税額控除は認められない。(令4. 6. 3 熊裁(諸)令3-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令030042
裁決年月日
令和4年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の副社長(本件役員)による高級婦人服等の服飾品等及び宝飾品等の購入並びに英会話・ボイストレーニング等のレッスン受講等(本件各購入等)のために請求人が支出した金額(本件支出額)は、請求人が、取引先等への贈答品や非常用資産の購入、また、経営方針として役員のスキルアップのために要したものであるなど、いずれもその事業遂行上必要なものであったから、消費税法第2条《定義》第1項12号に規定する課税仕入に係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各購入等は、本件役員が個人的に負担すべきものであることから、本件支出額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令4. 5.19 大裁(法・諸)令3-42)

支部名
東京
裁決番号
令030112
裁決年月日
令和4年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得した建物の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する課税仕入れの区分(用途区分)について、当該建物は収益不動産として販売する目的で取得したものであり、その取得時の判断において賃料収入がどれだけ見込まれるかは考慮していないことなどから、当該建物の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)の用途区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第2項第1号が規定する「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは、当該課税仕入れが行われた日の状況に基づき、将来課税売上げを生ずる取引のみが客観的に見込まれる課税仕入れのみをいうものと解するのが相当であり、本件課税仕入れは、本件課税仕入れが行なわれた日の状況において、将来、建物の譲渡という課税売上げを生ずる取引と、住宅の貸付けという非課税売上げを生ずる取引の双方が客観的に見込まれるものと認められるから、個別対応方式による控除対象仕入税額の計算上、その用途区分を「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」と認めることはできない。(令4. 5. 6 東裁(諸)令3-112)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030044
裁決年月日
令和4年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内で仕入れた商品を海外の事業者へ輸出により販売する取引(本件取引)における商品仕入高等は請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と当該商品の調達先との間で契約書は作成されておらず、また、請求人は、取引の具体的な内容について関知しておらず、商品の管理も行っていなかった上、本件取引に係る買掛金の支払や売掛金の回収を行っていたとも認められないことなどからすれば、請求人が当該商品を譲り受けた事業者であるとは認められない。したがって、本件取引における商品仕入高等は、請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当しない。(令4. 4.21 名裁(諸)令3-44)

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支部名
東京
裁決番号
令030080
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税売上割合が95%未満である課税期間(本件課税期間)において、非課税売上対応や共通対応の課税仕入れがないことから用途区分の区分をしていなかったのであり、税理士報酬について用途区分を共通対応と区分することが漏れていただけであるから、本件課税期間の控除対象仕入税額の計算は、当該税理士報酬のみを共通対応とする個別対応方式により計算すべきである旨主張する。しかしながら、本件課税期間において、請求人が区分を誤っていたと主張する税理士報酬以外にも、共通対応に区分すべき課税仕入れがあったことが認められるにもかかわらず、請求人は、本件課税期間の消費税等の確定申告書に添付された本件各計算表に、課税仕入れに係る消費税の額の全額を課税売上対応として記載しており、請求人は、個々の課税仕入れについて用途区分を行っていなかったと認められることから、本件課税期間における控除対象仕入税額の計算につき個別対応方式を適用することはできない。(令4.3.25東裁(法・諸)令3-80)

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支部名
東京
裁決番号
令030075
裁決年月日
令和4年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び売上経費対比表と題する書面(本件対比表)を提示しており、本件総勘定元帳及び本件対比表は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第一号に規定する帳簿としての要件を全て満たしているわけではないが、その記載から課税仕入れの内容を確認できるから、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(帳簿等)を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用を受けるためには、帳簿等を当該適用を受けようとする課税期間に係る申告書の提出期限の翌日(本件では平成30年4月3日又は平成31年4月2日)から7年間保存しなければならないが、本件総勘定元帳は令和元年10月以降に作成されたものであるから、同条第7項に規定する「保存」に当たらず、また、本件対比表は、その記載内容から課税仕入れの相手方、年月日、課税仕入れに係る資産又は役務の内容が明らかではないから、同項に規定する帳簿等に当たらない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当する。(令4.3.22東裁(所・諸)令3-75)

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支部名
東京
裁決番号
令030071
裁決年月日
令和4年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、帳簿書類等は適時に提示することが可能な態勢を整えて保存していたが、請求人の税務調査に対する抗議に対して原処分庁が書面で回答しないから帳簿書類等を提示しなかったのであり、帳簿書類等を提示しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務調査に対する抗議に書面で回答することを義務付ける法令等の定めはなく、請求人の主張する書面による回答がないことが帳簿等を提示できない客観的な理由となるものではない。そして、本件調査の開始後、原処分庁は、関与税理士等に間隔を置きながら何度も電話をかけて調査日程を調整しようと試み、請求人にも連絡して調査日程を調整しようとし、また、12回にも及ぶ「連絡票」の交付を通じて帳簿等の提出依頼を試みたにもかかわらず、請求人は、文書による回答に固執し、原処分庁から電話があっても具体的な日程調整には入らず、「連絡票」を受領しても帳簿書類等を提出しなかったことが認められるから、本件調査時の帳簿等の不提示に正当な理由があったとは認められない。(令4.3.10東裁(法・諸)令3-71)

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支部名
東京
裁決番号
令030072
裁決年月日
令和4年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、帳簿書類等は適時に提示することが可能な態勢を整えて保存していたが、請求人の税務調査に対する抗議に対して原処分庁が書面で回答しないから帳簿書類等を提示しなかったのであり、帳簿書類等を提示しなかったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務調査に対する抗議に書面で回答することを義務付ける法令等の定めはなく、請求人の主張する書面による回答がないことが帳簿等を提示できない客観的な理由となるものではない。そして、本件調査の開始後、原処分庁は、関与税理士等に間隔を置きながら何度も電話をかけて調査日程を調整しようと試み、請求人にも連絡して調査日程を調整しようとし、また、14回にも及ぶ「連絡票」の交付を通じて帳簿等の提出依頼を試みたにもかかわらず、請求人は、文書による回答に固執し、原処分庁から電話があっても具体的な日程調整には入らず、「連絡票」を受領しても帳簿書類等を提出しなかったことが認められるから、本件調査時の帳簿等の不提示に正当な理由があったとは認められない。(令4.3.10東裁(法・諸)令3-72)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030031
裁決年月日
令和4年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料の現金仕入れ(本件各仕入れ)について、請求書及び領収証(本件各書類)に記載のとおり実在しており、架空の取引ではない旨主張する。しかしながら、①請求人が発行した販売先宛の請求書には、本件各仕入れの請求書に記載された材料と一致する内容の商品の記載はなく、本件各仕入れにより取得したとされる材料が販売された事実は認められないこと、②商品期末たな卸高の計上額は、本件各仕入れの合計額に比して著しく少額であり、在庫に計上されているとも認められないこと、③本件各仕入れを計上した期間において、現金残高が多額のマイナスとなった期間があり、請求人が本件各仕入れを行うに足る現金を保有していたとは認められないこと、④材料の仕入先は、本件各仕入れに対応する売上げを計上していないことなどから、本件各書類が存在するとはいえ、請求人が合理的な反論や反証を行わない限り、本件各仕入れが実在しないことが推認されるというべきであるところ、請求人は、本件各仕入れの全てを取り仕切っていた者は行方不明で、本件各書類以外の全ての書類は盗難に遭ったと主張するばかりで、合理的な反論及び反証を行わないことから、本件各仕入れは実在しない架空の取引であると認められる。(令4. 3. 4 名裁(法・諸)令3-31)

支部名
東京
裁決番号
令030063
裁決年月日
令和4年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ポイントの原資負担金(本件ポイント負担金)は、ポイントプログラム導入による販売促進効果に対する役務提供の対価であるから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当し、これにより確定申告書に記載した納付すべき税額は過大となっているから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に基づく更正の請求をすることができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件ポイント負担金は、ポイントプログラムの利用約款に基づき、顧客が運営会社のインターネットウェブサイトを通じて請求人が提供するサービスを予約及び利用した場合に、運営会社が当該顧客に対し付与したポイントの原資を負担するために、請求人から運営会社に対して支払われるものであり、運営会社から請求人に対して個別具体的な資産の譲渡等が行われたことを条件として支払われたといい得る対応関係があるとは認められないから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。したがって、請求人は、消費税等の確定申告書に記載された納付すべき税額が過大となっているとは認められず、更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令4. 2.18 東裁(諸)令3-63)

支部名
名古屋
裁決番号
令030025
裁決年月日
令和4年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提供する生活介護、就労継続支援B型及び就労移行支援(障害福祉サービス)を利用して生産活動に従事した障害者に対して支払った工賃(本件工賃)について、生産活動への従事は社会的に有用な労働であり役務の提供に当たるなどとして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、障害福祉サービスの利用者は、生産活動の機会の提供を含む一連のサービスに対して利用料を支払うこととされ、生産活動に当たって雇用契約等は締結せず、工賃は生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する額とされていたことに加え、障害福祉サービスが利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを目的とするものであることを併せ考えると、本件工賃の支払は、生産活動の機会の提供と併せて、当該福祉目的を実現するために、請求人が障害福祉サービスの一環として行ったものと認めるのが相当であるから、本件工賃は、障害福祉サービスの利用者が役務の提供を行ったことに対する反対給付(対価)であるとは認められない。したがって、本件工賃は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4. 2. 4 名裁(諸)令3-25)

支部名
福岡
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和3年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査時には、期限後申告において仕入税額控除が適用されなかった外注費(本件外注費)に係る帳簿及び請求書等が見つからず提示できなかったが、保管はしていたのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たらず、更正の請求時に提示した帳簿及び請求書等に基づき、本件外注費に係る消費税額について仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、税務職員の検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たると解されているところ、請求人は、調査時において、調査担当職員による帳簿及び請求書等の提示の求めに対し、これらを提示していなかったのであるから、「帳簿及び請求書等を保存」の要件を満たしていなかったことになる。そして、更正の請求時に帳簿及び請求書等を提示したとしても、当該要件が満たされないことに変わりはないから、本件外注費に係る消費税額について仕入税額控除を適用することはできない。(令3.12.20 福裁(諸)令3-8)

支部名
関東信越
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和3年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査時に提示した書類(本件書類)に係る取引について、日時、取引先及び金額等は確認できるはずであるから、再調査決定で認められた仕入税額控除以外に全て仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件書類のうち、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する法定記載事項の記載がないものについては、同条第7項に規定する帳簿に該当しないから、仕入税額控除は認められない。また、本件書類のうち、同条第7項に規定する帳簿に記載された3万円以上の支払対価に係るものについては、同条第9項に規定する請求書等の保存が求められるところ、請求人は、当該請求書等の保存がなく、当該請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由もないことなどからすると、同条第7項に規定する請求書等を保存しない場合に該当し、仕入税額控除は認められない。以上のとおり、再調査決定で認められた仕入税額控除以外に仕入税額控除の適用は認められない。(令3.12.16 関裁(所・諸)令3-10)

支部名
大阪
裁決番号
令030018
裁決年月日
令和3年11月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、太陽光発電設備(本件発電設備)に係る課税仕入れを行った日は、本件発電設備を作動させる工事が完了した平成30年7月10日であるとして、令和元年6月課税期間の仕入税額控除の対象に含めて消費税等の確定申告をしたのに対し、本件発電設備の所有権は、代金の支払を完了した日である平成30年5月25日(平成30年6月課税期間)に移転しており、同日が課税仕入れを行った日となるから、その支払対価の額は令和元年6月課税期間の仕入税額控除の対象とはならない旨主張する。しかしながら、本件の契約は、単に本件発電設備の譲渡を内容とするものではなく、本件発電設備によって発電した電力を売電できる状態とすることも内容とする趣旨の契約であると認められることから、本件発電設備が売電できる状態となった時をもって、本件契約に係る付加価値が請求人に移転したというべきであり、本件発電設備に係る課税仕入れを行った日は、平成30年7月10日(令和元年6月課税期間)となる。(令3.11.26 大裁(諸)令3-18)

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支部名
福岡
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①請求人及び請求人と税務代理人を同じくする別法人に同日同時刻に調査を行った理由の開示、②調査の前に還付留保中の消費税額を還付すること等の求めに対応しなかったから、帳簿等の提示を行わなかったのであり、このように、請求人には、帳簿等の提示依頼に応じ難い事情があり、税務職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示するよう態勢を整えて保存していたのであるから、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び税務代理人らは、原処分庁が行った調査(本件調査)に社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法はないにもかかわらず、本件調査の担当職員からの再三再四にわたる本件調査への協力依頼及び帳簿等の提示依頼に一切応じなかったのであるから、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿等の提示を拒み続けたということができる。そして、帳簿等は、税務職員が必要と判断したときにその帳簿等を検査してその内容の真実性を確認することができるような態勢の下に保存しなければならないこととされているところ、請求人は、上記のとおり、帳簿等の提示を行わなかったのであるから、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査の担当職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当する。(令3.11.16 福裁(法・諸)令3-4)

支部名
東京
裁決番号
令030029
裁決年月日
令和3年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ポイントプログラムの運営会社が顧客に付与したポイントの原資負担として支払った金員(本件ポイント負担金)について、実質的には顧客に対する売上高に応じて発生するポイントプログラムの利用に係る対価として支払う変動費用であるから、消費税法第2条第1項第12号に規定する「課税仕入れ」に係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件ポイント負担金は、ポイントプログラムの利用約款に基づき、顧客が運営会社のインターネットウェブサイトを通じて請求人が提供するサービスを予約及び利用した場合に、運営会社が当該顧客に対し付与したポイントについて、その原資を負担するために請求人から運営会社に対して支払われたものである。したがって、本件ポイント負担金は、運営会社から請求人に対して個別具体的な資産の譲渡等に対して支払われたといい得る対応関係があるとは認められないから、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令3.10. 7 東裁(諸)令3-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030002ほか 2件
裁決年月日
令和3年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先行する年分の処分に係る審査請求が係争中であるという国税通則法第74条の9(平成31年1月6日以前については平成30年法律第16号による改正前のもの)《納税義務者に対する調査の事前通知等》第2項に規定する「合理的な理由」に基づいて調査の延期を申し出ており、原処分に係る調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたこともなかったのであるから、消費税法(平成27年法律第9号による改正後の平成24年法律第68号第3条の規定による改正前のもの。以下同じ。)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に係る調査担当職員が請求人から提示された帳簿書類等を確認している途中で調査の中断を求め調査の延期を申し出て、それ以降の提示要求に応じなかったことから、当該調査担当職員は帳簿書類等に基づいた調査が十分にできなかったのであり、請求人が税務署等の職員による帳簿及び請求書等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできないから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、また、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったことについて、同項ただし書でいうやむを得ない事情は認められないことから、仕入税額控除は認められない。(令3. 9. 9 名裁(所・諸)令3-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和3年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①同業他社に対する市場調査費(本件調査費)及び②任意団体に対する会費(本件会費)の支出について、当該各支出に対応する役務の提供を受けていたから、消費税法第30条≪仕入れに係る消費税額の控除≫第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するには、その支払の反対給付として、当該同業他社又は当該任意団体から請求人に対する役務の提供がされていなければならないところ、本件調査費の実態は、労働組合の組合員である同業他社の従業員の給与相当分を同業他社等と共同で負担するというものであり、①請求人が同業他社に市場調査業務を依頼した事実も、同業他社が市場調査業務を行った実績も認められないことから、当該同業他社等から請求人に対して役務の提供がされたとは認められず、②本件会費は、組合対策費の原資を当該任意団体を介して捻出するためのものであって、当該任意団体から本件会費の対価とみるべき役務の提供などを何ら受けていないことから、当該支出は、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)

支部名
関東信越
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税法の不知、誤解に起因する法律行為の要素の錯誤に陥り、源泉徴収選択口座において生じた配当所得の金額及び特定口座内保管上場株式等の譲渡所得の金額(本件譲渡所得等の金額)について、確定申告の際に申告するかしないかを一旦選択すると変更できないことまでは知らずに還付金の額に相当する税額を過少に申告したことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」に該当し、確定申告額に本件譲渡所得等の金額を加えた内容の更正の請求(本件更正の請求)ができる旨主張する。しかしながら、確定申告をする時点において、本件譲渡所得等の金額を含めるか否かは、納税者の選択に委ねられているものであり、いずれを選択しても、税法の規定に従って所得税等の額が適正に計算されている限り、税額等の計算に誤りのない適法な申告といえるところ、請求人の確定申告書には本件譲渡所得等の金額の記載がなかったことからすると、客観的にみれば請求人が本件譲渡所得等の金額を含めて申告することを選択しなかったものと認められ、請求人の確定申告書は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項柱書及び第3号並びに同法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項柱書及び同項第1号の規定に従った適法なものであり、国税通則法第23条第1項第3号の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」に該当しないから、本件更正の請求は認められない。(令3. 9. 2 関裁(所)令3-4)

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支部名
東京
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和3年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった請求人の仕入れ(本件各仕入)について、請求人の帳簿及び請求書等に記載した仕入先(本件各仕入先)は真実の仕入先であって、仮に、本件各仕入先が真実の仕入先ではないとしても、請求人としてできる限りの手段を尽くして本件各仕入先の本人確認を行ったのであるから、本件各仕入先の氏名又は名称が真実のものと信ずべき相当の理由があり、本件各仕入に係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各仕入先の入出国日時からすれば、本件各仕入先が本件各仕入に係る真実の仕入先とは認められないとともに、請求人が本件各仕入先の本人確認を厳格に行ったとは認められず、本件各仕入先の氏名又は名称が真実のものと信ずべき相当の理由があるとは認められないことから、本件各仕入に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-5)

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支部名
東京
裁決番号
令030007
裁決年月日
令和3年8月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、楽器の仕入れについて、国内において仕入先から譲り受けたものであるから、当該仕入れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することができる旨主張する。しかしながら、請求人の行った仕入れは、国内において行う課税仕入れに該当するものの、一部の仕入れについて、請求人が保存する請求書等に課税資産の譲渡を行った年月日の記載がないもの及び請求人が保存する請求書等に課税資産の譲渡等を行った年月日の記載がないものがあるため、当該仕入れについては、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がないやむを得ない事情があったとは認められないから、当該課税仕入れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することはできない。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-7)

支部名
東京
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和3年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物(本件建物)の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)について、本件建物を将来販売する目的で取得したのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算方法(個別対応方式)を適用する場合の用途区分は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとすべきである旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により行い、当該課税仕入れの目的及び当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容等を勘案して判断すべきものと解するのが相当と認められるところ、本件建物が、本件課税仕入れを行った日において、販売する目的で取得されたものであるとともに、住宅として貸付けの用に供されることも予定されていたことからすれば、本件課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等のいずれにも要する課税仕入れであるというべきである。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-9)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する複合商業施設の管理組合(本件管理組合)は管理規約上も区分所有者に対して管理業務を行うこととされており、当該管理業務と請求人が区分所有者として負担した共同管理費(本件共同管理費)との間には対応関係が認められることから、本件共同管理費の支払額は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件共同管理費は、単に区分所有者たる地位に基づいて支払義務が発生する性質のものであり、本件管理組合の個々の具体的な役務の提供の対価として収受された関係にあるとは認められないから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令3. 7. 8 沖裁(諸)令3-2)

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支部名
福岡
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注工事の対価としてA社に支払った金額(本件支出金)は事業活動の対価を伴った支出で正当なものであることから、本件支出金は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当するには、その支払の反対給付として、A社から請求人に対する役務の提供がされていなければならないところ、A社から請求人に対して、本件支出金の支払に対応する役務の提供がされたとは認められないことから、本件支出金は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令3. 6. 23 福裁(法・諸)令2-10)

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支部名
札幌
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、請求人が、原処分に係る調査(本件調査)を通して、原処分庁の調査担当職員(本件職員)に対し帳簿書類等を提示していたにもかかわらず、本件職員が「立会人がいると調査ができない。」として自ら検査及び調査を拒否したこと、及び請求人が立会人の立会いを求めている限り守秘義務の問題とならず、本件職員は検査及び調査が可能であったことなどを理由に、本件は消費税法第30条第7項《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、同条第1項の課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除する旨の規定(仕入税額控除)を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件職員は、請求人に対し、本件調査において、帳簿書類等の提示がない場合には仕入税額控除の適用を受けることはできない旨を繰り返し説明した上で、税理士資格を有しない立会人が同席しない状況で帳簿書類等を提示するよう繰り返し求めたにもかかわらず、請求人は一貫してその求めに応じなかったことからすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく調査担当職員の検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類等を保存していたとはいえない。また、本件職員が上記の請求人の対応を受け、請求人が用意していた帳簿書類等と称する書類を確認することなく辞去したことは合理的な判断といえるから、請求人が主張するような「自ら検査及び調査を拒否」したといった評価は当たらない。したがって、本件調査における消費税等の調査対象期間において、仕入税額控除は適用されない。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020022
裁決年月日
令和3年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仕入れや経費に関する請求書や領収書の保存があり、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)から提示を求められればいつでも当該請求書等を提示することができたのであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人に対する調査において本件調査担当職員から帳簿及び原始記録等の提示を求められたにもかかわらず、これらの書類を破棄した旨述べて、提示しなかったのであるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当することとなる。そして、請求人には、当該保存できなかったことについて、消費税法第30条第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」も認められない。また、請求書や領収書のみを保存していても消費税法第30条第1項の規定の適用上、請求書や領収書を帳簿(同条第8項第1号)とみなすことができるとした法令上の根拠もないことから、仕入税額控除は認められない。(令3. 6.21 名裁(所・諸)令2-22)

支部名
東京
裁決番号
令020090
裁決年月日
令和3年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、時計の課税仕入れについて、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書等に記載された仕入先の名称はいずれも真実のものであり、また、仮に総勘定元帳及び請求書等に記載された仕入先の名称が真実でなかったとしても、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」により真実の仕入先の氏名又は名称が記載された帳簿及び請求書等を保存できなかったものであるから、請求人が仕入れた時計につき仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が保存する請求書等はいずれも架空のものであり、請求人が総勘定元帳及び請求書等の各記載に係る仕入先から時計を仕入れた事実はなく、仕入先の名称はいずれも真実のものではないと認められ、また、請求人が消費税法第30条第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」により真実の仕入先の氏名又は名称が記載された帳簿及び請求書等を保存できなかったものとは認められないため、請求人が仕入れた時計につき仕入税額控除は認められない。(令3. 6. 8 東裁(諸)令2-90)

支部名
東京
裁決番号
令020078
裁決年月日
令和3年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分(用途区分)及び計算の方法(個別対応方式)による控除対象仕入税額の計算において、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは、ある課税仕入れ等について、その課税資産の譲渡等又はその他の資産の譲渡等を行わないのであればそもそも事業者はその課税仕入れ等を行わなかったという関係が、課税資産の譲渡等を行うこととの間についてのみ満たされ、その他の資産の譲渡等を行うこととの間では満たされない場合の当該課税仕入れ等を意味すると解すべきであり、各建物(本件各建物)を最終的に販売しないのであれば取得しなかったのであるから、本件各建物の取得に係る課税仕入れ(本件各課税仕入れ)は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により行い、当該課税仕入れの目的及び当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容等を勘案して判断すべきものと解するのが相当と認められるところ、本件各建物が、本件各課税仕入れを行った日において、販売する目的で取得されたものであるとともに、住宅として貸付けの用に供されることも予定されていたことからすれば、本件各課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等のいずれにも要する課税仕入れであるというべきである。(令3. 5.11 東裁(諸)令2-78)

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支部名
大阪
裁決番号
令020043
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が調査において帳簿書類を提示しなかったことについては、正当な理由があり、また、調査担当職員らは、帳簿書類を提示しなければ、請求人に不利益になることは十分予見できたにもかかわらず、帳簿書類を提示させるための説明義務を果たさなかったことからすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項(仕入税額控除)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、事業者は、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を、税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存すべきであると解されることからすれば、帳簿書類を提示しなかったことに正当な理由があったとは認められない上、消費税法第30条第7項ただし書の「その他やむを得ない事情」とは、災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうものと解するのが相当であるところ、調査担当職員らが、税務代理人からの説明要求に納得のいく説明をしなかったこと等が、「災害その他やむを得ない事情」に該当するとは認められない。(令3. 3.24 大裁(所・諸)令2-43)

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支部名
熊本
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和3年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、正規の取引による仕入れのみでは採算が取れず、また、販売数量を確保することができないことなどの理由により、本件現金仕入れが存在することは明らかであるから、本件現金仕入れの金額は課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、本件領収証はいずれも真正に作成されたものとは認められず、請求人は商品の受払いや日々の在庫数量を記録していないなど、本件現金仕入れの金額を確認することができず、請求人から本件現金仕入れの存在を推認させるに足りる具体的な立証はなされていないから、本件現金仕入れの事実はなかったと認めるのが相当であり、本件現金仕入れの金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令3. 3.15 熊裁(法・諸)令2-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020011
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は販売委託先として請求人を選定するという本件各取引先による役務提供がなければ、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件対策費)の支出もないのであるから、本件各取引先の役務提供と本件対策費の支出との間に条件関係があることは明らかであり、本件対策費は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、増仕切取引の実施や増仕切価格は、本件各取引先からの希望価格等を踏まえて請求人の判断で決定していることや、増仕切取引を実施したこと等について本件各取引先に伝えておらず、本件各取引先は、個別具体的な取引における請求人による本件対策費の負担を認識していないことなどからすれば、請求人の本件対策費の支出に対して、本件各取引先により、販売委託先を請求人に選定するという役務提供が行われているとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できず、本件対策費の支出は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。(令3. 3. 2 名裁(法・諸)令2-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020012
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、販売委託先として請求人を選定するという本件各取引先による役務提供がなければ、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件集荷対策費)の支出もないのであるから、本件各取引先の役務提供と本件集荷対策費の支出との間に条件関係があることは明らかであり、本件集荷対策費は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、増仕切取引の実施や増仕切価格は、本件各取引先からの希望価格等を踏まえて請求人の判断で決定していることや、増仕切取引を実施したこと等について本件各取引先に伝えておらず、本件各取引先は、個別具体的な取引における請求人による本件集荷対策費の負担を認識していないことなどからすれば、請求人の本件集荷対策費の支出に対して、本件各取引先により、販売委託先を請求人に選定するという役務提供が行われているとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できず、本件集荷対策費の支出は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。(令3. 3. 2 名裁(法・諸)令2-12)

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支部名
東京
裁決番号
令020057
裁決年月日
令和3年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸建物の解体工事費用(本件解体工事費)に係る課税仕入れについて、当該建物の賃貸事業の累積損益計算に含めるべき最終賃貸コストであるから、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れの用途区分については、当該課税仕入れが行われた日の状況に基づき客観的に判断すべきであるところ、当該建物の解体工事は、当該建物が存する土地を賃貸人に返還することを目的として行われたものと認められるから、本件解体工事費に係る課税仕入れは、個別対応方式の計算上、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当する。(令3. 2.16 東裁(法・諸)令2-57)

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支部名
仙台
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和3年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が作成したノート(経費ノート)は、請求書や領収書と照合することで、課税仕入れに当たることが判断できる内容で記載されており、消費税法第30条《仕入れに係る仕入税額の控除》第8項第1号に規定する帳簿の記載事項を充足する。したがって、当該経費ノートは消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するので、仕入税額控除の適用が認められる旨主張する。しかしながら、経費ノートの記載内容は、消費税法第30条第8項第1号に規定する法定記載事項のうち「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」もしくは「課税仕入れに係る資産の内容」が記載されていないものとなっており、同条第7項第1号に規定する帳簿に該当しないから、仕入税額控除の適用は認められない。(令3. 2. 9 仙裁(所・諸)令2-13)

支部名
東京
裁決番号
令020052
裁決年月日
令和3年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の規定(簡易課税制度)を適用した更正処分(本件更正処分)について、12年間、簡易課税制度を適用しておらず、簡易課税制度の恩恵を全く受けていないこと及び現在の請求人の代表者は簡易課税制度選択届出書の提出があった事実を知らなかったことなどを理由に、本件更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、処分が不当と認められるためには、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、簡易課税制度の適用について、原処分庁に裁量権を付与する旨の法令上の根拠はない。したがって、原処分庁が本件更正処分を行うに当たり、裁量権が付与されているとはいえず、本件更正処分について処分の不当性を論じる余地はない。(令3. 1.18 東裁(諸)令2-52)

支部名
東京
裁決番号
令020048
裁決年月日
令和3年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分(用途区分)及び計算の方法(個別対応方式)による控除対象仕入税額の計算において、用途区分は、どの売上げに貢献される目的であったかという観点で客観的に判定すべきであるところ、請求人が取得した建物(本件建物)は販売目的で取得されたものであり、賃料収入は客先都合による副次的なものであるから、本件建物の取得等に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分は、課税仕入れを行った日の状況により行うこととされているところ、本件建物の取得等は、本件課税仕入れを行った日の状況において、販売に供するためであるとともに、住宅の貸付けにも供するためのものであったと認められるから、本件課税仕入れは、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令3. 1. 7 東裁(諸)令2-48)

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支部名
東京
裁決番号
令020044
裁決年月日
令和3年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分(用途区分)及び計算の方法(個別対応方式)による控除対象仕入税額の計算において「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するか否かは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等であるか否かということで判定し、副次的に得られる対価は判定に用いないと解すべきであって、請求人が取得をした建物に係る信託受益権(本件受益権)は、譲渡する目的で取得したものであるから、本件受益権の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当すると主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分は、当該課税仕入れを行った日の状況により行うこととされているところ、本件受益権は、請求人が販売に要するために取得したものと認められる一方で、本件課税仕入れを行った日には、住宅の貸付けの用にも供されていたのであるから、本件課税仕入れは、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令3. 1. 5 東裁(諸)令2-44)

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支部名
東京
裁決番号
令020045
裁決年月日
令和3年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分(用途区分)及び計算の方法(個別対応方式)による控除対象仕入税額の計算において「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するか否かは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入等であるか否かということで判定し、副次的に得られる対価は判定に用いないと解すべきであって、請求人が取得をした建物(本件各建物)及び信託受益権(本件各受益権)は、譲渡する目的で取得したものであるから、本件各建物及び本件各受益権の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当すると主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分は、当該課税仕入れを行った日の状況により行うこととされているところ、本件各建物及び本件各受益権は、請求人が販売に要するために取得したものと認められる一方で、本件課税仕入れを行った日には、いずれも住宅の貸付けの用にも供されていたのであるから、本件課税仕入れは、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令3. 1. 5 東裁(諸)令2-45)

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支部名
東京
裁決番号
令020041
裁決年月日
令和2年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の取締役に係る損害賠償請求事件などの代理人弁護士に支払った手数料(本件手数料)について、請求人の業務に直接関連するものであり、請求人が当該取締役に負う損害補填債務を減額することに直接関連するものであるから、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件手数料は、請求人の事業遂行上必要なものではなく、当該取締役が個人的に負担すべきものであるから、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されない。(令2.12.17東裁(法・諸)令2-41)

支部名
札幌
裁決番号
令020005
裁決年月日
令和2年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、売主(本件売主)から売買契約(本件契約)に基づき取得した建物(本件建物)について、①本件売主との間で、本件契約の締結日が本件建物の引渡しの日であることを合意したことにより、本件契約の締結日以降の本件建物に係る収益及び管理権、実質的な支配関係は請求人に移転した旨主張し、また、②請求人は、創業以来、不動産の取得日を売買契約の締結日で経理しており、消費税法基本通達9−1−13(本件通達)のただし書が適用されることから、「課税仕入れを行った日」が本件契約の締結日の属する課税期間(本件課税期間)内となる旨主張する。しかしながら、①消費税法第30条第1項第1号にいう「課税仕入れを行った日」とは、仕入の相手方において、当該資産の譲渡等について同時履行の抗弁などの法的障害がなくなり、対価を収受すべき権利が確定した日をいい、本件通達の本文は、引渡しがあった日をもって「課税仕入れを行った日」とすることを原則として、その引渡しがあった日の判断については、経済的実質からみた支配関係の変化にその基礎をおいているものと解される。そして、本件契約に係る契約書(本件契約書)に本件建物の引渡しの日の定めがあり、本件建物の取引は本件契約書等の記載内容に沿って行われたこと、及び本件契約書等以外に取り交わされた事項はないことから、本件契約の締結日をもって本件建物の引渡しがあったとはいえない。また、②本件通達のただし書は、固定資産の譲渡等について、「契約内容によっては、契約の効力発生の日時点で当該資産の譲渡等による対価を収受すべき権利が確定したといえる場合」に適用されるところ、本件契約においては、対価を収受すべき権利が確定した日は、本件契約の締結日ではなく、本件建物の引渡しがあった日であることが明らかであることから、本件通達のただし書は適用されない。したがって、本件建物の「課税仕入れを行った日」は、本件課税期間に属する日ではない。(令2.11.25札裁(諸)令2-5)

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支部名
東京
裁決番号
令020027
裁決年月日
令和2年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、各設備装置等を購入等し、当該各設備装置等に係る取引の相手方から各領収証の交付を受けた旨及び消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存している旨主張する。しかしながら、当該各領収証には同条第9項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等を行った年月日」の記載がなく、また、当該各領収証のうち一部については同号ハ及びニに規定する「課税資産の譲渡に係る資産又は役務の内容」及び「課税資産の譲渡等の対価の額」の記載もないことが認められるから、当該各領収証は、同号に規定する請求書等の記載事項の一部を欠くものであり、同号に規定する請求書等とは認められない。よって、請求人は、当該各設備装置等に係る各取引について、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当することになり、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人に、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを認めるに足る証拠もないから、同条第1項の規定は適用されず、当該各取引の各取引金額に係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。 (令2.10.12東裁(諸)令2-27)

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支部名
大阪
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、通則法第23条《更正の請求》第2項第3号及び国税通則法施行令第6条《更正の請求》第1項第3号に基づく更正の請求の請求事由としなかった課税仕入れに係る支払対価の額(本件各金額)について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定を適用すべきである旨を審査請求において追加的に主張する。しかしながら、当該主張は、更正請求時には主張していなかった事由を審査請求において新たに主張するものであるところ、更正の請求が、法定申告期限から5年以内の請求期限を設け、その理由等を記載した更正請求書を課税庁に提出することを求めていることに鑑みれば、租税法律関係の早期安定及び税務行政の能率的な運営等を図る趣旨から、少なくとも更正請求期限を経過した後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないと解すべきであり、この理は、通則法第23条第2項第3号及び国税通則法施行令第6条第3号に基づく更正請求においても同様である。したがって、本件各金額に係る請求人の主張は採用することができない。さらに、請求人は、各顧問先から請求人が主宰する各株式会社に対して支払われた業務委託報酬相当額の外注費が認められ、課税仕入れに係る支払対価の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張を認めるに足りる証拠はなく、当該外注費を支払った事実を認めることはできないから、請求人の主張は採用することができない。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)

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支部名
高松
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、請求人の税務代理人であった税理士(本件税理士)を通じて原処分庁に帳簿を提出していたのだから消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当せず、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、本件税理士から原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)に提出された総勘定元帳の写しは、本件税理士に対する質問検査権の行使に基づき、本件税理士から提出されたものであり、請求人から提出を受けたものとは認められない。また、請求人は、本件調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示の要求を受けていたが、帳簿及び請求書等を保存できなかったとするやむを得ない事情がないにもかかわらず、それらを提示しなかったのであり、それは、請求人が税務職員による検査に当たり適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったといえることから、同条の「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、仕入税額控除は適用されない。(令2.9.14高裁(法・諸)令2-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、仕入税額控除は帳簿等を保存する納税者に対して付与される恩典ではなく、消費税の本質的要素であるから、食品運搬用コンテナ(コンテナ)の取得に係る支払対価の額は、当該取得時の仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項が規定するとおり、課税仕入れを行った年月日等が記載された帳簿及び請求書等の保存を要件とするところ、請求人は、虚偽の伝票に基づき、納入の事実がないコンテナの取得に係る支払対価の額を仕入税額控除の対象としており、その後実際に業者がコンテナを納入した際には、帳簿の記載を行わず、上記納入時の納品書等を破棄していたのであるから、コンテナの取得に係る支払対価の額を仕入税額控除の対象とすることはできない。(令2.9.14大裁(法・諸)令2-13)

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支部名
東京
裁決番号
令020016
裁決年月日
令和2年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は注意的手続的規定にすぎず、仕入れの際に消費税等を負担していた事実が何らかの方法で証明される限り、仕入税額控除は適用されるべきであるところ、本件は事後的ではあるが、外注工賃の支払金額が判明する仕訳帳及び領収書を提示しており、当該外注工賃に係る消費税の負担額は明らかといえるから、仕入税額控除は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、課税仕入れを行った日の属する課税期間の翌年4月1日から7年間、帳簿及び請求書等を整理して保存することが法令上の要件とされているところ、請求人は、原処分庁の調査の開始時点において、帳簿を一切作成していない旨を申述しており、当審判所の調査の結果によっても、本件事業に係る帳簿が保存されていたことを認めるに足りる証拠は見当たらないから、消費税法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当することは明らかである。したがって、請求人に仕入税額控除は適用されない。(令2.9.3東裁(諸)令2-16)

支部名
関東信越
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、建物(本件各建物)の取得に係る課税仕入れ(本件各課税仕入れ)について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式のいずれの用途区分に該当するかは、同号に規定するいずれの資産の譲渡等に対応するコストとして費消されるものであるかを課税仕入れを行った時の状況に基づき合理的に判断すべきであるところ、本件各建物の取得目的は販売目的であり、その支払対価の額を棚卸資産に計上し、最終的に課税資産の譲渡等である棚卸資産の販売によって生じる営業収益に対応する売上原価として費消したのであるから、本件各課税仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により客観的に判断すべきところ、その状況によると、本件各課税仕入れは、販売に要するとともに、一定期間住宅の賃貸にも要するものとして行われたといえるから、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する。 (令2.8.26関裁(諸)令2-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和2年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、調査担当者に帳簿書類及び請求書等を提示しているから、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提示した帳簿書類は、請求人に帰属すると認められない取引や、請求人の事業に関連すると認められない取引に係る記載が散見されるものであるほか、請求人の事業に関連すると認められる部分の記載があるとしても、その金額が合理的に区分されておらず、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額とは認められない取引に係るものが含まれているのであって、そもそも、請求人の事業に係る課税仕入れについて記載した帳簿書類に当たると認めることは困難である。また、帳簿書類記載の各取引の内容を検討しても、その大半は、課税仕入れに係る相手方氏名等や資産又は役務の内容の一方又は双方の記載が欠落しているものであり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する帳簿書類の要件(記載要件)を満たしていない。仮に記載要件を満たすものであるとしても、法定の請求書等の保存がないか、その記載は請求人の事業との関連性が認められないものであるから、いずれにしても、請求人の場合、仕入税額控除の適用は認められない。(令2.8.19大裁(所・諸)令2-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る調査及び再調査の請求に係る調査において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を適用するために必要な同条第7項に規定する帳簿(法定帳簿)を提示したこと及び、当該各調査時に課税仕入れの実態は確認されていることから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が原処分に係る調査において提示したと主張する各書面は、消費税法第30条第8項に規定する法定帳簿に記載すべき事項を満たしておらず、法定帳簿に該当しないことから、請求人は、原処分に係る調査において適時に提示することが可能なように法定帳簿を保存していたとは認めることはできず、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当するため、請求人に仕入税額控除は認められない。(令2.7.9名裁(所・諸)令2-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010055
裁決年月日
令和2年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、請求人が保存する雑貨等の仕入れ(本件仕入れ)に係る領収証等は、いずれも架空のものではなく適法に保存しており、また、法令上も真実の仕入先の氏名等の記載を要求する明文の規定は存在しておらず、仕入先の本人確認も要求されていないことから、本件仕入れについては仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等については、同条第8項及び第9項に列挙された事項が記載された帳簿及び請求書等を意味し、かつ、当該記載は真実の記載であることが法令上当然に要求されているというべきであるし、請求人が保存していた領収証に記載された仕入先の氏名が真実の記載であったとも認められないから、請求人が同条第7項に規定する請求書等を保存していたとはいえず、本件仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令2.6.24関裁(諸)令元-55)

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支部名
福岡
裁決番号
令010009
裁決年月日
令和2年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、請求人の店舗(本件店舗)で行った、消費税法第6条《非課税》第1項に規定する別表第一《第6条関係》第4号ハに掲げる物品切手等(非課税資産)に該当する商品券(本件商品券)の販売(本件販売行為)は、消費税法基本通達4−1−3《委託販売等の場合の納税義務者の判定》に基づき総合判断すると、委託販売と解すべきであることから、非課税資産の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、本件販売行為に関する約款等の内容及び本件商品券の発行会社の認識などから、本件販売行為は委託販売に該当するとは認められず、また、本件販売行為は、本件商品券の同一性を保持しつつ顧客に移転させるものであることから資産の譲渡に該当すると認められるので、本件販売行為は、非課税資産の譲渡に該当する。(令2.6.18福裁(諸)令元-9)

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支部名
福岡
裁決番号
令010009
裁決年月日
令和2年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、課税資産の譲渡等及び非課税資産の譲渡を行う請求人の店舗(本件店舗)に係る水道光熱費等(本件水道光熱費等)について、本件店舗における当該非課税資産の譲渡の金額が本件店舗全体の売上金額に比して極めて少額であること及び本件店舗においては、当該非課税資産に関し何らの物理的費用を要していないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式による控除対象仕入税額の計算において、本件水道光熱費等は、課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税対応)に区分すべきである旨主張する。しかしながら、本件水道光熱費等は、課税資産の譲渡等及び非課税資産の譲渡に共通して要するもの(共通対応)に該当する課税仕入れであると認められるところ、個別対応方式による控除対象仕入税額の計算において、非課税資産の譲渡等の金額が少額であることをもって、共通対応に該当する課税仕入れを課税対応に区分するとする旨の法令上の規定はなく、また、本件店舗において非課税資産の譲渡を行っていることからすると、当該非課税資産に関し何らの物理的費用を要していないとは認められない。そして、消費税法基本通達11−2−19《共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合》は、共通対応に該当する課税仕入れであっても、合理的な基準により課税対応とその他の資産の譲渡等にのみ要するもの(その他対応)に区分している場合には、当該区分したところにより個別対応方式を適用できる旨定めているところ、請求人は、本件水道光熱費等について、課税対応とその他対応とに区分していないことから、本件水道光熱費等は共通対応に区分すべきである。(令2.6.18福裁(諸)令元-9)

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支部名
札幌
裁決番号
令010006
裁決年月日
令和2年5月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

○原処分庁は、請求人が取引先の法人(本件法人)から軽種馬(本件軽種馬)を購入する取引(本件各取引)に係る売買契約は、通謀虚偽表示により無効であり、実体は、請求人が農業協同組合を通じて直接本件軽種馬を購入したものであるから、本件法人が当該軽種馬農協から落札し購入した金額と、本件各取引に係る売買金額の差額分に相当する金額(本件各差額)は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各取引に係る売買契約については、契約内容のとおり履行されており、また、請求人と本件法人との間に通謀虚偽表示を行う十分な動機があったとまでいえない上、これを基礎付ける証拠もないから、通謀虚偽表示により無効であると認めることはできない。したがって、本件各差額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。 (令2.5.19札裁(諸)令元-6)

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支部名
東京
裁決番号
令010093
裁決年月日
令和2年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、植木の刈り込み等の植栽の維持管理を行う園芸サービス業を行っているが、樹木等及び消毒剤の購入費用並びに枝葉の処分費用を自ら負担していることから、第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業(本件事業)は、日本標準産業分類の大分類に掲げる「農業、林業」に該当すると認められるところ、本件事業の大半は、取引先から提供を受けた苗木及び花苗などの植栽又は剪定、芝刈り、除草及び施肥などの植栽の維持管理を行う業務であって、専ら役務の提供を行う事業であったと認められる。また、請求人は、一部の取引において樹木及び苗木などを請求人自らが調達していたことが認められるものの、総勘定元帳などに課税資産の譲渡等に係る各取引を事業の種類ごとに区分して記載していた事実は認められない。したがって、本件事業は、その全ての事業が消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号において第三種事業から除外されている「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当するものと認められるから第四種事業に該当する。(令2.4.20東裁(所・諸)令元-93)

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支部名
仙台
裁決番号
令010013
裁決年月日
令和2年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、当課税期間において、機械装置の納品請求書を受領した日をもって取得しており、機械装置の販売業者も課税売上げに計上していることから、機械装置の課税仕入れを行った日は納品請求書を受領した日である旨主張する。しかしながら、資産の課税仕入れを行った日とは、当該資産の引渡しがあった日を原則とするところ、請求人が機械装置の引渡しを受けたのは、翌課税期間に行われた本件機械装置の講習会終了後であるから、機械装置は当課税期間の課税仕入れにはならない。(令2.4.7仙裁(法・諸)令元-13)

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支部名
仙台
裁決番号
令010013
裁決年月日
令和2年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○原処分庁は、引渡しを受けていない機械装置の納品請求書を受領するため、請求人が機械装置の検収をした事実がないにもかかわらず、検収を行ったとする検収書を販売業者に提出したことは、仮装行為に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が検収書を販売業者に提出したのは、販売業者の事務的な都合で、販売業者からの求めに応じて請求人が検収書を事務的に作成したにすぎず、請求人が納品請求書の交付を受けるために検収書を意図的に作成・提出したと認めるに足る証拠はないから、仮装行為に該当するとは認められない。(令2.4.7仙裁(法・諸)令元-13)

支部名
関東信越
裁決番号
令010047
裁決年月日
令和2年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、建物(本件物件)の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式のいずれの用途区分に該当するかは、課税仕入れの最終的な目的によって判定すべきであり、本件物件は、最終的に販売することを目的として取得しているものであるから、本件課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、用途区分の判定は課税仕入れを行った日の状況により判断すべきであり、本件課税仕入れは、それが行われた日の状況によると、販売に要するとともに、一定期間住宅の賃貸にも要するものとして行われたといえるから、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する。(令2.4.7関裁(諸)令元-47)

支部名
東京
裁決番号
令010091
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分(用途区分)及び計算の方法(個別対応方式)による控除対象仕入税額の計算において「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当するか否かは、課税仕入れの最終的な目的が課税資産の譲渡等であるか否かということで判定し、副次的に得られる対価は判定に用いないと解すべきであって、請求人が取得等をした建物(本件建物)は、最終的に本件建物を販売することを目的とするものであるから、本件建物の取得等に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、個別対応方式における用途区分は、課税仕入れを行った日の状況により行うこととされているところ、本件建物の取得等は、本件課税仕入れを行った日の状況において、販売に供するためであるとともに、住宅の貸付けにも供するためのものであったと認められることから、本件課税仕入れは、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(令2.4.1東裁(諸)令元-91)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010019
裁決年月日
令和2年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置及びそれに取り付けるシステム(本件各機械装置)について、本件課税期間内にそれぞれ引渡しを受けており、各引渡しを受けた時が資産の譲渡等(譲受け)の時期であるとして、本件課税期間に消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額を控除することができる旨主張する。しかしながら、本件各機械装置の取得に係る契約は、その納入元が一定の仕事を完成させ、完成されたものを注文者に引き渡すことを内容とする請負契約と認められ、そのような請負契約では引渡しの時が課税仕入れを行った日と認められるところ、請求人が本件各機械装置の引渡しを受けた時は、検収が完了した時であり、これは本件課税期間の末日より後であるから、本件課税期間においては、本件各機械装置に係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として控除することはできない。(令2. 3.23 名裁(法・諸)令元-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010019
裁決年月日
令和2年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置3台(本件各リース物件)に係るリース取引(本件各リース取引)は、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第1項に規定するリース取引に該当しないから、本件各リース取引に係るリース料の支払の時が課税仕入れの時期となる旨主張する。しかしながら、本件各リース取引は同項に規定するリース取引に該当するから、本件各リース物件の引渡日に請求人に対して譲渡があったことになり、当該引渡日の属する各課税期間において、リース期間中に収受すべきリース料の額の合計額を課税仕入れの額として計算することとなる。(令2. 3.23 名裁(法・諸)令元-19)

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支部名
東京
裁決番号
令010083
裁決年月日
令和2年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が請求人の顧客(本件顧客)に対して支払った金銭(本件キャッシュバック)は、本件顧客がインターネット回線の販売事業者であるA社に対して日程調整、工事の立会い及び支払方法の登録などの作業を行い、インターネット回線を利用開始することにより、請求人が同回線の一次販売代理店であるB社から業務委託手数料を受領することができることによるものであるから、本件顧客が行う当該作業は請求人に対する役務提供であり、本件キャッシュバックは消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件顧客の行為は請求人に対する資産の譲渡等とは認められず、本件キャッシュバックは、本件顧客から請求人に対して個別具体的な資産の譲渡等が行われたことを条件として支払われたものといい得る対応関係があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(令2. 3.10 東裁(諸)令元-83)

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支部名
東京
裁決番号
令010082
裁決年月日
令和2年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内の販売業者(各国内販売事業者)が販売する商品(本件各商品)の買主が誰であるかの判断について、契約書等に記載された取引関係者との合意内容に基づいて事実認定すべきであり、本件各商品の仕入金額(本件各仕入金額)は請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、契約書等の一部は調査着手後に作成されたものであり、各書面によっても、これらの作成以前に行われていた取引がこれらの書面に記載された内容のとおりにされていたものとは認め難い。そして、本件各商品を購入しているのは海外事業者であり、請求人が各国内販売事業者から商品を購入した事実は認められず、本件各仕入金額は請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令2. 3. 6 東裁(諸)令元-82)

支部名
福岡
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和2年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業(本件事業)が、簡易課税制度を適用する場合の事業区分である①第一種事業ないし第三種事業及び第六種事業のいずれにも該当しないこと、②第五種事業に該当するサービス業の判定の基礎とされる日本標準産業分類の大分類に掲げる事業に明確に掲示されていないことから、第五種事業にも該当しないこと、③国税庁ホームページに掲載されている質疑応答事例において第四種事業に該当するものとして例示されている「学校から学校給食の委託を受けて行う食堂の経営及び寄宿舎での食事の提供」(学校給食の受託等)と同様に、法人(委託者)から委託を受けて受託店舗(本件店舗)の経営をするものであるから、第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が委託者との間で本件事業に際して交わした契約等(契約等)に基づき、委託者から委託を受け、運営責任者として本件店舗の業務を行っており、本件店舗に係る営業時間や提供する商品のメニュー、価格等について委託者の指示に従わなければならず、委託者から支払われる委託料は、契約等に基づき委託者が算出していることなどからすれば、本件事業は、委託者から委託を受けた請求人が、委託者の指示の下、委託者に対し本件店舗の各種業務を行う役務を提供するサービス業であると認められ、本件事業を学校給食の受託等と同様に取り扱うことはできないから、日本標準産業分類の「大分類R−サービス業(他に分類されないもの)」に該当する。したがって、本件事業は、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第4号に規定する第五種事業に該当する。(令2. 3. 4 福裁(諸)令元-7)

支部名
金沢
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和2年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れであっても、請求人の銀行口座の取引履歴及びその他の取引先から入手した資料によって課税仕入れの相手方、課税仕入れを行った年月日及び課税仕入れに係る支払対価の額その他取引内容が確認できることは明らかであるから、消費税の税額の計算上、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、同条第7項にいう帳簿及び請求書等(法定帳簿等)の保存要件を満たしておらず、また、請求人が再調査審理庁へ提出した資料は、一部の取引先から入手したものなどであって、請求人が日々の取引を原始記録を基に継続的に記帳したものと認められないから、法定帳簿等に当らない。したがって、本件課税期間の消費税の税額の計算上、仕入税額控除を適用することはできない。(令2. 2.20 金裁(諸)令元-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和2年1月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用できないとした外注費について、いずれも架空の外注費であるとは認められないし、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたものもあることなどに照らせば、同条第1項に規定する仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、一部の外注費については、それに係る外注先の存在すら確認できず、架空の外注費であったと認められる上、その他の外注費については、それに係る請求書等に課税資産の譲渡等を行った年月日を特定し得る記載が一切なく、同条第7項に規定する請求書等を保存しない場合に該当することなどに照らすと、いずれも同条第1項に規定する仕入税額控除は適用できない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)

支部名
東京
裁決番号
令010059
裁決年月日
令和2年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に発注したプラントの設備等一式(本件プラント)に係る設計及び建設工事等のそれぞれの役務について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「課税仕入れを行った日」を請求人が主張する課税期間(本件課税期間)の末日とし、当該日の出来高として算定した金額(本件金額)を本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含めるべきである旨主張する。しかしながら、A社と締結した工事等請負契約(本件契約)は、請求人が本件プラントの引渡しを受けた後、その検収を完了した時点で本件プラントに係る一連の役務(本件役務)が完了するものと認められ、本件契約は全体として一の物である本件プラントの引渡しを要する請負契約に該当する。そうすると、本件契約に係る「課税仕入れを行った日」は、本件プラントの検収を完了した時点であると認められる。この点、本件役務は本件課税期間の末日時点で完了しておらず、また、請求人が本件課税期間中に本件プラントの一部の引渡しを受けた事実も認められない。したがって、本件契約に係る対価の額のうちに、本件課税期間中に行った課税仕入れに係る支払対価の額に該当する金額はないと認められるから、本件金額は、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない。(令2. 1.16 東裁(諸)令元-59)

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支部名
大阪
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和2年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の所有者から土地を賃借して転貸したものであるところ、当該転貸に係る賃貸借契約締結時に当該土地上に存していたアスファルト舗装等の施設は、請求人が、前の転貸先から引継いで賃貸したものである。そうすると、請求人が土地の所有者から賃借しているのは当該土地のみであり、当該土地の所有者の請求人に対する当該土地の貸付けは、消費税法別表第一第1号の土地貸付けから除外される「一時的に使用される場合その他政令で定める場合」に該当せず、同法第6条第1項により、請求人が当該土地の所有者に支払った当該土地の賃借料には消費税が課税されないから、仕入税額控除(同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》)を適用することはできない。(令2. 1. 7 大裁(諸)令元-31)

支部名
東京
裁決番号
令010041
裁決年月日
令和元年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の課税期間(本件課税期間)に係る基準期間(本件基準期間)において、請求人とその代表取締役ほか4名との間の合意(本件合意)による業務委託に基づく報酬(本件報酬)が課税売上高に計上されていなかったため、本件報酬を加えると本件基準期間における課税売上高は5,000万円を超えるから、本件課税期間における課税仕入れに係る消費税額の控除は本則課税が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が提出した各書面は調査で指摘を受けた後に作成されたもので、本件報酬の支払状況等及び各書面の作成経緯のいずれに照らしても、本件基準期間において本件合意はなかったと認められる。したがって、本件報酬は本件基準期間における課税売上高に計上されないことから、簡易課税制度選択届出書を提出している請求人は、課税仕入れに係る消費税額の控除について、本則課税の適用を受けず、簡易課税の適用を受けることとなる。(令元.12. 2 東裁(諸)令元-41)

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支部名
東京
裁決番号
令010039
裁決年月日
令和元年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いずれの仕入についても、買取り申込者の本人確認を行っており、請求人には、買取り承諾書に記載された買取り申込者が真実の仕入先であると信じたことにつき相当の理由、又は真実の仕入先の氏名を記載した帳簿等の保存をすることができなかったことにつきやむを得ない事情があるから、仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、買取り申込者が請求人に売却した事実は認められず、総勘定元帳には真実の仕入先が記載されていないことになり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等を保存していないことになる。また、請求人には、買取り承諾書に記載された買取り申込者が真実の仕入先と信じたことに相当の理由があったということはできず、同項ただし書に規定するやむを得ない事情は認められないことから、仕入税額控除は適用されない。(令元.11.22 東裁(諸)令元-39)

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支部名
札幌
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社に支払っていた経営援助協力費を増額した部分の金額(本件各金員)は、取引先(本件取引先)が事業を撤退した際に請求人が関連会社に対して委託した新たな業務の対価であり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件取引先の事業撤退後に関連会社が行っている業務で、当該事業撤退以前から関連会社が行っていた業務の範ちゅうを超えるものは見当たらなく、本件取引先の事業撤退に際して、本件取引先の業務を引き継いだとは認められず、また、請求人が関連会社に対して新たな業務を委託したとは認められない。したがって、本件各金員は、請求人が関連会社に新たに委託した業務の対価ではなく、本件各金員を支払うことは、金銭を対価なく他に移転させたものと認められるから、同項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。(令元.11.15 札裁(法・諸)令元-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令010025
裁決年月日
令和元年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外注先(本件外注先)に対して支払った外注費(本件外注費)に関して、本件外注先は、本件外注費に係る請求書(本件請求書)に記載された工事について、その補助的な雑工事を実際に施工しているから、本件外注費は正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、本件請求書に記載された工事は、請求人の別の外注先が施工していると認められる一方で、本件外注先がその雑工事を施工したことをうかがわせる証拠はなく、本件外注費の大半が第三者の口座を経由して請求人の営業担当者に渡っていること、本件請求書は同人が作成しており、本件外注先は本件請求書に記載された工事の内容を把握していないと認められることからすると、本件外注費は本件外注先からの役務の提供の対価には該当しないから、課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(令元.11.14 大裁(法・諸)令元-25)

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支部名
大阪
裁決番号
令010024
裁決年月日
令和元年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択適用届出書(本件届出書)を提出していなかった原因が、相続により不動産貸付業を承継した際の消費税等に係る各種届出書や確定申告書の提出時における原処分庁所属の相談担当職員らの誤指導、その後の申告審査における原処分庁の怠慢にあるのだから、消費税法第37条≪中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例≫第1項に規定する期日までに本件届出書の提出がされたものと同等の取扱いをすべきであり、また、当該事情からすると同条第8項の「やむを得ない事情」がないとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人が本件届出書を提出していなかった原因が、原処分庁所属の相談担当職員らの誤指導又は原処分庁の怠慢にあるということはできず、そもそも、簡易課税制度選択適用届出書の提出は、請求人自身が選択すべき事項であり、原処分庁所属の相談担当職員らの助言等の有無にかかわらず、請求人の判断と責任において適正な申告を行うべきことからすると、請求人が主張する事実を前提としても、かかる事実をもって、請求人の責めに帰することができない客観的事情とはいえないから、同条第8項の「やむを得ない事情」があるとはいえず、消費税法施行令第57条の2《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》第1項の特例の適用はできないし、その他、当該届出書が提出されたものと同等の扱いをすべき理由はない。(令元.11. 6 大裁(諸)令元-24)

支部名
大阪
裁決番号
令010022
裁決年月日
令和元年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成24年課税期間(本件課税期間)に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿(法定帳簿)を作成及び保存していたから仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、請求人は、調査において、平成23年課税期間及び本件課税期間に係る法定帳簿の作成及び保存がないと判断されたことに対し何ら異を唱えず、平成23年課税期間の更正請求及びそれに係る再調査請求において、同課税期間に係る法定帳簿を作成していなかったことを自ら認めていた。しかも、その際の担当職員に対する請求人の応答状況や提出した書面の記載内容からすれば、請求人は、調査を受けるまで仕入税額控除の適用要件について把握しておらず、また、法定帳簿を作成していなかった事実を前提に、修正申告や更正請求時にでも事後的に法定帳簿を作成すれば仕入税額控除の適用が認められるなど独自の見解の下に再調査請求を行ったと認められる。このような経緯等からすれば、請求人が平成23年課税期間に係る法定帳簿を作成していなかったことは明らかであり、請求人の認識や、平成23年課税期間と本件課税期間につき調査の際に請求人が別異の申立てをしていないこと、その他、請求人の法定帳簿の作成及び保存状況がこれらの期間で異なることをうかがわせる事情も認められないことも併せ考慮すれば、請求人は本件課税期間に係る法定帳簿を作成していなかったものと認められ、仕入税額控除の適用は認められない。(令元.10. 7 大裁(諸)令元-22)

支部名
東京
裁決番号
令010022
裁決年月日
令和元年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営む事業(本件事業)は消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号に掲げる建設業に該当するから第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、立体駐車場に係る制御プログラムを作成することなど、立体駐車場に組み込まれ、その機能を実現するためのプログラムを作成するものといえ、日本標準産業分類の大分類「情報通信業」に属する細分類「組込みソフトウェア業」に該当し、同項第4号に掲げるサービス業等に該当するから、本件事業は第五種事業に該当する。(令元. 9. 2 東裁(諸)令元-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雇用契約を解除し他の外注先と同様に扱うこととした作業員(本件作業員)に対して作業の対価として支出した金員(本件支出金)は外注先に対する対価として支払ったものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当せず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、給与等に該当するか否かは形式的な雇用契約の存否等のみによって判断するものではないところ、本件作業員は、請求人との関係において空間的、時間的な拘束を受け、継続的に労務の提供をし、その対価として本件支出金の支給を受けたものであり、自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。したがって、本件支出金は、本件作業員と請求人との雇用関係に類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価であり所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当しないから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令元. 8.27 関裁(諸)令元-3)

支部名
大阪
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和元年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 人材派遣業を営む請求人は、仕入税額控除に必要な法定帳簿及び法定請求書等(法定帳簿等)を保存していないとして、原処分庁が消費税等の更正処分等を行ったことに対し、原処分庁による税務調査中に請求人が税理士を税務代理人に定めて以降に提示した書類(本件提示書類)をもって、法定帳簿等を保存していた旨主張する。しかしながら、請求人は、税務代理人を定める以前に、それまでに提示した各種帳簿書類以外には帳簿書類は作成・保存していない旨を複数回申述していたこと及び本件提示書類の記載金額は所得税等の確定申告の内容と異なること等を踏まえると、請求人が法定帳簿であると主張する帳簿書類は、原処分庁が税務調査に着手した時点で作成されていなかったものと認められる。そうすると、請求人は、本件に係る法定帳簿を、各課税期間の法定申告期限の翌日までに保存していなかったことから、仕入税額控除を適用することはできない。(令元. 8.22 大裁(諸)令元-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産購入時に消費税等の一括還付を受けていない場合、当該減価償却費に対応する消費税等は控除対象仕入税額とすることができる旨主張する。しかしながら、減価償却資産に係る課税仕入れ等については、減価償却資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間において消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されることとなり、請求人が営む不動産貸付業に供される減価償却資産(本件賃貸用不動産等)を取得した時期は、原処分の対象となった課税期間(本件各課税期間)より前であるから、本件賃貸用不動産等に係る減価償却費に対応する消費税等を本件各課税期間の控除対象仕入税額の対象とすることはできない。(令元. 8. 2 名裁(所・諸)令元-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産購入時に消費税等の一括還付を受けていない場合、当該減価償却費に対応する消費税等は控除対象仕入税額とすることができる旨主張する。しかしながら、減価償却資産に係る課税仕入れ等については、減価償却資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間において消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されることとなり、請求人が営む不動産貸付業に供される減価償却資産(本件賃貸用不動産等)を取得した時期は、原処分の対象となった課税期間(本件各課税期間)より前であるから、本件賃貸用不動産等に係る減価償却費に対応する消費税等を本件各課税期間の控除対象仕入税額の対象とすることはできない。(令元. 8. 2 名裁(諸)令元-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和元年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した控除対象仕入税額の金額には誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の認定額に対して具体的な主張立証を行わず、仕入税額に係る資料についても提出しないことからすれば、請求人の主張を採用することはできない。(令元. 8. 2 名裁(諸)令元-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010002
裁決年月日
令和元年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外に所在する各取引先(本件各取引先)から仕入れた高級時計(本件各仕入品)は、本件各取引先との契約に基づき日本国内において引き渡しを受けているとして、当該仕入に係る取引(本件各仕入取引)が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の「国内において行う課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、取引額が高額であることや領収証等の書面のやり取りもないことなどから、国外において代金を支払った際、本件各仕入品の所有権が確定的に請求人に移ったと考えることが自然であり、本件各仕入品は日本国内で譲渡を受けたとは認められないから、本件各仕入取引は「国内において行う課税仕入れ」に該当せず、本件各仕入品の所有権を有する請求人によりされた輸入取引に該当する。そして、輸入取引において仕入税額控除の適用を受けるためには、輸入許可書類を保存しなければならないところ、請求人はこれを保存していない。したがって、本件各仕入取引について仕入税額控除の適用は認められない。 (令元. 7.30 名裁(諸)令元-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和元年7月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 原処分庁は、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に基づき医薬品等の課税仕入れの用途区分を課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)のみに要するものに区分したことは、その目的等に照らして合理的であるから、用途区分を誤っていたことを理由とする請求人の更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の要件を満たさない旨主張する。しかしながら、請求人が問屋から医薬品等を仕入れた日の状況等を客観的にみれば、仕入れた医薬品等を全て非課税となる売上のために使用するとは限らず、課税となる売上のために使用する場合もあったと認められるから、当該問屋からの課税仕入れについては、課税資産の譲渡等のみに要するものにも、その他の資産の譲渡等のみに要するものにも区分することができず、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分するのが相当である。よって、請求人が、問屋からの医薬品等の課税仕入れをその他の資産の譲渡等のみに要するものに区分したことは、消費税法第30条第2項第1号の適用を誤ったものと認められ、国税通則法第23条第1項第1号に規定する国税に関する法律の規定に従っていなかった場合に該当する。(令元. 7.17 大裁(諸)令元-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、調査担当職員に課税仕入れの相手方を特定できる帳簿書類を提示したほか、再調査請求や審査請求においても必要な帳簿書類は提示したことから仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が調査担当職員に提示した帳簿書類のうち、外注先名として氏又は屋号のみが記載されている部分は「課税仕入れ等の相手方の氏名又は名称」の記載があるとは認められず、金額の記載がない部分又は記載された金額が請求書等と一致しない部分は「課税仕入に係る支払対価の額」の記載があるとは認められないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿には該当しない。したがって、請求人は、本件調査に当たって適時に帳簿書類を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとは認められず、本件調査において提示しなかった帳簿書類を再調査請求や審査請求において事後的に提出したとしても、仕入税額控除を適用することはできない。(令元. 7.16 大裁(諸)令元-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300042
裁決年月日
令和元年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、領収証等を保存しており、当該領収書等を消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する「帳簿」とみなし、同条第1項の仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、同条第1項の仕入税額控除は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の控除にかかる帳簿及び請求書等を保存しない場合には適用されないのであり(同条第7項)、また、同条第1項の規定の適用上、領収証等を帳簿(同条第8項第1号)とみなすことができるとした法令上の根拠もない。また同項ただし書に規定するやむを得ない事情も認められない。したがって、請求人に、同条第1項の仕入税額控除は適用されない。(令元. 6.24 名裁(所・諸)平30-42)

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支部名
福岡
裁決番号
平300011
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が販売する商品(本件商品)は請求人が主張する仕入先(本件仕入先)から仕入れたものであり、本件仕入先からの仕入金額(本件仕入金額)は課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、請求人は、各課税期間において、①本件仕入先に本件商品を発注することができなかったと認められ、②本件商品の原材料の仕入れから製造までの各業務(本件各業務)を受託している各業者(本件各委託先)は、本件各業務を請求人と直接取引していると認識し、③本件各業務に係る請求書(本件請求書)について、請求人の依頼で宛名を本件仕入先に変更したものを含め請求人の納税地に送付しており、④請求人が本件請求書に係る請求金額を自ら負担して支払っていたと認められる。したがって、①ないし④の理由から、請求人は、本件各委託先に本件各業務を直接委託した上で本件商品の製造業務を行っていたものと認められ、本件仕入先から本件商品を仕入れたとは認められないことから、本件仕入金額は消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当せず、請求人の各課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令元. 6.20 福裁(法・諸)平30-11)

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支部名
東京
裁決番号
平300158
裁決年月日
令和元年6月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が発注者として締結した契約(本件契約)については、新機器ほかの製造・搬入・据付け及び旧機器の撤去・搬出を内容とする一の契約であり、本課税期間終了の日までに、旧機器の搬出を終えていないのであるから、請求人は、本件契約において履行を受けるべき業務内容の全部の提供を受けたとはいえず、本件契約の支払対価の額(本件支払対価の額)は本課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれない旨主張する。しかしながら、本件契約は、対価を得て行われる売買契約及び請負契約と、受注者による不用品の無償引取りを内容とするものであるところ、取り外した旧機器は、交換作業に伴い生じた不用品に該当し、旧機材の搬出は受注者が本件契約における不用品の無償引取りに基づき履行したものと認められるのであるから、本件支払対価の額に旧機器の搬出費用は含まれない。また、本件契約によれば、納入した新機器の検査合格により、新機器の所有権は受注者から請求人へと移転し、引渡しが完了するとされることから、本件において課税仕入れを行った日とは検査に合格した日である。そして、本課税期間内に、検査合格し請求人は受注者から課税資産等を譲り受け、受注者が対価を得て行った役務の提供の全てを受けたものと認められるのであるから、本件支払対価の額は本課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる。(令元. 6.10 東裁(諸)平30-158)

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支部名
札幌
裁決番号
平300011
裁決年月日
令和元年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売電事業者から売電収入の一定割合の使用料を得ることを予定して取得した資産(本件資産)により、投資事業を開始したから、本件資産の取得は、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法上の事業とは、その規模を問わず、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復・継続・独立して行われることをいうものと解されるところ、請求人は、本件資産の一部について使用されていたことは認められるものの、その他の資産は保有していたにすぎず、①現に本件資産に係る収入はなく、②使用料を得る具体的な時期及びその額については取決めがなく、③請求人に収入をもたらす前提となる売電事業は、いまだ具体化していない状況であり、④その他本件資産からの収入を得る具体的なめどは立っていないから、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の事実が認められない。したがって、本件資産の取得は、「事業として」他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることに該当しないから、課税仕入れに該当しない。また、請求人は、販売目的の物品(本件物品)を取得し、販売を試みたこともあったが、本件物品全ての傷みが激しく、販売困難となったため、本件物品の取得価額に相当する除却損を雑費(本件雑費)として課税仕入れに係る支払対価の額に計上した旨主張する。しかしながら、請求人が、本件物品について実際に販売業務を行った事実は認められず、対価を得て行われる資産の譲渡等の事実が認められないことから、本件雑費は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令元. 6. 5 札裁(所・諸)平30-11)

支部名
名古屋
裁決番号
平300030
裁決年月日
平成31年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自ら営む歯科技工業(本件事業)が消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号ヘに規定する「製造業」に該当する理由として、①消費税法基本通達13−2−4では、事業区分の判定において、「『おおむね』日本標準産業分類による」と定めていることからすれば、厳密に日本標準産業分類と同様に解する必然性はないから、本件事業がサービス業に分類されていても、本質は製造業であると判断することが可能であり、また、②日本標準産業分類において義手、義足及び義眼の製造はいずれも大分類「E製造業」に分類されているところ、歯科補てつ物等と義手、義足及び義眼を区別する合理的な理由はないなどと主張する。しかしながら、①「製造業」及び「サービス業」の意味内容ないし用語例として必ずしも一義的に解釈することが可能なほど明確な概念とまではいえないところ、ある事業が「製造業」又は「サービス業」のいずれに該当するかを判断するに当たり、普遍性を有する合理的な基準として日本標準産業分類を用いることが相当であること、本件事業の性質からみても、本件事業が「サービス業」に該当するもの解すべきであり、②義肢装具士が医師の具体的な指示を受けて行う業務は、手術直後の義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合であって、義肢の製作については何ら医師の制限を受けるものではなく、義肢の製作業自体は、義肢装具士の資格の有無に左右されず、かつ、医師の指示も必要としないし、義眼についてはその製作につき何ら法規制もないことからすれば、義肢及び義眼の製作業を本件事業と同様に解することはできない。(平31. 4.15 名裁(諸)平30-30)

支部名
大阪
裁決番号
平300068
裁決年月日
平成31年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金地金は国内において仕入れたものであり、その仕入代金(本件金地金仕入代金)を総勘定元帳(元帳)に計上し、仕入先から再発行されたインボイス(本件再発行インボイス)を提出したことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が認められる旨主張する。しかしながら、本件金地金仕入代金に係る仕入税額控除の適用については、消費税法施行令第49条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》第1項第1号により課税仕入れに係る支払対価の合計額が3万円未満である場合を除き、帳簿とともに請求書等の保存が必要となる。この点、仮に請求人が主張するように、当該仕入れが国内取引である場合、本件再発行インボイス記載の取引金額が元帳の金額と一致せず、その差額の理由について請求人の主張を裏付ける証拠もないことから、本件再発行インボイスは取引の事実を正確に記載したものとは認められず、請求人は原処分調査に当たり、消費税法第30条第9項第1号の請求書等を適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできない。また、仮に当該仕入れが輸入取引であったとしても、同項第3号によれば、請求書等として輸入許可書等の保存が必要であるところ、請求人は本件再発行インボイスのみ提出し、輸入許可書等を提出していないから、同じく、請求書等を適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、同項ただし書に規定するやむを得ない事情も認められないことから、本件金地金仕入代金について仕入税額控除の適用はない。(平31. 3.29 大裁(諸)平30-68)

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支部名
大阪
裁決番号
平300065
裁決年月日
平成31年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、「仕入税額控除の帳簿」という名前の帳簿を作成していなければ、仕入税額控除の適用がないと誤解し、実地調査において法定帳簿が存在していたにもかかわらず、提示しなかったのであって、このことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、法の不知・誤解に基づくものであるから当該「やむを得ない事情」に当たらず仕入税額控除は適用されない。(平31. 3.28 大裁(所・諸)平30-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成31年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が基本契約の実質的当事者であるとして損害賠償を請求され、その交渉に要した弁護士費用(本件弁護士費用)について、当該基本契約の主体が請求人ではなくその株主個人であるとの当審判所の先行裁決での判断が現在においても相当であるから、請求人の消費税等の金額の計算上、仕入税額控除をすることはできない旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用は、当該損害賠償の請求についての弁護士費用であるところ、請求人自身が当事者となった紛争の対応を弁護士に依頼し、その依頼業務に係る役務提供の対価として支払ったものであるから、請求人の課税仕入れに係る支払対価として仕入税額控除の適用がある。(平31. 3.27 大裁(法・諸)平30-64)

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支部名
大阪
裁決番号
平300059
裁決年月日
平成31年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法及び法人税法では、建物の譲渡の時期について、引渡基準と契約基準の選択可能性が認められており、その判断基準は、消費税法と所得税法及び法人税法において統一的に解釈される必要があること、及び消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)では、建物の譲渡の時期(課税資産の譲渡等の時期)について、引渡基準と契約基準の選択可能性が認められていることからすれば、請求人が購入した建物及び建物附属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」についても、本件通達規定ただし書に従って売買契約の効力が発生した日を選択することができる旨主張する。しかしながら、不動産の「引渡しがあった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期をもって判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者の主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。この点、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用し、また、事業目的に関連しない少額の金地金の売買をすることで課税売上割合を100%にすることによって、消費税等の多額の還付を求めたものと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。そして、本件建物等の売買契約には、代金全額の支払と引換えに引き渡す旨が定められていることなどからすると、本件建物等の「引渡しがあった日」は代金全額を支払い、所有権を取得した日となり、同日が「課税仕入れを行った日」となる。(平31. 3.14 大裁(法・諸)平30-59)

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支部名
東京
裁決番号
平300096
裁決年月日
平成31年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①消費税法第30条(平成27年9月30日以前に行う課税仕入れについては平成27年法律第9号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に規定する帳簿及び請求書等の範囲を硬直的限定的に解すべきでなく、請求人が保存する自動車検査証等を調査担当職員の要請に応じて提示の上、相手方の氏名等を適宜適正に説明したので、帳簿不実記載には当たらない旨、及び②請求人には、各領収証等の発行者の氏名が真正と信ずべき相当の理由がある、又は真実の仕入先の氏名等を記載した帳簿等の保存をすることができなかったことにつきやむを得ない事情があるから、請求人が仕入れた車両等(本件車両)に係る仕入税額控除が認められる旨主張する。しかしながら、①請求人が保存する自動車検査証、譲渡証明書及び印鑑証明書等を併せ読んだとしても、消費税法第30条第9項第1号所定の全ての事項が記載されているとはいえず、また、②請求人の代表者は、各領収証等に記載された氏名が真実でないことを了知した上で、これらの氏名を帳簿に記載していたものであり、そうすると、請求人において、真実と信ずべき相当の理由又はやむを得ない事情があったとも認められないことから、本件車両に係る仕入税額控除を適用することができない。(平31. 2.12 東裁(諸)平30-96)

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支部名
東京
裁決番号
平300086
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査着手時に帳簿等を提示していれば、作成の時期にかかわらず、帳簿等が保存されているものと解されることから、請求人が提示した総勘定元帳のうち、その作成が法定申告期限後となったものに対応する各課税期間について仕入税額控除を認めないとした決定処分は誤りである旨主張する。また、各課税期間のうち一部の期間に係る総勘定元帳は作成はしていたが調査担当職員から提示を求められなかったものである旨、及び請求人が消費税法で規定する保存期間の始期に帳簿を保存できなかったのは、帳簿を作成しなかった関与税理士の落ち度であるから、保存ができなかったことにつき、やむを得ない事情がある旨を主張する。しかしながら、請求人が主張する総勘定元帳が作成されたのは、いずれも消費税法が規定する帳簿の保存期間開始後であると認められ、請求人が提示を求められていないと主張する総勘定元帳については、調査担当職員は提示要求したことが認められ、かつ、同提示要求に違法な点は認められないにもかかわらず提示されなかったのであるから、この点に関する請求人の主張に理由はない。また、請求人は、申告の前提となる全ての書類を関与税理士に提出することがなかったと認められ、同税理士が総勘定元帳等の作成に必要な資料を入手できなかった原因は請求人にあるといわざるを得ず、このほかに、請求人が帳簿及び請求書等の保存をすることができなかったことについて、災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態があったと認められる事情は存しないから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「その他やむを得ない事情」が生じていたということもできない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)

支部名
熊本
裁決番号
平300004
裁決年月日
平成31年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601040
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人所有の建物及び借地権(本件借地権)を譲渡し、本件借地権の譲渡の対価の額を土地の自用地価額の20%で評価すると、消費税の課税売上割合は95%未満となるから、「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の適用」の取扱い(本件取扱い)に基づく課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請(本件申請)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件借地権は、①土地の賃貸人と請求人(賃借人)の間に、本件借地権の設定に当たり権利金等の授受がなく、経済的利益は移転していないこと、②土地の賃貸借契約において、賃貸人が将来請求人から無償で土地の返還を受ける旨の合意し、当該合意に基づき土地の無償返還に関する届出書を原処分庁に提出していること、③賃貸人と請求人の間には、利害の共通する特殊な関係があると認められ、利害の対立する第三者間のような権利主張がされることは想定されないこと、また、④本件借地権を譲渡するとの売買契約も成立していない。したがって、本件借地権の譲渡については対価を認めることができず、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」に該当せず、消費税の課税売上割合に変動が生じることがないことから、本件申請を本件取扱いにより承認することはできない。(平31. 1.11 熊裁(諸)平30-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300019
裁決年月日
平成30年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先において管理を受託している製品を無断で売却(本件取引)したことについて、仮に課税資産の譲渡等に該当するとしても、その全額に相当する弁償金(本件弁償金)を管理の委託先の法人に返還することになっていることから、本件弁償金は課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件弁償金は、請求人が不法行為に起因する損害を賠償するために支払う損害賠償金であり、課税資産の譲受け等に対する反対給付に当たるとは認められないことから、本件弁償金は、課税仕入れに係る対価とは認められない。(平30.12.18 関裁(所・諸)平30-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平300039
裁決年月日
平成30年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外の業務に係る①渡航の際国内の空港に車両を駐車した駐車料金及び②国外における宿泊費について仕入税額控除を認めるべき旨を主張する。しかしながら、法定帳簿の保存がないことのほか、国外における宿泊費は、国内において行う課税仕入れに該当しないことからも、仕入税額控除の規定は適用されない。(平30.12.14 大裁(所・諸)平30-39)

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支部名
東京
裁決番号
平300075
裁決年月日
平成30年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、調査において、本件における各課税期間の仕入税額控除に係る帳簿の提示を拒否したことはなく、帳簿の「保存」(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文)をしており、また、調査担当職員から当該帳簿を保存し提示することの必要性を正しく教示されておらず、帳簿を提示しなかったことについて、同項ただし書にいう「災害その他やむを得ない事情」があるから、本件における消費税及び地方消費税の各更正処分等において、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件における調査の経緯からすれば、請求人が税務職員による検査に当たって適時に帳簿及び請求書等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたものということはできない。したがって、請求人による帳簿及び請求書等の保存状況は、消費税法第30条第7項本文にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、また、請求人が帳簿及び請求書等の保存をすることができなかったことについて、同項ただし書の「災害その他やむを得ない事情」があったとも認められないから、当該各更正処分等において、仕入税額控除は認められない。(平30.12.13 東裁(所・諸)平30-75)

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支部名
東京
裁決番号
平300071ほか 3件
裁決年月日
平成30年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が経営する輸出物品販売場(本件輸出物品販売場)で販売したとする宝石(本件宝石)の仕入先(本件仕入先)からの仕入取引(本件仕入取引)について、本件仕入先の本件宝石の仕入先である法人(本件元仕入先)へ本件宝石を販売したとする法人(本件法人)の存在が確認できないことをもって、請求人において本件仕入取引がなかったとし、本件仕入取引は課税仕入れに該当しないとしているが、本件元仕入先が本件法人から本件宝石を仕入れていることは、本件元仕入先の代表者のサインがある預り票(本件預り票)で確認することができるなど、本件仕入取引は正当に行われている旨主張する。しかしながら、①本件輸出物品販売場で本件宝石の販売が行われていないと認められる上、②本件元仕入先の代表者の申述は信用することができず、本件預り票が本件宝石の納品を受けていたことを証するものであるとは認められないことなどから、本件法人と本件元仕入先との間に本件宝石の受渡しはなかったと認められ、③本件元仕入先と本件仕入先との間でも本件宝石の受渡しはなかったと認められることからすると、本件仕入先と請求人との間で本件仕入取引があったと認められないことから、本件仕入取引は、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しない。(平30.12.10 東裁(諸)平30-71)

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支部名
東京
裁決番号
平300068
裁決年月日
平成30年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外に所在する小売業者(海外事業者)が来日して、日本国内の販売業者(国内販売事業者)から商品の買付けを行ったことは、請求人に代わって行ったものにすぎず、請求人が自らの名義及び自らの計算で商品の仕入れを行ったものであるから、海外事業者が国内販売事業者に対し商品代金として支払った金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項)に該当する旨主張する。しかしながら、海外事業者が請求人に代わって商品の買付けを行った事実は認められず、本件において商品を仕入れているのは海外事業者と認められることからすれば、海外事業者が国内販売事業者に対し商品代金として支払った金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平30.12. 6 東裁(諸)平30-68)

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支部名
大阪
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、調査担当職員に、請求人らの預金通帳や請求人の一人が経営する同族会社の帳簿などを提示したことをもって、消費税の仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、請求人らが調査担当職員に提示した勘定科目明細を除く各資料は法定帳簿の要件を満たしていないこと、及び当該同族会社の帳簿は請求人らの帳簿書類ではないことからすると、請求人らは、調査担当職員の検査に当たって、適時に法定帳簿の提示が可能となる体制を整えて保存していたとは認められず、消費税の仕入税額控除は適用されない。(平30.11.13 大裁(所・諸)平30-31)

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支部名
東京
裁決番号
平300052
裁決年月日
平成30年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に役務提供をした国外の事業者(本件事業者)が日本国内に有する物流センターは恒久的施設に該当するとし、又は、現実の取引実態からすれば本件事業者による役務提供は国内でしか行われていないとして、本件事業者に対する支払手数料は仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、国外の事業者から受けた役務提供に係る手数料が仕入税額控除の対象となるか否かは、原則として、当該役務提供が日本国内で行われたか否かによって判定するのであり、また、本件事業者の行う役務提供のうち、一部は国外で行われたものと認められ、また、一部は国内で行われたものとして更正処分においても仕入税額控除の対象とされているのであるから、請求人の上記主張には理由がない。(平30.10.19 東裁(諸)平30-52)

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支部名
仙台
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先である個人事業者(本件外注先)から役務の提供を受けてその対価を支払ったのは事実であるから、本件外注先に対する外注費(本件外注費)の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件外注費の額は、取引の実態を伴わない架空の売上原価と認められ、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平30.10.15 仙裁(所・諸)平30-2)

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支部名
広島
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成30年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達11−3−1《課税仕入れを行った日の意義》及び同通達11−3−6《建設仮勘定》の前段において目的物の全部の完成といった文言がないことからすれば、建設仮勘定に計上した工事費用(本件工事費用)の課税仕入れの時期は、通常の資産の譲渡等の時期とは異なり、目的物の全部の完成という制約を受けず、請求人が資産の譲受け又は役務の提供を受けたとして建設仮勘定に計上した課税期間(本件課税期間)である旨主張する。しかしながら、物の引渡しを要する請負契約における課税仕入れを行った日は、目的物の部分引渡しに応じて請負代金が支払われるなどの特約又は慣習がない限り、その目的物の全部が完成して相手方から引き渡された日と解するのが相当であるところ、本件工事費用に係る工事は、いずれも物の引渡しを要する請負契約であり、請求人と請負先の各業者との間で、当該特約等がない上、本件課税期間の末日の翌日以降も本件工事費用に係る工事が継続して行わているから、当該工事の全部が完成してその目的物が請求人に引き渡されたのは同日以降であり、本件工事費用の課税仕入れを行った日の属する課税期間は本件課税期間ではない。(平30.10. 1 広裁(諸)平30-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が売買により土地(本件土地)とともに一括取得した区分所有建物の専有部分(本件建物)の譲受けに係る支払対価の額について、原処分庁が用いた土地及び建物の固定資産税評価額の比率によってあん分して算出した価額ではなく、売買契約において定められた価額によるべきである旨主張する。しかしながら、売主は売買契約と異なる金額を総勘定元帳に記載してそれに基づく申告をしたこと、売買契約における本件建物の価額はその客観的な価値と比較して著しく高額であることなどを考慮すれば、売買契約での本件土地と本件建物の価額の合意は、実体と異なるものであったというべきであり、合理的な方法により建物の譲受けに係る支払対価の額を算出する必要があるところ、その基準は法人税と消費税の間で異なるものではないから、固定資産税評価額の比率によってあん分して算出すべきである。(平30. 9.11 関裁(法・諸)平30-5)

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支部名
東京
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成30年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その営む店舗において顧客に接客業務を行っていた者(本件キャスト)は、請求人との関係で、空間的・時間的な拘束を受ける形での労務を提供しておらず、本件キャスト自身の計算と危険において独立して営まれていたのであるから、請求人が本件キャストに支払った金員(本件金員)は、消費税法上、課税仕入れに係る支払対価の額に該当し、仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件キャストは、接客業務に従事する時間中は、空間的、時間的な拘束を受け、店長等の指揮命令の下、継続的ないし断続的に労務又は役務を提供して当該業務に従事し、その対価として、請求人から前月分の売上金額に応じて定められた時間給を基本とした本件金員を支給されていたものというべきである。したがって、本件金員は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当すると認められることから、消費税法上は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当せず、仕入税額控除の対象とはならない。(平30. 9. 4 東裁(所・諸)平30-31)

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支部名
福岡
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、下請会社等(本件協力会社)に支払った支出金(本件支出金)は工事代金であるから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するには、その支払の反対給付として、本件協力会社から請求人に対する役務の提供がされていなければならないところ、本件協力会社から請求人に対して本件支出金に対応する役務の提供がされたとは認められないから、本件支出金は、同号に規定する課税仕入に係る支払対価の額には該当しない。(平30. 8.29 福裁(法・諸)平30-2)

支部名
大阪
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自動車又は原動機付自転車(本件各自動車)で通勤する社員(本件自動車通勤者)に係る本件各自動車の燃料代、減価償却費、自動車税、任意保険料及び車検費用は、消費税法基本通達11−2−2《通勤手当》に定める「通勤に通常必要であると認められる部分の金額」(通常必要額)に含まれ、本件自動車通勤者に支給した通勤手当額は通常必要額の範囲内となるから、所得税法施行令第20条の2《非課税とされる通勤手当》第2号に規定する金額(非課税限度額)を超える部分の金額を含む当該通勤手当額の全額が請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、通常必要額は、事業者の業務上の必要性に基づく支出の実費弁償として支出されるもので、通勤者の通勤に係る時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路によった場合に、その者が負担することとなるその通勤に使用する交通用具の燃料代及び通行料等の額をいうものと解されるから、本件自動車通勤者の通勤に係る燃料代は通常必要額に含まれる一方、本件各自動車の取得、維持又は管理に係る費用である減価償却費、自動車税、任意保険料及び車検費用は通常必要額に含まれず、非課税限度額を超える部分の金額は課税仕入れに係る支払対価の額に算入することができないというべきである。(平30. 7. 9 大裁(諸)平30-3)

支部名
東京
裁決番号
平300011
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601040
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」に記載した採用しようとする計算方法により算出される割合(本件割合)は、その適用対象とする課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ(本件共通用課税仕入れ)に係る資産の譲渡等の最も直近の状況を反映したものであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第3項第1号に規定する「合理的に算定されるもの」である旨主張する。しかしながら、本件割合は、その算定の基礎とした資産の譲渡等(本件資産の譲渡等)の対価の額に、本件割合を採用しようとする課税期間における資産の譲渡等の対価の額の一部しか含めず、当該課税期間より前の課税期間における資産の譲渡等の対価の額を含めるものであり、更に、本件共通用課税仕入れとは関係性がない本件資産の譲渡等の対価の額を算定の基礎とするものであることから、当該課税期間における請求人の事業状況を課税売上割合よりも合理的に示しているとはいえず、「合理的に算定されるもの」とは認められない。(平30. 7. 9 東裁(諸)平30-11)

支部名
東京
裁決番号
平300012
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅用賃貸部分を含む各販売用建物は、新たな賃貸が発生しない場合にはそのまま譲渡される課税資産に該当し、形式上、部分的にその他の資産の譲渡等のために供される場合でも最終的に販売に供されるものであり、また、当該各販売用建物は、棚卸資産として計上されており、客観的にみて、販売を行うためにのみ必要なものということができ、請求人において、住宅用賃貸部分を含むか否かにかかわらず、他に転売して利益を得るために取得するものであり、賃貸するために取得するものではないから、当該各販売用建物の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算の方法(個別対応方式)により控除対象仕入税額の計算において、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れ等の用途区分の判定は、当該課税仕入れを行った日の状況により行うこととなるところ、当該各販売用建物は、いずれも請求人が販売に要するために取得したものと認められる一方で、本件課税仕入れを行った日には、いずれも住宅の貸付けの用にも供されていたのであるから、個別対応方式の適用上、本件課税仕入れは、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する。(平30. 7. 9 東裁(諸)平30-12)

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支部名
広島
裁決番号
平290030
裁決年月日
平成30年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の際、調査担当者に対して各領収証等を提示しており、また、コンパニオン送迎の業務委託費は、風俗事業を継続するための必須の費用であり、業務委託先である運転手に対して業務委託領収証のとおり支払っているのであるから、各課税期間(本件各課税期間)において課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を適用しないことは不当である旨主張する。しかしながら、処分が不当となる場合には、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていることを要するものと解されるところ、請求人は、本件各課税期間における消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿を作成しておらず、請求書等についても一部しか保存していなかったことから、仕入税額控除を適用することはできず、原処分庁には仕入税額控除を適用するか否かの裁量権は付与されていないことから、仕入税額控除を認めなかったことは不当ではない。(平30. 6.29 広裁(法・諸)平29-30)

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支部名
福岡
裁決番号
平290017
裁決年月日
平成30年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の際に提出しなかった外注工賃(本件外注工賃)に係る請求書等を、審査請求手続において当審判所に対して提出し、これにより本件外注工賃の支払事実は明らかであるから、本件外注工賃に係る消費税額については、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、同項の適用を受けるには、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定請求書等)を整理し、これらを所定の期間及び場所において、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項の規定に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要すると解されるところ、請求人は、本件調査に係る調査担当職員から本件外注工賃に係る法定請求書等の提示を求められたにもかかわらず、本件調査が終了するまでの間に本件外注工賃に係る法定請求書等を提示せず、また、このことについて請求人はやむを得ない事情があったことを証明していないから、本件外注工賃に係る消費税額について仕入税額控除を適用することはできない。(平30. 6.27 福裁(所・諸)平29-17)

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支部名
東京
裁決番号
平290142
裁決年月日
平成30年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商号及び目的等を変更しているところ、請求人と商号等を変更する前の法人とは実態としては全く別の法人であるから商号変更前の法人名で納税地を所轄する税務署長(所轄税務署長)に提出された「消費税簡易課税制度選択届出書」は、商号等を変更した後の請求人においては当該届出書の提出がなかったというべきであり、仮に当該届出書の効力が請求人に及ぶとしても、商号変更前の法人名で「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」が所轄税務署長に提出されていること及び請求人は本則課税制度により確定申告をしていたことなどから、請求人においては、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が実質的にはあったというべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項で規定する簡易課税制度の適用を受けることをやめようとするときは、簡易課税制度選択不適用届出書を所轄税務署長に提出しなければならないところ、請求人は当該届出書を提出しておらず、また、請求人が商号等を変更したとしてもその変更の前後の法人が法人格上別個のものとはいえないから、請求人が所轄税務署長に提出した「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は請求人に及ぶ。(平30. 6.15 東裁(法・諸)平29-142)

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支部名
札幌
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成30年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿が法定の要件を満たさないとしても、他の資料から支払の相手方、内容等が確認できるのであれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れ等に係る税額の合計額の控除(仕入税額控除)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、消費税により適正な税収を確保するためには、法定帳簿等の確実な資料を保存させることが必要不可欠であるとの考えの下に、事業者が法定帳簿等を保存していなかった場合には、仕入税額控除が適用されないという不利益を課されてもやむを得ないとの判断に基づく規定と解されるところ、これに反し、他の資料で課税仕入れに係る対価の額を認定したり、推計したりすることは許されないことからすると、請求人が更正処分に係る課税期間においてした課税仕入れについては、同項に規定する「帳簿を保存しない場合」に該当するから、仕入税額控除は適用することができない。(平30. 6.14 札裁(諸)平29-19)

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支部名
札幌
裁決番号
平290020
裁決年月日
平成30年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入れの用途区分を明らかにした上で、その全額を課税資産の譲渡等にのみ要するものとしているのだから、個別対応方式による仕入控除税額の計算が適用される旨主張する。しかしながら、請求人の事業はその他の資産の譲渡等としての居室の貸付け及び課税資産の譲渡等としての食事の提供等のサービスを一体の契約により行うものであり、それにより、請求人にとって、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れがあることは容易に認識し得るところであるにもかかわらず、請求人は、課税仕入れの用途区分を個々に判断することなく、一律に課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして経理処理しており、そのことは、請求人が課税仕入れの用途区分をしていなかったものと認められことから、個別対応方式による仕入控除税額の計算は適用できず、一括比例配分方式によりすることとなる。(平30. 6.14 札裁(諸)平29-20)

支部名
大阪
裁決番号
平290082
裁決年月日
平成30年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預金口座の出金履歴などによれば、原処分に係る各課税期間(本件各課税期間)において職人への外注費(本件外注費)を支払ったことが明らかであり、また、本件各課税期間以外の課税期間についても、本件各課税期間と同様に、書類を作成、保存している上、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用が認められているのであるから、本件外注費についても、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用を受けるためには、同条第7項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等の保存が要件とされているところ、本件外注費については、法定帳簿の保存要件を満たしていないことなどから、支払いの事実や本件各課税期間以外の課税期間の書類の作成・保存状況にかかわらず、仕入税額控除の適用は認められない。(平30. 6.11 大裁(諸)平29-82)

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支部名
東京
裁決番号
平290133
裁決年月日
平成30年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その税務代理人税理士による消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定する届出書(本件簡易課税制度選択届出書)の提出時において、当該税理士に消費税等の税務代理権限はなかった旨主張する。しかしながら、請求人と当該税理士との間で締結された税務顧問契約において目的とされた業務の範囲は、消費税等をも含む包括的な税務代理であったと認められ、当該税理士は、その範囲内の行為として、本件簡易課税制度選択届出書を提出したと認めるのが相当である。したがって、民法第99条《代理行為の要件及び効果》第1項の規定により、本件簡易課税制度選択届出書を提出したことによる効果は、本人である請求人に帰属することから、請求人は簡易課税を選択していたと認められる。(平30. 6. 5 東裁(諸)平29-133)

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支部名
東京
裁決番号
平290129
裁決年月日
平成30年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産貸付業を営む請求人は、請求人の子(本件子)が居住する住戸(本件住戸)について、本件子の居住前から入居者の募集行為をしており、また、本件子の居住開始日は課税期間後であるから、本件住戸は、当該課税期間において、事業者である請求人が事業として引渡しを受けたものであり、本件住戸に係る消費税額は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、本件住戸は、その引渡日以後において、請求人の営む不動産貸付業の用に供されていたとは認められないから、請求人が事業として本件住戸の引渡しを受けたとは認められない。したがって、本件住戸に係る消費税額は、課税標準額に対する消費税額から控除することはできない。(平30. 5.23 東裁(所・諸)平29-129)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成30年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿の作成・保存を行っていなかったものの、実地調査において、仕入税額控除に係る経費の領収書等を保存しており、帳簿を作成し提出することが可能な状態であったのに、原処分庁所属の調査担当職員による違法な押収手続等により帳簿等の提出の教示・指導を受ける機会を失い、帳簿等を作成、提出できなかったのであり、このことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「やむを得ない事情」に該当し、「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しないから、消費税法第30条第1項の規定(仕入税額控除)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿を作成しておらず、また、請求書等も一部しか保存していないから、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、加えて、請求人の主張する事情は帳簿を作成していなかったことを正当化するものでなく、同項に規定する「やむを得ない事情」に当たらないことから、請求人に仕入税額控除の適用はない。(平30. 5.15 名裁(所・諸)平29-28)

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支部名
東京
裁決番号
平290117
裁決年月日
平成30年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、土地及び建物(本件各物件)を信託財産とする各信託受益権(本件各信託受益権)の取得に要した各手数料(本件各手数料)に係る課税仕入れについて、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式による用途区分の判定をするに当たっては、その用途区分は、当該課税仕入れをした事業者が有する、その課税仕入れを行った日における確定的な状況の下においての、目的、意図等をも勘案した上で、なお客観的に判断すべきであり、また、本件各物件はその取得時には事業用に賃貸されており、決算上も有形固定資産に計上しているから、本件各手数料に係る課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、個別対応方式による用途区分の判定は、課税仕入れを行った日の状況により行うこととされ、課税仕入れを行った日の状況とは、当該課税仕入れの目的及び当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容等を勘案して判断するのが相当であり、本件各信託受益権の取得時においては、本件各物件の賃貸のみではなく本件各信託受益権を譲渡することを目的としていたと認められること及び会計上の科目の判定が課税仕入れの用途区分の判定につながるものではないことなどからすれば、本件各手数料に係る課税仕入れは、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要するものに区分するのが相当である。(平30. 4.25 東裁(諸)平29-117)

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支部名
東京
裁決番号
平290102
裁決年月日
平成30年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と旅行代理店との間の航空券代金等の決済に用いられる帳票に記載されたコミッションの額(本件コミッション額)は、当該旅行代理店が請求人に対して行った航空券の発券及び集金等の役務の提供の対価であり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該旅行代理店との契約において、コミッションの額は、請求人が旅行代理店に対して事前に提示する書面において定めるものとされているが、事前に提示された書面にはコミッションの額に関する記載はない。また、本件コミッション額は、航空券の基本運賃等額を請求人と当該旅行代理店との間で合意した航空券代金等の額に減額修正するための計算上の金額にすぎず、請求人は当該旅行代理店に対してコミッション等の報酬額を支払っていなかったとみるのが相当であるから、本件コミッション額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平30. 4. 2 東裁(諸)平29-102)

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支部名
大阪
裁決番号
平290063ほか 1件
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では、固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期として認めていることから、請求人が購入した建物及び建物附属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日を選択することができる旨主張する。しかしながら、不動産の「引渡しがあった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期をもって判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者が主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、上記のとおり不動産の引渡しの事実関係が外形上明らかでない場合に備えた特別な規定である本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。そして、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。したがって、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しがあった日となる。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平290064ほか 1件
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では、固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めており、本件通達規定ただし書の適用を否定した原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められ、請求人が本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用したことは、租税負担の公平を著しく害すると認められる。そのため、原処分庁は、請求人が購入した建物及び建物附属設備の「引渡しがあった日」を「課税仕入れを行った日」として原処分を行ったのであり、当該処分が不当な処分であるとは認められない。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-64)

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支部名
大阪
裁決番号
平290065
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書の解釈について、事業者が引渡基準と契約基準を選択できることが明らかであるから、請求人が購入した建物及び建物附属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日である旨主張する。しかしながら、不動産の「引渡しがあった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期をもって判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者が主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、上記のとおり不動産の引渡しの事実関係が外形上明らかでない場合に備えた特別な規定である本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。そして、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。したがって、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しがあった日となる。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-65)

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支部名
広島
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成30年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競争入札の結果、土地(本件土地)とともに取得した各建物(本件各建物)の課税仕入れに係る支払対価の額について、①入札時点で本件土地及び本件各建物の個々の価額が提示されておらず、売買当事者間で個々の価額についてまで合意して売買契約を締結したものではないこと、②本件各建物には相当の固定資産税等が賦課されていること等、売買契約書に記載された本件各建物の価額(零円)によるべきでない特段の事情があるから、本件各建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件各建物の固定資産税の税額等を参考に算出した価額とすべきである旨主張する。しかしながら、①請求人は本件各建物を落札した後に売買契約を締結しないことによって、落札の効力を失わせることができたにもかかわらず、契約を締結していること、②請求人と売主の間には特殊な利害関係がなく、請求人と売主が通謀して租税回避の意思や脱税目的等の下に故意に実体と異なる内容を契約書に表示したなどの特段の事情が認められないこと、③売主は、鑑定を依頼した2名の不動産鑑定士が評価した評価額に基づいて本件各建物の価額を決定しているところ、その価額決定の経緯に不自然な点は見当たらないことから、請求人と売主は売買契約書に記載された内容で合意し売買契約の締結に至ったものと認められる。したがって、本件各建物の課税仕入れに係る支払対価の額は、売買契約書に記載された価額によるのが相当である。(平30. 2. 7 広裁(法・諸)平29-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、キャストへの支給額(本件支給額)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当するから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び店舗規則などの勤務条件について合意していたこと、請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理していたこと、キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していたことが認めれるから、キャストは入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認められ、請求人から空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務の提供をしていたものとみることができる。そして、本件支給額は、接客時間等を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出されていること、採用後1、2か月間は一定の時給が保証されていること、キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかったことからすれば、キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。以上によれば、本件支給額は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当するのであるから、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(平30. 1.11 関裁(諸)平29-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平290042
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査時に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、顧問税理士の過失によるものであるとし、消費税の仕入税額控除を認めないとした処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が顧問税理士に帳簿書類の作成を委任していた事実を直ちに認めることはできず、また、仮に、帳簿書類の作成の委任を受けた顧問税理士において帳簿書類を作成していなかったとしても、そのような事情をもって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があったとは認められない。(平30. 1. 9 大裁(所・諸)平29-42)

支部名
札幌
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が締結した工事請負契約(本件工事請負契約)の契約成立時に前払として支払った金員(本件前払金)について、消費税法第17条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》第1項の規定によれば、法人税法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》第1項に規定する長期大規模工事の請負に係る契約に基づく資産の譲渡等の時期は、同項に規定する工事進行基準の方法により益金の額に算入した時期とすることができるところ、本件工事請負契約は長期大規模工事の請負に該当することから、本件前払金は目的物の完成引渡しが完了していなくても工事進行基準により課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、消費税法第17条第1項の規定は、長期大規模工事の請負に係る資産の譲渡等の時期について、法人税法第64条第1項が規定する工事進行基準の方法による収益計上時期との統一的な取扱いを可能にするための特例であり、資産の譲渡等の時期そのものの判定基準を示したものではないから、課税仕入れの時期の判定に影響を及ぼすものではないと解される。これを本件についてみると、本件工事請負契約が長期大規模工事に該当する工事を目的とするものであるとしても、当該工事の完成引渡しがなされていない以上、本件前払金は課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(平29.12. 6 札裁(諸)平29-3)

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支部名
東京
裁決番号
平290058
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の帳簿及び請求書等(帳簿等)を保存する場所が無くなったことは不可抗力によるものであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」とは、天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害や、災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人において災害その他やむを得ない事情があったとは認められない。そして、請求人は帳簿等を保存していないから、同条第1項の規定の適用を受けることはできない。(平29.12. 1 東裁(法・諸)平29-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290021
裁決年月日
平成29年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先(本件紹介者)から介護施設の新築工事(本件工事)に関する情報提供を受け、本件工事を受注した場合には紹介手数料(本件金員)を支払う旨を合意し、営業活動の結果、本件工事を受注できたことから本件金員を支払ったものであり、本件金員は、情報提供に対する正当な対価であって、役務の提供の対価として、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件紹介者は、本件工事の発注者から施工業者の選定を任されていた者であるから、本件工事の受注を望んでいた請求人にとって事業に関係ある者に該当すると認められる。また、本件金員は、本件紹介者が請求人に支払を求めた際に、本件紹介者が提供すべき役務の具体的内容が明らかにされておらず、本件金員の支払を約する書面も作成されていないこと、本件金員が単に工事の計画があることを知らせて工事の発注者に紹介することの対価としては高額であり、本件工事を受注することができなかった場合には全く支払がなされないことが認められる。したがって、これらを考慮すると、本件金員は、本件工事を受注したことへの謝礼等を表す金銭の贈答として支払われたものであるから、同項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。(平29.11.20 関裁(法・諸)平29-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、副社長(本件役員)による宝飾品等(本件宝飾品等)の購入が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件宝飾品等の購入が課税仕入れに該当するためには、請求人が事業として本件宝飾品等を譲り受けたと認められる必要があるところ、本件宝飾金等は全て、本件役員が個人的に購入したものであり、請求人が宝石販売事業として譲り受けたものとは認められず、本件宝飾品等の購入は同項に規定する課税仕入れには該当しない。(平29.11.14 大裁(法・諸)平29-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平290018
裁決年月日
平成29年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、経費の支払の際に実際に消費税及び地方消費税(消費税等)を支払っていることから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については適用しない旨規定しており、請求人は当該各課税期間において上記経費に係る帳簿及び請求書等を保存しないことが認められるから、当該経費に係る消費税額について同条第1項の規定を適用することはできない。(平29. 8.29 大裁(所・諸)平29-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めていることから、請求人が購入した居住用建物及び建物付属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日であると主張する。しかしながら、不動産の「引渡しがあった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期をもって判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者が主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、上記のとおり不動産の引渡しの事実関係が外形上明らかでない場合に備えた特別な規定である本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。そして、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。したがって、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しがあった日となり、本件課税期間に属する日ではない。(平29. 8.21 大裁(法・諸)平29-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平290014ほか 1件
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めており、本件通達規定ただし書の適用を否定した原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたと認められ、請求人が本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用したことは、租税負担の公平を著しく害すると認められる。そのため、原処分庁は、請求人が購入した居住用建物及び建物付属設備の「引渡しがあった日」を「課税仕入れを行った日」として原処分を行ったのであり、当該処分が不当な処分であるとは認められない。(平29. 8.21 大裁(法・諸)平29-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平290014
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めていることから、請求人が購入した居住用建物及び建物付属設備(本件建物等)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日であると主張する。しかしながら、不動産の「引渡しがあった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期をもって判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者が主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、上記のとおり不動産の引渡しの事実関係が外形上明らかでない場合に備えた特別な規定である本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。そして、請求人は、消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。したがって、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しがあった日となり、本件課税期間に属する日ではない。(平29. 8.21 大裁(法・諸)平29-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書では、固定資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日を資産の譲渡の時期として認めていることから、請求人が購入した居住用賃貸マンション(本件不動産)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日であると主張する。しかしながら、不動産の「引渡しが日あった日」は、取引に関する具体的事実を重視し、当該不動産に係る現実の支配の移転時期を持って判断されることからすると、取引に関する具体的事実を重視する判断方法により「引渡しがあった日」が明らかに判断でき、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、当事者が主観的意思のみによって形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することによって租税負担の軽減を図ろうとした場合に、上記のとおり不動産の引渡しの事実関係が外形上明らかでない場合に備えた特別な規定である本件通達規定ただし書の適用を認めることは、その趣旨を逸脱し、上記判断方法にも反する。そして、請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に本件通達ただし書が規定する契約基準を適用することにより、消費税等の多額の還付を求めたものと認められる。このことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達規定ただし書が規定する契約基準の適用は認められない。したがって、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しがあった日となり、本件課税期間に属する日ではない。(平29. 8.21 大裁(諸)平29-15)

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支部名
東京
裁決番号
平280142
裁決年月日
平成29年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外に所在する小売業者(海外事業者)が来日して行う日本国内の販売業者(国内販売事業者)からの商品の購入は、請求人の代理として行ったものであるから、海外事業者が国内販売事業者に対し商品代金として支払った金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が海外事業者に対して代理権を付与した事実は認められず、本件において商品を仕入れているのは海外事業者と認められることからすれば、海外事業者が国内販売事業者から商品を購入した際に受領した領収証に基づき、請求人が計上した仕入金額については、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平29. 6.16 東裁(諸)平28-142)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280031
裁決年月日
平成29年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支出に関する書面を調査担当職員(本件調査担当職員)に示し、請求人に対する実地の調査(本件実地調査)の後も保存している書面を提示する予定であったとして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用がある旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項にいう事業者が仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等(30条帳簿等)を保存しない場合とは、事業者が 30条帳簿等を物理的に保管していなかった場合のみならず、所定の期間及び場所において、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合も含むと解されるところ、本件調査担当職員は、本件実地調査等を通じて請求人に対して、再三再四、30条帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、これら書面を提示しなかったのであるから、税務職員の検査に適時に30条帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとはいえない。したがって、仕入税額控除の適用は認められない。(平29. 6. 9 名裁(諸)平28-31)

支部名
関東信越
裁決番号
平280047
裁決年月日
平成29年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の親族(本件各親族)に対して外注加工費として支払ったとする金員(本件各金員)は、本件各親族が行った役務の提供の対価であり、当該事実については、月ごとの内職代内訳書及び請求人の取締役(本件取締役)の申述内容からも明らかであるから、本件各金員の額に対応する消費税相当額について、課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を求めた更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件取締役の答述は、本件各親族の仕事の内容と作業時間に応じて支払う金額を決定したとする一方で、毎月各人ごとに一定の金額又は全員一律の金額を支払ったとするものであるところ、本件各親族が行ったとする仕事が多様で、その作業時間にも長短があったことに鑑みれば、論理が一貫しておらず不自然であるというほかない。そして、法人にとって資金の流出となる外注加工費の支出といった重要な取引においては、いかなる内容あるいは量の役務の提供を受けたのかが管理されて然るべきところ、これについて請求人が何らの管理もしていなかったことについて、本件取締役は、明確で合理的な回答をすることができなかった。このように、本件取締役の上記答述は、論理が一貫せず不自然であるとともに重要な点において明確性を欠く不合理なものであって、にわかに信用することができず、当該答述を前提とする請求人の主張は採用できないから仕入税額控除は認められない。(平29. 6. 6 関裁(諸)平28-47)

支部名
東京
裁決番号
平280131
裁決年月日
平成29年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査の請求に係る調査において、課税仕入れに係る領収書等を提示したのであるから、それらに基づき算出された消費税額については、課税仕入れ等の税額の控除(仕入税額控除)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は、事業者が仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等(帳簿等)を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定しているところ、事業者が、税務職員による検査に当たって適時に帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同項に規定する帳簿等を保存しない場合に当たるというべきであって、請求人は、原処分に係る調査(原処分調査)において、約1年間にわたり、継続的に、帳簿等の提示を求められたにもかかわらず、これに応じ難いとする合理的理由も格別なかったにもかかわらず、原処分に至るまでそれらの提示を拒み続け、同処分に対する再調査の請求の段階になってようやく提示したという経緯が認められる。そうすると、請求人が、原処分調査が行われた時点で帳簿等を保管していたとしても、税務職員による検査に当たって適時に帳簿等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、同項に規定する帳簿等を保存しない場合に当たるから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除の適用は認められない。(平29. 5.22 東裁(諸)平28-131)

支部名
広島
裁決番号
平280018
裁決年月日
平成29年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件建物)について、転売を目的として取得したものであるから、課税仕入れに係る消費税額の計算において、本件建物の課税仕入れは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項に規定する個別対応方式の適用上、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れの用途区分は、課税仕入れを行った日の状況等に基づき、諸般の事情を勘案し、客観的に判断すべきものであるところ、請求人は不動産売買だけでなく不動産賃貸も目的としていること、また、本件建物の課税仕入れの日(引渡日)において、本件建物は住宅の貸付け及び屋上部分の貸付けがなされている状況にあり、請求人が本件建物の引渡しと同時に売主から賃貸人たる地位を引き継いでいることからすると、請求人はこれらの貸付けの用に供するために本件建物を取得したものと認められる。したがって、本件建物に係る課税仕入れは、個別対応方式の適用上、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要するものとなり、課税資産の譲渡等にのみ要するものには該当しない。(平29. 5.16 広裁(諸)平28-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平280041
裁決年月日
平成29年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿を作成しておらず、また、請求書等の保存はしていないものの、請求書等を廃棄したことには事業継続の意欲をなくし廃業しようと考えていたという事情があり、請求人名義の預金通帳及び請求人が業務を行った場所、金額等を記録した手帳の記載内容によって取引の実態等が明らかであるから、課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査時点において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文に規定する帳簿及び請求書等をいずれも保存していなかったのであるから、「事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明しない限り(同項ただし書)、同条第1項の規定は適用されない。この点、同条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」とは、災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰すことができない状況にある状態をいうと解されるところ、請求人が主張する事情は、結局のところ事業継続の意欲をなくしたという請求人の主観的事情にすぎないものであって、災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰すことができない状況にある状態に該当するものではないから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除は認められない。(平29. 5.16 関裁(諸)平28-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280027
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①旅費交通費、消耗品費、健康管理費、支払手数料及び接待交際費(本件旅費交通費等)、②業務及び生活の用に供していた車両を駐車していたガレージ(本件ガレージ)のシャッターの取替工事費(本件取替工事費)について、いずれもプロスポーツ選手として活動をするために必要な費用であるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件旅費交通費等はいずれも請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができないものであるから、本件旅費交通費等に係る取引の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。他方、本件取替工事費は、本件ガレージの事業専用割合により業務の遂行上直接必要であった部分を明らかに区分することができ、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び資産の貸付け並びに役務の提供の対価の額を生じることとなる事業と関連するものといえるから、業務の遂行上直接必要であった部分は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平29. 5. 8 名裁(所・諸)平28-27)

支部名
東京
裁決番号
平280101
裁決年月日
平成29年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物売買契約に基づき請求人の関係会社から取得した建物等(本件建物等)に係る「課税仕入れを行った日」を当該売買契約の締結の日(本件契約締結日)としたことに関して、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する「課税仕入れを行った日」がいつであるかは、消費税法基本通達11−3−1《課税仕入れを行った日の意義》により「資産の譲渡等の時期」の取扱いに準ずると定められているところ、建物等については消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書において、契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときはこれを認める旨明確にされており、本件通達ただし書の取扱いを選択して請求人が本件契約締結日を契約の効力発生日として本件建物等を資産計上するなどの経理処理(本件経理処理)を行ったのであるから、本件契約締結日が本件建物等に係る課税仕入れを行った日となる旨主張する。しかしながら、本件建物等の所有権移転登記がなされた日、本件建物等に係る収益の計上開始日などの事実関係からすれば、本件建物等の引渡しのあった日が明らかであり、本件契約締結日を含む課税期間において本件建物等の引渡しを受けたとはいえないところ、請求人が、本件建物等の売買代金に係る消費税等の額の全部の還付を受けるためだけの目的の他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、あえて本件経理処理を行って恣意的に本件通達ただし書を適用して消費税等の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきである。したがって、本件において、本件通達ただし書の適用はできないから、本件建物等の「課税仕入れを行った日」は、本件建物等の引渡しのあった日となる。(平29. 3.15 東裁(法・諸)平28-101)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成29年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業に関する帳簿書類を保存せず、その後の税務調査の際に提示しなかったのは、関係者に税務調査が及び迷惑をかけたくないと思ったからであり、請求人には、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、上記「やむを得ない事情」である災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状況にある事態に該当しないことは明らかであるから、請求人には、上記「やむを得ない事情」があったとはいえない。(平29. 3.14 名裁(所・諸)平28-21)

支部名
東京
裁決番号
平280100
裁決年月日
平成29年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物売買契約に基づき請求人の代表者から取得した建物等(本件建物等)に係る「課税仕入れを行った日」を当該売買契約の締結の日(本件契約締結日)としたことに関して、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する「課税仕入れを行つた日」がいつであるかは、消費税法基本通達11−3−1《課税仕入れを行った日の意義》により「資産の譲渡等の時期」の取扱いに準ずると定められているところ、建物等については消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書において、契約の効力発生の日を譲渡の時期としているときはこれを認める旨明確にされており、本件通達ただし書の取扱いを選択して本件契約締結日を契約の効力発生日として本件建物等の譲受けに係る各取引の経理処理(本件経理処理)を行ったのであるから、本件契約締結日が課税仕入れの日となる旨主張する。しかしながら、本件建物等の所有権移転登記がなされた日、本件建物等に係る収益の計上開始日などの事実関係からすれば、本件建物等が請求人に引き渡された日が明らかであり、本件契約締結日を含む課税期間において本件建物等の引渡しを受けたとはいえないところ、請求人が、本件建物等の売買代金に係る消費税等の額の全部の還付を受けるためだけの目的の他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、あえて本件経理処理を行って恣意的に本件通達ただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきである。したがって、本件において、本件通達ただし書の適用はできないから、本件建物等の「課税仕入れを行つた日」は、本件建物等の引渡しのあった日となる。(平29. 3.10 東裁(法・諸)平28-100)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280020
裁決年月日
平成29年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人に係る消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定する届出書(本件届出書)について、税理士(本件税理士)が代理権を有していないにもかかわらず原処分庁に提出したものであるから、請求人は同条に規定する制度(簡易課税制度)を選択していない旨主張する。しかしながら、請求人は母から事業を承継したところ、①母が経営者であった時期に本件税理士との間で包括的に母の税務代理等を行う旨の顧問契約が成立したこと、②事業承継の際、請求人から事業の管理業務を一任された母と本件税理士の窓口であった事務員との間で、事業に関する税務代理等はこれまでと同様に処理することが確認されたこと、その後、③請求人は母を通じて本件税理士へ顧問料を支払ったこと、④本件税理士は請求人の確定申告書等を原処分庁に提出したことなどからすると、請求人が事業承継の際、母と本件税理士との顧問契約の内容を請求人に引き継ぐ旨の請求人と本件税理士との合意、すなわち本件税理士が包括的に請求人の税務代理等を行う旨の顧問契約が成立していたことが認められる。そうすると、本件税理士は当該顧問契約に基づき本件届出書を提出したのであり、その効果は請求人に帰属するから、請求人は簡易課税制度を選択したこととなる。(平29. 3. 8 名裁(諸)平28-20)

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支部名
東京
裁決番号
平280071
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士に対して支払ったとする報酬(本件支払報酬)及び事務所等として使用していた物件の所有者に対して支払ったとする家賃(本件支払家賃)について、それぞれ契約を締結し、実際に支出したものであるから、課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件支払報酬については税理士から顧問契約に基づく役務提供を受けた事実は存在せず、本件支払家賃については賃貸借契約は存在せず、また、いずれもその支出があったとは認められないことから架空に計上されたものであると認められ、これらは消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当しないから、課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(平28.12.20 東裁(法・諸)平28-71)

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支部名
札幌
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために請求人と本件関係会社の合意に基づいて支出したものであり対価性があるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件外注費が、事後に調整することを予定した暫定的なものであるなどといった調整を要するものであったことをうかがわせる事情は認められないほか、本件金員の算定方法は、専ら請求人と本件関係会社の税引前利益の額をどのようにすべきかという観点によるものであり、本件外注費の調整として合理的なものではないことからすれば、本件関係会社への利益供与であると認められ、本件金員は対価性のある支出とはいえない。したがって、本件金員は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために本件関係会社との合意の下に支出したものであり、役務提供の対価として消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員の算定方法は、専ら本件関係会社及び関係会社Bの税引前利益をどのようにするべきかの観点によるものであり、合理的な算定方法とはいえないほか、本件外注費を事後に調整することを予定した暫定的なものであるとか、調整を要するものであったことをうかがわせるような事情は認められないことなどからすれば、本件金員は、本件外注費を適正な価格とするための調整額ではなく、関係会社Bの損失の補填又は支援を最終的な目的として、その原資を本件関係会社に供与したものと認められ、請求人から本件関係会社に対する役務提供の対価とは認められない。したがって、本件金員は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために本件関係会社との合意の下に計上したものであり、役務提供の対価として消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員の算定方法は、専ら本件関係会社及び関係会社Bの税引前利益をどのようにするべきかの観点によるものであり、合理的な算定方法とはいえないほか、本件外注費を事後に調整することを予定した暫定的なものであるとか、調整を要するものであったことをうかがわせるような事情は認められないことなどからすれば、本件金員は、本件外注費を適正な価格とするための調整額ではなく、関係会社Bの損失の補填又は支援を最終的な目的として、その原資を本件関係会社に供与したものと認められ、請求人から本件関係会社に対する役務提供の対価とは認められない。したがって、本件金員は、消費税法第30条第1項に規定するの課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-7)

支部名
東京
裁決番号
平280058
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する計算の方法(個別対応方式)により控除対象仕入税額を計算する場合、課税仕入れ等の用途区分は、課税仕入れ等を行った時における目的により判断すべきであり、請求人が取得した建物(本件建物)は、販売することを目的として取得されたものであるから、本件建物の取得に係る課税仕入れは、個別対応方式の計算上、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れ等の用途区分は、課税仕入れを行った日の状況により判断すべきものであるところ、請求人は、本件建物の取得の際に、本件建物の賃貸借契約に係る賃貸人の地位を承継し、リフォーム後も入居者を募集し、賃料収入を得ていたことから、住宅の貸付けにも要するものであったことは明らかである。そうすると、本件建物の取得は、個別対応方式の適用上、販売に要するものであるとともに住宅の貸付けに要するものとして、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に該当することとなる。(平28.11. 8 東裁(諸)平28-58)

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支部名
札幌
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の事業である運送業務(本件業務)に従事した運転手(本件各運転手)に対して支払った金員(本件金員)について、本件業務は請求人と本件各運転手との間の雇用契約によるものではなく請負契約に基づくものであり、本件金員は本件各運転手が自己の責任において行った本件業務の成果に対して支払われるものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当せず、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件各運転手は、①請求人によって空間的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人の指揮命令に服していると認められことからすると、本件金員は、雇用関係又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供された労務の対価として得られるものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するから、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当しないことは明らかである。(平28.11. 1 札裁(諸)平28-4)

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支部名
広島
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲建物の工事請負業者から受領した金員(本件金員)は、工事代金の返金ではなく借入金又は工事補償金として受領したものであって、甲建物の建築費用の課税仕入れに係る支払対価の額は、請求人が工事請負業者に支払った金額である旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が工事請負業者に指示して、甲建物の建築費用の一部を返金させたものと認められることから、甲建物の建築費用の課税仕入れに係る支払対価の額は、請求人が工事請負業者に支払った金額から返金を受けた本件金員の額を控除した後の金額となる。(平28.10.26 広裁(諸)平28-2)

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支部名
広島
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲建物について個別対応方式を適用する際の用途区別は、住宅用として賃貸される部屋は非課税売上対応分となるが、それ以外の部分は住宅用の部屋に入居した者のみが使用するものではないから課税売上対応分となる旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、独自理論であり、用途区分する際の合理的な基準とは認められない。また、請求人は、高齢者向け優良賃貸住宅として建設した乙建物について、病院又は福祉施設として一棟貸しするための営業活動を行っていたことから、いわゆる個別対応方式の計算上、乙建物の建築費用等は課税資産の譲渡等に要するものに区分できる旨主張する。しかしながら、乙建物は、高齢者向け優良賃貸住宅として設計され、その後の間取りの変更はなく、また、請求人は、課税仕入れの日の属する課税期間を通して、高齢者向け優良賃貸住宅として入居者の募集を行い、具体的に一棟貸しに向けた交渉等を行っていたとは認められないから、乙建物は、その課税仕入れの日において、高齢者向け優良賃貸住宅として取得されたものと認められ、いわゆる個別対応方式の計算上、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分される。(平28.10.26 広裁(諸)平28-2)

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支部名
高松
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の調査担当職員による帳簿書類の提示の求めに違法があるから、帳簿書類を保存していない場合には当たらず、消費税の仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用を受けるには、同条第7項に規定する帳簿等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要し、事業者がこれを行っていなかった場合には、当該事業者が「災害その他やむを得ない事情」により帳簿等の保存をすることができなかったことを証明しない限り、仕入税額控除は適用されないと解されるところ、請求人は、本件の調査を通じて、適法に帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、その提示を拒み続けたといえるから、消費税法第30条第7項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、同条第1項に規定する仕入税額控除の適用はない。(平28.10.21 高裁(法・諸)平28-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地、建物等の固定資産は「契約の効力発生の日」を「課税仕入れを行った日」とすることが認められ、また、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書も譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときはこれを認めると定めているのであるから、請求人が購入した居住用賃貸マンション(本件不動産)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日であり、本件課税期間に属する旨主張する。しかしながら、固定資産の「課税仕入れを行った日」は、当該資産の「引渡しがあった日」を原則とするものと解されるところ、請求人は、本件課税期間の翌課税期間に属する日に本件不動産の売買代金の全額を支払い、本件不動産の所有権を取得し、同日以後の本件不動産に係る賃料・共益費の収益等の帰属の主体となっていることから、同日が本件不動産の売買に係る引渡しがあった日であることは明らかである。また、請求人が、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、短期間の本件課税期間に事業目的に関連しない取引を行い、本件課税期間の課税売上割合を100パーセントにし、さらに、本件不動産の引渡しを受けていないにもかかわらず、あえて未払金勘定を相手科目として本件不動産を資産計上するなどの経理処理を行って恣意的に本件通達のただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めており、このことは租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において本件通達のただし書の適用は認められない。したがって、本件不動産の「課税仕入れを行った日」は、本件不動産の引渡しがあった本件課税期間の翌課税期間に属する日となる。(平28.10.21 福裁(諸)平28-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地、建物等の固定資産は「契約の効力発生の日」を「課税仕入れを行った日」とすることが認められ、また、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書も譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときはこれを認めると定めているのであるから、請求人が購入した居住用賃貸マンション(本件不動産)の「課税仕入れを行った日」は、その売買契約の効力発生の日であり、本件課税期間に属する旨主張する。しかしながら、固定資産の「課税仕入れを行った日」は、当該資産の「引渡しがあった日」を原則とするものと解されるところ、請求人は、本件課税期間の翌課税期間に属する日に本件不動産の売買代金の全額を支払い、本件不動産の所有権を取得し、同日以後の本件不動産に係る収益の帰属の主体となっていることから、同日が本件不動産の売買に係る引渡しがあった日であることは明らかである。また、請求人が、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、短期間の本件課税期間に事業目的に関連しない取引を行い、本件課税期間の課税売上割合を100パーセントにし、さらに、本件不動産の引渡しを受けていないにもかかわらず、あえて未払金勘定等を相手科目として本件不動産を資産計上するなどの経理処理を行って恣意的に本件通達のただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、本件通達のただし書の適用は認められない。したがって、本件不動産の「課税仕入れを行った日」は、本件不動産の引渡しがあった本件課税期間の翌課税期間に属する日となる。(平28.10.21 福裁(諸)平28-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平280003ほか 1件
裁決年月日
平成28年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)のただし書の文言及び税務当局による刊行物からすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する「課税仕入れを行った日」を売買契約の効力発生の日とすることが認められると解されてしかるべきであり、本件通達のただし書の適用を否定した原処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が、消費税及び地方消費税(消費税等)の還付を受けるためだけの目的で、ほかに合理的な理由が存在しないにもかかわらず、あえて契約の日に経理処理を行って恣意的に本件通達のただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当たるというべきであるから、本件において、原処分が不当な処分であるとは認められない。(平28.10.21 福裁(諸)平28-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成28年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、帳簿の不存在を前提に、原処分において各費用に含まれる消費税額を控除しないのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から帳簿書類等の提示を再三求められたにもかかわらず、これを一切提示しなかったのであるから、請求人は、税務職員による帳簿書類等の検査に当たり、適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類等を保存していなかったものと認められ、このことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するため、仕入税額控除の適用は認められない。(平28. 9.21 大裁(所・諸)平28-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、領収書等から総勘定元帳を作成していることを理由として、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているから、同条第1項の適用により課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳及び領収書等については、同条第8項第1号及び同条第9項第1号に規定する法定事項が記載されていない取引が多数存在する上、領収書等も保存されていない取引があり、かかる取引については、同条第1項の規定を適用することはできない。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)

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支部名
東京
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人に対する税務調査において、衣装代、旅費交通費、交際費、事務用品費及び水道光熱費の科目ごとに毎月の合計額が記載された書面(本件経費内訳表)を提示しており、本件経費内訳表は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿の要件を満たしているし、原処分庁は、取引先調査による請求人名義の預金口座の復元等から、仕入れの事実、相手先について把握しているのだから、同項に規定する要件を満たした帳簿を保存していたといえ、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、仕入税額控除を適用するためには、同条第8項第1号に掲げる法定記載事項(①課税仕入れの相手方の氏名または名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び④同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額)が記載された帳簿の保存が要件とされているところ、請求人が原処分庁に提示した本件経費内訳表は、各経費の科目ごとに毎月の合計額が記載されたものであって、上記法定記載事項は記載されていないから、同条第8項第1号に規定する帳簿には該当しない。また、仕入税額控除を適用するためには、事業者が同号に規定する帳簿及び請求書等を保存していることが要件とされているのであって、原処分庁が仕入れの事実や相手先を把握したことをもって、当該帳簿及び請求書等を保存していたことと同視できるものではない。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の「保存」に提示の意味は含まれず、不服申立ての時点で提示すれば「保存」を立証できるのであり、請求人は異議申立てにおいて各課税期間の帳簿及び請求書等を異議審理庁に提出し、これらを「保存」していたから、同条第1項の仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する「保存」とは、所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存しておくことをいうものと解され、調査時に調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたにもかかわらず、これに応じなかった者が、不服申立ての段階でこれらを提出したとしても、かかる意味での「保存」を立証したことにはならず、仕入税額控除の適用は認められない。(平28. 7.25 大裁(諸)平28-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270062
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等について、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)から再三にわたって提示を求められたことはなく、帳簿及び請求書等をきちんと「保存」していた旨、また、調査の時期が請求人の繁忙期等に重なったことで帳簿及び請求書等をすぐに用意できなかったことや、東日本大震災の際に請求人の経理担当者のパソコンが壊れてしまったことは、同項ただし書に規定する「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項の適用を受けるには、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項の規定に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要すると解されるところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人は本件調査担当職員から適法に帳簿及び請求書等の提示を求められたにもかかわらず、これに応じなかったのであるから、請求人は消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえない。また、東日本大震災は原処分の対象となった課税期間(本件各課税期間)より前の出来事であり、本件各課税期間の帳簿及び請求書等を保存することができなかった理由にはならず、同項ただし書に規定する「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平28. 6.21 関裁(諸)平27-62)

支部名
名古屋
裁決番号
平270034
裁決年月日
平成28年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成26年1月1日から同年12月31日までの課税期間(本件課税期間)の消費税及び地方消費税(消費税等)の税額は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定する計算方法(簡易課税)を適用して計算すると、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する計算方法(本則課税)を適用して計算した金額を上回ることから、この場合の消費税等の計算に当たっては、たとえ簡易課税を選択していても本則課税を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出し、簡易課税の適用を選択した後、本件課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を原処分庁に提出していない。そして、本件課税期間の基準期間における課税売上高は、10,000,000円を超え、かつ、50,000,000円以下であることから、本件課税期間においては簡易課税が適用されることになり、本則課税を適用することはできない。(平28. 6.13 名裁(諸)平27-34)

支部名
関東信越
裁決番号
平270056
裁決年月日
平成28年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は主要な原材料であるインキを仕入れ、それを調合して練り合わせた特色インキを用いて同業者がまねできない製造技術を用いて印刷の全工程を行うもので、その事業の本質は、新たな製品を作り出す製造業にほかならず、取引先から紙の無償支給を受けているが、その紙を切ったり折ったりする加工行為を行っていないことから、第三種事業から除かれる消費税法施行令(平成26年3月政令第141号による改正前のもの)第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号括弧書に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の事業は日本標準産業分類の大分類の区分では製造業に該当するところ、請求人は取引先からの指示書に従い、紙代金を負担することなく、取引先から無償で提供された紙にオフセット印刷機で印刷を行うというものであり、印刷代金も印刷枚数、紙の大きさ及びインキの色数並びにインキの種類を基に取引先との間で決められることからすると、請求人の事業は、取引先から無償で提供された紙に印刷を行うという役務の提供を行う事業であって、取引先から受け取る印刷代金も印刷を行うことに対する対価であると認められるから、上記の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、第三種事業から除かれ、また、第五種事業にも該当しないから第四種事業に該当する。(平28. 5.18 関裁(諸)平27-56)

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支部名
仙台
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年5月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、経費等の支払の際に実際に消費税等を支払っていることから、課税仕入れに係る消費税額の控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については適用しない旨規定しているところ、請求人は帳簿を作成していなかった事実が認められ、このことは、同条第7項に規定する帳簿を保存しない場合に該当することから、請求人の消費税額の計算上、課税仕入れに係る消費税額を控除することはできない。(平28. 5. 9 仙裁(所・諸)平27-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平270017
裁決年月日
平成28年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新たに取得した賃貸用建物(本件建物)は、引渡しを受けた時点で不動産管理会社に事業用建物として使用及び管理させていたのであるから、本件建物の取得に係る課税仕入れ(本件課税仕入れ)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定するいわゆる個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものに区分され、本件課税仕入れに係る消費税額の全てが仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、個別対応方式による用途区分の判定は、原則として課税仕入れを行った日の状況により行う(消費税法基本通達11−2−20《課税仕入れ等の用途区分の判定時期》)のが相当であり、この状況とは、課税仕入れを行う目的や課税仕入れに対応する資産の譲渡等の内容を総合的かつ客観的に勘案して判断すべきものと解するのが相当であるところ、本件建物に係る入居者からの初回賃貸料等の入金状況や賃貸借契約書の記載内容などからすると、本件建物は、その引渡し時において、主として住宅用として貸し付ける目的で取得されたものと認められ、一方、全9室のうち1室は、その引渡し時において、事務所用として貸し付ける目的であったことが認められる。以上を総合して判断すれば、本件建物の取得は、居住用及び事務所用の双方に対応するものであると認められることから、本件課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分すべきであり、課税仕入れに係る消費税額については、個別対応方式の計算上、課税売上割合を乗じて計算した金額が仕入税額控除の対象となる。(平28. 4.19 仙裁(諸)平27-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270047
裁決年月日
平成28年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、現代表者(E)及び前代表者(K)に対して支払った報酬について、請求人の役員給与として処理する以上、E及びKが各自の所得税の事業所得の必要経費として申告した各事業経費は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》の規定により、請求人の事業経費として損金の額に算入されるべきであり、領収書等で支払事実が明確となっている支出については、請求人の課税仕入れとなる旨主張する。しかしながら、Eの総勘定元帳及び領収書等の記載内容からでは、請求人の業務との関連性を合理的に推認させるに足らず、請求人は、当審判所に対してこの点に関する証拠を提出しなかったことから、請求人は、Eの事業経費について請求人の業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証をしたものとは認められない。また、Kの当該事業経費について、領収書等は提出されておらず、勘定科目ごとの支払額を月ごとに集計した経費明細書の記載内容からではその支払事実を確認することはできず、請求人の業務との関連性を認めることはできない。よって、当該各事業経費が請求人の事業経費として認められない以上、当該各事業経費の中に請求人の課税仕入れとなる金額があると認めることはできない。(平28. 3.31 関裁(法・諸)平27-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平270052
裁決年月日
平成28年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地と建物(本件建物)を一括して取得したところ、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額について、当該取得に係る国有財産売買契約(本件契約)自体は有効であるが、土地及び本件建物の内訳の価額の合意はされたものではないなどとして、請求人が依頼した不動産鑑定士による鑑定評価額等から算定した価額によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が記名押印して締結された国有財産売買契約書(本件契約書)には、売買代金の内書として、消費税及び地方消費税(消費税等)相当額が記載されており、消費税の課税対象となるのは本件建物のみであるからすると、本件契約において、当該消費税等相当額から逆算した価額により本件建物の売買代金が定められていることが明らかであるというべきであり、請求人は、本件契約において土地及び本件建物の内訳の価額についても合意がされていると認められる。よって、本件建物に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、本件契約書に定められた金額と認めるのが相当である。(平28. 3.11 大裁(法・諸)平27-52)

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支部名
熊本
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成28年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当初より課税事業者でなかったことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する区分を明らかにしていなかったのであって、請求人は青色申告による領収書、請求書及び総勘定元帳等を完備し、課税仕入れについて当該区分を明らかにすることができるのであるから、同項第1号に規定する消費税額の控除額の算定方法(個別対応方式)に基づき課税仕入れに係る税額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、法令の適用を誤って課税事業者でないと判断していたにすぎず、課税仕入れにつき各課税期間の末日までに同項第1号に規定する区分を明らかにしていなかった以上、個別対応方式に基づき課税仕入れに係る税額を算定することはできない。よって、同項第2号に規定する消費税額の控除額の算定方法(一括比例配分方式)によるべきである。(平28. 3.10 熊裁(諸)平27-11)

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支部名
仙台
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成28年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿を保存していたが、調査担当職員から提示要請は行われておらず、帳簿提示の申出も拒否されたのであるから、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用は認められる旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査担当職員は、請求人に対し、複数回にわたり帳簿書類等の提示を求めているところ、請求人は、調査結果の説明時までに帳簿を提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たり、適時に仕入税額控除に係る帳簿を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、このことは、消費税法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当することから、同条第1項の適用は認められない。(平28. 3.10 仙裁(所・諸)平27-15)

支部名
東京
裁決番号
平270105
裁決年月日
平成28年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、専ら業者から回収した作業服等のみを洗濯する本件事業は、簡易課税制度の第一、二及び三種事業のいずれにも該当せず、また、①取引先は業者のみで個人の日常生活とは一切関わっていないことから、日本標準産業分類に掲げる大分類Nの「生活関連サービス業」には該当しないこと、及び②消費税法基本通達13−2−4《第三種事業及び第五種事業の範囲》に掲げる例示のいずれにも該当しないことから、第五種事業にも該当しないため、第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第4号によれば、飲食店業に該当するものを除くサービス業は、第一、二及び三種事業のいずれにも該当しなければ第五種事業に該当するところ、日本標準産業分類の記載を総合すると、クリーニング業がサービス業として取り扱われていることは明白であり、また、大分類Nの「生活関連サービス業」に関する説明書きの全体の書きぶりに鑑み、その業務の提供先が専ら業者である場合で他の大分類に属するときはその旨の記載があるところ、「普通洗濯業」の説明書きにはそのような記載はないことからすれば、その業務の提供先が専ら業者に対して行われても「普通洗濯業」に該当するものと認められる。そうすると、本件事業は、大分類Nの「生活関連サービス業」に属する「普通洗濯業」に該当することに疑義はなく、消費税法施行令第57条第5項第4号に掲げるサービス業に該当し、第五種事業となる。(平28. 3. 4 東裁(諸)平27-105)

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支部名
東京
裁決番号
平270047
裁決年月日
平成27年10月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税期間の末日までに、コンピュータプログラムの開発業務の委託先から請求人に、当該開発業務に係る目的物であるコンピュータプログラムが納品されているのであるから、当該開発業務に係る支払金額は当該課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、課税仕入れに該当する資産の譲受けが、物の引渡しを要する請負契約に基づくものである場合においては、その目的物の全部が完成し相手方から引渡しを受けた日をもって、課税仕入れを行った日とすることが相当であるところ、当該開発業務に係る複数のコンピュータプログラムのうち一部の納品が当該課税期間の末日までに行われていないことから、当該開発業務に係る目的物の全部の引渡しが当該課税期間の末日までに行われたとは認められず、当該開発業務に係る支払金額は当該課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額には含まれない。(平27.10. 7 東裁(諸)平27-47)

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支部名
東京
裁決番号
平270025
裁決年月日
平成27年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び請求人の配偶者が所有する車両に係る各種費用のうち請求人の主張する事業専用割合を用いて計算した額(本件車両関係費)、月ぎめ駐車場の賃借料の全額(本件賃借料)及び請求人が所有する車両の取得費のうち請求人の主張する事業専用割合を用いて計算した額(本件車両取得費)の支払対価の額が、消費税及び地方消費税(消費税等)の計算上、課税仕入額に係る消費税額の控除の額(控除対象仕入税額)の対象である旨主張する。しかしながら、本件車両関係費、本件賃借料及び本件車両取得費の支払対価の額は、所得税において、所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に限り、原則として、消費税等の計算上、控除対象仕入税額の対象とすべきであるから、正確な取引の記録等に基づかないで算出された、あるいは、当該明らかにされる部分の金額を示すことなく本件車両関係費、本件車両取得費及び本件賃借料について控除対象仕入税額の対象となる旨の請求人の主張はいずれも採用できない。(平27. 9. 2 東裁(所・諸)平27-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成27年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に提示した帳簿書類について、単独では消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿の要件を満たさないとしても、他の帳簿書類によって補完することにより同条第8項の規定する事項(法定帳簿記載事項)に係る要件を満たすのであるから、帳簿等を保存していない場合には該当せず、また、調査担当職員が総勘定元帳の復元の申出に応じなかったためにこれを提示する機会を逸したにもかかわらず、提示した帳簿書類を個別に検討し、消費税法第30条第7項に規定する帳簿に当たらないとした原処分庁の一方的かつ形式的な判断は、納税者に課税仕入れに係る消費税の調査、確認を行うための資料として課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿の保存を義務付ける法の趣旨に合致するものではない旨主張する。しかしながら、請求人が調査担当職員に提示した全ての帳簿書類等を総合的に判断しても、法定帳簿記載事項を満たしておらず、請求人は税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなければならないところ、総勘定元帳の保存がなく、調査担当職員に対し提示しなかったのであるから、消費税法第30条第1項の規定を適用することはできない。(平27. 8.25 関裁(法・諸)平27-8)

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支部名
東京
裁決番号
平270019
裁決年月日
平成27年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、社会常識を逸脱した調査方法に納得がいかない旨の請求人の苦情の申立てについて対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送していることなどが認められるところ、請求人は、同人の代表者が、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したため、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められるなど、本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿及び請求書等の提示の求めに対して、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-19)

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支部名
東京
裁決番号
平270020
裁決年月日
平成27年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、社会常識を逸脱した調査方法に納得がいかない旨の請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送していることが認められるところ、請求人は、同人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したため、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められるなど、本件調査担当職員からの再三再四にわたる帳簿及び請求書等の提示の求めに対して、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平27. 8. 3 東裁(法・諸)平27-20)

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支部名
福岡
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、原処分庁は売上げに対応する経費があることは分かっているのだから、課税売上額に連動する課税仕入額を推計により算定して仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業に関する帳簿を作成しておらず、請求書等も保存していない。また、帳簿及び請求書等を保存できなかったことにつきやむを得ない事情が存したとは認められないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、消費税額の算定に当たり仕入税額控除の適用は認められない。(平27. 7.21 福裁(所・諸)平27-3)

支部名
広島
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成27年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の対象とした関連会社との取引(本件取引)について、本件取引に係る請求書等(本件請求書等)を原処分に係る調査(本件調査)の際に提示しなかったのは、調査担当者が、請求人が本件請求書等を保存していないと決めつけて提示を求めなかったからであり、各課税期間の法定申告期限までに関連会社から交付を受け保存してることから、仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及び経理担当者が、本件調査担当者に対し上記関連会社が本件請求書等を作成しておらず、請求人も保存していないことを自認する趣旨の申述をそれぞれしていたこと及び本件調査担当者が仕入税額控除について帳簿及び請求書等の保存がないと適用することができないことなど十分な説明を行った上で本件請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は本件請求書等を提示しなかったことなどからすると、本件請求書等を本件調査時までに保存していたとは認められない。したがって、本件取引について仕入税額控除を適用することはできない。(平27. 6.26 広裁(諸)平26-16)

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支部名
沖縄
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成27年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対して負担すべき共同管理費(本件金額)について、共用部分の維持管理費に充てられることが明白であり、管理業務を実施するからこそ支払われるもので、共同管理費に対価性があることは明白であること及び課税収入となる共同管理費収入があることから仕入税額控除されるべきである旨主張する。しかしながら、本件管理組合が行う管理業務は、本件管理組合の構成員である区分所有者の共同の利益のために行う業務であるといえ、請求人が区分所有者として支払う共同管理費は、本件建物の管理規約等の定めによれば、本件管理組合が管理業務に要する費用の額を全体集会における決議に基づく分担割合に従い、請求人が本件管理組合の構成員(組合員)たる地位に基づいて負担したにすぎないものであると認められ、本件金額は、請求人の本件建物の共用部分の使用収益の態様や本件管理業務により受ける具体的な役務の提供の内容や程度と直接の関連はない。そうすると、本件金額は、本件管理組合が管理業務として行う役務の提供と明白な対価関係にあるとは認められないから、消費税法上はいわゆる不課税取引となり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平27. 6.25 沖裁(諸)平26-2)

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支部名
東京
裁決番号
平260126
裁決年月日
平成27年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が作曲家としての音楽活動等(本件事業)における請求人自身の創造性・効率性・生産性を維持・向上させることなどを目的として、カウンセリングサービスなどを行う法人との間で締結した契約に基づき提供を受けたサービスに対して支払った費用(本件支払手数料)について、本件事業に係る必要経費には該当しないことから、消費税の額の計算上も課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、請求人提出資料等によれば、①当該契約は、請求人が今後の創作活動等に関する助言や支援を受けるために締結・更新してきたものであること、②当該サービスの内容は、請求人が直面していた創作活動等に関する諸問題の相談に対して、臨床心理士やMBAなどの資格を持ち、様々な知見を有する当該法人の代表者から、請求人の進むべき方向性、採るべき行動などの対処方法等の具体的な解決策の指導・助言を受けるものであると認められること、及び③当該相談において、請求人の感情面・精神面にも触れることがあったとしても、単に請求人の私的なメンタル面のケアを行っていたとみることはできないことからすると、本件支払手数料は、その全部が本件事業と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであって、その全額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものと認められるから、請求人の各課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入すべきである。(平27. 6.17 東裁(所・諸)平26-126)

支部名
札幌
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成27年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮受消費税から仮払消費税を差し引いた金額を納付するのが消費税の原則であって、請求人の場合、仮受消費税及び仮払消費税を請求書及び領収書に基づき正確に記帳しているのであるから、本件課税期間において本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しているところ、①本件課税期間に係る基準期間における課税売上高は、1千万円超、かつ、5千万円以下であること、②請求人は本件課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないことからすれば、請求人は、本件課税期間において簡易課税を適用しなければならないことは明らかであって、記帳状況によって簡易課税の適用・不適用が左右されるものでもない。(平27. 4.16 札裁(諸)平26-5)

支部名
東京
裁決番号
平260085
裁決年月日
平成27年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が海外に所在する複数の卸売・小売事業者(海外事業者)から委託を受けて日本国内の各商品販売事業者から商品買付け及び商品の海外への輸出等を行っていたものであるから、請求人又は海外事業者が当該各国内販売事業者に対し商品代金として支払った又は支払うべき金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該各国内販売事業者は、それぞれの取引先である海外事業者に対し取扱商品を販売していたことが認められるところ、請求人の業務は海外事業者に対しての商品代金の支払、商品の引取り、商品の輸出・配送等であって、請求人は取扱商品に係る各売買の当事者(買主)ではないから、請求人が主張する金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平27. 4. 1 東裁(諸)平26-85)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260024
裁決年月日
平成27年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除を計算することができる資料を保存していたが、仕事が忙しくて調査に対応することができず、また、調査担当職員から帳簿書類等の提示を求められていること及び仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿書類等の提示が必要であることを知らず、帳簿書類等を一切提示しなかったことにつきやむを得ない事情があったことから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対し、複数回にわたって、帳簿書類等の提示を依頼するとともに、帳簿書類等の提示がない場合は仕入税額控除の適用が受けられない場合がある旨を文書等により説明しており、社会通念上当然に要求される程度の努力をし、適法に帳簿書類等の提示を求めていたにもかかわらず、請求人は、調査担当職員に帳簿書類等を提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に基づく税務職員の検査に当たり、適時に帳簿書類等を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たるといわざるを得ない。そして、請求人が帳簿書類等を提示しないことについて、「災害その他やむを得ない事情」に該当する事情があったとは認められないから、仕入税額控除を適用することはできない。(平27.2.3 名裁(諸)平26‐24)

支部名
大阪
裁決番号
平260038
裁決年月日
平成27年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、履行遅滞による買戻しの効果として発生した預かり在庫(本件在庫)に係る買戻代金支払請求権に基づく債務(本件債務)は、本件在庫の買戻しに係る課税仕入れの支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件在庫の対価として支払われた額(本件支払額)は本件債務の額とは異なることから、本件債務の額が本件在庫の譲渡と対価性を有すると認めることはできない。また、本件支払額を対価とする本件在庫の買戻しに係る合意がされ、課税仕入れがあったことを示す帳簿の記載はなく、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項第1号所定の事項を記載した請求書等の保存も認められないことから、本件支払額に係る消費税相当額について仕入税額控除は認められない。(平27. 1.21 大裁(諸)平26-38)

支部名
福岡
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成26年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営業日ごとに売上金額及び経費等の支出金額を記載した一覧表、月三回の支払時に支払先ごとに記載した支払の予定表及び店舗別に作成した損益計算書(本件各仕切書等)は、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿等)に該当するから、法定帳簿等を保存する場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件各仕切書等は、同条第8項に規定する記載事項のうち、課税仕入れの相手方氏名及び名称の記載がないこと等から、法定帳簿等に該当せず、請求人が、同条第7項に規定する帳簿の保存の要件を満たすものとは認められない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る法定帳簿等を保存しない場合」に該当する。(平26.12.19 福裁(諸)平26-10)

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支部名
東京
裁決番号
平260061
裁決年月日
平成26年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、本件における建物の賃貸借契約(本件賃貸借契約)について、契約当事者の真の意思の内容が中途解約の禁止であることは明らかであること、また、仮に賃借人である請求人から中途解約をする場合、未経過期間に対応する賃料の残額又は違約金を支払う旨の請求人にとって厳しい条件を設けていることから、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項第1号に規定する「賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの」又は「これに準ずるもの」に該当し、同条第1項に規定する売買があったものとされるリース取引に該当する旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約に係る契約書は真正に成立したものであり、その記載どおりの事実があったものと認められ、本件賃貸借契約は、原則として中途解約を禁じているものの、所定の条件の下では中途解約を認める旨を約したものと認められることから、本件賃貸借契約は法人税法第64条の2第3項第1号に規定する「賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの」に該当しない。また、本件賃貸借契約において、請求人が中途解約した場合、請求人が賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部を支払うこととされていないことから、本件賃貸借契約は同号に規定する「これに準ずるもの」にも該当しない。したがって、本件賃貸借契約に係る取引は、法人税法第64条の2第1項に規定する売買があったものとされるリース取引には該当しない。(平26.12.10 東裁(諸)平26-61)

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支部名
東京
裁決番号
平260061
裁決年月日
平成26年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 原処分庁は、請求人が締結した有料老人ホーム(本件物件)の賃貸借契約については、法人税法上売買があったものとされるリース取引に該当するところ、本件物件は、入居者が生活を営む場所及び日常生活を送る上で必要不可欠な場所で構成されており、その全体が住宅に該当することから、本件物件に係る課税仕入れの用途区分は、個別対応方式の計算上、非課税売上げのみに要するものに該当する旨主張する。しかしながら、本件物件においては、入居者に対して、非課税売上げである居住スペースの貸付け及び介護サービスの提供だけでなく、課税売上げである居室清掃や洗濯等の各種サービスの提供が予定されていた上、実際にこれらの売上げに必要な設備を備えていたことが認められるから、本件物件に係る課税仕入れの用途区分は、個別対応方式の計算上、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに該当する。(平26.12.10 東裁(諸)平26-61)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260027ほか 1件
裁決年月日
平成26年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平26.12. 9 関裁(法・諸)平26-27)

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支部名
熊本
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平26.12. 8 熊裁(法・諸)平26-5)

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支部名
東京
裁決番号
平260052
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-52)

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支部名
東京
裁決番号
平260055ほか 6件
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、本件調査担当職員が、請求人の苦情の申立てに対応しないなど、帳簿及び請求書等を確認するに当たり社会通念上当然に要求される程度の努力を行わなかったためであるから、請求人が帳簿及び請求書等を提示しなかったからといって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存が行われていない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、臨場予定日時に加え、請求人の苦情の申立てについては直接会って説明をしたい旨を記載した書面を複数回にわたって請求人に郵送した上で、当該臨場予定日時にそれぞれ請求人の店舗に臨場していることが認められるところ、請求人の代表者は、本件調査担当職員に連絡しないまま不在とすることを繰り返したのであり、その結果として、苦情の申立てに対する説明を受けることができなかったものと認められ、そのことは帳簿及び請求書等の提示に応じ難いとする理由にはなり得ないものである。そうすると、請求人は、本件調査担当職員から再三再四にわたり帳簿及び請求書等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿及び請求書等の提示をしなかったのであるから、請求人は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査担当職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することをしていなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(平26.12. 8 東裁(法・諸)平26-55)

支部名
関東信越
裁決番号
平260025
裁決年月日
平成26年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601040
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の適用」(本件取扱い)に基づく課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請について、①消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第3項及び消費税法施行令第47条《課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等》には、消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書の提出期限に関する規定がなく、申請書は適用を求める課税期間の末日までに提出することが認められており、②承認が適用を求める課税期間の末日を経過した後に行われる場合には、行政庁の裁量として、承認の効果を申請した日に遡及させるべきであることからすれば、請求人が適用を求める課税期間において、請求人が申請した割合(本件割合)は、申請した日の属する課税期間において合理的に算出されたものであるか否かを判断すべきであるところ、原処分庁が、その翌課税期間において本件割合が合理的であるか否かを判断した上で行った却下処分(本件却下処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①消費税法第30条第3項及び消費税法施行令第47条には、承認を受けようとする課税期間を事業者が特定することができる旨の規定はなく、②承認の効果を申請した日に遡及させることができる旨の規定がないことからすれば、課税売上割合に準ずる割合が合理的に算出されたものであるか否かは処分を行う日において判断するのが相当であり、行政処分に係る処分要件は、処分時に充足されていなければならないものと解され、請求人は、却下処分が行われた日の属する課税期間に土地の譲渡を行っていないことから、本件取扱いを用いることはできず、本件割合は合理的に算出されたものとは認められない。したがって、本件却下処分は違法又は不当とはならない。(平26.12. 2 関裁(諸)平26-25)

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支部名
東京
裁決番号
平260043
裁決年月日
平成26年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査時に帳簿等の提示がなければこれを保存していないと決めつけるのは、一方的で、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の拡大解釈であり、また、異議申立て後に当該書類を提出できたということは、税務調査時に当該書類を保存していたということである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等…を保存しない場合」とは消費税法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合と解するのが相当である。(平26.11.14 東裁(所・諸)平26-43)

支部名
高松
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、試錐業又は地質調査業を行う元請先から、それらの事業の過程で対象となる土地のボーリング業務を下請し、元請先の指揮監督の下で土砂を採取し試料として届ける事業を行っているにすぎないから、請求人が営む事業(本件事業)は、日本標準産業分類の「大分類C−鉱業、採石業、砂利採取業」に属し、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号に規定する鉱業(第三種事業)に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、マンションや高速道路等の建築予定地等において、その建築等の前提として行われる地質調査を目的として試錐機を用いて地盤を穿孔し、原位置試験並びに土壌又は地層の試料の採取を行い、調査結果及び試料を元請企業に提供するものであって、鉱山用を除く試錐業に当たり、日本標準産業分類の「大分類L−学術研究,専門・技術サービス業」に該当するから、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する第五種事業と認めるのが相当である。(平26. 9.19 高裁(法・諸)平26-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成26年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿を作成していたパソコンを刑事事件の捜査機関に破損され、また、身柄拘束中に事務所の賃貸人に領収証を廃棄されてしまったとの事情が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない事情」の「災害」とは、天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいい、「やむを得ない事情」とは、「災害」に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人の主張する事情は、災害及び災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状況にある事態に該当しないことは明らかである。(平26. 9. 9 関裁(諸)平26-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年7月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、j社に対する帳簿上の売上げは、販売手数料(本件販売手数料)分を上乗せした金額であり、真実と異なる部分は、j社に対する支払という取引相手の名称のみで、帳簿の記載等の形式的要件が整っている限り、本件販売手数料は、課税仕入れに係る対価として認められるべきである旨主張する。しかしながら、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に記載される課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載は真実の記載であることを当然に要求されており、当該内容を記載をした帳簿及び請求書等の保存がない本件販売手数料について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の仕入税額控除の規定を適用することはできない。(平26. 7.28 大裁(法・諸)平26-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年7月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対するものとして支払ったコンサルタント料又は外注加工費(本件コンサルタント料等)は、支払先が明らかであり、また、業務に関連した情報提供又は販売協力に係る役務の内容から業務関連性も明らかであることから課税仕入れに係る支払対価の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件コンサルタント料等は、請求人が提出した領収証の作成名義どおりA社に支払われたと認めることができない上、業務に関連した情報提供等の具体的内容を示す証拠も認められないなど、その支払先及び業務関連性が明らかでないことからすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定を適用することはできないことから課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(平26.7.28 大裁(法・諸)平26-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年7月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対するものとして支払った下請工賃(本件下請工賃)は、支払先が明らかであり、また、業務に関連した情報提供又は販売協力に係る役務の内容から業務関連性も明らかであることから課税仕入れに係る支払対価の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件下請工賃は、請求人が提出した領収証の作成名義どおりA社に支払われたと認めることができない上、業務に関連した情報提供等の具体的内容を示す証拠も認められないなど、その支払先及び業務関連性が明らかでないことからすれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定を適用することはできないことから課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(平26.7.28 大裁(法・諸)平26-6)

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支部名
東京
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成26年7月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価に該当しない旨主張する。しかしながら、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行っており、本件各支払額は、請求人が提供を受けた役務の対価と認められることから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平26. 7.24 東裁(法・諸)平26-10)

支部名
大阪
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人自身はその適用を受けようとする課税期間の初日の前日(本件初日の前日)に間に合うように関与税理士(本件税理士)に消費税簡易課税制度選択届出書(本件選択届出書)を郵便で送付したのであり、本件初日の前日までに本件選択届出書の提出がされなかったのは、本件税理士が急な発熱のため仕事を休み郵便物を開封していなかったためであるから、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額等の控除の特例》第7項及び消費税法施行令第57条の2第1項でいうやむを得ない事情があるものとして、本件初日の前日までに提出したものとみなされるべきであると主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思と責任において、本件税理士に関与税理士として税務代理等を委任し、本件選択届出書等の提出など、請求人が簡易課税制度の適用を受けるための手続をするように依頼した以上、本件選択届出書が本件初日の前日までに提出されなかったことについても、受任者である税理士の行為は、委任者である請求人の責任の範囲内の行為であると解され、消費税法第37条第7項に規定するやむを得ない事情の存否については、基本的に本件税理士を基準に判断するべきである。そして、本件税理士は、医師の指導に基づき感冒薬を服用し自宅で安静にしていたという程度のものであり、他人を介して本件選択届出書を提出する手配ができないようなものではないことからも、消費税法第37条第7項及び消費税法施行令第57条の2第1項に規定する「やむを得ない事情」があるとはいえない。(平26. 7.11 大裁(諸)平26-2)

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支部名
東京
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が締結した賃貸借契約(本件賃貸借契約)については、契約当事者の真の意思の内容が中途解約の禁止であることは明らかであること、また、仮に賃借人である請求人から中途解約する場合、請求人が未経過期間に対応する賃料の残額又は違約金を支払う旨の条件を設けていることから、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項第1号に規定する「賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの」又は「これに準ずるもの」に該当する旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約に係る契約書は真正に成立したものであり、その記載どおりの事実があったものと認められ、本件賃貸借契約は、原則として中途解約を禁じながらも、所定の条件の下では中途解約を認める旨を約したものと認められる。そうすると、本件賃貸借契約は、請求人が賃貸人に対して所定の金員を支払うことによって、相方の承諾の有無に関わりなく、一方的な意思表示により契約関係を終了させることができるものと認められることから、法人税法第64条の2第3項第1号に規定する「賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの」には該当せず、また、本件賃貸借契約において、賃借人である請求人が、賃貸借期間のうち未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部を支払うこととされていないことからすると、本件各賃貸借契約は、同号に規定する「これに準ずるもの」にも該当しない。したがって、本件賃貸借契約に係る取引は、法人税法第64条の2第1項に規定する売買があったものとされるリース取引には該当しない。(平26. 7. 4 東裁(諸)平26-6)

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支部名
東京
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がポイントの販売先である加盟店から使用済みのお買物券を引き取る際に支払った金額(本件支払金額)は、当該加盟店に対する商品交換業務の委託料であるから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当し、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と加盟店との契約などによれば、本件支払金額の支払は、物品の給付等を行った加盟店に対し、当該物品の給付等の際に顧客が負担しなかった支払債務を請求人が精算したもの、又はポイントとの引換えに顧客に交付された加盟店発行のお買物券(物品切手等の発行)の代金を請求人が支払ったものと認められることから、本件支払金額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平26. 7. 2 東裁(諸)平26-5)

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支部名
東京
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店において接客業務に従事した者(本件従事者)に対して支払った金員(本件金員)は、①請求人と本件従事者との契約は専属的労務供給契約(請負契約)であり、各人の就業時間を管理することは業界として一般に行われていること、②本件金員は日額と歩合等の合計金額から無断欠勤や遅刻のペナルティを減額した金額であり、雇用契約等における固定的な日給とは異なったものであること、③本件従事者は歩合の対象となる客を有していたこと、及び④本件従事者は担当する客の売掛金の回収責任を負うことになっていたことなどを理由に、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供に係るものに該当しないことから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件従事者の出勤日や入退店時間、従事時間、同伴、遅刻及び欠勤等を各人のタイムカードや出勤表により管理していたこと、②本件金員は、日給又は時間給を基本とし、これに得意客の売上げに応じて決定された金額などの各種手当が支給された程度のものであること、③本件従事者に売掛金の回収責任があったとは認められないこと、及び④本件従事者が本件店舗の営業に関して負担した経費はないことなどからすれば、本件従事者は、請求人の指揮命令に服して、空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務を提供し、その対価として本件金員の支給を受けていたというべきであるから、本件金員は所得税法上の給与等に該当し、消費税法上の課税仕入れには該当しない。(平26. 7. 1 東裁(諸)平26-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250040
裁決年月日
平成26年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営んでいた業務のうち、金型の形状変更に係る業務は、請求人が所有する工作・加工機械を使用しなければできない作業であることから製造業に該当し、第三種事業となる旨主張する。しかしながら、請求人が営む金型の形状変更に係る業務は、製造業に該当するものの、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、第三種事業から除かれて同項第5号に規定する第四種事業となるものであって、金型の形状変更に係る業務が、請求人が所有する工作・加工機械を使用しなければできないものであるか否かは、かかる判断を左右しない。(平26.6.24 名裁(諸)平25-40)

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支部名
東京
裁決番号
平250144
裁決年月日
平成26年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価に該当しない旨主張する。しかしながら、仮に金銭の支払をしたとしても、その支払の反対給付である役務の提供がなされていなければ、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れとはならないと解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行っており、本件各支払額は、請求人が提供を受けた役務の対価と認められるから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平26. 6.24 東裁(法・諸)平25-144)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に提示した帳簿書類には、法定記載事項が記載されており、また、課税仕入れに係る請求書及び領収証を保存していたのだから、消費税の額の算定に当たり仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人が提示した現金出納帳及び仕入帳には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称、課税仕入れに係る資産又は役務の内容については、そのいずれかの記載しかなく、真に課税仕入れが存在するかどうかの確認ができる程度の具体的な記載がされていなかったものと認められ、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項の規定する法定記載事項を満たしていないから、いずれも法定帳簿に該当しない。そして、請求人は、原処分に係る税務調査(本件調査)の初日において、当該帳簿書類を提示したのみで、その後の本件調査においても、帳簿及び請求書等を一切提示しなかったのであるから、このことは事業者が法定帳簿及び法定請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとはいえない場合に該当し、また、請求人には当該保存をすることができなかったことにやむを得ない事情があるとも認められないから、消費税の額の算定に当たり、仕入税額控除を適用することは認められない。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)

支部名
関東信越
裁決番号
平250052
裁決年月日
平成26年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、多忙で帳簿を作成する時間がなかったことが、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たり、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同法第30条第7項ただし書は、事業者が、災害その他やむを得ない事情により、同項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿等)の保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合に仕入税額控除の適用を認める旨の例外的規定であって、そもそも法定帳簿等を作成していない場合まで救済する旨の規定でないことは、その文言上明らかである。したがって、請求人の主張は、災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態に該当しないものであることは明らかであるから、請求人に仕入税額控除の適用を認めることはできない。(平26. 6.17 関裁(諸)平25-52)

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支部名
東京
裁決番号
平250139
裁決年月日
平成26年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、実際に各仕入先から商品を仕入れたものであり、その事実を示す納品書及び領収書がある上、当該商品を輸出販売したことを示すインボイス等があることから、課税仕入れに該当しないとした原処分には誤りがある旨主張する。しかしながら、①請求人の事業開始の経緯等及び商品の受注から仕入代金の支払いに至るまでの各仕入先との取引(本件各仕入取引)に関する代表者の答述等に信ぴょう性は認められず、②当該各仕入先が発行者となっている納品書にはメーカーが製造していない商品名の記載があること及びその記載された価格が取引価格として著しく不自然なものであることからすれば、当該納品書は仕入れがあったことを示す証拠にはならない。また、③請求人が当該商品の輸出に係るインボイスに記載し、輸出したとする当該商品の数量から算出される重量は、当該インボイスに記載された総重量を明らかに上回っており、また、当該インボイスに記載されたとおりの代金も受け取っていないと認められることを考え併せると、請求人が輸出したとする商品を仕入れたとする本件各仕入取引についても、そのような事実はなかったと認めるのが相当である。(平26. 6.17 東裁(法・諸)平25-139)

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支部名
東京
裁決番号
平250132
裁決年月日
平成26年6月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が業務委託契約を締結した法人が、当該業務委託契約に係る契約書に記載された業務(本件委託業務)を行った事実は認められず、また、当該業務委託契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価に該当しない旨主張する。しかしながら、仮に金銭の支払をしたとしても、その支払の反対給付である役務の提供がなされていなければ、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れとはならないと解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件委託業務を行っており、本件支払額は、請求人が提供を受けた役務の対価と認められるから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平26. 6. 5 東裁(法・諸)平25-132)

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支部名
東京
裁決番号
平250114
裁決年月日
平成26年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601030
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/3課税売上割合の算定
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、在日米軍基地内の営業店舗におけるアメリカ合衆国軍隊の構成員等に対する物品の販売(本件米軍基地内取引)については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)第15条の規定により消費税法が適用されないから、消費税法上の「国内において行った資産の譲渡等」に該当せず、また、消費税法別表第一にも掲げられていないため、課税売上割合の計算において分母及び分子のいずれにも算入されない旨主張する。しかしながら、消費税法第2条《定義》第1項第1号が「国内」を「この法律の施行地」と定義しており、在日米軍基地が日本の領土内にあることは明らかであるから、本件米軍基地内取引は、消費税法上の国内における資産の譲渡等に該当する。そして、条約である日米地位協定は国内法である消費税法に優先して適用されることになるところ、本件米軍基地内取引は、日米地位協定第15条第2項前段に規定する諸機関による商品等の販売に該当し消費税が課されないが、本件米軍基地内取引に係る商品の購入については、同項後段の規定により消費税が課されることとなる。ところで、仕入税額控除の制度は、多段階課税である消費税の累積を避けるため仕入れに含まれている消費税額を控除するという制度であるから、消費税が課されない売上げに対応する課税仕入れに係る消費税は本来的に仕入税額控除の対象とはなり得ないものであるところ、日米地位協定第15条第2項が「諸機関による商品及び需品の日本国内における購入」には日本の租税である消費税を課する旨規定していることからすると、本件米軍基地内取引は、消費税法における仕入税額控除に関する規定の適用上、同法別表第一に掲げられているか否かとは関わりなく、国内において行った資産の譲渡等には該当するものの、国内において行った課税資産の譲渡等には該当しないものと取り扱うのが相当であり、その対価の額は課税売上割合の計算において分母に算入され、かつ、分子に算入されないこととなる。(平26. 5. 8 東裁(諸)平25-114)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250036
裁決年月日
平成26年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産の売買代金等の支払に係る振込手数料(本件振込手数料)について、帳簿に記載されていないからといって、仕入税額控除を適用することができないというのは、酷であり、実際に支払われ、原処分庁も支払の事実を把握していたから、法の根拠はないものの、仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件振込手数料については、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿の保存という要件を満たしていないから、仕入税額控除を適用することはできない。(平26. 3.28 関裁(所・諸)平25-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250036
裁決年月日
平成26年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地建物の購入に伴う課税仕入れに係る支払対価の額(本件課税仕入れの額)の算定方法について、不動産取得税の概算税額比であん分する方法によって算定すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法基本通達11−4−2《建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い》は、事業者が、課税資産と非課税資産とを同一の者から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならない旨を定めており、この通達の定めは、租税負担の公平にも合致する取扱いを定めるものであり、当審判所においても相当と認められるところ、当該区分する際の合理的な基準は、特段の事情がない限り、所得税と消費税との間で異なるものではない。そして、所得税において採用した合理的な基準である固定資産税評価額の比であん分する方法によって算定することが合理的でないとする特段の事情は、当審判所の調査の結果によっても認められないから、本件課税仕入れの額は、固定資産税評価額の比であん分する方法によって算定すべきである。(平26. 3.28 関裁(所・諸)平25-36)

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支部名
熊本
裁決番号
平250012
裁決年月日
平成26年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、店舗(本件建物)2階の工事(本件工事)の費用は修繕費であり、修繕費に計上した全額を課税仕入れにすべきである旨主張する。しかしながら、本件工事の費用は、資本的支出であるところ、請求人は、本件工事の施工後の部分のうち、請求人の仮眠室である部分のみを事業として使用するために取得したものと認められるから、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件工事の費用のうち、事業と関連する当該仮眠室に係る部分の費用とすることが相当である。(平26. 3.20 熊裁(所・諸)平25-12)

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支部名
広島
裁決番号
平250013
裁決年月日
平成26年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、請求人が原処分に係る調査の担当者に提示した各書類の記載内容は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等」として足りるものであるから、請求人は同項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該各書類には、いずれも、請求人が経費を支出したとする取引の相手方の氏名又は名称、取引を行った年月日、取引に係る資産又は役務の内容及び取引に係る支払対価の額が記載されておらず、消費税法第30条第8項に規定する「帳簿」の要件を満たしているとは認められないから、請求人は同条第7項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当する。(平26. 2.27 広裁(所・諸)平25-13)

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支部名
仙台
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成26年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地分譲業者が請求人との共同事業である宅地分譲事業(本件事業)における損失負担合意に基づいて、請求人に対して損失負担金(本件損失負担金)を請求した訴訟のために要した弁護士費用(本件弁護士費用)について、本件事業のために弁護士から役務の提供を受けたことの対価として支払われたものであることから、課税仕入れに係る支払対価の額に当たる旨主張する。しかしながら、所得税法上の必要経費に算入できないものは、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないところ、本件弁護士費用は、所得税法上、家事上の経費に当たる本件損失負担金に係る裁判のための費用であるから、所得税法上の必要経費に算入できず、課税仕入れに係る支払対価の額にも当たらない。(平26. 2.25 仙裁(所・諸)平25-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成26年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、百貨店に出展して商品の販売を行う上で、百貨店が手配した販売員(本件各販売員)に金員を支払っていたところ、当該金員に関して、請求人は百貨店の指示に従って支払っていただけであり、本件各販売員は、百貨店から役務の提供の開始時間等を指定されるなど、百貨店の指揮命令に服していたといえるのであるから、本件各販売員の雇用主は百貨店であり、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、雇用契約とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対し賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立し、その本質は労働者が使用者との使用従属関係の下に賃金の支払を受けて労務を提供するところにあるものと解されることからすれば、雇用主に関する判断は、雇用契約締結の意思の合致が認められるか否かにより判断するのが相当であるところ、本件各販売員は、百貨店の手配により販売に当たったものであるが、本件各販売員の採用に請求人の意向が反映されていたと認められ、時給の額を決めるのも請求人であったと認められることに加え、本件各販売員は、請求人の指揮監督の下で請求人が出展した店舗で販売業務に当たり、請求人から対価の支払も受けていたことなどが認めらる。以上の事実によれば、請求人は、本件各販売員による役務の提供を受け、本件各販売員に対して賃金を支払う意思を有していたものと認められ、また、本件各販売員も、請求人に対して役務を提供し、請求人から賃金の支払を受ける意思を有していたと認められる。したがって、請求人と本件各販売員との間には、少なくとも黙示による雇用契約締結の意思の合致が認められ、本件各販売員の雇用主は請求人であるといえるから、請求人が本件各販売員に支払った金員は、雇用契約に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給されたものであり、給与等に該当すると認められる。(平26. 2.17 名裁(諸)平25-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成26年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、マネキン紹介所等からの紹介に基づいて請求人に対する役務の提供を行った販売員(本件各販売員)に金員を支払っていたところ、当該金員に関して、?本件各販売員は販売のプロであること、?販売業務に必要なエプロン等は本件各販売員が用意していたこと、?本件各販売員は他者をして代わりに販売に当たらせることができること、?請求人は業務委託契約を締結する意思であったこと等から、本件各販売員は業務委託契約に基づき役務の提供を行っていたのであり、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、給与等とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、自己の危険と計算によることなく、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解され、具体的には、受給者が①指揮監督を受けているかどうか、②時間的な拘束を受けているかどうか、③材料や用具等の供与を受けているかどうか、④自己の責任において他者を手配して役務の提供に当たらせることが認められるものではないかどうか等の事情を総合勘案して判断するのが相当であると解されるところ、販売業務を行う際に必要なエプロン等については請求人が用意したものでなかったことが認められるが、本件各販売員は、請求人の指揮監督を受けるとともに、時間的拘束を受け、役務の提供の代替が認められていなかったこと、さらに、本件各販売員の役務提供に至る経緯等を併せ考慮すれば、本件各販売員に支払われた金員は、いずれも雇用契約に基づき、自己の危険と計算によることなく、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給されたものといえ、給与等に該当すると認められる。(平26. 2.17 名裁(諸)平25-25)

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支部名
仙台
裁決番号
平250010
裁決年月日
平成26年2月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人(B社)から事業(本件事業)を譲り受ける際、営業権を取得したとして、当該営業権の取得価額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、B社は、本件事業譲渡当時、売上高の大部分を占めていた収入を得られなくなっていた一方で著しい債務超過の状況にあり、また、B社は、請求人の別の関係法人(A社)から本件事業を譲り受けた際に営業権を取得した事実は認められないことからすると、B社には、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係が存するとは認められないから、請求人が営業権を取得したとは認められず、当該営業権の取得価額であるとした部分の価額は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(平26. 2. 3 仙裁(法・諸)平25-10)

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支部名
仙台
裁決番号
平250010
裁決年月日
平成26年2月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関係法人(A社)が営んでいた事業(本件事業)は、A社から請求人に直接譲渡されたものであり、A社から請求人の別の関係法人(B社)を経由して請求人に事業譲渡されたものではないことから、これを基に計算した消費税の課税仕入れに係る支払対価の額は適正である旨主張する。しかしながら、本件事業については、請求人、A社及びB社において、B社を経由して請求人に譲渡する動機となるべき事情があり、A社から請求人に対して直接譲渡した事実を認めるに足りる証拠もないことから、原処分庁の主張には理由がない。(平26. 2. 3 仙裁(法・諸)平25-10)

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支部名
東京
裁決番号
平250075
裁決年月日
平成25年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件調査において帳簿及び請求書等(帳簿等)を提示しなかったことは事実であるが、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿等を保存しない場合」には該当せず、また、請求人が帳簿等を提示しなかったことには同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があるから、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が、仕入税額控除の適用を受けるには、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項に規定するとおり、同法第30条第7項に規定する帳簿等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要し、事業者がこれを行っていなかった場合には、当該事業者が「災害その他やむを得ない事情」により帳簿等の保存をすることができなかったことを証明しない限り、仕入税額控除は適用されないと解されるところ、請求人は、調査担当職員が請求人の代表者や代表者が帳簿書類を所持していると申述した者に対して、面接、電話及び文書により、再三にわたり帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、これを提示していないことからすれば、同条第7項に規定する「帳簿等を保存しない場合」に該当するというべきであり、また、帳簿等を保存をすることができなかったことについて、請求人には「災害その他やむを得ない事情」があるとは認められないから、仕入税額控除の適用は認められない。(平25.12.17 東裁(法・諸)平25-75)

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支部名
仙台
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成25年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人に対する支払手数料(本件支払手数料)について、事業の譲渡契約に基づき関係法人が営んでいた事業の譲渡対価として支払われているものであるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、事業譲渡に係る契約書には譲受対価及び手数料の支払期間の定めがなく、本件支払手数料が事業の譲受対価であるとは認められず、また、その他関係法人から何らかの役務の提供等を受けた事実も認められないから、本件支払手数料に対価性があるとはいえず、したがって、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(平25.12.13 仙裁(法・諸)平25-6)

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支部名
東京
裁決番号
平250074
裁決年月日
平成25年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、家電量販店からの買取りを専門に行っている買取業者からの商品の仕入取引(本件各仕入取引)は実際に商品の売買が行われたものであるから、課税仕入れに該当しないとした原処分には誤りがある旨主張する。しかしながら、①家電量販店から商品を買い取る買取業者と本件各仕入取引を行ったとする請求人の代表者の申述等は信用することができず、また、②請求人が仕入れたとする商品の数量は、請求人所在地の近隣の家電量販店における当該商品の販売実績を大きく上回っており、当該買取業者がそれだけの数量の当該商品を調達できたとは到底考えられず、加えて、③請求人が当該商品の輸出に係るインボイスに記載し、輸出したとする当該商品の数量から算出される重量は、当該インボイスに記載された総重量を明らかに上回っており、また、当該インボイスに記載されたとおりの代金も受け取っていないと認められることを考え併せると、請求人が輸出したとする商品を仕入れたとする本件各仕入取引についても、そのような事実はなかったと認めるのが相当である。(平25.12.13 東裁(所・諸)平25-74)

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支部名
東京
裁決番号
平250070
裁決年月日
平成25年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内で仕入れた商品を国外に輸出したとして、当該商品の仕入れに係る消費税額を課税仕入れに係る消費税額として課税標準に対する消費税額から控除し、消費税及び地方消費税の還付申告をしていたことにつき、家電量販店からの買取りを専門に行っている買取業者からの商品の仕入取引(本件各仕入取引)は実際に商品の売買が行われたものであるから、課税仕入れに該当しないとした原処分には誤りがある旨主張する。しかしながら、①家電量販店から商品を買い取る買取業者と本件各仕入取引を行ったとする請求人の代表者の申述等は信用することができず、また、②請求人が仕入れたとする商品の数量は、請求人所在地の近隣の家電量販店における当該商品の販売実績を大きく上回っており、当該買取業者がそれだけの数量の当該商品を調達できたとは到底考えられず、加えて、③請求人が当該商品の輸出に係るインボイスに記載し、輸出したとする当該商品の数量から算出される重量は、当該インボイスに記載された総重量を明らかに上回っており、また、当該インボイスに記載されたとおりの代金も受け取っていないと認められることを考え併せると、請求人が輸出したとする商品を仕入れたとする本件各仕入取引についても、そのような事実はなかったと認めるのが相当である。(平25.12.10 東裁(諸)平25-70)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250022
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿の作成及び保存はしていないものの、請求書や領収証があり課税仕入れの存在が明らかであるから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項によれば、仕入税額控除が適用されるためには、帳簿及び請求書等を保存することが要件とされているところ、請求人は、当該課税期間において、帳簿を保存していなかったのであるから、消費税等の仕入税額控除を適用することはできない。(平25.12. 9 関裁(所・諸)平25-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平250024
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の車両整備事業(本件車両整備事業)に対する財団法人○○会(本件財団法人)による助成は、現物寄贈の方法で行われたものであり、課税仕入れを行ったのは本件財団法人であることから、本件車両整備事業による助成物件の購入は、請求人の課税仕入れにはならない旨主張する。しかしながら、本件財団法人の助成要綱等には、「現物の寄附」による場合の方法と「助成金の交付」による場合の方法が定められているところ、本件の助成に係る申請手続は、「助成金の交付」に係る手続によって行われたものであると認められる。また、助成物件の購入に係る物品売買契約書の契約当事者は請求人であり、本件財団法人の名称等は表示されていないことに加え、請求書等の関係書類についても、全て請求人が名宛人となっているほか、各車両の自動車検査証によれば、各車両の所有者は、初登録から、いずれも請求人となっていたことが認められる。これらの事情等からすれば、本件財団法人による本件車両整備事業に係る助成は、助成金を交付する方法で行われたことが認められ、助成物件は請求人自身が購入したものであるから、本件の助成物件の購入は、請求人の課税仕入れに該当する。(平25.11.15 大裁(諸)平25-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平250021
裁決年月日
平成25年11月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、複数の課税仕入先に対する照会の回答書(照会回答書)に記載された請求人からの受領金額と請求人の帳簿に記載された支払金額に差額があることを根拠として、請求人の課税仕入額に当該差額分の過大計上があると主張する。しかしながら、そのうちのいくつかの課税仕入先は、照会回答書提出とほぼ同時に作成された質問てん末書において、自らの帳簿記載の金額が正しい金額であるとしていながら、当該帳簿と照会回答書記載の金額との間に不一致があり、それについて合理的な説明がなされていない。そのような課税仕入先の照会回答書記載内容には信用性が認められないため、過大計上があったと認めることができない。一方で、課税仕入先の帳簿の金額と照会回答書記載の金額が一致する課税仕入先については、当該照会回答書記載の金額と請求人の帳簿記載の金額の差額について請求人の課税仕入額に過大計上があったと認められる。(平25.11. 1 大裁(所・諸)平25-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平250021
裁決年月日
平成25年11月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、請求人に対して帳簿の提示を求めたにもかかわらず、請求人は帳簿を提出しなかったから、仕入税額控除は認められない旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿と認められる本件各出納帳の内容を確認することができたにもかかわらず、当該出納帳の内容も検討しないまま、帳簿でないとして、請求人の提示の申出を拒否し、その内容の確認を怠ったまま、同項に規定する帳簿の備付けがないと判断したと認められ、このことは、原処分庁が帳簿書類の備付け状況等の確認を行うために社会通念上当然に要求される程度の努力を尽くしたということはできない。したがって、消費税法第30条第8項に規定する帳簿の保存がないとして行った原処分は違法であり、仕入税額控除を認めるのが相当である。(平25.11. 1 大裁(所・諸)平25-21)

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支部名
東京
裁決番号
平250051
裁決年月日
平成25年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税犯則取締法に基づく調査(本件査察調査)の時に本件課税期間に係る請求書等の保存がなかったのは、数度の自宅兼事務所の移転の際に請求書等が誤って廃棄されたためであり、請求人は請求書等を意図的に廃棄したのではなく、また、請求人は本件査察調査後には取引先に依頼して請求書等の一部の再交付を受けているから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」とは、自己の責任によらないものに基因する災害等の事情をいうのであって、転居の際に誤って請求書等を捨てた若しくは紛失したという事情は、自己の不注意によるものであることから、消費税法第30条第7項規定する「災害その他やむを得ない事情」には該当しない。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が不動産開発に係る役務提供等を受けたことの対価であるとして仕入高及び支払手数料の額(本件仕入等計上額)を消費税の課税仕入れに係る支払対価の額としていたことに関し、支払先とした各業者(本件支払先業者等)から近隣調査、手直し工事、土地買収の交渉などの役務提供等を実際に受けており、これらの役務提供等について、具体的な業務内容やその事実を証する書類はないものの、本件支払先業者等に対して本件各仕入金額等の支払をし、支払に関する請求書及び領収証も存在しているから、本件仕入等計上額は架空の取引金額を計上したものではない旨主張する。しかしながら、本件支払先業者等は活動実態が明らかでなく、役務提供等の具体的内容を明らかにする証拠がないこと、請求書については原本の提示がなく、当該請求書の写しは代表者印などの位置がすべて重なり合うように一致する不自然なものであること、本件仕入等計上額の帳簿上の決済資金の大部分が、請求人の銀行口座から引き出された後に直ちに請求人の代表者の個人口座に入金されていたことなどからすれば、本件支払先業者等による役務提供等があったと認めることはできない。したがって、本件仕入等計上額は架空の取引金額を計上したものというべきである。(平25. 9. 3 関裁(法・諸)平25-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、下請先の従業員であったAに対して支払った金員(本件各支出金)は、Aが作成した各請求書に基づいて工事に係る外注工事の対価として支払ったものであるから、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が請け負った各工事については、本件の全証拠によっても、Aが請求人に対し、いかなる役務提供等を行ったのかが具体的に明らかではない以上、請求人がAに支払った本件各支出金と請求人の業務との関連性の有無も明らかではないというほかないから、本件各支出金は、いずれも役務提供等の対価として支払われたとは認められず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に当たらない。(平25. 8. 6 関裁(法・諸)平25-3)

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支部名
金沢
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各工場の屋根の修繕工事(本件各工場工事)は、いずれも補修屋根材を屋根に設置し雨漏り対策が完了した各課税期間に役務の提供を終えているので、本件各工場工事の修繕費用に係る消費税額を、それぞれ各課税期間において仕入税額控除することができる旨主張する。しかしながら、本件各工場工事は、それぞれ当該各課税期間終了の日の翌月に完了したことが認められるから、当該工事に要した費用に係る消費税額は当該各課税期間の控除対象仕入税額とすることができない。(平25. 7.12 金裁(法・諸)平25-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号は、課税仕入れの区分について納税者の選択に委ね、納税者が選択した区分に従って消費税の申告を行うことを認めたものであり、②区分判定を行うに当たっては、判定日時点における当該課税仕入れの客観時事情(課税仕入れの対象となる課税資産等から課税売上げが生じるか否か)によって行うべきであることから、請求人が建築取得した建物(本件建物)は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、①消費税法基本通達11−2−20《課税仕入れ等の用途区分の判定時期》において、用途区分は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により行う旨定めているところ、この課税仕入れ等を行った日の状況とは、当該課税仕入れ等を行う目的や、当該課税仕入れ等に対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容を総合的かつ客観的に勘案して判断すべきであり、納税者の自由な選択に委ねているわけではなく、②本件建物を取得した事業年度において課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないこととされているところ、本件建物は現に事務所用として賃貸している部分のみの取得によるものではなく、当該課税仕入れをした事業年度ではまだ貸付けの用に供されていない未入居の部分についても考慮するのが相当であり、当該未入居の部分の各部屋の間取り及び締結済みの賃貸借契約書等によれば、請求人は、当該未入居の部分を居住用として賃貸することを目的として取得したとするのが相当であるから、本件建物の取得に係る費用は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する。(平25. 7. 4 名裁(諸)平25-2)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対して負担すべき管理費(本件金額)は、事業を行う上で必要不可欠で、専有部分の維持管理費用と同様に共用部分の維持管理のための対価関係が認められ、使用部分の応益に対応した単価が設定されているなど、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件管理組合が行う管理業務(本件管理業務)は、本件管理組合の構成員である区分所有者の共同の利益のために行う業務であるといえ、本件管理組合の管理規約の定めからして、請求人の本件管理組合に対する共同管理費の負担は、請求人の本件建物の共用部分の使用収益の態様や本件管理業務により受ける具体的な役務の提供の内容や程度と直接の関連はなく、本件管理組合が本件管理業務に要する費用の額を全体集会における決議に基づく分担割合に従い、請求人が本件管理組合の構成員たる地位に基づいて負担したにすぎないものであると認められるから、本件管理組合が本件管理業務を行う上において、区分所有者たる請求人の共同管理費の支払は、本件管理組合が本件管理業務として行う役務の提供と明白な対価関係にあるとは認められない。したがって、本件管理組合にとって共同管理費の収受は、資産の譲渡等の対価には該当せず、消費税法上はいわゆる不課税取引となるのであるから、区分所有者として請求人が負担したこととなる本件金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平25. 6.28 沖裁(諸)平24-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平240085
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いわゆる在庫預かり取引の相手方からの請求により行った在庫(本件在庫)の買戻しは、課税仕入れに当たるから、本件在庫に係る買戻代金支払請求額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するので、本件課税期間における仕入税額控除の対象とすべき旨主張する。しかしながら、当該取引については、仮に請求人の主張するとおり課税仕入れに当たったとしても、代金相当額の弁済方法に関する交渉が、本件課税期間末日に至るまで決着せず、この間本件在庫の所有者名義の変更も行われなかったことなどの経緯に鑑みれば、当該課税期間に本件在庫が請求人に引き渡されたと認めることはできない。したがって、本件在庫の買戻代金請求額に係る消費税相当額は、本件課税期間の仕入税額控除の対象とはならない。(平25. 6.28 大裁(諸)平24-85)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240061
裁決年月日
平成25年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、領収証や請求書等は故意に破棄したものではなく、また、支払の事実があるから、実態に応じて仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の規定する災害その他やむを得ない事情に該当しないことは明らかであるから、本件調査において、本件各課税仕入に係る帳簿書類等の提示がなかった以上、仕入税額控除を適用することはできない。(平25. 6.25 関裁(所・諸)平24-61)

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支部名
福岡
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の仕入高の実額を把握していること等を理由として、法定帳簿の保存があるものと同様に取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、消費税法は、適正な税収の確保を目的とし、事業者に法定帳簿という確実な資料の作成・保存を要求しているのであるから、現に法定帳簿を作成し保存していない限り、法定帳簿の保存があるとはいえない。(平25. 6.24 福裁(諸)平24-19)

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支部名
福岡
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、倉庫荒らしに遭い領収証や日計表(領収証等)を汚損されたため廃棄せざるを得なかったことが災害その他やむを得ない事情により法定帳簿等の保存ができなかったことに当たる旨を主張する。しかしながら、仮に、請求人の主張するとおり、倉庫荒らしによる被害が発生するまで領収証等を保存していたものとしても、請求人は、それらを1週間程度倉庫において保存したものの、その後、自ら廃棄したというのである。そうすると、領収証等を汚損した状態のままで保存し続けることも、その状態次第では不可能ではないし、請求人が、自らの取引先に問い合わせて関連資料を入手するなどして、領収証等を復元することも可能だったはずである。請求人が、事業者として消費税法による規制を受ける可能性のある地位にもあったことを踏まえれば、領収証等を上記のようにして保存しておくべきであったし、これが難しくとも、復元しておくべきだったのに、これを怠り、領収証等を廃棄し、復元もしなかったというのであるから、請求人に、「災害」に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状況にある事態が生じていたとはいえない。(平25. 6.24 福裁(諸)平24-19)

支部名
仙台
裁決番号
平240017
裁決年月日
平成25年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入れとした貸店舗の敷地(本件土地)の借受けについて、前賃借人が駐車場として利用していた土地をそのまま賃借したのであるから、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地を事業の用に供する建物(貸店舗)を所有するために使用する目的をもって、賃貸人と事業用借地権設定契約を締結したものであり、当該契約においては、賃貸借物件は土地とされており、駐車場その他の施設を賃貸借物件とする約定はなく、現に、本件土地上には、請求人が建設及び敷設した貸店舗及び駐車場以外の施設は存在しないのであるから、本件土地の賃貸借は、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」の土地の貸付けに該当せず、消費税法別表第一《第6条関係》第1号の消費税を課さないとされている「土地の貸付け」に該当する。(平25. 6.20 仙裁(諸)平24-17)

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支部名
広島
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)が行った取引全体が全て請求人自身の行為と評価されるから、本件各関係会社の総勘定元帳及び本件各関係会社宛の請求書は、請求人の帳簿及び請求書と評価すべきであるから、請求人において消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等」に該当する旨主張する。しかしながら、本件各関係会社は固有の法人格を有する会社であり、請求人において本件各関係会社の総勘定元帳に計上された課税仕入れについて仕入税額控除を適用するに当たり、本件各関係会社の総勘定元帳は同条第7項に規定する「帳簿」に当たらないのであるから、本件各関係会社が保存している請求書等については判断するまでもなく、同項に規定する要件を欠くこととなる。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240041
裁決年月日
平成25年6月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、領収書等の存在が予定されていない金銭の支出にあっては、領収書等がなくても支出があった実態に鑑みて、販売促進費に係る消費税等について仕入税額控除を適用すべきであり、当該販売促進費の性質からすると、領収書等の保存ができないことについて請求人に何らの落ち度もなく、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「やむを得ない事情」と同様に評価すべきである旨主張する。しかしながら、そもそも本件元帳は仕入税額控除帳簿記載要件を満たしていないのであるから、領収書等の存否及びその理由に関わらず、請求人の主張を採用することはできない。(平25. 6. 6 名裁(所・諸)平24-41)

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支部名
東京
裁決番号
平240224
裁決年月日
平成25年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が司法書士法人(本件法人)を設立した日(平成22年12月○日)に広告会社との間で締結した、平成23年の広告媒体の使用契約(本件広告契約)に基づき支払った広告宣伝費の額(本件広告宣伝費の額)について、本件法人設立後も個人として司法書士業務を行っていたこと、本件広告宣伝費の額を請求人個人の業務に係る広告の費用として支払ったこと、現に、平成23年3月まで掲出された広告の広告主は請求人個人であることから、本件広告宣伝費の額は、請求人の納付すべき消費税額の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が、本件法人設立後に司法書士法第42条《社員の競業の禁止》第1項の規定に違反して請求人個人として司法書士業務を行っていたと認定するに足りる証拠は認められず、本件法人設立後に請求人が行った司法書士業務は本件法人の業務として行われていたとみるのが相当であること、また、請求人は本件広告契約締結前から本件法人の設立を前提として広告会社の担当者と同契約の内容を協議し確定したのであり、本件広告契約は本件法人の広告を掲出するために締結されたとみるのが相当であること、加えて、平成23年3月まで掲出された広告の広告主の名称には司法書士法人を冠してはいないが、当該広告に表記された事務所の所在地及び電話番号は本件法人と同一であり、当該広告の宣伝効果は本件法人に及ぶと認められ、これらのことからすると、本件広告契約は、本件法人の業務のために締結されたものであり、本件広告宣伝費の額は、請求人の納付すべき消費税額の計算上課税仕入れに係る支払対価の額には当たらない。(平25. 6. 6 東裁(所・諸)平24-224)

支部名
関東信越
裁決番号
平240048
裁決年月日
平成25年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員による交通事故を原因として道路管理会社(本件管理会社)から請求された道路の復旧工事等(本件復旧工事)の金額(本件金額)について、請求人が復旧工事という役務の提供を受けたことになるから、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件復旧工事は、本件管理会社から本件復旧工事を請け負った各会社(各請負会社)が、本件管理会社との間で締結された工事請負契約に基づき施工したものであり、各請負会社から本件復旧工事という役務の提供を受けたのは本件管理会社であると認められ、本件復旧工事について、請求人が本件管理会社又は各請負会社から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供を受けたということはできないから、本件金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(平25. 4.23 関裁(諸)平24-48)

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支部名
仙台
裁決番号
平240015
裁決年月日
平成25年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人(本件子会社)から受領したリース料立替金相当額と同額を本件子会社に対し賃借料として支払い、課税仕入れとして仕入税額控除の対象にしているが、請求人には、当該賃借料支払額に見合う資産等を借り受けた事実はないから、当該賃借料支払額を課税仕入の支払対価の額に含めることはできない。(平25. 4.12 仙裁(法)平24-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成25年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払手数料とした不動産売買に係る情報提供料(本件情報提供料)は課税仕入れに係る支払対価に該当し、仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件情報提供料は、情報提供者ではなく別法人に対し支払われたものであり、当該法人から何らかの役務提供を受けたことに対する対価とは認められないから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当すると認めることはできない。(平25. 3.15 名裁(法・諸)平24-33)

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支部名
東京
裁決番号
平240170
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己がA社から融資を受けるに当たり、B社からアドバイザリー業務契約に基づく債務の保証サービスという役務の提供を受けているから、当該契約に基づきB社に成功報酬として支払った金員は、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該融資は、甲が実質的に支配する請求人等にC社の株式を取得させるために、甲が実質的に支配するA社に指示して実行させたものと認めるのが相当であり、そして、当該契約に係る契約書は、甲の当該融資に関して手数料を発生させられるとの発案及び指示に基づき、A社の役員2名により作成されたものであって、B社は、債務保証以外の契約上の各サービスを提供できる状況になかったと認めるのが相当である。また、当該融資は無担保の条件で決定、実行されており、貸主であるA社は、当該融資において保証人を必要としなかったことが明らかであること等からすれば、A社とB社との間において当該融資に関する債務保証契約が成立していたと認めることはできないから、請求人は、当該融資に関し、B社から、当該契約に基づき債務の保証サービスという役務の提供を受けていたと認めることはできない。そうすると、当該金員は、請求人が行う対価性のない支出であるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないというべきである。(平25. 3. 7 東裁(法・諸)平24-170)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年11月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対して負担すべき管理費(本件管理費)の額について、本件管理組合が計上した管理費収入の総額に本件建物の請求人の共有持分割合を乗じて算定するのが合理的である旨主張する。しかしながら、本件管理組合がその全体集会において決議した本件管理費の額は、本件建物の区画(部屋番号)に応じて負担額が定められていることから、本件管理費の額は、請求人が区分所有する部分に対応するものとして算定するのが合理的と認められる。これにより算定した本件管理費の額に基づいて、納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算すると、当該各税額は、原処分に係る金額を下回るから、原処分は、いずれもその一部を取り消すべきである。(平24.11.29 沖裁(諸)平24-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年11月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対して負担すべき管理費(本件管理費)は、本件管理費の額が本件建物の店舗、事務所等の使用形態による受益に応じて算定されていること及び本件管理組合は本件建物の維持管理が業務(本件管理業務)であることから、本件管理業務という役務の提供の対価として支払ったものであり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件管理費の支払は、本件管理業務に要する費用を、請求人が本件管理組合の構成員たる地位に基づき負担するにすぎず、本件管理組合が本件管理業務を行う上において、請求人は、何らかの資産の譲渡等の反対給付として対価を支払っているものではないから、本件管理組合にとって本件管理費の収受は、資産の譲渡等の対価には該当せず、消費税法上はいわゆる不課税取引となり、請求人がこれを課税仕入れにすることはできない。(平24.11.29 沖裁(諸)平24-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240017
裁決年月日
平成24年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の期限後申告において、控除対象仕入税額として控除していない費用があり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿」に該当するノート等の保存があることから、控除対象仕入税額の控除が適用される旨主張する。しかしながら、当該ノート等には、費用に係る請求書や領収証等の月ごとの集計金額が記載されているのみで、同条第8項に規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、「課税仕入れを行った年月日」、「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」及び「課税仕入れに係る支払対価の額」の全ての項目は記載されていないことから消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当しないほか、災害その他やむを得ない事情により帳簿の保存をすることができなかったとも認められないことから、控除対象仕入税額として控除することはできない。(平24.11.21 名裁(所・諸)平24-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、①請求人が関連法人に対して支払った請求人経営の店舗(本件店舗)に係る店舗管理料と当該関連法人が本件店舗の家主へ支払った金額との差額(本件賃料差額)及び②請求人が関連法人に対して支払った事務手数料(本件手数料)は、いずれも課税仕入れの支払対価に該当し、消費税の仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、本件賃料差額及び本件手数料は、関連法人の運転資金を確保する目的で支出した直接的な対価を伴わない支出と認められ、いずれも課税仕入れに係る支払対価の額に当たらないから、消費税の仕入税額控除の対象とはならない。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金銭出納帳を克明に記載しており、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する課税仕入れの税額の控除に係る帳簿等を備え付けているから、請求人には、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人は、当該金銭出納帳に記載した金額の基礎となる原始記録を一切保存しておらず、また、当該金銭出納帳には、仕入年月日、商品名、売上金額、支払(仕入)金額及び差引残高の記載はあるものの、課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載はなく、同条第8項に規定する帳簿等の保存の要件を満たすものとは認められない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当するから、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用はない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

支部名
東京
裁決番号
平240060
裁決年月日
平成24年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業によって建築された施設建築物の一部の取得は、当該再開発事業の権利変換前に請求人が当該再開発事業の施行地区内に所有していた土地及び建物との交換であり、課税仕入れに該当するから仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法上、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、それが課税仕入れに該当するというためには、当該他の者にとって、その資産の譲渡しが資産の譲渡に該当することを要すると解され、また、第一種市街地再開発事業における権利変換の効果は、当該再開発事業の施行地区内の土地の所有者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を有する者等が権利変換期日において、従前の権利を失い、施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分を取得し、施設建築物が完成したならば、当然に当該地上権の共有持分に対応する施設建築物の一部を原始的に取得する権利を取得することになり、その後、施設建築物の完成によって、実際に当該地上権の共有持分に対応する施設建築物の一部を原始的に取得することになると解される。本件においては、請求人は、施設建築物の完成(新築)によって、請求人の共有持分に対応する施設建築物の一部を原始的に取得したものであり、また、本件の再開発事業の施行者は、請求人に与えられる当該施設建築物の一部を、一旦取得し、その後、請求人に譲り渡したということはできず、当該施行者にとって資産の譲渡はないというべきであるから、請求人の施設建築物の一部の取得は請求人の課税仕入れに該当せず、請求人は当該取得に係る仕入税額控除はできないというべきである。(平24. 9.27 東裁(諸)平24-60)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務相談において本則課税と簡易課税について質問した際、担当した職員が適切な説明をしなかったため、いずれの制度であっても納税額が同額になると誤解して簡易課税制度選択届出書(本件届出書)を提出したものであり、本件届出書は錯誤の下に提出した無効なものであることから、請求人の消費税等の額の計算については、本則課税制度の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、申告及び申請等は納税者の判断と責任においてなされるべきものであり、税務署長が所轄する納税地の納税者等に対して消費税の基本事項を説明しなければならないとする法令上の規定はなく、請求人は本件届出書を法令の手続に従い、自らの意思において提出したものと認められる上、本件届出書の提出において客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められないことから、請求人の消費税等の額の計算については、簡易課税制度が適用されることとなる。(平24. 9.25 関裁(法・諸)平24-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員(本件従業員)に対し支払った業務手数料(本件業務手数料)は、請求人と本件従業員との間で締結した請負契約に基づくものであり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件業務手数料の支払が開始される前後において本件従業員の業務内容に特段の変化はなく、その金額を本件従業員が自ら算定することができないことからすれば、本件従業員が、本件業務手数料に係る業務を自己の計算と危険において独立して営んでいるとは認めることができない。そして、本件従業員は、本件業務手数料の対象業務とそれ以外の業務のいずれについても、他の者に代替させ業務を遂行することはできず、また、作業内容や方法について請求人の指揮監督を受けて労務又は役務を提供しており、さらに、業務の遂行に関して請求人から時間的拘束を受けているほか、業務において使用する用具等は請求人から供与されていることなどを総合勘案すると、本件業務手数料は、雇用契約又はこれに類する原因に基づく労務の対価として本件従業員が請求人から給付を受けたものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に当たる。したがって、本件業務手数料を対価とする役務の提供は消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しない。(平24. 8.31 札裁(諸)平24-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費(本件外注加工費額)とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げ(本件売上額)として計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、①本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況であること、②請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、③請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び④請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、本件売上額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれず、本件外注加工費額に係る消費税相当額は仕入税額控除の適用ができない。(平24. 8.28 関裁(法・諸)平24-3)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年8月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、追加して必要経費に算入すべきとする支出のうち、平成18年分の支出については、いずれも事業に関して支出したものであるから、課税仕入れとして、平成18年課税期間の消費税等の納付すべき税額の計算上、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、各課税期間の法定帳簿を作成していなかったのであるから、消費税法第 30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の同項に規定する帳簿を保存しない場合に当たり、また、「災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかった」というものでもない。そうすると、平成18年課税期間の消費税等の納付すべき税額の計算上、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の適用はない。(平24. 8.10 沖裁(所・諸)平24-1)

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支部名
広島
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 原処分庁は、請求人が注文者として締結した工事請負契約により取得した賃貸用建物(本件建物)は、本件課税期間内には共同住宅として使用できる状態にはなく、工事が完了していたとは認められないから、請求人が本件建物の引渡しを受けた日の属する課税期間は本件課税期間ではないこととなり、本件建物の取得費用に係る消費税額を本件課税期間の消費税の計算において課税仕入れに係る消費税額として控除することはできない旨主張する。しかしながら、本件課税期間内に本件建物の大部分は完成しており、請求人は、本件課税期間内に、①権利保全のために所有権保存登記をしていること、②金融機関との間で本件建物に抵当権を設定して自己の所有物として処分していること、③本件建物の工事請負業者に対し請負代金の全部の支払を終えたことなどを併せ考えれば、本件建物の工事に若干の工事が残存して未完成であったとしても、本件課税期間内に本件建物が完成し引渡しがあったものと同視できるから、請求人が本件建物の引渡しを受けた日の属する課税期間は、本件課税期間であると認めるのが相当である。(平24. 7.24 広裁(諸)平24-1)

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支部名
東京
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が転貸業者に貸し付けた本件建物のうち請求人の居住の用に供する部分の取得は、「事業として」譲り受けたものではないから、課税仕入れに該当しない旨主張する。しかしながら、当該部分については、その引渡しの日(譲り受けた日)より前に、本件建物のうち当該部分を含む○戸を目的とする賃貸借契約が転貸業者との間で締結されており、当該部分を譲り受けた日の状況からして、家事使用をするために譲り受けたものではなく、貸付業務の用に供するために(事業として)譲り受けたものというべきであるから、その取得は、課税仕入れに該当する。(平24. 7. 9 東裁(所・諸)平24-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者に提示した各種補助簿などの帳簿等は仕入税額控除に係る帳簿の保存又は売上対価の返還等の税額控除に係る帳簿の保存の要件を満たすから、仕入税額控除等は認められる旨主張する。しかしながら、請求人が調査担当職員に提示した各帳簿書類は、仕入税額控除等を適用するに当たって要件となる帳簿の記載要件を満たしておらず、また、「総勘定元帳」の提示がないことから、請求人は、仕入税額控除等を適用することはできない。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事請負業者から建物等(本件建物)の工事が完成した旨の証明書の交付を受けて、本件課税期間中に、①本件建物の表題登記を行い、さらに所有権の保存登記を済ませていること、②本件建物の鍵の一部が工事請負業者から引き渡されたこと、③本件建物を事業の用に供しており、工事請負業者の現場責任者から建物工事完成につき建築工程会議を終了する旨の説明があったことなどから、本件建物は本件課税期間中に完成引渡しを受けており、本件建物の課税仕入れに係る消費税額を本件課税期間の控除対象仕入税額に算入できる旨主張する。しかしながら、①本件建物を含む請負契約の目的物たる施設の全部が完成したのは本件課税期間の翌課税期間以後と認められること、②不動産登記法上、建物の登記には、必ずしも建物附属設備や器具備品の設置を含む建物の建築工事が完了していることを要するものではないこと、③本件課税期間中に引き渡された本件建物の鍵は玄関などのごく一部のものであったこと、④請求人が主張する本件建物の使用は、入居契約の勧誘のための内覧などに建設中の本件建物を一時的に使用したにすぎないことからすれば、これらの事実をもって本件建物の引渡しを受けたとは認められないから、本件建物の課税仕入れに係る消費税額を本件課税期間の控除対象仕入税額に算入することはできない。(平24. 7. 2 熊裁(法・諸)平24-1)

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支部名
仙台
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等を保存できなかったのは、請求人の経理担当者が横領を隠ぺいするために帳簿書類等を焼却したためであり、このことは消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「災害その他やむ得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人には、事業者として帳簿書類等を適切に管理・保存することが求められているところ、請求人は、経理担当者に経理の全てを任せ、備付け帳簿の種類及び保存状況の確認を行うこともなく、また、備付け帳簿の保管について指示注意も行っていなかったことからすると、経理担当者が帳簿書類を焼却したことにより帳簿書類等を保存できなかったことは請求人の責任というべきであり、請求人の責めに帰することができない状況とはいえないことから、やむを得ない事情には当たらない。(平24. 7. 2 仙裁(所・諸)平24-1)

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支部名
東京
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が作成した月別の売上げ、仕入れ、その他の複数の経費項目についての集計表(本件各集計表)は法定帳簿記載事項が不足しているものの、この不足している事項は請求人が保存していた各種書類により補足でき、これらの書類を合わせると法定帳簿記載事項の全てが明らかになるとして、消費税等の計算上、仕入税額控除をすることができる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項及び第8項の趣旨に照らせば、法定帳簿とは、それ自体に課税庁がその真実性を確認できる程度に具体的な記載のある帳簿をいうと解すべきであるから、単に、各種書類の記載を合わせて法定帳簿記載事項の全てが明らかになるにすぎない場合に、法定帳簿の保存があると認めることはできず、消費税等の計算上、仕入税額控除をすることはできない。(平24. 7. 2 東裁(諸)平24-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平230065
裁決年月日
平成24年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件において、課税仕入れに係る課税要件を充足しているかどうかの判断は、単なる契約書の記載によるのではなく、実態としての事実関係に基づいてされるべきであり、賃貸マンション取得等を目的とするコンサルティング契約に基づいて契約完了前に支払った報酬の一部は、①課税仕入れの対象が役務の提供である場合の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項の帳簿及び請求書等の保存規定は、当該役務提供の完了を証する書類の保存を規定していないこと、②コンサルタント契約に係る役務は当該賃貸マンションを取得した時点で契約の目的の大半が完了していることから、本件のように複数の業務が一の契約として合意されたとしても、そのうち一つの業務が上記のとおり完了している場合には、その業務に対応する報酬の支払は資産の譲渡等の対価に該当し課税仕入れの対象となる旨主張する。しかしながら、コンサルティング契約では特定日に報酬の一部を支払うことを定めているのみで、当該報酬の支払を裏付ける具体的な出来高を証する請求書等も存在しないのであるから、本件課税期間において具体的な役務の提供が完了しておらず、本件課税期間の課税仕入れと認めることはできない。(平24. 6.28 大裁(諸)平23-65)

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支部名
高松
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成24年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物解体工事(本件解体工事)をA社に発注するほか、他の4業者(本件4業者)に対する外注費(本件外注費)を計上しているところ、本件外注費相当額は、本件解体工事をあっせんした者から本件解体工事に必要があるといわれて支払っており、本件解体工事に係る請求人と本件4業者との間の取引に実体がなかったとしても、本件外注費相当額は何らかの費用に充てられたはずであるから、本件外注費は、実体のある取引に基づき計上されたものである旨主張する。しかしながら、請求人から本件解体工事の全てを請負ったのはA社であり、本件解体工事は、A社及びその下請業者が行った業務で完了したと認められるので、本件外注費は、実体のある取引に基づき支払われたものではないと認められる。したがって、本件外注費は、請求人の課税仕入れの対象とはならないものであるから、本件外注費に係る消費税相当額を請求人の本件課税期間の消費税の控除対象仕入税額に含めることはできない。(平24. 6.27 高裁(法・諸)平23-14)

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支部名
東京
裁決番号
平230246
裁決年月日
平成24年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する麻雀店に従事する者(本件各従事者)が同麻雀店で行う顧客とのゲームへの参加などの業務(本件業務)は、本件各従事者の各自の責任と計算の下に独立して営まれているから、本件業務の対価(本件金員)は、課税仕入れの対象から除かれる「給与等」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該「給与等」とは、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等を指し、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した役務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解されるところ、本件各従事者は、本件業務を行うに当たり、従事時間が決められており、当該従事時間内は、食事等の時間を除き、本件麻雀店内に拘束されていたこと、本件各従事者の従事時間等のスケジュール及び勤務状況等は、請求人及び責任者によって管理されていたこと、本件各従事者は、請求人及び責任者の指示により参加するゲームが決められており、客と麻雀を打つ際は、請求人の指示により本件各従事者の使用するルールは制約されていたこと、及び請求人から、所定の服務規律を課されていたことなどからすると、本件各従事者は、請求人との関係において空間的・時間的な拘束を受けつつ、非独立的に継続して本件業務を内容とする役務の提供をしていたものと認められる。そうすると、本件金員は、本件各従事者が、雇用契約又は雇用契約に類する原因に基づき請求人の指揮命令に服して提供した役務の対価として、請求人から受けた給付といえるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、本件金員は課税仕入れの対象から除かれる「給与等」に該当する。(平24. 6. 8 東裁(諸)平23-246)

支部名
大阪
裁決番号
平230057
裁決年月日
平成24年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員に提示した現金出納帳は消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当する、また、②取引先からの入金額及び外注費等を記載したノートを調査担当職員に提示しなかったのは、調査担当職員から提示を要求されなかったためであるから、仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人が調査担当職員に提示した現金出納帳は、消費税法第30条第8項第1号に規定する要件をいずれも満たさず、また、②調査担当職員が原処分に係る調査の際に同条第8項に規定する帳簿及び同条第9項に規定する請求書等の提示を繰り返し要請したにも関わらず、請求人がこれに応じなかったことが認められるから、原処分は相当である。(平24. 6. 6 大裁(諸)平23-57)

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支部名
福岡
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、請求人の事業が建設業であるから第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業は、請求人が補助的材料や消耗品程度を自ら調達することはあっても、原材料等の全てを他者から提供を受けて行われていることから、自ら調達した原材料等に加工等を施す事業には該当せず、また、請求人が元請先から支払を受ける工事の代金は、人的役務の提供に対する対価と認められるから、請求人の事業内容は、他の者の原材料等に加工等を加えて、専ら労力や技術等の提供を行うものであるということができ、請求人の事業は、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号括弧書の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、同項第5号により、第四種事業となるものと認められる。(平24. 6. 1 福裁(所・諸)平23-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平230055
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿に記載していなかった業務委託先に対する業務委託料について、実際に支払ったのであるから当該業務委託料に係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該業務委託料の支払いに関して帳簿の記載が欠落しているところ、帳簿に消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第8項に列記された記載すべき事項の記載が欠落している場合に該当するから、当該業務委託料に係る消費税額については、控除対象仕入税額として控除することはできない。(平24. 6. 1 大裁(所・諸)平23-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230082
裁決年月日
平成24年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず、請求人がその開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げとして計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況と、①請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、②請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び③請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、本件売上額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれず、本件外注加工費額に係る消費税相当額は仕入税額控除の適用ができない。(平24. 5.29 関裁(法・諸)平23-82)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230102
裁決年月日
平成24年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿は、帳簿に記載する具体的方法について、個々の商品について詳細に記載することまでは求めておらず、1か月分をまとめた取引金額を記載して請求書等と一緒に保存しておけば足りる旨主張する。しかしながら、仕入税額控除を行うためには、仕入税額控除に係る帳簿が継続的に記帳され、日々の取引を証ひょう書類等の原始記録を基に記録されるものであることはもとより、同条第8項第1号に規定する記載要件の各記載が必要であると解されるところ、請求人が調査担当職員に提示した預金通帳、仕入集計表等は、当該記載要件を満たしているとはいえず、法定帳簿に該当するとは認められない。(平24. 5. 8 名裁(所・諸)平23-102)

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支部名
東京
裁決番号
平230205
裁決年月日
平成24年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、百貨店において開催された請求人の商品の展示会に際し、百貨店との間で締結した契約(本件契約)の実態は、請求人が商品を販売するための場所を百貨店が請求人に提供する賃貸借契約であるから、商品の売上代金と、請求人が百貨店から受け取る金額との差額相当額(展示会費)は、会場使用料に相当するものであり、展示会費に係る消費税相当額は控除対象仕入税額に含めるべきである旨主張する。しかしながら、本件契約の契約書等によれば、展示会における商品の販売が百貨店の名義をもって行われ、請求人がその販売業務を受託したこと、展示会における商品の売上代金は百貨店が管理していること、請求人は、展示会会場について賃借権その他の権利を有していないことが認められ、また、当該契約書等には、賃貸借契約であれば当然に存在すべきであろう賃借場所を特定する定め等がない一方で、販売方法等の決定や売上代金の収受及び管理を行う旨の定め等賃貸借契約には通常ない定めが置かれていることが認められることからすれば、本件契約の内容は、請求人が百貨店の名義をもって百貨店の営業管理の下、商品を販売するというものであって、展示会会場の賃貸借契約ではないと認めるのが相当である。そして、本件契約に基づく取引は、請求人が、展示会で販売された商品を顧客に引き渡した時点で、百貨店に対し、商品代金に本件契約で定められた一定の料率(原価率)を乗じて計算した金額で商品を売り渡したこととなる、いわゆる百貨店において一般に行われている取引(売上仕入取引)であると認められる。そうすると、請求人の展示会に係る商品の売上げの対価は、商品の展示会における商品代金に原価率を乗じて計算した金額となり、展示会の開催に当たって展示会会場の使用料が生ずることはないから、請求人が主張する展示会費に係る消費税相当額を控除対象仕入れ税額に含めることはできない。(平24. 4.16 東裁(法・諸)平23-205)

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支部名
仙台
裁決番号
平230015
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、取得した機械器具について、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該機械器具に係る請求書等の保存がなく、また、請求人の帳簿には、当該取引の相手方の氏名又は名称、住所及びやむを得ない理由の記載がないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項及び消費税法施行令第49条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》第1項第2号の要件を満たしておらず、仕入税額控除は認められない。(平24. 3.28 仙裁(法・諸)平23-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230062
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A島に建築した家屋は当初から他人へ貸し付けることを目的として取得したものであり、消耗品の購入等も当該家屋を貸し付けるために必要なものであり、いずれも課税仕入れに当たる旨主張する。しかしながら、課税仕入れの対象となるのは、「事業として」行われる取引に限られるところ、当審判所の調査の結果によれば、当該家屋の取得に至る経緯、業務の準備の状況及び当該家屋の利用状況をみると、当該家屋の取得は、業務と関連性のない家事用資産の取得であり、事業として行った取引ではないと認めるのが相当である。また、当該家屋が家事用資産として取得され、その後、請求人がその家族と当該家屋を利用しており、当年中に業務として当該家屋の利用実績や収入がなく、請求人がこれらの経費を業務に対応する部分と家事費の部分に区分していないことを併せて考えると、消耗品の購入等は事業として行った取引ではないと認めるのが相当である。したがって、当該家屋の取得費及び消耗品費等は、いずれも課税仕入れの対価に当たらない。(平24. 3. 6 関裁(所・諸)平23-62)

支部名
東京
裁決番号
平230169
裁決年月日
平成24年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸用共同住宅の取得に係る課税仕入れは、その賃貸借契約が未締結の課税期間中においては「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分される旨主張する。しかしながら、課税仕入れについての用途区分の判定は、原則として、その課税仕入れを行った日の状況によって行うべきものであるところ、当該賃貸用共同住宅は、消費税法別表第一第13号に規定する「住宅の貸付け」の用に供することを目的として新築され、請求人に引き渡されたのであるから、当該課税仕入れが「非課税である資産の譲渡等(住宅の貸付け)にのみ要するもの」に該当することは、その課税仕入れを行った日(引渡しがあった日)の状況により明らかである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平24. 2.22 東裁(諸)平23-169)

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支部名
東京
裁決番号
平230170
裁決年月日
平成24年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、請求人の被合併法人であるD社は、消費税の控除対象仕入税額の算定において、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項に規定するいわゆる簡易課税方式を適用しているところ、D社の設立形態は、消費税法第12条《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》第7項第3号に規定する分割等に該当するから、D社の本件課税期間の基準期間における課税売上高は、同法施行令第55条《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間》第1項第3号の規定に基づき、D社及び同社の親法人であるGホールディングスの課税売上高の合計額によるべきであり、そうすると、当該合計額は5,000万円を超え、かつ、同号に規定する特定要件も満たすから、本件課税期間は、同法第37条第1項に規定する分割等に係る課税期間に該当し、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定するいわゆる本則課税方式を適用すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第12条第7項第3号に規定する分割等は、金銭を出資する法人と資産を譲渡する法人が同一であること、金銭を出資する法人の設立時の持分割合が100%であることを要件としているから、一の法人により行われる事後設立であると解するのが相当であるところ、D社の設立形態は、金銭を出資したのはGホールディングスである一方、D社に資産を譲渡したのはGホールディングスの子会社である合併前の請求人であり、同一の法人によるものではないから、同号に規定する分割等には該当しない。(平24. 2.22 東裁(諸)平23-170)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230057
裁決年月日
平成24年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回調査において請求書等の保存についての指摘がなかったことが消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定するやむを得ない事情に当たる旨主張する。しかしながら、前回調査においては、書類の一部を確認してはいるものの、消費税等の確定申告書を提出していなかった請求人に対して、確定申告書を提出するように指導したにとどまり、請求人における請求書等の保存について、何ら指摘しなかったことが消費税法第30条第7項に規定する「保存」に該当することを容認したものであるとはいえない。他方、本件調査においては、本件各仕入れに関する請求書等は、本件調査担当職員が提示を求めた時点で発行を受けていなかったのであり、事業者間の取引においては、一般に、請求書、納品書、領収書その他の取引の事実を証する書類が交付され、保存されているというのが通常であり、その交付及び保存について特段の指導等を要するものではなく、本件各仕入れの相手方の事務は請求人代表者が行っており、請求書等の交付を受けなかったことにやむを得ない理由はなかったといえる。そうすると、前回調査において請求書等の保存について指摘がなかったことが事業者の責めに帰することができない事情に当たるとはいえない。(平24. 2.21 関裁(諸)平23-57)

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支部名
大阪
裁決番号
平230032
裁決年月日
平成24年1月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、販売する目的で本件各建物を取得したのであるから、その取得に伴い住宅貸付けによる収入が発生する場合であっても、その取得は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する個別対応方式による課税仕入れ等に係る消費税の控除額の計算において、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れ等の用途区分の判定は、課税仕入れ等を行った日の状況により、当該課税仕入れ等の目的及び当該課税仕入れ等に対応する資産の譲渡等の内容を勘案して行うのであるから、本件各建物の取得は、たとえその取得目的が販売用であったとしても、その取得の時点において本件各建物は住宅の貸付け等の用に供されていたのであるから、「課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に該当する。(平24. 1.19 大裁(諸)平23-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230068
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得に係るノート(本件ノート)には、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》(仕入税額控除)第8項に規定する項目が全てにおいて記載されているわけではないが、請求書及び領収書の確認並びに請求人の妻に説明を求めることで仕入先を特定できること、本件ノートには、平成19年課税期間の仲介料、平成20年課税期間及び平成21年課税期間の消耗品並びにその他の経費については全ての項目が記載されていること、更に過去の税務調査で原処分庁の担当者から請求人に対し、消費税法第30条第8項に規定する項目の記載について適切に指導がなされていれば、要件を満たす帳簿の作成が可能であったことから、各課税期間の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件ノートには相手方氏名又は名称が全て略称又は屋号により記載されていることからすれば、請求書及び領収書の確認並びに請求人の妻に説明を求めることで仕入先を特定できるからといって、帳簿の作成と併せて課税仕入れの相手方が特定できるよう事業者において措置されているとはいえず、本件ノートに、平成19年課税期間の仲介料、平成20年課税期間及び平成21年課税期間の消耗品費並びに平成19年課税期間ないし平成21年課税期間のその他の経費については全ての項目が記載されていたとしても、本件ノートは、消費税法第30条第8項に規定する帳簿には該当しない。また、過去の調査における適切な指導の有無については明らかでないが、税務署の調査において適切な指導がなかった場合には、消費税法第30条第8項に規定する帳簿が作成されていなくても仕入税額控除を認めるとする法令上の定めはなく、本件ノートが消費税法第30条第8項に規定する帳簿に該当するか否かの判断は、本件ノートの記載内容に基づいてなされるべきである。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平23.12.22 名裁(所・諸)平23-68)

支部名
熊本
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業は、セキュリティ機器の取付けを含め、電気配線工事及び電話回線への接続を請け負っており、その全てが電気配線工事の範ちゅうに含まれるものであるから第三種事業に該当するものであり、セキュリティ機器等には何ら加工をせず、そのまま設置しているので第四種事業には該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業は、発注者からセキュリティ機器の提供を受け、当該機器の設置、配線、調整等を行い、セキュリティシステムを正常に稼動させるまでの工事を行うものであり、また、請求人が受領する工事代金は、配線工事、機器設置工事、機器調整等の作業など、人的役務の提供に対する対価であると認めるのが相当であるから、本件事業は、他の者の原材料等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供に該当し、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項第3号かっこ書の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、また、同項第4号に規定するサービス業等の第五種事業には当たらないことから、同項第5号に規定する第四種事業に該当する。(平23.12.14 熊裁(諸)平23-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230030
裁決年月日
平成23年12月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 納税義務者の租税の支払は、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないから、軽油引取税を納税義務者として支払う場合には、軽油引取税に相当する金額は課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないと解するのが相当である。軽油引取税に関する地方税法の規定によれば、軽油引取税の特別徴収義務者である特約業者等又は特約業者等との間で委託販売契約を締結した受託販売業者から軽油を引き取る者が、当該特約業者等又は受託販売者に支払う軽油引取税相当額は、納税義務者としての租税である軽油引取税の支払であるから課税仕入れに係る支払対価の額には該当せず、一方、当該特約業者等又は受託販売業者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当すると解するのが相当である。請求人の取引先の一については、上記特約業者等又は受託販売業者ではない者であり、請求人が支払う軽油引取税相当額は課税仕入れに係る支払対価の額に当たるが、他の取引先については、軽油引取税の特別徴収義務者である特約業者等に該当することから、請求人が納税義務者として軽油取引税を支払うことになり、課税仕入れに係る支払対価の額には当たらない。(平23.12.13 関裁(諸)平23-30)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する法定帳簿及び法定請求書等は保存され、本件調査において提示されたのであるから、同項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査において請求人が提示した大学ノートその他の書類は、法定帳簿に該当するものではなく、法定請求書等の一部があったとしても、それに対応する法定帳簿は保存されていないのであるから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存していない場合」に該当し、本件各課税期間において、仕入税額控除の適用は認められないとするのが相当である。(平23.12. 6 沖裁(諸)平23-5)

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支部名
高松
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
業種
サービス業(その他の対個人サービス)
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に対し、外交員に対して支払った手数料(本件手数料)に係る消費税額について、外交員の口座に振込払いしたことを証するものとして本件手数料の算定の基となる書類を提示しており、仕入税額控除の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査において、請求人が提示した領収書には本件手数料に係るものが含まれていなかったことなどから、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり、新たな帳簿書類の提示を求めたが、請求人は、その他の帳簿書類を提示しなかった事実が認められる。そうすると、調査担当職員は、原処分に係る調査の際、本件手数料に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項に規定する請求書等の保存を確認することができず、また、同条第8項に規定する帳簿という形態のものはないのであるから、請求人は本件手数料に関し、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するものと認められる。したがって、本件手数料に係る消費税額については、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除は適用されない。(平23.11.25 高裁(所・諸)平23-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平230032
裁決年月日
平成23年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の規定(簡易課税制度)は、中小零細企業の税負担を軽減する意味合いで制定された制度であるから、本件課税期間のように、課税売上高の増加に伴い、簡易課税制度を適用した消費税及び地方消費税(消費税等)の税額が同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する計算方法(本則課税)を適用した消費税等の税額を上回る場合には、本則課税を適用することができ、また、売上げに含まれる消費税等の額から支払に含まれる消費税等の額を控除した帳簿上、手もとに残った消費税等名目の金額を全て納税したのであるから、これを上回る税額は消費税等名目とはなりえない旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出し、平成17年3月課税期間から簡易課税制度の適用を選択しているところ、①本件課税期間の基準期間における課税売上高は、10,000,000円超であり、かつ、50,000,000円以下であること、②本件課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を原処分庁に提出していないことからすれば、請求人は、本件課税期間において、簡易課税制度を適用しなければならない課税事業者となるので、任意に本則課税を適用することはできず、また、簡易課税制度は、中小事業者にとって煩雑である課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額(控除対象仕入税額)の計算を簡便にするものであって、合理性を有するものであり、簡易課税制度が選択された場合には、みなし仕入率が用いられ、みなし仕入率により計算された金額を仕入れに係る消費税額とみなして、控除対象仕入税額を計算することになるのであるから、仮に、当該控除対象仕入税額が本則課税を適用して計算した控除対象仕入税額を下回るとしても、そのことをもって直ちに消費税等の性質に反するものとはいえない。(平23.11. 1 名裁(諸)平23-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中古品取引の仕入及び支払外注費に係る帳簿書類については、調査担当者が見なかっただけで、請求人はいつでも提示する用意があった旨主張する。しかしながら、当該中古品取引の仕入及び支払外注費については、調査時に提出した各書類に全く記載がないこと又は取引相手先等の記載がなく確認ができないことなどから、いずれも消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の「帳簿及び請求書等」を保存しない場合に該当し、仕入税額控除の適用はない。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-17)

支部名
名古屋
裁決番号
平230016
裁決年月日
平成23年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ Aから請求人の地位を承継した請求人らは、A(審査請求中に裁決書謄本の送達を受ける前に死亡)は消費税簡易課税制度選択届出書を提出する能力がなかったためAの成年後見人が消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書を提出したものであり、Aには簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに当該届出書を提出できなかったことにつき消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項(平成22年3月法律6号改正前のもの)に規定するやむを得ない事情に該当する事情があった旨主張する。確かに、Aの後見開始の審判において、Aは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と認められると判断されたものの、同審判における鑑定結果では、意思疎通が一応可能であったことなどの事実も認められ、数年前から既に事理を弁識する能力を欠く常況にあったことが明らかであるとまでは言い切れない部分があり、このようなAの状態が、直ちに、消費税法第37条第5項に規定するやむを得ない事情に当たると断定することができるとまでは言い切れない。仮に、Aが、当該届出書の提出期限当時において、事理を弁識する能力を欠く常況にあり、かつ、そのことが消費税法第37条第5項に規定するやむを得ない事情に当たるとしても、Aには、成年後見人が選任され、成年後見人には、請求人らの亡母の財産について管理する権限が付与されたことから、遅くともAの後見開始の審判が確定した日には、やむを得ない事情がやんだと認めるのが相当である。一方、消費税法施行令第57条の2《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》第3項の規定によれば、同項に規定する申請書は、やむを得ない事情がやんだ後相当の期間内に提出しなければならないとされており、当該やむを得ない事情がやんだ後相当の期間内とは、当該事情がやんだ日から2か月以内の期間と消費税法基本通達13−1−5の2《「やむを得ない事情」の範囲等》が定めているのは、当審判所においても相当と認められるので、上記Aの後見開始の審判が確定した日から2か月以内に提出することを要するところ、当該申請書は、同日から9か月を越えて提出されているため、請求人らの主張には理由がない。(平23. 9.26 名裁(諸)平23-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230011
裁決年月日
平成23年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等の提示拒否はしておらず、また、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「保存」には税務調査における帳簿の提示を含むと解すべきでないから、本件各課税期間における仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項にいう帳簿及び請求書等の保存とは、単なる物理的な帳簿及び請求書等の保存では足りず、帳簿及び請求書等を整理し、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存し、税務職員による適法な提示要求に応じて、税務職員が帳簿及び請求書等の保存状況並びにその内容を確認し得る状況におくことを含んでいると解するのが相当であり、税務職員に対し帳簿及び請求書等を正当な理由なくして提示しない場合には、同法第30条第7項ただし書の規定により、事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、同条第1項の規定は適用されないと解されるところ、本件は、調査担当職員が請求人に対し再三にわたって帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人が正当な理由なくこれを提示しなかったことが認められ、また、災害その他やむを得ない事情も認められないことから、同条第1項の規定は適用されず、本件各課税期間における仕入税額控除は認められない。(平23. 9.13 関裁(法・諸)平23-11)

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支部名
東京
裁決番号
平230038
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃貸及び事業の用に供している建物等について、請求人らが役員を務める本件同族会社が管理業務を行っていたとする証拠がなく、仮に行っていたとしても請求人が主張する行為は管理業務とは評価できないから、本件同族会社が再委託先に支払った管理費以外の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件同族会社は建物等の管理業務を行っていると認められ、請求人が本件同族会社に支払った管理費は請求人の業務と直接の関係を持つ費用であり、かつ、本件同族会社の行った管理業務の内容からみて各業務の遂行上必要な費用であると認められる。したがって、請求人が本件同族会社に支払った管理費は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平23. 9. 2 東裁(所・諸)平23-38)

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支部名
東京
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の課税期間に係る帳簿及び請求書等を保存しており、原処分庁からその提示を求められたこと及びその保存の有無を確認されたことはないから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書を保存しない場合」に当たらない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人に直接、又は請求人が希望した税理士事務所を介して、再三にわたり、同帳簿及び請求書等の保存の有無を確認し、その提示を求めたこと、並びに請求人は、結局、これを提示しなかったことが認められ、このことが、上記「帳簿及び請求書を保存しない場合」に当たることは明らかである。(平23. 7.26 東裁(所・諸)平23-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年7月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、複数の賃貸用物件(本件各物件)を販売する目的で購入したもので、本件各物件に係る建物部分(本件各建物)に係る賃料収入を得る目的で購入したものではないから、個別対応方式による控除対象仕入税額を計算する場合における本件各建物の取得に係る用途区分は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当し、本件各建物の取得に係る消費税額は、同建物を取得した日の属する課税期間において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号の規定により、その全額が控除できる旨主張する。しかしながら、課税期間中において行った課税仕入れ等が、課税資産の譲渡等のみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)にのみ要するもの又は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれの用途区分に該当するかについては、当該課税仕入れ等を行った日の状況によりその判定を行うことが原則であると解されるところ、本件各建物を取得した日においては、それぞれ課税資産の譲渡等に該当する店舗、事務所、駐車場の賃貸の用と、その他の資産の譲渡等に該当する住宅の賃貸の用に供されていたと認められることからすると、本件各建物の取得に係る用途区分は、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」であり、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」には該当しない。(平23. 7.21 大裁(所・諸)平23-6)

支部名
東京
裁決番号
平230010ほか 1件
裁決年月日
平成23年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存し、原処分庁調査担当職員が請求人事務所に臨場した際、同調査担当職員に提示しているから、請求人には仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、原処分庁調査担当職員が請求人事務所に臨場した際に、請求人が帳簿書類を提示した事実は認められないところ、同調査担当職員は、税務調査の期間中、請求人の代表者及び関与税理士に対し、臨場による面接、電話及び文書等により再三提示を求めているにもかかわらず、請求人の代表者は、税理士から帳簿書類を取り寄せて提示する旨回答しながら「出張中である」、「税理士と連絡がとれない」などと申し立て、約1年半にわたり帳簿書類の提示を拒み続けていた事実が認められる。そうすると、本件においては、請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれらを検査することが可能なように態勢を整えて保存していないといえるから、請求人には、同法第30条第1項に規定する仕入税額控除の適用がない。(平23. 7. 7 東裁(法・諸)平23-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601070
争点
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、廃油の回収形態(有償、無償及び処分料を受領の別)にとらわれず、物(廃油)の流れを重要視して事業区分を判断すべきであり、回収した廃油をそのままの状態で販売していることから、当該廃油を事業者に販売する本件事業は卸売業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の売上げに係る取引の形態に応じて事業区分を判断すると、本件事業のうち、処分料を徴して廃油を収集する取引及び廃油の収集・運搬業務の委託取引は、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項に規定する第五種事業に、無償又は処分料を徴して収集した廃油を販売する取引は、同項に規定する第四種事業に該当する。(平23. 6.30 名裁(諸)平22-65)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、廃油の回収形態(有償、無償及び処分料を受領の別)にとらわれず、物(廃油)の流れを重要視して事業区分を判断すべきであり、回収した廃油をそのままの状態で販売していることから、当該廃油を事業者に販売する本件事業は卸売業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の売上げに係る取引の形態に応じて事業区分を判断すると、本件事業のうち、処分料を徴して廃油を収集する取引及び廃油の収集・運搬業務の委託取引は、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第5項に規定する第五種事業に、無償又は処分料を徴して収集した廃油を販売する取引は、同項に規定する第四種事業に該当する。(平23. 6.30 名裁(諸)平22-65)

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支部名
東京
裁決番号
平220237
裁決年月日
平成23年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第2条《定義》第1項第12号は、「課税仕入れ」について、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務提供を受けることをいう旨規定しているところ、請求人の使用人が詐取の目的をもって請求人名でパソコンを購入した取引は、①当該パソコンが請求人の業務の用に使用されるものでないこと、②当該使用人が当該パソコン納入業者に指示してその納品書等に偽りの品名を記載させたこと、③当該使用人自ら当該パソコンを受領し、そのまま現金買取業者に持ち込み、その代金を同人の遊興費として費消していたこと等からすると、当該パソコンの購入に係る取引は、詐取行為を行った使用人個人の取引であると認められるから、請求人の課税仕入れとすることはできない。(平23. 6.28 東裁(法・諸)平22-237)

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支部名
大阪
裁決番号
平220086
裁決年月日
平成23年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等(帳簿及び請求書等)の保存場所については、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》に規定する複数の保存場所の中から納税者の選択にゆだねられているから、請求人の上記帳簿等の保存場所は、原処分に係る各課税期間の帳簿書類を保存していたA国の事務所がこれに当たり、法定の保存場所以外での提示に応ずる義務はない旨、また、調査担当者から所得税の調査として帳簿書類の提示を求められたのに対し、所得税に関しては納税義務がないと考えたことなどから、所得税に関して帳簿書類の提示をすることを拒絶したにすぎず、消費税に関して調査担当者が法定の保存場所において帳簿書類を閲覧することを拒絶したことはない旨主張する。しかしながら、消費税法第62条《当該職員の質問検査権》に規定する質問検査権の行使としての上記帳簿等の提示要求及び検査が同法に規定する帳簿等の保存場所で行われなければならないとする法令上の規定はなく、調査担当者が請求人に対して帳簿書類の提示を求めたことについて違法な点はないこと、また、調査担当者らは請求人に対して消費税の調査のためにも帳簿書類の提示を求める旨を伝えており、請求人において提示した帳簿書類を利用して所得税の課税がされるのが嫌であったため帳簿書類を提示しなかったものであるとしても、これをもって、同法第30条第7項に規定する帳簿等の提示要求に応じ難いとする理由とすることはできない。(平23. 6.27 大裁(諸)平22-86)

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支部名
熊本
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、平成20年課税期間については、基準期間である平成18年課税期間の課税売上高が5000万円以下であるから、簡易課税による計算方法が適用でき、仮に基準期間の課税売上が5000万円を超えたとしても、平成20年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等があるため、課税仕入れに係る消費税額を控除することができる旨主張する。しかしながら、請求人の平成20年課税期間の基準期間における課税売上高が5000万円を超えるため、平成20年課税期間については簡易課税制度は適用されず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》を適用することとなるところ、請求人は、本件調査において、本件調査担当職員から請求人の事業に係る帳簿等の提示を求められた際に、仕入れ及び経費の領収書を提出したことは認められるが、同条第8項及び第9項の記載事項を記載した帳簿及び請求書等は提示していない。そうすると、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、本件調査において適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったことが認められ、同項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当するから、平成20年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除は認められない。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220060
裁決年月日
平成23年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸アパートの建築工事のうち地盤改良、基礎、屋根及び外壁工事は、平成18年12月31日までに建築工事代金を支払い、工事の完成ごとに引渡しも受けているので、当該工事に係る課税仕入れを行った日は、平成18年1月1日から同年12月31日までの課税期間中であり、残りの工事に係る課税仕入れを行った日は、平成19年1月1日から同年3月31日までの課税期間(平成19年3月課税期間)中である旨主張する。しかしながら、建物の取得に係る課税仕入れを行った日とは、当該建築工事等の種類及び性質、請負契約の内容等に応じその引渡しを受けた日として合理的であると認められる日によるのが相当であると解されるところ、平成18年12月31日までに支払われた建築工事代金の一部が請求人の主張する上記の各工事の対価の額であることを明らかにする客観的な証拠はなく、当該建築工事の請負業者が、同日までに終了した当該工事ごとに、未完成のまま建物を請求人にその都度引き渡さなければならなかった合理的な理由は認められない。むしろ、建物の引渡しの時期は、工事請負契約書及び工事請負契約約款において、請求人が請負代金を支払期限までに支払い、その全額の支払完了と同時に、工事請負業者は、契約の目的物である建物を請求人に引き渡し、これにより建物の所有権は工事請負業者から請求人に移転すると定められたとおり、当該工事請負業者は、平成19年3月16日に工事請負代金の全額が支払われたので、同月18日に工事監理の完了報告をし、同日、請求人は本件建物の受領を完了したことからすれば、同日に、当該建物の引渡しを受けたというべきであるから、当該建物の取得に係る課税仕入れは、平成19年3月課税期間に行われたものと認められる。したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平23. 6.16 名裁(所・諸)平22-60)

支部名
東京
裁決番号
平220226
裁決年月日
平成23年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建設仮勘定に計上した工事代金は本件課税期間中にその全部を完了した工事の工事代金であり本件課税期間の課税仕入れに該当するから、当該工事代金に係る消費税額は、本件課税期間の控除対象仕入税額に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が本件課税期間中に完了したと主張する工事は、請求人が本件工事業者に発注した本件建物の内装工事の一部であり、また、請求人が建設仮勘定として計上した工事代金は当該内装工事の進ちょく状況を基に見積もられた金額であるから、当該工事代金は、当該内装工事に係る工事代金の一部であると認めるのが相当である。そして、消費税法基本通達9−1−5《請負による資産の譲渡等の時期》及び同11−3−1《課税仕入れを行った日の意義》によれば、物の引渡しを要しない請負契約に係る「課税仕入れを行った日」とは、その約した役務の全部を完了した日と解されるところ、当該内装工事の全部を完了したのは翌課税期間であると認められるから、当該工事代金に係る消費税額は、本件課税期間の控除対象仕入税額には当たらない。(平23. 6.14 東裁(諸)平22-226)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220050
裁決年月日
平成23年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 特定の外注先に対する外注費等は実体を伴う取引に係る支払であることから、事業者が事業として他の者からから資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けたことに対する対価に当たらないので、課税仕入れには該当しない。また、解体工事に係る工事の外注先に対する各解体工事外注費(本件各解体工事外注費)の請求書に記載された金額は、いずれも水増し後の金額であり、請求人の総勘定元帳には水増し後の金額が記載されているため、正当な金額は帳簿及び請求書等のどこにも記載されていないこととなるので、総勘定元帳及び請求書が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に規定する課税資産の譲渡等の対価を記載した帳簿及び請求書等には該当せず、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するから、本件各解体工事外注費に係る消費税額は、仕入税額控除の対象とはならない。(平23. 4.26 名裁(法・諸)平22-50)

支部名
関東信越
裁決番号
平220075
裁決年月日
平成23年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年課税期間の初日の前日までに簡易課税制度適用届出書を提出しなかったことについて、税務署職員による平成20年課税期間に係る消費税について簡易課税でも本則課税でも税額が変わらない旨の指導があったことから、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第7項に規定する「やむを得ない事情」があった旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張する事情があったとしても、それは平成20年課税期間に関する説明であって、平成22年課税期間における簡易課税制度適用届出書の提出について説明したものではないから、上記説明の有無について判断するまでもなく、請求人に「やむを得ない事情」があったとは認められない。(平23. 4.18 関裁(諸)平22-75)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220076
裁決年月日
平成23年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査が開始されていないことや消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存について確認がされていないから、同項の保存しない場合に当たらず、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたって調査対象期間の帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、正当な理由なくこれを提示しなかったのであり、また、提示しなかったことにやむを得ない事情も認められないことから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除は認められない。(平23. 4.18 関裁(法・諸)平22-76)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220079
裁決年月日
平成23年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査が開始されていなことや消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存について確認がされていないから、同項の保存しない場合に当たらず、仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたって調査対象期間の帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、正当な理由なくこれを提示しなかったのであり、また、提示しなかったことにやむを得ない事情も認められないことから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除は認められない。(平23. 4.18 関裁(法・諸)平22-79)

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支部名
金沢
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、コンパニオンの派遣等を行っているところ、請求人の事業には当然にコンパニオンが働いているから、コンパニオンへの支払に係る仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用については、コンパニオンへの支払に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要するのであって、コンパニオンが働いていることのみをもって仕入税額控除の適用があるものではないところ、請求人は、原処分調査において調査担当職員からの求めに対し、当該帳簿等を何ら提示していないものと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平220071
裁決年月日
平成23年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 原処分庁は、本件出面帳について、その大半につき、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する法定記載事項のうち課税仕入れに係る支払対価の額の記載がないことから、法定記載事項が記載された法定帳簿の保存を定めた同条第7項の趣旨に照らして、これを法定帳簿と認める余地はない等と主張する。確かに、法定帳簿については、課税仕入れに係る①相手方氏名等、②課税仕入れの年月日、③その役務等の内容及び④支払対価の額の法定記載事項の各記載が必要であり、これらの要件を欠く帳簿は法定帳簿として認めることはできないものの、本件出面帳の記載内容等を法定帳簿の保存を法が定めた趣旨に照らせば、本件出面帳のうち、法定記載事項のすべてを満たしていると認められる部分のみを法定帳簿と認めることが法定帳簿の保存を定めた法の趣旨に反するとはいえない。したがって、当該原処分庁の主張を採用することができない。(平23. 3.30 大裁(諸)平22-71)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220067
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、本件建物の取得目的がF社に対して本件建物及びこれに付属する機械式駐車場(本件マンション)に係る信託受益権を売買することにあり、また、本件建物の取得に係る課税仕入れのあった日において、F社との間の信託受益権売買契約の法的な解除やテナントとの間の賃貸借契約の締結がされていなかったとして、本件建物及び本件水道施設利用権の取得に係る課税仕入れが課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税用)に該当する旨主張し、一方、原処分庁は、本件マンションの取得目的は販売及び住宅として貸し付けることであったことから本件建物及び本件水道施設利用権の取得に係る課税仕入れは課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通用)に該当する旨主張する。請求人は、本件建物の取得に係る課税仕入れのあった日において、F社による信託受益権の売買残代金の支払が事実上不可能で、F社との間の信託受益権売買契約を解消することとなり、同契約において予定されていた日に信託受益権の譲渡が行われないとの認識を有していたといえ、さらに、請求人は、F社が破産手続開始の決定を受ける以前に、本件マンションの新たな売却先を探すため、L社に本件マンションの再査定を依頼したことが認められ、本件マンションの売却先及び売却時期が未定の状況下で、請求人自らがH社との間で本件マンションの管理委託契約を締結し、入居者の募集を開始したという賃料収入を得ることを前提とした行為をしていることを考え併せると、本件建物の取得に係る課税仕入れのあった日において、請求人は、本件マンションの新たな売却先が見つかるまでの間、本件マンションを住宅として貸し付け、これによる賃料収入を得ることを予定していたと認めることができる。そうすると、本件建物の取得に係る課税仕入れを本件信託受益権の売買にのみ要する課税仕入れとして、課税用として区分したことには合理性がないというべきであり、本件建物の取得に係る課税仕入れは、共通用に該当すると認めるのが相当である。一方、本件水道施設利用権の取得に係る課税仕入れのあった日においては、請求人に帰属すべき賃料収入が生ずる可能性は、具体的なものではなかったというべきであり、同日における状況からすれば、請求人に賃料収入が帰属することが予定されていたということはできず、本件水道施設利用権の取得に係る課税仕入れを信託受益権の売買にのみ要する課税仕入れとして、課税用として区分したことが不合理な区分とまではいうことはできないから、本件水道施設利用権の取得に係る課税仕入れは、課税用と認めるのが相当である。(平23. 3.23 関裁(諸)平22-67)

支部名
名古屋
裁決番号
平220041
裁決年月日
平成23年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競売により買い受けた各分譲マンション(本件各マンション)の前区分所有者が滞納していた管理費等(本件各滞納管理費等)は、本件各マンションの購入対価の一部であり、課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、マンションの管理組合は、その居住者である区分所有者たる組合員を構成員とする組合であり、駐車場の貸付け及び管理費等の収受といったマンション管理組合が当該組合員との間で行う取引は営業に該当せず、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供、すなわち、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当しないと解されるから、当該組合員からマンション管理組合に対して支払われる駐車場の貸付けに係る対価及び管理費等は、消費税の課税の対象とはならず、いわゆる不課税になると解されるところ、請求人は買受代金を各裁判所書記官に納付して、本件各マンションの区分所有権を取得した後、本件各管理組合から特定承継人として請求を受け、本件各滞納管理費等を支払ったのであるから、本件各滞納管理費等は、消費税の課税の対象とならない。(平23. 3.22 名裁(諸)平22-41)

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支部名
大阪
裁決番号
平220064
裁決年月日
平成23年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外注費を支払った各関係法人にはいずれも事業実体があるので、それらを架空であるとした原処分には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、請求人が営む労働者派遣事業に係る労働者の派遣先と請求人との間で締結された労働者派遣契約書等に基づき、各派遣先に対し自己の雇用する労働者を派遣すべき派遣元の事業主は請求人であり、また、各派遣社員等と雇用契約書を締結し給与等の支払を行ったのも請求人である。一方で、請求人と各派遣社員等との出向契約書等及び請求人と当該各関連法人との業務請負契約書は架空の契約書であること及び当該各関連法人は、いずれもその事業を遂行するための設備や人材等が全く存在しない実態のない法人であると認められることから、請求人と当該各関連法人との取引等については、すべて仮装又は隠ぺいにより、架空に計上されたものであると認められる。(平23. 3. 9 大裁(法・諸)平22-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220061
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、各事業年度に追加の外注費として支出し損金の額に算入した金員(本件支出金)は、①過去に施工された工事に係る追加の支払を現場名を付け替えて支出したもの、及び②実際の工事対価の支払として支出したものであり、課税仕入れに係る支払対価の額に当たる旨主張し、原処分庁は、本件支出金はいずれも寄附金であり、課税仕入れに係る支払対価の額に当たらない旨主張する。課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭等をいうところ、①に係る本件支出金については、請求人の会計帳簿等に記載された現場と関係がない上、請求人が主張する追加支払に合理的理由や支払うべき特段の事情があったとは認められず、対価性のない支出であり、課税仕入れに係る支払対価の額に当たらない。一方、②に係る本件支出金については、実際に工事が行われており、当該工事に係る対価であると認められることから、課税仕入れに係る支払対価の額に当たる。(平23. 3. 8 関裁(法・諸)平22-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平220059
裁決年月日
平成23年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、販売を目的として賃貸用の本件各建物を取得したことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除額の計算につき、同条第2項第1号に規定する方法の適用上、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当するとして、本件各建物に係る消費税額の全額を控除できると主張する。しかしながら、課税期間中において行った課税仕入れ等については、課税資産の譲渡等のみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに、その区分が明らかにされている場合には、当該課税仕入れ等を行った日の状況によりその区分の判定を行うことが原則であると解されるところ、本件各建物を取得した日において本件各建物は、それぞれ住宅の賃貸と店舗、物置又は駐車場の賃貸の用途に供されていたものと認められる。そして、店舗、物置、駐車場の貸付けは課税資産の譲渡等に該当し、住宅の貸付けは課税資産の譲渡等に該当しないことからすると、本件各建物の取得は、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に区分され、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」には該当しない。(平23. 2.21 大裁(所・諸)平22-59)

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支部名
東京
裁決番号
平220120
裁決年月日
平成22年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査に際して帳簿の提示ができなかった理由は、帳簿の作成及び保存を依頼した者が行方不明という事情によるものであり、やむを得ない事情に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項ただし書きでいう災害その他やむを得ない事情については、帳簿を整理、記帳していることを前提として、その作成していた帳簿の保存ができなかったことに関しての事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、本件においては、請求人の代表者の帳簿を作成していない旨の申述及びこれと符合する客観的事実から、請求人が帳簿を作成をしていなかったと認められるのであるから、請求人の主張は前提を欠き採用できない。(平22.12.10 東裁(諸)平22-120)

支部名
仙台
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税の更正処分において事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額については、消費税等の計算上課税仕入れに係る消費税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は調査において、調査担当職員に対し、課税仕入れの相手方の氏名又は名称等を記載した帳簿を提示せず、また、同帳簿を作成していなかった事実が認められることからすると、請求人は、各課税期間において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿を保存していなかったと認められ、このことは、同条第7項に規定する「当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当すると認められる。さらに、請求人からは、課税仕入れの税額に係る帳簿を保存することができなかったことについて、同条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があった旨の主張はなく、当審判所の調査においても、そのような事実は認められない。以上のことから、消費税法第30条第1項の規定を適用することは認められないので、各課税期間の消費税等の計算上課税仕入れに係る消費税額を控除することはできないとして行われた消費税等の各更正処分は適法である。(平22.12. 9 仙裁(諸)平22-4)

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支部名
熊本
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
№81

要旨

○ 請求人は、本件課税期間においては介護保険法上の指定を受けていないため、請求人が取得した認知症対応型共同生活介護を内容とする地域密着型サービス事業(本件介護事業)に対応し得る本件施設において本件介護事業を行うことは不可能であり、本件課税期間における本件施設に係る課税資産の譲渡等は自動販売機手数料のみしかなく、本件施設は飽くまで課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税用)として供したから、本件施設に係る課税仕入れの用途区分は課税用に区分される旨主張する。しかしながら、消費税法基本通達11−2−20《課税仕入れ等の用途区分の判定時期》が定める、課税仕入れを行った日の状況とは、当該課税仕入れを行う目的や当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合には、その資産の譲渡等の内容等を勘案して判断するのが相当である。請求人は、①本件課税期間より前に本件介護事業の適正事業者の決定を受け、本件施設の新築工事に着工し、本件課税期間中にその引渡しを受けたこと及び、②本件課税期間中に介護保険法に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所の指定を受けるための指定申請書を提出し、同期間内にその指定通知書を受理していることからすれば、請求人は本件施設の取得日において、介護保険法の規定に基づく介護事業を行う目的で本件施設を取得したものと認められる。そして、本件介護事業に係る資産の譲渡等については原則として消費税は課されないこと、請求人は本件課税期間内において本件施設に関し自動販売機設置手数料を得ていることから、本件施設に係る課税仕入れの用途区分については、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通用)に区分するのが相当である。(平22.12. 8 熊裁(諸)平22-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平220034
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年12月31日までに簡易課税制度選択届出書の提出ができなかったのは、消費税の課税事業者であるとの認識がなく、原処分庁所属職員から消費税についての説明がほとんどなかったためであり、このことは消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、そもそも申告納税制度の下においては当該選択届出書の提出は納税者自らの判断と責任において行うべきものであるところ、請求人の主張する事情は、税法の不知、誤解といった主観的なものであって、仮に請求人に対する積極的な指導がなかったとしても、それが災害又はそれに準ずるような納税者の責めに帰さない客観的な事情に当たるということはできないから、「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平22.12. 8 関裁(諸)平22-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220020
裁決年月日
平成22年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601030
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/3課税売上割合の算定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年12月10日に取得した居住用及び事務所用共用の中古賃貸マンション(本件物件)の平成19年12月分の居住用部分に係る日割り賃料等(本件賃料等)について、本件物件の譲渡人との間で本件賃料等の清算は行わない旨合意があり、当該合意に基づき本件賃料等を受領しなかったのであるから、本件賃料等は請求人に帰属しないなどと主張する。しかしながら、本件物件の売買契約及び上記合意を通じて当事者間で成立した合意の内容は、本件賃料等に係る清算金を金銭で清算することに代え、請求人が本件物件に係るガス設備を取得するものと認めることができるから、本件賃料等は、請求人よって単に無償で放棄されたというものではなく、本件賃料等と当該ガス設備との間に対価関係が存すると認めることができる。そうすると、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第6項は、資産の譲渡等の対価の額には、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額を含む旨規定しているところ、本件賃料等と対価関係に立つ請求人が取得したガス設備の価額は、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額に算入すべきである。(平22.11. 9 関裁(所・諸)平22-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成22年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
№81

要旨

○ 事業者が、国内において課税仕入れ等を行った場合は、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除対象仕入税額を控除するところ、不動産に係る課税仕入れを行った日については、引渡しのあった日と解するのが相当であり、引渡しの有無については、登記の有無、代金の支払状況などの客観的な取引実態によって引渡しが完了し、その取引に係る経済的効果が実現しているか否かにより判断すべきであるところ、請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、売買を原因として所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前の平成19年9月28日に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しない。(平22.11. 8 大裁(所・諸)平22-32)

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支部名
高松
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業の対価は、課税資産の譲渡等のほかに、その他の資産の譲渡等に該当する割賦金利が含まれているところ、当該割賦金利に対応する課税仕入れは発生しないのであるから、本件課税仕入れは、すべて課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する旨主張する。しかしながら、本件課税仕入れは、本件事業の一部であるTセンターのリニューアル工事等の施設整備の遂行に必要な支払であることから、本件施設整備の対価全体に対応する課税仕入れであり、本件施設整備の対価に係る契約は、課税資産の譲渡等と当該割賦金利を含んだその他の資産の譲渡等とが一体の契約として定められていることから、本件課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに区分されるので、請求人の主張には理由がない。(平22. 9.28 高裁(諸)平22-2)

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支部名
札幌
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B社とのリース取引(以下「本件リース取引」という。)に係る請求書等について、調査担当職員による調査初日の提示要求の際に、振込通知書(以下「本件振込通知書」という。)のみを提示し、本件リース取引に係る契約書(以下「本件契約書」という。)を提示できなかったものの、後日B社から本件契約書を取り寄せ、その後は請求人の手元に保存していたのであるから、本件リース取引に係る消費税法第30条第7項に規定する請求書等を保存していたものと認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件振込通知書のみでは、消費税法第30条第9項に規定する請求書等の記載要件を満たしているとは認められないから、同条第7項の「請求書等を保存しない場合」に該当し、また、同項でいう請求書等の保存とは、単なる物理的な保存では足りず、事業者は、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときに、正当な理由がない限り、税務職員が請求書等の閲覧、検査できる状態に置くべきことを含むものと解されるところ、本件調査において、調査担当職員が再三にわたり本件契約書の提示を求めたにもかかわらず請求人が応じなかった事実が認められ、これらのことからすると、本件リース取引に係る請求書等の保存について、原処分庁が請求書等を保存しない場合に該当すると判断したことは適法である。(平22. 9.16 札裁(法・諸)平22-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役Aに対し、役員給与とは別に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、請求人が経営する店(クラブ)のママとして委託したホステス業務の対価であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものではないから、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人が経営する店でのAの業務は、同店において客に侍してその接待をするという業務のみを目的とするものではなく、会社の経営に必要であるとして行われたものであり、Aが経営者としての立場で業務を行っていると認められ、また、本件金員は、Aの請求人における代表取締役の立場と全く無関係に支給されたものとは認められない。したがって、本件金員は、請求人がAに対し役員としての業務執行の対価として支給した給与に該当すると認めるのが相当であるから、これに係る役務の提供は課税仕入れに該当しないとする原処分は適法である。(平22. 9.16 札裁(法・諸)平22-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、自ら営む事業は、時間的観点からいえば、セキュリティ工事のうち配線工事が主であり、また、施工に必要とされるコードケーブル等の資材は自ら全部調達して配線工事を行っているから、第四種事業には該当しない旨主張する。しかしながら、当該事業は、発注者からセキュリティ機器の提供を受け、当該機器の設置、配線、調整等を行い、セキュリティシステムを正常に稼動させるまでの工事を行うものであり、また、当該事業は、電気工事士2種以上、電話工事担任者及び消防設備士甲4類の各資格保持者の技術を提供するものであること、かつ、請求人が受領する工事代金が配線工事、機器設置工事、機器調整等の作業に対する対価であると認められることからすれば、請求人が受領する工事代金は、人的役務の提供に対する対価であると認めるのが相当である。したがって、当該事業は、他の者の原材料等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供に当たり、消費税法施行令第57条≪中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例≫第5項第3号かっこ書の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当する事業というべきであるから、同項第5号に規定する第四種事業に該当するものと認められる。(平22. 9. 2 熊裁(諸)平22-1)

支部名
福岡
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の営むすべての事業が、標準産業分類の大分類「建設業」に該当することから、簡易課税制度における第三種事業に該当する旨主張し、証拠として、①請求書の控え、②「見積書仕様による」との記載がある前記①の請求書の控えに係る見積書の控えの写し、③売掛帳、④売上月別集計表、⑤収支内訳書(控用)、⑥請求書の控えを作成していない取引の一部に係る領収書の控えの写しを当審判所に対し提出したところ、当審判所の調査によれば、課税資産の譲渡等○○○○円(税込価額)については第三種事業に該当すると認められるが、その余の美装業務による課税資産の譲渡等についてはいかなる作業を行ったか判然とせず、事業の種類の判定ができないこと、その他の課税資産の譲渡等については、第三種事業と認めることができないことから、請求人は、請求人が行うすべての課税資産の譲渡等に係る事業の内容が第三種事業に該当することを立証したことにはならない。そして、請求人の本件課税期間における課税資産の譲渡等については、第一種から第五種までの事業に区分することができず、請求人の本件課税期間における控除対象仕入税額が算定できない。また、本件更正の請求における課税標準額は、本件申告書における課税標準額よりも多くなっている。そうすると、本件申告書の提出による納付すべき税額が過大であると判断することはできず、したがって、本件更正の請求を認めることができないことから、更正をすべき理由がないとした原処分を違法ということはできない。(平22. 7. 6 福裁(諸)平22-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において帳簿書類を提示できなかったのは、本件調査の前に帳簿書類と漫画本が入った箱を、友人が間違えて持っていってしまったためであり、その後、平成21年7月ころに友人が帳簿書類を返却したので、現在は帳簿書類を提示できる状況にあり、当該帳簿書類に基づいて仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、仕入税額控除の適用について、帳簿書類等の保存が要件であることを明らかにしているところ、この「保存」とは、帳簿書類等がただ単に事業者の支配下に物理的に存在すれば足るというものではなく、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿書類等の提示を求められたときには、これに応じ、当該税務職員が閲覧調査できる状態に置くべきであることを含むものと解するのが相当である。請求人は当審判所に対して、現金出納帳、総勘定元帳並びに仕入れ及び経費に係る納品書、請求書及び領収証等を提出したが、本件調査において、調査担当職員が、再三にわたり、請求人に対し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨説明し、その帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、探している最中である旨繰り返し述べるのみで、これを提示しなかったものであり、そうすると、本件調査の時点において、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がなかったというべきであるから、同条第1項に規定する仕入税額控除を適用することはできない。なお、請求人は、本件調査の前に、友人が間違って帳簿書類等を持っていったので、本件調査において帳簿書類等を提示できなかった旨主張するが、帳簿書類が紛失しないように管理するのは請求人が行うべきことであり、仮にそのような事実があったとしても、そのような事態を招いたのは請求人の責めに帰すべき事由によるものというべきであるから、当該事情は、災害その他やむ得ない事情には当たらない。(平22. 7. 6 関裁(所・諸)平22-1)

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支部名
高松
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、食肉卸売業には一切関与していないので、帳簿書類等が存在していたかどうかも分からず、したがって、原処分に係る調査担当職員に対して帳簿書類等を提示することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、食肉卸売業に係る収支の管理及び経営に関する事項の決定について差配していたことが認められるのであり、食肉卸売業に係る帳簿書類等の存在を認識していたと考えるのが相当であることからすれば、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人は、仮に食肉卸売業から生ずる収益が請求人に帰属するとしても、異議申立てに係る調査において帳簿書類等を提示しているので消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税の仕入税額控除が認められるための要件である帳簿書類等の保存とは、事業者が、原処分に係る調査時の税務職員による適法な提示要求に応じて、税務職員が帳簿書類等の保存状況等及びその内容を確認し得る状況に置くことと解されるところ、請求人は、原処分に係る調査担当職員の帳簿書類等の提示要求に応じておらず、したがって、たとえ異議申立てに係る調査の際に帳簿書類等を提示したとしても、帳簿書類等を保存しない場合に該当するのであるから、消費税の仕入税額控除の適用は認められない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.25 高裁(所・諸)平21-15)

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支部名
札幌
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社から購入した建物(以下「本件建物」という。)の課税仕入れの時期について、当該関係会社と本件建物の売買契約を交し、本件建物の鍵を全部受領し、売買代金を支払った日に本件建物を占有したので、同日に本件建物を取得したとして課税仕入れができる旨主張する。しかしながら、請求人は、当該関係会社との本件建物の売買契約の後、本件建物の引渡しについて、当該関係会社の負担による本件建物の改装工事を完了して引渡しする旨の念書を交しており、本件建物の改装工事は売買代金を支払った日を経過した後にも行われていることから、同日において本件建物の引渡しがあったとは認めらず、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.25 札裁(法・諸)平21-22)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたにもかかわらず、原処分庁は、帳簿の一部である本件仕入帳及び一部の請求書等のみで仕入税額控除の額を算定しており、仕入税額控除の額を過少に認定した違法がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、消費税法第30条第7項の規定に基づき、請求人より提示のあった本件仕入帳に記載のある課税仕入れで、かつ、請求書等の保存が確認できたものに基づき仕入税額控除の額を算定したこと及び②請求人が同項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとしても、原処分調査において、本件調査担当職員による適法な提示要求に応じていない以上、当該帳簿及び請求書等を保存していたと認めることはできないことから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平210071
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有するビルの管理組合に支払った管理費が課税仕入れに該当するか否かは、管理費が管理業務執行費用として課税資産の譲渡等の対価であるか否かによって判断されるべきもので、管理組合が人格のない社団等に該当するか否かに関係なく、本件管理費は、業務委託等を受けた管理者が管理業務を執行することにより生じる役務提供の対価として支払うことになるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件管理費と管理組合が行う種々の業務との間に、直接的で明らかな関連性があるとは認められないのであるから、明白な対価関係があるとはいえず、本件管理費の支払は、管理組合が対価を得て行う資産の譲渡等の対価に当たらない。したがって、本件管理費は課税仕入れの対価に当たらず、請求人は、本件管理費について、消費税法第30条第1項が規定する課税仕入れに係る消費税額として控除することはできない。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平210071
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がA市との駐車場委託契約に基づき駐車場の運営業務から生じた利益の一部をA市に支払った納付金は、本件駐車場の運営収入金額から必要経費を差し引いた利益の金額の一定割合を分担金としてA市に納付しただけであるから、資産の譲受け等の対価に該当せず、消費税法第2条第1項第12号の課税仕入れに該当しない旨主張する。しかしながら、本件駐車場事業の帰属すべき主体について、本件駐車場契約の内容、駐車場料金等の決定、駐車場収入の最終的な帰属者及び当事者の認識等から総合的に判断すると、本件駐車場事業の帰属すべき主体は、委託したA市ではなく、請求人であると認められる。また、本件駐車場契約は、その契約内容及び取引実態から、本件駐車場施設の使用について本件納付金を対価とする賃貸借契約としての性格を有すると認められる。そうすると、請求人がA市に支払った本件納付金は、本件駐車場の借受けに対する賃借料に相当する対価として支払われたものと認められるのが相当であり、本件納付金は、課税仕入れに該当することから、原処分は取り消すのが相当である。(平22. 6.24 大裁(法・諸)平21-71)

支部名
名古屋
裁決番号
平210051
裁決年月日
平成22年6月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿等が盗難に遭ったため本件調査の際に提示できなかったのであり、このことは消費税法第30条第7項ただし書きに規定するやむを得ない事情に当たる旨主張する。ところで、消費税法第30条第7項に規定されている帳簿及び請求書等の保存とは、単にこれを事業者の支配下に置くというだけでは足りず、税務調査に際し、適時にこれを提示し得る態勢を整えておくことを含むと解するのが相当であり、このような意味での保存がない場合には事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存することができなかったことを証明しない限り(同項ただし書き)、同条第1項は適用されないと解される。本件において、請求人は、盗難に遭った帳簿類のうち、取引金融機関の支店長が作成した必要経費の集計表については、審査請求段階で請求人の求めに応じて再度提供されていることからすると、請求人は、調査担当職員が課税仕入の事実を調査することができるように帳簿等の復元を容易になし得る範囲ですら行わなかった結果、帳簿等を提示し得なかったのであるから、本件調査の段階で、消費税法第30条第7項ただし書きに規定するやむを得ない事情により帳簿等の保存をすることができなかったということはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.15 名裁(所・諸)平21-51)

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支部名
広島
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、請求人が提示した課税仕入れ等に係る帳簿及び請求書等に多少の不備があるとしても、これを整理し保存しているから、仕入税額控除の帳簿記載要件及び仕入税額控除の請求書等記載要件を満たしており、当該帳簿に記載した取引については仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人の保存する帳簿に記載のある取引のうち、課税仕入れの相手方の氏名や課税仕入れに係る資産の内容が記載されていないなどの仕入税額控除の帳簿記載要件を満たしていない取引については、消費税法第30条第7項の帳簿及び請求書等を保存していない場合に当たる。そして、請求人は帳簿及び請求書等を保存することができなかったことにつきやむを得ない事情が存したことを主張立証せず、当審判所の調査によっても、請求人にそのような事情が存したとは認められないから、仕入税額控除は適用されないのであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210117
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件調査において、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する帳簿書類を提示しており、調査担当職員も当該帳簿書類を現認及び検査していることから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張するが、本件調査において、調査担当職員は、請求人に対して、再三にわたり帳簿及び請求書等の提示がない場合には仕入税額控除の適用が認められない旨の説明をした上で、それらの提示を求めたにもかかわらず、請求人は、調査担当職員に対して、本件各書類を一度約1時間程度提示したのみであったことが認められるところ、その時点で、調査担当職員が本件各書類のうちその内容を確認できたのは、売上げに係る日報に記載された一部分の売上代金のみで、消費税法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存状況並びにその内容を確認し得る状況にあったとはいえない。そうすると、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たるから、請求人は仕入税額控除の適用はできず、仕入税額控除を認めなかった消費税等の各更正処分は適法である。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-117)

支部名
関東信越
裁決番号
平210118
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各課税期間において第二種事業及び第三種事業を営んでいるのであるから、請求人の事業を第三種事業のみとして、そのみなし仕入率を適用して行った原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した帳簿及び原始帳票等のいずれにも事業の種類又は区分の記載はないことから、請求人提出証拠資料のみでは、請求人が本件各課税期間の課税資産の譲渡等を事業の種類ごとに区分していたということはできず、事業区分がされていない場合に該当すると認めるのが相当である。そうすると、本件各課税期間については、消費税法施行令第57条第4項第2号に該当するものとして第三種事業のみなし仕入率100分の70を適用して控除対象仕入税額を算定するのが相当である。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-118)

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支部名
東京
裁決番号
平210157
裁決年月日
平成22年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、課税上の選択権を行使する過程において錯誤により選択を誤った場合には、法が定める更正の請求等の救済方法以外にも先例(最高裁平成2年6月5日判決)による救済が認められるべきであり、本件においては、請求人が納付税額が少なくなる方法を選択するという内心の意思を実行する過程において、単純な計算誤りにより仕入れに係る消費税額の計算方法の選択を誤ったものであるから、請求人が錯誤に基づいてした個別対応方式の選択の是正が認められるべきであるにもかかわらず、原処分庁が、確定申告における請求人の選択のまま個別対応方式により本件更正処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人において仕入れに係る消費税額の計算で個別対応方式を選択する過程において過誤又は勘違いがあったという事情は認められるものの、仮に当該事情が錯誤に当たるとしても、国税通則法においては、納税者が自主的判断によって提出した申告納税方式による国税の確定申告書に記載した課税標準等又は税額等の是正については、まず、修正申告又は更正の請求の手続を通じて行うべきことが予定されているところ、請求人は、当該事由に基づいて一括比例配分方式に選択を変更して控除対象仕入税額を計算したところで修正申告も更正の請求も行っていないのであるから、原処分庁が本件確定申告書において請求人が選択した個別対応方式によって控除対象仕入税額を再計算した本件更正処分を違法とする理由はない。(平22. 5.17 東裁(諸)平21-157)

支部名
大阪
裁決番号
平210059
裁決年月日
平成22年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年3月11日に原処分庁に簡易課税選択届出書を提出したから、本件各課税期間のいずれも簡易課税適用者である旨主張する。本件についてみると、原処分庁においては、個人事業者から提出された届出書等は、電算システムに入力後、所定の期間保存され、適正に管理されているところ、原処分庁には、請求人が提出したとする簡易課税選択届出書の入力も編てつもされていない。他方、請求人は、当該簡易課税選択届出書の控えを作成していない旨も答述し、当審判所の調査によっても他に請求人が当該簡易課税選択届出書を原処分庁に提出した事実を認めるに足りる証拠は確認することができない。また、請求人は、本件各課税期間に係る消費税等の確定申告書につき、簡易課税用申告書ではなく、本則課税制度適用者が用いる一般用申告書を使用して確定申告を行っているところ、請求人は、一般用申告書及び一般用手引きが送付されたことについて原処分庁に対して格別苦情等を申し立てることもなかったことから、請求人が簡易課税選択届出書を提出して簡易課税制度を選択した旨の答述はたやすく信用することができない。さらに、請求人の本件各課税期間に係る消費税等の確定申告書に記載された課税標準額を基礎として、簡易課税制度を適用して請求人の納付すべき消費税額を算定すると、当該確定申告書に記載された本件各課税期間に係る納付すべき消費税額は、本件各課税期間とも一致しないことから、そもそも、請求人が簡易課税制度を適用して納付すべき消費税額を算定していたとすること自体疑わしいといわざるを得ない。したがって、請求人が簡易課税選択届出書を提出した旨の主張は採用することができない。(平22. 5. 6 大裁(所・諸)平21-59)

支部名
関東信越
裁決番号
平210106
裁決年月日
平成22年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易であっても帳簿書類等を作成しているのであるから、実態に即した仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定している。そして、消費税法第30条第8項第1号は、同条第7項に規定する帳簿とは、①課税仕入れの相手方の氏名又は名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る資産又は役務の内容、④同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額が記載されているものをいう旨規定しているところ、本件調査において請求人が提示した帳簿書類は、単なる集計表であり、消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿を備え付けていなかったことが認められ、同条第7項にいう帳簿を保存しない場合に当たることから、仕入税額控除を認めることはできない。(平22. 4.26 関裁(所・諸)平21-106)

支部名
大阪
裁決番号
平210044
裁決年月日
平成22年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は調査担当者の指示に従い書類を提示しているから仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提示した本件書類には、消費税法第30条第9項に規定する法定請求書等に該当する書類は含まれているものの、本件各課税期間に係る同条第8項に規定する法定帳簿は含まれておらず、請求人は、本件各課税期間について同条第7項に規定する帳簿を保存していなかったものと認められる。また、請求人は、法定帳簿及び法定請求書等を保存できなかったことについて、消費税法第30条第7項ただし書に規定するやむを得ない事情が存したことを具体的に主張立証しないところ、当審判所の調査の結果によっても、そのような事情が存したとは認められない。以上のことから、本件各課税期間に係る仕入税額控除は適用されないこととなる。(平22. 4. 1 大裁(諸)平21-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210096
裁決年月日
平成22年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年及び平成17年課税期間に係る書類の不備を理由として仕入税額控除を認めないのは、当該書類を税理士が保管し提示できなかったことからしても、違法である旨主張するが、請求人が、調査担当者からの再三の帳簿等提示の要求とともに、提示がない場合は仕入税額控除を適用できない旨の説明があったにもかかわらず、提示しなかったことは、調査担当者が帳簿等の保存状況及びその内容を確認し得る状況にあったとはいえず、消費税法第30条第7項の帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するから請求人の主張を採用することはできない。(平22. 3.29 関裁(所・諸)平21-96)

支部名
高松
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成22年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等(以下「帳簿書類等」という。)を保存しているにもかかわらず、原処分庁が、帳簿書類等の保存がないとして仕入税額控除を認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、原処分に係る担当統括国税調査官及び調査担当職員(以下「担当統括官ら」という。)は、請求人に対して帳簿書類等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明するとともに、再三にわたり帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は担当統括官らに対して帳簿書類等を提示しなかったのであるから、このことを、同項に規定する帳簿書類等の保存には、単なる物理的な帳簿書類等の保存では足りず、帳簿書類等を整理し、所定の期間及び場所において、消費税法第62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存し、税務職員による適法な提示要求に応じて、税務職員が帳簿書類等の保存状況及びその内容を確認し得る状況に置くことを含んでいると解されていることに照らしてみれば、請求人は帳簿書類等を保存していたことにはならず、したがって、仕入税額控除の規定を適用しなかった原処分は適法である。(平22. 2.10 高裁(諸)平21-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のグループ企業である甲の工場内の作業に従事する外国人労働者らに支払われた金員について、請求人が当該金員を外国人労働者らに支払っていたのは、当該金員の本来の支払者である乙に代わってしたものであるから、当該金員は、外国人労働者らを雇用し請求人に派遣していた乙に対する外注費であり、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、外国人労働者らは請求人における賃金の時間単価を承知の上で、請求人から委託を受けた甲の工場長による採用の面接を受け、採用決定後、外国人労働者らの賃金額及び雇用期間等の労働条件について請求人との間で契約書を取り交わし、その後の甲の工場内での作業配置の決定、超過勤務の指示及び給与計算等は、請求人から委託された甲が行っていたことが認められ、さらに、請求人は、採用された外国人労働者らのパスポートや外国人登録証明書等の写しを保管することにより雇用主として通常必要な管理を行った上で、外国人労働者らに対する支払に充てる資金を準備し、同人らに当該金員を支払ったと認められる。一方、乙は、外国人4名を甲に紹介したのみで、その後同人らと一切会っておらず、また、外国人労働者らの労働条件の決定に関与せず、その採用及び管理等をしておらず、さらに、乙は外国人労働者らを派遣した対価を請求人から得ていないと認められ、これらのことからすれば、乙には外国人労働者らの雇用主として外国人労働者らを請求人に派遣していた実態が認められないというべきである。以上によれば、請求人が外国人労働者らの採用及び管理等をし、甲の工場内の作業に従事させ、その対価として金員を支払っていたものであるから、当該金員は、請求人を雇用主として支払われたものであると認められる。そうすると、当該金員は、外国人労働者らに対する給与等に該当することとなるので、課税仕入れに該当しない。したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平22. 1.26 名裁(諸)平21-22)

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支部名
東京
裁決番号
平210082ほか 1件
裁決年月日
平成21年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 破産管財人である請求人は、破産法人の帳簿保存について、仮に消費税法第30条に規定する請求書等の保存がないとしても、①破産法人の帳簿書類等は散在している等正確な捕そくに非常な困難が伴うこと、②破産法人の従来の役員及び従業員の協力が得がたいこと、③警察によって帳簿書類等が押収されたことから、請求書等の保存のないことに「災害その他やむを得ない事情」があるから、仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、「災害」とは、震災、風水害その他の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいい、「やむを得ない事情」とは、「災害」に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人が破産し、警察による書類の押収等があったことが災害及び災害に準ずるような状況又は破産法人の責めに帰することが出来ない状況にある事態でないことは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平21.12.16 東裁(諸)平21-82)

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支部名
東京
裁決番号
平210082ほか 1件
裁決年月日
平成21年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件各請求書は、品名欄にネットワーク機器一式の記載があり、当該記載によって実際の課税仕入れを確認できること、②資産の設置場所等は課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容とは異なる取引の構成要素であり、法定の記載事項には該当しないこと等から、本件各請求書は消費税法第30条に規定する請求書等に該当し、その保存があるとして、本件物件購入機器に係る仕入税額控除は認められるべきである旨、また、たとえ請求書等の保存が不十分であっても明らかに課税仕入れに係る取引がある場合には当然に仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件各請求書については、当該各請求書の本表の物件の納入先が当該物件の各設置先となっているところ、本件各請求書のうち別紙(物件明細)の添付がないものについては、本件各請求書の本表の記載だけでは、個々の物件の内訳及びその設置場所が不明であり、個々の請求書に係る資産の特定ができない。そうすると、本件各請求書に係る上記の各物件については、本件各請求書の記載のみでは、その物件が課税資産に当たるか否か、また、真に課税資産の譲渡が行われたか否かを確認できず、また、本件各請求書以外に本件取引の相手方から交付された資料はないと認められるから、これらの物件に係る取引について、同条第7項の請求書等は保存されていないこととなり、当該物件に係る消費税額について仕入税額控除を適用することはできない。また、消費税法第30条第7項は、同条第9項に規定する保存という形式的要件を定めたものであり、同条第7項に記載する請求書等の保存がない場合には、仕入税額控除は適用できない。よって、いずれも請求人の主張には理由がない。(平21.12.16 東裁(諸)平21-82)

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支部名
熊本
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年10月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.78・495ページ

要旨

○ 請求人は、本件派遣労働者に対する業務上の指揮命令権はすべて本件派遣先にゆだねられており、また、労働者派遣法において派遣先にも一定の義務を課しているのは、請求人が本件派遣労働者に対してすべての責任を負うものではないことを裏付けたものであるから、請求人と本件派遣労働者との関係は、雇用として認識するより業務請負と考えるべきであり、本件金員は外注費(本件派遣労働者からのサービスの提供に対する対価)である旨主張する。しかしながら、請求人と本件派遣労働者との間には雇用関係が成立しており、本件派遣労働者は、請求人との雇用関係の下に、請求人の指揮命令に従うほか、本件派遣先の指揮命令を受けて、当該派遣先のために労働に従事していたものと認められ、本件金員は、請求人と本件派遣労働者との雇用契約又はこれに類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認めるのが相当である。なお、労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために従事させることとされているところ(労働者派遣法第2条)、請求人は、本件課税期間において、労働者派遣法第2条に則した事業を行っていることが認められ、本件派遣先が本件派遣労働者に対する指揮命令権を持っていたとしても、そのことは、労働者派遣の性質上当然であって、請求人が本件派遣労働者を雇用したという認定を妨げるものではない。したがって、請求人の主張は、独自の見解というべきであって、採用することはできない。(平21.10.14 熊裁(諸)平21-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は原処分調査において各課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を提示していないことから、調査担当職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していない場合に当たり、当該保存をすることができなかったことにやむを得ない事情も認められないから、請求人が異議調査及び審査請求段階において同帳簿又は請求書等を提示したとしても、消費税法第30条第7項にいう帳簿等の保存がない場合に当たると認めるのが相当である。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)

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支部名
沖縄
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間に係る帳簿を作成していなかったところ、調査着手後に作成した本件帳簿を調査担当職員へ提示したが、本件帳簿等を十分に調査をすれば課税仕入れを行った事実を確認できるのであるから、仕入税額控除を否認した本件更正処分は違法である旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については仕入税額控除を適用しない旨規定し、また、その期間については、同法施行令第50条第1項に定められた保存期間の始期からそれぞれ全期間にわたって所持・保管を継続することを意味すると解されることから、後日作成された本件帳簿を調査担当職員に提示したとしても、仕入税額控除の適用は認められない。(平21. 8.10 沖裁(諸)平21-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200065
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定しているところ、請求人は、本件調査において、経費の一部を記載した書類つづりを提示したものの、同条第8項でいう課税仕入れの相手方の氏名又は名称、課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び課税仕入れに係る支払対価の額等を記載した帳簿も請求書等も提示しなかったことが認められ、このことは、同条第7項にいう帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するから、仕入税額控除を認めることはできない。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)

支部名
熊本
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成21年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新たに船舶を建造するに当たり取得した承諾書及び預託金証書について、課税仕入れに該当すると主張する。しかしながら、承諾書の第三者である他の組合員への譲渡は、内航海運暫定措置事業の仕組みの枠内での当事者の権利義務関係を前提として成り立つもので、譲渡人は、解撤等交付金を早期に受けるために当該承諾書の譲渡を行い、一方、譲受人は、建造等納付金の支払に代えて当該承諾書を取得するのであって、譲渡人が有する資産ないし権利を他人に移転させる行為とはいえないことから、請求人の本件承諾書の取得は、消費税の課税の対象となる資産の譲渡等には該当しない、いわゆる不課税取引に該当すると解するのが相当である。また、預託金証書の譲渡は、金銭債権を譲渡する行為であり、請求人の本件預託金証書に係る取得及び譲渡は、消費税法に規定する非課税とされる「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権」の取得及び譲渡に当たると解するのが相当である。したがって、請求人が行った本件承諾書の取得については不課税取引と、本件証書の取得については非課税取引と認められることから、いずれも課税仕入れには該当しない。(平21. 6. 5 熊裁(諸)平20-26)

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支部名
東京
裁決番号
平200170
裁決年月日
平成21年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、既に賃貸の用に供されていた居住用建物の取得について、当該建物はその取得時に売却を目的として取得したものであること、購入後も賃貸の用に供してしるのは事実だが、満室にした方が高く売れるからであり、賃貸は飽くまでも売却手段であること等からすれば、当該建物の取得は、消費税法第30条第2項の課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、「課税資産の譲渡等にのみ要する」ものとは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、直接、間接を問わず、また、実際に使用する時期の前後を問わず、その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等の原価だけに費消される課税仕入れ等がこれに該当すると解されるところ、請求人は、既に居住用として賃貸されていた本件建物を取得し、取得後もその賃貸借契約を更新し、現に本件建物における賃貸収入を得ている以上、当該仕入れは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ費消される仕入れということはできない。請求人は、賃貸は飽くまで手段であると主張するが、これは請求人の主観にすぎず、当該課税仕入れの対価の額が最終的に課税資産の譲渡等の原価だけに費消されるとはいえないから、請求人にの主張には理由がない。したがって、当該建物に係る課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当すると解するのが相当である。(平21. 4.24 東裁(所・諸)平20-170)

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支部名
東京
裁決番号
平200164
裁決年月日
平成21年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物に係る課税仕入れの税額が、消費税法第30条第2項第1号に規定する個別対応方式における課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分される根拠として、本件課税期間において本件建物を事務所として賃貸する意思を特段表示していないが、賃借人の使用目的を「居住」に限定するという意思も表示していないのであるから、本件課税期間の末日までにその使用目的が定まっていないこととなる旨主張する。しかしながら、消費税法第6条第1項は、住宅の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る)は非課税と規定しているところ、①本件建物の主要用途については、建築基準法の規定に基づく「確認済証」等には「共同住宅」である旨の記載があること、②請求人が原処分庁に提出した届出書等にも「居住用」との記載があること、③本件建物の種類を「共同住宅」とする所有権保存登記を行っていること、④本件建物を居住用として入居者の募集を行っていること、⑤本件建物の賃貸借契約書は、いずれも居住目的の使用に限定していること、及び⑥本件建物が住宅以外の用に供された事実は認められないことからすると、本件建物は、本件課税期間において、住宅の貸付けを目的として取得され、住宅用の貸付けに供されているものであることから、本件建物に係る課税仕入れの税額は、その他の資産の譲渡等にのみ要するものと認められる。(平21. 4.14 東裁(諸)平20-164)

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支部名
東京
裁決番号
平200156
裁決年月日
平成21年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支払手数料については、仲介人に実際に支払った正当な対価であるから、本件支払手数料に係る取引は、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、相手先に対して借名取引のアドバイスをした上で、借名先に対する手数料であると総勘定元帳に仮装して記載するとともに、これらに係る領収証等を保存していること、請求人の記載及び保存している総勘定元帳及び領収証等は、課税仕入れの相手方の氏名又は名称が真実の仕入先とは認められないことから、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する帳簿及び請求書等の要件を満たすものとは認められず、本件仲介手数料については、同条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。したがって、本件支払手数料に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象とすることはできないとした本件各課税期間の消費税の更正処分は適法である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)

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支部名
東京
裁決番号
平200152
裁決年月日
平成21年4月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件取引は、請求人の従業員(出張所長)が本件出張所の仕入責任者の立場を利用して商品の仕入れに仮装して行い、本件取引に係る商品は同人が横領し、当該商品の代金を請求人に支払わせたものであるから、請求人が仕入れた商品は存在せず、請求人は、請求人が仕入れていない架空の商品の代金を出張所長に支払わされていたものにすぎず、本件取引金額を控除対象仕入税額の計算に含めることができない旨主張する。しかしながら、本件取引金額を控除対象仕入税額の計算に含めることができるか否か、すなわち本件取引の帰属主体が請求人であるか否かは、請求人の事業内容、取引先との取引の状況、本件取引を行った者の請求人における地位及び権限、取引先の認識等を総合勘案して決定されるべきであると解される。そうすると、本件取引は、①請求人が取り扱っている事務用機器の取引であること、②発注先は主要な仕入先の一つであり、発注は請求人名で行われていること、及び③発注先も請求人との取引として認識していたものと認められ、しかも、本件取引を実行した者が、本件出張所の業務全般の管理を行い、仕入れに関する責任者という請求人の主要な地位にある出張所長であることからすると、本件取引は、請求人と無関係に行われた取引とは認められず、請求人によって行われた取引とみるのが相当であるから、本件取引は、請求人が事業として資産を譲り受け、これに対する対価を支払ったとみるのが相当であり、出張所長個人の私的な取引とみることはできない。したがって、原処分庁の主張には理由がなく、本件取引金額を本件課税期間の控除対象仕入税額の計算に含めることができないとする本件消費税等各更正処分等は違法であり、その全部を取り消すべきである。(平21. 4. 6 東裁(法・諸)平20-152)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200046
裁決年月日
平成21年4月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○等の小売業を営む関連法人に対し支出した広告宣伝費用の負担金について、請求人の広告宣伝が医療法により制限されているため、関連法人と提携して広告宣伝を行い、その費用を一定の配分基準に従って請求人が負担したものであり、請求人の広告宣伝の役務提供の対価に相当する金額の支払であるから、消費税の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、当該広告宣伝は請求人に対して直接の役務提供があったとは認められず、近隣に請求人の診療所が設置されていない関連法人の小売店舗の広告宣伝費も負担の対象としていることからすると配分基準も合理的なものとは認められないため、当該負担金は関連法人に対する金銭の贈与に該当し、請求人に対する広告宣伝の役務提供の対価とは認めらないから、消費税法第2条第1項第12号の課税仕入れに該当しない。(平21. 4. 3 関裁(法・諸)平20-46)

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支部名
福岡
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年課税期間、平成17年課税期間及び平成18年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿(以下「本件各帳簿」という。)を地震により損傷を受けた事務所の片付けの際に誤って廃棄したことは、消費税法第30条第7項に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、地震と本件各帳簿の廃棄との因果関係については、これを認めるに足りる証拠を確認できないことからすると、請求人がやむを得ない事情により帳簿及び請求書等を保存できなかったことを客観的に推認できる程度に証明したこととはならない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21. 2.26 福裁(法・諸)平20-10)

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支部名
広島
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者に対し消費税に関する帳簿書類を提出し、また、パソコンに売上げや仕入れなどを入力しており、本件集計表は帳簿があるという証拠である旨主張する。しかしながら、本件集計表には、取引先別又は費目別に月別又は年間の合計金額の記載しかなく、課税仕入れを行った年月日及び課税仕入れに係る資産又は役務の内容が記載されていないから、本件集計表は消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿の記載要件を充足しておらず、同条第7項にいう帳簿の保存には該当しない。また、請求人が保存している帳簿書類等は、原処分調査時及び本件異議調査に提示した各書類のみであり、他に請求人の取引内容を記載した帳簿は提示していない。さらに、請求人は帳簿及び請求書等を保存できなかったことにつきやむを得ない事情が存したことを主張、立証せず、当審判所の調査によっても、そのような事情が存したとは認められない。そうすると、請求人の領収証等について検討するまでもなく、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入税額控除は適用できない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)

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支部名
仙台
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成21年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集No.77・518ページ

要旨

○ 請求人は、軽油の仕入先3社はいずれも実在していた会社であり、取引当時の状況から、当該軽油仕入先3社を架空の会社などと疑う余地は全くなく、消費税法第30条は納税者が帳簿等の記載内容の真実性を調査し確認する義務まで規定していない旨主張する。しかしながら、①当該軽油仕入先3社については、いずれも領収証等に記載されている所在地が住居表示上存在しないこと、②当該軽油仕入先3社のうち2社については商業登記がされていないこと、③当該軽油仕入先3社のうち残りの1社については、商業登記上存在するものの法人としての実体が認められないことなどから、実体のない会社であることが認められ、請求人の帳簿等には真実の仕入先の名称が記載されていないこととなる。そして、①軽油をとりまく業界においてはかつてから不正軽油の問題があることは公知の事実であり、取引当時も不正軽油の販売が行われていたこと、②当該軽油仕入先3社へ注文する際の電話番号が同じであったこと、③当該軽油仕入先3社の集金担当者が同一人物であったことなど、当該各仕入先の名称が真実のものかどうか、社会通念上からみて相当程度疑われる状態であったといえ、加えて、請求人と当該軽油仕入先3社との取引は、回数も多く、金額も多額であり、すべて現金決済であることからすると、請求人が積極的に確認するのが自然であるところ、これを確認することなく漫然と請求書等を保存し、帳簿に記載していたといわざるを得ないから、請求人において、当該軽油仕入先3社が真実のものと信ずべき相当の理由があったとはいえない。したがって、当該軽油仕入先3社の名称が記載されている請求人の帳簿及び請求書等は、いずれも真実の仕入先の名称が記載されていないことから、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する記載要件を満たした帳簿及び請求書等に該当せず、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がなかったものということとなり、当該各仕入先との取引については、同条第1項に規定する課税仕入れ等の消費税額の控除を適用することができないとした原処分は適法である。(平21. 1.28 仙裁(法・諸)平20-8)

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支部名
東京
裁決番号
平200098
裁決年月日
平成20年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各解体工事等に係る支払手数料は実際の営業活動である役務の提供の対価であり、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、関係者等の申述から本件各解体工事に係る役務の提供の事実はないことから、当該支払手数料が課税仕入れには該当しないとしてした原処分庁の消費税等に係る各更正処分等は適法である。(平20.12.15 東裁(法・諸)平20-98)

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支部名
東京
裁決番号
平200080
裁決年月日
平成20年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地売買契約書には、土地を売買する旨記載されてはいるものの、本件土地の上に存する本件構築物等に関する記載が一切認められないこと及び譲渡人が譲渡価額は本件土地のみの価額であると認識していた旨を申述していることからすると、請求人と譲渡人は、本件構築物等を無償で譲渡することで合意し、本件土地の売買取引(以下「本件取引」という。)を行ったものと認められ、本件構築物等の取得価額は零円であるから本件構築物等に係る消費税の仕入税額控除は認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人工場の違反建築物の是正勧告を受け土地を探さざるを得ない状況であったことがうかがえるほか、本件土地及び本件構築物等を取得後において、その取得の目的にそった事業の用に供している状況からみて、本件土地とともに本件構築物等を取得することを目的に土地売買取引を行ったものと認められ、また、本件取引が、請求人と譲渡人双方が本件土地と本件構築物等を一体として売買するとの認識のもとに行われ、実際に一体として引き渡されていることからすれば、本件土地売買契約書記載の金額は本件土地と本件構築物等の対価の合計額とみるのが相当であり、原処分庁の主張には理由がない。ただし、消費税法施行令第45条第3項は、事業者が課税資産と非課税資産とを同一の者に対して同時に譲渡した場合には、これらの資産の譲渡の対価の額を合理的に区分する旨規定しているところ、請求人が算定した本件各構築物等の取得価額は、本件構築物等を新規に造るとした場合の見積価額を基礎に、代表者の経験と判断を考慮して算定されたものであり、譲渡時点における本件構築物等の適正な価額を示しているということはできず、譲渡人における本件構築物等の取得価額から減価償却費の額を差し引いて本件各構築物等の価額を算定するのが合理的と認められるから、本件課税期間における本件各構築物等に係る課税仕入れの額は、これにより算定した額とするのが相当と認められる。この結果、本件課税期間の消費税の課税標準額及び納付すべき税額は、本件更正処分の額を下回ることになるから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)

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支部名
東京
裁決番号
平200080
裁決年月日
平成20年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の娘に現金で支払った本件コンサルタント料について、代表者の娘が行った車両保険や従業員の傷害保険など損害保険関係の更新等の役務の提供の対価であり、隠ぺい・仮装の事実はなく、課税仕入れに該当することから原処分は事実誤認に基づく不適法なものである旨主張する。しかしながら、当審判所が、請求人に代表者の娘が行った損害保険等の役務の提供の事実を証する証拠資料等の提出を求めたのに対し、請求人からこれらの事実を証する証拠書類の提出がなく、また、代表者の娘の「自宅又は請求人工場で従事していた」との答述も具体性に乏しく、同人が、損害保険等のコンサルタントとして請求人のために役務の提供をしていたとは認められない。したがって、本件コンサルタント料は、消費税の課税仕入れに該当せず、仕入税額控除を適用することはできない。また、本件コンサルタント料を計上したことについては、代表者の娘から役務の提供を受けた事実及び現金支払の事実がないにもかかわらず、決算期末後に日付をさかのぼって、同人に本件コンサルタント料を現金で支払ったように経理するなど、あたかも事実であるかのごとく仮装することにより、所得金額を過少に計算したものと認められるので、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい・仮装の事実に該当する。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)

支部名
名古屋
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
製造卸売業(木型)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の原処分に係る調査の担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)は請求人が提示した書類を見ることができる状況にあったにもかかわらず、見る努力をしなかった旨、及び請求人は帳簿及び請求書等を保存していたから、本件調査担当職員が帳簿及び請求書等を見なかったことが「保存しなかった。」とは認定できないから、課税仕入れに係る消費税額の控除(以下「仕入税額控除」という。)は認められる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存とは、帳簿等が客観的に存在するだけでは足りず、事業者は、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときには、正当な理由がない限り、税務職員が帳簿及び請求書等を閲覧、検査できる状態に置くべきことを含むと解されるところ、当審判所の調査によれば、原処分に係る調査において、本件調査担当職員は、請求人に対し、再三にわたり、帳簿及び請求書等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨説明し、帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、請願書に対する回答及び第三者の立会いに固執して、正当な理由もなく本件調査担当職員に帳簿及び請求書等を提示していないのであるから、同項にいう帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当し、仕入税額控除は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 7.31 名裁(所・諸)平20-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
その他の部(建物貸付業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の長男Aは請求人本人ではないのであるから、Aが帳簿書類を何ら提示しなかったことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を「保存しない場合」に該当しない旨主張するが、本件調査におけるAの行為の効果は、請求人に帰属するものであるところ、上記認定事実によれば、調査担当職員が、Aに対し、帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず、Aは、何らの帳簿書類も提示しなかったのであるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を「保存しない場合」に該当する。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、リース不適格資産について、消費税法に法人税法施行令第136条の3の規定に相当する規定はなく、また、原処分庁は消費税法基本通達5−1−9の解釈を誤っており、本件リース料に係る消費税は、本件各課税期間の仕入税額控除の対象になる旨主張する。しかしながら、消費税法基本通達5−1−9の取扱いは、特にファイナンスリースと称されるリース取引については所得税又は法人税の取扱いにおいて、税法における実質主義の原則に基づき、その取引の経済的実質に着目して、賃貸借取引、売買取引又は金融取引のいずれに該当するかを判定することとされているところ、消費税においても、事業者が行うリース取引が資産の譲渡又は資産の貸付けのいずれに該当するかは、その実質によって判定することとし、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定することを明らかにしたものであり、当審判所においても相当と認められる。これを本件についてみると、本件のリース取引は、法人税法施行令第136条の3第1項に規定する売買があったものとされるリース取引と認められることから、消費税法においても本件のリース取引は売買があったものとされるリース取引と判定されることになる。そうすると、本件リ−ス資産に係る消費税は、消費税法第30条第1項の規定及び消費税法基本通達5−1−9の定めにより、請求人が本件各課税期間に支払ったリース料に係る消費税は本件各課税期間の仕入税額控除の対象とならず、請求人が本件リ−ス資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 7. 7 熊裁(法・諸)平20-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190055
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件パソコンを盗まれたことは、消費税法第30条第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張するが、請求人は、そもそも消費税法施行令第50条第1項の規定する所定の日において、消費税法第30条第7項の「保存」の前提である帳簿書類等の作成がないのであるから、「災害その他やむを得ない事情」について判断するまでもなく、消費税法第30条第1項の規定は適用できない。(平20. 6.27 関裁(諸)平19-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190055
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件パソコンの盗難というやむを得ない事情が生じたことから、本件審査請求において、できるだけ申告時に近い形に復元した本件帳簿書類等を作成し、提出したから、消費税法第30条1項の規定を適用すべきである旨主張するが、そもそも請求人は本件各課税期間の仕入税額控除に係る帳簿書類等を作成していない以上、消費税法第30条7項の規定に従って帳簿書類等の保存を行っていたと認めることはできず、また、当審判所に本件帳簿書類等を提出したからといって、消費税法第30条7項の規定する帳簿書類等を保存していたと認めることはできないから、消費税法第30条1項の規定を適用することはできない。(平20. 6.27 関裁(諸)平19-55)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190100
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
業種
受託加工業(機械部品受託加工)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当審判所に本件課税期間に請求人が各取引先に対して支払った金額について、各取引先が証明する旨記載された書面(以下「本件資料」という。)を提出し、これにより本件課税期間における請求人の課税仕入れの一部が第三者により証明されているのであるから、本件資料により証明された分の課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査時に本件調査担当職員から課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存及び提示がなければ課税仕入れに係る消費税額の控除が認められない旨の説明を受け、再三にわたりこれらの帳簿及び請求書等の提示を求められたにもかかわらず、提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、正当な理由もなく課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を提示しなかったことが認められ、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れ等の税額の控除の適用要件である同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存の要件を満たしておらず、課税仕入れ等の税額の控除を認めることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.12 名裁(所・諸)平19-100)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190100
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
受託加工業(機械部品受託加工)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、提出期限までに簡易課税制度選択届出書の提出ができなかったのは、原処分庁による適切な行政指導がなかったためであり、簡易課税制度選択届出書が提出できなかったことについて、やむを得ない事情があったものとして、本件課税期間について、簡易課税制度の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、簡易課税制度選択届出書をその適用を受ける課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に提出しなければならないとされているところ、請求人は、本件課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出していないのであるから、本件課税期間において、簡易課税制度の適用の要件を満たしていない。さらに、税務署長が所轄する納税地の納税者に対して簡易課税制度周知のための行政指導をしなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原処分庁による行政指導の有無にかかわらず、提出期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すべきであり、また、当審判所の調査によっても、請求人が提出期限までに簡易課税制度選択届出書を提出できなかったことについて、災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状態等にあったとは認められないことから、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」があったとも認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.12 名裁(所・諸)平19-100)

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支部名
金沢
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注加工費について、対応する加工業務が行われた事実はないが、その実質は従来○円/㎏であった親会社のマージンを○円/㎏に引き上げたことによるマージンの追加分(○円/kg)であるから、対価性があり、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①親会社と請求人との間においては、本件各事業年度において親会社のマージンを○円/kgとする取引が継続していること、②請求人からは通常であれば作成され存在するはずのマージン変更に係る契約書等の提出がなく、また、部内資料も存在しないこと、③請求人からはその主張を裏付ける証拠資料の提出がないことなどからすると、本件外注加工費がマージンの追加分であるとする請求人の主張には理由がなく、また、当審判所の調査によっても、その支出に対価性を認めることはできない。したがって、本件外注加工費に係る支出は、マージンの追加分とは認められず、請求人からの親会社に対する対価性のない支出であると認められるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れには該当しない。(平20. 5.30 金裁(法・諸)平19-18)

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支部名
金沢
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件加湿器はグループ会社A社から親会社が購入し、これを請求人が親会社から買い取ったことになっており、本件加湿器を取得したことは事実であるから、本件加湿器に係る取引は対価性のある取引であって、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①本件加湿器は法定耐用年数の全部を経過しA社において当時遊休資産であったものであること、②請求人が親会社から取得したとする後においても、それ以前と同様にA社に設置され続けているが、A社との間では本件加湿器に係る賃貸借契約は締結されておらず、請求人は同社から賃貸料も収受していないこと、また、③請求人は本件加湿器をすぐに必要としていたわけではなく、その後代替資産を取得していないことなどからすれば、請求人は、何ら必要としない資産を有償で取得し、自己において使用することも賃貸することもなく所有し続けていることになる。加えて、本件加湿器の売買がグループ会社間取引であることを併せ考えると、本件加湿器に係る取引は、あたかも売買がなされたかのごとく外観を作出して、請求人の利益を移転させたものというべきである。したがって、請求人は本件加湿器を取得したとみることができず、本件加湿器に係る取引は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れには該当しない。(平20. 5.30 金裁(法・諸)平19-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平190050
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があり架空のものではなく消費税法の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件各外注先が、請求書及び領収書に記載された各所在地に存在していた事実が確認できないこと、本件各外注先に本件作業を委託していない期間は、他の外注先が行う作業量が増加し支払う外注費も増加するはずであるが、目立った変化がないか逆に減少していること、請求人が提出した証拠は、原処分調査後に加筆されたものであり、本件作業の外注の事実を裏付けるものということはできないことからすると、請求人が本件各外注先に本件作業を外注委託し、実際に作業を行った事実はないものと推認される。加えて、本件各領収証は、請求人自らが作成した疑いがあり、これをもって本件外注費が本件各外注先に対し、本件作業を行った対価として支払われてことを認めることはできない。したがって、本件外注費は、消費税法上の課税仕入れに該当しない。(平20. 5.15 大裁(法・諸)平19-50)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190089
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①消費税法第30条第7項に規定する帳簿を作成し、請求書等とともに保存していた旨、②原処分調査において、消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当するノート及び請求書等を原処分庁に持参したが、原処分調査担当職員は「もう遅い」と言ってこれらの書類を受け取らなかった旨、③原処分調査担当職員から修正申告のしょうようを受けた時には、仕入税額控除が認められていたのであるから、消費税の更正処分に当たっても、仕入税額控除を認めるべきである旨、及び④原処分庁は、平成15年分ないし平成17年分の所得税の事業所得に係る必要経費を認めたのであるから、仕入税額控除も認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除は、消費税法第30条第1項の規定に基づき認められるものであり、請求人の主張は請求人が帳簿書類を提示しない正当な理由とは認められず、原処分調査担当職員が、請求人に対して、再三にわたり、帳簿及び請求書等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨説明し、帳簿書類の提示を求めたが、請求人は、正当な理由もなくこれに応じなかったのであるから、仕入税額控除は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 5.15 名裁(諸)平19-89)

支部名
名古屋
裁決番号
平190090
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物の課税仕入れを行った日は、平成17年11月1日から同月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)内であり、本件建物の鍵の引渡しの日が、本件建物の引渡日とはいえない旨主張する。しかしながら、①本件建物の鍵は、平成17年10月29日にA社から請求人に引き渡されたと認められること、②本件建物の入居者はもちろん、本件建物に入居した請求人の代表取締役Bらも、平成17年10月下旬には、居住に必要不可欠な電気及びガスの使用を開始していること、③入居者立会いによるガス開栓手続が平成17年10月下旬に行われていること、④入居者のうち3名は平成17年10月20日又は同月22日に鍵を受領していること、及び⑤請求人は、平成17年10月28日から本件建物の各階共用部分の電気の使用を開始していることから、本件建物は、遅くとも平成17年10月29日にはA社から請求人に引き渡され、請求人が自由に使用収益できる状態になっていたと認められる。そうすると、本件建物の課税仕入れに係る消費税額を本件課税期間の消費税等の確定申告書において仕入税額控除の対象とすることはできない。なお、請求人は、①A社が作成した工事完了届(以下「本件工事完了届」という。)が平成17年11月3日付であること、②本件建物の登記の日が同月○日であること、③本件建物に係る店舗賃貸借契約が同月1日から開始されていること、及び④官公庁への各種申請・届出等の日付が同年11月であることなどから、本件建物の課税仕入れを行った日は平成17年11月である旨主張する。しかしながら、①本件工事完了届は、平成17年11月3日付で作成されているものの、実際にはB及び請求人の顧問税理士の依頼によって本件建物の引渡しから1年以上経過後の平成18年12月5日に作成されており、加えて、A社では本件建物は平成17年10月下旬に完成し、当該建物の鍵を渡した平成17年10月29日に本件建物の引渡しがされたものと取り扱っていること、②登記の日とは、登記簿に登記記録として記載された日にすぎないこと、③店舗の賃貸借契約が平成17年11月1日であるとしても、単に個別の賃貸借契約の開始日にすぎないこと、及び④官公庁への各種申請・届出等の日付は、いずれの書類も本件建物の使用に関し官公庁への申請・届出等をした日にすぎないことなどから、いずれも、本件課税期間に本件建物が、A社から請求人に引渡しされた日とする根拠とは認められない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 5.15 名裁(諸)平19-90)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成20年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本語が不得手で、生活習慣等も異なるA国人である請求人の妻が、本件帳簿書類等を処分してしまったことは、「請求人の家族に基因する災害」にほかならないから、請求人には、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」がある旨主張するが、「災害その他やむを得ない事情」の範囲について、消費税法基本通達11−2−22及び同8−1−3は、「災害」とは、震災等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいい、また、「やむを得ない事情」とは、上記「災害」に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいう旨定めているところ、そもそも、本件帳簿書類等を紛失することのないように管理保存することは請求人が行うべきものであり、仮に請求人の主張する事情によって請求人の妻が本件帳簿書類等を廃棄してしまったとしても、そのような事態を招いたのは請求人の責めに帰するべき事由によるものというべきであるから、請求人には、「災害その他やむを得ない事情」はない。(平20. 4.22 関裁(所・諸)平19-40)

支部名
名古屋
裁決番号
平190081
裁決年月日
平成20年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法施行令第57条第4項第3号によれば、第一種事業、第二種事業又は第三種事業と第四種事業とを営む事業者が行った課税資産の譲渡等で、第一種事業、第二種事業又は第三種事業に係るものであるか、第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第四種事業に係るものとして、消費税法第37条の仕入税額控除の額を計算することになるが、請求人の電機配線工事業に係る課税資産の譲渡等の中には、第三種事業に該当する事業と第四種事業に該当する、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業が認められるところ、請求人は第三者の立会い等に固執し、原処分庁に対し帳簿書類等を何ら提示せず、原処分庁は、請求人が課税資産の譲渡等につき事業の種類ごとの区分をしているか否かを確認することができなかったため、上記区分をしていない場合に該当するとして、請求人の課税資産の譲渡等のすべてを第四種に係るものとして行った原処分は適法である。(平20. 4.16 名裁(所・諸)平19-81)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190078
裁決年月日
平成20年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の代表取締役Aは、プレス機の受電設備工事及びプレス機の点検歩廊工事の各代金を平成18年2月期の課税期間の課税仕入に計上したことに関し、相手方との通謀や帳簿書類の改ざんがなく、虚偽記載の事実はない旨主張する。しかしながら、Aは、プレス機設備が、平成18年3月の引渡しであり、当該受電設備工事及び当該点検歩廊工事の進ちょく状況を十分把握していたにもかかわらず、プレス機設備を平成18年2月末までに完成・引渡しを受けたように仮装する意思の下に、B税理士に平成18年2月末までに完成・引渡しがあったものとして、課税仕入に計上させていたことは、Aが、その意思に基づいて、プレス機の受電設備工事及びプレス機の点検歩廊工事の引渡しの日が、あたかも、平成18年2月期であるかのように装い、事実をわい曲することに該当し、B税理士がAの指示に従って、平成18年2月期の課税仕入としたのであるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 4. 8 名裁(法・諸)平19-78)

支部名
仙台
裁決番号
平190013
裁決年月日
平成20年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に係る法定帳簿は記載がなく保存はないものの、法定請求書等の保存がある上、原処分庁が仕入先調査により課税仕入れに係る消費税額を確認していることから、仕入税額控除は認められるべきである旨、また、従業員が法定帳簿に相当すると思われる集計表を作成していが、これを本件調査より前に誤って焼却したと思われ、このことは消費税法第30条第7項ただし書の「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、仕入税額控除の適用を受けるためには法定帳簿及び法定請求書等のいずれも保存することを要件としており、他の証拠資料によって課税仕入れに係る消費税額が確認できたとしても、同条項が仕入税額の証明手段を法定帳簿及び法定請求書等に限定していることから、仕入税額控除は認められない。また、請求人のいう集計表が法定帳簿に当たるか否かも不明であり、これを保存できなかったことにつき請求人において何ら証明されていないのであり、消費税法第30条第7項のただし書の適用はない。(平20. 3.17 仙裁(諸)平19-13)

支部名
大阪
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成20年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事現場で作業するため出張が多く、本件調査においては、調査担当職員から帳簿書類の提示を求められている事実を知らなかったことから、帳簿の不提示には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、従業員から調査担当職員が調査のため接触を求めていることを聞いたり、また、取引先から調査担当職員が取引状況を調査していることを聞いたりして、請求人に対する税務調査が行われていることを十分認識している状況のもとで、消費税等の調査のため臨場したこと及び調査担当職員への連絡を求める旨並びに帳簿書類の提示がないことから仕入税額控除は認められないこととなる旨を記載した書類の内容を了知したにもかかわらず、調査担当職員に連絡を取らないまま、帳簿の提示どころか調査担当職員との接触すら拒み続けるとの対応に終始したものである。以上に照らすと、請求人は、調査担当職員による帳簿提示の要求を故意に拒否したものというべきであり、請求人が上記のような行動をとったことについて合理的な理由があったとは認められないから、請求人は消費税法第62条に基づく税務職員による検査に当たり、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったというべきであり、消費税法第30条第7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たるというべきである。(平20. 3.17 大裁(諸)平19-41)

支部名
東京
裁決番号
平190123
裁決年月日
平成20年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分担当者から本件各課税期間に係る帳簿及び請求書等を提示するよう再三にわたり求められたにもかかわらず、本件調査に協力せず、本件各課税期間に係る帳簿及び請求書等を提示しなかったことが認められるから、本件調査時において、請求人が、本件各課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を、消費税法施行令第50条第1項のとおり整理し、これらを所定の期間及び場所において、消費税法第62条に基づく税務職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように、態勢を整えて保存していたということはできない。したがって、本件は、消費税法第30条第7項に規定する当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当し、また、請求人は、原処分担当者及び関与税理士から帳簿等の保存又は提示がなければ仕入税額控除が適用されない旨の説明を受けていたにもかかわらず、本件調査に協力せず、当該帳簿及び請求書等を提示しなかったものであり、同項ただし書に規定する災害その他やむを得ない事情も認められないから、同条第1項の仕入税額控除の規定の適用がないとしてなされた本件各更正処分は適法である。(平20. 3. 7 東裁(諸)平19-123)

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支部名
福岡
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、架空の取引ではなく課税資産の譲渡等の対価であるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人が行っている業務は、運送業務、不動産貸付け及び輸入品の通関手続の代行業務であり、また、請求人の売上高には傭車収入、運送収入、家賃収入及び通関手数料収入が計上されているだけである。そして、上記業務委託契約書に記載されている委託する業務は、①検品業務、②値札加工業務、③①及び②の業務に付帯する一切の業務とされているが、これらの業務は、関連法人であるB社がA社との間において取り交わした基本契約書に基づいてB社からA社に委託されており、請求人がB社から当該業務を委託されていると認めるに足りる証拠もないから、請求人がB社から当該業務を引き受けているとは認められず、請求人は当該業務を委託する立場にない。また、請求人は、請求人が作成すべき「送り状」の作成をA社が行った旨及び平成16年12月16日の役員会議において、契約を行うことを決定したから上記業務委託契約書を平成17年1月1日付で平成17年12月下旬に作成した旨主張するが、「送り状」に記載(印字)される内容から、「送り状」の作成業務は請求人の業務とは関連しないものである。また、上記業務委託契約書を作成したのは決算期末に近い平成17年12月下旬であり、契約書作成までの経緯をみても、契約期間の始期である平成17年1月1日時点において、請求人の主張するような業務委託に関する契約の成立があったとは認められない。さらに、請求人が計上した外注委託費は、A社の従業員の人件費にA社が請求人から賃借していた物流倉庫の年間家賃の3分の1の金額を加算して算定しているが、物流倉庫の家賃については請求人とA社との間において賃貸借契約書が取り交わされ、その賃借料は毎月精算されており、仮に請求人がA社の賃借スペースの一部を一時的に使用していたとしてもその事実を証する証拠はなく、また、上記業務委託契約書には賃借料に関して何ら記載されていない。以上のことから、上記業務委託契約書に記載された業務は、B社がA社に委託した業務であり、請求人が計上した外注委託費は、業務委託の対価とは認められない。なお、外注委託費の支払原因についてみると、A社は多額の累積欠損金を抱えており、A社とB社との間においても上記業務委託契約書と同様の内容の契約書を作成し、A社は同時期にB社からも短期借入金の債務免除を受けている。そして、請求人とB社がA社の債務を免除した金額の合計額は、A社の累積欠損金とほぼ同額である。そうすると、請求人の外注委託費名目の支出は、A社の欠損を補てんするために行った債権放棄による経済的利益の無償の供与であると認められる。したがって、請求人が計上した外注委託費は、役務の提供の対価としての支払、すなわち課税仕入れであるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、架空の取引ではなく課税資産の譲渡等の対価であるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、上記業務委託契約書に記載されている業務は、①検品業務、②値札付加工業務、③①及び②の業務に付帯する一切の業務とされているところ、これらの業務は、請求人とA社との間で取り交わした平成8年8月1日付の基本契約書に記載されている内容と同一の内容である。A社は当該基本契約書に基づき、検品、値札付け、箱詰め等の一連の作業を従前から行っており、当該一連の作業の中で「送り状」も作成されている。そして当該一連の業務に対する対価は、毎月A社から請求人のメーカー等に対する売上の○%相当額が請求され、請求人は毎月請求額を支払っている。このことは、本件事業年度においても変わった点はなく、上記業務委託契約書により新たな業務の発生や業務量の増加も認められない。また、請求人は、上記「送り状」の作成業務はA社の請求人に対する無償役務の提供であり、その是正のために上記業務委託契約書を作成した旨及び平成16年12月16日の役員会議において、契約を行うことを決定したから、業務委託契約書を平成17年1月1日付で平成17年12月下旬に作成した旨主張する。しかしながら、「送り状」は、検品業務、値札付加工業務の一環として作成されていると認められるから、仮に、基本契約書に定める業務委託料を変更するのであれば、請求人のメーカー等に対する売上の○%相当額がその業務の内容に照らして低額かどうかの検討が行われてしかるべきであり、その結果は何らかの形で文書で記録しておくのが通常であるところ、本件においては、そのような業務委託契約書の作成に当たっての具体的な検討資料の提出もなく、契約金額の算定に当たっては、「送り状」の作成業務に携わる従業員の給与支払実績から算定されているから、基本契約書に記載された契約金額の計算方法とは全く関係がない算定方法を用いた点からも不自然かつ不合理といわざるを得ない。さらに、上記業務委託契約書の契約締結日は平成17年1月1日とされているが、契約書を作成したのは決算期末に近い平成17年12月下旬であり、契約書作成までの経緯をみても、契約期間の始期である平成17年1月1日時点においては、委託する業務でさえも決まっていなかったと認められることから、請求人が主張するような業務委託に関する契約の成立があったとは認められない。以上のことから、請求人が計上した外注委託費は、業務委託の対価とは認められない。なお、A社は、多額の累積欠損金を抱えており、関連法人B社との間において上記業務委託契約書と同様の内容の契約書を作成して同時期にB社からも短期借入金の債務免除を受けている。そして、請求人とB社がA社の債務を免除した金額の合計額は、A社の累積欠損金とほぼ同額である。そうすると、請求人の外注委託費名目の支出は、業務委託の対価ではなく、A社の欠損を補てんするために行った債権放棄による経済的利益の無償の供与であると認められる。したがって、請求人が計上した外注委託費は、役務の提供の対価としての支払、すなわち課税仕入れであるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-15)

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支部名
東京
裁決番号
平190108
裁決年月日
平成20年2月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空外注加工費と認定した外注加工費について、架空計上したものではなく、紹介手数料又は外注加工費であるから、課税仕入れとして認めるべきである旨主張する。しかしながら、紹介手数料又は外注加工費と認められる客観的証拠はなく、紹介手数料又は外注加工費として支払われた事実を認めることは困難であることから、請求人の主張は採用することはできず、原処分は相当であると認められる。(平20. 2. 8 東裁(法・諸)平19-108)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その給食業務の委託先に支払った本件給食材料費について、当該委託先からの請求に基づく正当な取引の対価である旨主張するが、①当該給食業務の対価の計算方法等は、委託契約書において別途約定されて本件委託費として支払うこととされており、②本件給食材料費の額はこの計算額とは別に支払われたものであって、③本件給食材料費の額と同額が、当該委託先からこの給食業務に関して何らの役務提供を行っていない請求人の関係会社に支払われていると認められることから、本件給食材料費の額は、請求人が当該関係会社に対する金銭等の贈与に当たり、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当しない。(平20. 1. 9 関裁(法・諸)平19-18)

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支部名
札幌
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成20年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A工事の代金として支出した金員の使途が分かれば、当該工事代金を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、A工事は、請求人の代表者がBに指示して行った架空取引であると認められるから、当該支出をA工事の代金として課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができないのは明らかである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20. 1. 7 札裁(法・諸)平19-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平190032
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、水槽試験とシミュレーション検討作業は一連ないし一体のもので、本件課税期間において請求人は試験研究に係る成果物の引渡しを受けていないから、仕入税額控除はできない旨主張するが、水槽試験とシミュレーション検討作業は別個独立したものとみるのが相当であり、原処分庁の主張は採用できない。 そして、上記水槽試験は、物の引渡しを要しない請負契約に基づくもので本件課税期間内に完了していると認められることから、同試験に要した費用に係る消費税額は、同課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる。そうすると、原処分のうち当該水槽試験に係る部分については、原処分を取り消すのが相当である。(平19.12.11 大裁(法・諸)平19-32)

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支部名
東京
裁決番号
平190081
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた建物(以下「本件建物」という。)について、その1、2階部分は代表取締役会長(以下「会長」という。)に社宅として賃貸し、3、4階部分(以下「本件建物部分」という。)は請求人の業務用として使用しており、本件建物部分に関しては、会長がそこに設置されている電話により役員等に対する指示や為替取引に係る指示を与える等、請求人の業務を行うために使用していたので、会長による私的利用はないから、本件建物を請求人が所有していた期間にあっては本件建物部分の使用料に相当する額、また、本件建物を会長に譲渡した後にあっては請求人が会長に支払った本件建物部分に係る賃借料の額は、会長に対する経済的利益の供与等に該当しない旨主張する。 しかしながら、①請求人は、本件建物の鍵を管理・保管しておらず、本件建物部分の利用状況を把握・管理していないこと、②本件建物部分は、社宅部分と自由に往来できること、③本件建物部分の間取りは、居室、寝室、和室等になっており、備品としてジム用器具、日焼マシーン、ベッド等が設置されており、居住用と認められること、④当該間取りは、請求人が本件建物を所有していた期間から、会長へ譲渡した後においても変わっていないこと、⑤請求人が主張する電話による指示等は、請求人を統治する立場にある会長にとって、社会通念上、容易に行われ得ることであり、本件建物部分の一時的な利用により全体的な居宅としての性格は変わらないこと、⑥請求人は、他に請求人の使用状況が確認できることを証する書類等を提出していないことなどを総合勘案すると、会長が本件建物部分を私的に使用していたとみるのが相当である。 そうすると、本件建物部分の使用料に相当する額及び本件建物部分に係る賃借料の額は、会長に対する経済的利益の供与等に当たるから、役員報酬に該当する。よって、本件建物部分に係る賃借料の額は、消費税の仕入税額控除の対象とならない。(平19.12.11 東裁(法・諸)平19-81)

支部名
名古屋
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成19年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新たに課税事業者届出書を提出したことは、過去に提出した簡易課税制度選択届出書の取りやめを意味するから、簡易課税制度を適用すべきでない旨主張する。 しかしながら、簡易課税制度選択届出書の効力は、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければ失効せず、課税事業者届出書は、基準期間の課税売上高が千万円を超えることになった場合にその旨を税務署長に届け出るもので、簡易課税制度選択不適用届出書とはその目的を異にするものである。 請求人は、いったん免税事業者に該当することになったため、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出し、新たに課税事業者届出書を提出したものであるが、本件課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出しておらず、本件基準期間の課税売上高が5千万円以下であること、また、新たに課税事業者届出書を提出したことより当然に簡易課税制度選択届出書の効力が失われることを定めた法令の規定もないことから、請求人の主張には理由がない。 また、請求人は、原処分庁が簡易課税制度を取りやめる場合は簡易課税制度選択不適用届出書の提出が必要であるとの面接による指導や説明をしていないから、簡易課税制度を適用すべきでない旨主張する。 しかしながら、税務署長が所轄する納税地の納税者に対して、簡易課税制度について指導及び説明をしなければならないとする法令上の規定はなく、また、申告納税制度の下における消費税等の届出の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の不知や税法の規定の誤解により納税者自身が不利益を受けたとしても、それは納税者自身において甘受せざるを得ないと解される。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11. 9 名裁(諸)平19-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190013
裁決年月日
平成19年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件管理手数料は、請求人がA社から提供を受けた本件管理委託業務の対価であるから、課税仕入れに該当する旨主張するが、消費税法第2条第1項第12号は、課税仕入れについて、事業者が、事業として他の者から役務の提供等を受けることをいう旨規定しているところ、本件管理委託業務は、請求人が事業として役務の提供を受けたものと認めることはできないから、本件管理手数料は課税仕入れに該当しない。(平19.11. 5 関裁(所・諸)平19-13)

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支部名
広島
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同社の事業は、製造業であるから第三種事業に該当する旨主張する。 しかしながら、日本標準産業分類は、「大分類Q−サービス業(他に分類されないもの)」の「中分類83−その他の生活関連サービス業」の「小分類833衣服裁縫修理業」の「細分類8331衣服裁縫修理業」の項目において、衣服裁縫修理業につき、個人持ちの材料で衣服の裁縫あるいは衣服の修理を行う事業所をいう旨定めているところ、請求人の事業は、専ら、売上先が所有する衣服の修理を行う事業であり、同分類の「細分類8331衣服裁縫修理業」に該当し、「大分類Q−サービス業(他に分類されないもの)」に該当することから、第五種事業と認めるのが相当である。(平19.10.30 広裁(諸)平19-7)

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支部名
東京
裁決番号
平190039
裁決年月日
平成19年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集 №74・450ページ

要旨

○ 請求人は、帳簿を保存していたのに、調査担当者が第三者の立会い排除要求に請求人が応じないことを理由に帳簿を確認せず仕入税額控除を否認したのは違法である旨主張する。 しかしながら、消費税法第58条は事業者に課税仕入れ等に関する帳簿等の保存を義務付け、同法第62条は税務職員にこれらの帳簿等を検査することを認めている。このように課税仕入れ等に係る帳簿等が税務職員による検査の対象となることを前提に、同法第30条第7項は、事業者が課税仕入れ額に係る帳簿等の保存をしている場合において、税務職員がこれらの帳簿等を検査することができるときに限り、同条第1項の仕入税額控除を適用できる旨明らかにしたものである。 この趣旨からすれば、事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、法が定める帳簿等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たり適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要し、事業者がこれを行っていなかった場合には、仕入税額控除は適用されないというべきである。 これを本件についてみると、調査担当者は再三にわたって、帳簿等の提示がない場合には仕入税額控除の適用が認められない旨の説明をした上で、第三者を退席させた上で帳簿等を提示することを求めていたところ、これらの提示要求に違法な点は認められない。そして、請求人が専ら立会いなしでは調査に応じられないという理由で帳簿等の提示を拒んでいたことに照らすと、請求人は、帳簿等の提示要求に応じ難いとする格別な理由がなかったにもかかわらず提示しなかったというべきである。 これらから判断すると、本件は同法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たり、原処分庁が同条第1項の規定を適用せず仕入税額控除を否認した更正処分は適法である。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-39)

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支部名
福岡
裁決番号
平190004ほか 3件
裁決年月日
平成19年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が所有マンションの各管理組合に支払った管理費及び修繕積立金は、当該各マンションの共用部分及び共有敷地の維持管理のための経費対価として支払ったものであり、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の対象となる旨主張する。 しかしながら、上記各管理組合は、その構成、管理者、業務委託者及び資金の管理状況から、実質的には、当該各マンションの各区分所有者がその業務及び資金を管理していると認められ、その構成員とされる当該各マンションの区分所有者から別個・独立したものとして認めることはできないことから、上記管理費及び修繕積立金として支払われた金員は、単に当該各管理組合の預金口座に預けられたものと認めるのが相当である。 そうすると、上記管理費及び修繕積立金の支払は、役務提供の対価としての支払、すなわち課税仕入れであるとは認められないが、当該課税期間において、当該管理費及び修繕積立金から上記各マンションの維持管理業務等を行っている各管理組合の業務委託業者によって、実際に当該各マンションの維持管理等に充てられた金額については、実質的に請求人が本件各マンションの維持管理業務に係る費用を負担していることとなるから、役務提供の対価としての支払となり、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れであると認めるのが相当であるところ、当該各管理組合は、仕入税額控除の要件とされている消費税法第30条第8項第1号に掲げる事項を記載した帳簿を作成していないことから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているとは認められず、また、請求人には帳簿を保存できなかったことにつき同条第7項ただし書に規定するやむを得ない事情が存したことも認められないことから、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除は適用できないとするのが相当である。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-4)

支部名
大阪
裁決番号
平180092
裁決年月日
平成19年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第57条第5項第3号かっこ書の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」は、棚卸資産に対して加工及び加工に類する役務提供を行う事業に限定して解釈すべきであり、消費税法基本通達13−2−7も加工等の対象を棚卸資産に限定することを定めており、請求人の営む事業(以下「本件事業」という。)は、電気工事業であるが、固定資産を対象に、加工や加工に類する行為以外の役務を提供しているから、同号かっこ書に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」には該当せず、本件事業は第三種事業に該当する旨主張する。 しかしながら、同基本通達13−2−7からすれば、消費税法施行令第57条第5項第3号かっこ書の「加工賃その他これに類する料金」とは、棚卸資産に限らず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等に類する行為を施し、その対価として受領する料金を意味する。そうすると、同号かっこ書の事業には、同号に掲げられている事業のうち、加工だけでなく、物の性質や形状に変化を来すことのない加工以外の様々な役務提供を行う事業が含まれる。本件事業は、他の者の原料若しくは材料又は製品等に人手を加えて、その対価を受領する役務の提供を行うものであり、同号かっこ書の事業に該当する。 したがって、請求人の主張には理由がなく、本件事業は第四種事業に該当する。(平19. 6.22 大裁(諸)平18-92)

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支部名
東京
裁決番号
平180329
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 商品先物取引業を営む請求人は、請求人の外務員の業務は所得税法第28条第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供に当たらないから、当該外務員に対する報酬は消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。 しかしながら、①当該外務員は、請求人との間で「登録外務員業務契約」を締結しているものの、請求人の定める就業規則、給与規定及び加給金規定の適用を受け、給与規定に基づく基本給及び諸手当の支給を受けていること、②当該外務員が営業経費を負担していることを示す資料はないこと、③顧客との間でトラブルが生じた場合の和解金等は請求人が支払っていること、④当該外務員は、請求人の営業組織に組み込まれ、営業本部長以下、営業副本部長、支店長、支店長代理、課長、ブロック長及び社員の序列付けがなされていることなどを総合的に判断すると、請求人の外務員の業務は、請求人の計算と危険において請求人に従属してその指揮命令の下で行われる他人の代替が容れられない労務の提供と認められる。 したがって、当該外務員に対する報酬は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するので、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しない。(平19. 6.21 東裁(諸)平18-329)

支部名
関東信越
裁決番号
平180071
裁決年月日
平成19年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第37条第2項及び第4項の各規定からすると、簡易課税の特例に係る届出の効力が失われるのは、簡易課税制度選択不適用届出書の提出があったときに限られると解するのが相当であるところ、請求人は、平成元年9月26日に簡易課税制度選択届出書を提出後、平成17年課税期間の初日の前日までに、簡易課税制度選択不適用届出書を原処分庁に提出しなかったことが認められるから、当該選択届出は、同課税期間前に、その効力を失っていなかったというべきである。 また、請求人は、国税通則法第70条第1項及び第2項の各規定の趣旨にかんがみ、簡易課税の特例に係る届出の効力の期間は制限され、当該選択届出の効力は失われていた旨主張するが、同規定は、納付すべき税額を確定するための特別の手続を要する国税について、通常、税務官庁が行う更正及び賦課決定に関する期間制限としての除斥期間を規定しているものであり、その趣旨にかんがみても、簡易課税の特例に係る届出の効力の期間を制限するものとはいえない。(平19. 6. 6 関裁(諸)平18-71)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成19年5月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分調査時に店舗1に係る帳簿等を提示しており、当該帳簿に基づき課税仕入れ等の税額の控除を認めるべきであり、原処分調査時に店舗2に係る帳簿等を提示しなかったのは、原処分調査担当職員から店舗2に係る帳簿等の提示要求がなかったことからであり、店舗2に係る帳簿等に基づいても課税仕入れ等の税額の控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項に規定する課税仕入等の帳簿等の保存については、消費税法施行令第50条第1項の規定により、事業者が、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、同条第1項の規定は、当該保存がない課税仕入れに係る課税仕入れ等の税額については、適用されないものと解するのが相当であり、本件において、請求人は、本件事業に係る帳簿等として、原処分調査時に店舗1帳簿等のみを提示し、その後の原処分調査担当職員の再三にわたる提示要求があったにもかかわらず店舗2帳簿等を提示せず、異議調査時において初めて店舗2帳簿等を提示しているのであるから、請求人は原処分調査時には、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等として店舗2帳簿等は保存していないというべきである。 したがって、店舗2帳簿等に係る課税仕入れ等の税額の控除は認められない。 なお、原処分調査担当職員が、店舗2に係る帳簿等の提示要求をしなかったとの請求人の主張に係る事実は認められない。 また、原処分庁は、店舗1に係る帳簿等は、消費税法第30条第8項の法定記載要件を満たす帳簿とは認められない旨主張するが、当審判所の調査によれば、店舗1に係る帳簿等のうち、消費税法第30条第8項及び同条第9項の帳簿等の記載要件を満たす課税仕入れは存在し、当該課税仕入れ等の税額の控除は認められるべきであるから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)

支部名
仙台
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成19年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択不適用届出書(以下「本件届出書」という。)を原処分庁に提出しているから、本件各課税期間については本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁においては本件届出書の保存がなく、また、個人事業者から提出された届出書等は、電算システムに入力後、所定の期間保存され、適正に管理されているところ、電算システムに本件届出書が提出された入力の事績も認められないことのほか、請求人から本件届出書を原処分庁に提出したことをうかがわせる証拠資料の提出もないことからすれば、本件届出書は、請求人から原処分庁に提出されていなかったと認定することが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 4.24 仙裁(諸)平18-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180062
裁決年月日
平成19年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求書等を提示していることを理由に、仕入税額控除の適用を求めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用を受けるためには、税務調査に際し、税務職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたときにはこれに応じなければならないところ、帳簿に該当するか否かは、調査時提示書類により判断されるところ、本件調査時に提示された帳簿は甲総勘定元帳であり、甲総勘定元帳に法定の記載事項がなければ、仕入税額控除は認められない。また、その後の不服申立手続において、帳簿を提示したからといって、仕入税額控除の追加適用を受けることができるようになるものではない。 (平19. 3.28 関裁(所・諸)平18-62)

支部名
高松
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成19年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
建設業(大工工事)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、第四種事業に係る課税資産の譲渡等はない旨及び原処分庁が立会人の同席を理由に一方的に第三種事業から第四種事業にみなし仕入率を変更したことは違法である旨を主張する。 しかしながら、請求人の大工工事業に係る課税資産の譲渡等の中には、第四種事業に該当する、消費税法施行令第57条第5項第3号かっこ書に規定する「加工賃その他のこれに類する料金を対価とする役務の提供する事業」に係るものが認められる。 また、請求人は本件調査の際、調査担当職員の再三の帳簿書類等の提示要求に対して一切応じなかったことから、原処分庁は請求人が事業区分をしていたかどうかを確認することができず、請求人が事業区分をしていない場合に該当するとして、消費税法施行令第57条第4項第3号の規定により本件各課税期間のすべての課税資産の譲渡等を第四種事業に係るものとして、100分の60のみなし仕入率を適用し控除対象仕入税額を算定したものであり、その判断は相当であると認められ、当審判所に対しても、請求人は事業区分をしていることを明らかにする帳簿書類及びその他の証拠資料を提出しないことから、請求人が事業区分をしていたかどうか確認することができないため、請求人の本件各課税期間の課税資産の譲渡等を第四種事業に係るものとし、100分の60のみなし仕入率を適用して控除対象仕入税額の算定をせざるを得ない。(平19. 3.15 高裁(所・諸)平18-17)

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支部名
仙台
裁決番号
平180012
裁決年月日
平成19年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第五種事業のみなし仕入率を適用して控除対象仕入税額を計算した本件更正処分について、本則課税を適用して計算した消費税等の額に比べ、納付すべき税額が数倍も超過した金額となり、当該金額を請求人が負担することは、消費税法の基本理念から考えて納得できない旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項は、課税標準額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額にみなし仕入率を乗じて計算した金額を控除対象仕入税額とする旨規定しており、簡易課税制度を適用した場合、控除対象仕入税額が本則課税を適用して計算した課税仕入れ等に係る消費税額と相違することは法律上あり得ることとなる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 3.13 仙裁(諸)平18-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平180012
裁決年月日
平成19年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の事業が消費税法施行令第57条第5項第1号に規定する第一種事業に該当することを前提に本件簡易課税制度選択届出書(以下「本件届出書」という。)を提出したものであり、請求人の事業が第一種事業に該当しないのであれば、本件届出書は錯誤により提出したものとなるから無効である旨主張する。しかしながら、請求人は、法令の規定に従って本件届出書を原処分庁に提出しており、簡易課税制度の選択をしたものと認められ、また、本件届出書の提出に当たって、請求人は事業区分の判断において第一種事業に該当するものと思い込みがあったというに過ぎないものであり、本件届出書が無効となるような客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められないから、本件届出書が無効である旨の請求人の主張には理由がない。(平19. 3.13 仙裁(諸)平18-12)

支部名
東京
裁決番号
平180202ほか 1件
裁決年月日
平成19年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用マンションに係る信託受益権の取得は売却(転売)目的であり、本件課税期間中に生じた賃貸料収入(信託配当)は、信託受益権の取得に伴い付随的に生じたものであるから、この信託受益権の取得に係る課税仕入れ(建物部分の取得費等)は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号の適用に当たり、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分されるべきである旨主張する。しかしながら、当該信託受益権の取得については、請求人が保有している期間のうち居住用マンションが賃貸の用に供される期間について住宅に係る賃貸料収入(信託配当)を得ることが予定されていたと認められることから、個別対応方式による用途区分の判定に当たって「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分することはできない。そうすると、当該信託受益権の譲渡のうち建物部分に相当する部分は課税資産の譲渡等に該当し、住宅の貸付けはその他の資産の譲渡等に該当するから、当該信託受益権の取得は個別対応方式における用途区分について、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分することが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 9 東裁(諸)平18-202)

支部名
東京
裁決番号
平180199
裁決年月日
平成19年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ たばこ・雑貨小売業を営む請求人は、消費税等の納付税額の計算方法として簡易課税制度を選択したが、売上の9割以上がたばこ小売である場合には、その消費税額は売上の1,000分の5であると主張する。 しかしながら、請求人は簡易課税制度を選択したのであるから、消費税等の納付税額を計算するに当たっては、消費税法に規定される簡易課税の方法に従って行わなければならないから、請求人の主張は、消費税法によって規定された簡易課税制度に反する取扱いを求めるものといわざるを得ず、採用することはできない。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-199)

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支部名
広島
裁決番号
平180031
裁決年月日
平成19年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、作業員に支払った報酬は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しないから、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第2条第1項第12号は、課税仕入れから所得税法第28条第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く旨規定しているところ、作業員の労務の提供は、当該作業員自身の危険と計算によるものではなく、請求人の指揮命令に服してなされたものであると認めるのが相当である。そうすると、作業員の報酬として支払われた費用は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.22 広裁(諸)平18-31)

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支部名
東京
裁決番号
平180175
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集№73・536ページ

要旨

○ 請求人が、複数の土地付き建物及び土地(以下「本件不動産」という。)を信託財産とする信託受益権を取得し、本件不動産の取得に係る複数の付随費用(以下「本件付随費用」という。)の消費税額について、個別対応方式により仕入控除税額を計算するに当たり、本件付随費用の総額を、本件不動産を構成する各土地及び各建物(以下「本件個々の資産」という。)の取得価額の比で本件個々の資産に配賦し、本件個々の資産の取得目的に応じ「課税対応」及び「共通対応」に区分したところ、原処分庁は、本件付随費用はいずれも「共通対応」に区分すべきであるとして消費税等の更正処分を行った。これに対し、請求人は、消費税の課税対象となる一の取引金額の内訳又は複数の取引金額の合計の内訳について、個別対応方式における対応区分が明らかにされていれば、その明らかとなっている区分に応じて対応関係を判定すべきであり、本件付随費用は本件個々の資産にそれぞれの取得価額の比で配賦されているから、個別対応方式における区分は明らかである旨主張する。しかしながら、課税仕入れとは、「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」のそれぞれの取引を指すことから、消費税法第30条第2項第1号に規定する「課税仕入れにつきその区分が明らかにされている場合」とは、課税仕入れである個々の取引についての対応区分が明らかにされている必要があるものと解される。そうすると、請求人は、本件付随費用について、その総額を一つの単位とし、各付随費用の合計額を本件個々の資産の取得価額により按分した結果をもって「課税対応」及び「共通対応」に係る課税仕入れの額として集計したに過ぎず、個々の課税仕入れにつきその区分を判定していないことは明らかであるから、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.14 東裁(諸)平18-175)

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支部名
東京
裁決番号
平180171
裁決年月日
平成19年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集 №73・519ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物等の課税仕入れの時期について、①消費税法基本通達9−1−13のただし書において、事業者が建物その他の固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときはこれを認める旨定めていること及び②ビジネスホテル業は関係諸官庁の営業許可なしでは営業できないことから、本件建物等の引渡しの日については、本件確認書及び本件合意書で定めた日である旨主張する。しかしながら、①本件売買契約書を締結した日に請求人は売買代金の全額を売主へ支払い、同日、所有権移転登記を了しているばかりか、本件不動産の購入資金の借入先(債権者)との間において債務者及び根抵当権設定者をいずれも請求人とする根抵当権設定契約書兼代物弁済予約証書を作成するとともに本件不動産に根抵当権の設定登記を行っていることが認められること及び②本件売買契約書、本件確認書及び本件合意書のいずれにも旅館業の営業許可が下りなければ契約の効力が生じないとする旨の約定がなく、本件売買契約が旅館業の営業許可を受けることを停止条件とする契約であるとは認められないことから、本件不動産の引渡しは、本件売買契約書の契約日に完了していると認めるのが相当である。また、本件合意書記載の合意が当事者間において真意でなされたとしても、前述した本件事実関係の下においては、本件不動産は、本件合意書に記載された引渡しの期日よりも前に引渡しが完了していることが認められることから、本件のように引渡しの日について合理的と認められる日が存在している場合には、本件不動産の引渡しの時期についての当事者間の合意があるからといって課税仕入れの時期を左右し得ないものというべきである。(平19. 2. 8 東裁(諸)平18-171)

支部名
東京
裁決番号
平180161
裁決年月日
平成19年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、簡易課税に基づき消費税等の額を計算して更正処分を行ったのは、簡易課税に基づく消費税等の額が本則課税に基づく消費税等の額に比較して1.84倍となるから、憲法第14条が規定する法の下の平等に違反すると主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間においては簡易課税に基づき控除対象消費税額を計算する旨規定しているから、簡易課税を適用して算出した税額が、本則課税を適用して算出した税額と比較して多くなったからといって本則課税を適用することはできない。なお、憲法違反である旨の請求人の主張については、当審判所の権限に属さないことであるので、審理の限りでない。(平19. 1.26 東裁(諸)平18-161)

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支部名
大阪
裁決番号
平180045
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う事業内容からして課税仕入れに係る税額があることは明らかであり、これに係る帳簿等の保存も行っており、少なくとも、調査担当者に対し、振込先を明らかにはしなかったが外注費に係る振込金額の明細書の一部を提示しているのであるから、帳簿等の保存があることは明らかである旨主張する。 しかしながら、消費税法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、税務職員による検査に当たって適時に帳簿等の提示をすることが可能なように態勢を整えて保存していることをいうから、事業において課税仕入れに係る税額が存し、これについて記帳した帳簿等が物理的に保存されていたとしても、そのことのみをもって同項にいう帳簿等の保存があったとはいえず、また、請求人が明細書の一部を提示したとしても、その大部分は金額のみの極めて限定したものであり、調査担当者がこれにより課税仕入れの事実を調査することが可能であったというには不十分というべきであるから、当該提示をもって帳簿等の提示があったとは認められない。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 1.24 大裁(諸)平18-45)

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支部名
大阪
裁決番号
平180045
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査を担当した職員の帳簿等の提示の求めに応じなかったのは、①支払先に迷惑がかかっては困る、②取引慣行上、公にできない金の流れがある、③領収書等を徴することができない日雇い労働者や臨時雇いの労働者に係る費用があり、保存している一部の領収書等を提示しなくても、最終的には推計額で仕入税額の控除をしてもらえると思っていたからであり、このような事情により提示の求めに応じなかった場合は、消費税法第30条第7項ただし書きに規定する災害その他やむを得ない事情に該当する旨主張する。 しかしながら、消費税法第30条第7項ただし書きにいう「災害」とは、震災等の天災のほか、火災その他の人為的災害で自己の責任によらない災害を、「その他やむを得ない事情」とは、上記災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうと解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情は、いずれも請求人の事業を行う上での取引上の都合にすぎず、課税仕入れに係る税額を推計の方法により控除してもらえると考えたのは請求人の当該規定についての誤解によるものである。 したがって、請求人が主張する事情は、消費税法第30条第7項ただし書きに規定する災害その他やむを得ない事情に該当する場合に当たらず、請求人の上記主張は採用できない。(平19. 1.24 大裁(諸)平18-45)

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支部名
仙台
裁決番号
平180008
裁決年月日
平成18年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件教習料に係る消費税額について、仕入税額控除をすることができる旨主張する。しかしながら、本件教習料は、請求人にタクシー運転手養成員として採用された者が負担すべき教習費用を請求人が立替払したものであり、立替払とは、自己の取引に該当しないものの支払であるから、本件教習料の支払により、請求人が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けたとはいえない。したがって、本件教習料の支払に関して請求人の課税仕入れがあったとはいえないから、本件教習料に係る消費税額を仕入税額控除の対象とすることはできない。(平18.12.15 仙裁(法・諸)平18-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成18年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各建物の譲渡は固定資産の譲渡であるから、同譲渡は第四種事業に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、転売目的で本件各建物を本件取引日に取得し、かつ、譲渡したものであり、さらに、当審判所の調査の結果によれば、譲渡先は宅地建物取引業を営む事業者で、本件各建物は取得時の現状のまま同社に譲渡されていることが認められる。そうすると、本件各建物の譲渡は、卸売業というべき「他の者から購入した商品をその商品の性質及び形状を変更しないで他の事業者に販売する事業」(消費税法施行令第57条第6項)であって、第一種事業(同条第5項第1号)に該当するから、同譲渡に係るみなし仕入率は90%である。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)

支部名
広島
裁決番号
平180010
裁決年月日
平成18年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同社の事業が、自ら仕入れた原材料を基に歯科医師からの指示書により歯科補てつ物等を製作し、これを販売するという事業であるから、製造業として第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業が歯科技工所の経営であることについては請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査によっても相当と認められるところ、日本標準産業分類によれば、歯科技工所は、「大分類N−医療,福祉」の「中分類73−医療業」の「小分類736医療に附帯するサービス業」の「細分類7361歯科技工所」に分類されており、これを、当審判所においても相当と認められる取扱いを定めた消費税法基本通達13−2−4《第三種事業及び第五種事業の範囲》に適用すると、当該事業はサービス業等に該当する。さらに、請求人において材料を購入しその技術を駆使して歯科補てつ物等を製作するというその作業工程が一般の製造業と類似するとしても、請求人の事業は、歯科医療行為に付随するサービス提供事業と認められる。そうすると、請求人の主張には理由がなく、簡易課税制度における事業区分はサービス業として第五種事業と認めるのが相当である。(平18.10.17 広裁(諸)平18-10)

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支部名
東京
裁決番号
平170204
裁決年月日
平成18年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №71・429ページ

要旨

○ 請求人は、H社に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)について、請求人がG社から受託した宗教法人Fの施設の建設に係る近隣対策等業務に対するH社の妨害を排除するために支払ったものであり、業務遂行上必要な費用であるから、課税仕入れに係る対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の上記近隣対策等業務をH社が妨害した事実は認められず、本件金員はH社とG社との間で生じた紛争を回避するためにH社へ支払われたものと認めることが相当である。そして、紛争を回避するための費用は、特段の事情がない限り紛争当事者が負担すべきものであるところ、本件において請求人が当該費用を負担すべき特段の事情は認められず、本件金員がG社との間で清算された事実もない。したがって、請求人による本件金員の支出はG社に対する経済的利益の供与に当たるから、本件金員の額は消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価の額に該当しない。(平18. 6.23 東裁(法・諸)平17-204)

支部名
熊本
裁決番号
平170019
裁決年月日
平成18年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が落札した土地及び建物に係る一括売買契約について、売主と合意したのは売買価額の総額だけであり、課税資産(建物)と非課税資産(土地)の価額の区分には合意しておらず、また、土地及び建物の価額は固定資産税課税標準等から見ても合理的に区分されていないことから、消費税法施行令第45条第3項の規定の趣旨に照らし、請求人が算定した建物価額に基づき、土地及び建物を合理的に区分して計算した本件建物に係る仕入税額控除額が正当である旨主張する。 しかしながら、消費税法施行令第45条第3項の規定は、課税標準の規定であるところ、仕入税額控除は、当事者間において「対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭」を基礎としつつ、課税仕入れ等に係る帳簿及び請求書等の保存を要件としていることから、課税資産と非課税資産を一括して譲り受けた場合における仕入税額控除については、当事者間において合意され、かつ、保存された請求書等に記載された取引金額を基に仕入税額控除額の計算を行うこととなる。 これを本件についてみると、本件売買契約書には消費税等の額が記載されていることから、請求人と売主との当事者間で本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額について合意して契約締結されたものと認められるから、請求人は、当該金額を基に仕入税額控除を行うのが相当である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.15 熊裁(諸)平17-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平170061
裁決年月日
平成18年6月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 海外から輸入された貨物の輸入申告名義人でない審査請求人(以下「請求人」という。)は、K社は本件輸入に係る手続について請求人を代理していたに過ぎず、本件輸入における実質的な輸入者は請求人であるから、請求人が負担した本件加工製品の引取りに係る消費税相当額を消費税法第30条第1項に規定する課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額として控除できる旨主張するが、本件輸入に係る輸入申告をした者はK社であるから、徴税の確保や税負担の衡平を図ることが著しく困難になるような特段の事情がない限り、K社のみが外国貨物を保税地域から「引き取る者」に当たることとなるところ、本件輸入については、既に消費税等の納税がされており、輸入取引に係る税の賦課徴収を不能又は著しく困難にしている場合に当たらないのは明らかであり、また、輸入申告の名義人が法令上限定されている場合にも当たらず、そして、本件輸入に係る消費税等相当額の実質的負担を請求人が負うのか、K社が負うのかは、請求人とK社との間の合意によって決されるべきものであって、請求人が自ら輸入申告者とならなかったのは、本件輸入における経済的合理性を追求した結果にすぎず、上記の特段の事情が認められる場合には当たらないので、請求人は、同製品を保税地域から「引き取る者」に当たらず、請求人は、負担した本件加工製品に係る消費税相当額を消費税法第30条第1項に規定する課税貨物に課された又は課されるべき消費税額として控除することはできない。(平18. 6.14 関裁(諸)平17-61)

支部名
福岡
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成18年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が調査をすれば課税仕入れの額を確認できるのであるから仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めるべきである旨主張する。 消費税法第30条第7項の趣旨及び同法施行令第50条第1項において帳簿及び請求書等の保存期間が税務当局において課税権限を行使し得る最長期間である7年間とされていること及び保存場所も納税地に限られていることからすれば、消費税法及び同法施行令は、課税仕入れに係る消費税額の調査、確認を行うための資料として帳簿及び請求書等の保存を義務付け、その保存を欠く課税仕入れに係る消費税額については仕入れに係る消費税額の控除を適用しないこととしたものと解されるところ、原処分関係資料によれば、請求人は課税仕入れについて記載した帳簿はなく、また、請求書及び領収書についても一部分しか保存がなかったことが認められ、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書の保存の要件を満たしていないことから、仕入れに係る消費税額の控除は認められない。(平18. 5.23 福裁(所・諸)平17-20)

支部名
福岡
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の仕入税額控除における簡易課税制度の適用において、請求人の歯科技工所は、名古屋地裁平成17年6月29日判決のとおり、消費税法施行令第57条第5項第4号ハに規定するサービス業ではなく、同条項第3号ヘの製造業に当たる旨主張する。 しかしながら、請求人の営む事業が消費税法施行令第57条第5項に規定する「サービス業」に該当するか、「製造業」に該当するかについては、日本標準産業分類は、本来、統計上の分類の必要から定められたものであるが、その分類は社会通念に基づく一般性・普遍性を有するものであり、簡易課税制度における事業の範囲の判定に当たり、同分類によることに合理性があること、歯科技工所が、歯科医療の用に供する補てつ物等の作成、修理又は加工といった医療に附帯するサービスを提供する事業所であること、また、歯科技工所の事業区分について、当該日本標準産業分類に代わり得る一般的かつ普遍的な他の基準はないことから、同項第4号ハに規定する「第五種事業」の「サービス業」に該当すると判断するのが相当である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 4. 4 福裁(所・諸)平17-17)

支部名
名古屋
裁決番号
平170046
裁決年月日
平成18年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、領収証及び課税仕入れに係る金額を記載したノート(以下「本件ノート」という。)を保存しており、これらは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等に当たるから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人が原処分庁に提示した領収証(以下「本件領収証」という。)には、法定記載事項が記載されていないものがあり、したがって、本件領収証は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等には当たらない。 また、消費税法第30条第8項は、同条第7項に規定する帳簿とは、法定記載事項が記載されているものと規定しており、帳簿に該当するか否かは、請求人が原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)時に提示した関係書類等により判断することとなるところ、本件ノートは、本件調査時には提示されていないのであるから、そもそも消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当するか否かの判断の資料とはならない。 そして、ほかに、請求人は、本件各課税期間の仕入税額控除に係る帳簿等で、法定記載事項を記載したものは作成していないのであるから、当該帳簿等を保存していないと認められるところ、当該帳簿等の保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があったことの証明はない。 以上によれば、本件では、仕入税額控除の適用はないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 4. 4 名裁(諸)平17-46)

支部名
福岡
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成18年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、付加価値税としての消費税の性格を考えると、消費税法第30条第7項は極めて例外的、限定的な規定として抑制的にとらえるべきであり、当該規定は、仕入税額控除の額を証明する帳簿又は請求書等が全く存在しないか、存在しても全くその信ぴょう性がないことが判明した場合で、かつ、他に納税者の仕入税額控除の額を合理的に推認する手段が全くないような場合に限って適用すべきであるから、請求人が提示した帳簿書類等について、帳簿及び請求書等の保存の要件を網羅していないとして仕入税額控除を認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が提示した外注費明細書等については、外注先から交付された書類は、原処分に係る調査の開始後に請求人が外注先から取り寄せたものであり、②請求人が作成した書類については、書類の作成者の氏名の記載がなく、課税仕入れの相手方の確認を受けたものとは認められないから、外注費明細書等に係る金額について仕入税額控除を適用しなかったことは相当であり、原処分に違法な点はない。また、消費税法第30条第7項の規定は、仕入税額の証明手段を法定の帳簿及び請求書等に限定していると解するのが相当であるから、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除をすることは認められない。(平18.3.1福裁(所・諸)平17-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平170009
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №71・719ページ

要旨

○ 原処分庁は、個別対応方式を選択して申告している請求人が、共通売上対応分とした調剤薬品等の仕入れについて、課税売上げがあったとしても当該売上げは本来の目的とは別途に事後的に発生するものであり、課税仕入れを行った日の状況においては非課税売上対応分とすべきである旨主張する。しかしながら、調剤薬品等は、そのほとんどが非課税売上げとなっているものであるが、現実的に①保険薬局への小分販売、②医師の指示書による販売、③自費診療(患者負担10割)による販売として課税売上げが発生していることから、その仕入れた時点における区分は、課税売上げだけに要する課税仕入れ又は非課税売上げだけに要する課税仕入れとは認められないから、共通売上対応分の課税仕入れとするのが相当である。(平18.2.28仙裁(諸)平17-9)

支部名
沖縄
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成18年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事務負担の軽減及び事業の分散化を図る目的で、親族等(以下「各事業主」という。)と請負契約を締結し用度等の業務を外注とした。当該外注費は請負契約書に基づき役務の提供を受けて支払ったものであり、給与等を対価とする役務提供ではないから、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れの額に含まれる旨主張する。しかしながら、①用度班等に採用されたとする者ら(以下「各班員」という。)は、各事業主を知らない旨答述していること、②各事業主は各班員の名前も知らず、自ら従業員の採用及び解雇も行ってなく、事業主としての業務に携わっていると認められないこと、また、③各事業主が請求人に対して請求する金額は、用度班等の各班員に支給する給料額と同額であることからすれば、各班員は請求人を退職しておらず、各班員に対する給料は各事業主の名を借りて支給されているとするのが相当である。よって、請求人が各事業主に支払った外注費の額は、給与等を対価とする役務提供となるから消費税法第2条1項第12条に規定する課税仕入れに含まれないものであり、請求人の主張は採用することができない。(平18.2.15沖裁(諸)平17-13)

支部名
大阪
裁決番号
平170041
裁決年月日
平成18年2月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、共同企業体の代表会社が共同企業体の構成員という立場で行った役務の提供等は、構成員が共同企業体を営んでいる集団の中で行った行為、いわゆる内部取引であり、他の者から役務の提供等を受けたものではなく、消費税の課税対象外取引となる旨主張する。しかしながら、民法上の組合という法的性質を有する共同企業体の各構成員と共同企業体との取引によって生じた権利義務は、共同企業体が法人格を有しないため、各組合員の出資割合に応じて、各組合員に帰属することとなるから、代表会社が共同企業体に対して行った役務の提供等によって生じた権利義務は、代表会社と他の構成員との間に生じたこととなる。したがって、代表会社においては、共同企業体に対して行った役務の提供等の対価のうち、自己の出資割合に相当する金額を除いた額が他の構成員に対する課税資産の譲渡等となり、他の構成員においては、それぞれの出資割合に相当する額が課税仕入れとなるから、代表会社が行った役務の提供等を消費税の課税対象外取引とし、課税仕入れに当たらないとした原処分は、その全部を取り消すのが相当である。(平18.2.15大裁(諸)平17-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170041
裁決年月日
平成18年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その営む事業が、移動式クレーン等の建設機械を仕入れ、これを他の事業者の依頼により使用し、これにより減損した部分を当該事業者に販売するものであるから、卸売業に当たり第一種事業に該当し、卸売業に当たらないとしても、建設業には当たり第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人の営む事業は、自ら仕入れた原材料や建設資材を用いて工事を行うものではなく、建設業者等から依頼を受け、建設現場等に請求人の所有する移動式クレーン等の建設機械とその操作資格を有する請求人の従業員を派遣し、当該従業員にその建設機械を操作させ、建設資材等の吊り上げ作業等を行い、その作業日数や作業時間に応じた対価を得るものであることが認められ、第一種事業、第二種事業及び第五種事業に該当しないこと並びに消費税法施行令第57条第5項第3号括弧書の「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に当たり第三種事業に該当しないことは明らかであり、第四種事業に該当する。(平18.2.14関裁(諸)平17-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170031
裁決年月日
平成17年12月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年8月に平成16年4月分及び5月分(以下「本件各月分」という。)の賃貸マンション等の管理業務に対する報酬(以下「管理報酬」という。)を増額するとして、子会社と締結した平成16年3月30日付の契約書に基づき、平成16年5月31日付で未払金に計上した追加管理報酬(以下「本件追加管理料」という。)は、当事者双方が年間管理報酬を合理的に算出し、また、双方が了解の上、契約締結日をさかのぼったものであるから、本件追加管理料は、平成16年5月課税期間に課税仕入れとして、仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、課税仕入れに係る支払対価とは、対価として支払、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とされているところ、請求人及び子会社双方は、平成16年3月31日までの管理報酬の額を月額2,000万円とする契約を締結し、平成16年5月課税期間末日の時点において、子会社は、本件各月分の管理報酬として、月額2,000万円の請求書を発行し、本件追加管理料が未払(未収)であると認め得る請求書等の資料はなく、加えて、本件追加管理料相当額が債務未確定であるとして見積計上していた事実もないことからすると、平成16年5月課税期間末日の時点における本件各月分の管理報酬の支払対価の額として、双方が認識(確定)していた額は、上記契約と同じ月額2,000万円と認められ、本件追加管理料が、平成16年5月課税期間末日において、支払対価の額として確定していたとは認められない。したがって、本件追加管理料を平成16年5月課税期間の課税仕入れとして、仕入税額控除の対象とすることはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.14名裁(法・諸)平17-31)

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支部名
東京
裁決番号
平170073
裁決年月日
平成17年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入れに係る消費税額について、帳簿及び請求書等の保存があり、その仕入先はいずれも①商業登記された法人である、②請求人に商品の納品がある、③仕入先は都市銀行に預金口座を開設しており、請求人は当該口座に商品代金を振り込んでいる、及び④旧知の取引先であるX社からの紹介があることを理由に真実の仕入先である旨、また、仮に真実の仕入先でなかったとしても、真実の仕入先であると信じる相当の理由があったことから、仕入税額の控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人の帳簿等に記載された仕入先法人は法人としての実体がなく、休眠会社の名義及び同名義の預金口座を利用してA氏らが請求人と取引をしたものであり、真実の仕入先とは認められない。また、請求人は当該法人が真実の仕入先でないという仕入先の実体を知っていたと認められることから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等の保存がなかったものというべきであり、さらに、請求人はやむを得ない事情により帳簿等の保存ができなかったことを証明しているとも認められないことから、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額の控除は認められない。(平17.12.2東裁(法・諸)平17-73)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170033
裁決年月日
平成17年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等を保存し、帳簿書類等を用意していたにもかかわらず、調査担当職員がこれを見なかったものであって、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を「保存しない場合」には当たらない旨主張する。しかしながら、帳簿書類等を「保存しない場合」とは、帳簿書類等が事業者の支配下に物理的に存在しない場合だけでなく、事業者が、帳簿書類等を物理的に保存していたとしても、消費税法施行令第50条第1項の定めるとおり、帳簿書類等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たって適時にこれらを提示することが可能なように態勢を整えていなかった場合をも含むと解するのが相当であり、請求人は、再三にわたり帳簿書類等の提示を求められたにもかかわらず、調査担当職員に対し何ら正当な理由なく提示をしなかったのであるから、適時に帳簿書類等を提示することが可能なように態勢を整えていなかったというべきである。したがって、本件調査において請求人が帳簿書類等を提示しなかったことは帳簿書類等を「保存しない場合」に当たる。(平17.11.29関裁(諸)平17-33)

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支部名
東京
裁決番号
平170068
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集 №70・369ページ

要旨

○ 請求人は、本件信託不動産(土地及び建物)に係る賃貸収入(住宅の貸付けに伴う賃貸収入)は、当該不動産の取得に伴い付随的に生じたものにすぎず、当該不動産の取得が当該不動産の譲渡を目的とするものであることを妨げるものではないから、当該取得に係る課税仕入れは、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第2項第1号の規定(個別対応方式)の適用に当たり、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分されるべき旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、請求人は、本件各信託不動産を、譲渡する目的だけではなく、その賃貸収入を得る目的を併せもって取得したものであり、また、本件課税期間において、本件各信託不動産を取得した日から課税資産の譲渡等に該当しない当該各不動産に係る賃貸収入(住宅の貸付け)が生じている以上、本件各信託不動産に係る課税仕入れにつき、個別対応方式において、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分することはできず、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.11.10東裁(諸)平17-68)

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支部名
東京
裁決番号
平170068
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
裁決事例集 №70・369ページ

要旨

消費税法第30条第2項第1号は、個別対応方式による課税仕入れ等の税額の計算の方法について規定しているが、その用途区分の判定時期等については具体的に規定されていない。消費税基本通達11−2−20は、個別対応方式における用途区分の判定について、①課税資産の譲渡等にのみ要するもの、②課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの及び③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものの区分は、課税仕入れを行った日の状況により行うものと定めているところ、当該取扱いは、当審判所においても相当と認められる。そして、この場合の課税仕入れを行った日の状況とは、当該課税仕入れの目的及び当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合にはその資産の譲渡等の内容を勘案して判断すべきものと解するのが相当である。(平17.11.10東裁(諸)平17-68)

支部名
東京
裁決番号
平170058
裁決年月日
平成17年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ビデオソフト制作会社から提供を受けたビデオソフトを、他社に使用させる事業(本件事業)は、第一種事業である卸売業に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、著作権法上の「映画の著作物」であるビデオソフトを、著作権者であるビデオソフト制作会社から使用許諾を得て、他社に使用させ対価を得ているものであり、他から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売しているものではないため卸売業には該当しない。そして、本件事業は、産業分類として社会通念に基づいた客観的なもので簡易課税制度の公平性を維持する観点からも相当と認められる「日本標準産業分類」により判定すると、「大分類H−情報通信業、中分類41−映像・音声・文字情報制作業、小分類411−映像情報制作・配給業、細分類4113−映画・ビデオ・テレビ番組配給業」と分類され、これは、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する「運輸通信業」である第五種事業に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平17.11.4東裁(諸)平17-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過年度分の業務委託料としての支払が、これまでの未払分を支払ったものにすぎず、役務の提供の対価であり、仮に不適正な金額であったとしても、資産の譲渡の対価の一部である旨主張する。しかしながら、過年度分の業務委託料は請求人が民事再生法による再生計画認可決定を受けるに当たり、不良債権化していた多額の保証金返還債権を整理する必要があったため支払われものと考えるのが相当であり、贈与に当たり、課税仕入れには当たらない。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12)

支部名
東京
裁決番号
平170032
裁決年月日
平成17年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その営む事業は線路設置を行う建設工事業であり、日本標準産業分類にいう建設業に該当するから、消費税法施行令第57条第5項に規定する第三種事業である旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、請求人は、新たに鉄道を敷設する工事は行わず、既に設置されている線路のレール及び枕木の交換などを行っているのであるから、その事業は、既設線路を維持管理する保線の下請といえ、これは、日本標準産業分類中、運輸業として例示されている「鉄道線路補修業」に該当すると認められる。また、日本標準産業分類は、維持補修工事を建設業に含めていないから、日本標準産業分類上の建設業ということはできない。したがって、その事業は、日本標準産業分類上の運輸業に該当し、社会通念上も、消費税法施行令第57条第5項に規定する第五種事業である運輸通信業に該当すると解されるから、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平17.9.1東裁(諸)平17-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査時に支払先等を明らかにしなかった費用について、審査請求時にその使途を明らかにしたのであるから当該費用は課税仕入れに該当する旨主張するが、請求人は、①課税仕入先である相手方の氏名又は名称及び役務の内容等を帳簿に記載せず、請求書等の保存もないこと、②そのことについてのやむを得ない事情も存しないこと、③原処分庁の調査時に、調査担当者が本件に係る帳簿書類を再三提示するよう求めたにもかかわらず提示していないことから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を保存していなかったというべきであり、課税仕入れに該当しない。(平17.8.24大裁(法・諸)平17-2)

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支部名
東京
裁決番号
平170022
裁決年月日
平成17年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の異議調査において、異議調査担当職員が帳簿等の検査を行っているから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件の調査において、調査担当職員に帳簿等を提示していなかったのであるから、既にこの時点において、請求人は帳簿等を保存していなかったものと認められ、仕入税額控除は認められず、そして、その後の不服申立手続において、仮に課税仕入等の税額に係る帳簿等を提示したからといって、仕入税額控除が認められることとなるものではない。(平17.7.27東裁(法・諸)平17-22)

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支部名
東京
裁決番号
平170016
裁決年月日
平成17年7月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №70・381ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、財務取引及び金融取引であるから、消費税法第32条第1項に規定する「仕入れに係る対価の返還等」及び同法第38条第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」には該当しない旨主張する。しかしながら、当該仕入れ及び売上げに係る歩引きは、請求人と仕入先又は売上先との間において、手形ではなく現金での早期代金決済を行うことに対する報奨的な意味合いのもとに、買掛金又は売掛金の一部を減額するという決済条件の一つとなっているものであり、その実質が値引き又は割戻しと同様であることから、本件仕入歩引又は本件売上歩引は、消費税法第32条第1項に規定する「仕入れに係る対価の返還等」又は同法第38条第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」に該当すると認められる。(平17.7.15東裁(諸)平17-16)

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支部名
東京
裁決番号
平170009
裁決年月日
平成17年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査の開始時において帳簿及び請求書等を保存していなかった課税仕入れに係る消費税額について、①取引の内容等を明らかにするものとして仕入先の協力により作成した帳簿又は再発行を受けた領収書を、税務調査の終了前に原処分庁に提出したことにより、本件課税仕入れに係る帳簿等の保存があったものとして取り扱われるべきこと、②請求人の病気の妻が当該課税仕入れに係る請求書等を処分したことが消費税法第30条第7項のただし書きに規定するやむを得ない事情に該当することから、仕入税額控除が認められるべき旨主張する。しかしながら、請求人が後から提示した帳簿又は領収書は、帳簿及び請求等を併せて提出していないから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存していない場合」に該当することは明らかであり、また、請求人が主張する事実が「やむを得ない事情」に当たらず、「やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合」に該当しないから、仕入税額控除は認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.7.8東裁(諸)平17-9)

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支部名
東京
裁決番号
平170009
裁決年月日
平成17年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①消費税法第30条第7項の規定は、仕入税額控除算定のための手続規定であり、同項に規定する帳簿等の保存がないものであっても、課税仕入れに係る消費税額については、同条第1項の規定を適用して、控除すべきであるにもかかわらず、同条第7項の規定が仕入税額控除の適用要件を定めたものとする解釈に基づき行われた本件各更正処分は、違法であり、②所得税額の計算上、必要経費に算入した仕入金額から課税仕入れの存在を認めて、その額を推認し、当該課税仕入れに係る消費税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の規定からみれば、同項が仕入税額控除の要件として帳簿及び請求書等の保存を規定しているものというべきであり、帳簿及び請求書等の保存がある課税仕入れについて同法第30条第1項の規定が適用されるものであって、課税仕入れの事実が認められれば、直ちに同項の規定が適用されるものでも、仕入税額控除の額が推認により定まるものでもないから、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.7.8東裁(諸)平17-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支出した金員は組合員の商業情報の収集に要した費用であり、役務提供の対価としての支払であるから課税仕入れに該当すると主張する。しかしながら、①請求人は、出店を予定する複合商業施設を所有する法人に対して、出店に必要な解決金の支払を約した確約書を提出しており、また、複合商業施設を所有する法人は、地元商工会に対し、出店者の店舗面積が確保された場合に限り、出店者が地元商工会に対し確約書に定めた金員を支払う旨の合意書を取り交わしていること、②請求人の元従業員は、出店を予定する地域の商工会等に解決金、協力金を支払った旨及び支出に係る請求書等の請求名目を市場調査費等と記載するよう相手方に書換えを依頼した旨申述していることから、請求人が支出した金員は、請求人の組合員が新規出店するに当たり、地元商工会等に解決金、協力金を支払ったものと認めるのが相当であり、当該金員は店舗面積の確保と出店を円滑に進めるために、請求人の負担において地元商工会等に金銭を贈答したものであり、役務提供の対価とは認められないから課税仕入れに該当しない。(平17.7.4名裁(法・諸)平17-2)

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支部名
広島
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年分については20,891,443円が、平成13年分については20,750,684円がいずれも課税仕入れに該当すると認められるから、事情を考慮して、平成12年分については795,864円、平成13年分については790,502円の仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、①消費税法第30条第7項で要求されている帳簿等とは、同条第8項及び第9項に列記された事項が記載された帳簿等を意味するものであるところ、本件売上帳については、課税仕入れを行った年月日の記載がなく、領収証等は課税仕入れの取引の内容を記録した書面であると認めることはできないから、いずれも同条第7項の要求する帳簿等には該当しないこと、②同法第30条第7項が仕入税額控除に係る帳簿等の保存がない場合に、原則的に同条第1項を適用しないと規定しているのは、税務職員が税務調査において、納税者の保存している帳簿等を検査し、申告の正確性を確認することができるようにするためであることから、帳簿等の保存がない場合には、仮に客観的に課税仕入れが存在したとしても仕入税額控除は認められないこと、③請求人は、他に帳簿等と解すべき書類を保存していないというのであり、請求人が帳簿等の保存をすることができなかったことについて請求人にやむを得ない事情があったとは認められないから、同法第30条第7項の規定する「保存」の要件を満たさなかったものといわざるを得ず、仕入税額控除を認めなかった本件決定処分が違法であるということはできない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)

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支部名
仙台
裁決番号
平160037
裁決年月日
平成17年6月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①総勘定元帳の仕入高勘定には、遊技客から買い取った価額ではなく請求人の主張する見積原価の金額を記載しており、②総勘定元帳の現金勘定等には遊技客から買い取った価額の合計金額等を記載していない。そうすると、請求人は、総勘定元帳に課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る資産の内容及び課税仕入れに係る支払対価の額を記載していないから、請求人が保存する総勘定元帳は、消費税法第30条第8項に規定する帳簿の記載要件を欠き、同法第30条第7項に規定する帳簿の保存がなされていないことになる。したがって、本件各課税期間における本件売上原価に係る支払対価の額の仕入税額控除は、適用することができない。(平17.6.13仙裁(所・諸)平16-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160109
裁決年月日
平成17年6月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税では推計により必要経費を認めており、また、異議調査及び審査請求の段階で仕入れや外注費の一部について支払の事実を証する資料を提示(提出)しているのだから、支払の確認できたものについては仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかし、消費税法第30条第7項は、帳簿等の保存を仕入税額控除の要件とし、仕入税額の証明手段を法定の帳簿等に限定していると解すべきであって、納税者が法定の帳簿等を保存していない場合には、他の証拠資料によって課税仕入額を合理的に推認することができる場合であっても、仕入税額を控除することは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平17.6.3名裁(所・諸)平16-109)

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支部名
金沢
裁決番号
平160009
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集 №69・363ページ

要旨

○ 請求人は、贈答用品等代金(P生命保険は当該代金を営業社員報酬から差し引いている。)に含まれる消費税額及び不動産貸付けにおける課税仕入れに係る消費税額については、報酬明細及び収支報告書により証明できるから、課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除すべきである旨主張する。ところで、事業者が、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法第62条《当該職員の質問検査権》に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれらを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同法第30条第7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たり、同項ただし書にいう事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、同条第1項の規定の適用はされないものと解されている。これを本件についてみると、①請求人は当審判所に対し、記帳代行会社の専属税理士から帳簿を返してもらったかどうか記憶がなく、また、不動産貸付けに係る帳簿はない旨答述していること及び審査請求書の「審査請求の理由」欄に調査担当職員が課税仕入れ等の税額に係る帳簿及び請求書等の提示を求めた際に記帳代行会社の専属税理士が関係書類を紛失して返却されていないために提示が不能であった旨記載があることから、調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められた際には、請求人は帳簿の提示が可能なような態勢を整えていなかったことがうかがわれ、②請求人は報酬明細及び収支報告書を提示しているとしても、これは帳簿とは認められないことから、課税期間の課税仕入れ等の税額に係る帳簿を保存していなかったものと認められる。そうすると、本件の場合は、課税仕入れに係る消費税額について消費税法第30条第1項の規定の適用はない。したがって、仮に報酬明細及び収支報告書により課税仕入れに係る消費税額が計算できたとしても、当該消費税額を課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除することはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.4.26金裁(諸)平16-9)

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支部名
広島
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費として支出した経費が事業遂行上の必要経費に該当するから課税仕入れに該当すると主張する。しかしながら、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいうが(消費税法第2条第1項第12号)、個人事業者が消費者の立場で行う家事消費又は家事使用のために資産等の譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることは、事業として行われるものではなく、課税仕入れに該当しないものと解するのが相当であるから、事業上の必要経費とは認められない費用は課税仕入れと認めることはできない。(平17.4.26広裁(所・諸)平16-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160061
裁決年月日
平成17年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求時において課税仕入に係る帳簿等を提示したとおり、帳簿等の保存を適法に行っており、また、原処分庁の帳簿等の提示要求について、社会通念上当然に要求される程度の努力を行っていないので、帳簿等の提示等を求めているといえない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿等の提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく帳簿等を提示しなかったのであり、請求人が法令の規定に従って帳簿等の保存を行っていたと認めることはできず、また、当審判所に帳簿等を提示したからといって帳簿等の保存を行っていたと認められるものではない。また、調査担当職員は、請求人が帳簿等を提示しない場合には、仕入税額控除の適用が認められなくなることについて請求人の役員に対して説明を行い、また、文書で帳簿等の提示を求めており、調査への協力依頼及び帳簿等の提示を求めることについて、社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったと認められる。したがって、請求人の帳簿等の不提示は、帳簿等を保存しない場合に該当し、災害その他やむを得ない事情も認められないことから、仕入税額控除を適用することはできない。(平17.4.8関裁(法・諸)平16-61)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160091ほか 1件
裁決年月日
平成17年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
業種
電話占い業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 電話による占い業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)は、外注先占い師に対して実際に外注費を支払っているから、帳簿及び請求書等の保存がなくても、当該外注費について、仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の帳簿及び請求書等の提示要求に対し、全取引が網羅して記録された会計帳簿は作成していないとして、外注費に係る帳簿を提示しなかったのであるから、請求人は、外注費について、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していなかったと認めるのが相当であり、また、請求人は、本件外注費に関する帳簿及び請求書等を保存できなかったことにつきやむを得ない事情が存したことを主張、立証せず、当審判所の調査の結果によってもそのような事情が存したとは認められない。したがって、原処分庁が、本件外注費について、仕入れに係る消費税額の控除の適用をしなかったことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.4.8名裁(所・諸)平16-91)

支部名
広島
裁決番号
平160023
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 第一種事業ないし第五種事業のうち二以上の事業を営む事業者が課税資産の譲渡等につき、これらの事業の種類ごとの区分をしていない場合のみなし仕入率は、当該事業者が営んでいる事業のうちもっとも低いみなし仕入率の事業に係るものとして仕入税額控除の額を計算する旨規定されているところ、請求人は第三者の立会い等に固執し、原処分庁に対し帳簿書類等何ら提示せず、請求人が課税資産の譲渡等につき事業の種類ごとの区分をしているか否かを確認することができなかったため、当該区分をしていない場合に該当するとして、請求人の課税資産の譲渡等のすべてを第5種事業に係るものとして仕入税額控除の額を算定した原処分は相当であり、さらに、請求人は、当審判所に対しても、課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとに区分していることを明らかにする帳簿書類その他の証拠資料を提出しないことから、当審判所においても、請求人が当該区分をしているとは認められない。(平17.3.23広裁(所・諸)平16-23)

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支部名
熊本
裁決番号
平160016
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対して支出した本件管理料の額は、A社が取得している公有水面の使用権に係る借上げの対価であるから、課税仕入れに該当する旨主張するが、本件管理料の額は、公有水面の使用に係る同意書を取得するために支出した租税特別措置法第61条の4に規定する交際費等に該当すると認めることが相当であり、請求人が、公有水面を使用するに当たり、業務遂行上の必要性に応じて支出した金員であるとしても、その支出に対価性を認めることはできず、本件管理料の額を課税仕入れに該当すると認めることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.3.22熊裁(法・諸)平16-16)

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支部名
高松
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①パソコンがウィルスに感染しデータが破損したほか、②請求人の代表者の夫の病気に伴う看護等で大変な時期であったため、本件調査の際、帳簿等を提示することができなかったことは、消費税法第30条第7項の適用においては、提示できなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情及び正当な理由に該当するから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①帳簿等をいつでも提示できる状態で保存すべきところ、請求人は本件調査の際、調査担当職員に帳簿等を提示しなかったこと、また、②本件調査において、請求人の代表者の夫は三度にわたり同席していたため、保存されているべき帳簿等を提示することは可能であったと認められる。したがって、帳簿等を提示できなかったことについて、やむを得ない事情及び正当な理由があったとは認められないから、仕入税額控除を認めなかった原処分は相当である。(平17.3.7高裁(法・諸)平16-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160043
裁決年月日
平成17年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、移動式クレーン等の建設機械を使用して行う作業について、建設機械がその使用により減損又は減耗するから、減損した部分を建設業者に販売し、または購入を希望する者に一括して販売する卸売業であり、簡易課税制度における事業区分は第一種事業に該当する旨主張するが、簡易課税制度を適用する場合の事業区分は、日本標準産業分類その他社会通念上合理的とされる業種分類又は事業形態等に従って区分すべきであり、請求人の主たる事業は、建設現場等において、建設機械を使用して建設業者等の求める作業を行い、その作業日数等に応じ対価を得るものであるあるから、①卸売業または小売業のいずれにも該当せず、第一種事業及び第二種事業に該当しない、②「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当することは明らかであり第三種事業に該当しない、③第五種事業として掲げられる各事業に該当するとすべき事由は認められないので、第四種事業に該当し、請求人の従たる事業は主たる事業に使用していた固定資産の譲渡と認められ、①第一種事業及び第二種事業のいずれにも該当せず、②第三種事業及び第五種事業に掲げられる各事業のいずれにも該当しないので、第四種事業に該当する。(平17.1.31関裁(諸)平16-43)

支部名
名古屋
裁決番号
平160056
裁決年月日
平成17年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権者、主たる債務者及び連帯保証人である請求人の三者により取り交わした特別約定書(以下「本件約定書」という。)に基づき、保証債務を履行することを条件として、システム足場の部材の一部(以下「本件足場」という。)を仕入れたのであるから、本件足場の見積価額は、仕入税額控除の対象となる課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件約定書においては、本件足場を請求人に譲渡した旨の記載はなく、また、本件約定書の記載からすると、本件約定書に基づく請求人のAサービスに対する支払は、本件各連帯保証契約に基づく保証債務の履行としての支払であり、この支払のために請求人はAサービスに対し、約束手形を交付していると認められる。加えて、債権者は、調査担当職員に対し、本件足場は、請求人に売却したというわけではなく、保証債務を履行してもらうために渡した旨申述している。これらのことからすると、確たる証拠なくして、本件約定額に本件足場に対する対価が含まれていると認めることはできないところ、そうした証拠は見当たらない。そうすると、請求人が、本件足場を対価を支払った上で譲り受けたとは認めることはできない。以上によれば、本件足場の引取りは、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の対象となる課税仕入れに該当しない。(平17.1.26名裁(諸)平16-56)

支部名
関東信越
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税の特例を適用して申告した最後の申告期限の翌日から起算して除斥期間の最長7年を上回る9年4か月を経過しているので、国税通則法第70条の規定により簡易課税制度選択届出書の効力は失っている旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条は納付すべき税額を確定するための特別の手続きを要する国税について、通常、税務官庁が行う更正、決定及び賦課決定に関する期間制限としての除斥期間を規定しているものであり、簡易課税制度選択届出書の効力について規定しているものではない。(平17.1.11関裁(諸)平16-38)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160051
裁決年月日
平成17年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集 №69・402ページ

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条第2項に規定する事業を廃止した旨の届出書の提出の有無にかかわらず、事業を廃止した日の属する課税期間の末日の翌日(翌課税期間の開始の日)に、簡易課税制度選択届出書提出の効力が喪失すると解すべきであり、請求人の簡易課税制度を選択した当時の事業は、消費税法基本通達17−1−2及び同通達1−4−8により、平成5年7月1日に廃止したことになるから、本件簡易課税制度選択届出書の効力は、本件課税期間である平成14年6月課税期間の開始の日の前日(平成13年6月30日)以前に喪失している旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第2項及び同条第4項によれば、簡易課税制度を選択した事業者が事業を廃止した場合は、その旨を記載した届出書(以下「事業廃止届出書」という。)を提出しなければならず、当該届出書が提出された課税期間の末日の翌日(翌課税期間の開始の日)以後に簡易課税制度選択届出書の効力が失われると規定しているのであるから、簡易課税制度選択届出書の効力が喪失するのは、事業廃止届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日と解するほかないというべきである。したがって、消費税法第37条第2項に規定する事業廃止届出書を提出しない限り、事業を廃止した日の属する課税期間の翌課税期間以後も、簡易課税制度を適用しなければならないこととなるから、請求人の主張を採用することはできない。(平17.1.7名裁(諸)平16-51)

支部名
仙台
裁決番号
平160011
裁決年月日
平成16年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求書等の保存がなくても、請求書等は他の書類から復元できること、また、仕入れの実態があるから、仕入に係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求書等を保存していなかった請求人が、原処分調査以後に、他の書類から請求書等を復元したとしても、請求書等を課税期間の末日より7年間継続して保存したことにはならないから、仕入に係る消費税額の控除をすることはできない。(平16.11.10仙裁(諸)平16-11)

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支部名
東京
裁決番号
平160085
裁決年月日
平成16年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」の意義については、例えば、震災、風水害等の天災又は火災その他の人的災害で事業者の責任によらないものに基因する災害が発生したこと等により、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合等をいい、単に事業者の税法上の不知若しくは誤解又は不注意等、事業者の責めに帰せられるべき事情はこれに該当しないものと解するのが相当である。これを本件についてみると、簡易課税制度選択届出書の提出は、本来請求人の判断と責任において行うものであることから、請求人にも税法上の規定を確認する等の注意義務が存し、請求人はこの点に関して過失があったものと認めざるを得ない。したがって、請求人の主張する事情は、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当しないことは明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.11.10東裁(諸)平16-85)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160028
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 製造卸売業を営む請求人は、自己の事業が第一種事業に該当すると考え、簡易課税制度選択届出書の事業区分に第一種と記載して提出したものの、課税期間開始後に、自己の営む事業が第三種事業に該当するおそれがあることを知り、簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤に陥ったためのものであるから、無効であり、本件課税期間については本則課税を適用すべきである旨主張する。そして、錯誤に陥った理由として①日本産業分類では卸売業に該当すること②卸売業の法人税事業概況書を提出していること③製造設備等がないこと④役務提供の対価を仕入勘定で処理していることを挙げている。しかしながら、請求人は第一種事業と考えて第一種事業に該当する旨記載して簡易課税制度選択届出書を提出しており、内心と意思表示は一致しているから、表示の錯誤は認められない。さらに、請求人が、第三種事業に該当することを知っていたならば簡易課税を選択しなかった、すなわち、動機の錯誤があったとの主張であると解しても、簡易課税制度は、中小事業者の消費税の納税事務の負担の軽減を図る趣旨から設けられたものであって、納付すべき税額の軽減を図るために設けられた制度ではないこと、民法95条に規定する錯誤による無効は、公法関係には当然に適用されるものではなく、客観的に明白かつ重大で表意者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合を除いては、錯誤による無効を主張できないと解するのが相当であり、請求人には明白かつ重大な錯誤や特段の事情があったとは認められないことから、簡易課税制度選択届出書の提出は有効であり、本件課税期間の控除対象仕入税額の計算に当たっては簡易課税制度を適用すべきであり、本則課税を適用することはできない。(平16.11.1名裁(諸)平16-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160028
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の営む事業は、得意先からの受注に基づき、外注先に当該商品を製造させ顧客に引き渡す事業であると認められるところ、請求人は、①自己の営む事業が日本標準産業分類の分類によれば、同分類のJ−5014の織物卸売業に該当すること、②請求人は、設立以来、法人税の確定申告にあたり、原処分庁から送付された「卸売業」と記載のある事業概況書を、原処分庁に提出していたこと、③請求人は、製造設備及び製造要員を一切持っていないこと、④請求人における会計処理は、材料の購入、役務提供の対価を全て「仕入」勘定で処理していることから、第一種事業に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第57条第6項は、第一種事業である卸売業とは他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業である旨規定しており、また、消費税法基本通達13−2−5の(1)においていわゆる製造問屋としての事業は第三種事業に該当する旨定めている。そうすると、請求人の営む事業は、外注先に製品を製造させ顧客に引き渡す事業であり、いわゆる製造問屋としての事業と認められるから、第三種事業に該当することとなり、請求人が①で主張するように、日本標準産業分類において卸売業に掲載されているとしても、そのことによって、第一種事業に区分されることにはならないから、請求人の主張には理由がない。また、請求人の主張する②ないし④の理由は、仮にその主張が事実としても、事業区分は、その課税期間中に実際に行われた事業内容により定まるものであるから、請求人の営む事業が第三種事業に該当するとの判断に何ら影響を及ぼすものではない。(平16.11.1名裁(諸)平16-28)

支部名
大阪
裁決番号
平160020
裁決年月日
平成16年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人において課税仕入れが実際に生じているため、原処分庁は課税仕入れの額を調査して控除すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、法定の帳簿及び請求書等の保存を仕入れに係る消費税額の控除をするための1つの不可欠の要件とし、災害その他やむを得ない例外的な場合を除いて、これらの帳簿等によって信頼性・正確性が担保されない限り課税仕入れに係る税額の控除を認めないという趣旨であり、また、「災害その他やむを得ない事情」とは、災害その他当該事業者の責めに帰することができないような状況を指すと解されている。請求人の答述によれば、請求人は原処分に係る課税期間の仕入れに係る帳簿を作成しておらず、その理由は税法の不知あるいは認識不足と認められるから、請求人が当該帳簿を作成しなかったことについて請求人の責めに帰することができないような状況があったとは言えない。したがって、請求人の原処分に係る課税期間の課税仕入れに係る消費税額は控除することができない。(平16.10.26大裁(所・諸)平16-20)

支部名
熊本
裁決番号
平160006
裁決年月日
平成16年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む催事場のイベント等に関する事業(以下「本件事業」という。)は、あくまで顧客の注文に応じて看板等を製作し、引き渡す事業であり、イベント等の終了後に発生する看板等の撤去については、引渡後に付随的に発生するものであるから、本件事業は、日本標準産業分類の看板・標識機製造業に該当し、消費税法第57条第5項第4号に規定する第三種事業になる旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件事業に係る取引先から、看板等の製作のみならず、イベントに係る設営、撤去、運営等の一式を一括して請け負っていることが認められ、また、②本件事業を遂行する上で、発注元が主催するイベントの企画段階から参加しており、装飾の立案、催事場のレイアウト、配色の提案等を行い、設営、撤去までに係る一連の作業を担当していることが認められる。そうすると、本件事業は、催事場のイベント全体を総合的に構成演出しているものであると認めることが相当であり、日本標準産業分類の「ディスプレイ業」に該当する。したがって、本件事業は、サービス業に該当するから第五種事業となり、第三種事業である旨の請求人の主張には理由がない。(平16.10.15熊裁(諸)平16-6)

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支部名
金沢
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件備品工事を行うに当たって、一般の取引先と同じように、施主から推薦された本件外注先から見積金額を徴し、請求人が当初予定していた下請業者5社の見積折衝額と比較検討したところ大差がないことから、本件外注先に発注したもので、正常な取引である旨主張する。しかしながら、請求人は本件外注先に下請させるため、当初予定していた下請業者5社との間で煮詰まっていた見積折衝額より高い見積折衝額で比較し、本件外注先に発注したものであり、また、本件外注先は、本件備品工事を請求人が当初予定していた同5社に下請させ、請求人と同5社との間で煮詰まっていた見積折衝額とほぼ同額で発注している。さらに、本件外注先への発注額と下請業者5社との間で煮詰まっていた見積折衝額との差額は、①請求人が作成した部内稟議前の関係書類に残されたメモとこん跡、②折衝経緯についての当初予定していた下請業者の関係者の答述及び申述、③本件外注先の請求人への役務提供の状況、④本件外注先は請求人の得意先等取引関係者でないことなどから、請求人は自己の判断において、本件外注先に対する金員の贈与を目的に、本件備品工事に係る発注関係書類を仮装し、発注金額に上乗せしたものであり、請求人の備品工事の対価として評価される金額は、本件外注先へ支出した金員から当該上乗せした金員を控除したものが相当であり、また、当該上乗せした金員については本件外注先からの役務の提供がなく、請求人の主張は採用できない。したがって、当該上乗した金員は、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れとは認められない。(平16.9.30金裁(法・諸)平16-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集 №68・276ページ

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出できなかったのは原処分庁の周知方法等が不十分であったことが原因であるから、簡易課税制度を適用して消費税等の納付すべき税額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、事業者が簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、簡易課税制度選択届出書をその適用を受ける課税期間の初日の前日までに所轄税務署長に提出しなければならないとされているところ、請求人は、簡易課税制度選択届出書を原処分庁に提出していないことから、簡易課税制度を適用した仕入税額控除が認められないことになる。また、税務署長が所轄する納税地の納税者に対して、簡易課税制度について周知をしなければならないとする法令上の規定はなく、また、申告納税制度の下における消費税等の確定申告、申請及び届出等の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により納税者自身不利益を受けたとしても、それは納税者自身において甘受せざるを得ないと解されているから、請求人の主張は採用することができない。(平16.9.15仙裁(諸)平16-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集 №68・255ページ

要旨

○ 請求人は、浜買い(漁師等からの魚介類の直接仕入れ)は、代表者が行っており、仕入先は代表者であるから、浜買いの対価については、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の対象として認められるべきである旨主張する。しかしながら、浜買いの事業主体は代表者ではなく、浜買いに係る仕入先は漁師等であるところ、請求人が保存している帳簿及び請求書等に漁師等仕入先の氏名または名称等の記載がないことから、仕入税額控除の規定を適用することはできない。さらに、請求人は、仮に、請求人の仕入先が漁師等であるとしても、消費税法施行令第49条第1項及び消費税法施行令第49条第2項の規定により、その全額が仕入税額控除の対象として認められるべきである旨主張するが、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿を保存していないから、消費税法施行令第49条第1項を適用することはできず、また、浜買いを、相手方の氏名又は名称を確認することができない取引実態であると認めることはできないことから、消費税法施行令第49条第2項の規定を適用することもできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.9熊裁(法・諸)平16-4)

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支部名
熊本
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №68・255ページ

要旨

○ 請求人は、漁師等からの魚介類の直接仕入れ(以下「浜買い」という。)に係る手数料(以下「本件鮮魚手数料」という。)として代表者に支払った金員は、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の対象と認められるべきである旨主張する。しかしながら、浜買いの業務主体は、代表者ではなく請求人であり、代表者が請求人の業務を遂行しているものと認めることが相当であり、本件鮮魚手数料は、請求人が役員である代表者の職務に対する対価として支給しているものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。したがって、本件鮮魚手数料に仕入税額控除の規定を適用することはできないから、請求人の主張は採用できない。(平16.9.9熊裁(法・諸)平16-4)

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支部名
東京
裁決番号
平160021ほか 2件
裁決年月日
平成16年7月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人を含む4財団を解散し、設立される予定の新財団の設立事務を行う事務局に対して支出した負担金は、同事務局に対する金銭の贈与であり、課税仕入れに係る支払対価には該当しない旨主張する。しかしながら、この負担金は、請求人が公益法人としての本来の事業目的を達成するために必要な負担として、請求人の事業を継承する新財団の設立費用を支出したものであり、金銭の贈与には該当しない。そして、請求人は、その担うべき新財団の設立事務を、この事務局が設置された財団に委託して、当該事務委託に基づき当該財団が行う役務提供の対価として、この負担金を支出したものと認められる。したがって、この負担金は、消費税法第2条第1項の規定により課税仕入れに係る支払対価に該当し、本件負担金に係る消費税額は仕入税額控除の対象となるものと認められるから、これを否認した原処分は違法である。(平16.7.16東裁(法・諸)平16-21)

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支部名
仙台
裁決番号
平160001
裁決年月日
平成16年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集 №68・246ページ

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等を保存していなかったのは廃業状況にあることを従業員に示すために処分したからで、それほどまでに追い詰められていた経営状況にあったという事実からして、これ以上の「やむを得ない事情」はありえない旨主張するが、請求人が業績の不振から会社を閉鎖するために、従業員にその状況を示す目的で関係書類を処分し、本件調査に際し、本件各課税期間に係る帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったとしても、このことは、請求人自身の責めに帰するものといわざるを得ず、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」によるものとは認めることができない。(平16.7.9仙裁(諸)平16-1)

支部名
東京
裁決番号
平160007
裁決年月日
平成16年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国からB国に輸送した中古の機械設備の購入、設置工事及び輸送に係る取引は、いずれも国内業者に対してその対価を支払ったものであるから、課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象とすることができる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条の規定によれば、仕入税額控除は、「国内において行う」課税仕入れを対象とするものであるところ、当該機械設備については、当初A国に所在していたものをB国へ輸送されていること、B国において請求人の指定する業者に引き渡されていること、及びB国において設置工事が行われていることが認められる。そうすると、当該機械設備に係る譲受け及び役務の提供(設置工事及び輸送)は、いずれも国内において行われているとは認められないから、仕入税額控除の対象とすることはできず、請求人の主張に理由はない。(平16.7.8東裁(諸)平16-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正を受けた課税期間に経費等の記帳もれがあり、当該経費等に係る請求書、領収書は、調査の際に全て提示されているから仕入税額控除すべきである旨主張する。これに対し原処分庁は、当該主張は調査時、異議審理時にされていないことから、当該経費に係る請求書、領収書は本件調査の際に保存されていなかったと推認されると主張した。本件において、本件一覧表の基となった請求書が保存されていなかったとする事実は認められず、また、答述及び原処分関係資料からも、調査の際に適法な提示要求に対して、請求人が正当な理由もなく応じなかったという事実も認められない。しかしながら、請求人が、帳簿に経費等の計上をしていなかったことは、消費税法第30条第8項に規定する帳簿の記載事項の不備に当たる。また、帳簿の保存がなかったこと(帳簿に経費等を計上していなかったこと)は、Aの記帳洩れ等によるもので、同条第7項及び第8項の要件を充足していないので、課税仕入れに係る仕入税額控除を認めることは相当ではない。(平16.7.6大裁(法・諸)平16-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平150098
裁決年月日
平成16年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業は歯科技工物の製造販売を行っていることから、常識的に考えて歯科医療業に付随する注文製造販売業であるから第五種事業の製造業である旨、また、消費税法上明文規定がない日本標準産業分類を適用して業種区分を判断することは、法的安定性の観点から妥当性を欠く違法な判断である旨主張する。しかしながら、歯科技工は、免許を受けた歯科技工士でなければ業として行えず、設計、作成の方法を記載した指示書によらなければならないとされるのは、高度な専門知識等が必要とされるためだけでなく、歯科技工士は歯科医師の補助者として歯科医療行為の一環としてこれを行うことによるものである。そうすると、本件事業は、その事業の作業工程が一般の製造業と類似したとしても、歯科補てつ物等の作成、納入による歯科医療行為に付随するサービス提供事業である点ににその本質があるものと解されるから、請求人の主張は直ちに採用することはできない。また、簡易課税制度における事業区分は普遍性を有する合理的な基準にゆだねられているものと解され、日本標準産業分類による分類は消費税法上の事業区分とは目的を異にするが、日本標準産業分類は、社会通念に基づく客観的なものであり、一般性、客観性を有しているから、簡易課税制度を公平に適用するためにはこの日本標準産業分類が有用であるといえ、より合理的な基準が見当たらない以上、日本標準産業分類によるのが合理的であると認められる。そうすると、請求人の営む事業はサービス業であるということができる。以上のことから、請求人の主張には理由がない。(平16.6.29名裁(諸)平15-98)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150090
裁決年月日
平成16年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、理事長、理事長の妻及び長女が出資総額のすべてを出資し、理事長の妻が代表取締役を務める、理事長の関係会社A社との間で業務委託契約を締結し、業務委託料を支払っているが、原処分庁は、A社が請求人に提供している役務は、当該業務委託契約の一部にすぎず、業務委託料も算出根拠が不明瞭で、恣意的に決められたものであるから、当該業務委託契約の対価の額と認められるのは、委託業務に携わっていたA社の従業員の給与相当額のみであり、しかも、それら役務提供の内容及び支払対価の額を記載した帳簿及び請求書等の保存がないので、業務委託料の仕入税額控除を認めることはできない旨主張する。確かに、請求人が支払っている業務委託料は、A社が関係会社であるため、独立した企業間で行われているように提供役務の原価等から見積もられたものではないと認められるが、A社は業務受託を主たる事業目的としている法人であり、当該業務委託契約に基づき請求人に役務を提供していることは事実であるから、その対価は、受託業務を遂行するための直接経費だけでなく、間接経費及び利益ないし報酬部分を含めた金額としてしかるべきであるから、当該業務委託契約の対価の額がA社の従業員の給与相当額のみであるとする原処分庁の主張は合理性がなく、また、請求人は、業務委託料の役務の内容及び支払対価の額を記載した帳簿及び請求書等を保存していることが認められるので、業務委託料の仕入税額控除をすることができる。(平16.6.17名裁(法・諸)平15-90)

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支部名
高松
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成16年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国子会社の合算経理に基づく本件各課税期間の消費税等の申告は適正であるから消費税等の更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項は、事業者が国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った控除対象仕入税額を控除する旨規定しており、請求人と特定外国子会社等は別人格の法人であることから、特定外国子会社等の経費に係る消費税額を、請求人の控除対象仕入税額とすることはできない。(平16.6.14高裁(法・諸)平15-24)

支部名
大阪
裁決番号
平150070
裁決年月日
平成16年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は製造業のうち加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であり、簡易課税制度上の事業区分は第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と各顧客先は、取引に関し業務請負契約書を取り交わしているが、請求人が各顧客先へ請求する金額は、併せて取り交わしている覚書等のとおり、派遣した従業員の勤務時間や時間給を基礎に算定されていること、また、業務に関する指揮命令等は各顧客先が行っていることから、本件事業は、サービス業としての労働者派遣業に該当すると認められ、製造業のうちの役務の提供を行う事業とはいえない。(平16.4.2大裁(諸)平15-70)

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支部名
仙台
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の課税売上高は第四種事業のほかに第三種事業も混入していることから、これらを区分して、仕入税額控除の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第57条第4項第3号は、第三種事業と第四種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等で、第三種事業に係るものであるか第四種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税売上高は、第四種事業に係るものとする旨規定しており、請求人が、課税売上高を事業ごとに区分して記帳していないことからすれば、請求人の収入金額の内容を検討するまでもなく、請求人の仕入税額控除は第四種事業として計算することになる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.3.29仙裁(諸)平15-24)

支部名
大阪
裁決番号
平150064
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得したコース設備及び立木は、独立して取引の対象となる土地の定着物であり課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、ゴルフコースのフェアウェイ、グリーン、築山、池その他これらに類するもので、一体となって当該ゴルフコースを構成するものは、個々に独立して取引上の経済的価値を有するものではなく、土地と一体となってはじめて機能するものであるから、土地というべきであり、また、それに要した費用はコース勘定に計上されることになり、その取引は性質上消費税法第6条第1項(別表第一の第1号)が規定する「土地(土地の上に存する権利を含む。)」の取引に該当して、非課税取引になる。本件においては、本件協定書に記載されたコース設備は、基本的にコース勘定とその実質を同じくするものに一部構築物が混在していると考えるのが相当であるところ、コース設備の取引のうち、コース勘定に係る部分については「土地」の取引に当たり非課税取引に、構築物に係る部分については課税取引になる。他方、立木については、ゴルフコース外の植林木であるところ、法的に土地とは独立した取引対象物になり得るから、課税取引になる。(平16.3.24大裁(諸)平15-64)

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支部名
東京
裁決番号
平150230
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
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要旨

消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない旨規定している。(顧問報酬については、)課税仕入れに該当するか否かに争いがあるが、その支払を審理するまでもなく、その請求書等の保存がないことから、控除対象仕入税額の対象とは認められない。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)

支部名
東京
裁決番号
平150214
裁決年月日
平成16年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件手数料は、各信販会社が請求人の代金回収のために、振替委託業務という役務の提供を行ったことへの対価であり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するから、これに係る消費税額について仕入税額控除が認められるべきであると主張する。しかしながら、本件手数料は、債権譲渡の対価の額の算定において、原債権の額から減じられる割引額にすぎないものと解するのが相当であり、課税仕入れの支払対価の額には該当しないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平16.3.10東裁(諸)平15-214)

支部名
大阪
裁決番号
平150053
裁決年月日
平成16年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は製造業のうち加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であり、簡易課税制度上の事業区分は第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と各顧客先は、取引に関し業務請負契約書を取り交わしているが、請求人が各顧客先へ請求する金額は、併せて取り交わしている覚書のとおり、派遣した従業員の勤務時間や時間給を基礎に算定されていること、また、業務に関する指揮命令等は各顧客先が行っていることから、本件事業は、サービス業としての労働者派遣業に該当すると認められ、製造業のうちの役務の提供を行う事業とはいえない。(平16.3.8大裁(諸)平15-53)

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支部名
広島
裁決番号
平150043
裁決年月日
平成16年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務職員の指導により、長年、免税事業者であったこともあり、帳簿書類を不要と思い廃棄したのであるから、この事情は災害その他やむを得ない事情に該当し仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿書類を廃棄することについて、税務職員の指導を受けたわけでもなく、帳簿書類の保存の必要性は十分認識していたのであるから、災害その他やむを得ない事情があったとは認められず、また、原処分庁に対し、帳簿書類を廃棄したとして提出しなかったことが認められるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していなかったというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平16.2.24広裁(諸)平15-43)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150045
裁決年月日
平成16年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に簡易課税制度による申告が必要であったとした場合、請求人の営むビル等の清掃業は、請負額の90%強を下請に丸投げしていることから、その事業区分は第一種とも考えられ、少なくとも第五種事業には該当しない旨主張する。しかしながら、そもそも、簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担の軽減のためという趣旨から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額に事業区分に基づく所定のみなし仕入率を乗じて簡単に控除対象仕入税額を算出することを認めているものであり、請負額に占める下請額の割合の多寡が簡易課税制度における事業区分の判定要素となるものではない。ところで、消費税法及び同施行令は、製造業、あるいはサービス業の具体的な内容について特に定めを置いておらず、消費税法基本通達13−2−4において、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定する旨定めているところ、日本標準産業分類は社会通念に基づく客観的なものであり、簡易課税制度の公平な適用という観点からしても、日本標準産業分類により事業の範囲を判定することには一応の合理性があるものということができる。そこで、請求人の営む事業の事業区分についてみると、請求人の営むビル等の清掃業は日本標準産業分類のサービス業に該当し、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する第五種事業に該当することとなる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.2.4名裁(諸)平15-45)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150045
裁決年月日
平成16年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が提出した簡易課税制度選択届出書(以下「本件選択届出書」という。)には、消費税法施行規則第17条第1項第2号に規定する記載事項である「事業内容等(事業区分)」欄の記載がないこと、及び②原処分庁から送付された案内チラシの内容は、簡易課税制度の選択を誘導するものであり、かかる誘導により本件選択届出書を提出したものであることから、本件選択届出書は無効である旨主張する。しかしながら、①「事業内容等(事業区分)」欄については、その記載によってみなし仕入率が定まる関係にはなく、みなし仕入率はあくまでも実際に行われた事業の内容が基準となることからすると簡易課税制度選択の趣旨に照らして必要不可欠な事項とはいえないこと、②原処分庁から送付された案内チラシは、簡易課税制度を選択するか否かを事業主の主体的な判断に委ねており、簡易課税制度の選択を誘導するものとは認められないことからすると、本件選択届出書が無効であるとする請求人の主張には理由がない。(平16.2.4名裁(諸)平15-45)

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支部名
広島
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年課税期間の消費税について、簡易課税用の申告用紙で申告しているから、簡易課税制度の適用を認めるべきと主張する。しかしながら、消費税法第37条第1項の規定によれば、平成9年課税期間の消費税について簡易課税制度の適用を受けるためには、簡易課税選択届出書を平成9年課税期間の開始の日の前日までに提出することが要件であるところ、請求人が当該届出書を提出したのは、平成11年であるから、請求人の主張は認められない。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-35)

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支部名
広島
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分において、控除対象仕入税額を認めているから、新たに主張する売上原価に係る消費税額を含めた控除対象仕入税額を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合は、同条第1項の規定を適用しない旨規定している。また、保存とは、ただ単に帳簿及び請求書等が存在し、納税者においてこれを所持していることだけではなく、適法な税務調査に際し、税務職員からこれらの帳簿及び請求書の提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員において帳簿及び請求書等の内容を確認できるように提示し得る状態で保存していることを意味するものと解するのが相当であり、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、当該課税仕入れ等に係る消費税額を控除することはできない。請求人は、調査担当者が帳簿及び請求書の提示を求めたにもかかわらず、提示しなかったことが認められるから、このことは帳簿及び請求書等を保存していなかったというべきであり、原処分庁が納付すべき税額の計算に当たり、仕入税額控除を適用しなかったことは適法である。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150036ほか 2件
裁決年月日
平成16年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集No.67・758ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は、既製服製造業者から製造工程の一部であるプレス化工を請負っているのであるから、製造業に該当し、加工賃等を対価とする役務の提供を行う事業であるから、簡易課税制度における第四種事業に該当する旨主張する。消費税法には、どの業種が簡易課税制度における何種事業に該当するかの具体的な規定はないので、社会通念に照らして判定することとなるが、消費税法基本通達13−2−4は、製造業等である第三種事業とサービス業等である第五種事業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定する旨定めているところ、日本標準産業分類は日本の産業に関する統計の正確性と客観性を保持し、産業統計の信頼性を高めるために広く定着しているものであり、その分類は社会通念に基づく客観的なものであると認められるので、事業の範囲を判定するのに当たり日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎とすることは、当審判所においても相当と認める。そして、請求人の事業が簡易課税制度における第五種事業に該当するか、それとも第四種事業に該当するかは、請負元業種業態により判断するのではなく、請求人の業態により判断することが相当であり、請求人の事業の主たる作業は、プレス仕上げであると認められるところ、日本標準産業分類の五十音索引表によれば、プレス仕上げ業はサービス業に該当し、簡易課税制度における事業区分は第五種事業と認められる。したがって、本件事業は第四種事業であるとの請求人の主張には理由がない。(平16.1.26名裁(諸)平15-36)

支部名
高松
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成16年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事の受注活動を行う本件外交員に対して支払った報酬のうち、固定給部分以外の外交員報酬として経理した金額は、成功報酬のみで給与等に当たらないから、課税仕入れに該当し、仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、① 請求人は、本件外交員の一部を被保険者として社会保険に加入しているが、社会保険の加入については、一般に、事業主と被用者等との間の雇用関係が前提となっていること、② 本件外交員は、始業時間が決められ当該時間までに出勤させられており、その出勤の状況を他の従業員と同様に出勤簿によって管理されていることから、請求人によって時間的な拘束を受けていること、また、受注活動においても、監督責任者の管理に服していると認められること、③ 請求人は、労働基準監督署等からの指導に基づき、「会社就業規則」及び「労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)」を作成しているが、それらを作成した前後を通じて請求人と本件外交員との関係には何らの変更も認められないこと、④ 本件外交員に係る報酬体系の設定及びそれに基づく計算等は、すべて請求人の代表者が決定、実行していることから、本件外交員は、あくまでも請求人が営む屋根及び壁の塗装工事請負業に係る受注活動として請求人の指揮命令の下に役務の提供を行い、当該役務提供の対価として給与等を支給されているのであって、本件外交員個人が請求人から独立して役務の提供を行っているものとは認められない。したがって、請求人と本件外交員との間には雇用関係があると認められ、上記外交員報酬として経理した金額は、消費税法第2条第1項第12号に規定する給与等に当たるので仕入税額控除は認められない。(平16.1.19高裁(諸)平15-9)

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支部名
仙台
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成16年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務委託契約に基づき支払った本件業務委託費は、法人税基本通達2−2−14の適用が認められるべきであり、当然に消費税法基本通達11−3−8の適用も認められるべきであるから、本件課税期間の消費税等の計算に当たり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当し、本件業務委託費に係る消費税等は控除対象仕入税額として認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件業務委託費は、本件契約締結過程及びその内容の不合理性に加え、重要性の原則を逸脱したものと認められ、法人税基本通達2−2−14の適用が認められないことから、消費税法基本通達11−3−8の適用も当然に適用されないこととなり、本件課税期間の消費税等の計算に当たり、当該委託費は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないことになるから、本件業務委託費に係る消費税等は控除対象仕入税額として認められない。(平16.1.15仙裁(法・諸)平15-16)

支部名
熊本
裁決番号
平150013
裁決年月日
平成16年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む映画の興行に係る事業は、配給会社から仕入れたフィルム、すなわち「商品」を、性質及び形状を変更せずにそのまま上映して、観客からその対価を得ているもの、すなわち「販売」であるから、これは、消費税法基本通達13−2−4のなお書にいう「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」というべきであり、消費税法施行令第57条第5項第2号に規定する第二種事業に該当する旨主張する。しかしながら、映画興行に係る事業は、配給会社から映画フィルムの貸与を受け、それを施設した劇場で当該フィルムの映像を放映し、観客からこれらの対価として料金を収受するものであって、他の者から購入した商品をそのまま販売するものでなく、すなわち、他の者からフィルムを購入したものではなく、貸与を受けたものであり、また、そのフィルムをそのまま販売するものでもなく、放映するものであるから、第二種事業には該当せず、第五種事業に該当すると解するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張は、採用することができない。(平16.1.13熊裁(諸)平15-13)

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支部名
東京
裁決番号
平150137
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が第3者の立会いを理由に調査を放棄した上、請求人が帳簿等の提示をしなかったことを理由に消費税の仕入税額控除ができないとして本件各更正処分を行っているが、これは消費税法第30条第7項に規定する帳簿等の保存の概念を、調査担当者への帳簿等の提示という違法な拡大解釈を行ったものであり違法である旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等の保存とは、ただ単に帳簿等が請求人の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿等の提示を求められたときは、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを検査し得る状態に置くべきことも含むと解するのが相当であるところ、請求人は、調査担当職員からの再三にわたる提示の要請にもかかわらず、正当な理由もなく、これを提示しなかったのであり、このことは消費税法第30条第7項に規定する「保存しない場合」に該当するので、同条第1項の仕入税額控除は適用できない。(平15.12.19東裁(諸)平15-137)

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支部名
東京
裁決番号
平150127
裁決年月日
平成15年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.66・341ページ

要旨

○ 請求人は、請求人のように課税事業者選択届出書を提出することによって、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の特例規定の適用を放棄した事業者の仕入れに係る消費税額の計算については、同じく特例規定である同法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税が控除の特例》の規定の適用はなく、原則規定である同法第30条の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、課税期間特例選択届出書を提出した上で、課税事業者選択届出書を提出しており、本件課税期間における請求人の課税売上高は2億円以下であることから簡易課税の適用を受ける事業者であることは明らかであり、また、課税事業者選択届出書を提出した事業者には、消費税法第9条第1項本文の適用はないのであるから、同法第37条第1項かっこ書きにある「同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されている事業者を除く」の規定により同法第37条の規定が適用されないと解する余地はないといわざるを得ず、請求人の主張は独自の見解に基づくものであるから、採用することはできない。(平15.12.12東裁(諸)平15-127)

支部名
名古屋
裁決番号
平150031
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択不適用届出書を簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかったことについて、①関与税理士の死亡のため、消費税の届出の引継ぎができなかったこと、②請求人は免税事業者であったので、消費税に係る届出書を判断する機会がなかったこと、③税法上の書類の保存期間は5年又は7年であるので、それ以前の書類を検討できなかったこと、④合併における簡易課税制度選択届出書と簡易課税制度選択不適用届出書では、取扱いの差異及び制度上の不備が存在することが、いずれも、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第37条第5項に規定する「やむを得ない事情」の意義について、消費税法基本通達13−1−5の2は同通達1−4−16による旨定めており、その解釈は、当審判所も相当と認めるところ、事業者の税法等の不知若しくは不注意又は誤解等、事業者の責めに帰せられるべき事情はやむを得ない事情に当たらないと解すべきである。そうすると、請求人の主張する①ないし③の各事情は、いずれも災害その他これに準ずる事情等その事業者の責めに帰すことができない事情には該当せず、また、請求人には本件課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する機会があったのであるから、請求人の主張には理由がない。また、請求人の主張する④の事情は、上記のとおり、もともと請求人には、簡易課税制度選択不適用届出書を提出することができた以上、かかる書面を提出することができない「やむを得ない事情」がないことは明らかであることから、請求人の主張には理由がない。(平15.12.3名裁(諸)平15-31)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①全ての商取引において請求書、領収証等の書類が発行されるわけではないこと、②税法には取引先から発行してもらえない書類について、その保存がないことをもって、仕入税額控除を認めない旨の規定がないことから、領収証によっても仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員に提示したノート及び領収証は、消費税法第30条第8項及び第9項に規定するそれぞれの記載要件を満たしていないため、これらの規定にいう帳簿あるいは請求書等には該当せず、また、このほかに請求人が調査担当職員に提示した帳簿書類で、上記の帳簿あるいは請求書等に該当する書類もない。そうすると、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存について、そのいずれについても保存がないこととなり、また、当該保存がないことについて、同項に規定する災害その他やむを得ない事情があったとは認められないから、仕入れに係る消費税額の控除は認められない。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年11月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中古自動車販売業に係る帳簿及び請求書等を保存し、いつでも提示し得る状態にしていたにもかかわらず、原処分庁が帳簿等の提示を求めなかったものであるから、課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項は、同条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存がある場合に限り適用がある旨規定している。また、当該帳簿及び請求書等の保存とは、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められた場合は、正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことを含むものであると解される。本件調査担当職員は、請求人に対してその旨を教示し、再三にわたり課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人はそれらを提示しなかったことが認められ、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がある場合には当たらず、同条第1項に規定する課税仕入れに係る税額を控除することはできないとする原処分は相当である。(平15.11.10名裁(所・諸)平15-25)

支部名
大阪
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第30条第7項が帳簿及び請求書等の保存がなければ原則として同条第1項の規定を適用しないとしているのは、ただ単に帳簿及び請求書等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、税務調査に際し、税務職員から適法にその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員が当該帳簿及び請求書等に基づいて課税仕入れ等に係る消費税を算出し、それを確認し得る状態を予定しているものであって、かかる確実な資料が保存されていない場合はもとより、それが提示されて確認し得る状態にない場合には仕入税額控除はできないと解するのが相当であるところ、請求人は、原処分庁が再三にわたり帳簿書類等の提示を要求し、提示がない場合は仕入税額控除の適用が認められない旨の説明をしたにもかかわらず、請求人は一切これに応じなかったことが認められることから、提示のなかった帳簿書類等については、保存がなかったといわざるを得ず、本件調査時に保存していたとして、不服申立ての段階になってその一部を任意提出したからといって、その分に係る仕入税額控除の適用が追加して認められるというものではない。(平15.11.7大裁(諸)平15-25)

支部名
東京
裁決番号
平150058
裁決年月日
平成15年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業に係る課税売上高は外注費に請求人の利益を加えたものであり、他から購入した設備を他の事業者に販売する卸売業であるから第一種事業に該当する旨主張するが、本件事業には、配管工事などの空調の機械装置を稼動するために必要な設備の工事が不可欠であり、機械装置をそのまま販売したとは認められず、建設業に該当することから、第三種事業となる。(平15.9.10東裁(諸)平15-58)

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支部名
東京
裁決番号
平150034
裁決年月日
平成15年8月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第30条第7項の趣旨は、適法な税務調査の際に保存されている帳簿等が提示され税務当局が仕入税額控除の検査をし得ることを前提に、帳簿等の保存がない場合には、仕入税額控除をしないというものと解され、帳簿等の保存があるというためには、単に帳簿等が事業者の支配下に存在するだけではなく、税務職員の求めに応じて当該税務職員が十分にこれを閲覧、検査できるように提示することを要するものであって、正当な理由なくして帳簿等を提示しなかった場合には、同法第30条第7項の帳簿等を保存しない場合に該当するというべきである。本件の場合、調査担当職員は、立会人の退席を請求人に要請したが、請求人に拒絶されたため、十分な帳簿等の閲覧、検査を行える状況になかったのであり、請求人は正当な理由なくして帳簿等を提示しなかったと認められ、消費税法第30条第7項の帳簿等を保存しない場合に該当するので、仕入税額控除を否認した本件各更正処分は適法である。(平15.8.26東裁(法・諸)平15-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成10年課税期間及び平成11年課税期間について、消費税法第30条第7項所定の帳簿及び請求書等の保存があったにもかかわらず、調査担当職員から、一切その提示を求められることがなかった旨主張するが、請求人は、調査担当職員からの再三にわたる帳簿等の提示の求めに対し、これを提示しなかったのであるから、同法第7項に規定する帳簿等を保存していない場合に該当し、仕入税額控除の適用は認められない。(平15.7.31関裁(所・消)平15-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年課税期間について、消費税法第30条第7項所定の帳簿及び請求書等である総勘定元帳及び必要経費に係る領収証等を提示したにもかかわらず、その一部についてのみしか仕入税額控除を認めなかった旨主張するが、原処分庁は、請求人から提示のあった帳簿等に基づき、同法第30条第9項に規定する請求書等の法定記載要件を充足している支出についてこれを認めており、それ以外の支出は課税資産の役務の内容の記載がないものや、事業との関連性が不明なものであることから、同項に規定する請求書等に該当しないので、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(所・消)平15-7)

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支部名
仙台
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601040
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/4課税売上割合に準ずる割合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物等を中途取得した場合には、消費税法第30条第3項第1号に規定する「合理的に算定された課税売上割合に準ずる割合」を算出することは困難であるから、課税売上割合に準ずる割合として、消費税の仮受、仮払及び清算に基づき申告したものであり、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第3項に規定する課税売上割合に準ずる割合を用いて仕入れに係る消費税額を計算する場合には、消費税法施行令第47条の規定により、承認申請書を税務署長に提出しなければならないとされているところ、請求人は、本件課税期間を適用開始期間とする同条の承認申請書を提出していないことから、請求人の本件課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に当たっては、課税売上割合に準ずる割合を用いて仕入れに係る消費税額を計算することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.29仙裁(所・諸)平15-6)

支部名
東京
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各課税期間の仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が保存しているのは、請求書等のみであることから、平成9年1月1日から同年3月31日までの期間の仕入税額控除は認められるが、同年4月以後は帳簿の保存がないことから、仕入税額控除は認められない。(平15.7.9東裁(諸)平15-25)

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支部名
広島
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、水産加工物卸売業を営む請求人が中国に設立した子会社からの輸入代金として損金の額に算入した金額のうち、輸入申告及びインボイス等がなく、外国送金又は現金を持参しただけのものを仕入れの事実がないとして、損金の額から減算したが、請求人は、当該金員について、税関への輸入申告価格は、加工代分だけを申告し、原料代相当額を圧縮した金額であったものの、中国での買付けに使用したのは事実であるから請求人の仕入れとして認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、当該仕入れは、中国での買付けの事実がなく、輸入申告価格が圧縮された事実もないことから、架空の仕入れと認められ、これについての仕入税額控除を認めなかった原処分は相当である。(平15.7.3広裁(法・諸)平15-2)

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支部名
広島
裁決番号
平140068
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集No.65・937ページ

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がない場合であっても、請求人が提出した資料によって、原処分庁は仕入税額を把握できたのであるから、仕入税額控除をすべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の規定は、仕入税額の証明手段を法定の帳簿及び請求書等に限定していると解するのが相当であり、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額を控除することは認められないところ、請求人が提出した資料は、その大半が調査の開始後に取引先から取り寄せた取引先の元帳等のコピーであるなど、いずれも同項に規定する帳簿及び請求書等に該当しないから、仕入税額控除の適用はできない。(平15.06.26.広裁(諸)平14-68)

支部名
関東信越
裁決番号
平140125
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において本件調査時提示資料を提示しているのであるから、外注費以外の経費についても仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査時提示資料のうち、①本件ノートには、外注費以外の経費に係る取引先名、支払年月日及び支払対価の額等が記載されているが、そのいずれにも課税仕入れの日及び資産又は役務の内容は記載されていないことから、消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿とは認められない。また、②本件領収証等のうち、外注費以外の経費に係るものについては、領収証の交付を受ける事業者の名が請求人名でないもの、課税資産の譲渡等の日及び資産又は役務の内容が記載されていないもの、明らかに家事上の経費と認められるもの及び家事使用部分が含まれると認められもので、記載内容等からは、事業との関連が明らかでなく、かつ、事業用部分の金額も区分できないものばかりであることから、消費税法第30条第9項第1号に規定する請求書等と認めることはできない。そうすると、請求人主張の経費については、帳簿及び請求書等のいずれも保存があるとは認められず、また、その保存がなかったことがやむを得ない事情によるものである旨の請求人の証明もないことから、仕入税額控除の適用はない。(平15.06.26.関裁(所・諸)平14-125)

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支部名
熊本
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成15年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.65・920ページ

要旨

○ 請求人は、賃貸用店舗を建設するに当たり、進入道路について国道直下を横断する地下道を設置する必要が生じたことから、A市及び建設省と協議し、「建設省が本件地下道工事を施工するが、事業費の全額は請求人がまずA市に納入し、更に、A市は建設省に支払う。」との協定書等を締結した。請求人は、A市に納入した工事負担金については、①その名目が何であれ実質は工事代金である。②工事負担金と地下道の設置とは明白な対価関係がある。③A市からは課税仕入れに係る支払対価に該当する旨指導された、と主張する。しかしながら、請求人は本件地下道工事の工事主体とも工事委託者ともなり得ないことから、やむなく「事業費の全額負担」を条件に、A市及び建設省に本件地下道工事の施工を要請したものであり、また、本件地下道は完成後にA市道として認定されており請求人だけが便益を受けるものとは認められず、更に、負担金の取扱い通知は必須条件ではなく通知がないことをもって直ちに負担金が課税仕入れに係る支払対価に該当するとは解されないことなどから請求人の主張には理由がない。(平15.06.13.熊裁(諸)平14-26)

支部名
名古屋
裁決番号
平140074ほか 1件
裁決年月日
平成15年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿又は請求書等における支払対価の一部に真実でない氏名(以下「本件不明販売者」という。)が記載されているとしても、請求人が生産者に広く門戸を開放し、かつ、集荷場には「伝票に氏名・住所・電話番号をはっきり記載してください。」と記載した書面を掲示して注意喚起を行っているのであるから、本件不明販売者に係る消費税の課税仕入れについても消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たり、仕入税額控除を認めるべきである旨を主張する。しかしながら、本件不明販売者に係る取引の中には、継続した取引及び仕入金額が多額に上る者が認められること並びに代金支払の際に本人確認をすることなく、住所の分からない者がいてもその管理すらしていないのであって、もともと請求人においては本件不明販売者に限らず仕入先の氏名が真実のものであるかどうかを審査する体制を採っていないことが認められ、本件不明販売者との取引が生じることについては請求人にもその責めに帰すべき事情があるといわざるを得ず、請求人にやむをえない事情があるとは認められないことから、原処分は相当である。(平15.06.13.名裁(諸)平14-74)

支部名
福岡
裁決番号
平140032
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)によると、請求人が営む自動車の販売及び整備・修理業の内、自動車の整備・修理に係る事業(以下「本件事業」という。)は、自動車の卸売・小売業と兼業しているから卸売・小売業と同じ産業に分類され、この結果を消費税法施行令第57条の規定に当てはめると、本件事業は、まず第一種事業及び第二種事業に属し、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業に該当するから、第三種事業でもなく第五種事業でもない、第四種事業となる旨主張する。しかしながら、簡易課税制度の適用上、事業区分の判定を行う場合においては、産業分類を基礎として判定する場合においても、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行わねばならないところ、請求人の主張する方法は、請求人の営む事業全体すなわち自動車の販売と本件事業を兼業して判定するものであり、また、請求人が主張する消費税法施行令第57条の規定の解釈は請求人独自のものであり、同条の規定からみて、到底採用することはできない。また、本件事業は、産業分類では大分類Q−サービス業、中分類86−自動車整備業に分類されるところから、産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定すると第五種事業に該当することとなり、請求人が主張する第四種事業には該当しないこととなる。(平15.06.12.福裁(諸)平14-32)

支部名
熊本
裁決番号
平140024
裁決年月日
平成15年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分調査において、調査担当職員は、同席していた第三者を退席させずに、また、請求人本人に帳簿等の提示についての意思確認をしないまま、「帳簿等の提示がない」として更正処分を行っていること、②原処分調査時に同席していた第三者が調査担当職員の帳簿等の提示要求を妨害したことは、消費税法第30条第7項の「その他やむを得ない事情」に該当すること及び③異議調査の段階で帳簿等を提示したのであるから、その段階で仕入税額控除が認められるべきであることから、原処分は取り消すべきであると主張する。しかしながら、①調査担当職員が、再三にわたり、請求人本人に対し、帳簿等の提示を求め、また、帳簿等の提示がなければ、仕入税額控除の適用が受けられない旨説明したにもかかわらず、請求人自らがこれに応じなかった事実が認められる。したがって、原処分調査の全過程を通じて、調査担当職員が、社会通念上当然に要求される程度の努力を行って、適法に帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人自らが、これに応じなかったとみることが相当である。また、②消費税法第30条第7項に規定する「その他やむを得ない事情」に該当するか否かは、消費税法基本通達の定めによることが相当と認められ、原処分調査時の状況は、「その他やむを得ない事情」には該当しない。さらに、③仕入税額控除の適用を受けるためには、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿等の提示を求められたときにはこれに応じなければならないところ、請求人は、帳簿等を提示しなかったのであるから、既にこの時点において、請求人は帳簿等を保存していなかったものと認められ、その後の不服申立手続において、帳簿等を提示したからといって、仕入税額控除の適用を受けることができるようになるものではない。以上のとおり、請求人の主張は、いずれも採用することができない。(平15.06.05.熊裁(諸)平14-24)

支部名
福岡
裁決番号
平140030
裁決年月日
平成15年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が帳簿等を提示できなかったのは、正当な理由すなわち請求人の仕事は出張が多いので本件調査のための時間が取れず、また、請求人の事務所の閉鎖や取引先の倒産などの事業環境の変化があったためであり、当審判所に帳簿等を提出したから仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の帳簿等の保存とは、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、調査を担当する税務職員から提示を求められたときには、正当な事由がない限りこれに応じ、当該税務職員が帳簿等の閲覧・検査をなし得る状態に置くべきことを含むと解されるところ、本件調査は、2年半という長期間にわたり行われており、その間において調査担当職員が再三にわたり帳簿等の提示を求めていることにかんがみると、請求人の主張する理由があったとしても、その理由をもって請求人が帳簿等を提示できなかったとは認められない。また、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定申告期限を経過した日から7年間継続して帳簿等を保存しなければならないところ、請求人は、本件調査において、正当な理由もなく帳簿等を提示しなかったのであるから、この時点において帳簿等の保存を継続していなかったこととなる。そうすると、本件の場合は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等を保存していない場合に該当することから、仕入税額控除を適用することはできない。(平15.05.29.福裁(諸)平14-30)

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支部名
熊本
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の準備した帳簿書類等を見ようともせず、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がなかったとして、仕入税額控除を認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件調査の際に調査担当職員が①再三にわたり消費税の調査への協力を求めたのに対し、請求人はこれに応じず、帳簿及び請求書等を提示していないこと、②調査への協力がなく帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨説明したにもかかわらず、請求人は第三者の立会いがなければ調査に応じないとして帳簿書類等の提示をしなかったことが認められる。そうすると、消費税法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存していたものとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.05.28.熊裁(諸)平14-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140099
裁決年月日
平成15年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先5社に対し支払った本件支出金は外注工事に係る実際の支払額であるから消費税の課税仕入れに該当すると主張するが、本件支出金は、外注先5社に対し、特別養護老人ホームに係る本件寄附金相当額を資金贈与したものであり、支出した事業年度の寄附金に該当すると認められ、さらに、請求人自ら、本件支出金が前渡金であり、資産の譲受け又は役務の提供の対価として支払われたものでないと自認しているのであるから、本件支出金が、本件課税期間の課税仕入れに該当しないことは明白である。(平15.05.15.関裁(法・諸)平14-99)

支部名
名古屋
裁決番号
平140056
裁決年月日
平成15年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者から再三にわたり帳簿及び請求書等(以下「帳簿等」という。)の提示を求められたことはなく、また、帳簿等の提示がなければ消費税法第30条第7項に該当し、消費税の仕入税額控除は認められない旨の説明は聞いておらず、帳簿等は税理士のもとで保存され、提示を求められれば、提示できる状態にあったのであるから、仕入税額控除を認めないとする原処分は違法である旨主張する。ところで、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿等の保存」の意義は、単なる物理的な帳簿等の保存と解すべきではなく、税務職員による適法な提示要求に対して、帳簿等の保存状況及びその内容を確認し得る状態に置くことを含むと解するのが相当であり、また、帳簿等の提示拒否を理由として消費税法第30条第7項を適用するためには、税務調査の全過程を通じて、税務職員が帳簿等の提示を得るために社会通念上当然に要求される努力を行ったにもかかわらず、納税者から帳簿等の提示が受けられなかったと客観的に認められることが必要であると解される。これを本件についてみると、調査担当者は、請求人及び関与税理士に対して、長期間にわたり再三再四調査に応じるよう要請するとともに、帳簿等の提示を求め、かつ、帳簿等の提示がなければ仕入税額控除は認められない旨を教示したことが認められるところ、請求人及び関与税理士は、正当な理由もなく一貫して調査に協力する姿勢を示さず、帳簿等を提示しなかったことが認められるから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿等を保存しない場合」に当たるというべきであり、消費税の仕入税額控除を認めなかった原処分は適法である。(平15.05.06.名裁(諸)平14-56)

支部名
広島
裁決番号
平140055
裁決年月日
平成15年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の規定によれば、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については、適用しないこととされている。そして、消費税法第30条第7項にいう帳簿及び請求書等の保存とは、単に帳簿及び請求書等が事業者の支配下に存在することのみをいうだけではなく、適法な税務調査に際し、税務職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたときには、正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことを含むと解するのが相当である。そうすると、調査担当者が請求人に対し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その帳簿及び請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、何ら正当な理由がないのにこれに応じなかったことが認められるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していなかったというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平15.04.21.広裁(諸)平14-55)

支部名
名古屋
裁決番号
平140043
裁決年月日
平成15年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書(以下「本件不適用届出書」という。)を原処分庁に提出したことは①電話帖と証する請求人のノートに、平成8年7月2日付で「11.25A先生消費税変更届渡ス」(以下「本件メモ」という。)と記載されていること及び②請求人の関与税理士であるAの事務所の古い書類の中から、原処分庁の収受印のない本件不適用届出書のコピーが見つかったことからして明らかであるから、本則課税による申告を認めるべきである旨主張する。しかしながら、①本件メモの信ぴょう性の問題を措くとしても、本件メモは、あくまで請求人が関与税理士に本件不適用届出書を渡したことを裏付けるための内容に過ぎないこと及び②本件不適用届出書のコピーには、日付の記載がないほか、原処分庁の収受印が押印されておらず、かつ、請求人からは、本件不適用届出書のコピーの他に本件不適用届出書そのものが原処分庁に提出されたこと及び提出された日のいずれをも確認できる書類の提出がないことから、本件不適用届出書のコピーの存在をもって、本件不適用届出書が原処分庁に提出されたと認めることはできない。また、原処分庁においては、納税者から提出された申請書等が所定の手続きの下適正に管理されているところ、請求人に係る本件不適用届出書の提出があったことをうかがわせるものは、何も発見されていない。以上のことからすると、請求人が本件不適用届出書を提出したとは認めることはできない。したがって、消費税の課税期間における仕入れに係る消費税額の計算について簡易課税を適用して行われた更正処分は適法である。(平15.03.24.名裁(諸)平14-43)

支部名
東京
裁決番号
平140203
裁決年月日
平成15年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む鉄筋ガス圧接業の主要な原材料である酸素及びアセチレンガスを自ら調達していることから、消費税法施行令第57条第5項第3号に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当せず、第三種事業(建設業)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の営む事業は、建設工事現場において、他の建設業者から無償で支給されるコンクリート用鉄筋を、酸素及びアセチレンガスを用いて圧接及び切断し、圧接及び切断した箇所を基準として当該建設業者から対価を受領するものであり、請求人の持つガス圧接技術を提供するものと認められるから、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」であり第四種事業に該当する。(平15.03.20.東裁(諸)平14-203)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140081
裁決年月日
平成15年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において消費税法第30条第7項に規定する帳簿等を調査担当職員に提示したのであるから、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、本件調査において提示した本件ノートには、課税資産の譲渡等に係る役務の内容などについて記載がないことから、消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿と認めることはできない。また、請求人が、本件調査において提示した本件領収書は、これらに記載された金額を作成者がそれぞれの記載日付に受領したことを窺わせるものではあるが、そのすべてについて請求書等の法定記載事項のいずれかを欠いていると認められることから、これらをもって消費税法第30条第9項第1号に規定する請求書等と認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.14.関裁(所・諸)平14-81)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140042
裁決年月日
平成15年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.65・952ページ

要旨

○ 請求人は、税務署から送付された案内チラシに誘導されて、簡易課税の選択をしたものであり簡易課税制度選択届出書の「事業内容等」欄の「事業区分」の記載漏れは、重要な項目であるにもかかわらず、原処分庁がその記載もれの連絡を請求人へしなかったため、当該届出書を撤回する機会を失ったことは、原処分庁に責がある旨及び請求人は、預り消費税と支払い消費税から正確に消費税を計算し、正直に申告しているので、本則課税による申告を認めるべきである旨主張する。しかしながら、税務署から送付された案内チラシは、簡易課税の選択を誘導するような内容ではなく、請求人自らの判断と責任において消費税簡易課税選択届出書を作成して提出したものと認められること、消費税簡易課税選択届出書を撤回するかどうかは、当該届出書を提出した事業者の判断と責任においてなされるべきものであり、税務署からの連絡があったかどうかに左右されるものではないことから、消費税簡易課税選択届出書を提出し、基準期間の課税売上高が2億円以下である請求人については、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間においては簡易課税を適用しなければならない。(平15.03.12.名裁(諸)平14-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140078
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、鶏卵を小売業者や食品加工業者に販売していること及び請求人の実際の仕入率も卸売業に最も近いことから、簡易課税の事業区分は第一種事業と判定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の事業は、請求人において生産した鶏卵を販売するものであり、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売するものでないから、卸売業には該当しない。また、簡易課税制度は、消費税の納税事務の負担の軽減すなわち税額計算の簡素化を目的として設けられたものであるから、消費税法、施行令第57条第1項各号において事業区分ごとに規定されたみなし仕入率は、各種事業における平均的な仕入率、すなわち概数値であって、個々の事業における実際の仕入率との間に差異が生じることはやむを得ないものというべきであり、そのために、簡易課税を適用するかどうかの選択が事業者の判断に委ねられているものと解するのが相当である。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない(平15.02.28.関裁(諸)平14-78)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140078
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書の提出は、関与税理士の誤った指導を原因とする錯誤によるものであるから無効であり、本件各課税期間については本則課税を適用すべきである旨主張するが、関与税理士は、請求人の依頼に基づき請求人のために税理士業務を行う者であって、関与税理士が請求人の依頼によって行った行為は請求人の行為と同視され、また、簡易課税制度の選択は、事業者の意思に委ねられているから、本件選択届出書は請求人自らの判断と責任において提出されたものと認めるのが相当であり、本件選択届出書の提出について、請求人に明白かつ重大な錯誤があったということはできないから、本件選択届出書の提出は有効であり、本件各課税期間の控除対象仕入税額の計算に当たっては簡易課税制度を適用すべきであり、本則課税を適用することはできない。(平15.02.28.関裁(諸)平14-78)

支部名
大阪
裁決番号
平140045
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧客先との請負契約により、請求人が雇用した社員を顧客先の工場等の作業に従事させ、その対価を受け取っている本件事業の事業区分につき、製造業のうち役務の提供を行う事業である第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と各顧客先は請負契約書と併せて本件覚書を取り交わし、請求人が顧客先へ請求する金額は派遣した社員の勤務時間や時間単価を基礎として算定されており、仕事の結果に対する報酬でなく、本件社員の派遣及びこれに基づく労働の対価であることは明らかである。そうすると、上記顧客先との取引は、本件請負契約書を取り交わし、民法第632条が規定する請負契約の体裁をとっているものの、実質的には、請負契約といえず、むしろ、労働者の派遣に関する契約というべきであるから、本件事業は、第四種事業である製造業等には該当せず、第五種事業であるサービス業に該当する。(平15.01.20.大裁(諸)平14-45)

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支部名
東京
裁決番号
平140147
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホステスの業務については、所得税法第204条第1項第6号に明確に規定されており、本件ホステスらの業務は同号に該当するので、本件役務の対価は、仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件役務の対価は、自己の計算と危険によらず、請求人の営む事業に従属的に役務を提供したことに対する対価であると認められることから、給与等に該当し、仕入税額控除の対象とならない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.01.20.東裁(諸)平14-147)

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支部名
熊本
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、役務の提供の事実がないとして、損金の額への算入を否認した本件費用につき、請求人は、グループ法人に生じる共通の経費のうち請求人が負担すべき相応の金額として本件費用を計上しているものであり、仮装した行為ではないから、原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は請求人のグループ法人と事業目的を同じくする事業を行っており、共通した経費は多く、また、請求人がグループ法人である基幹法人の2階に事務所を設け、同社に金銭の収受管理を委託していることは認められるものの、請求人は本件費用について、その具体的な内容を明らかにせず、また、その支払いの事実を証する請求書や領収書等の保存・提示がないことから、消費税法第30条第7項の規定に基づき仕入税額控除は適用できないこととなる。したがって、本件費用について仕入税額控除を適用できないとして行った原処分は相当である。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)

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支部名
熊本
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、本件外注費等を架空計上であるとした消費税等の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注したとは認められず、請求人は架空の下請業者を設定し、あたかも本件外注費等に係る業務を発注し代金を支払ったかのように仮装して、本件外注費等に係る消費税の額を控除対象課税仕入額にしたものと認められる。1外注工事等を証明するに必要な工事台帳、注文請書、見積書、作業日報等の工事等の証拠書類等の提出がない。2本件外注費等の代金の振込先口座名は下請業者名と相違し、また、実在すると主張する下請業者の住所地は別人の住所地である。3請求人の代表者、請求人の元現場代理人、下請業者を紹介した者等の答述には、齟齬や矛盾がみられ信用できない。4あらゆる調査の結果、下請業者の所在は確認できず、事業活動を行った証拠・痕跡が全く把握されない。したがって、本件外注費等に係る消費税の額を消費税法第30条に規定する控除対象課税仕入額と認めなかった消費税等の更正処分は適法である。(平14.11.15.熊裁(法)平14-4)

支部名
関東信越
裁決番号
平140035
裁決年月日
平成14年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法第2条第1項第27号及び所得税法施行令第9条《災害の範囲》等の各規定からすると、消費税法第30条第7項ただし書にいう「災害その他やむを得ない事情」の「災害」とは、自然災害のみならず、人為的な災害であっても被害者の責めによらないものについてはこれを含むものと解され、「その他やむを得ない事情」とは、上記のような「災害」のほか、災害に準ずるような状況又は被害者の責めに帰することができない事態をいうものと解するのが相当であるところ、さらに、所得税法第72条《雑損控除》第1項の「災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合」という規定振りから判断すると、税法上、「盗難」は「災害」には含まれないが、通常払われるべき注意を払ったにもかかわらず盗難に遭ったような場合は、「災害」と同様、被害者にとって防ぎようがなく、その責めに帰することはできないものと考えられることから、消費税法第30条第7項ただし書にいう「その他やむを得ない事情」に該当するものと解するのが相当である。そして、本件のような盗難により保存することができなかったことの証明は、その盗難の事実の存在を客観的に推認できる程度であることを要するとともに、課税仕入れの額として認められる額は、その仕入の存在が明らかであり、客観的かつ合理的に裏付けられる金額に限られるものと解するのが相当である。(平14.11.06.関裁(諸)平14-35)

支部名
大阪
裁決番号
平140027ほか 2件
裁決年月日
平成14年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件請負契約書の表題は「請負契約書」とされており、第1条(業務請負の内容)に具体的な作業内容が明記され、また、顧客先が請求人に支払う請負金額は、生産状況により調整する旨が記載されていることから本件事業が第四種事業である製造業のうちの役務の提供を行う事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、顧客先の指揮・監督の下に本件社員を顧客先の作業に従事させていること及び請求人と各顧客先は、本件請負契約書と併せて本件覚書を取り交わし、請求人が各顧客先に対する請求金額は、本件社員の勤務時間や時間単価を基礎に算定されていること等から、本件事業は、サービス業のうちの労働者派遣業に該当すると認められ、第五種事業に該当する。(平14.10.25.大裁(諸)平14-27)

支部名
東京
裁決番号
平140069
裁決年月日
平成14年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告において個別対応方式を選択したのは、外国債券に係る利息等が消費税の課税売上割合の計算において課税売上には該当しないとの法律の誤解とその誤解に基づく計算誤り(錯誤)によることは明らかであり、その選択により税額計算を誤ったのであるから、更正の請求において、一括比例配分方式への変更が認められるべきである旨主張する。しかしながら、個別対応方式を選択するか、一括比例配分方式を選択するかは、課税事業者の判断にゆだねられているところ、請求人がいったん個別対応方式を選択した以上、一括比例配分方式による還付税額の方が個別対応方式による還付税額を上回ったとしても、そのことは、通則法23①一に規定する「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律に従っていなかったこと」又は「計算に誤りがあったこと」のいずれの要件にも該当しないから、更正の請求において、控除対象仕入税額の計算方法を変更することは認められないというべきである。(平14.10.21.東裁(諸)平14-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成14年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集No.64・548ページ

要旨

○ 請求人は、顧客先との請負契約により、請求人が雇用した社員を顧客先の工場等で加工又は組立等に従事させ、その対価を受け取っている本件事業につき、製造業のうちの役務の提供を行う事業(第四種事業)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と各顧客先は請負契約書と併せて本件覚書を取り交わし、請求人が各顧客先へ請求する金額は派遣した社員の勤務時間や時間給を基礎に算定されていること等から、本件事業は、サービス業としての労働者派遣業に該当すると認められ、製造業のうちの役務の提供を行う事業とはいえない。(平14.09.30.大裁(諸)平14-18)

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支部名
福岡
裁決番号
平140002
裁決年月日
平成14年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 共同店舗の管理運営を行う請求人が、組合員のための販売促進事業の一環としてポイントカードを作成し、顧客が貯めたポイントと本件共同店舗内で使用できる請求人発行の買物券と交換し、さらには、当該買物券と請求人発行の食事ご招待券と交換し、顧客が使用した買物券の代金を組合員に支払う行為、提携した飲食店への当該食事ご招待券の支払う行為につき、請求人はいずれも課税仕入に該当する旨主張する。しかしながら、買物券及び食事ご招待券は消費税法の物品切手等に該当することから、買物券及び食事ご招待券を交付する行為は資産の譲渡等に該当せず、それらは、引換え済みの物品切手等の代金決済となり、課税仕入に該当しない。(平14.09.19.福裁(諸)平14-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年8月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件頒布品に係る本件贈与につき、金銭による贈与であるからその購入に係る消費税等相当額は不課税取引であり、課税仕入れに係る消費税額に該当しないとして、控除対象仕入税額を算定している。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件贈与は、請求人が本件頒布品を購入し、その購入した本件頒布品をA法人へ贈与するものであり、A法人に対する物品の贈与と認めるのが相当であるから、本件頒布品の購入に係る消費税等については、本件事業年度中において引渡しを受けた部分について課税仕入れに係る消費税額として、控除対象仕入税額等を算定するのが相当である。そうすると、請求人の本件課税期間の納付すべき消費税等の額は更正処分に係る納付すべき消費税等の額を下回るから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平14.08.08.仙裁(法・諸)平14-4)

支部名
東京
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成14年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青果市場から使用済段ボールを回収し、農家、工場等に販売することを業としており、請求人が回収する段ボールについて青果業者に対して金銭の支払はしていないが、請求人は、請求人が無料で引き取っていることは、青果業者が事業用廃棄物を有料で廃棄しなければならない廃棄料に相当する金額を対価として段ボールを購入したことになり、消費税法施行令第57条に規定する「他から購入した商品」に該当するから、本件事業は消費税簡易課税制度の第1種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は当該段ボールの提供者との間で廃棄料等に係る取決めをしておらず、相殺に係る経理処理もしていないことから、本件事業に係る段ボールの回収を同条に規定する「他から購入した商品」と判断することはできず、請求人の主張は採用することができない。(平14.07.31.東裁(諸)平14-16)

支部名
東京
裁決番号
平130287
裁決年月日
平成14年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件各更正処分の結果、請求人には約370万円の雑損失が生じているが、これは、納税者が課税標準に対する消費税額と課税仕入に係る消費税額の比較において納付すべき消費税額を認識すれば足りるという消費税法本来の趣旨に反して違法である、また、(2)簡易課税は、中小事業者に有利になるようにするため創設された制度であり、たとえ当該事業者が簡易課税を選択していたとしても、これに拠ると結果的に不利益となる場合の控除対象仕入税額の計算は、本則課税を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件課税期間を対象として、本件課税期間の開始前に簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税を選択し、本件課税期間の経過後に本件各不適用届出書を提出したものであるが、当該各届出書は、簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ簡易課税制度不適用届出書は提出できない旨規定した消費税法第37条第3項に照らして適法なものとは認められない。そうすると、本件課税期間の控除対象仕入税額は、消費税法第37条第1項の規定に照らして適法と認められる本件届出書を受けて、簡易課税を適用して計算すべきものと認められ、これに拠った本件各更正処分は適法である。(平14. 6.28東裁(諸)平13-287)

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支部名
広島
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各外注費等につき、架空であるので課税仕入れではない旨主張し、本件各外注費等は架空であると認められるが、そのうち交際費としたものについては、役務の提供を受けたことに対する支出と認められるため、課税仕入れに該当する。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成10年課税期間及び平成11年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額は、平成5年課税期間ないし平成9年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額から推計して算出して認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除は、同条第7項により仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がない場合には適用されないこととされているところ、請求人は帳簿を保存していないので、平成10年課税期間及び平成11年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額を認めることはできない。(平14. 6.18名裁(所・諸)平13-88)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件仕入れ等費用について、領収証等証ひょう類の保存が不備であっても支払の事実はあるので、また、本件旅費交通費、本件通信費、本件地代家賃及び本件水道光熱費については、支払が銀行振込又は口座振替の場合には、支払の事実は容易に確認できるので、これらの金額を課税仕入れに係る支払対価の額として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は調査担当職員に対して、帳簿は作成していない旨申し立てているのであるから帳簿の保存はないと認められ、平成9年4月1日以後の本件仕入れ等費用の金額を課税仕入れに係る支払対価の額として認めることはできない。また、平成9年3月31日以前の課税仕入れに係る支払対価の額は、帳簿の保存がなくても請求書等の保存があれば認められるが、請求人は調査担当職員による請求書等の提示要求を受け保存のあるすべての請求書等を提出しているが、その中に本件仕入れ等費用に係る請求書等は一部しか含まれていない。したがって、本件仕入れ等費用の中で請求書等を提出していない部分も課税仕入れに係る支払対価の額として認めることはできない。(平14. 6.18名裁(所・諸)平13-88)

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支部名
広島
裁決番号
平130042
裁決年月日
平成14年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入を行った日につき、法人税等における課税客体が所得金額に求められている関係上、契約当事者間における債務確定の法律関係が重視されるのに対して、消費税の場合は、課税売上から控除する課税仕入れの認識という観点から、実質的な課税仕入れの事実の有無が重要となり、課税仕入適状といえる役務の提供が完了したか否かで判断されなければならない旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項第1号に規定する課税仕入を行った日とは、課税仕入れと課税資産の譲渡等が表裏の関係にあることから、資産の譲渡等の時期に準じて判断するのが相当であると認められ、所得税又は法人税における収益の認定基準と同様に、原則として、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日によるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 5. 7.広裁(法・諸)平13-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平130071
裁決年月日
平成14年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集No.63・653ページ

要旨

○ 請求人は、(1)本件仕入取引は、現金取引であり、本件証ひょう類に記載された氏名等を取引の相手と信じざるを得ない状況にあったこと、(2)請求人としては、本件各仕入先が真実の取引先と信じており、かつ、そのように信じることについて相当の理由があった旨主張する。しかしながら、本件各仕入先は、実在しないか、実在していても請求人と取引があった事実がないことから、本件仕入取引は、Xが虚偽の名義を使用して行っていたと認められる。そして、請求人は、本件各仕入先の氏名等が真実かどうか、社会通念上から見ても疑わしい状態にあったといえるところ、請求人の代表者等は、当該仕入先の所在や取引経路等をXに確認することなく、当該取引を継続して行っていたといわざるを得ない。したがって、本件仕入取引において、請求人が本件各仕入先を真実の取引先であると信じざるを得ない状況であったとはいえないから、請求人の主張は採用することができない。(平14. 4. 3.大裁(諸)平13-71)裁決事例集NO63・653ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平130071
裁決年月日
平成14年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集No.63・653ページ

要旨

○ 請求人は、本件においては、真実の課税仕入れが存在するなどの事情があるから、「権利としての仕入税額の控除」が認められるべきであり、また、原処分庁が真実の取引先をXと判断したのであるから、本件仕入取引に係る仕入税額の控除を否認されるとともに、Xへの適正な課税処分がされたら、明確な二重課税となる旨主張する。しかしながら、本件仕入取引については、仕入れそのものが否定されたのでなく、消費税法第30条第1項の課税仕入れに該当するといえるものの、当該取引の虚偽の氏名等が記載されている本件帳簿等が、消費税法第30条第7項ないし第9項に規定する「仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等」に該当しないとされる結果、仕入先に対する課税の有無とはかかわりなく、仕入税額の控除が許されないこととなるのである。そうすると、請求人の主張する事情は、請求人の本件仕入取引に係る仕入税額の控除が認められないという上記判断を左右するものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4. 3.大裁(諸)平13-71)裁決事例集NO63・653ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130069
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件処分料は請求人の関連会社に対し支払った正当な対価であるから、本件処分料に係る取引は、消費税法上の課税仕入れに該当する旨主張するが、当該関連会社は平成4年に手形不渡りを出して既に倒産、休業しており、請求人に対して何らかの役務提供等をした事実は認められず、また、その支払自体なされたか否かも明らかではない以上、本件処分料を請求人の課税仕入れに含めることはできないと解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-69)

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支部名
熊本
裁決番号
平130016
裁決年月日
平成14年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業譲受けに伴い引き受けた負債勘定から資産勘定を差し引いた金額786.434.793円は営業権に該当することから、当該営業権に係る消費税額は仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、(1)請求人が営業譲受けに伴い引き受けたホテルは、許認可を受けて事業を行っていたものではないこと(2)A地区の温泉権には独占権はないこと(3)引き継いだ資産の中には、将来、収益を生み出すような特許権等の資産はないこと(4)ホテルのオープンから営業譲渡までの貸借対照表によれば、債務超過の状態にあり、その額は増加していることが認められることからすれば、請求人が営業譲受けに伴い引き受けたホテルには、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する超過収益力があるとは認められないことから、営業権は認められず、営業権に係る課税仕入を認めなかった原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 3. 5.熊裁(法・諸)平13-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求書に基づき記帳をし、支払いをするのが商慣習であり、請求をもって債務は確定するから、本件リース料は本件課税期間の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、「課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに係る役務の提供等を受けた日をいうと解すべきであるから、特段の理由もなく、その使用料等の支払期日が定まっていないような場合又は1年を超える期間により支払期日が定められているような場合には、月ごとその他年以下の合理的な期間ごとに当該資産に係る課税仕入れを行ったとするのが相当であるところ、本件の場合、本件リース契約には、賃借料の支払期日についての定めはないものの、その賃借料は月額49720円とする旨が約されており、また、本件リース料は、元賃貸人が作成した「パソコン、プログラム貸付代」と表記された明細表から、昭和60年9月から平成3年6月までの期間を賃貸借期間として計算されたものであると認められるから、本件リース料は本件課税期間の課税仕入れには該当しないとするのが相当である。(平14. 2.26関裁(法・諸)平13-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130057
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自走式クレーン(以下「本件機械」という。)を使用して行う作業は、本件機械がその使用により減耗するから、商品たる本件機械を分割して販売することに当たり、簡易課税制度の適用上第一種事業に該当する旨主張する。しかしながら、簡易課税制度は、そのような擬制の下に設けられた制度でないことは明らかであり、通常、事業の種類又は形態ごとに、おおむね近似した割合により課税売上げに対応する課税仕入れが発生すると考えられるところに基づき、消費税に関する事務負担の軽減等を図る趣旨で、課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して定められた法定のみなし仕入率をもって、簡便的に控除仕入税額を計算する方途を開いたものと解されるから、簡易課税制度を適用する場合の事業区分は、日本標準産業分類その他社会通念上合理的とされる業種分類又は事業形態等に従って区分すべきであって、その場合の請求人の営む事業は、建設業のうちの「役務の提供を行う事業」に分類され、第三種事業から除かれるから、請求人に係る事業区分は、第四種事業とするのが相当である。(平14. 2.25関裁(諸)平13-57)

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支部名
高松
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.62・293ページ

要旨

○ 請求人とA国法人は別人格の法人であることから、請求人がA国法人の損益を合算経理により請求人に帰属させて申告したことを原因として、請求人の控除対象仕入税額の中に含まれたA国法人の経費に係る消費税額は、請求人の控除対象仕入税額とすることはできない。(平13.12.21高裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・293ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿及び請求書等を提示しなかったことについて、本件調査の違法性があったこと、不提示に正当理由があることを理由に、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査は、調査担当職員に質問検査権の範囲を越えた違法な事実は認められず、また、請求人に正当理由があったとは認められない。そうすると、調査担当職員の適法な提示要請に対して拒否した事実が認められるときは、帳簿及び書類等を「保存」していなかったと推認されるところ、請求人は、本件調査時に、帳簿及び請求書等を調査担当職員に正当な理由もなく一切提示しなかったのであるから、既にこの時点において、帳簿及び請求書等の保存を継続していなかったといわざるを得ず、請求人が、その後に至り、課税仕入れに係る帳簿及び請求書等を異議調査時に提示したとしても、請求人が仕入税額控除の適用を受けることができると解することはできない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件調査において帳簿書類を提示せず、事業の種類ごとの区分を明らかにする説明もなかったことは、消費税法施行令第57条第4項第4号に規定する「事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、簡易課税制度の適用を受ける事業者は、消費税法施行令第71条の規定により帳簿の保存義務が課せられているが、この規定は一般的な帳簿の保存義務を規定しているものであり、簡易課税制度適用者がその記載事項とされている事業の種類ごとの区分を記載した帳簿を保存していなかったとしても、そのことによって直ちに当該区分自体が行われていないとして消費税法施行令第57条第4項第4号の規定が適用されるものではない。また、請求人は、異議調査において帳簿書類を提示しているところ、当該帳簿書類において当該事業の種類ごとの区分が記載されていることが認められ、かつ、その記載が本件課税期間に係る申告期限までに行われたものでないとする事実は認められない。以上のことから、原処分庁の主張は採用することができない。(平13.12.17熊裁(法・諸)平13-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130034
裁決年月日
平成13年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.62・451ページ

要旨

○ 請求人は、本件簡易課税選択届出書の提出に当たって、原処分庁から簡易課税に関する説明が一切なかったことから、簡易課税とは単に消費税額を算出する計算過程が簡単になるものという認識しかなく、簡易課税選択届出書の提出は錯誤によるものであり、本件簡易課税選択届出書は無効であるから、本件課税期間について、本則課税の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、簡易課税選択届出書の提出が錯誤により無効となるのは、請求人の錯誤が客観的に明白かつ重大なものである場合に限られると解すべきであるところ、本件簡易課税選択届出書は、法令の規定に従い正しく記載して原処分庁に提出されており、本件簡易課税選択届出書は、本件課税期間から適法にその効力を有しているものと認められる。また、請求人は、グループの営業担当者から、消費税の届出書の提出について指導を受けていることから、簡易課税の内容は十分知り得たものと認められる。したがって、本件簡易課税選択届出書の提出は、請求人自身の判断に基づいてなされたものであり、提出に当たって請求人に本件簡易課税選択届出書が無効となるような客観的に明白かつ重大な錯誤があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.12.17名裁(諸)平13-34)裁決事例集NO62・451ページ

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支部名
東京
裁決番号
平130095
裁決年月日
平成13年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.62・435ページ

要旨

○ 請求人は、設備投資に係る消費税等の還付を受ける目的で、本則課税を適用して申告したものであるが、消費税等の還付を受けられないのであれば、本件申告書の取下げを認めるべきであり、簡易課税制度を適用した更正処分等は違法、不当であると主張するが、本件申告書は、法令の規定に従った適法なものであり、自ら自由に取り消し、撤回することは許されず、また、請求人は、簡易課税制度選択届出書を提出しているが、簡易課税制度不適用届出書の提出がないので、簡易課税制度を適用して行った更正処分等は適法であるから、請求人の主張には理由がない。(平13.11.30東裁(諸)平13-95)裁決事例集NO62・435ページ

支部名
東京
裁決番号
平130087
裁決年月日
平成13年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の改正により、みなし仕入率が減少し不利益を受けた納税者には、平成8年政令改正附則2の経過措置の適用により、2年間改正前のみなし仕入率の適用を認めるべきである旨主張するが、この経過措置が適用されるのは消費税法第37条第3項により、簡易課税不選択届出書を提出できない納税者について適用されるのであり、請求人は、これに該当せず経過措置の適用はないのであるから、改正後のみなし仕入率に基づき行われた原処分は相当である。(平13.11.20東裁(諸)平13-87)

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支部名
大阪
裁決番号
平130038
裁決年月日
平成13年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と厩務員等の間に雇用関係はなく、厩務員等に係る労務費は、外注費であるから課税仕入れに該当する旨主張するが、(1)就業規則の本文に、当該就業規則が調教師に雇用される厩務員等に関して定められたものであると明示されていること、(2)厩務員等の人事の円滑化を目的に設けられた人事委員会を構成する使用者側委員は、請求人をはじめ全調教師が加入している調教師会の会員から選出されていること(3)調教師会は、厩務員等に係る社会保険事務及び源泉徴収事務について調教師の事務を代行していると認められること(4)厩務員等の給与は、請求人の銀行口座から各人の口座に振替入金されていること(5)厩務員等は、日々、請求人の指揮、監督のもと競争馬の調教及び飼養管理に努めていることからすれば、厩務員等は請求人と雇用関係にあると認めるのが相当であるから、請求人から厩務員等に支払われる金員は給与等に該当することとなるところ、消費税法第2条第1項第12号の規定によれば、課税仕入れは、給与等を対価とする役務の提供を除くこととされているから、厩務員等に係る労務費は課税仕入れに該当しない。(平13.11.15大裁(諸)平13-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平130037
裁決年月日
平成13年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集No.62・444ページ

要旨

○ 新設法人でかつ、簡易課税制度選択届出書を提出している請求人は、消費税等の経理処理について税抜経理方式を採っているから本則課税を認めるべきである旨主張するが、当該届出書は本件課税期間を適用開始課税期間として適法にその効力を有しており、かつ、本件課税期間から事業を開始しているから、基準期間のない本件課税期間においては簡易課税を適用しなければならず、本則課税を適用する余地はない。(平13.11.14大裁(諸)平13-37)裁決事例集NO62・444ページ

支部名
東京
裁決番号
平130083
裁決年月日
平成13年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、ただ単に物理的な保存では足りず、税務調査に際し、税務職員から適法な提示要求を求められたときには、正当な事由がない限り、これに直ちに応じることのできる状態での保存を意味し、同法令第50条第1項によれば、これを7年間経続しなければならないと解するのが相当であるところ、本件調査において、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めたが請求人は正当な事由なくこれに応じなかったことは明らかであるから、消費税法第30条第7項規定する帳簿等を保存していなかったというべきであり、また、上記の提示しなかった時点において、帳簿等の保存を継続していなかったと認められるから、請求人がその後に至り、領収書等を審判所に提出したからといって、仕入税額控除を適用することはできない。(平13.11. 7.東裁(諸)平13-83)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130023
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、パチンコ業に景品等の仕入れがあること、簡易課税を適用した場合の納付すべき税額が本則課税により計算した場合の同税額より多額になること等を理由として、パチンコ業について簡易課税を適用する場合の事業区分は第2種事業(小売業)とすべき旨主張するが、パチンコ業は、貸玉料を対価として遊技施設を貸し付ける事業であって、遊技の結果顧客が得た遊技玉を一定の交換率により物品と交換するための景品等の仕入れがあるとしても、当該物品を直接対価を得て販売するものではないから、消費税法施行令第57条第5項に規定する小売業に当たらないことは明らかであり、また、簡易課税制度は、課税仕入れに係る控除税額を簡便計算により算出することを目的とするものであるところ、消費税法第37条第3項の規定によれば、簡易課税を選択した場合には原則2年を経過するまで本則課税を適用できないこととされているから、簡易課税を適用した場合の納付すべき税額が本則課税によった場合の同税額を超える場合も当然予定されていると解されるから、請求人のいずれの主張もパチンコ業を第2種事業とする理由には当たらないというべきであり、同事業は、日本標準産業分類に従い第5種事業とするのが相当である。(平13.10.31関裁(諸)平13-23)

支部名
東京
裁決番号
平130080
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む遺影写真の作成に係る事業が、その作業工程において写真製版等を作成しているので、製造業である旨主張する。しかしながら、本件写真業務において、写真製版等の作業工程が含まれている事実は認められるものの、本件写真業務は、製版そのものを製造、販売することを目的として作成するものでないため、製造業ということはできず、あくまで、提供されたスナップ写真などを葬儀用の写真に修正した上、遺影写真として納品するものであるところから、社会通念上もサービス業であると解するのが相当であって、請求人の主張には理由がない。(平13.10.31東裁(諸)平13-80)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.62・267ページ

要旨

○ 請求人は、本件工事費用に含まれる店舗関連費用及び本件旅行費用は、いずれも請求人の課税仕入れに該当するものであるから、これらの費用に係る消費税等の額は、平成10年2月課税期間の課税標準額に対する消費税等の額から控除されるべきである旨主張するが、消費税法第30条第1項及び同法第2条第1項第12号の規定によれば、課税仕入れに係る消費税の額は、事業者がガ事業として他の者から資産を譲り受け等をした場合における当該資産の譲り受け等の対価の額に係る消費税の額とされており、これには給与等を対価とする役務の提供は含まれていないところ、本件工事費用に請求人が主張するような店舗関連費用は含まれておらず、その全額が代表者個人の費用であると認められ、また、本件旅行費用は代表者の妻個人の費用であると認められるから、請求人がこれらの費用を実質的に負担し、その帳簿において、それぞれ修繕費及び福利厚生費に経理していたとしても、これらの費用の負担は、いずれも請求人が「資産を譲り受けたこと」に当たらず、代表者及びその妻に対し、役員としての役務の提供の対価として給与等を支給したことにほかならないというべきであるから、本件工事費用及び本件旅行費用はいずれも請求人の課税仕入れに当たらないとするのが相当である。(平13.10.10関裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・267ページ

支部名
熊本
裁決番号
平130004
裁決年月日
平成13年9月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業のうち、第一種事業として申告した以外の、ベルトコンベヤー設備の一部を構成するゴムベルトの取替えを行う等の業務が、消費税及び地方消費税の簡易課税制度に係る事業区分の適用に当たり、建設業に該当し、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業として、第四種事業に該当する旨主張する。しかしながら、業務の内容はベルトコンベヤー新設工事については「ベルトコンベヤー設備全体の完成を目的とした一連の組立作業」、取替え及び補修の場合は、「破損、磨耗したベルト部分を取り替えてベルトコンベヤーの性能を維持又はアップするために一部分を取り替えること」及び「傷んだり、壊れたりした物を繕い直すこと」を約した請負契約に基づく修理と認められることから、請求人の営む事業のうち、第一種事業として申告した以外の、ベルトコンベヤー設備の一部を構成するゴムベルトの取替えを行う等の業務は、簡易課税制度の適用上、第一種事業、第三種事業及び第五種事業に該当する。(平13. 9.21熊裁(諸)平13-4)

支部名
広島
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第57条第1項2号の規定に基づく「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出することにより、それまでに提出していた、「簡易課税制度選択届出書」の効力も同時に失効する旨主張する。しかしながら、「簡易課税制度選択届出書」の効力は、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せず、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、基準期間の課税売上高が3.000万円以下となった場合に当該基準期間に対応する課税期間において消費税の納税義務者でなくなった旨を税務署長に届出するもので、「簡易課税制度選択不適用届出書」とはその目的を異にし、また、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出により当然に「簡易課税制度選択届出書」の効力が失効することを定めた法令の規定も存しないから、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.11広裁(諸)平13-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入に係る帳簿書類を保存しているにもかかわらず、原処分庁は、消費税調査において、請求人が納得する説明もしないで、仕入税額控除を認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、調査担当者は、再三にわたり請求人に対して、消費税法第30条((仕入れに係る消費税額の控除))第1項及び第7項の規定に基づき、仕入税額控除に係る帳簿書類の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その度に当該帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、これに応じなかったことが認められる。さらに、その際の保存とは、適法な税務調査に際し、調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたときには、正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員において確認し得る状態に置くことを意味するものと解されていることからすると、請求人は、当該帳簿書類等を保存していたとは認められず、また、帳簿書類等の保存も継続していなかったといわざるを得ず、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.11大裁(諸)平13-11)

支部名
熊本
裁決番号
平120034
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
自動車整備業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自動車板金塗装等により車両の価値は増加しており、その増加した価値を製造しているのであるから自動車板金塗装等は製造業に該当し、簡易課税制度の適用上、第三種事業又は第四種事業を適用すべき旨主張する。しかしながら、自動車板金塗装等は、車両本体に板金塗装を施すことであってその本質は「つくろい直す、造り直す及び交換等をする」というサービスの提供にあると認められることからサービス業に該当し、簡易課税制度の適用上、第五種事業を適用した原処分は適法である。(平13.6.28熊裁(諸)平12−34)

支部名
名古屋
裁決番号
平120093
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
スタンドバー
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平13.6.28名裁(所・諸)平12−93)

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支部名
大阪
裁決番号
平120118
裁決年月日
平成13年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601030
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/3課税売上割合の算定
業種
建物貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸している居住用マンションの震災復旧工事費用に係る消費税相当額を、消費税の計算上、仕入税額控除の対象とすべき旨主張する。しかしながら、居住用マンションの賃貸料収入は消費税法上非課税取引に係る売上げに該当し、一方当該工事費用は課税仕入れに該当する。そうすると、当該工事費用は非課税取引に対応する課税仕入れの額に該当することとなり、請求人の課税売上割合が95%未満であることから、請求人が選択した個別対応方式によって仕入控除税額を計算した原処分は相当である。また、補修工事の請負業者が行う住宅の補修は、消費税法上「役務の提供」に該当し、それが震災による被害の補修に係る取引であっても、消費税の課税対象となる。(平13.6.22大裁(諸)平12−118)

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支部名
大阪
裁決番号
平120118
裁決年月日
平成13年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
業種
建物貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建設工事等の請負に係る資産の譲渡等の時期は、契約当事者間で契約完了の合意をした日である旨主張する。しかしながら、消費税の資産の譲渡等の時期は、原則として工事完了日とすべきであり、又は遅くとも工事代金の最終支払日であるとするのが相当である。(平13.6.22大裁(諸)平12−118)

支部名
名古屋
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
外壁工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を適用して、請求人が営む事業に係る課税資産の譲渡等のうち、卸売業に該当するものが75パーセント以上あるから、みなし仕入率は100分の90を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が調査担当職員の再三にわたる帳簿書類等の提示要求を拒否し、これに応じないから、請求人が課税資産の譲渡等について事業の種類ごとに区分していないとして、消令第57条の規定を適用して、最も低いみなし仕入率により本件決定処分を行ったものであり、当該決定処分に違法性も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.20名裁(所・諸)平12−88)

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支部名
大阪
裁決番号
平120111
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
屋根工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、請求人に対する直接の調査を放棄し、さらに、請求人が、帳簿等の提示をしたにもかかわらず事実をねじ曲げた上で、帳簿等が保存されていないものとして仕入税額控除を否認したことは、消法第30条第7項を拡大解釈しており違法、不当である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存とは、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存するというだけでは足りず、税務調査に際し、税務職員から帳簿等の提示を求められたときには正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くことを意味するものと解されるところ、請求人は、第三者の立会いがない状況での調査において、仕入税額控除に係る帳簿書類等を提示しなかったことが認められるから、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平13.6.7大裁(諸・所)平12−111)

支部名
大阪
裁決番号
平120108
裁決年月日
平成13年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
自動車部品受託加工業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平13.5.30大裁(所・諸)平12−108)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、外注費、修繕費等については、正当な取引に基づいて計上されたものであるから、消費税額の算定において、課税仕入れの対象とすべきである旨主張する。しかしながら、当該外注費のうち、法人税の更正処分と同様、架空の費用と認められるものは、課税仕入れに係る消費税額の控除の対象とならない。また、当該修繕費に係る施工については平成6年4月期に行なわれたものであり当該費用は本来当該事業年度にすべて会計処理がなされるべきものであることから平成8年4月期の課税仕入れに係る消費税額の控除の対象とならない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

支部名
大阪
裁決番号
平120105
裁決年月日
平成13年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
業種
水道配管工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平13.5.24大裁(所・諸)平12−105)

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支部名
東京
裁決番号
平120147
裁決年月日
平成13年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
電話工事
事例集登載頁
裁決事例集No.61・671ページ

要旨

○ 請求人は、簡易課税を選択していた当時に取得した本件建物を、本則課税が適用される本件課税期間に売却したため、本件更正処分は、結果的に仕入税額が控除されていない不当な課税であると主張する。しかしながら、請求人の場合、本件課税期間に係る基準期間の課税売上高が2億円を超えていることから、消法第37条第1項かっこ書の規定により簡易課税による仕入税額控除の計算を行うことはできず、同法第30条に定める本則課税の方法によらざるを得ないこととなる。そうすると、仕入税額控除の額の計算の基礎となっている本件建物は本件課税期間前に仕入れられたものであるから、本件課税期間の課税標準額に係る消費税額から仕入税額を控除することができないことは明らかであり、また、課税方法が変わらない場合に比べて、消費税額の計算上、税負担が大きくなることをもって本件更正処分が不当な課税であると主張することはできない。(平13.4.27東裁(諸)平12−147)裁決事例集NO61・671ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成13年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
印刷業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、印刷業務は行っておらず、単に他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで顧客に販売しているものであり、第三種事業(製造業)ではなく、消令第57条第6項に規定する第一種事業(卸売業)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業内容は、印刷加工業務について請求人自身では行わないものの、顧客の注文に応じて自己の計算と責任において外注先に印刷物の製造をさせることにより、完成された印刷物を顧客に引き渡すことで利益を得ており、請求人の事業は、発注者との請負契約に該当するもので、印刷業(製造業)に該当する。したがって、請求人の事業区分は、消令第57条第5項第1号に規定する第一種事業(卸売業)に該当せず、同項第3号に規定する第三種事業(製造業)に該当するから請求人の主張は採用できない。(平13.4.9熊裁(諸)平12−22)

支部名
名古屋
裁決番号
平120061
裁決年月日
平成13年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を適用して、請求人が営む事業に係る課税資産の譲渡等のうち、卸売業に該当するものが75パーセント以上あるから、みなし仕入率は100分の90を適用すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が調査担当職員の再三にわたる帳簿書類等の提示要求を拒否し、これに応じないから、請求人が課税資産の譲渡等について事業の種類ごとに区分していないとして、消令第57条の規定を適用して、最も低いみなし仕入率により本件決定処分を行ったものであり、当該決定処分に違法性も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.28名裁(諸)平12−61)

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支部名
熊本
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分において仕入税額控除を認めないのは消法第30条第7項を拡大解釈したもので二重課税であり、また、原処分調査に際し仕入税額控除を証明する資料を提示したがそれを採用しなかった原処分は違法である旨主張し、当審判所に対し新たに帳簿及び領収書等を提出した。しかしながら、原処分調査に際し提示した資料は原処分調査の時点で作成、収集されたものであり、審判所に提出された資料等もその信憑性に問題があり原処分調査においては一切提示されなかったものであるからその保存を継続していないといわざるを得ず、ともに消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存には当たらず、よって、原処分は消法第30条第7項の規定により仕入税額控除を認めなかったものであり、請求人の主張するような拡大解釈も認められない。(平13.3.23熊裁(諸・諸)平12−20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120098
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
建売・土地売買
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度における事業区分について、請求人が営むいわゆる建売住宅の販売業は、建築業者が建築したものを性質及び形状を変更せず、かつ、役務提供の対価も受領せずに販売しているものであり、仕入原価率もおおむね80%程度であるから、第二種事業(小売業)に該当する旨主張する。しかしながら、自ら土地を購入し、当該土地上に自らが施主となって他の建築業者に施工させた建売住宅を一般消費者に販売する行為は、実際に施工した者が他の建築業者であっても、一般消費者との関係では請求人の行為としてとらえられる上、建築業者との関係においても、当該建物を建築業者から受領する行為は、当該建築業者との請負契約に基づき、その完成品を受領することにほかならないから、これを他の業者が施主となって施工した建売住宅の「購入」と同視することはでず、本件事業は、第二種事業(小売業)ではなく、第三種事業(建設業)に該当する。(平13.3.23関裁(諸)平12−98)

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支部名
熊本
裁決番号
平120019
裁決年月日
平成13年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除額の対象となる経費があるにもかかわらず、これを一切認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は消法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しておらず、また、調査において当該帳簿書類等を一切提示しなかったことが認められることから請求人の主張は採用できない。(平13.3.16熊裁(諸・諸)平12−19)

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支部名
東京
裁決番号
平120080
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集No.61・682ページ

要旨

○ 請求人は、本件課税期間末日(午後12時まで)に終了した代理店契約に係る期末在庫品を仕入先へ引き渡したのは翌課税期間(初日の午前0時以降)であるから、消費税等の計算に当たり、本件在庫品の課税仕入れに係る消費税額を翌課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額から控除するべきである旨主張する。しかしながら、本件在庫品の引渡時期を請求人と仕入先とで定めた規定はないことから、本件代理店契約に基づく仕入取引の内容、請求人の経理処理、請求人から倉庫会社に対する荷渡指図書等関係資料、関係者の認識等を総合的に審理した結果、本件課税期間末日の午後12時の時点において本件代理店契約、保険契約等が終了し、同時に本件在庫品の所有権も移転した(引渡された)と解するのが相当であり、本件課税期間において本件在庫品の仕入先への引き渡しに係る消費税額を課税仕入れ等の消費税の額から控除すべきである。(平13.2.23東裁(諸)平12−80)裁決事例集NO61・682ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120085
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
業種
建設業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、後日、本件外注先は実在しない者であると判明したが、請求人が本件外注費に係る工事を実際に発注した先はAであり、本件外注先が実在しない者であるかどうかは関知していなかったから本件外注費に係る消費税額は控除対象仕入税額に含めるべきである旨主張する。しかしながら、法務省入国管理局の日本人出帰国記録調査書によれば、Aは平成8年1月1日以降は日本にいないことが記録されており、また、本件証拠書類のうちBの請求書には、通常Bの角印が押印されるところに請求人名の角印の印影が認められ、さらに、請求人の事業部長Cの個人名義の普通預金口座には、2回にわたり本件外注費の一部と認められる現金が入金されていることから、本件外注費は架空外注費であると推認するのが相当である。したがって、請求人がA又は本件外注先から役務の提供等を受けた事実はなく、本件外注費は、消法第2条第12号に規定する課税仕入れに該当しないから、本件外注費に係る消費税相当額を控除対象仕入税額に含めることはできない。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−85)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120086
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前通知及び調査理由の開示のない本件調査は適法性を欠くものであり、帳簿等はいつでも提示できる状態にあったから、帳簿の不提示を理由として仕入税額控除等の適用がないとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、事前通知及び調査理由の開示はそれ自体法律上の要件とされているものではなく、また、仕入税額控除等の適用要件である帳簿等の保存には、税務職員の質問検査に応じてその帳簿等を提示する義務をも当然に含んでいると解されるところ、調査担当職員が再三にわたり帳簿等の提示を求め、その提示がない場合には仕入税額控除等が適用できなくなる旨を教示したにもかかわらず、請求人は帳簿等を提示しなかったことが認められるから、例に請求人が帳簿等を保存しいつでも提示できる状態にあったとしても、請求人が調査担当職員の帳簿等の提示の求めに応じることなく、帳簿等の保存があることが確認できないときは、請求人が法令の規定に従って帳簿等を保存していたと解することはできないので、本件更正処分は適法である。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−86)

支部名
名古屋
裁決番号
平120044
裁決年月日
平成13年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
業種
左官工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注費について、請求人が提出した仕切書には、消法第30条第8項第1号に規定されている事項がすべて記載されているから、「帳簿」として取り扱い、当該仕切書に記載された金額を課税仕入れに係る支払対価の額とすべきである旨主張する。しかしながら、外注先が、(1)取引を終了したとする時期以降にも当該仕切書が作成されているものがあり、(2)「取引なし」と回答しているものに係る仕切書が作成されていること、(3)請求人が外注先に発行した仕切書と、当該仕切書に記載された金額や内容が相違しているものがあることなどから判断すると、当該仕切書の記載内容は本件調査中に作成したものと認められ、消法第30条第7項に規定されている帳簿の保存があったとはいえない。(平13.2.9名裁(所・諸)平12−44)

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支部名
東京
裁決番号
平120071
裁決年月日
平成13年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
歯科技工業
事例集登載頁
裁決事例集No.61・662ページ

要旨

○ 消基通13−2−4は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として事業の範囲を判定する旨定めており、絶対的な判定基準を示しているわけではないことは、請求人の主張するとおりである。しかしながら、日本標準産業分類は、日本の産業に関する統計の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較と利用の向上を図るために、統計調査の産業標準の基準の一として設定されたものであるから、その分類は社会通念に基づく客観的なものということができるのであって、簡易課税制度の公平な適用という観点からしても、日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として、事業の範囲を判定することは、一応合理的なものということができる。そして、日本標準産業分類は、歯科技工所を医療業に分類しているのであるから、請求人の営む事業はサービス業に該当し、製造業には該当しないことになる。なお、請求人は、請求人の営む歯科技工所は、社会通念上、製造業というべきである旨主張する。しかしながら、歯科技工は、免許を受けた歯科技工士でなければ、業として行うことができないとされ、また、設計、作成の方法、使用材料等が記載された指示書によらなければならないとされるのは、これを行うには相当高度な専門知識、技能・技術が必要とされるためだけでなく、歯科技工士は歯科医師の補助者として歯科医療行為の一環としてこれを行うことによるものであるから、たとえ請求人において材料を購入し、その技術を駆使して義歯を作成しているとしても、本件事業の本質は、歯科医師が患者に対してする医療行為と同様、専門的な知識、技能等を提供することにあるということができ、以上からすると、本件事業は、社会通念上もサービス業に該当すると解するのが相当である。(平13.2.8東裁(諸)平12−71)裁決事例集NO61・662ページ

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支部名
東京
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
溶接業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、作業過程で使用する消耗品等を自己調達しているから、請求人の営む事業は第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)請負先から作業に必要な機器を無償で提供されていること、(2)外注先として常時数名の職人を使用し、請負先に役務の提供を行っていることから、請求人の営む事業は、まさに人的役務、技術等の提供を中心とするものであり、仮に請求人が主張するように作業に必要な消耗品を購入しているとしても、その事業は、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」に当たり、第四種に事業に該当すると解するのが相当である。(平12.12.21東裁(所・諸)平12−54)

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支部名
東京
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
溶接業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度選択届出書の提出が遅れたのは、請求人の理解不足による手続的な過誤に過ぎない旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における消費税の確定申告、申請及び届出書提出等の手続は納税者自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により納税者自身不利益を受けたとしても、それは納税者自身において甘受せざるを得ないから、簡易課税を適用することはできない。(平12.12.21東裁(所・諸)平12−54)

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支部名
東京
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員が領収書及び元帳の保存を確認した以上、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、法に規定する帳簿等の保存義務は、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、調査を担当する税務職員からその提示を求められたときには正当な事由がない限りこれに応じ、当該税務職員が帳簿等の閲覧、検査をなし得る状態に置くべきことを含むと解するのが相当であり、請求人の場合、本件調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は何ら正当な事由がないのにこれに応じなかったものであり、消法第30条第7項に規定する帳簿保存義務が履行されているものとは認められない。したがって仕入税額控除の規定を適用することはできない。(平12.12.21東裁(所・諸)平12−54)

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支部名
高松
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成12年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際、調査担当職員が第三者の立会いがあることを理由に、請求人があらかじめ用意していた帳簿書類等を調査することなく、帳簿書類等の保存の事実を確認できなかったとして、仕入税額控除を否認したことは違法、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり帳簿書類等の提示がなければ仕入税額控除が認められない旨を説明し、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を第三者の立会いなしで提示するよう求めたにもかかわらず、第三者の立会いの下での調査に固執し、これに応じなかったことが認められる。そうすると、請求人は、消法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿等を保存していたものとは認められないというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平12.12.20高裁(諸)平12−20)

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支部名
札幌
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集No.60・594ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が酒類小売販売の営業権を譲り受けた日は、営業権譲渡契約書に「営業譲渡期日は、酒類販売免許変更通知の日とする」旨記載されていることから、請求人が税務署長から通知を受けた平成9年12月17日となり、営業権の譲受けに係る消費税は、同日の属する課税期間の課税仕入れとなる旨主張する。しかしながら、(1)営業権の譲渡者は、請求人が経営する店舗内で平成9年12月31日まで酒類を販売していたこと、(2)請求人が営業権を資産に計上した日及び営業権の譲渡者が営業権の譲渡対価を雑収入に計上した日は、いずれも平成10年1月1日以後であること、(3)店舗内の酒類の在庫の引継ぎは平成10年1月1日に行われていることが認められるから、営業権の譲渡者が店舗内で酒類の販売をしていた平成9年12月31日以前に営業権の引渡しがあったとすることは相当でなく、請求人による酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日である平成10年1月1日を本件営業権の引渡しの日とするのが相当である。(平12.12.14札裁(諸)平12−5)裁決事例集NO60・594ページ

支部名
大阪
裁決番号
平120031
裁決年月日
平成12年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
業種
表具業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の事業のうち、内装工事及び畳製造については、第二種事業(小売業)に該当する旨主張する。しかしながら、当該事業は、請求人が注文を受け、その工事、製造等を専ら下請業者に行わせていたことが認められるから、小売業に該当するとはいえず、第三種事業(製造業)に該当するというべきである。(平12.11.30大裁(所・諸)平12−31)

支部名
仙台
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
業種
各種飲食料品小売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税簡易課税制度選択届出書の提出は、税務相談室職員の誤指導を基因とする錯誤によるものであるから、簡易課税の選択は無効である旨主張する。しかしながら、税務相談において誤指導があったとする事実を確認することができず、上記誤指導を基因とする錯誤があったとは認められない。また、仮に請求人が税務相談において得た知識に基づき本件届出書を提出したとしても、簡易課税の選択は事業者の意思に任せられているから、請求人自らの判断と責任において提出されたものと認めるのが相当であり、請求人の主張は採用することができない。(平12.11.2仙裁(諸)平12−6)

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支部名
大阪
裁決番号
平120013
裁決年月日
平成12年9月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
業種
土木工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注費及び支払手数料が課税仕入れに該当するとして、課税標準額に対する消費税額から、外注費及び支払手数料に係る消費税額を控除すべきであると主張する。しかしながら、外注費及び支払手数料は、事実を仮装して帳簿に計上したものと認められるので、消法第30条第1項及び同法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しない。(平12.9.25大裁(法・諸)平12−13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、たばこを仕入れる際に仕入代金に係る消費税を支払っているところ、税務署に対しても消費税を納めると、二重に消費税が課せられることとなるから、請求人には納税義務はない旨主張する。しかしながら、消法第30条第1項は、事業者が国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の消法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定しているから、請求人の主張は、法律的根拠を欠く見解といわざるを得ない。(平12.9.11関裁(諸)平12−12)

支部名
名古屋
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
業種
大工工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分調査時に課税仕入れに係る領収証等を提示したのに、原処分庁が仕入税額控除を一部しか認めなかったのは違法であり、仮に提示した領収証等に法定の記載事項がなくとも、法定の記載要件を満たす別の請求書等を保存し、審判所に証拠として提出しているので、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の再三にわたる帳簿書類の提示要求にもかかわらず、原処分庁に一部の領収証等を提示したのみで、当審判所に証拠として提出した請求書等を提示しなかったのであり、同書類については正当な理由なく提示の拒否があったものと認められ消法第30条第7項の保存があったと認めることはできない。なお、請求人が原処分調査時において提示した書類のうちには、法定の記載要件を満たしていたにもかかわらず、仕入税額控除を認めていないものが認められたので、これについては同控除を認めるべきである。(平12.7.25名裁(所・諸)平12−1)

支部名
東京
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税選択不適用届出書を本件課税期間の初日の前日までに提出しなかった理由として、(1)請求人は簡易課税を選択した後免税事業者となりその後4年間も経過し、かつ、その間に納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しているのであるから、簡易課税選択届出書の効力も失効しているものと取り扱うべきであること、(2)免税事業者である請求人は、本件課税期間において還付を受ける目的で課税事業者選択届出書を提出したのであるから、当然に本則課税が適用できるものと解すべきであり、仮にそうでなければ、原処分庁は免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したときに、簡易課税選択不適用届出書の提出を教示すべきであるにもかかわらず、原処分庁はこれをしなかったから、請求人は当該届出書を提出しなかったものであること及び(3)やむを得ない事情については、通達の文言にとらわれることなく請求人の諸事情を柔軟に解し判断すべきであることを掲げ、請求人には、やむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、(1)簡易課税の適用をやめようとする事業者は、簡易課税選択不適用届出書を提出しなければならないのであり、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出したからといって、簡易課税選択届出書の効力が失われるものではないこと、(2)簡易課税選択届出書の効力は、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したからといって、失われるものではなく、また、請求人の手続に違法な点はなく、原処分庁の教示の有無は何ら影響しないこと及び(3)請求人の主張する事業は、税法の不知又は誤解等によるものであり、やむを得ない事情とは認められない。(平12.7.24東裁(諸)平12−1)

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支部名
広島
裁決番号
平120003
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取引に実体がある旨主張する。しかしながら、請求人と関連会社の間で契約書の作成がなされていないばかりではなく、平成9年8月の時点で、取締役の申述によれば契約書は「これから作成するつもりであった」というのであるから、契約書の作成が必要であるという認識があるにもかかわらず、作成されていなかったことになる。また、請求人の経理処理をみても、平成9年1月以降の経理について、同年8月5日現在でまだ現金出納帳や会計仕訳等は起こしておらず、領収証、メモ又は預金通帳で管理しているだけというのであり、関連会社においても、本件取引については、平成9年3月31日付で決算修正仕訳として、仕訳がなされ、第一次試算表には本件取引についての記載はなく、第二次試算表においてはじめて本件取引についての記載がなされているのであって、こうしたことは極めて不自然であり、むしろ、第一次試算表による当期利益の状況を把握した上で、利益操作を意図してこれらの処理がなされたものと推認せしめるに十分というべきである。また、これに加えて、関連会社から請求人に対する本件美術陶芸品の引渡しが行われたとは認められないこと、預け先に対する美術陶芸品の所有権移転の通知が行われていたとは認められないこと、請求人は、本件取引があったとされる日以降において本件美術陶芸品に対する損害保険契約を締結していないことなどの事実を総合考慮すれば、本件取引については、客観的、外形的に本件取引の存在を推認し得る事実及び行為を確認することができないといわざるを得ない。そうすると、本件取引については、実体があるとは認められず、本件取引に係る仕入税額控除の額を控除することはできない。(平12.7.7広裁(諸)平12−3)

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支部名
沖縄
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代理徴収して仮受金処理した金額は、キャディーの事業所得である旨主張するが、請求人とキャディーとの間で、形式的には雇用契約が締結されていないものの、キャディーの請求人のゴルフ場における役務提供の内容は、キャディー自身の危険と計算によるものではなく、全体として請求人の経営方針や指導に基づいてなされ、時間的空間的な拘束を受け、請求人の指揮監督に服してなされるものであると認められる。したがって、請求人とキャディーとの間には雇用関係があったと認められるので、請求人から、キャディーに支払われる本件対価は、キャディーの事業所得ではなく給与所得に当たり、請求人の主張には理由がない。また、本件対価は給与になるから、消法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに当たらず、同法第30条第1項の規定による仕入れに係る消費税額の控除の対象とならない。(平12. 6.30沖裁(諸)平11-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平110145
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が算定した無形固定資産の償却額に係る消費税の仕入税額控除は、その前提である無形固定資産の額の算定に誤りがあるから、適正であるとは認められない。(平12. 6.29大裁(法・諸)平11-145)

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支部名
広島
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿等の保存がないからといって、消費税の仕入税額控除を全く認めないのは本来消費者が負担すべき消費税を事業者に負担させる結果となり不当であるから、仕入税額控除を同業者率により推計し控除すべきである旨主張するが、消法第30条第7項に規定する帳簿等を保存していないのであるから、「仕入れに係る消費税額の控除」を適用することはできない。(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-59)、(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-60)

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支部名
大阪
裁決番号
平110116
裁決年月日
平成12年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がマッサージ嬢に対する報酬を給与と認定しているが、当該報酬は、請求人とマッサージ嬢との間の請負契約に基づいて支払われたものであるから課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、マッサージ嬢個人は、あくまでも請求人の経営するファッションマッサージ業の業務の一環としてその指揮命令下、役務を提供するものであり、マッサージ嬢個人が独立して顧客に対してその役務を提供するものではないといえるから、マッサージ嬢が行った役務の提供は、雇用契約に基づいて提供されたものであると認定するのが相当であり、消法第2条第1項12号の規定により、課税仕入れの範囲から除かれる「給与等を対価とする役務の提供」に該当し、仕入税額控除の対象とはならない。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-130、131)

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支部名
広島
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所が請求人提出資料及び原処分関係資料を調査したところによれば、請求人は、消法令第57条第5項に規定する第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第四種事業を営む事業者であるところ、平成6年課税期間において請求人の営む事業のうち修理等に係る課税資産の譲渡等については、その事業の種類ごとの区分を帳簿書類等に記録していることが認められ、当該部分に係る事業区分を明確に区分しているのであるから、第三種事業及び第四種事業の事業区分をしていない課税事業者には当たらず、同条第4項第2号及び第3号の規定の適用はない。しかしながら、平成6年課税期間の車両販売に係る課税売上げの額は、請求人の帳簿書類に基づいてその取引実績額により直接算定することができず、そのすべてが推計により算定されたものであって、推計により算定された車両販売に係る課税売上げの額は、請求人の実際のすべての車両販売に係る課税売上げの額であるとは限らないから、請求人が事業区分していたとする車両販売に係る課税売上げの額が、推計により算定された課税売上げの額に当然に含まれていると認めることはできない。したがって、請求人において、すべての課税売上げの額を帳簿書類等に基づいて主張立証すると同時に、その事業区分の事実を主張立証するのでない限り、結局のところ、推計により算定された車両販売に係る課税売上げの額のすべてについて事業区分がなされていないと認めざるを得ない。そうすると、請求人の控除対象仕入税額の算定に当たっては、事業区分が明確である修理等に係る課税売上げの額については、それぞれ区分されている事業のみなし仕入率を適用し、事業区分がされていない車両販売に係る課税売上げの額については、第一種事業に係るものか第二種事業にかかるものかの区分をしていないのであるから、消令第57条第4項第1号の規定により、第二種事業に係るみなし仕入率を適用するのが相当である。(平12. 3.27広裁(所・諸)平11-47)

支部名
札幌
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成12年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601030
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/3課税売上割合の算定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遊技場(パチンコ)向け代金前払式磁気カードの販売は、消法上の資産の譲渡等にはならないので、本件課税期間の課税仕入に係る消費税額の課税売上割合の算定上、当該カードの販売額を資産の譲渡の対価の額の合計額に算入すべきでないと主張する。しかしながら、当該カードは、玉貸機に挿入するだけで、何らの支払債務を負担することなくパチンコ玉の貸付けを受けることができる電磁的方法により金額等が記録されたいわゆるプリペイドカードであり、消法上の物品切手等の要件を具備していることから、これに該当すると認めるのが相当であり、また、請求人が当該カードの発行者とも認められない。したがって、当該カードの販売は、非課税取引となり、資産の譲渡等に該当するので、当該カードの販売額は、資産の譲渡の対価の額の合計額に算入される。(平12. 3.21札裁(諸)平11-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平110075
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №59・372ページ

要旨

○ 請求人は、マッサージ師は独立した営業主体であり、雇用関係はない旨主張するが、実質的には、請求人がマッサージ業務を行っていると認められ、マッサージ師は、請求人の指揮監督ないし組織の支配に服して、場所的、時間的な拘束を受けて継続的に労務を提供し、マッサージ業務に当たり費用負担もないと認められるから、請求人とマッサージ師は雇用関係があるということができる。したがって、本件外注費は請求人におけるマッサージ師に対する給与と認められるから、仕入税額控除の対象とはならない。(平12. 2.29大裁(諸)平11-75)裁決事例集 №59・372ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平110067
裁決年月日
平成12年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、消法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書を提示したにもかかわらず、調査担当職員がし意的に調査を打ち切り、当該帳簿又は請求書等を調査しなかったのだから、仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、本件調査の際に提示したものと同一と認められる本件元帳の記載内容をみると、そこに記載されている取り引きすべてについて、消法の規定する帳簿の要件のいずれかを欠いているので、消法第30条第8項第1号に規定する帳簿に該当しないから、請求人は、消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存がない場合に該当し、仕入税額控除を適用することはできない。(平12. 2.25関裁(所・諸)平11-67)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110067
裁決年月日
平成12年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8年課税期間の貸倒れに係る税額は、確定申告書に記載したとおりである旨主張するが、本件調査の際に提示したものと同一であると認められる本件元帳には、請求人の主張する貸倒れについて何らの記載もなされていないので、消法第39条第2項に規定する書類を保存していない場合に該当するから、その結果、貸倒れに係る税額は零円となる。(平12. 2.25関裁(所・諸)平11-67)

支部名
東京
裁決番号
平110080
裁決年月日
平成12年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新設法人が消法の理解不足等により誤って簡易課税を選択した場合において、簡易課税を適用すると納税者にとって不利益となるときは、消費税の申告に当たって本則課税の計算を認めるべきである旨主張するが、簡易課税を選択するか否かは事業者の自己の責任と判断に委ねられており、消法の理解不足を理由として本則課税に変更することはできず、また、簡易課税の制度は中小事業者の事務負担の軽減を図る趣旨から設けられたものであり、納付すべき消費税額の多寡によって簡易課税又は本則課税のいずれかを選択できるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 1.24東裁(諸)平11-80)

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支部名
東京
裁決番号
平110079
裁決年月日
平成12年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・351ページ

要旨

○ 請求人は、仮に新設法人である請求人に消費税等の納税義務が生じるとして、消法第37条の簡易課税を選択した場合においては、基準期間のない課税期間を基準期間とみなして、その課税期間の課税売上高の金額によって簡易課税の適用の可否を判定することができる旨主張するが、簡易課税制度選択届出書を提出した法人について本則課税が適用されるのは、その課税期間に係る基準期間の課税売上高が2億円を超える場合のその課税期間であるから、基準期間のない新設法人に本則課税を適用する余地はなく、新設法人は簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から簡易課税を適用しなければならず、基準期間のない課税期間を基準期間とみなして、その課税期間の課税売上高の金額によって簡易課税の適用の可否を判定することは認められない。(平12. 1.21東裁(諸)平11-79)裁決事例集 №59・351ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、H興業との賃貸借契約に際し、H興業の代表者Sに支払った謝礼は、不動産の所有者に支払われる礼金に当たるものであり、たとえ、原処分庁が主張するように当該礼金が交際費に該当する場合であっても、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、会計処理において、会計帳簿に記載した取引先名は銀行振込みした取引先名と異なっており、仕入税額控除に関する消法第30条第1項の規定が適用されるためには、真実の課税仕入れの相手先の氏名又は名称が帳簿又は請求書等に記載されていることを要するから、Sに対する支払手数料は、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が販売手数料に計上した本件支出金は、寄付金に該当し、消法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」及び同項第12号に規定する「課税仕入れ」に該当しないから、本件各課税期間の消費税の計算上、同法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることはできない。(平11.12.20名裁(法・諸)平11-47)

支部名
東京
裁決番号
平110064
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を選択している場合であっても、多額な設備投資を行った場合のように非経常的な支出が多くなった課税期間においては、簡易課税制度選択不適用届出書の提出の有無にかかわらず、本則課税を認めるべきである旨、及び簡易課税制度選択不適用届出書をその提出期限までに提出できなかったことについて、景気の低迷等大変厳しい状況において申告しなければならない等やむを得ない事情がある旨主張するが、簡易課税制度を選択している事業者は、適法な手続によらなければ簡易課税制度の適用をやめることができないのであり、請求人は、適法な手続を経ていないから、本則課税を適用することはできず、また、請求人の主張する事情は、請求人の責めに帰すことができない外的事情に該当するとは認められないから、やむを得ない事情があったとは認められない。(平11.12.20東裁(諸)平11-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件外注費は、架空及び水増し計上された外注費であるから、課税仕入れに該当しないとした本件各課税期間の消費税の更正処分は適法である。(平11.11.30関裁(法・諸)平11-36)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が営む建具等の製作、販売及び取付けに関して、顧客の意向に沿って自ら又は外注先等において特注品を製作又は加工し、その取付け等工事を自ら又は外注先等において施工する事業は、建具等の製造及びその取付け等工事の施工という建設業を一括して行う事業であることから第三種事業に該当し、また、規格品である建具等を仕入先から仕入れ、その取付け等工事を自ら又は外注先等において施工する事業は、仕入れた建具等を材料にして取付け等工事を施工するという建設業を行う事業であることから第三種事業に該当する。(平11.11.30名裁(諸)平11-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110027
裁決年月日
平成11年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件治療報酬額が療治師の事業所得に該当することから、課税仕入れに該当する旨主張するが、請求人が療治師に支払う本件治療報酬額は、療治師の給与所得に該当することから、本件治療報酬額は、請求人の消費税の計算上、課税仕入れに該当しないとした原処分は相当である。(平11.11. 5関裁(諸)平11-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平110035
裁決年月日
平成11年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №58・265ページ

要旨

○ 請求人は、本件契約の実質は業務委託契約であり、請求人と本件従業員の間に雇用関係はなく、本件業務分担金は業務委託契約に基づく役務提供の対価であるから課税仕入れとして仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、出向とは、使用者が出向元事業者との雇用関係を存続させたままで他の事業者との間においても雇用関係に基づき業務に従事する勤務形態をいい、雇用関係があるか否かについては、労務提供の形態、報酬の労務対償性及び材料、生産器具等生産手段の負担等を総合勘案して判断すべきであるところ、①本件従業員は、業務に必要な機械及び器具の自己負担はなく、勤務時間に請求人の指揮監督の下に労務を提供していること、②請求人は、本件従業員を請求人の労働者として労災保険に加入し、同保険の給付手続きを行っていること、③本件従業員の欠勤日数に応じて減額され、時間外手当等は別に加算されていることなど一定時間の労務提供の対価であることが認められ、これらを総合すると、本件従業員は、在籍出向し、請求人の指揮命令に服して、非独立的に労務、役務を提供しているといえるから、雇用関係があると認めるのが相当である。したがって、本件業務分担金は消基通5−5−10にいう給与負担金に当たると認められるから、仕入税額控除の対象にはならない。(平成11.11. 4大裁(諸)平11-35)裁決事例集 №58・265ページ

支部名
大阪
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成11年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税の適用を受けていながら、簡易課税選択不適用届出書を提出することなく、本則課税によって消費税等の申告をしたのは、何らの手続を要さずとも「原則」である本則課税に戻れると解釈したためであり、このような錯誤に陥ったことにやむを得ない理由があるから、本則課税の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件においては、基準期間の課税売上高が4億円を超える場合を除けば、本則課税を適用できないにもかかわらず、当該売上高が4億円以下の課税期間に本則課税を適用して申告したのであるから、請求人自身がこれらの規定の解釈を誤っていたものであり、このように法令の適用を誤ったために不利益を受けることがあったとしても、その結果は、請求人自身において甘受せざるを得ないと解されるから、請求人の主張は採用することができない。(平11.10.25大裁(諸)平11-28)

支部名
関東信越
裁決番号
平110019
裁決年月日
平成11年10月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の認定した本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)は過少であるとして、当審判所に対して領収証等を提出した。これを検討したところ次のとおりであり、請求人の本件課税期間の納付すべき税額は原処分の金額を上回るから、本件課税期間の消費税の決定処分は適法である。1請求人が提出した自主申告の計算ノートは入出金表及び科目別、月別の集計表であって、相手先の氏名又は名称及び課税仕入れに係る資産又は役務の内容は記載されていないから、消法第30条第8項に規定する帳簿とは認められない。2請求人が提出した当該経費に係る領収証等はその一部分であることから、その他の部分は領収書等の保存がないものと認められ、原処分庁の認定額からこれらを除くべきである。(平11.10.22関裁(所・諸)平11-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年10月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、本件各課税期間の外注費に係る領収証及び仕切書控えつづりを提示したのであるから、仕入税額控除が認められるところ、一部を除いて仕入税額控除を適用することなく一方的に更正処分をしたのは違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人が提示した外注費に係る領収証は、各課税期間の基準日後の本件調査中に取引先に作成を依頼して取り寄せ提示したものであるから、それぞれの基準日までに保存していなかったことが認められる。また、請求人が提示した外注費に関す平成6年課税期間及び平成7年課税期間に係る取引内容が記載されている仕切書控えつづりは、平成8年11月及び平成9年1月に製造されたものであり、それぞれの課税期間の基準日後に作成されたものであることから、平成6年課税期間及び平成7年課税期間の仕切書控えつづりはそれぞれの基準日までに保存していなかったと認められる。平成8年課税期間に係る取引内容が記載されている仕切書控えつづりは、①平成8年11月に製造されたものであること、②平成6年課税期間及び平成7年課税期間に係る仕切書控えつづりが基準日後に作成されていること、③平成7年課税期間に係る仕切書控えつづりが平成8年課税期間に係る仕切書控えつづりの製造年月より新しい製造年月のものを使用していることは不自然であることからすれば、平成8年課税期間に係る仕切書控えつづりだけが基準日以前に作成する理由が認められず、3年分まとめて作成されたものとみるのが相当と認められる。しかしながら、基準日が平成9年4月1日で、仕切書の製造年月が平成8年11月であることから、基準日に作成・保存されていなかったことを証明する事実もなく、平成8年課税期間の仕切書控えに係る仕入税額控除は認め、消費税の更正処分を一部取消すべきである。(平11.10.15関裁(所・諸)平11-12)

支部名
関東信越
裁決番号
平110014
裁決年月日
平成11年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿等を提示しなくとも保存があることから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、法定申告期限を経過した日から7年間、適法な税務調査に際して税務職員から提示を求められたときには、これに応じ、帳簿等を当該職員が確認し得る状態に置くべきことも含め、その保存を継続しなければならないにもかかわらず、請求人は、本件調査に際して、調査担当職員に帳簿等を一切提示しなかったのであるから、この時点において、帳簿等の保存を継続していなかったといわざるを得ない。したがって、仕入税額控除の適用を認めることはできない。(平11.10.15関裁(諸)平11-14)、(平11. 9.28名裁(所・諸)平11-13)、(平11.10.28広裁(法・諸)平11-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、毎年年末に各仕入先から仕入金額を確認の上収支内訳書を記載しており、仕入金額が明らかになっているにもかかわらず、仕入税額控除を認めていないのは違法である旨主張するが、請求人は、調査担当職員から仕入税額控除については法定帳簿等の提示がない限り認めることはできない旨の説明を再三にわたり受けていたにもかかわらず、請求書及び領収書の一部を提示したのみで、帳簿等を提示していないことが認められる。したがって、上記の書類に係る課税仕入以外の取引については、消法第30条第7項の規定に規定する法定帳簿等の保存がない場合に該当することになり、仕入税額控除を認めることはできない。(平11. 9.30名裁(所・諸)平11-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成11年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件雑誌広告料は、法基通2−2−14の適用があることから消基通11−3−8の適用もあるので、その支出した日の属する課税期間において、その全額を仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人と広告会社との契約は、一定の契約期間内に発行される月刊雑誌への毎月の広告掲載を目的とするもので、その広告掲載原稿は、原則として、毎月別途費用を用いて作成され、請求人の了解の下で、雑誌に掲載され、その発行の都度、A広告社又はB広告社の役務の提供は完了していると認められるので、本件各課税期間においては、当該課税期間中に発行された雑誌に係る本件雑誌広告料のみが仕入税額控除の対象となると認められる。よって、本件雑誌広告料については、その支出した日の属する課税期間において、その全額を仕入税額控除の対象とすることはできないと認められる。なお、本件雑誌広告料については、本件法人税通達を適用することはできないから、本件消費税通達の適用はないと認められる。(平11. 9.28関裁(法・諸)平11-10)

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支部名
東京
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集 №58・276ページ

要旨

○ 請求人は、建設仮勘定として経理した場合の消費税の課税仕入れの時期については、消基通11−3−6で課税仕入れを行った課税期間において消法第30条の規定が適用されることを明らかにしており、本件建設仮勘定計上額も本件課税期間の課税仕入れとしたものであるから、同条の規定が適用されるものであり、また、その一部は請求人が計上した時期に取引先も計上しており、請求人の課税仕入れを認めないのは二重課税である旨主張する。しかしながら、当該建設仮勘定計上額の基となった工事請負契約及び建設に関するコンサルタント業務委託契約の対象となる建物の引き渡しを受けた日又はすべての委託業務の完了した日が翌課税期間であり、また、当該建物は、一括して引き渡しを受けたもので部分的には引き渡しを受けておらず、さらに、コンサルタント業務は、各業務ごとに委託料が定められていない上各業務ごとに作業完了の確認もしていないので、当該建設仮勘定計上額の課税仕入れの時期は、翌課税期間であり本件課税期間ではないから、請求人の主張には理由がない。(平11. 9.16東裁(諸)平11-11)裁決事例集 №58・276ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8年1月期課税期間に係る本件獲得報酬の支払は、C商店が独占販売権取得により商品の市場価値を高めたことに対する対価であり、控除対象仕入税額300,000円を認めない本件消費税更正処分は取り消されるべきである旨主張するが、本件獲得報酬は寄付金に該当し、寄付金は資産を譲り受け若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることの対価とは認められず、消法第30条第1項の規定の適用はないから本件消費税更正処分は適法である。(平11. 8. 6福裁(法・諸)平11-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平110003
裁決年月日
平成11年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601072
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/2簡易課税制度選択の届出
事例集登載頁
裁決事例集 №58・292ページ

要旨

○ 請求人は、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出すれば、簡易課税制度選択届出書の効力も同時に失効するから、仕入税額控除は本則課税が認められるべきである旨主張するが、簡易課税制度選択届出書の効力は、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければ失効せず、納税義務者でなくなった旨の届出書は、基準期間の課税売上高が3千万円以下となった場合を税務署長に届け出るもので、簡易課税制度選択不適用届出書とはその目的を異にし、納税義務者でなくなった旨の届出書の提出により簡易課税制度選択届出書の効力が失われることを定めた法令の規定もないから、本件簡易課税期間の仕入税額控除については簡易課税制度が適用されるとした更正をすべき理由がない旨の通知処分は、適法である。(平11. 7. 5大裁(諸)平11-3)裁決事例集 №58・292ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平100056
裁決年月日
平成11年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税を課されるとしても、課税仕入れに係る消費税額は控除されるべきである旨主張するが、請求人は、本件各課税期間に係る消法第30条第7項に規定する帳簿書類等を保存していないことから、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.25熊裁(所・諸)平10−56)

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支部名
熊本
裁決番号
平100057
裁決年月日
平成11年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税を課せられるとしても、課税仕入れに係る消費税額は控除されるべきである旨主張するが、請求人は、本件各課税期間に係る消法第30条第7項に規定する帳簿書類等を保存していないことから、請求人の主張には理由がない。 したがって、①請求人の事業に係る宿泊代等の収入は、課税資産の譲渡等に該当することから、消費税の納税義務があることとなり、②本件各課税期間の基準期間における課税売上高は、3000万円を超えていることから、本件各課税期間について、小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受けることはできず、また、簡易課税の適用を受ける旨の届出書を提出していないことから、みなし仕入率の適用も受けることはできないこととなる。(平11.6.25熊裁(諸)平10-57)

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支部名
広島
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、推計の方法により算定した請求人の課税標準額については、合理性があると認められ、また、原処分担当者が請求人又は請求人の妻に対し、再三にわたり、帳簿書類の確認ができなければ、第二種事業と第四種事業に係る課税売上高が区分されているか不明であるため、仕入税額控除は最も低いみなし仕入率で計算することとなる旨説明し、帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人がこれに応じなかったものであり、課税資産の譲渡等について、事業の種類ごとに区分しているとは認められず、消令第57条第4項の規定により、原処分庁がみなし仕入率の最も低い第四種事業に係るものとして仕入に係る消費税額を計算したことは相当である。(平11. 3.31広裁(所・諸)平10−58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100082
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費等は課税仕入れに該当する旨主張するが請求人の課税仕入には、①甲と通謀してA建設に対する外注費の額を水増し計上した額が認められること及び②乙と通謀して、乙に対する外注費等を架空計上していた額が認められることから課税仕入れに該当しないこととしたものであり、この点に関する請求人の主張は認められない。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10−82)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100082
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は、建売住宅の販売業であり仕入れた建物を形態を変えずにそのままの状態で販売しており、かつ、本件事業の売上原価率は、おおむね80%あって第二種事業のみなし仕入率80%と同様であるから、簡易課税制度の適用上は、第二種事業に該当する旨主張するが、請求人の事業は、他の者から購入した建物ではなく、自ら建築主となって建築した建物の販売であり、また、実際の売上原価率の多寡は、事業区分の判定要素となるものではないから、簡易課税制度上の事業区分は、第三種事業となる。(平11. 3.26関裁(諸)平10−82)

支部名
札幌
裁決番号
平100044
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601990
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間において、原処分庁は仕入税額控除の額を過少に認定している旨主張するが、当審判所が、請求人に対して、その主張する仕入税額控除に関する帳簿等の証拠資料の提出を求めたところ、請求人はこれに応じなかったことから、請求人の主張は認められない。(平11. 3.25札裁(所)平10−44)

支部名
関東信越
裁決番号
平100075
裁決年月日
平成11年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件新車取引は売買取引ではなく手数料を授受する仲介取引であるから、第四種事業に該当するとして、その手数料を消費税の課税標準とすべき旨主張するが、本件新車取引は、請求人とユーザー及び請求人とディーラーとの間でそれぞれ別の売買契約が結ばれており、請求人とディーラーとの間には委託販売等の契約はされておらず、請求人がディーラーから新車販売を受託されていた事実は認められないこと等から、消費税法上卸売業又は小売業に当たり第一種事業又は第二種事業に該当するので、請求人がユーザーから受領した車両代金等が消費税の課税標準となる。(平11. 3.15関裁(諸)平10−75)

支部名
関東信越
裁決番号
平100061
裁決年月日
平成11年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各課税期間の課税仕入れに係る消費税額の控除を適用することなく一方的に決定処分をしたのは違法である旨主張するが、仕入税額控除は、仕入税額控除に係る帳簿等の保存があるものについて適用されるところ、調査担当職員が、再三にわたり、仕入税額控除に係る帳簿等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は長期間にわたってこれに応じなかったことが認められる。そうすると、本件の場合、請求人が消法30条第7項に規定する帳簿等の保存をしていなかったというべきであるから、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平11. 1.27関裁(諸)平10−61)、(平11. 4.27関裁(所・諸)平10−91)

支部名
名古屋
裁決番号
平100049
裁決年月日
平成11年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非課税取引とされる金銭債権の譲受けは、その経済的実質が利子に類するものをいうのであるが、信販会社に支払った本件手数料は、販売代金回収の役務の対価であり、また、この取引の決済期間は通常の商取引の決済期間内であり、利子を対価とする取引ではないから非課税取引に該当せず、仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、本件手数料は、請求人が商品を販売したことによる売上債権を当該信販会社に譲渡し、又は信販会社に引き継いだことによる売買差益であるから、金銭債権の譲受けの対価であり、非課税取引に該当するので、仕入税額控除の対象とすることはできない。(平11. 1.22名裁(諸)平10−49)

支部名
名古屋
裁決番号
平100038
裁決年月日
平成10年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者に対して帳簿等を提示したにもかかわらず、提示した課税仕入れに係る仕入税額控除を認めなかった更正処分は違法である旨主張するが、適法な税務調査に際し税務職員から帳簿の提示を求められたときには、これに応じて帳簿等を当該職員が確認し得る状態に置くべきことを含めその保存をしなければならないにもかかわらず、それをしなかったのであるから、この点に関する請求人の主張は採用することはできない。(平10.12.14名裁(所・諸)平10−38)

支部名
大阪
裁決番号
平100046
裁決年月日
平成10年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業は、他の者から購入した商品を何の加工も加えずに他の事業者へ販売する卸売業であるから、第一種事業に該当する旨主張するが、簡易課税制度上の事業区分において、事業者が顧客の注文内容に応じた仕様の商品を必要数量のみ他の者に製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該商品の製造を請け負ったものであるから、他の者から購入した商品を販売する事業に該当せず、第三種事業に該当するというべきである。(平10.12.10大裁 (諸) 平10−46)

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支部名
大阪
裁決番号
平100043
裁決年月日
平成10年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件外注費が、架空に計上されていることが認められるので、本件外注費に係る消費税額は課税仕入に該当しないから、これらに係る消費税額は控除できないとした原処分は相当である。(平10.12. 8大裁 (法・諸) 平10−43)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100022
裁決年月日
平成10年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業の内容がカラー鉄板などの鋼材の建設業者への卸し及びマンションの金属工事などの建設工事であることを理由に第一種事業に該当する旨主張するが、請求人は経理上事業の種類ごとに課税売上高の区分をしていなかったのであるから、請求人の本件事業は、簡易課税制度の適用上第三種事業となる。また、請求人は、同人の請け負った建設工事は、その全部を下請業者に施工させており、仕入率は90パーセント以上となることを理由に、第一種事業に該当する旨主張するが、仕入率の高低は事業区分の判定要素となるものではなく、また、建設業者が請け負った工事を自ら行わないで、すべて下請業者に行わせるいわゆる工事の丸投げについては、その丸投げを行う建設業の元請も第三種事業に該当するものと解されていることからすれば、仮に仕入率が90パーセント以上になるとしても第一種事業には該当せず、第三種事業とするのが相当である。(平10. 9.22関裁(所・諸)平10−22)

支部名
大阪
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業は、建築業者から主に和風住宅の建設に必要な足場の組立て(これに関連し附帯する業務も含む。)を内容とする金属架設工事を請け負い、総合的に、かつ、自己の計算において当該工事を組織的に施工するもので、事業に必要な足場材等はすべて自社で調達しているから、消令第57条第5項第3号に規定する建設業であり、第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、他の者の材料に加工等を加えてその対価を受領する役務の提供を行うものではないが、繰り返し使用される足場材に架設及び解体等の工作を施し、賃貸の用に供すべき価値を高めた上、その架設及び解体等の規模に応じて一定の対価を受領するというものであり、その内容は労力及び技術等の提供を中心とするものと評価できるから、消令第57条第5項第3号かっこ書きに規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に当たり、第四種事業に該当すると解するのが相当である。(平10. 9.21大裁 (諸) 平10− 8)

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支部名
金沢
裁決番号
平100001
裁決年月日
平成10年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消法第30条第7項の規定は仕入税額控除を担保するための手続規定にすぎないのであるから、同項に規定する「帳簿又は請求書等の保存」とは、当該帳簿等が物理的に保存されていることを指すものであって、当該保存が確認された場合には、当然、仕入税額控除の対象となるものであり、調査の際に帳簿等の提示がなかったことをもって、以後それに係る仕入税額控除の適用を全面的に排除することは到底認められるものではなく、仮に保存がなく実額での算定が不可能であった場合、当然に控除されるべき税額については推計によってでも算定すべき旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項が、帳簿等の保存がなければ原則として同条第1項の規定を適用しないとしているのは、ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときにはこれに応じ、当該職員において検査し得る状態、すなわち当該帳簿等に基づいて課税仕入れ等に係る消費税が算出され得ることを予定しているものであって、かかる確実な資料が保存されていない場合にはもとより、それが提示されて検査し得る状態にない場合には仕入税額を控除できないと解するのが相当である。したがって、請求人は、調査担当職員による帳簿等の再三の提示要求にもかかわらず、確かな資料を提示していないから、提示のなかった帳簿等については保存がなかったといわざるを得ず、また、提示のなかった帳簿等を本件調査時は保存していたとして当審判所に提示したからといって、その分に係る仕入税額を追加して適用できるというものではなく、ましてや推計によって算定する仕入税額控除が認められるものではない。(平10. 7.29金裁(所・諸)平10− 1)、(平11. 3.31広裁(所・諸)平10−58)

支部名
大阪
裁決番号
平100001
裁決年月日
平成10年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、幼稚園で実施する給食に係る事業は、教育の一助をなす学校給食であり、自己において調達した食材を園内の調理場で調理加工したものを、教室において園児に提供する製造小売業である旨主張するが、学校給食費を対価とする役務の提供である本件事業は、園内の施設で調理した給食を単に販売するものではなく、幼稚園における教育の一環として食事の提供を行っている実態を考慮すれば、産業分類上の大分類「サービス業」中分類「教育」の細分類「幼稚園」に分類される。そうすると、産業分類上、製造した商品を直接消費者に販売する製造小売業とは異なるものであって、簡易課税制度上は「製造した棚卸資産を小売する事業」に該当しないことから第三種事業に該当せず、また、第一種及び第二種事業のいずれにも該当しないことは明らかであるから、第四種事業となる。(平10. 7.23大裁 (諸) 平10− 1)

支部名
関東信越
裁決番号
平090114
裁決年月日
平成10年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が帳簿等の提示を拒否したとして仕入税額控除の適用を認めなかったが、本件調査において本件課税期間を消費税の調査対象期間に加える説明を請求人にした日後において、調査への協力要請と帳簿等を提示しなければ仕入税額控除は認められない旨の説明をしているだけで、請求人に対し、直接接触せず、積極的に帳簿等の提示要求をしたと認められないから、原処分庁は、帳簿等の提示について社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったと認めるには足りず、請求人において帳簿等の保存がないと認定するには不十分であったといわざるを得ない。また、調査担当職員は、請求人から本件課税期間の途中までの帳簿書類等を預かっているが、当該預り書類の中に仕入税額控除に係る帳簿等が含まれていなかったとは判定できないから、当審判所としては帳簿等を調査担当職員に提示したと判断し、原処分庁はこれを確認し得る状態にあったと判断せざるを得ない。したがって、原処分庁の主張は認められず、本件課税期間の仕入税額控除の適用を認めるのが相当である。(平10. 6.19関裁(諸)平 9-114)

支部名
大阪
裁決番号
平090118
裁決年月日
平成10年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の事業内容は、山留支保工(建物等を建築する場合の基礎穴の内側にH型鋼を縦横に組み立て土留めをする工事)、工台(工事現場にトラック等が乗り入れるための台)の設置・解体工事等を行うものであるが、請求人は、作業に必要なクレーンを6台所有しており、作業過程で使用する材料及び工具類も請求人が準備していることから、本件事業は第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の事業形態は、建物や橋等の建築工事に際して行われる基礎的ないし準備的な工事を請け負うものであるところ、その内容は、新たに建設等をした完成物を引き渡すものではなく、また、作業に必要な主要材料については、元請業者等から無償で提供されるなど、まさに労力、技術等の提供を中心とするものであって、その事業は、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」に当たり、第四種事業に該当すると解するのが相当である。(平10. 6.11大裁 (諸) 平 9-118)

支部名
関東信越
裁決番号
平090106
裁決年月日
平成10年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等を提示したにもかかわらず、ダンプカーの取得に係るもの以外は、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額の控除を適用することなく、一方的に決定処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、仕入税額控除は、仕入税額控除に係る帳簿等の保存があるものについて適用されるところ、調査担当職員が、再三にわたり、仕入税額控除に係る帳簿等の保存がなければ仕入税額控除は認められない旨を説明し、その帳簿等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は長期間にわたってこれに応じなかった上、最終的には帳簿等を調査担当職員の前に置いたとはいえ、調査担当職員がその内容を確認し得る状況には置かなかったことが認められる。そうすると、本件の場合は、請求人が消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存をしていなかったというべきであるから、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできず、また、ダンプカーの取得に係る領収証についても、当審判所で調査したところによれば、後日ディーラーから取り寄せた領収証控えの写しであって、調査時点では明らかに請求人が保存していた帳簿等とはいえないことから、これについても仕入税額控除は適用できない。(平10. 6. 1関裁(諸)平 9-106)

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支部名
広島
裁決番号
平090087
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、月々口座振替の方法で支払っていたリース料を、契約を口頭で変更することにより、一年分を一括してそれまでの支払日を支払期日とした支払手形12枚で支払い、当期の課税仕入れとしたことについて、法基通2-2-14の取扱いを前提にした消取通11−1−16を適用した正当なものである旨主張する。しかしながら、リース契約の変更は、請求人からの申出で、かつ、その経済的効果は、何ら変わることはないから、本件リース料については、結局のところ企業会計上の継続性の原則の要件を無視し、専ら租税回避目的で手形による前払処理が行われたものと認めざるを得ず、法基通2−2−14を適用することは相当でなく、したがって、消取通11−1−16の適用を受けることはできない。(平10. 4.24広裁(法・諸)平 9-87)

支部名
高松
裁決番号
平090034
裁決年月日
平成10年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む歯科技工所は、(1)自己が購入した原材料で歯科補てつ物等を作っていること及び(2)自己の責任において下請外注加工に出しているなどの個々の実情を勘案し、実質的な判断により判定すべきであり、これによると請求人の事業は第三種事業の製造業である旨主張する。しかしながら、請求人の事業は、歯科医師の歯科技工指示書に基づき、特定人に対する歯科医療の用に供する歯科補てつ物等を請求人の従業員である歯科技工士が作成し、修理し又は加工して歯科医師に販売したものであり、歯科技工士法に規定される歯科技工(所)と認められる。したがって、請求人の事業は、医療業務の一貫として行われるサービス業となり、第四種事業に該当する。(平10. 4. 2高裁(諸)平 9-34)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090070
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No55・391ページ

要旨

○ 請求人は、造成工事代金は、仕入税額控除の対象となる旨主張するが、本件土地の取引は、土地と造成工事が一体のものとして取引されていることから、土地代金と造成工事代金との合計額で本件土地を取得したものと認められ、当該土地の取引は、消法第6条第1項の規定により非課税取引となることから、造成工事代金は、同法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当しない。(平10. 3.31名裁(法・諸)平 9-70) 裁決事例集No55・391ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平090070
裁決年月日
平成10年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の行う事業は、プラスチック製の家電製品及び自動車部品の提供を受けてこれに塗装処理を施して加工賃を受け取っているものであるところ、請求人は、主要な原材料である塗料等の資材は請求人自ら調達していること及び請求人の事業は塗装という点で建設塗装業と何ら実態が変わらず第三種事業に該当しないという合理的な理由がないことから、請求人の事業は第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は「他の者」である家電製品及び自動車部品メーカーの「製品等」である素材に「加工等」として塗装を施してその対価を受領しているのであるから、請求人の事業における主要な原材料とは家電製品及び自動車部品であり、また、みなし仕入率の規定は、中小事業者の事務負担の軽減を図りつつ、業種によって異なる課税売上げに占める統計的な課税仕入額の割合の差異を調整するものと解されるから、自己の調達資材及び作業内容の類似性のみをもってみなし仕入率を同一にすべき旨の主張には理由がなく、請求人の事業は第四種事業となる。(平10. 3. 3関裁(諸)平 9-70)

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支部名
広島
裁決番号
平090073
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入先の略称又は課税仕入れに係る資産及び仕入金額のみを帳簿に記載しているが、当該帳簿は、消法第30条第8項第1号に規定する要件を具備していないから、仕入税額控除を適用することはできない。(平10. 2.27広裁(諸)平 9-73)

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支部名
広島
裁決番号
平090073
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の更正の請求に対し、原処分庁は更正をすべき理由がない旨の通知処分を行っているが、原処分庁は、当初調査時及び原処分調査時には、仕入税額控除を適用するために帳簿等の提示を求めたとは認められず、仕入税額控除を適用するために帳簿等の提示を求めた異議調査時において提示された帳簿等により仕入税額控除を適用するのが相当であるところ、請求人が当審判所に提出した帳簿等の一部は、異議調査時に提示されておらず、請求人において保存が継続された帳簿等とすることはできないから、当該異議調査時に提示されていない帳簿等により仕入税額控除を適用することはできない。また、異議調査時に提示された帳簿等であっても、関係人から再発行された書類等は、請求人において保存が継続された帳簿等とすることはできないから、当該帳簿等についても仕入税額控除を適用することはできない。したがって、原処分は適法である。(平10. 2.27広裁(諸)平 9-73)

支部名
関東信越
裁決番号
平090049
裁決年月日
平成10年1月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の調査において、調査担当職員に帳簿書類を提示しているから、仕入税額控除を適用しないで行った消費税の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことをも含むものと解されるところ、請求人は、原処分の調査において、調査に関係のない第三者を同席させ、調査担当職員が第三者を退席させたところで調査に協力するよう求めたにもかかわらず、これに応じず、帳簿書類を提示しなかったものであるから、帳簿書類の提示があったとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平10. 1.14関裁(所・諸)平 9-49)、(平10. 4. 2関裁(所・諸)平 9-85)、(平10. 5.11関裁(所・諸)平 9-95)、(平 9.12.16大裁(所・諸)平 9-45)、(平10. 2.19仙裁(所・諸)平 9-15)、(平 9. 9.30名裁(所・諸)平 9-9)、(平10. 2.20名裁(所・諸)平 9-51)、(平10. 4.28名裁(所・諸)平 9-77)、(平 9. 9.30福裁(諸)平 9-4)、(平10. 3.23沖裁(所・諸)平 9-6)、(平10. 6.29沖裁(所・諸)平 9-89)

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支部名
大阪
裁決番号
平090043
裁決年月日
平成9年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件山砂利はそれ自体で土地以外の効用を有するものというべきであるから、本件山砂利が土地と同時に取引されたとしても、土地とは異なる課税処理をすべきであり、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、地中の岩石・土砂は土地の構成部分であって、土地と別個の物ではなく、土地所有者は原則としてその土地を自由に使用、収益及び処分できる権利を有するものであるから、仮に請求人が本件山砂利を採掘加工して販売する目的で取得し、本件土地の価額が適正な基準に基づいて土地部分と本件山砂利部分とに区分計算された上で取引されたものであったとしても、土地とともに取引された本件山砂利は土地と離れた独立の存在として別個の権利の客体とは認められず、本件山砂利は、本件土地に包含されるものとして、その取引は消法別表第1第1号に規定する「土地の譲渡」に該当し、非課税取引に該当することから請求人の主張には理由がない。(平 9.12.12大裁 (法・諸) 平 9-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090037
裁決年月日
平成9年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集No54・493ページ

要旨

○ 請求人は、自己の責任と計算において原材料等を自ら調達し、歯科補てつ物を作成して受注先へ納品していることから、本件事業は第三種事業に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は歯科医師の指示する技工伝票に従って歯科補てつ物を作成しなければならないこと及び(2)請求人の事業は歯科医師ないし歯科技工士としての国家資格が認められた者でなければ行うことができず、歯科医師は歯科医師及び歯科技工士以外の誰にも歯科補てつ物の作成を依頼できないことから、本件事業は歯科補てつ物の製造、納入による歯科医療行為に付随するサービス提供事業であると認められ、第四種事業に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平 9.12. 5関裁(諸)平 9-37) 裁決事例集No54・493ページ

支部名
広島
裁決番号
平090043
裁決年月日
平成9年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査担当者に領収証を提示したのであるから、原処分庁が一部について課税仕入れと認めなかったものについても仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)外注費についての領収証の中には、架空計上と認められるものがあること、(2)領収証の中には請求人が取引先から交付を受けた事実が認められないものがあり、また、取引先から領収証等の交付を受け、請求人において請求人の氏名あるいは領収証の日付を記載した事実が認められるものがあり、これらの領収証は消法第30条第9項に規定する請求書等としては不備なものであること及び(3)請求人が原処分調査において原処分庁に領収証を提示せず、その後異議審理庁に提示したものについては同条第7項に規定する帳簿等を保存していなかったことに該当し、これらの領収証等について仕入税額控除を適用することはできない。(平 9.11.28広裁(所・諸)平 9-43)

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支部名
高松
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に各課税期間の総勘定元帳等を提示していることから、消法第30条第8項の規定の要件を満たしており、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は調査担当職員の再三の帳簿等の提示の求めに応ぜず、また、請求人提示資料は、課税仕入れの取引先名、取引年月日、取引内容等が記載されていないことから、消法第30条第8項及び第9項の要件を満たしているとは認められず、原処分は適法である。(平 9.11.12高裁(法・諸)平 9-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成9年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易課税制度を選択していた別業種のA社を買収してその法人格を承継したものの、その商号等を変更し、従前とは異なる事業を開始したのであるから、請求人の消費税の申告については、消基通1−4−8の趣旨に照らし新規開業の場合と同様に本則課税の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、昭和52年4月20日に成立し法人格を取得したA社の商号等を変更したものに過ぎないから、請求人とA社の間には法人格の同一性が認められる。そうすると、A社と請求人は同一の事業者と認められることから、A社が提出した簡易課税選択届出書の効力は請求人にも及ぶことが認められる。また、本件通達は、課税事業者選択届出書の提出期限に係る消令第20条第1項の適用関係について定めたものであり、本件に適用することはできないから、請求人の主張は採用できない。(平 9.11. 4関裁(諸)平 9-29)

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支部名
広島
裁決番号
平090035
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間当時は、かってない米不足で、農家等の取引先等から玄米の仕入れの領収証等の取得ができなかったもので、消法第30条第7項ただし書の「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人には納税者の責めに帰すことができない事由があったとは認めることはできず、請求人が米不足を解消したいがために領収証を取得しなかったものであるから、請求人の主観的な事情によって請求書等を取得、保存できなかったものといわざるを得ないから、請求人の主張には理由がない。(平 9.10.31広裁(法・諸)平 9-35)

支部名
東京
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成9年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601020
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/2課税仕入れ等の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建設仮勘定に計上した本件建物の支払金額については、一部引渡しがあったことから、本件支払金額は課税仕入れに係る支払対価に当たるので、本件消費税相当額は控除対象仕入税額に該当する旨主張するが、本件建物は課税期間末までに部分的な引渡しは行われておらず、また、請求人が主張する本件支払金額は単に請負契約に基づく前払金と認めるのが相当であることから、本件支払金額は本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価には当たらず、請求人の主張には理由がない。(平 9. 9.18東裁(諸)平 9-29)

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支部名
福岡
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、魚市場の仲買人等からの仕入れについて、仕入れた日付、品目、数量、金額等を記載した仕入れメモが存在する以上、取引は現実に行われており、仕入税額控除を認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)仕入れメモに魚市場で確認可能な仕入先の名称、屋号等を全く記載していないこと、(2)仕入れを行った際に受領した納品書及び領収書の提出がないこと、(3)仲買人等からの仕入れのために必要な高速道路の通行料の支払事実を確認できないことから、原処分庁が仲買人等からの仕入れを架空であるとして、仕入税額控除を認めなかったことに違法はない。(平 9. 7. 9福裁(法・諸)平 9-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先A及びBを通じて行った簿外仕入れについて、領収書が存在する以上、取引は現実に行われており、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、取引先Aは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと、(2)取引条件を承知していないこと及び(3)個人的に商品を仕入れる資金力がないことが認められ、また、取引先Bは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと及び(2)発行した領収書に請求人から受領した手数料等の記載がないことが認められる。さらに、(1)請求人が取引内容を記載したノートの保存及び提出がなく、(2)領収書にちょう付した収入印紙が作成時に未発売であることから、原処分庁が当該仕入れを認めず、仕入税額控除を認めなかったことに違法はない。(平 9. 7. 9福裁(法・諸)平 9-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者に対する賞与として本件事業年度の法人税の所得の金額に加算した本件旅行費用は福利厚生費であり、これに対する仕入税額控除を適用すべきである旨主張するが、本件旅行費用は、同人に対する給与と認められるから、課税仕入れには該当しないこととなり、請求人の主張は採用できない。(平 9. 7. 2熊裁(法・諸)平 9-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税と同様に、各課税期間において原処分庁が認定しなかった未計上の経費について、これに係る仕入税額控除が適用されるべきものは、認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人には、新たに課税仕入れの支払い対価として認定すべき経費がなく、また、当審判所が、請求人に対して、その主張する未計上の経費の仕入税額控除に関する帳簿等の証拠資料の提示を求めたところ、請求人はこれに応じなかったことから、請求人の主張は認められない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88)

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支部名
大阪
裁決番号
平080137
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件仕入先からの仕入れは課税仕入れに該当する旨主張するが、本件仕入先の請求書に記載された住所、氏名はともに実在せず、また、請求人は、これら仕入先の正確な所在地、連絡先を知らず、相手に会ったことがない旨答述するなど、実在しない名義を使用して架空仕入れを計上していることが認められるので、これらに係る消費税額を控除できないとした原処分は相当である。(平 9. 6.30大裁 (法・諸) 平 8-137)

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支部名
沖縄
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成9年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、キャディーの業務の内容は自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性のある反復継続して行われる個人請負による役務提供であるから、キャディーに支払った役務提供の対価は、消費税の仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、(1)業務の内容が他人の代替を前提とするとはいえないこと、(2)業務を遂行するに当たって、請求人の指揮監督に服していること、(3)キャディーが既に提供した業務に係る対価の請求をなすことができること、(4)業務を遂行するに当たって請求人から用具等の供与がなされていること、(5)業務を遂行するに当たって請求人は使用者責任を負っていること等を総合的に判断すると、請求人とキャディーとの間には雇用関係があるものと認められ、キャディーに支払った役務提供の対価は、所法第28条第1項に規定する給与等に該当するため、消費税の仕入税額控除の対象とならない。(平 9. 6.27沖裁(法・諸)平 8-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080086
裁決年月日
平成9年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に対し外注費に係るメモを提示し、別途に外注先の住所及び氏名を補完したのであるから、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該外注費のメモ書は支払先ごとに一括して支払金額を記載したものであり、(1)課税仕入れを行った年月日、(2)課税仕入れに係る資産又は役務の内容、(3)取引ごとの課税仕入れに係る支払対価の額の記載がなく、消法第30条第8項及び第9項に規定する帳簿等には当たらないと解するのが相当である。(平 9. 6.27名裁(所・諸)平 8-86)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080086
裁決年月日
平成9年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、倉庫代金は銀行振込みで行っており振込銀行又は支払先を調査すれば容易に支払の事実が確認できるから、領収書のない倉庫代金についても仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除は、仕入税額控除に係る帳簿等の保存があるものについて適用されるところ、倉庫代金のうち領収書がない部分については消法第30条第7項に規定する帳簿等を保存していなかったというべきであるから、同法第30条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平 9. 6.27名裁(所・諸)平 8-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平080118
裁決年月日
平成9年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集No53・491ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業は得意先から表生地の無償支給を受け、自己調達した裏生地及び芯地材並びにその他の副資材を用いてプレタポルテを製造するものであり、裏生地及び芯地材もプレタポルテの主要な原材料であることを理由に、第三種事業(製造業)に該当する旨主張する。しかしながら、裏生地及び芯地材は、あくまでも表生地に付属するものであって、プレタポルテの主要な原材料である表生地のもっている特性を増補あるいは補完することにより衣服としての価値観、機能性を高めるものであるにすぎないから、プレタホルテの主要な原材料であるとは認められないので、事業は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業に該当し、第四種事業とするのが相当である。(平 9. 5.30大裁 (諸) 平 8-118) 裁決事例集No53・491ページ

支部名
仙台
裁決番号
平080036
裁決年月日
平成9年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 消費税の調査において、請求人が調査担当職員に、書写し等をしないことを条件に帳簿等を提示する旨申し立てたことに対し、調査担当職員が「そのような条件を付すことは帳簿等を確認し得る状態に置いたことにならない」として、確認ができなかった課税仕入れの対価の部分の仕入税額控除を認めなかった原処分は相当である。(平 9. 5.26仙裁(諸)平 8-36)

支部名
東京
裁決番号
平080184
裁決年月日
平成9年4月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、カード会社に支払った手数料はカード会員組織の利用、代金の回収及び販売の取次ぎ等の役務提供の対価として支払われるものであり、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当するから、消法第30条第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、カード会社15社のうち、1社のカード会社との契約については、商品販売促進の総合的なプランの提供という役務の提供に対して手数料が支払われていることが認められるが、その他のカード会社との契約書には手数料がカード会員組織の利用、代金の回収及び販売の取次ぎ等の役務提供の対価として支払われる旨の明確な記載がなく、手数料と役務の提供との間に、明確な対価関係を認めることはできない。したがって、カード会社15社のうち、上記1社に支払われた手数料は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当すると認められ、消法第30条第1項の規定が適用されることとなるが、その他のカード会社に支払われた手数料は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとは認められないから、同項の規定を適用すべきではない。(平 9. 4.23東裁(諸)平 8-184)

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支部名
東京
裁決番号
平080160
裁決年月日
平成9年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支払手数料を仕入税額控除の対象とすべきである旨主張するが、本件支払手数料は、国税局の所得税の調査の際、その調査の折衝を依頼するために支払われた支出であると認められ、請求人の営む事業の遂行上、通常かつ一般的に必要と認められる客観性を有しているものとはいえないというべきであるから、原処分庁が本件支払手数料を本件課税期間の消費税の仕入税額控除の対象としなかったことは適法である。(平 9. 3.17東裁(所・諸)平 8-160)

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支部名
東京
裁決番号
平080160
裁決年月日
平成9年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A名義の領収証に係る支出は、販売促進費であり、本件課税期間の仕入税額控除の対象とすべきである旨主張するが、この支出は、(1)請求人あての領収証ではないことから、請求人が支払ったと認めることはできないこと、(2)このA名義あての領収証に係る支出は、平成4年中に支出された2,000万円から支払われているものと認められ、平成5年分において、重ねて仕入税額控除をすることはできないこと、(3)A名義あての領収証に係る支出の内容は、Aの家事上の経費などに充てられているので、請求人の「業務について生じたもの」とは認められないから、原処分庁がA名義あての領収証に係る支出を本件課税期間の消費税の仕入税額控除の対象としなかったことは適法である。(平 9. 3.17東裁(所・諸)平 8-160)

支部名
名古屋
裁決番号
平080052
裁決年月日
平成9年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601071
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/1みなし仕入率
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む建設揚重業及びコンクリート圧送工事業の簡易課税制度における事業区分が、第三種事業(製造業)に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の建設揚重業は、建設工事業者等が所有する建設資材等を、オペレーターがクレーン車等を操作して組立て・解体等の役務の提供を行うものであり、また、コンクリート圧送工事業は、建設工事業者等が調達した主要な原材料である生コンクリートをオペレーターがコンクリートポンプ車を操作して圧送するという役務の提供を行うものであることが認められる。したがって、上記事業は、日本標準産業分類の大分類の区分が建設業に該当する事業であっても、消令第57条第5項第3号に規定する加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業に該当することから、簡易課税制度における事業区分は、第四種事業に該当する。(平 9. 3.14名裁(諸)平 8-52)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注費と経理したA及びBに支払った金員は、給与ではなく、あくまで外注費であるから、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、A及びBは、請求人から指示を受けた現場において自ら作業に従事しなければならず、現場で使用する道具や消耗品はすべて請求人のものを使用しており、当該支払金は、1か月間の労働日数に一日当たりの基本給の額を乗じて計算した基本賃金のほかに家族手当、ボーナス手当等が支払われているから、外注費ではなく給与として支払われたとみるのが相当であるから、仕入税額控除は認められない。(平 8.12.20名裁(諸)平 8-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成3年課税期間の帳簿等を保存していなかったことは認めるが、所得税の確定申告のために原処分庁へ出向いた際、外注費の一部の領収書を相談担当職員に提示したのであるから、当該領収書の金額の仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、相談担当職員に領収書を提示したことは、帳簿等の提示の要求に応じないやむを得ない事情に当たるとは認められず、仕入税額控除は認められない。(平 8.12.20名裁(諸)平 8-27)

支部名
大阪
裁決番号
平080039
裁決年月日
平成8年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601079
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/7簡易課税制度/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、合併法人及び被合併法人がともに簡易課税制度を選択している場合においても、合併後存続する法人の消法第37条に規定する基準期間における課税売上高は、同法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)及び同法第42条(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定を準用し、被合併法人の基準期間における課税売上高を加算したところで判定すべきであり、そうすると基準期間における課税売上高が4億円を超えるから本則課税による申告を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消法第37条には、その規定の適用に当たり、被合併法人の基準期間における課税売上高を加算するとの特段の定めはなく、当該合併後に存続する法人の基準期間における課税売上高をもって判定することが相当であり、また、同法第11条及び第42条の規定を準用するとの定めもないため、請求人の主張は理由がない。(平 8.12.17大裁 (諸) 平 8-39)、(平 9. 6.17仙裁 (諸) 平 8-39)

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支部名
福岡
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が提示した帳簿等に記載の経費項目等の一部について、原処分庁が仕入税額控除を認めなかったのは違法である旨主張するが、原処分庁が認めなかったのは、課税仕入れに当たらないもの等についてであり、法律の適用に基本的な誤りは認められない。しかしながら、原処分庁の計算に誤りが認められるので、更正処分はその一部を取り消すのが相当である。(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)

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支部名
東京
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成8年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人から異議申立ての段階で初めて提示された簿外の食事代金に係る領収証について、接待の相手先及びその目的についての合理的な説明がないので請求人の業務に関連した支出とは認められないとして、仕入税額控除を認めなかったが、当該食事代金は、(1)請求人の業務に関連した支出と認められること、(2)原処分庁は帳簿等の提示要求に際し、帳簿等の提示がなければ仕入税額控除は認められない旨の教示をしていないこと、(3)当該領収証は追加的に提示されたものと認められることから、その保存があったとして仕入税額控除の対象とするのが相当である。(平 8.12.11東裁(法・諸)平 8-88)

支部名
大阪
裁決番号
平080022
裁決年月日
平成8年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税制改革法第10条第2項で、消費税は、多段階・累積排除方式と規定されているにもかかわらず、請求人が課税仕入れに該当するとして提示した書類の取引の一部しか課税仕入れを認めないのは、消費税の二重取りであり、消費税の仕組みそのものを否定する違法なものである旨主張するが、消法第30条第1項に規定する仕入税額控除の適用が認められるものは、原処分に係る調査において提示した帳簿又は請求書等に係るものに限られるものであるから、その他については、同条第7項に規定する帳簿又は請求書等の保存はなかったというべきであり、その後に提示したからといっても、仕入税額控除の適用が認められるものではない。(平 8.11.26大裁 (所・諸) 平 8-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平080019
裁決年月日
平成8年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の仕入税額控除を適用すべきである旨主張するが、請求人が調査担当職員に提示した帳簿又は請求書等は、収入金額、仕入金額及び外注費の金額並びに入出金日のみが月別に記載されたものにすぎないから、消法第30条第8項及び第9項に規定された帳簿又は請求書等とは認められず、さらに、その後の調査担当職員の再三にわたる帳簿又は請求書等の提示要請に対して、正当な理由もなくこれに応じなかったものであるから、同法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等を保存しない場合に該当し、仕入税額控除を適用することはできない。(平 8.11.18大裁 (所・諸) 平 8-19)

支部名
広島
裁決番号
平080018
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601069
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が証ひょう書類等に基づいて算定した仕入税額控除の額に誤りがある旨主張するが、原処分庁の調査担当職員は、請求人が提示した証ひょう書類等に基づいて適正に仕入税額控除の額を算定しており、また、請求人が証拠として提出した領収書の金額は、原処分庁算定の仕入税額控除の額に係る課税仕入れの金額に含まれているから、請求人の主張は認められない。(平 8. 9.30広裁(所・諸)平 8-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平080007
裁決年月日
平成8年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601062
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/2帳簿等の不提示
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の調査において、調査担当職員の手の届くところに帳簿書類を置いており、たとえ調査担当職員がその内容を確認しなかったとしても、帳簿書類を提示したことになるから、仕入税額控除を適用しないで行った消費税の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、消法第30条第7項にいう帳簿等の保存とは、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認し得る状態に置くべきことをも含むものと解されるところ、請求人は、原処分の調査において、調査に関係のない第三者を同席させ、調査担当職員が第三者を退席させたところで帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、これに応じなかったものであるから、帳簿書類の提示があったとは認められず、請求人の主張は採用できない。(平 8. 9. 9関裁(所・諸)平 8-7)、(平 8. 9.30福裁(所・諸)平 8-2)、(平 8.10.31福裁(所・諸)平 8-5)、(平 8.11.22関裁(所・諸)平 8-29)、(平 8.11.29福裁(所・諸)平 8-8)、(平 8.12. 5名裁(所・諸)平 8-22)、(平 8.12.11東裁(所・諸)平 8-86)、(平 8.12.16大裁(諸)平 8-38)、(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)、(平 9. 1.24東裁(所・諸)平 8-122)、(平 9. 2. 5東裁(法・諸)平 8-128)、(平 9. 2.25大裁(所・諸)平 8-67)、(平 9. 4.21関裁(所・諸)平 8-78)、(平 9. 4.21福裁(所・諸)平 8-17)、(平 9. 5.12東裁(所・諸)平 8-202)、(平 9. 5.30東裁(所・諸)平 8-213)、(平 9. 6.30大裁(所・諸)平 8-136)

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支部名
札幌
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、(1)飲食店ビルに係る貸借料は代表者の個人的費用であり、(2)音響照明設備及び船舶は取得の事実がないから、課税仕入れに該当しない旨主張する。しかし、(1)飲食店ビルは請求人が新たに飲食業を開始するために貸借したものであるから、貸借料は請求人が負担すべきものであると認められ、また、(2)音響照明設備は、請求人が新たに始める飲食店に使用する目的で取得したものであり、船舶は、形状等からみて請求人が新たに取得したものと認められるから、これらはいずれも課税仕入れに該当するので、原処分の全部を取り消すべきである。(平 8. 7. 9札裁(法・諸)平 8-1)

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支部名
札幌
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601050
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/5課税仕入れ等の経費区分
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、仕入税額控除の算定に当たり、請求人は課税仕入れ等について消法第30条第2項第1号に掲げる区分を明らかにしていないので個別対応方式は適用できない旨主張するが、請求人はコンピューターによる会計処理を行っており、取引を入力する際、(1)資産の譲渡等については、課税売上げ、非課税売上げ等に区分し、(2)課税仕入れについては、課税売上げに対応する課税仕入れ、非課税売上げに対応する課税仕入れ等に区分して入力し、これに基づいて消費税の計算を行っており、同号の規定に基づく区分がされていると認められるから、仕入税額控除の算定に当たり個別対応方式を用いることは相当であると認められるので、原処分の全部を取り消すべきである。(平 8. 7. 9札裁(法・諸)平 8-1)

支部名
東京
裁決番号
平080003
裁決年月日
平成8年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仕入先を明らかにできない仕入れについても消費税を支払っており、また、医薬品を安く大量に仕入れるためには取引先を明らかにできないから、仕入税額控除の対象とすべきである旨主張するが、請求人が提出した仕入帳及び納品書には、仕入先の真実の氏名等が記載されていないこと、また、請求人は、当該仮名仕入れに係る仕入先の真実の氏名等を明らかにしないことから、当該仮名仕入れについては、仕入税額控除の対象とならず、また、消法第30条7項に規定する「やむを得ない事情」にも当たらない。(平 8. 7. 1東裁(諸)平 8-3)

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